神栖市議会 2022-03-03 03月03日-02号
税率等の改正内容といたしましては、所得割率については、基礎課税額分を現在の6.6%から6.4%に、後期高齢者支援金等課税額分を2.5%から2.3%に、介護納付金課税額分を1.5%から2.0%に改正するものでございます。
税率等の改正内容といたしましては、所得割率については、基礎課税額分を現在の6.6%から6.4%に、後期高齢者支援金等課税額分を2.5%から2.3%に、介護納付金課税額分を1.5%から2.0%に改正するものでございます。
現行の限度額は、基礎課税額分は51万円、後期高齢者支援金等課税額分は16万円、介護納付金分14万円、総計で81万円です。これを基礎課税額分と後期高齢者支援金等課税額分それぞれ1万円引き上げ、介護納付金分を2万円引き上げ、合わせて4万円引き上げ、限度額を85万円にするものです。
課税限度額については,現行では,基礎課税額分は51万円,後期高齢者支援金等課税額分は16万円,介護納付金分14万円,総計81万円となっていました。これを基礎課税額分と後期高齢者支援金等課税額分,それぞれ1万円引き上げ,介護納付金分を2万円,合わせて4万円引き上げて,限度額を85万円とします。
課税限度額については,現行では,基礎課税額分は51万円,後期高齢者支援金等課税額分は16万円,介護納付金分14万円,総計81万円となっていました。これを基礎課税額分と後期高齢者支援金等課税額分,それぞれ1万円引き上げ,介護納付金分を2万円,合わせて4万円引き上げて,限度額を85万円とします。
現行の限度額は、基礎課税額分は51万円、後期高齢者支援金等課税額分は16万円、介護納付金分は14万円で、合計81万円です。これを、基準課税額分と後期高齢者支援金等課税額分それぞれ1万円引き上げ、介護納付金を2万円引き上げて、合わせて4万円引き上げ、限度額を85万円にするものです。
今回の改正は,国民健康保険税の課税限度額を基礎課税額分で50万円から51万円,後期高齢者支援金等課税額分で13万円から14万円,介護納付金課税額分で10万円から12万円の合計4万円を引き上げるものでございます。 まず,数量的な試算でございますが,平成22年度の被保険者のデータに基づきまして試算いたしますと,限度額の引き上げで影響を受ける世帯数は全体で431世帯ということでございます。