結城市議会 2024-05-24 06月05日-01号
次に、報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、主な改正内容は、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を22万円から24万円に引き上げ、被保険者均等割額の軽減措置に係る判定所得について5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
次に、報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、主な改正内容は、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を22万円から24万円に引き上げ、被保険者均等割額の軽減措置に係る判定所得について5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
第23条第3項第1号から第6号につきましては、国民健康保険税の算出方法において、国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額並びに介護納付金課税額の所得割額及び均等割額について、単胎妊娠の場合は出産予定日の前月から出産予定日の翌々月にかかる4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日の3か月前から出産予定日の翌々月までの6か月間について、国保税を減額するものでございます。
内容は、国保税の基礎課税額の上限が63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額が19万円から20万円に改定、引き上げられたものです。 コロナ禍に加え、物価上昇の折、税の値上げは市民にとって大変なことです。この値上げという市民にとって重要なことを、議員の審査、審議することなく専決処分という手法で決定されました。私はこの条例にそもそも反対ですが、この反対を訴える場が失われました。
条例第3条の課税額について、第2項ただし書の基礎課税額に係る課税限度額63万円を65万円に改め、第3項ただし書の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額19万円を20万円に改めるものでございます。
第2条第2項、第3項及び第23条第1項につきましては、基礎課税額に係る課税限度額について、「63万円」を「65万円」に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額について、「19万円」を「20万円」に改めるものでございます。 次に、附則第4項中につきましては、地方税法の改正に合わせ条文の整合性を図るものでございます。
次に、報告第3号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、主な改正内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る賦課限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げるものであります。
国民健康保険税施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を63万円から65万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額17万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を99万円から102万円に引き上げることにより,被保険者間の負担の公平を図ろうとするものであります。
改正の主な内容は、1点目として、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を63万円から65万円に後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円から20万円に引き上げることとしたこと、2点目として、条例中の引用条項の改正に伴う所要の改正をしたことでございます。
税率等の改正内容といたしましては、所得割率については、基礎課税額分を現在の6.6%から6.4%に、後期高齢者支援金等課税額分を2.5%から2.3%に、介護納付金課税額分を1.5%から2.0%に改正するものでございます。
次に,議案第38号 ひたちなか市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につきましては,地方税法の改正に伴い,国民健康保険税について未就学児に係る被保険者均等割額を5割減額する規定を追加するとともに,茨城県国民健康保険運営方針の改定により,県内の国民健康保険税の賦課方式が所得割額及び被保険者の均等割額の2方式に統一されることから,基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額を廃止し,
内容としましては、3ページ、下から7行目、均等割額「22,000円」を「32,000円」に、後期高齢者支援金等課税額のうち均等割額「7,000円」を「13,000円」に、加えて介護納付金分課税額のうち所得割「1.7%」を「1.8%」に改めるものでございます。 また、このことに伴う所得による均等割額の増減につきましては、3ページの一番下から4ページを御覧願います。
16ページに移りまして、後期高齢者支援金等課税額の部では、所得割、被保険者均等割を改め、世帯別平等割を削り、介護納付金課税額の部では、所得割を改めます。 別表第2、基礎課税額の部と、17ページに移りまして、後期高齢者支援金等課税額の部につきましては、それぞれ被保険者均等割額を改め、世帯別平等割額を削るものでございます。
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を61万円から63万円に,介護納付金の課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を96万円から99万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
地方税法施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を61万円から63万円に,介護納付金の課税限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げ,後期高齢者支援金等の課税限度額19万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を96万円から99万円に引き上げるとともに,低所得者層に係る国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減を判定するための所得基準額をそれぞれ引き上げ,国民健康保険税の軽減対象世帯を拡大しようとするものであります
│ 4,080,625│ │ ├────────────────────┼─────────┤ │ │1.医 療 給 付 費 納 付 金 │ 2,835,987│ │ ├────────────────────┼─────────┤ │ │2.後期高齢者支援金等納付金
◎市民部長(二重作勝君) 議案第12号の国民健康保険税の件でございますが、先ほど議員が後期高齢者支援金等の課税の引き上げが多いということでございますが、まず財政主体である茨城県の納付金ですか、そちらの基準、県で積算をして納付額を納めるわけでございますが、そちらの額と国民健康保険税の基礎課税と、そういう3つの区分、その割合を近づけることを今回やってございます。
なお、後期高齢者支援金等課税額の限度額は19万円、介護納付金課税額につきましては16万円と据え置きとなり、国民健康保険税の合計賦課限度額については96万円となるものでございます。 それと、影響なんですけれども、それぞれの影響世帯についてお答えをしたいと思います。
歳出総額は177億5,513万余円で,医療費の伸びが落ちつき,保険給付費が減となったほか,被保険者数の減少に伴う後期高齢者支援金等の減などにより,前年度比5億530万余円,2.8%の減となりました。 次に,414ページをお願いいたします。 後期高齢者医療特別会計でございます。
次に、共同事業拠出金18億7,717万8,552円で構成比23.5%、後期高齢者支援金等9億9,677万6,590円で構成比12.5%、介護納付金4億3,542万2,379円で構成比5.4%となっております。全体の執行率は96.9%となっております。 続きまして、議案第74号平成29年度坂東市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきまして、ご説明申し上げます。
3款後期高齢者支援金等11億7,909万5,626円及び5款介護納付金4億8,601万5,246円は、社会保険診療報酬支払基金へ支出したものでございます。 6款共同事業拠出金20億9,278万4,728円は、高額医療費共同事業保険財政共同安定化事業の拠出金を支出したものでございます。 以上で、平成29年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての説明を終わります。