守谷市議会 2016-03-22 平成28年 3月定例月議会−03月22日-03号
景観行政団体となりますと,景観法による景観計画の策定や,屋外広告物法により,市独自の屋外広告条例を制定することができます。
景観行政団体となりますと,景観法による景観計画の策定や,屋外広告物法により,市独自の屋外広告条例を制定することができます。
したがって、そういうことに違反していては問題なんだけれども、そうでない場合には、この同じ屋外広告物法の第29条にも規定されているように、適用上の注意として国民の政治活動の自由、その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならないという項目があるわけです。
こちらは,国の屋外広告物法で定められている期間の最大の期間を明示してございます。 保管した広告物等の返還をする場合の手続が第32条,第33条が立入検査,処分の手続が34条になります。 第5章が雑則になりまして,審議会への諮問ということで,ほとんどの規則,基準を新たに変えるというところ,新たに定めるという場合は,この景観審議会に諮問して意見を聞くという形になってございます。
そこで、県では、屋外広告物法に基づき茨城県屋外広告物条例を制定し、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止の観点から、屋外広告物について必要なルールを定めています。 このようにあります。
最後の施策番号40番といたしまして、景観づくりの推進というようなことで、景観法や屋外広告物法に基づく県条例の適正な運用を行う。その他、都市計画マスタープランに沿った景観づくりを推進する。さらには、後期基本計画策定に合わせまして、事業内容の見直し、あるいは効率的、効果的な施策展開を模索するというようなことになってございます。 以上でございます。 ○議長(堀江健一君) 23番 三浦讓君。
屋外広告物への対応,屋外広告物業者への対応,勧告に従わない場合の公表方法,罰則規定に関する水戸地方検察庁との協議状況,罰金を100万円以下とした根拠,是正指導から罰則適用までの期間,違反屋外広告物の撤去の方法や費用負担,選挙運動や政治活動のため屋外広告物を表示する際の条例の適用除外,既存建築物に屋外広告物を設置する際の建物の構造計算の確認方法,地方自治法に規定している市の条例制定権の解釈や上位法である屋外広告物法
景観の保全につきましては,茨城県でも,平成7年6月に茨城県景観形成基本方針を発表し,平成17年には両罰規定を追加し,罰則を強化した茨城県屋外広告物条例並びに施行規則を改正して,積極的に推進してきており,それを受けての上位法である屋外広告物法,景観法等の関係法令や県条例に基づく指導を行う責務が水戸市にあるわけであります。 昨今の私たちのまち,水戸市の景観に目をやるとどうでしょうか。
ただ、景観行政団体につくば市はなっておりますので、景観計画の中で屋外広告物に関する形質に関する事項というものを定めた場合、それは基準とはちょっと違うんですけれども、方針みたいなものですけれども、それを定めた場合には、屋外広告物条例はそれに沿ってつくらなくてはいかんというふうな屋外広告物法と景観法との間のやりとりはございます。 ○木村 委員長 滝口委員。
屋外広告物につきましては、景観法に基づく規制ではなく、屋外広告物法に基づく規制誘導することになりますので、現状としましては、茨城県屋外広告物条例の基準により規制誘導を図ってまいります。 景観審議会につきましては、景観に関する諸問題を専門的な見地から調査審議する組織として位置づけております。
景観重要公共施設となった道路における屋外広告物の規制に関しましては、法規制の上では屋外広告物法による屋外広告物条例によって規制されることとなります。 なお、現在の制度では、県条例によりまして、市内の都市計画道路沿道については、規制の一番厳しい第1種禁止地域となっております。
実態調査の必要性は認識しているところでありますが,先ほど申しましたように,平成18年10月1日より屋外広告物法及び県条例が改正されたことに伴う屋外広告業の登録制等の運用が施行されておりますので,まずは屋外広告物に関する法令,手続について周知を図り,実態調査の実施については,県の指導を仰ぎながら検討してまいりたい。
内容は、屋外広告物法の改正に伴い、条例中の用語を改めるものなどであり、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わりますが、本委員会の決定に対し各位の御賛成をお願いいたします。
本案は,「景観法の施行に伴う関係法律整備等に関する法律」により,屋外広告物法の一部が改正されたことから,条例別表第6中,「屋外広告物許可申請手数料」の区分において,「のぼり旗」を「広告旗」に改めるものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。
今回の改正は,屋外広告物法の運用に関する技術的助言により,のぼり旗を広告旗と名称変更の上,政治資金規制法に基づく政党や協会,団体が行う「はり札又は立て看板」について,広告旗が手数料条例の納付を必要としない屋外広告物として追加されたほか,はり札,立て看板類として,プラスチック板に直接印刷されたものも位置づけられたことから,守谷市手数料条例の「はり札又は立て看板」の表現を,「はり札等,広告旗又は立て看板等
本案は、屋外広告物法の運用に関する技術的助言であります「屋外広告物条例ガイドライン」の改正により、本市手数料徴収条例の別表中の「のぼり旗」を「広告旗」に改正するものでございます。よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(金久保幸男君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
この条例は、茨城県が屋外広告物法の運用に関する国からの技術的助言に従い、茨城県屋外広告物条例及び茨城県手数料徴収条例における屋外広告物の呼称を改正することに伴い、当市においても法律及び県条例との整合を図るため、統一の呼称に改めようとするものです。 議案第63号常総市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について。
これは、屋外広告物法において広告旗の名称が定義され、茨城県屋外広告物条例が一部改正をされたことに伴いまして、別表第1を改めるものでございます。 次に、議案第4号 稲敷市医療福祉費支給に関する条例の一部改正についてでございます。 これは、上位法である健康保険法の改正に伴い、条文の中で引用しております文言の修正及び削除をするものでございます。
提案説明にございますとおり、屋外広告物法の改正に伴いまして、条文中の用語を改める等のため、本条例を制定するものでございます。 2ページをお開き願いたいと存じます。2ページには一部を改正する条例がございます。
本件は、屋外広告物法等の改正に伴い当該条例中の文言を改正するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 議案第174号・石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて。本件は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い当該条例を改正するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
本案は,平成16年12月17日に施行された「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により,屋外広告物法の一部が改正されたことから,条例別表第6中,屋外広告物許可申請手数料の区分において,「のぼり旗」を「広告旗」に改めるものでございます。 なお,この条例は,平成18年10月1日から施行するものでございます。 議案第53号土浦市療育支援センター条例等の一部改正について。