筑西市議会 2014-11-26 11月26日-議案上程・説明-01号
次に、調書番号5番、関3ブロック477号線につきましては、平成25年第4回定例会におきまして、木戸地内の特別養護老人ホーム筑圃苑内に位置する形態もない市道の廃止をいたしました路線のつけかえを行い、寄附行為及び道路整備が整いましたので再認定するものでございます。各認定路線の起点、終点及び延長、幅員については、記載のとおりでございます。 次のページが市道認定路線位置図でございます。
次に、調書番号5番、関3ブロック477号線につきましては、平成25年第4回定例会におきまして、木戸地内の特別養護老人ホーム筑圃苑内に位置する形態もない市道の廃止をいたしました路線のつけかえを行い、寄附行為及び道路整備が整いましたので再認定するものでございます。各認定路線の起点、終点及び延長、幅員については、記載のとおりでございます。 次のページが市道認定路線位置図でございます。
そのシステムとしては皆さん一人一人が所有する本を株式会社B社といいましょうか、これは特定されております、に売り渡し、引き渡して売却代金をNPO全国被害者ネットワークに本件物品を贈与が目的ではなく、全国被害者ネットワークが売却代金を授与するをもって寄附行為とするとなっております。
その両方で賛同者の心をつかみ、この寄附行為の本来の趣旨である、より故郷を思ってくれるような寄附になると考えておりますが、事業で納税していただくのかカタログで納税していただくのかというところの、ふるさと納税の本来の趣旨、その辺のお考えをお伺いいたします。 ○秋山議長 答弁を求めます。 皆川政策審議監。
市議側は公職選挙法で禁止されている寄附行為に当たると主張し、多数の市民に配られたと訴えていると、このような新聞報道をされたことに対しても何も協議していないということですか、委員長さん、伺います。 ○議長(根崎彰君) 選挙管理委員会委員長、平沼壽修君。
もう少し創意工夫を凝らし、誰でもが簡単な方法で、いつでもどこでも寄附行為ができるようにすべきではないかと思います。 私の60代、定年退職した方の知り合いが愛知県に住んでおりますが、高校卒業後、愛知県の大学に進学して、そのまま現地で結婚して愛知県に現在住んでおりますが、なかなかこちらに帰ってこられないんで、本市をなつかしむ手紙がたまに来ます。
2つ目として、重要事項の決定に際し、以前の寄附行為時には「評議員会の意見を聞いて理事会で決定する」でしたけれども、現在の定款ですと「評議員会の承認や決議が必要」となっております。
答 寄附行為の申請者からボーリング調査結果が提出された後、調査を実施した会社へ電話連絡し、調査費用や調査状況を確認しています。
これまでに液状化の対策とかあるいはその現状、こういうものを具体的にされた上でこの事業者から寄附行為をされたのかどうか。こうした場合に今度は液状化とかあるいは災害で同じようなことが起きた場合に、全額市の負担になるのかどうか伺います。 ○議長(泉純一郎君) 道路整備課長。 ◎道路整備課長(安藤正君) ただいまの関口議員のご質問にお答えいたします。
次に、調書番号5番から8番が下5ブロックの859号線、860号線、協6640号線、6641号線につきましては、個人からの寄附行為によります新規の認定でございます。 各認定路線の起点、終点及び幅員、延長につきましては、記載のとおりでございます。 次のページが市道認定路線位置図でございます。その次のページから市道路線認定図でございます。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
ただ条例によらずに給与を返上するということは、これは寄附行為ということで公職選挙法とか関係の法令に抵触するものでございます。 以上でございます。 ○議長(高柳孫市郎君) 4番、土子浩正君。 ◆4番(土子浩正君) 条例によれば、それは可能だということなんですか。市長が子育て支援の財源に充てますと、子育て支援を特定してそのお金を使うことは可能なんですか。 ○議長(高柳孫市郎君) 辺田総務部長。
そして、議員なので時効分を超えて市へこの料金を納めることは寄附行為に当たるので、これ以上はできないということです。それで、吉川議員は謝罪し、議員でなくなった後、納めた本人が約束しておりますが、そのことは書いていない。なぜ書いていないのか、審議しなかったのかどうか経過についてお願いいたします。 ○議長(内田正一君) 粟飯原委員長。
審査の中で、「空き家等の寄附行為は、内容が別に定める要件を満たさないときは受け入れられないとあるが、どのような場合が想定されるのか」との質疑に対し、執行部より、「抵当権や税金の未納等の問題があるため、財政担当と相談し、受け入れの規則等をつくった上で対応していきたい」との答弁がありました。
寄附行為により道路改良を望むとのご質問にお答えします。改良するためには測量費、さらには補償費、最後には工事費ということで、相当の事業費を要します。そのような関係から、寄附行為をしようとする路線が基本的に計画があるのかどうか。さらには優先して整備が必要なのかどうか検討する中で対応することになりますので、ご理解をよろしく賜りたいというふうに思います。 以上です。
ここは臨時会のときの寄附行為のところと違う土地の表示で出ているんですが、この土地の名義人、この前は出してもらいましたよね。16筆の名義人、これはどなたの名義になっているのかなと。資料の中にはありませんから、どなたの名義かがわかりません。
路線認定理由でございますが、調書番号1番、下2ブロック518号線につきましては、既存の宅地を整地いたしまして、分譲地にし、造成した土地の中央につくられた道路でございまして、市道の認定条件を満たしており、また地権者からの寄附行為によりまして認定をお願いするものでございます。
次に、調書番号4番、下2ブロック518号線につきましては、個人からの寄附行為によります新規の認定でございます。 次に、調書番号5番、下4ブロック280号線につきましては、廃止調書10番でご説明を申し上げましたが、民地の一部を誤認定していたことから残延長を終点を変更して再認定するものでございます。
財産処分では、寄附行為により市の所有となっていた土地・家屋を寄附者へ返還した事案について、その経費や地目変更等に関する事務処理についての質疑が交わされました。 本来ならば、寄附受領の際に行うべきであった農地から宅地への地目変更事務を市が怠っていたため、今回の返還に際して、寄附者個人への利益供与ともとられかねない地目変更を行った上、無償譲与していた事実が確認されました。
下手すると企業のためにその道路をつくってやったんじゃないかというような部分も出てきちゃうので、この寄附行為が果たして正常なものかどうかということも懸念されるような気もするんで、十分にそれは気をつけてやっていただきたいと思うんですよ。
財団法人ごぜんやま振興公社寄附行為第29条の中で、この法人が解散したときに存する残余財産は常陸大宮市に寄附するものとするとなっております。4月1日より清算業務に入りまして、7月9日にその清算が結了いたしました。よって、清算結了時の残余財産5,780万円を寄附金といたしまして、収入処理するものでございます。なお、5,780万円のうち5,000万円につきましては、市の出損金でございます。
付託された議案で、特に論議の対象となりましたのは、議案第4号では、外国人が住所を移動した場合について、印鑑登録申請用紙について、議案第5号では、多機能磁気カードの機能について、議案第14号では、液状化のあった道路の寄附行為についてなどであり、休憩中を含め、執行部との間で活発な質疑応答が交わされた次第であります。