ひたちなか市議会 2003-12-11 平成15年第 6回12月定例会−12月11日-03号
国の統計基準から有効行動範囲を考えれば、中央・西消防署の有効活動範囲は東中根高場線、皆が言っている産業道路までで、東海村の消防署の設置箇所を見ても、現在位置づけとして定義づけされている北部地区、すなわち佐野中学区は有効活動範囲外となり、北部地区の人は常に身の危険にさらされている状況であります。急に病気にはなれない、なったら助からない。隣が火事になれば類焼は免れないという現状であります。
国の統計基準から有効行動範囲を考えれば、中央・西消防署の有効活動範囲は東中根高場線、皆が言っている産業道路までで、東海村の消防署の設置箇所を見ても、現在位置づけとして定義づけされている北部地区、すなわち佐野中学区は有効活動範囲外となり、北部地区の人は常に身の危険にさらされている状況であります。急に病気にはなれない、なったら助からない。隣が火事になれば類焼は免れないという現状であります。
また,環境教育とは,環境保全についての理解を深めるために行われる環境保全に関する教育及び学習と定義されております。 加藤市長は,本年6月の第2回定例会の所信表明の一端で,豊かさを求める余り,自然を顧みない人の生活が現在の地球環境問題という大きな壁にぶつかっていることを認めなければならないと述べられました。時代は今,環境への影響が少ない経済社会を構築していく必要があると認識をいたします。
国の統計基準から有効行動範囲を考えれば、中央・西消防署の有効活動範囲は東中根高場線、皆が言っている産業道路までで、東海村の消防署の設置箇所を見ても、現在位置づけとして定義づけされている北部地区、すなわち佐野中学区は有効活動範囲外となり、北部地区の人は常に身の危険にさらされている状況であります。急に病気にはなれない、なったら助からない。隣が火事になれば類焼は免れないという現状であります。
男女平等意識の定義をお尋ねいたします。 次に、ひたち男女共同参画計画の中に、男女混合名簿やジャージの同色化を実施し、ジェンダーフリー教育を推進するとありますが、ジェンダーフリー教育を否定している政府の方針に反して、今後も日立市では推進していくのか、お尋ねいたします。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が昨年の5月7日に公布され,精神障害者の同法上における定義,規定が定められ,雇用支援施策の対象であることが明確になったところであります。そのため,龍ケ崎公共職業安定所管内の障害者雇用状況調査のうち,精神障害者の就業状況につきましては,平成15年4月1日時点の調査となっており,就業者数は7人であります。
次に、第3項、第4項、第5項でございますが、6カ月単位の定期券の価額となることに伴いまして、支給する日、通勤方法の変更による返納、用語の定義を定めたものでございます。 次に、第18条第2項でございますが、平成16年度から職員の期末手当の支給月数を6月は「100分の155」から「100分の140」に、12月は「100分の145」から「100分の160」とするものでございます。
執行部から説明の後,各委員から従業員の定義はどのようにとらえればいいのか。例えばパートでもいいのか。また,1月1日に確認するということだが,その時点で5人以上いればいいということですかとの質疑がされ,執行部からパートでもいいということです。また,人数の確認につきましては,でき上がる前の従業員数を申告していただき,それを確認します。
次に、アメリカで生まれたゲームフィッシュの定義は、人が入漁料を払って釣る「お金を稼ぎ出す魚」で入漁料は湖の管理や自然保護に活用する考えである。 それから、県外から多勢の釣り客が来て落とす金、税金を行政は考えないか、湖を有効利用するなら一番稼げる魚はブラックバスとヘラブナなどとし、本来のゲームフィッシュの定義を生かした計画的利用をと言っております。
感染した学校では、夏休み中であることと、セキュリティー上、外部への感染がなかったことが確認されましたが、感染した端末はもちろんのこと、全端末に対し、ウィルスの駆除及び対策ソフトの定義ファイルの最新化、並びにオペレーションシステムの最新セキュリティー対策の徹底を指示しまして、ウィルス対策を完了させてございます。
多分総務省が出した内容に沿ってだと思いますので、例えば基本方針でいうと、目的とか定義とかいろいろありますし、対策基準というのも10項目ぐらい、大体普通の方が認識して、これは必要だなという点が網羅をされているということで理解をしております。 あと、今後の作業ですけれども、これはどれくらいをめどにこれができ上がるのかという点については、いかがでしょうか。 ○議長(兼平英雄君) 飯泉企画部長。
初めに、第1条、第2条、第3条では目的、用語の定義、行為の禁止等を定めたもので、第4条、第5条では法定外公共物を使用する場合の許可の範囲及び要件を定めたもので、第6条では許可の期間及び更新で、使用の期間は3年以内。ただし電柱・電線・水道管・下水道管・ガス管など、またこれらに関連する施設の敷地については10年以内と規定しております。
それには,定義としてですね,第2条には,「1歳に満たない子を養育するためにする休業」,そしてまた,特に地方公務員の育児休業等に関する法律の中の第2条には,「当該職員の3歳に満たない子を養育するため,当該子が3歳に達する日まで,育児休業をすることができる」というような,これは地方公務員に関する法律でございます。またその中に,育児のための勤務時間の短縮等の措置等といって,第23条第1項にございます。
また、認定の有効期間についてでありますが、介護保険法及び施行規則におきまして、介護の認定は要介護状態が6箇月にわたり継続して常時介護を必要とする状態と定義されていることから、6箇月を標準としつつも、更新認定においては最大12箇月までとなっております。本市におきましては、更新時に約8割の方が12箇月に延長されております。
その法律における農地の定義というものがあります。これをちょっと申し上げさせていただきたいと思います。 まず農地の利用の目的というものがこの農地等の定義の中にあるわけです。これは耕作の目的に供される土地と。これが農地法あるいは農振法、農業経済基盤強化促進法、あるいは土地改良法、この中で申し上げますと、まず農地であり、それが農振法でいう農用地であると。
ここで言う文書の定義については,規程第2条により,事務を処理するために管理する書類,帳票,図面,資料その他各種の記録となっております。
それを見ますと、老人性痴呆症は病気であるというふうにまずきちんと断定をしておりまして、痴呆とは、健康に成人まで成長し、社会生活を行っていた人が、何らかの原因で脳に障害を受けて、全般的な知的機能の低下を来すこと、病気だというふうにきちんと定義づけています。そして、これらの症状は、一時的なものではなく、持続的であることも特徴の一つだと書いてあります。
県では、平成15年度に指導力不足教員の定義の問題をはじめ、本格的な検討を始めると聞いております。いずれにいたしましても、学校では指導力不足教員を解消しなければならないと思っております。 次に、(3)の6・3制に代わって、2学期制導入についてお答えいたします。 この2学期制につきましては、現在、仙台市をはじめ、各地区で検討がなされております。
市長は、これからの地方自治体は自己責任のもと、自己決定をしていかなければならないと、こう述べておりますが、果たしてその財源の裏づけがなくて、市民への義務が自治法が定義しているような形で果たせるのかどうか、果たせるとしたらどういう方針をとったらそれができるのか、お伺いします。 3番目に、財源の裏づけのない地方分権ということで質問します。
新学習指導要領ではこのような教育方針を「生きる力」と称して定義づけをしておるわけであります。しかしながら、大学生や高校生ならまだしも、「生きる力」などという抽象的な概念を教育の具体的指針として小学生や中学生に適用しようとすることが正しいことなのかどうか、少なからず疑問を感ずるところであります。