古河市議会 2024-06-13 06月13日-議案質疑・委員会付託-02号
3つ目でございますが、広域連合の運営に係る人件費、事務費等の運営経費について各市町村が負担する共通経費負担金の算定基礎報告の基準日を変更するものでございまして、現在は第1期の納期限が毎年4月24日前後となっており、十分な事務処理期間を確保するため、算定の基礎となる住民基本台帳人口を現行の前年度の3月31日現在から、前年度の1月1日現在に変更するものでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
3つ目でございますが、広域連合の運営に係る人件費、事務費等の運営経費について各市町村が負担する共通経費負担金の算定基礎報告の基準日を変更するものでございまして、現在は第1期の納期限が毎年4月24日前後となっており、十分な事務処理期間を確保するため、算定の基礎となる住民基本台帳人口を現行の前年度の3月31日現在から、前年度の1月1日現在に変更するものでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
変更内容は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の公布に伴い、当該改正法の施行日以降、現行の被保険者証が発行されなくなることから、規約中の被保険者証等の用語を整理するとともに、不要な条文の削除及び関係市町村が負担する共通経費負担金の算定基礎の基準日の変更を行うものであります。
本案は、マイナンバー法の施行により、現行の被保険者証は改正法の施行日以降は発行されなくなることに伴い、規約別表中の被保険者証等の用語の整理を行うほか、関係市町村の共通経費負担金の納入額算出に用いる人口及び高齢者人口の算定基準日などの整理を行うことについて、関係法の規定により、茨城県後期高齢者広域連合規約の一部変更することについて、議会の議決を求めるものであります。
これに伴いまして、規約別表中の被保険者証等の用語の整理を行うほか、関係市町村の共通経費負担金の納入額算出に用います人口及び高齢者人口の算定基準日などの整理を行うものでございます。 変更の内容につきましては、次ページ、新旧対照表をご覧ください。 3点ございます。
本給付金につきまして、令和6年2月21日時点版としまして、内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室内閣府地方創生推進室より示された概要資料によりますと、令和6年6月3日を事務処理基準日の目安として設定し、令和6年夏以降支給開始と記載されてございます。
◎企画財務部長(山中健司君) 企画財務行政、人口減少対策についてのうち、本市の人口動態の変移についてでございますが、過去5年間の12月末日時点を基準日としての総人口について申し上げますと、平成30年は5万2,081人、令和元年は5万1,795人、2年は5万1,266人、3年は5万540人、4年は5万349人で、平成30年と比較しますと、1,732人減少しております。
それから、基準日が12月1日現在ということで、それから2日とか3日という、過ぎた場合は該当しないということなのかどうか、その辺についてお聞かせいただきたい。 それから、もう一つは、前からこうなっていますが、生活保護世帯の方々に対しては収入扱いをしないとなっているわけですね。
それと、続きまして価格高騰の支援給付金の関係で、まず対象の世帯数ということでございますが、今回の対象というのは住民税均等割の非課税世帯、それと家計急変のあった世帯を支援するための給付金でございまして、非課税の世帯数でございますが、基準日が令和4年9月30日でございます。その時点で1万2,718世帯と見込んでおります。
特別支援学級の現状についてお答えをしたいと思うのですけれども、5月1日の学校基本調査の基準日でお答えをしたいと思います。 知的障害学級が29学級で150名、自閉症・情緒障害学級が19学級で82名、言語障害学級が1学級で1名在籍をしております。そのほかに通級指導教室としまして、笠間小学校内に言語障害と学習障害の教室を開設をしております。
低所得ふたり親世帯支援給付金でございますけれども、こちら、対象となる世帯でございますけれども、1つは、児童手当及び児童扶養手当受給者世帯で、令和4年度の住民税非課税となった世帯、それから、基準日において18歳未満の児童を養育する保護者等である方であり、同じように令和4年度住民税非課税となった世帯となってございます。
内容は、毎年対象者に給付している敬老祝金2万円が、基準日において死亡していた方など60人の方の口座へ誤って振り込んでしまったものでありました。実は私の亡くなった母に対しても、謝って口座へ振込がなされた当事者の一人でもありました。その当時、市の担当者から、誤って振り込んでしまったので、お祝い金2万円を返してほしい旨の連絡がありました。
◎高橋 総務課長 会計年度任用職員の中で該当する職員でございますが、これはまず基準日、6月1日、12月1日それぞれの基準日に在籍しているということと、6か月以上在職しているということ。さらには、週に15.5時間以上勤務している職員が対象となってございます。 ◆山田美枝子 委員 分かりました。ありがとうございます。 ○長谷川 委員長 よろしいですか。 ◆山田美枝子 委員 はい。
まず、出産お祝い金の支給についてでございますが、新型コロナウイルス感染症が市民生活に影響を及ぼすことが長期化することを踏まえ、国の特別定額給付金の基準日を過ぎて出生した子への支援を行うため、令和2年度におきましては、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生された方に10万円の支給を行った経緯がございます。
当該事業の給付対象者は、基準日の令和3年12月10日現在、神栖市に住民登録がある方で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し、住民税非課税世帯と同様な状況にあると認められる世帯となります。また、対象世帯数につきましては、約9,700世帯を見込んでおります。
この10万円給付の基準日が9月30日になっております。その後、離婚した親子に届かない可能性があるのではないかと。この統計要覧を見ましても、離婚は1日当たり0.5組とあります。ということは、2日に1組が離婚しているとなります。今、部長のほうから児童手当の対象と、児童手当の受給者とありました。これは世帯主、多くは男親に対して支給されております。
即時入所の希望者でございますが、これも同じ基準日で、平成31年4月1日が135名でした。その即時入所希望者につきましては、令和2年4月1日で125名と推移しております。令和3年4月1日、まだ集計が県から届いておりませんので、令和2年4月1日が直近のデータでございます。
さらに、納付期限につきましては、基準日となる対象児童の出生日から90日以内を期限として運用してまいりましたが、滞納がある方からの相談に応じ、納付期限を延長するなど、柔軟に対応してまいりたいと考えております。
そのほかに、市民窓口課がより詳細なデータを必要とする部署から依頼を受け、基準日や抽出条件などを確認してデータを提供しており、令和2年度には月平均で4件ほどの依頼がありました。
先ほどの444件なのですが,ひとり親世帯臨時特別給付金事業の支給の基準日が令和2年6月だったのです。6月時点での独り親の申請者数が444件ということです。 その中で,所得オーバーの方もいらして,支給には至らない方がいらっしゃるのです。それが112件いたということで,実際に基本給付でお出ししている件数が332世帯ということになります。
対象事業所は、まず1つ目に、令和3年2月1日を基準日として、潮来市内に所在する法人の事業所または個人の事業所であること、2つ目には、各業界団体が策定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインに基づく感染症対策を実施し、事業利用者にも感染拡大防止に努めるよう促す事業所であることといたしました。