笠間市議会 2013-09-20 平成25年第 3回定例会−09月20日-06号
また、不動産売り払いにおいて、売るか売らないかの基準はあるのかとの質疑がありました。 笠間支所の地域課は質疑がありませんでした。
また、不動産売り払いにおいて、売るか売らないかの基準はあるのかとの質疑がありました。 笠間支所の地域課は質疑がありませんでした。
歳出では、施設管理等の経常的経費のほか、福島第一原発事故の影響で放射能の基準値を超えたため一時仮置きしていたコンポストの処分のめどが立ち、処分費用556万8,000円を計上し、処分費用については東京電力に賠償請求する旨の説明がありました。 委員からは、東京電力が賠償請求に応じる見込みについて質疑があり、昨年も賠償請求に応じていることから本年度についても見込める旨回答がありました。
こちらは、東京の国分寺市の学校給食食材の選定基準となっております。1から15項目まであって結構多いかなと思いますが、大体つくば市でもやっているようなことが明記されております。
それから、法務対策室の委員を選出した基準、どのような基準を設けたか、その経緯について答弁をお願いします。これは最高裁判所の下した重要な案件を審議するものです。ですから、皆さんも御存じのとおり国家賠償法第1条第2項の「公務員に対して求償権を有する」。「求償権を有する」ということは、まず古河市が当事者に対して求償権を有するか有しないかということなのです。ここから審議に入らないといけないのです。
次に、短期被保険証の発行基準でございますが、現年度を含む滞納期間が2年以上の者、または滞納額が25万円以上の者で、催告や納税相談等において誠意の認められない者については6カ月の短期被保険証を交付することとなっております。
昭和の時代は、1日働いて米2升と言われ、米が基準で物価の値段は成り立っていましたが、平成時代になると、米の価格がほかの物価より安く、1日働くと米1俵近くが買える時代になっているのであります。米を買って食べる人は安くて喜んでいますが、生産農家としては米1俵1万4,000円では安くて、生活ができないのであります。
この大会に出場される基準等があるのか、またどのような方法で選抜されて出場をしているのか、お伺いをいたします。 その出場されている分団の数についてもお聞きいたします。さらに、操法競技大会の目的と意義や必要性についてもあわせてお伺いをいたします。 次に、各地区の自治消防団の現況と運営状況等についてお伺いをいたします。 各分団の団員数についてお伺いをいたします。
これからいろいろと議案に対する質疑というものも議会のたびに出てくると思いますので、はっきりと判断基準的なものを示していただきたいと思います。 1番目といたしまして、議案第35号 潮来市職員の給与の特例に関する条例の制定についてを議案質疑で申し入れたときのことであります。
また、エアコン等の運用基準についてですが、先ほど議員のほうからもありましたように、文部科学省の学校環境衛生基準では、教室等の室温は10度以上30度以下であることが望ましいとされており、それに基づき、それぞれの学校ごとに状況に応じた運用をしているところであります。
今年度から事業を開始した野洲市では、特定健康診査受診率の目標を、国の基準に準じて古河市と同様の受診率に掲げておりますが、実際の受診率は平成23年度で52.1%と、古河市よりかなり高い受診率になっております。
市民活動家によると、補助基準の内規として、防犯灯における市の管理部分は、通学路及び市道認定1級を基準に防犯灯管理をしていると聞き及んでおります。国道355号から友部高校正門前の市道について、防犯灯管理は市が管理すべきものであるというようなことを私は認識しております。
本決算でも3年ごとの保険料の見直しの年ということで、第1号被保険者の保険料が基準月額で900円引き上げられ、4,700円となっています。この9月9日から11日までの決算委員会の審査の中でも明らかなように、市民の多くはアベノミクスどころではない不景気の嵐の中です。勤労者の非正規労働者化、農業者、商工業者など自営業者の廃業する人の増加、そして年金納付額の減額です。
続きまして、3点目、あと何年ぐらい使用できるのかということでございますが、今お答えしたとおり、58年建築でございますので現行の耐震基準を満たしており、耐用年数からいえば、今後20年ほどは使用できるということになります。
②生活保護費の削減の現状について、受給者の削減額、生活保護世帯や申請者への影響、保護費が基準になっている減免制度への影響、就学援助や保育料があると思います。市民税非課税世帯の判断基準への影響についてもお聞かせください。 ③国民健康保険の70歳から74歳、現在75歳の人は現状維持になっております。この窓口負担が1割から2割に引き上げられた場合の対象者数と考えられる負担増をお聞かせください。
第3に重大なのは,4月の日米合意でTPP交渉と並行して自動車分野を始め保険,投資,知的財産権,規格・基準,政府調達,競争政策,衛生植物検疫などの非関税措置について,日米2国間協議を行い,TPP交渉妥結までにまとめることを約束したことであります。そしてその成果は,法的拘束力のある協定や書簡の交換などの手段を通じて,TPP協定が発効する時点で実施されることも確認しているのであります。
建築基準法では、敷地の衛生及び安全として次のようにあります。建築基準法第19条、「建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない」。十軒通りに面した家は、建築基準法どおりに家を建築しています。
また、第3章の緊急事態応急対策では、第4節、屋内退避、避難収容等の防護活動の中で、避難や屋内退避等の基準や避難場所などを位置づけております。 これら市民生活や災害時の行動に直接関連する内容については、特に周知が必要な内容であるとの認識から、市報やホームページ等の適切な方法で周知を図るものとしております。
介護保険料は2年ごとの見直し改定で値上げになり,基準額第4段階の保険料は年額5万6,900円,前年度は4万8,000円であり,8,900円の負担増になっております。介護保険料総額では昨年度3億8,531万8,000円,24年度は4億7,978万1,000円と,9,446万3,000円,24.5%も介護保険料が引き上げられたのであります。 その結果,歳入全体に占める割合は18%となりました。
◆12番(関口正司君) 市民、特に子供や高齢者、病弱者、それから低所得者の人に優しい予算をいつも求めているわけですが、その基準は憲法ですし、国の圧力によってますます冷たい行政になっていると思います。 その市民サービスを行っている職員、とりわけその最前線で行っている委託、派遣、嘱託、下請などの処遇が改善されているのかをまず伺います。 次に、具体的な項目については幾つかありますので、お願いします。
今回の耐震の件でございますが、これは議員の皆さんも御存じのように、耐震基準が当初、1971年、昭和46年につくられまして、その後大きな地震があって、1981年、昭和56年に改正されております。この改正で大きく、特に変わったところでございますが、まず1点目としましては、頻繁に起きる大きさ、おおよそ震度5の地震に対して建物の構造に被害が起きないようにする。