令和2年12月3日(木) ───────────────────── 議事日程第1号 令和2年12月3日(木) 午前10時 開議 日程第1 会期の決定について 日程第2 会議録署名議員の指名について 日程第3 諸般の報告 1 採択した請願等の執行機関
……………………………………………………………………………… 53 日程第1 会期の決定について………………………………………………………………………………… 54 日程第2 会議録署名議員の指名について…………………………………………………………………… 55 日程第3 諸般の報告…………………………………………………………………………………………… 55 1 採択した請願等の執行機関
また、あわせて、本陳情については執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求することと決した次第であります。 以上が、当委員会に付託されました陳情第8の審査の経過と結果の報告でございます。
要 │ │番号│ │ 住 所 氏 名 │氏 名 │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3│西成沢町3丁目付近における│日立市西成沢町3-17-5 │ │ 採 択 │ │ │ │鮎川河川水害等に関する陳情│ 石川 徹 外12人 │ │(執行機関
〔12番・小松豊正君登壇〕 50 ◯12番(小松豊正君) 次、ここに、執行機関等の公正な職務執行を妨げることが明白である要望等をする行為、どういうことを言っているんですか、これは。
執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは、「反問します」と宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めてください。 さらに、議員、執行部とも、分かりやすい質問、分かりやすい答弁に努めていただきますよう求めます。 それでは最初に、15番西山 猛君の発言を許可いたします。
執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは、「反問します」と宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めてください。 さらに、議員、執行部ともに分かりやすい質問、分かりやすい答弁に努めてくださるよう求めます。 それでは最初に、9番村上寿之君の発言を許可いたします。 〔9番 村上寿之君登壇〕 ◆9番(村上寿之君) 9番、市政会の村上寿之です。
執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは、「反問します」と宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めてください。 さらに、議員、執行部とも、分かりやすい質問、分かりやすい答弁に努めてくださるよう求めます。 それでは、最初に、5番益子康子君の発言を許可いたします。 〔5番 益子康子君登壇〕 ◆5番(益子康子君) 5番、政研会の益子康子です。
さらに、自治体の行政運営に関し包括的に監査する立場にある執行機関の委員として責任を重く感じております。今後につきましては、内部統制により事務管理の改善を求めるとともに、行政の適正を堅持すべく、指導を含め、監査、検査、審査等を徹底してまいる所存であります。以上です。 ○議長(岩間勝栄君) 高野 衛君。
------------------------ △請願の処理結果の報告 ○議長(安藏栄君) 次に,さきの議会において採択いたしました請願について,執行機関より処理の経過並びに結果について報告がありましたので,その写しをお手元に配付いたしました。
◎政策イノベーション部長(森祐介君) まず、データの共有連結化についてですけれども、改正されました国家戦略特別区域法第28条の3の第1項の規定によれば、国が定めたデータの安全管理に係る基準に適合することについて、内閣総理大臣の確認を受けたデータ連携基盤整備事業の実施主体、こちらは地方公共団体の長その他の執行機関に対し、その保有するデータの提供を求めることができるとされております。
議会は、地方公共団体の長等の執行機関に対して、地方公共団体の意思決定機関とされ、議会の意思決定の手段が議決でございまして、議決権は議会の権限の中でも最も基本的かつ本質的なものでございます。
執行機関に対する資料の提出につきましては、つくば市議会委員会条例第23条の規定により委員会の決定に基づいて要求することになっております。 お諮りいたします。 執行部に対し資料の提出を要求すること、賛成の方の挙手を求めます。 〔挙 手 多 数〕 ○橋本 委員長 挙手多数であります。よって、執行部に対し資料の提出を要求することと決定をいたしました。
また、あわせて、本陳情については執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求することと決した次第であります。 以上が、陳情第6における審査の経過と結果の報告でございます。議員各位におかれましては、当委員会の審査結果にご賛同賜りますようお願いを申し上げ、委員長報告を終わります。
また、議案提出権を有しており、特に議員提出条例の制定は、執行機関に対して議会の政策を条例という形で明確にすることができるなど、地方自治において議会の果たす役割は、大変重要でございます。
執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは「反問します」と宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めてください。 さらに、議員、執行部ともに、分かりやすい質問、分かりやすい答弁に努めていただくようお願い申し上げます。 それでは、初めに、3番内桶克之君の発言を許可いたします。
◎川村 総務部次長 このくくりにつきましては,まず,教育委員会というのは,市長とは別の執行機関になりますので,ここで区分けをしているということでございます。また,議会事務局につきましても市長の任命権者は市長でありませんので,こちらも区分けをさせていただいていると。
執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときには「反問します」と宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めてください。 さらに、議員、執行部ともに、わかりやすい質問、わかりやすい答弁に努めてくださることを求めます。 それでは最初に、18番大関久義君の発言を許可いたします。
執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは、「反問します」と宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めてください。 さらに、議員、執行部ともに、わかりやすい質問、わかりやすい答弁に努めてくださることを求めます。 それでは最初に、10番石井 栄君の発言を許可いたします。