下妻市議会 2005-09-22 平成17年 第3回定例会(第5日 9月22日)
───────────────────── 議会に出席を求めた者の報告 ○議長(野村賢一君) 地方自治法第121条の規定により、議長において出席を求めた者は、横瀬助役欠席のほか、前回のとおりであります。 会議書記についても、前回のとおりであります。
───────────────────── 議会に出席を求めた者の報告 ○議長(野村賢一君) 地方自治法第121条の規定により、議長において出席を求めた者は、横瀬助役欠席のほか、前回のとおりであります。 会議書記についても、前回のとおりであります。
------------------------ △出席説明員の報告 ○議長(小松崎常則君) 次に,地方自治法第121条の規定により,説明のため議場に出席を求めた者の職,氏名は,本定例会の開会冒頭報告し,あわせて議席に配付した印刷物のとおりでありますが,本日, 参 与 大 関 修 右 君 参 与 安 藏 栄 君
議員派遣の件について、地方自治法第100条第12項及び会議規則第159条の規定により、お手元に配付の一覧表のとおり派遣することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○磯前勝一 議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派遣の件について、お手元に配付の一覧表のとおり派遣することに決定しました。 以上で、今期定例会に付議されました案件はすべて終了しました。
△議員派遣の件 議 員 派 遣 の 件 平成17年9月22日 地方自治法第100条第12項及び会議規則第159条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
地方自治法第121条の規定により出席を要請し、市長、助役、収入役、教育長、関係部長等が出席しておりますので、ご報告いたします。
初めに、今すぐ本制度導入の理由についてでございますが、本制度は平成15年9月に施行された地方自治法の改正によりまして導入されたものであります。このことによりまして、従来全面的な管理運営を行っていた市の公共施設については、経過措置期間の3年間以内、平成18年9月1日までに指定管理者制度への移行か、あるいは直営かという選択をしなければならなくなったところでございます。
議案第63号 稲敷市立桜川中学校改築工事請負契約の締結について 稲敷市立桜川中学校改築工事について、下記のとおり請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求める。
本案は,地方自治法施行令の一部改正により,翌年度以降にわたって行うことができる契約の範囲が拡大されたことから,長期継続契約を締結することができる契約を定めるため,本条例を制定するものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第126号平成17年度土浦市一般会計補正予算,歳入全部,歳出中第1款議会費,第2款総務費。
───────────────────── 議会に出席を求めた者の報告 ○議長(野村賢一君) 地方自治法第121条の規定により、議長において出席を求めた者は、前回のとおりであります。 会議書記についても、前回のとおりであります。
杉本俊一君 15番 大久保英雄君 16番 長谷川幸雄君 17番 高塚 直君 18番 芝田 貢君 19番 粟飯原治雄君 20番 塚本誠一君 21番 中野庄吾君 22番 須田富次君 23番 小峰義雄君 24番 塙 信一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第
───────────────────── 議会に出席を求めた者の報告 ○議長(野村賢一君) 地方自治法第121条の規定により、議長において出席を求めた者は、前回のとおりであります。 会議書記についても、前回のとおりであります。
杉本俊一君 15番 大久保英雄君 16番 長谷川幸雄君 17番 高塚 直君 18番 芝田 貢君 19番 粟飯原治雄君 20番 塚本誠一君 21番 中野庄吾君 22番 須田富次君 23番 小峰義雄君 24番 塙 信一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第
平成15年7月に、地方自治法の改正に伴いまして、指定管理者制度が取り入れられました。 ちなみに、指定管理者制度は、公の施設の管理について民間のノウハウを幅広く行かして取り入れ、多様化する市民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、サービスの向上と経費の削減を目的としてしているとございます。その意味で、この制度には、民間でできることは民間にという精神が強く反映をされているものと思っております。
平成17年 9月定例会-09月16日-付録平成17年 9月定例会 △招集告示 招 集 告 示 ────────────── つくば市告示第238号 平成17年9月つくば市議会定例会の招集について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、平成17年9月つくば市議会定例会を次のとおり招集する。
よって,地方自治法第99条の規定に基づき,意見書を提出するものです。 よろしくご審議の上,ご決議のほどお願いいたします。 ○議長(中田孝太郎君) これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中田孝太郎君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。
平成15年9月2日施行の公の施設にかかわる地方自治法の改正は、出資団体等に対する管理の委託、すなわち管理委託制度から出資団体等以外の民間事業者も対象として管理者を指定する指定管理者制度への移行であります。
永嶋 昇君 69番 中島光一君 70番 堀江仙三君 71番 押久保一郎君 72番 菊池五介君 73番 堀江鶴治君 74番 小室 勉君 75番 河野洪勲君欠席議員(3名) 44番 小室正美君 59番 相田三吾君 68番 栗田光男君---------------------------------------地方自治法第
杉本俊一君 15番 大久保英雄君 16番 長谷川幸雄君 17番 高塚 直君 18番 芝田 貢君 19番 粟飯原治雄君 20番 塚本誠一君 21番 中野庄吾君 22番 須田富次君 23番 小峰義雄君 24番 塙 信一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第
------------------------ △出席説明員の報告 ○議長(小松崎常則君) 次に,地方自治法第121条の規定により,説明のため議場に出席を求めた者の職,氏名は,本定例会の開会冒頭報告し,あわせて議席に配付した印刷物のとおりでありますが,本日, 参 与 橘 川 忠 次 君 参 与 鈴 木 均 君
平成15年9月2日施行の公の施設にかかわる地方自治法の改正は、出資団体等に対する管理の委託、すなわち管理委託制度から出資団体等以外の民間事業者も対象として管理者を指定する指定管理者制度への移行であります。