石岡市議会 1993-03-23 平成5年予算特別委員会(第6日目) 本文 開催日:1993-03-23
互助会の中での520万円の、まあ互助会事業そのものといいますか、互助会の委託している関係なのですが、これにつきましては、地方公務員法の第42条で職員の厚生制度が定められておりまして、これにつきましては、地方公共団体は職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立しこれを実施しなければならないという規定がございます。
互助会の中での520万円の、まあ互助会事業そのものといいますか、互助会の委託している関係なのですが、これにつきましては、地方公務員法の第42条で職員の厚生制度が定められておりまして、これにつきましては、地方公共団体は職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立しこれを実施しなければならないという規定がございます。
この事業につきましては、誕生月別に職員が一堂に集い、昼食をしながら職員の紹介等を行い、出先機関の職員との交流を含めて職員相互の親睦融和を図ることを目的として実施しておるわけでございますが、この事業につきましては、地方公務員法第42条に基づき石岡市職員の福利厚生事業を市役所互助会を通じ実施しているわけでございます。職員の福利厚生事業の一環として今年度から実施を進めているところでございます。
以上のことから、小吹参事に関しては、地方公務員法第30条の服務の根本基準の認識の欠如と、第33条信用失墜の行為の禁止に抵触するものと判断する。 4点目として、財団法人石岡市開発公社と確約書についてであります。
ひとつね、地方公務員法でいうところの、この間55条でちょっとお伺いをしたわけなんですが。その労働協約権ですね。これは地方公務員法では認めてないわけですよね。で、協定はできんだと。
これ国家公務員法、その他地方公務員法においても、はっきりそういうふうにうたわれているんでしょうよ。いいとこだけ取るなんていうことは許されませんよ。私はこれでいいって言うんならそれでいいんですよ。
しかしながら、公務員の場合には、地方公務員法、あるいは国家公務員法で、身分も保障されております。いろいろな面で保障され、しかもスト権、争議行為を否定されるかわりに、人事院勧告等によってそれなりの給与の上昇が保障されてるわけです。それをこのような形で職員組合との交渉をして決めていくということはどういうことか。果たしてこういうことを交渉する○○権があるのか。
地方公務員法第32条においても、職員の順法の義務が明確になっているところであります。