古河市議会 2024-06-13 06月13日-議案質疑・委員会付託-02号
懲戒の基準ということですが、特別職である市長は、地方公務員法の第4条第2項の規定によりまして地方公務員法の適用を受けませんので、懲戒処分の対象とはなっておりません。部長、課長、課長補佐の3名の管理職につきましては、古河市職員の懲戒処分等の基準に従いまして管理監督の適用の対象と判断し、分限懲戒等の審査委員会において慎重なる審議を経て減給処分とした次第です。
懲戒の基準ということですが、特別職である市長は、地方公務員法の第4条第2項の規定によりまして地方公務員法の適用を受けませんので、懲戒処分の対象とはなっておりません。部長、課長、課長補佐の3名の管理職につきましては、古河市職員の懲戒処分等の基準に従いまして管理監督の適用の対象と判断し、分限懲戒等の審査委員会において慎重なる審議を経て減給処分とした次第です。
地方公務員法に基づき、当該職員を免職処分といたしました。また、管理監督責任として関係する管理職職員の減給処分を行うとともに、市長及び副市長の給料の減額措置を講じます。今後二度とこのような不祥事を引き起こすことのないよう、全職員の服務規律の徹底に努め、信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。
地方公務員法の改正により定年延長と役職定年制が導入され、幹部職員のうち、課長お一人が退職され、残り5名の方々が役職定年となるとお聞きしております。長きにわたり結城市の発展に多大な功績を残された方々に対し、心から敬意を表するものであります。それぞれ新しい人生のスタート、または心機一転を図られるわけでありますが、健康に十分留意され、今後とも市政発展のために御協力をお願いする次第であります。
地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の規定に基づき、国、他自治体や民間の給与などを考慮して定めなければならないとする均衡の原則のほか、平等取扱いの原則や情勢適応の原則が適用されるものでございます。
地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の規定に基づき、国、他自治体や民間の給与などを考慮して定めなければならないとする均衡の原則のほか、平等取扱いの原則や情勢適応の原則が適用されるものでございます。
本案は、古河市公平委員会委員斉藤一惠氏が令和5年12月18日をもって任期満了となるため、新たに鈴木一雄氏を適任と認め、選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 なお、参考資料として同氏の履歴を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 ○議長(赤坂育男君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。
人事評価制度の導入により、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図ることなどを内容とする改正地方公務員法が平成28年4月に施行され、地方公務員における人事評価の実施が制度化されているところでございます。本市におきましては、業務遂行の過程における職員の行動や能力を評価するプロセス評価と目標管理を行い、その達成度を評価する業績評価の2つの人事評価制度により運用しているところでございます。
同氏は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有し、適任と認められますので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、町議会の同意を求めるものであります。 議案第61号 大子町固定資産評価審査委員会委員の選任について。
また、研修期間中に知り得た秘密及び個人情報につきましては、地方公務員法第37条に規定しております守秘義務がございます。 なお、今回の派遣について、国、県等へ派遣している職員と同様に、市職員組合との交渉というのは行っておりません。 次に、③出向終了後の処遇についてでございますが、国、県等へ派遣している職員と同様に、派遣による処遇への影響というものはありません。 以上、答弁といたします。
その内容は、小林市長が下妻一高卒業であることをもって、部課長管理職人事に下妻一高卒業の職員を特別に優遇して、特別に登用しているとのことでしたので、私ども行政財政調査会から小林市長に再三の情報公開の請求をしたところ、再三の回答を拒否されてしまった事実をここに公表するとともに、仮にこれが事実であるとしたれば、まさに公務員差別であり、学閥人事、ひいては地方公務員法第13条違反に該当するものであることを強く
同氏は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有し、適任と認められますので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、町議会の同意を求めるものであります。 議案第52号 令和5年度大子町一般会計補正予算(第3号)。 本案の内容は次のとおりであります。
について │ │ ├──────┼──────────────────────────┤ │ │議案第8号 │笠間市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例に│ │ │ │ついて │ │ ├──────┼──────────────────────────┤ │ │議案第9号 │地方公務員法
────────────────────────── △議案第 7号 笠間市行政組織条例等の一部を改正する条例について △議案第 8号 笠間市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について △議案第 9号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について △議案第10号 笠間市職員の高齢者部分休業に関する条例について △議案第11号 笠間市職員の給与に関する条例等
次に、職員の処遇改善は全市民の処遇改善につながるのではないかにつきましては、処遇改善により業務へのモチベーションアップを図ることができ、ひいては市民へのサービス向上にもつながるとの考えもございますが、職員の処遇につきましては、地方公務員法に基づく均衡の原則や情勢適応の原則による適切な処遇となっております。
程 第 2 号 令和5年3月2日(木曜日) 午 後 2 時 開 議 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 議案第7号 笠間市行政組織条例等の一部を改正する条例について 議案第8号 笠間市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 議案第9号 地方公務員法
笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて 議案第5号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて 議案第6号 笠間市政治倫理審査会委員の選任に同意を求めることについて 日程第11 議案第7号 笠間市行政組織条例等の一部を改正する条例について 日程第12 議案第8号 笠間市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 議案第9号 地方公務員法
地方公務員の副業につきましては、許可制が採用されておりまして、地方公務員法により、任命権者の許可を受ければ、営利企業の役員を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得ての事業や事務に従事することができるとされております。国家公務員との違いということでございますけれども、国家公務員の副業につきましても、国家公務員法により同様の規定となっております。 以上でございます。
議案第46号 潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について 議案第47号 潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第48号 潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第49号 潮来市職員の定年等に関する条例の一部改正について 議案第50号 地方公務員法
・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)第 5 議案第54号 令和4年度結城市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)第 6 議案第55号 令和4年度結城市水道事業会計補正予算(第2号)第 7 議案第56号 令和4年度結城市公共下水道事業会計補正予算(第2号)第 8 議案第57号 結城市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について第 9 議案第58号 地方公務員法
一方、地方公務員に目を向けますと、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、令和2年度から新たに創設された一般職非常勤の地方公務員、いわゆる会計年度任用職員です。 そこで、会計年度任用職員の配置と処遇について、1つ、どのような手続をして採用になるのか。 1つ、現在、市役所では何人が採用されているのか。 1つ、会計年度任用職員の処遇は、これまでとどう違うのか。