古河市議会 2024-03-14 03月14日-一般質問-05号
まず、1番の①といたしまして、農地法により取得または転用される手続といたしましては、農地法第3条の規定により、営農を目的として権利を取得する場合と、同法第5条の規定により農地を農地以外に転用することを目的として権利を取得する場合とがございます。条文が前後いたしますが、第4条につきましては、権利の移動は伴いません。
まず、1番の①といたしまして、農地法により取得または転用される手続といたしましては、農地法第3条の規定により、営農を目的として権利を取得する場合と、同法第5条の規定により農地を農地以外に転用することを目的として権利を取得する場合とがございます。条文が前後いたしますが、第4条につきましては、権利の移動は伴いません。
このような中で、有機農業を行うには、近隣営農者の理解や販路の確保、営農技術の習得など難しい課題が多いと認識しております。 このような状況ではありますが、国や県も有機農業について推進していることもあり、市として今年度から行動を開始し、情報収集や知識の習得に努めているところでございます。 県結城地域農業改良普及センター等と連携をして、具体的に本市が実施できる方策を検討してまいります。
このようなことからも、武井地区と大木地区で進めている畑地帯総合整備事業につきましては、畑作農業経営の体質強化に必要な畑地かんがい等の生産基盤や、営農環境の総合的な整備を行っているところでございます。この事業が完了となれば、より一層産地としての役割が高まるのではないかと考えております。
今後は、地元推進組織であります大木地区県営畑地帯総合整備事業推進協議会と連携をし、営農計画や構想図等を作成し、地元の合意形成を図り、8年度の事業採択を目指しているところでございます。 次に、新たな地域の模索についてでございますが、現時点で事業を要望している地区はございません。
また、借手側は、長期の農地借入れで安定した営農が行えることや、農地を集約化し、農作業の効率化が期待できるようになります。 このように貸手側と借手側には様々なメリットがございますが、貸出期間が10年となっているため、貸手側の意向が変わっても、その期間は変更ができないということや、貸手側のほうが多いため、必ずしも借手が見つかるとは限らないというのが課題でございます。
ウクライナ情勢も関係してか、資材高騰による営農の危機、それによって農家の窮状が問題になっています。営農の危機に対する支援策はどうなっているのかと。たとえば昨年の飼料、肥料、60%から70%の値上げがあったと。それに対して鉾田市などでは支援金を出しているわけなのだけれども、鹿嶋ではどうなのか、ちょっと伺いたいと思います。 ○議長(内田政文君) ただいまの質問に対する答弁を求めます。
議員御指摘のとおり、農地の大区画化や集約を推進していることから、今後、機械の大型化が進むことが予想され、営農体系に合わせた農道の幅員を確保することで農作業の効率化が図れることも考えられます。 しかしながら、農道拡幅のためには、より多くの用地を協力していただくことが必要となりますので、周辺地権者の同意だけではなく、地域全体の合意形成が得られるかが課題となります。
次に、鳥獣被害について、野生鳥獣による農作物被害は、農林水産省の発表によると、令和3年度に全国で約155億円、茨城県は約4億円になっており、被害金額は依然として高い水準にあることから、農業者の営農意欲の減退につながりかねない深刻な影響を及ぼしていると思われる。地域によっては、野生鳥獣の住みどころとなる河川の雑草を焼き払うなど努力しているが、被害は減っていない。
市では、地権者との合意形成を図るとともに、地区内の耕作者に対しましては、営農状況を把握した上で、今後の農業の健全な経営及び営農継続のため、市の担当部署や農業関係機関と連携し、積極的に支援してまいります。
加えまして、県の農業改良普及センターの専門員ですとか、JA北つくばの営農指導員と連携をしまして、技術的支援を実施するなど、市の農業の発展のため、農業者への複合的なアプローチを図っているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 16番 真次洋行君。
〔経済振興部長 桐生進一君登壇〕 ◎経済振興部長(桐生進一君) 集落営農などのご質問にお答えいたします。 現在市内では、8つの法人が農業法人といたしまして市内で営農しており、このうち3つの法人が農業経営改善計画に基づく認定農業者として活動しており、麦、大豆、キノコ、ピーマンなどを栽培しております。
さらに、JAやさと有機栽培部会の協力を得て、出荷、販売を含めた実践的な研修も行えますので、独立後も安定した営農を続けることができるようになっております。果樹施設園芸コースでは、朝日里山学校から程近く、生産者の減少が危惧されている辻のいちご団地での研修を中心に実施しているところでございます。
この朝日里山ファームは、新たな農業を営もうとする方へ研修農場や作業室等を提供し、石岡市内での独立営農や地域農業の担い手となっていただくことを目的とした施設でございまして、農業研修生の受入れを行っているところでございます。 以上でございます。
農林水産業費では、儲かる農業の実現を目指し、高品質な農作物を安定的に供給するために、必要な機械等の導入を追加支援するための園芸振興事業費、水田を畑地化し、高収益作物中心の営農への転換を目的に、土地改良区が実施する排水路改修事業を県と連携して支援するための土地改良事業費などの増額が主なものであります。
農地転用の許可要件といたしましては、農地の営農条件や周辺の市街地の状況、転用の確実性や周辺農地の営農条件への支障の有無などが審査され、農業委員会の総会において、転用許可の可否が判断されております。 次に、農地の地目の変更の仕方についてのお尋ねでございますが、土地の地目変更は、不動産登記法に基づき、法務局の判断によりなされるものであります。
つぎに、事業の申請ということでございますが、農業者の方個人での取組ということではなくて、農協や営農の部会、それから肥料販売業者など、団体が取組実者となって参加農業者を取りまとめ、グループ化による申請ということになっております。
本市の対策案につきましては、支援金の申請は5戸以上の農業者グループ単位となっていることから、JAの営農部会などに属していない農業者の申請手続を支援する必要があると考えております。 また、化学肥料のみに頼らないよう、緑肥による土作りの推進を目的とした緑肥用種子の配布や堆肥を排出する畜産農家と耕作者の連携を進める事業を推進してまいります。 ○議長(早瀬悦弘君) 1番 秋元勇人君。
次に、稲作農家にどれくらい補助金を支給したら採算が取れるのかとのお尋ねでございますが、水稲農家の経営は、米価の低迷や資材価格の高騰などにより厳しい状況にあると承知をしておりますが、市内農家の経営は、生産規模や営農形態等がおのおの異なるため、どれくらいの補助をしたらば採算が取れるのか、試算は困難でございますので、ご了承願います。
この辺も、ちょっと私いろいろな歩いている中で、大きく集落営農やっている方や、個別的に、今言ったそういう農家の方とこの問題について話し合ったときに、その辺はやっぱり丁寧に説明して、分かりやすくしてあげることが大事だと思います。
この地区計画では、質の高い居住空間の形成や日常生活の利便性の向上を図るため、既存道路の拡幅や新たな区画道路の配置、地区住民の憩いの場となる公園などの地区施設の配置計画や建築物の用途、最低敷地面積、建蔽率、容積率、高さなどの制限を定め、ゆとりある良好な住環境の維持形成、周辺の景観、営農等の調和、自然環境の保全等を考慮し、それぞれの地区の特性に合わせた計画を策定しております。