神栖市議会 2023-03-08 03月08日-05号
また、管理不良状態となった空き地の所有者等に対しまして、指導又は助言から履行期限を定めた勧告、措置命令と、段階的な行政指導の強化と、再三の指導に従わず、不履行により著しく公益に反する場合には、行政代執行法に定める手続を踏み、代執行の実施を可能としております。 私からは以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 19番、関口正司議員。
また、管理不良状態となった空き地の所有者等に対しまして、指導又は助言から履行期限を定めた勧告、措置命令と、段階的な行政指導の強化と、再三の指導に従わず、不履行により著しく公益に反する場合には、行政代執行法に定める手続を踏み、代執行の実施を可能としております。 私からは以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 19番、関口正司議員。
過去の歴史を、日本が侵略戦争で多くの外国人の命を奪ってきたこと、殺人・強盗のようなことを国の命令でやらされたこと。そして、そのような時代にも国賊・非国民と言われながらも、命がけで戦争に反対してきた人たちがいたということを、この歴史を、真実を教育の場でも正しく伝えていくべきではないでしょうか、伺います。そういう必要があるのではないでしょうか、伺います。 次、公的業務の民営化についてです。
そのときも申し上げましたが、佐賀県嬉野市において、当時の市長の議員に対する発言が問題となり、市長個人と嬉野市それぞれに賠償命令が下った判例を取り上げ、我々地方議員であっても、国会議員に準じ、議場における発言に関してはそれなりに保障されていることを確認したところであります。
◆11番(稲川新二君) もっと実際には多いのかなという、私が歩いての感想ですけれども、先ほど特定空家の中で11件あった中で、9件はその後対応していただいているということで、残りの2件については、特定空家でも助言指導から勧告、命令、行政代執行という段階がありますけれども、どのような段階にあると思っていいのでしょうか。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。
◆5番(石嶋巌君) 連絡を取っているということなのですが、計画ではこの特定空き家等の措置ということで、助言、指導、勧告、命令、代執行とありますが、これで連絡がついた所有者とか相続人に対して、この助言とか指導、こうした措置を取られたケースで、成功したケースはあるのかどうか、お伺いします。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) ご答弁申し上げます。
研修制度は、職務に必要な知識や技能を職務の一環として職務命令に基づき職員に習得させるものですが、修学部分休業は、教育機関で就学したいという希望に基づき、職員自身が修学を申請し、公務上の必要に応じて承認するものであり、業務として命令する研修とは異なるものでございます。 次に、対象者の人数についてでございますが、職員提案からも職員のニーズがあることは把握しております。
ですから、私が担当部にお願いをしたい、ぜひそうしてほしいと思うのは、市長の指示、命令とは言いませんが、指示だと思うのです。すると市長の本気度が部下の担当部でどれだけの案をこの新年度に対して出るかというのは、その裏づけというのはやっぱり予算ですから、しかし今回の多目的運動場は、その辺にある簡単なプロジェクトではありませんので、膨大な予算編成がなされると思うのです。
措置命令の記述は罰則とは別の条項、第19条の4なので、例外規定は付随しません。これらの誤認識により、軽犯罪法におけるものと注意義務のみ注視され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に至っては農家の野焼きは認められている等の例外事項の誤認識のみが広がる結果となったというふうに書いてございます。
全国の幼稚園、保育所、認定こども園等バス4万4,000台、2023年4月から安全装置を義務化、違反した園は業務停止命令の対象となる。義務化後1年は、点検表などの代替手段を認める。早期完成を目指し、2023年6月末までの設置を働きかける。特別支援学校のバスなども義務化の対象。対象でない小学校と放課後児童クラブにも費用の補助をするということ、5項目において政府のほうでは方針として出してございます。
守らない業者には、都道府県知事が勧告や命令を行い、悪質な場合は、業務取消処分などが規定されております。 なお、既に飼っているペットの装着は努力義務となっておりますが、このチップ装着を推進するための県の助成制度などもありますので、今後の市の広報の充実が重要な要素の一つと考えます。 そこで、お伺いをいたします。
管理職は時間外命令や実態の把握、予算の確保などのそういうマネジメントをしているのか、しっかりやっているのかということについてお伺いをします。 また、前回の質問で45時間以上の上限を超えて勤務した実績が最大で月181時間という答弁がありました。80時間を超えた場合は通知を出して、産業医の面接指導を受けなければならないということになっておりますけれども、実施をしているのでしょうか。
第22条から9ページの第29条におきまして報告の徴収、立入調査、指導及び助言、勧告、命令、公表、過料などについて定めており、発電設備設置許可事業者が正当な理由なく命令に従わない場合は、氏名、住所並びに命令の内容を公表できると定めております。さらに、命令違反の内容によっては5万円以下の過料を科すことができるとしております。 第30条では、土地所有者等に対する求めについて定めております。
小見地内でございますけれども、県におきましては、行為者に対し8月4日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき措置命令が行われたとの通知を受けてございます。 9月中旬に、入り口付近のフレコンバッグの撤去を確認したところでございます。引き続き、残りのフレコンバッグ撤去に向けて、県と連携してまいります。
◎消防長(堂川直紀君) 本部員12名の役割についてどのようなものかとの質問についてでございますが、火災の規模にもよりますが、災害現場では、必ず1名は現場指揮本部に詰めていただき、消防団と消防署の指揮命令系統の中継的役割を担っていただいております。さらに、訓練の企画立案、訓練指導など、非常に重要な役割を担っていただいております。 ○議長(石松俊雄君) 田村泰之君。
先ほども紹介いたしました、動物愛護法第25条には、都道府県知事は、動物の給餌に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導、勧告、命令をすることができると規定されております。
この届出に対しまして、土壌汚染のおそれがあると県が認める場合には、土壌汚染調査の実施命令が出されることとなります。ほかにも、これらの規定にもよらず、自主的に汚染状況の調査を行うことも可能となっておりまして、今回補正をお願いいたしますのは、この自主的な調査でございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。
ウクライナ危機で世界の食糧が逼迫しているとき、食料自給率向上を至上命令と思います。世界の飢餓人口13億人とも言われます。当市も食料危機改善に役目を果たすため、幾つかのことを提案し、質問いたします。 現在の減反面積、遊休農地はどれくらいあって、今後の予測はどうなのかを伺います。この土地に米を作ったらどれくらい生産できるのか、またどれくらい補助を出したら採算取れるのか伺います。
当市では、昭和48年7月に良好な生活環境の確保と住民生活の安全を図ることを目的に、神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例を制定し、空き地の所有者等の責務や適正管理指導、助言、措置命令等を明記してございます。市民の皆さんや地区等からの苦情対応につきましては、現地確認の上、地権者を調査し、条例に基づき、指導書により指導及び助言をしてまいっております。
また、茨城県におきましては、同じく行為者に対しまして8月4日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき措置命令を行ったとの通知を受けておるところでございます。また、この通知に基づきまして行為者が撤去作業を開始したと伺っており、当市においても開始したことを現地にて確認したところでございます。
自衛隊や原発など安全保障上の重要な施設の周囲1キロメートルを「注視区域」として土地利用状況を調査し、施設の「機能を阻害する行為」があれば中止の勧告や命令ができ、懲役や罰金などの罰則がある。 普天間基地のその範囲には9万人が住んでいる。茨城県においても東海第二原発や百里基地をはじめ、原子力施設や自衛隊施設がある。