鹿嶋市議会 2024-06-07 06月07日-一般質問-03号
◆10番(菅谷毅君) 労働組合の全建総連というところがありまして、そういうところからも労働条件の確保ということについては要求といいますか、しっかりと改善するようにということも言われておりますし、この次に触れます公契約条例の制定を求めるという要望も上がっております。
◆10番(菅谷毅君) 労働組合の全建総連というところがありまして、そういうところからも労働条件の確保ということについては要求といいますか、しっかりと改善するようにということも言われておりますし、この次に触れます公契約条例の制定を求めるという要望も上がっております。
実際には適用されないだろうと思いますが、刑法第96条の6に公契約関係競売等妨害という罪があります。 ちょっと読んでみますと第96条の6、偽計または威力を持ち、公の競争、競売、または入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為した者は3年以下の懲役、もしくは250万円の罰金に処し、またこれを併科するという条文です。
次に,公契約条例の制定について御質問いたします。 公契約条例とは,公契約の下で働く全ての労働者の賃金の最低基準額や自治体の責任を定めることで,公共サービスの質の向上や住民の安心な暮らし,地元企業の人材確保など,こういったことを実現し,地域の活性化につなげる条例でございます。
│ │ │3 公契約条例について │ 全国で初めて制定した野田市の工事契約中心の条例から、世田│市長 │ │ │谷区の指定管理者や民間委託を対象とした条例まで、発展してき│総務部長 │ │ │ている。導入する考えについてお聞きします。
最後に、公契約条例についてでございます。 野田市で公共工事を中心にした公契約条例が、世田谷区では指定管理や民間委託にまで拡大してきています。
公契約条例の制定は,まだ55の県や市区町村ですけれども,要領が17自治体,当市のように指導要領として示している自治体は,もう数多くあります。 今日の質問は,主に公契約条例を目指す取り組みについて質問いたします。 はじめに,龍ケ崎市中小企業振興条例制定準備の状況について,1点だけお聞きをしたいと思います。
最低賃金以外にも,公契約条例や中小企業振興基本条例,地産地消の推進など,地域の底上げに寄与する方策を検討し,実施すべきです。 昨年の2018年6月12日に茨城県弁護士会の星野学会長が,中央最低賃金審議会と茨城地方最低賃金審議会に対し,最低賃金の大幅な引き上げを求める会長声明を出しています。
最低賃金以外にも,公契約条例や中小企業振興基本条例,地産地消の推進など,地域の底上げに寄与する方策を検討し,実施すべきです。 昨年の2018年6月12日に茨城県弁護士会の星野学会長が,中央最低賃金審議会と茨城地方最低賃金審議会に対し,最低賃金の大幅な引き上げを求める会長声明を出しています。
次に、公契約条例について伺います。 千葉県野田市は、2009年に公契約条例を制定しました。そこでは次のように述べております。地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきたが、一方で低入札価格の問題によって下請けの事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきている。
│ │ │ │(1)公契約条例に関する市の考え │ │ │ │(2)市が発注する業務に関わる労働者の、労働条件等に関して│ │ │ │ の調査・分析・対応・指導の現状と、今後の考え │ │ │ │(3)市が発注する業務に関わる労働者の、賃金
安定した雇用を守りふやすために公契約条例を制定し,低賃金労働者の犠牲の上に自治体の事業が発注されることがないようにしていくことが必要だというふうに考えます。 そこで,公共事業者の選定は,価格のみの競争入札にせず,社会的価値,これは公正労働あるいは環境,福祉,男女共同参画などの条件を含む総合評価方式を取り入れることが必要と考えますが,見解を伺います。
安定した雇用を守りふやすために公契約条例を制定し,低賃金労働者の犠牲の上に自治体の事業が発注されることがないようにしていくことが必要だというふうに考えます。 そこで,公共事業者の選定は,価格のみの競争入札にせず,社会的価値,これは公正労働あるいは環境,福祉,男女共同参画などの条件を含む総合評価方式を取り入れることが必要と考えますが,見解を伺います。
(1)働く者が集う連合でも以前から取り組まれ、私も以前に幾度か公契約条例に関する質問をさせていただいております。また、公契約条例に関しては、議会の総務委員会で視察をされ、そして先日、平成31年1月29日に公契約条例の先駆的な取り組みをされている野田市で我々、市議会議員全員を対象にしての視察勉強会をしてまいりました。
2回目の質問としては、公契約の入札に関してですけれども、やっぱりこの地元の発注のものを、もう少し地元が優先的に受注する機会、適正な利益を確保することといった、もう少し強いメッセージが欲しいと思っております。やっぱりある一つの機会で、そういう方向転換をすべきじゃないかと考えておりますけれども、入札について、より強く地元の受注機会をふやす政策を強くすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
また、労働条件や環境などを担保するためには、公契約条例制定も課題となっているという認識は持っています。 ただ、導入するとなれば、そこのところは別の問題だと考えておりまして、導入そのものの目的は、民間ノウハウを活用した市民の利便性向上が第一義的な目的ではないかと考えています。 確かに地元の事業者が指定管理者として活躍されるのは、私たちは何の異論もありません。
次に、公契約条例の制定についてお伺いします。指定管理や業務委託職場の労働実態の把握ということで、公契約に関する労働者保護政策は、ILOの94号条約がその発端となっております。公契約のほうを国が定めて、労働者の保護を国が公共サービスをする労働者の労働条件を守るべきだということで、ILOからの勧告がされているのですけれども、もう70年も前の条約であります。
当該職員は3月7日、公契約関係競売入札妨害罪で略式起訴され、80万円の罰金刑となった。市は当該職員に対し、3月30日付で停職6カ月の懲戒処分を行い、同日付で当該職員は依願退職した。また、逮捕者を出した業者2社に対し、2月20日から12月の指名停止措置を行った。この事件に関連しては、関係する職員が警察の事情聴取を受けていた。
これまでにも議会で提案があったんですけれども、公契約条例の整備もしないといけない側面はあります。せっかくこの第三者評価会議が設置されておりますので、できれば次回から、労務管理や労務法制に詳しい専門家とか、それからまた、労働者保護の視点から評価ができるような専門家の方もぜひ含まれたらいいかなと思います。
私はそれよりも公契約条例というものを導入する。公契約条例では労賃については二省協定の80%程度を条例として決めていく。また、下請についても、地元下請については30%、40%、こういう形で決めていく。そのことによって予定価格に対する下支えがその公契約条例でできるわけです。
要するに、公契約条例の内容なども加味された形で出ておりますので、ぜひ、そういうところも、ひとつ御参考願いたいというふうに思います。 次に、地区計画制度についてお聞きします。 6月15日金曜日に、私は国土交通省の都市計画課に問い合わせましたが、担当官は、つくば市に実情を聞いたはずであります。その後、その担当官から私に連絡があり、地区施設として緑地として位置づけられる、そういう見解が示されました。