鹿嶋市議会 2024-03-18 03月18日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号
また、令和5年10月に導入された消費税における適格請求書等保存方式(インボイス制度)については、免税事業者である会員と取引関係にあるシルバー人材センターには新たな税負担が発生するなど、シルバー人材センターを取り巻く環境は厳しさを増していることから、地域社会に貢献するシルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となり、経営基盤の強化につながる措置についても要望するものです。
また、令和5年10月に導入された消費税における適格請求書等保存方式(インボイス制度)については、免税事業者である会員と取引関係にあるシルバー人材センターには新たな税負担が発生するなど、シルバー人材センターを取り巻く環境は厳しさを増していることから、地域社会に貢献するシルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となり、経営基盤の強化につながる措置についても要望するものです。
インボイス制度導入の理由に益税をなくすとしていますが、免税事業者にいわゆる預かり税や益税がないことは裁判の判決でも明らかになっています。また、2割特例が使えると宣伝もされていますが、3年間だけの特例です。インボイス制度は消費税負担を売り手、買い手、消費者の誰かに押しつけ合う増税策です。事業者間の取引慣行を壊し、課税業者になってもならなくても廃業の危機が迫る制度です。
しかし、このうち免税事業者、いわゆる売上げ1,000万円以下は、まだ1割しか登録していません。 結城市の場合、以前答弁にもありましたが、平成28年の時点で、中小企業1,695社のうち、小規模企業は1,527社です。全国の割合に並べていけば、その9割、約1,374社が、7月の時点でまだ登録していないということになります。
意見書に賛成の方のご意見は、消費税は事業者が行う商品の販売や役務の提供等の取引に課税されるもの、そして仕入れ控除ができず、益税どころか損税になっているというご意見、制度導入には免税事業者を取引から排除するのが目的のようであり、経済活動の縮小につながるとのご意見がありました。また、公平公正な税制度は賛成であるが、消費税は個人事業主にとって益税ではなく損税になっているとございました。
制度実施を目前にして、民間企業と取引をしている地方自治体や公益法人との取引においても、免税事業者に同様の影響を及ぼす実態が見えてきました。 国や地方自治体の一般会計では、特例により、課税標準額に対する消費税額と仕入れ税額控除税額を同額にみなすとし、消費税の納税は免税されます。しかし、国、地方自治体の特別会計、企業会計、学校給食会などは特例の対象とならず、消費税の申告義務が発生します。
複雑な事務作業、税率を変えずに、個人商店を含め全事業者に対し増税を強いるもので、そもそもインボイスは免税事業者潰しの制度です。年収1,000万円以下の免税事業者は、課税事業者になれば赤字でも消費税を納付しなければならず、免税事業者のままだと、取引停止や消費税分の値下げを要求されるおそれがあります。
このために、たくさんの免税事業者、1千万人と言われているんですけれども、宅配を請け負うドライバー、フリーランスアニメーター、プロ野球選手やJリーガー、土建業者、個人タクシー、駐車場経営など、それから芸能人が多いんです。何千万円と稼ぐ人は本当に有名な人で、ほとんどの人は1千万円以下で必死にやっているというのが多いんです。 例えば、ここでシルバーセンターの働いている人なんです。
この免税事業者が、今現在何社あるかというと372万社。そのうち、161万社は、インボイスを登録して課税対象になるというふうに言われております。 この372万社の平均売上げが約550万円というふうに財務省は見ていて、その550万円の売上げの原価は6割で396万円。そうすると、550万円から396万円引くので、粗利が154万円になると。
農家のほぼ9割が売上げ1,000万円以下の消費税の免税事業者です。22年の農業構造動態調査では、農業経営体数が100万を下回り、生産基盤の崩壊が深刻です。コロナ禍とウクライナ危機で農業生産に必要な種子、肥料、生産資材が高騰し、多くの農家が経営危機に陥っています。農業の経営危機が深刻なことは畜産業への飼料、生産資材にも大きな影響が及びます。
そして、事業者がインボイスを発行するためには、売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、消費税の課税事業者になってインボイス発行事業者として登録することが必要になります。 インボイス制度の導入は、消費税の免税制度を事実上否定するものであるとともに、インボイスを発行していない取引の仕入れ税額控除を否認するものです。
そのため会員は、免税事業者のまま継続するか、または課税事業者となるかを選択することとなりますが、課税事業者となった場合は、消費税の申告をし、納税しなければなりません。
つまり年間の税抜き売上げ1,000万円未満は、免税事業者になることができます。 先ほども川井議員からもありましたけれども、まるで免税事業者は、客から受け取った消費税を自分の懐に入れてしまう。私も昔、商売をやっているときは、消費税については預り金だと思っていました。預り金にしてはちょっとおかしいなという感じはしたのですけれども、今回の勉強ですっきりしたわけであります。
令和5年10月に、消費税において、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっているが、免税事業者であるセンターの会員は、インボイスを発行することが難しいことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じます。 しかし、公益法人であるセンターの運営は、収支相償の原則であり、新たな税負担の財源はありません。
◎経済部長(横田実君) 議員おっしゃいますとおり、事業者数につきましては統計要覧のとおりだと思うのですが、インボイス制度につきましては免税事業者が該当されると思いますので、その数が把握できていませんので、把握はしてございませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○副議長(保坂直樹君) 5番 石嶋巌君。
令和5年10月に消費税における「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入される予定となっていますが、免税事業者であるシルバー人材センターの会員は、インボイスを発行することができないことから、シルバー人材センターは仕入税額控除が出来なくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じております。
消費税免税事業者に新たな負担を強いる制度は、コロナ禍から再起を図る事業者の重い足かせとなり、地域経済の衰退に拍車をかけるものである。 インボイス制度によって、新たに2,480億円の消費税収が増えると財務省が試算するように、実施されれば消費者の負担が増大することから、多くの中小企業者団体や日本税理士会連合会なども「中止」「凍結」を求めている。
課税売上高1,000万円以下の免税事業者の場合は、登録申請書に加えて、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があり、消費税の申告義務が生じることとなります。 したがって、取引先が免税事業者など適格請求書発行事業者でない場合には、受け取った請求書等では仕入税額控除ができないこととなります。
財務省は,インボイス制度導入により免税事業者が新たに課税業者になることで,消費税を上げなくても2,480億円の増収になると試算しています。 対象の職種は,個人タクシー,商店,美容室,フリーランス,一人親方などの建設下請,借家や駐車場経営,電気・ガスの検針,ヤクルトレディー,内職,シルバー人材センターの会員,農業者,漁業者など,多種に及ぶと言われています。
しかし、インボイス制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じることになります。しかし、公益法人であるセンターの新たな財源がないセンターにとっては、運営上の大きな課題となっております。このような状況から、特例措置を求める要望書が出されています。
一方でセンターの会員が現状のまま免税事業者の場合は、シルバー人材センターが消費税納税額の計算上で仕入れ税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じることになります。その場合の納付額は、令和2年度の実績を参考に試算いたしますと、配分金税込み9,954万8,000円に対し、消費税率10%である904万9,819円が納付の対象額となっているところでございます。 以上です。