古河市議会 2024-06-19 06月19日-一般質問-04号
個人情報保護委員会においても、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の法令に基づく場合に該当するとの見解を示しております。 なお、提供に当たっては本人の同意は必要とされておりませんが、提供を希望しない方に配慮し、除外申出の機会を設けております。本件については、法律に基づく適正な情報提供と認識しております。 以上、答弁といたします。
個人情報保護委員会においても、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の法令に基づく場合に該当するとの見解を示しております。 なお、提供に当たっては本人の同意は必要とされておりませんが、提供を希望しない方に配慮し、除外申出の機会を設けております。本件については、法律に基づく適正な情報提供と認識しております。 以上、答弁といたします。
昨年12月6日、個人情報保護委員会が宮崎県、長崎県、高知県、静岡県の4県と鳥取市に対し、障害者手帳の情報を扱う際の組織体制に不備があり、個人情報が漏えいしたことについて行政指導したと発表しました。その漏えい件数は、宮崎県が2,344件、長崎県が1,989件、高知県114件、静岡県100件、鳥取市は485件でした。
自衛官等募集のための情報提供は、先ほど申し上げたように、自衛隊法施行令第120条を根拠として行っているものでございますが、個人情報保護法を所管する個人情報保護委員会は、「自衛隊法施行令第120条は、法第69条第1項の法令に基づく場合に該当する」と見解を示しており、自衛官等募集に関して、住民基本台帳の一部の情報を提出することは、個人情報保護においても特段問題がないものと考えております。
令和5年、今年6月頃から、マイナンバーに別人の公金受取口座を、誤って他人を登録するミスが相次ぎ、個人情報が漏えいした問題で、政府の個人情報保護委員会は、9月20日、デジタル庁と国税庁を行政指導するまでの大ごとになってしまいました。 幸い結城市では、そのようなミスはなかったようですが、情報漏れがあったら、国の言うままに推進してきた市の責任も問われたのではないでしょうか。
現に、データ移行などの業務に関わる民間への業務委託の中で、不適切な取扱いにより情報漏えいにつながりかねない事案が多数見られるという政府の個人情報保護委員会の指摘が出ております。
現に、データ移行などの業務に関わり、地方自治体による民間への委託事業の中で、不適切な取扱いによる情報漏えいにつながりかねない事案が多数見られるという、政府の個人情報保護委員会の指摘が出ております。マイナンバー、マイナンバーカード、マイナポータルと一体となった制度による個人情報の扱われ方への懸念と、特典を与えるなどによるカード取得向上策など、問題があります。
政府の個人情報保護委員会も、自治体による民間委託でも多くの個人情報の流出やそのおそれが指摘されており、個人情報保護に対する国の措置の信頼性は高くないものと考えます。 このようなわけで、この点について反対を申し上げます。議員の皆さんには御理解いただきたくお願い申し上げまして、反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。 ○議長(大関久義君) 討論を終わります。
政府の個人情報保護委員会によると、2017年から2021年度、この5年間で少なくとも3万5,000人分のマイナンバー情報の漏えいなどが起きたと報告をされています。安全性に対する懸念や監視社会への不安が解消されていないにもかかわらず利用範囲を強引に拡大する、こういうやり方について、乱暴極まりないと、こんな指摘がされました。
朝日新聞10月30日付では、政府の個人情報保護委員会が全国の自治体にマイナンバー(社会保障・税番号)の管理状況について点検を求めたところ、半数近くがデータ入力などの業務委託をしており、うち1割超の自治体で不備があった。ただ、実際は、自治体による自己点検の結果よりも、管理不備は多い可能性がある。
しかし、この件に関する個人情報保護委員会の規律の考え方においては、この点について、さらに踏み込んでおり、改正個人情報保護法60条5項により、要配慮個人情報を追加することは可能であるが、令和3年改正法の個人情報保護に関する全国共通ルールを法律で定めるという目的に鑑み、法の規律を超えて地方公共団体による取得や提供等に関する独自の規律を追加することは許容されないとしています。
改正法の目的といたしましては、国と地方、地方と地方、公営と民営など現行法制の不均衡・不整合を是正し、制度の所管を民間分野やマイナンバー制度で培った専門的知見を有する個人情報保護委員会に一元化すること、また、国際的制度との調和を図るものでございます。 主な改正内容といたしましては、個人情報保護制度の一元化でございます。
日本でもデジタル化を進めるならば、個人情報保護法を見直し、個人情報保護委員会の強化が求められています。 日本では、警察が本人の同意や令状なしに個人情報を入手できます。政府が国民の全ての個人情報を握って警察に無制限に流せば、国民が恐れる監視社会がつくられてしまいます。本案はその一部であり、このデジタル化と併せ、マイナンバー制度がセットされようとしています。
日本でもおととし、令和元年ですが、就職情報サービスリクナビを運営するリクルートキャリア社及びリクルート社に対して、個人情報保護委員会が行政指導を行いました。内容は、リクナビに登録した就職活動中の学生と企業側が持つ学生のCookie等の情報を照合し、行動履歴等からその学生の内定辞退率を算出し、それを企業に売り渡していたということが発覚しての行政指導でした。
日本でもデジタル化を進めるならば、このような国や、フランス、デンマーク、ドイツなどのように、個人情報保護法を見直し、個人情報漏えい事実の消費者への通知義務、被害救済の仕組み、情報の自己決定権の保障、個人情報保護委員会の強化が必要ですが、政府の対策は極めて不十分であります。
マイナンバー制度について、内閣府や総務省の広報では、万全のセキュリティー対策がなされており、安全であると言っていますが、個人情報保護委員会年次報告によりますと、令和元年には200万人分以上のマイナンバー関係の情報漏えいが報告されており、情報管理に大きな不安を感じます。
2点目といたしまして,そういった情報の適切な取扱いに向けまして設置されました,特定個人情報保護委員会による監視。3点目といたしましては,特定個人情報の保護評価。4点目,罰則の強化。それから5点目といたしまして,情報提供等記録の確認というものがございます。 また一方,システム面におきましても,4点ほどございまして,1点目といたしまして,個人情報の分散管理。
これらの制度改正については、国が昨年1月に設けた個人情報保護委員会や経済産業省がホームページにおいて法改正の概要を示し、新たに法の適用を受けることとなった自治会などの小規模団体向けに周知を図っているところでございます。 具体的には、会員名簿作成などの際の個人情報の収集保管、あるいは、第三者に提供するルールや注意事項が記載されております。
このほかにも個人情報保護委員会の創設、個人情報の取り扱いのグローバル化への対応などを図っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 続きまして、市民への影響でございますが、一番大きいと考えられますのは、先ほど申し上げました「小規模取扱事業者への法の適用化」と考えられます。
また、第19条8号の規定は、条例事務関係情報照会者が、条例事務関係情報提供者に対し、当該事務を処理するために必要な特定個人情報であって、当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるものの提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して、当該特定個人情報を提供するときと規定されています。 そこで、ここでいう条例事務とは何でしょうか。
セキュリティ対策につきましては,国の監視機関でございます個人情報保護委員会が作成いたしました「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に基づきまして,組織的,人的,物理的,技術的安全管理措置を講じておりまして,さらに,年金機構の個人情報流出事案等を受けまして,総務省から示されました「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて」に沿って,税や福祉などの個人情報を扱う端末からの情報持ち