結城市議会 2024-05-24 06月05日-01号
次に、報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、主な改正内容は、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を22万円から24万円に引き上げ、被保険者均等割額の軽減措置に係る判定所得について5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
次に、報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、主な改正内容は、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額を22万円から24万円に引き上げ、被保険者均等割額の軽減措置に係る判定所得について5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、出産予定または出産した被保険者の世帯主に対して賦課する国民健康保険税の所得割額及び被保険者均等割額を減額するため所要の改正を行い、令和6年1月1日から施行するものであります。 議案第96号 古河市永井路子歴史文化振興事業基金条例の制定について提案理由を申し上げます。
また、第19条の国民健康保険税の減額について、減額後の基礎課税額に係る課税限度額63万円を65万円に、減額後の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額19万円を20万円に改め、6ページを御覧いただきまして、同条の後段に未就学児に係る被保険者均等割額について減額することを加え、その減額する額を6ページから8ページの別表第2に掲げるものでございます。
次に,議案第38号 ひたちなか市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につきましては,地方税法の改正に伴い,国民健康保険税について未就学児に係る被保険者均等割額を5割減額する規定を追加するとともに,茨城県国民健康保険運営方針の改定により,県内の国民健康保険税の賦課方式が所得割額及び被保険者の均等割額の2方式に統一されることから,基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額を廃止し,
次に、改正内容でございますが、1点目として、国民健康保険税の賦課方式の変更に伴う税率の変更、2点目として、未就学児の被保険者均等割額減額に係る法規定の新設、3点目として、6歳から18歳までの被保険者均等割額の減免の新設の以上の3点でございます。 初めに、1点目でございます。議案書1ページ、下から7行目を御覧願います。
次に、議案第31号・石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて、本案は、国民健康保険税の賦課方式を変更するとともに、地方税法の一部改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額措置を講ずるほか、市独自による20歳未満の者の被保険者均等割額の減免措置を講ずるため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
第4条につきましては、見出しに規定明確化のため、基礎課税額を追加し、医療費給付費分の被保険者均等割額を被保険者1人について2万3,000から3万2,000円に改正するものでございます。 第5条につきましては、世帯別平等割の廃止に伴う削除するものでございます。 第6条につきましては、後期高齢者支援金分の所得割額に係る税率を2.2%から2.8%へ改正するものでございます。
別表第1、基礎課税額の部では、所得割、被保険者均等割を改め、世帯別平等割を削ります。 16ページに移りまして、後期高齢者支援金等課税額の部では、所得割、被保険者均等割を改め、世帯別平等割を削り、介護納付金課税額の部では、所得割を改めます。
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者間における保険税負担の公平の確保及び中低所得者層の保険税の負担軽減を図るため、当該納税義務者に課する被保険者均等割と世帯平等割を地方税法施行令の定める基準に従い、市町村の条例に定めて減額することとされております。
報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが,主な改正内容は,国民健康保険税の基礎賦課額に係る賦課限度額を61万円から63万円に,介護納付金課税額に係る賦課限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げ,被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減措置に係る判定所得について,5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
このような中,茨城県からは昨年度末に令和3年度から国民健康保険の課税方式を所得割と被保険者均等割の2方式に統一することを目指すとの方針が示されております。 以上でございます。 ○鴻巣義則議長 8番伊藤悦子議員。 ◆8番(伊藤悦子議員) そうしますと,課税方式が変わるということになるわけですけれども,これに対する検討というのはどんなふうになるんでしょうか。
国民健康保険税のうち、医療分及び後期高齢者支援金に係る課税分につきましては、所得割、被保険者均等割額及び世帯別平等割の合算により構成されております。被保険者均等割額は、加入者に応じて加算されるものでございます。 現在、国民健康保険の減額制度がございましてて、所得に応じて7割、5割及び2割の税負担軽減を行っております。平成30年度では、6,941世帯が対象となりました。
この条例案では、国民健康保険税の基礎課税、国民健康保険被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額、つまり、医療保険分の課税限度額を現行の「58万円」から「61万円」に引き上げて、その増収分を充てることにするというのが、今回の検討案です。
国民健康保険税における1人当たりの均等割につきましては、国民健康保険が被保険者の相互扶助による保険給付を目的としていることから、被保険者が多ければ受益の機会も多くなるという観点で、賦課及び徴収することが法で定められており、被保険者数に応じて被保険者均等割額を算定することとされております。 一方、社会保険における保険料は一般に所得に応じて賦課され、被扶養者の保険料加算はありません。
次に,報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが,改正内容は,国民健康保険税の基礎賦課額に係る賦課限度額を58万円から61万円に引き上げ,被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減措置に係る判定所得について,5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
国保税は負担能力に応じて賦課される応能分と、受益に応じて等しく賦課する応益分で賦課することとされておりますことから、応益分である被保険者均等割や世帯平均割を廃止することは、制度上賦課することとされていることから、委員ご提案の廃止につきましては、他市の動向等を注視してまいりたいと考えてございます。
本案は、国民健康保険事業の健全な財政運営及び税負担の公平性を図るため、国民健康保険税の所得割税率、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を変更する改正を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 議案第13号は、鉾田市国民健康保険条例の一部改正についてであります。
保険税は、負担能力に応じて賦課される応能分と、受益に応じて等しく賦課する応益分で賦課することとされておりまして、応益分である被保険者均等割と世帯平等割を廃止するということは、制度上困難であると考えてございます。 以上でございます。
次に,報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが,主な改正内容は,国民健康保険税の基礎賦課額に係る賦課限度額を54万円から58万円に引き上げ,被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減措置に係る判定所得について,5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
国民健康保険の被保険者の税率中、被保険者均等割額について「2万1,000円」を「2万2,000円」に、国民健康保険者被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の税率中、所得割について「1.9%」を「2.1%」に、被保険者均等割について「6,000円」を「7,000円」に、介護納付金課税被保険者の税率中、所得割について「1.5%」を「1.7%」に、被保険者均等割について「1万1,500円」を「1万2,500