石岡市議会 2022-12-06 令和4年第4回定例会(第3日目) 本文 開催日:2022-12-06
初めに申請内容についてでございますけれども、候補者の氏名や住所などのほか、立札及び看板を掲示する事務所の所在地、事務所ごとの立札、看板の数及び立札、看板の規格及び記載内容をご申請いただいているところでございます。 私どもの確認事項といたしましては、申請のあった事務所の所在地を地図で確認させていただき、事務所として建物があることを確認いたしまして証票を交付しているところでございます。
初めに申請内容についてでございますけれども、候補者の氏名や住所などのほか、立札及び看板を掲示する事務所の所在地、事務所ごとの立札、看板の数及び立札、看板の規格及び記載内容をご申請いただいているところでございます。 私どもの確認事項といたしましては、申請のあった事務所の所在地を地図で確認させていただき、事務所として建物があることを確認いたしまして証票を交付しているところでございます。
まず、この事業の対象者でございますが、こちらは市内に住所を有し在宅で生活をしている方で認知症等により行方不明となるおそれがある高齢者の方及び外出時に見守りが必要である若年性認知症者の方となってございます。 申請の流れでございますが、申請は、利用者本人や親族等が事業申請書と事業利用同意書にご本人の写真、こちらを添付して提出していただきます。
91 ◯総務部長(併任)消防本部理事兼コンプライアンス推進担当(武石 誠君) 送信局の場所でございますけれども、住所で申し上げますとつくば市小田字向山国有林になってございまして国有林を32平米借地してございます。 以上でございます。
何らかの折にはその防災士の方々のご活躍する場面も多分あると思いますので、そういった方の住所の把握をしっかりしていただいて、今質問したような井戸を増やすような機会に防災士の方のお力を借りるというのも1つの考え方だと思いますので、そういった取組をしていただければと思います。 以上で私の質問を終わります。
〔6番・櫻井 茂君登壇〕 306 ◯6番(櫻井 茂君) 次に、学識経験者に必要な資格、経験、住所要件についてお尋ねします。
石岡市の児童館は、こちら、住所で言いますと石岡市府中五丁目にございまして、昭和38年に建設、そして、翌年に開館をいたしました。こちら、約60年近く、地域の状況や自治体で求められている役割に応じてその地域の拠点となり、子どもたちの健全な育成を支え、子育て支援を担ってきた非常に長い歴史のある石岡市の児童館であります。
│ │ │ │ │ 1)公募、指名等について │ │ │ │ │ 2)学識経験者に必要な資格、経験、住所要件に │ │ │ │ │ ついて │ │ ├───┼───────┼────────────────────────┼──────
覚書に基づき共有する情報としましては、自宅療養者の住所、氏名、連絡先、発症日、療養終了予定日等となってございます。 以上でございます。 25 ◯議長(菱沼和幸君) 12番・小松豊正君。
│ │ │ │ │ (3) 中央図書館条例に分館として石岡市郷の本棚 │ │ │ │ │ やさと図書館の名称と位置(住所)を規定す │ │ │ │ │ れば複合化する必要性はないと思いますが、 │ │ │ │ │ 見解を伺います。
その中には、県立病院の受診料や県営住宅の使用料、そういったことが対象者、住所、氏名、それから、金額、そういったものが一覧表で議会に報告をされています。そこまでせよとは申しませんけれども、やはり債権管理条例がないにしても、そのような手続が私は必要ではないかなというふうに思うわけです。私の理解としては、税も含めたそういった対応が必要ではないかなというふうに思うんですけれども、部長、結構です。
現在の条例は、住所を変えるなどをしていけば事が足りるのではないかと思いますし、ましてやこの管理は、現在の所管のままならなおさらだと思います。これについては、意見とさせていただきますので、お答えは結構です。 では、次に参ります。 100ページ、企画事務費について伺います。
ワクチン接種は原則として住民票所在地の市町村で接種することとなってございますが、例えば、単身赴任者や遠隔地で下宿している学生など、やむを得ない事情により住民票所在地の市町村で接種を受けることが困難な方につきましては、接種を行う市町村へ事前に住所地外接種届を届ける必要があります。
その窓口は転入や転出などの際、職員が市民の方から住所、氏名、生年月日、性別やその他の必要事項をお聞きしながら、お互いにモニターで確認しながら、職員が端末への入力を行い、その際マイナンバーカードがあればそこから自動的に情報が入力され、それらの情報を入力していくと住所変更と同時に行うべき届出が一覧として表示され、各課に提出する書類が印刷されるということであります。
それから、支払いの際に、現在、我々の手元に配られます議案の中に、もしくは専決処分の報告の中に、支払いの相手方、これは双方の過失割合がありますので、一概に全てが被害者とは言えるわけではないんですけれども、支払いの相手方の氏名、住所が公表をされております。この部分については、やむを得ないものなのかどうか。それから、相手方の氏名を明記するのであれば、当然職員側のほうの氏名も公表すべきではないのかなと。
対象者は、補聴器を購入した日において、市内に住所を有する65歳以上の、かつ現に市内に居住している者ということで、聴覚障がいによる障害者手帳の交付を受けて、身体障害者手帳の交付を受けていない者となってございます。購入費用の2分の1、1万円を上限として助成しているという状況であります。
あとは、追いかけても住所だけ石岡にあって、現実的には石岡に住んでいらっしゃらない方、もしかしたら、ほかで受給されている方という方がいらっしゃるのかなと思うわけですけれども、この給付に当たりまして、申請もしくは給付漏れの確認方法というものはどういった方法で確認をされているのか、お伺いをいたします。
委員の構成でございますが、10名で構成をしてございまして、学識経験者、市議会議員、それと各種団体の代表者、また、公募によりまして、市内に住所を有する方で構成されております。 以上でございます。
〔4番・大和田寛樹君登壇〕 303 ◯4番(大和田寛樹君) 次に、郵送で申請通知が住所地が不定、確定できていない方とか、郵送自体届かない方もいらっしゃるかなと思うんですが、その方に対しての対応策について伺います。
この補助金の目的でございますけれども、市内に居住する高齢者に対する安全運転意識の向上、交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資するため、補助金を交付するものでございまして、対象といたしまして、申請日において市内に住所を有する満70歳以上の方が、後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置を取り付けた場合の費用の2分の1、上限額として、障害物検知機能があるものについては2万5,000円、ないものについては1