潮来市議会 2023-03-16 03月16日-04号
東日本大震災の際には給水車により、老人福祉施設、避難所、公営住宅、地区集会所、保健所、医療機関等において、配水業務をさせていただいた経緯がございます。 次に、2点目でございます。 今後、水害対策防災訓練を行う予定はありますかというご質問にお答えをさせていただきます。 潮来市では、地震を想定した防災訓練を行っておりまして、昨年11月も地震を想定した訓練を開催をいたしました。
東日本大震災の際には給水車により、老人福祉施設、避難所、公営住宅、地区集会所、保健所、医療機関等において、配水業務をさせていただいた経緯がございます。 次に、2点目でございます。 今後、水害対策防災訓練を行う予定はありますかというご質問にお答えをさせていただきます。 潮来市では、地震を想定した防災訓練を行っておりまして、昨年11月も地震を想定した訓練を開催をいたしました。
また、大堤南部地区につきましては、現在地区北側の住宅地区において、地元の皆様の協力の下、現道の拡幅整備や下水道などの基盤整備に鋭意取り組んでいるところであります。時代の変化に伴い、土地区画整理事業地内であっても今回のように様々な整備の手法が考えられます。
玉戸駅周辺の発展、商業活動の活性化、周辺住宅地区の人口増などが挙げられます。特に私が重視していることは、玉戸工業団地の利便性、そして優位性の高まりです。既に相当数の商業施設、飲食店が集積しており、労働者にとっては魅力的なエリア、工業団地の拡充、増強によって企業の誘致スペースが確保できるのであれば、競争力のある魅力的な工業団地となるでしょう。10社、20社と呼び込める可能性を持っています。
防犯灯は,車が主として通る道路ではなく,主に住宅地区で,買い物,通学,通勤など日常生活において利用される生活道路において,安全,安心のために最低限必要な明かりを提供するための街路灯とされております。
〔都市計画部長 長島芳行君登壇〕 ◎都市計画部長(長島芳行君) 中根・金田台地区地区計画に定めた緑景観住宅地区については、景観道路から12メートル後退する壁面の位置の制限を定め、景観緑地内に建築物を建築できないこととしています。
中根・金田台特定土地区画整理事業の緑住農街区についてですが、これらの街区は、地区計画において緑景観住宅地区として建築物や敷地等の制限を定めています。緑景観住宅地区の景観緑地は、住宅地と一体となって良好な景観を形成し、公共の用に供することにより市民生活の向上と地域社会の健全な発展に資することを目的としています。
そうすると、昨年の大体定例会で私も聞いておりますけれども、少々確認させていただきましたが、この除却補助、本当に危険極まりない空き家だとか、それから、住宅地区改良法を用いたりだとか、あとは今回の特措法の判断基準、4つ全部に当てはまるような空き家だったらば、そういうところに限定してでも何とかならないか、補助制度を取り入れるんでしょうかという話もさせていただきました。
また、該当する空き家については、1、昭和56年5月以前に建てられた旧耐震性の空き家であること、2、住宅地区改良法で規定する不良住宅に該当する危険な空き家であることとなっております。ほかには、補助金の対象となる工事内容やその金額について規定されております。なお、県内では笠間市で平成25年より解体補助制度が施行されております。 そこでお伺いいたします。1、市の危険な空き家の実態と現状の対応について。
│ │ │6 市政30周年記念事業│ 市政30周年を迎えますが、成熟社会の中で、つくば市内各地│政策イノベー│ │ と将来の成長戦略につ│域別の実態は、茎崎、筑波地区は、少子高齢化が進み人口減 │ション部長 │ │ いて │少、また、中心地域は、商業施設や新住宅地区等が増加して人│ │ │ │口増加となり、発展が予測出来ます。
それも全部が全部にその補助制度を張りつけるというような話じゃなくて、先ほど部長が言われたような、本当傾いて道路へ傾いてきちゃうんじゃないかというようなものは行政代執行で強制的な撤去を講じたという話ありましたけれども、そういうように本当に危険きわまりないような空き家だとか、それから前回も言わせてもらいましたけれども、住宅地区改良法で判定不良が100以上のような空き家、そういうものだとか、あとはさっき私言
実際に行ってみますと、外周道路には街灯がありますが、住宅地区には防犯灯はほとんど未設置で、相当暗いありさまでした。どうして計画的につけていかないのでしょうか。暗いまちは土地の売買にも影響すると思います。いかがでしょうか。 最後に、つくバスのコース増や利便性についてお聞きします。 つくバスは、年間100万人利用する基幹的な交通になってまいりました。
それで高いくくりというのは何かといったら、その辺は住宅地区改良法の中で不良判定度というのがありますよね、ばっと何点何点と書かれている。それが100点を超えたところからやりましょうというような、何かそういう目安になっているみたいです。 そういうものを取り入れていくような方向性はどうでしょうか。これすぐそういう特定空き家が判断されてきたらば、まず引っかかるのはその辺になってくる話だと思うんです。
笠間市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例につきましては、別表の住宅地区の項及び業務地区の項中、中学校の次に「義務教育学校」を加えるものでございます。 7ページをごらんください。
また、4ページを見ていただきますと、建築物等の高さの最高限度は中高層住宅地区では45メートルとなっています。そのほか、壁面の位置の制限、いわゆるセットバックは大通りからは10メートル、緑化率の最低限度15%、それから6ページの計画図にあるように、大通りの道路境界線から幅5メートルの緑地帯と設けるなど、かなり力の入った地区計画案だと思われます。
ちなみに、A地区というのが特別保護地区、B地区が住宅地区、そしてC地区が旧大宝沼地区でございます。そういうふうに区分されまして、建築物の新築、切り土、盛り土、土木工事等の現状変更につきましては、条件を付して許可できる区域となっております。なお、現状変更許可申請につきましては、下妻市教育委員会を経由し文化庁に送られまして、文化審議会の審議を経て決定されます。
しかも、私たち住宅地区以外の目が届かないところに捨てられて大変困っている。そんな状況を見まして、坂手、大塚戸の区長たちが立ち上がりまして、これじゃだめだということで、ごみの撤去に取り組んでまいりました。何回か実施してまいりました。おかげさまでごみのほうは少なくなりつつありますが、まだ捨てる人もたくさんいるせいか、いつまでたってもきれいにならないのが現状でございます。
住宅地区は外して、南だけやらないか。住宅地区は6メートルに広げて、そこは行政の単独事業でもいいよと。そして、南側の畑地、山林、向こうを全体的にやりましょうという提案にも、園部増治議員は耳をかしませんでした。全くもって折り合いがつかない。こういう状況では全く地元は進みません。
なお、この区域内では土地利用の方針として、住宅地区と地域商業地区に区分し、それぞれの方針に沿った建築物の誘導を図っております。その内訳といたしましては、住宅地区が約49ヘクタール、地域商業地区が45ヘクタールとなっております。 もう一つの制度としまして、区域指定がございます。線引きの告示と同時に市の条例で指定をした区域でありますが、既存集落を基本に定められております。
一般住宅B地区,松並木線沿道地区,沿道住宅B地区に限るということで,ほとんどの住宅地区は最高限度の10メートルという形になってございます。 ただし,沿道住宅Aの永泉寺につきましては,こちら10メートルですと本堂が建たなくなりますので,こちらは高度地区で20メートルという制限でかかっているという形でご理解ください。