常総市議会 2013-03-05 常総市:平成25年第1回定例会(第3号) 本文 開催日:2013-03-05
任命権者である市長は、選挙事務に不手際があり異動させたというふうに申されておりました。この事実があり、異動ということであれば別段問題はないわけなんですが、投票所内での出来事はまだ結論はなされていないというふうな事案であると思います。このような不確定な事案の理由により異動になるということは少し解せない、こういうことで質問を行ってまいります。
任命権者である市長は、選挙事務に不手際があり異動させたというふうに申されておりました。この事実があり、異動ということであれば別段問題はないわけなんですが、投票所内での出来事はまだ結論はなされていないというふうな事案であると思います。このような不確定な事案の理由により異動になるということは少し解せない、こういうことで質問を行ってまいります。
職員の採用に当たっては、職種と人数については当然任命権者が決めることであります。 しかし、私は先の定例会で規則第6条で、試験の受験資格及び選考の基準については、その職務遂行上必要な学歴、年齢、免許等について、その都度別に定めるとあるので、試験委員会で決めるものとばかり思っていましたら、それは地方公務員法第19条2項の規定により任命権者が決めるのだとのことでありました。
きついことを言うが、任命権者に嫌われることをおそれて、言いたいことも言わずに、唯唯諾諾と、それに従ったのでは、よい市政は生まれません。 逆に職員からしてみれば、議会がもっとしっかりしてくれれば、こんなことにはならないんですよと言われるでしょう。確かにこのことのほうが市政を健全化する一歩であると私も考えます。
これにつきましては、職員が公務に従事していること、言いかえますと任命権者の支配下にある中で発生した事案であるということが必要になります。次に、2つ目ですけれども、公務起因性でございます。公務と災害との間に相当因果関係があって、疾病等の発生が公務に内在する危険を具現化したものであるという条件であります。この2つの条件がございます。
特に良好である場合は1号、極めて良好である場合は2号以上の昇給ということになりまして、最終的には任命権者である市長の決裁を受けて昇給を行うということになります。 以上でございます。 ○議長(堀江健一君) 13番 真次洋行君。
いずれにいたしましても、これら人事異動の考え方につきましては、法令等で具体的には定義されておらず、基本的には各自治体の任命権者の裁量に任されているところでございます。今後の人事異動につきましても、これらの考え方を公平、公正に考慮した上で、各職員の労働意欲を重視しながら、適正な職員配置に一層努めたいと考えております。 以上でございます。
よって、採用された児童福祉専門官に給料として支払われた金額を任命権者である市長に返還を求めて、監査委員に高萩市職員措置請求書、いわゆる住民監査請求を8月10日に提出をいたしました。 去る10月10日にその監査結果報告があり、「1、結果は、その者に支払われた給料は違法、不当なものではなく、本請求には理由がないのでこれを棄却することとする」というものでした。
いずれにいたしましても、これら人事異動の考え方につきましては、法令等で具体的には定義されておらず、基本的には各自治体の任命権者の裁量に任されているところでございます。今後の人事異動につきましても、これらの考え方を公平、公正に考慮した上で、各職員の労働意欲を重視しながら、適正な職員配置に一層努めたいと考えております。 以上でございます。
そのうち、1点目の来年度の人事政策の基本としましては、今回のように管理職の退職が多い分、管理監督者としての能力や政策判断、対外折衝など、さまざまな能力が求められることから、適材適所の観点も踏まえ、人事権を持つ任命権者の判断のもと実施してまいりたいと考えております。 2点目の女性職員の幹部登用でありますが、平成24年度には4名の課長補佐を登用しております。
この修学部分休業とは、職員が自発的に大学等の教育施設で修学する場合において公務に支障がなく、かつ職員の公務に関する能力の向上に資すると認められる場合に、職員の申請により任命権者の承認を受け、1週間の勤務時間のうち一部について勤務しない制度でございます。
◎人事財政課長(岩本是君) 人事異動に伴っての同意が必要かどうかでございますけれども、人事異動につきましては、これはご承知かなと思いますが、任命権者の裁量でございます。本人の同意は必要ございません。 以上です。 特に、いろいろな規定等々、そういったものもこれはございません。 ○議長(内田正一君) 今泉議員。
この請求の要旨というのはイから順次ございまして、ニまで、イ、ロ、ハ、ニで4件ございまして、この要旨、誰が請求の対象なのかということでございますので、もちろん任命権者であります高萩市長ということでございます。
議員御質問の今回の8月3日付の人事異動の内示につきましては、現市長の任期前であり、任命権者としての効力は発生しておりません。そのため、内示については行わず、異動日、つまり8月3日に全職員に対し、異動者の新部署への着任は8月3日とし、事務の引き継ぎについては8月10日までに終えるようにと通知したところでございます。 なお、今回の異動に関しまして、混乱等があったとの連絡はございませんでした。
そういう人を人事のところに置いておくということ、任命権者ですから。名前を上げて言いたいぐらいですよ。下にいる職員はたまったものじゃないですよ。 あるお悔みの場所で、私の前にずらっと職員の方が座っていらっしゃいました。横に1つしか席はあいていなかったところに、ある部長が見えて、「あ、席があいていないな」と言ったんですね。座っている方はみんな部長以下の方ですよ、位からいえばね、役職からいえば。
次に、再任用職員の任期でございますけれども、地方公務員法第28条の4第1項により、任命権者が1年を超えない範囲内で定めることになっており、これにより1年といたしました。 なお、同法第28条の4第2項並びに筑西市職員の再任用に関する条例第3条及び第4条により、1年ごとに更新できることとなっており、最長で65歳以後の3月31日までとなります。
また、今、答弁させていただきましたとおり、委員会の開催手続に一部不適当と思われる部分があることは認識しておりますが、委員会自体、適切に行われたものと考えておりますので、任命権者の採用自体につきまして影響を及ぼすものではないと考えております。 ○議長(吉川道隆君) 経営戦略部長 下山田幸君。
管理職級になりますと、管理監督者としての能力や政策判断、対外折衝などさまざまな能力を求められることから、適材適所の観点も踏まえつつ、任命権者の的確な判断に基づき行われることになります。 昇格につきましては、勤務成績が良好であることと、一定の業務経験があることを基本とし、役職に応じた能力があるかということで判断することになります。
最後に、消防団組織機構の一体化について、消防団条例や規則がありますが、円満に解決されることを団長の任命権者である市長に強く要望して、質問を終わります。ありがとうございました。
職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、市長その他の任命権者から拘束されない独立した地位を有する機関でございます。公平委員会の設置は、人口15万人未満の市町村及び地方公共団体の組合は、条例により置かなければならない委員会でございます。 公平委員会の定数及び委員の選任方法でございますが、公平委員会は3人の委員をもって構成されます。
それから、優秀教員の確保というようなことかと思いますが、これは任命権者が県のほうでございますので、なかなか坂東市だけで優秀な教員を確保するというのは難しい状況にありますが、年々教職員の研修等を充実させていることもありまして、良い先生、優秀な先生が集まりつつあるところでございます。