結城市議会 2024-02-29 02月29日-02号
障害の程度の重さが投票の難しさにつながっていることなど浮き彫りになり、狛江市では、代理投票などを利用できる仕組みがありますので、今年の1月には取手市にも私は応援に行きまして、取手市では、初の試みで、支援者カードというのがありまして、ここで議長より許可をいただきましたので、モニターとタブレットをちょっと御覧になっていただきたいんですが、取手市で取組をしました選挙支援者カードという仕組みがあります。
障害の程度の重さが投票の難しさにつながっていることなど浮き彫りになり、狛江市では、代理投票などを利用できる仕組みがありますので、今年の1月には取手市にも私は応援に行きまして、取手市では、初の試みで、支援者カードというのがありまして、ここで議長より許可をいただきましたので、モニターとタブレットをちょっと御覧になっていただきたいんですが、取手市で取組をしました選挙支援者カードという仕組みがあります。
次に、支援を必要とされている方が投票に際しまして、あらかじめA4判の投票支援カード、投票所内の案内が必要か、代理投票が必要かなど、手伝ってほしい内容をチェックでき、そのほか必要とすることを記入して、入場整理券と一緒に渡すことでスムーズに投票でき、効果のある取組です。
◎選挙管理委員会書記長(増田俊幸君) 選挙事務の説明会の中では、点字投票等の点字機のセットなどについての説明や、自ら投票用紙に記載ができない方への代理投票などの対応について配慮するように説明などしてはおりました。 また、投票所におきましては、点字投票用の用紙なども用意をしてありますので、そういったものの使用の仕方についても説明をしております。 ○議長(鈴木隆君) 小山高正議員。
│ │ │ │ イ 様々な不自由がある方への投票の権利保障について │ │ │ │ (ア)代理投票、点字投票を実施していることは、市の │選挙管理委員│ │ │ Webページと市民べんり帳に記載されていますが、│会事務局長 │ │ │ 周知が十分ではありません。
代理投票、点字投票の実施については、市のホームページ、市民べんり帳で周知していますが、今後は、投票所入場券や選挙だよりに掲載し、より多くの市民に周知するよう努めます。 投票所入場券の男女別表記については、公職選挙法に定められておらず、各自治体の判断により決められています。
◆16番(尾木恵子君) 次に、期日前投票所ではその代理投票と点字投票ってありますよね。これは自分で投票用紙の記入ができない方ということなのですけれども、それぞれ代理投票、具体的にどういうふうな方が対象なのか。点字という部分は目の不自由な方とわかるのですが、その辺お願いします。 ○議長(仁平正巳君) 高島総務部長。 ◎総務部長(高島健二君) 代理投票と点字投票の対象の方というご質問でございます。
また,知的な障害等により意思の疎通が困難な方の対応につきましては,本人や付き添いで来られた方などから十分に聞き取りをした上で,人的介助や代理投票制度の活用など,状況に応じ,必要な支援をしているところでございます。
また、さまざまな理由で本人が投票用紙に直接自書できないような場合にも、代理投票という制度がありまして、投票管理者が指定した2人の事務従事者が選挙人のかわりに代筆をして投票することができます。 一方、ハード面におきましては、投票所に段差があるような場合には、スロープを必ず設置しておりまして、車椅子のまま投票ができるような、高さの低い投票記載台を必ず設置してございます。
代理投票がありますが、依頼することすら遠慮してしまうということがあります。狛江市の例で、投票をサポートするDVDが大変好評だというお話がありました。こういった取組を日立市でも、日立市らしい形で実施されてはどうでしょうか。 投票サポートの取組について、執行部のお考えを伺います。
今後は来年1月に村議会議員一般選挙も予定されていることから、指定病院・施設等に対する不在者投票の依頼通知において、不在者投票管理者は業務上の地位を利用して選挙運動をすることはできないこと、立会人及び代理投票の補助者は職権を濫用して投票に干渉することはできないことなど、不在者投票管理者等の心構えについて改めて注意喚起をするほか、改正公職選挙法の規定に基づき、第三者の立ち会い等を積極的に利用するよう求めるなど
3 前項の規程にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。 4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。 第7条の次に次の1条を加える。
3、前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に◎の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。 4、第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票することができる。 第7条の次に次の1条を加える。 (投票用紙の様式) 第7条の2、前条第2項に規定する投票用紙は、別紙様式のとおりとする。
第7条、投票の方法及び代理投票については、投票するものがよいと思うものに丸をつける方式とすべきであると考えます。地方自治法施行規則には、今回のような住民投票の投票用紙の様式は規定されておりません。
入江勇起夫君から,身体の不調のため,投票することが困難であることを理由に代理投票の申し出がありましたので,代理投票を認めることにいたします。この場合,地方自治法第118条第1項の規定は,公職選挙法第48条第2項の規定を準用して,立会人の意見を聞いて投票補助者2名を定めることになっております。 立会人の意見を聞くことにいたします。
2点目といたしましては、成年被後見人の選挙権を回復するとともに、あわせて選挙等の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件の適正化等の措置を講ずる改正がされ、6月30日から施行されます。
まず,投票所への候補者のメモやビラ,名刺等の持ち込みについてでありますが,投票用紙に記載する際,候補者の氏名を忘れないよう投票場所にこれらを持ち込むことにつきましては,選挙人本人が投票するために,あるいは代理投票の際自分の意思を示すために持参しているのであれば問題はございませんが,候補者の氏名等が記載されているものを持ち込むことにより,選挙人本人が候補者の誰に投票するかを故意に公表するようなことがございますと
イ、不在者投票管理者は立会人及び代理投票の補助者が職権濫用による選挙の自由妨害罪、投票の秘密侵害罪、投票偽造罪、投票干渉罪等の罰条に触れることがないよう十分に注意してくださいと示しております。
また、代理投票については、選挙人がその旨を不在者投票管理者に申請し、代理投票をさせることができ、その場合、投票管理者は立会人の意見を聞いて、当該選挙人の投票を補助すべき2人のうちの1人に、投票の記載する場所において、投票用紙に選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならないとなっております。
これらのことから、本市では、代理投票や二重投票の防止と本人確認をする意味から、期日前投票所において自筆で記入をお願いしているところでございます。 高齢者、文盲及び障害等を持たれている選挙人のため、投票管理者の管理のもと、職員が選挙人にかわりまして、選挙人より聞き取りで宣誓書を作成し、選挙人に署名をお願いすることも行っております。
また、障害者等から代理投票の申し出がある場合は、各投票所の投票事務従事者2名で介添えすることとなってございます。 以上でございます。 ○議長(市村博之君) 福祉部長藤枝政弘君。 〔福祉部長 藤枝政弘君登壇〕 ◎福祉部長(藤枝政弘君) 石松議員のご質問にお答えいたします。