潮来市議会 2024-02-27 03月05日-01号
182ページに移りまして、3項介護納付金分、1目介護納付金分、本年度予算7,557万7,000円、前年度比較311万3,000円の減は、それぞれ茨城県から示された納付額であり、被保険者の減少が要因となってございます。 説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小峰進君) 説明が終わりました。 議案第16号 令和6年度潮来市介護保険特別会計予算を説明願います。
182ページに移りまして、3項介護納付金分、1目介護納付金分、本年度予算7,557万7,000円、前年度比較311万3,000円の減は、それぞれ茨城県から示された納付額であり、被保険者の減少が要因となってございます。 説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小峰進君) 説明が終わりました。 議案第16号 令和6年度潮来市介護保険特別会計予算を説明願います。
第23条第3項第1号から第6号につきましては、国民健康保険税の算出方法において、国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額並びに介護納付金課税額の所得割額及び均等割額について、単胎妊娠の場合は出産予定日の前月から出産予定日の翌々月にかかる4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日の3か月前から出産予定日の翌々月までの6か月間について、国保税を減額するものでございます。
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療費給付費分、1目一般被保険者医療給付費分13億863万3,000円、18ページを御覧いただき、2項後期高齢者支援金等分、1目一般被保険者後期高齢者支援金等分5億8,700万9,000円、3項1目介護納付金分1億9,800万5,000円は、県への国保事業費納付金で、合計額は20億9,364万7,000円となり、前年と比較し2億1,031万1,000円の増額でございます
4款支払基金交付金20億1,387万9,000円は、40歳から64歳までの第2号被保険者からの介護納付金に係る支払基金からの交付金でございます。 5款県支出金11億1,751万6,000円は、介護保険法の定めによる介護給付費及び地域支援事業費に係る県の負担金及び補助金でございます。
3款国民健康保険事業費納付金でございますが、1段目、1項医療給付費分、2段目、2項後期高齢者支援金等分、3段目、3項介護納付金分の合計8億4,846万3,000円で前年度比較5,562万6,000円の増となります。これは茨城県の算定額に基づく県への納付金となります。 次に、184ページをご覧いただきたいと存じます。
国民健康保険税につきましては、内容的には医療保険分、後期高齢者支援分、そして介護納付金と3つの要素がございますので、この3つを合わせた数字で申し上げます。平成25年では限度額が77万円でございました。平成26年には81万円ということで、4万円上がりました。平成27年は85万円ということで、同じく4万円の増となっております。
国民健康保険税施行令の改正に伴い,国民健康保険の基礎課税限度額を63万円から65万円に,後期高齢者支援金等の課税限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げ,介護納付金の課税限度額17万円と合わせた国民健康保険税課税限度額の合計を99万円から102万円に引き上げることにより,被保険者間の負担の公平を図ろうとするものであります。
3項、1目介護納付金分1億8,541万1,000円は、県に納める令和4年度分の国保事業費納付金で、合計では18億8,331万5,000円となり、前年比5,797万7,000円の増額でございます。
3つ目が、40歳以上65歳未満の介護保険2号被保険者から徴収し、介護保険に拠出する納付金の財源となる介護納付金です。65歳になると、介護保険は年金からの徴収になります。 それぞれどのように変更になるのか、まとめて簡略に御答弁ください。 ○議長(早瀬悦弘君) 市民生活部長 増山智一君。
款3国民健康保険事業費納付金,項1医療給付費分,項2後期高齢者支援金等分,項3介護納付金分は国保事業費納付金を県に納付するもので,合計で15億2,395万3,000円でございます。この納付金額は県が決定しております。 274,275ページをお願いいたします。
税率等の改正内容といたしましては、所得割率については、基礎課税額分を現在の6.6%から6.4%に、後期高齢者支援金等課税額分を2.5%から2.3%に、介護納付金課税額分を1.5%から2.0%に改正するものでございます。
4款支払い基金交付金20億107万2,000円は、40歳から64歳までの第2号被保険者からの介護納付金に関わる支払基金からの交付金でございます。 5款県支出金の11億1,174万3,000円は、介護保険法の定めによる介護給付費及び地域支援事業費に対する県の負担金及び補助金でございます。 3款から5款の前年度比較につきましては、保険給付費の増額により法定割合に応じ増額となっております。
内容としましては、3ページ、下から7行目、均等割額「22,000円」を「32,000円」に、後期高齢者支援金等課税額のうち均等割額「7,000円」を「13,000円」に、加えて介護納付金分課税額のうち所得割「1.7%」を「1.8%」に改めるものでございます。 また、このことに伴う所得による均等割額の増減につきましては、3ページの一番下から4ページを御覧願います。
次に、国保税の賦課方式の変更による介護納付金への影響についてのお尋ねでございますが、今回の賦課方式の変更に伴う影響はございません。 私からは以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 産業経済部長。 〔産業経済部長 荒沼秀行君 登壇〕 ◎産業経済部長(荒沼秀行君) 私からは農業に関するお尋ねにお答えをいたします。
16ページに移りまして、後期高齢者支援金等課税額の部では、所得割、被保険者均等割を改め、世帯別平等割を削り、介護納付金課税額の部では、所得割を改めます。 別表第2、基礎課税額の部と、17ページに移りまして、後期高齢者支援金等課税額の部につきましては、それぞれ被保険者均等割額を改め、世帯別平等割額を削るものでございます。
中段の3款国庫支出金、1項国庫補助金の収入済額195万6,000円は、報告書の260、261ページを御覧いただき、下段の国民健康保険災害臨時特例補助金の保険税医療費給付費分及び262、263ページ、1段目、保険税介護納付金分と、2段目、療養給付費一般分が、東京電力福島第一原発事故により警戒区域から転入した被保険者に係る国保税及び療養給付一部負担金の減免に対する災害臨時特例補助金を収入したものでございます
今年のですね、令和3年度の予算書を見ると、介護納付金の準備基金の繰入金というのは1,000円のみになっておりまして、これから引き下げる、補正かなんかでね、繰入額を増やすのか分かりませんけど、当初では何か基金を取り崩したようになってないんですけど、その点はどういうことなんでしょうか。 ○議長(岩間勝栄君) 福祉保健部長。
3節介護納付金分現年課税分1億141万4,000円は、被保険者数4,757人分の保険料でございます。 209ページに参ります。 4款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金47億7,425万5,000円は、2,620万3,000円の減、1節普通交付金が46億6,917万5,000円、こちらは市が保険給付費に要した費用の交付となっております。
3款国民健康保険事業費納付金、1項療養給付費分、1目一般被保険者療養給付費分10億9,713万4,000円で、2項後期高齢者支援金等分、1目一般被保険者後期高齢者支援金等分5億3,895万1,000円、3項、1目介護納付金分1億8,925万3,000円は、県に納める令和3年度分の国保事業費納付金で、合計では18億2,533万8,000円となり、前年度比較1億4,824万2,000円の減額となりますが
款3国民健康保険事業費納付金,項1医療給付費分,項2後期高齢者支援金等分,項3介護納付金分は,国保事業費納付金を県に納付するもので,合計で14億4,423万4,000円となっております。この金額につきましては,県が市町村分を決定しております。 276,277ページをお願いいたします。