高萩市議会 2018-09-10 09月10日-02号
これは全てが公務員の対象となるものではありませんが、残業時間の上限につきましては、8月の人事院勧告により、これまでの指針から国では人事院規則に格上げとなりました。 議員御質問のライフワークバランスにつきましては、御指摘のとおり、仕事と仕事以外の生活のバランスがとれ、どちらも充実することであります。
これは全てが公務員の対象となるものではありませんが、残業時間の上限につきましては、8月の人事院勧告により、これまでの指針から国では人事院規則に格上げとなりました。 議員御質問のライフワークバランスにつきましては、御指摘のとおり、仕事と仕事以外の生活のバランスがとれ、どちらも充実することであります。
あと、その他の手当につきましては、やはり人事院規則のほうで規定がございまして、扶養手当と住居手当については、いわゆる生活関連手当ということで、基本的に退職した方は支給しないというのが載っておりますので、それに準拠しまして支給をしているというふうな状況でございます。 ○議長(金澤良司君) 14番 尾木恵子君。 ◆14番(尾木恵子君) わかりました。 それでは、次に移らせていただきます。
今回の条例改正につきましては、人事院規則の一部改正に伴い、職員の特殊勤務手当のうち、夜間看護手当の額を深夜の勤務時間に応じて引き上げるため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容についてご説明をいたします。
議案第17号 常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の審査では、人事院規則の一部が改正されたことを踏まえ、本市職員の育児休業制度においても国家公務員と同様の取り扱いとするため、本条例を提案するものと説明がありました。 議案説明後、質疑、自由討議、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決しました。
今回の条例改正は、国家公務員の育児休業等に関する法律改正にあわせ、非常勤職員の育児休業について特別の事情がある場合に、例外的に2歳まで休業できる旨の人事院規則の改正がなされたことに伴い、当該条例の一部を改正するものでございます。 まず、第2条3号ア(イ)の中に、第2条の4の規定に該当する場合にあっては、「2歳に達する日」を新たに加えるものでございます。
本案は、人事院規則の一部改正に伴い改正するものでございます。 改正の概要につきましては、非常勤職員が2歳に達する日までの子を養育するために育児休業をする場合の要件につきまして定めますとともに、文言の整理等を行うものでございます。 よろしくご審議の上、議決賜りますようよろしくお願いします。 ○議長(桜井広美君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。
本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び職員の育児休業等に関する人事院規則の一部改正に伴い、関連法規及び民間状況等を踏まえた国家公務員に係る規定の内容に準拠した内容にするため、所要の改正をするものであります。 内容につきましては、市長公室長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(海老澤勝君) 市長公室長塩畑正志君。
本案は、人事院規則19-0、職員の育児休業等の一部を改正する人事院規則が公布されたことに伴い、本市職員についても同様の措置を講ずるため、鉾田市職員の育児休業に関する条例について、所要の改正を行うものでございます。 次に、改正点についてご説明いたします。
「人事院規則」の一部が改正されたことに伴い,当該条例の一部を改正するものであります。 主な改正内容は,非常勤職員の育児休業について,特別の事情がある場合には例外的に2歳に達するまで取得可能となるよう所要の改正を行うものであります。 次に,議案第62号 市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
議案第68号 東海村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院規則の一部改正に伴い、再度の育児休業の取得又は延長することができる特別の事情を追加し、及び一般職非常勤職員の子が2歳に達する日まで育児休業を取得することができる場合について定めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正するものでございます。
この案件は、職員の育児休業等に関する人事院規則が一部改正されたことに伴い、職員が再度の育児休業を取得することができる特別の事情等について、その規定内容に準じて改正を行うものであり、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書きにより、既に育児休業を取得しているものについては条例で定める特別の事情がある場合を除き、育児休業の再取得等はできないこととなっているが、再取得及び休暇を延長することができる
本案は、国家公務員の育児休業等に関する人事院規則が一部改正されたことに伴い、市職員が再度の育児休業を取得することができる特別の事情等について、同規則の規定内容に準じて条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第72号 稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。
本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び職員の育児休業等に関する人事院規則の一部を改正に伴い、所要の改正をするものであります。 内容につきましては、市長公室長から説明させますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(海老澤勝君) 市長公室長塩畑正志君。
本案は、人事院規則の改正に合わせ、育児休業の期間の再度の延長等ができる特別の事情を追加するなど所要の改正を行い、公布の日から施行するものであります。 議案第61号 古河市仁連地区新産業用地開発事業分担金徴収条例の制定について提案理由を申し上げます。
「人事院規則」の一部が改正されたことに伴い,当該条例の一部を改正するものであります。 主な改正内容は,育児休業及び育児短時間勤務の承認について,保育所の利用を希望しているが当面保育所に入所することができない場合を特別な事情として,加えるものであります。 次に,議案第51号 結城市公共施設長寿命化等推進基金条例について説明を申し上げます。
本案は,人事院規則の一部改正に伴い,国家公務員に準じ職員が養育する子を,保育所等に入所させることができない場合に,原則1回とされている育児休業の再申請や再延長,及びこれまで認められていなかった育児短時間勤務期間終了後1年以内の再取得を可能とするものであり,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第41号土浦市職員の給与に関する条例の一部改正について。
議案第1号は、人事院規則の一部を改正する規則が施行されたこと等に伴い、本市職員についても同様の措置を講ずるために所要の改正を行い、鉾田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、地方自治法の規定に基づき専決処分を行いましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。
本案は,人事院規則の一部改正に伴い,職員が養育する子を,保育所等に入所させることができない場合に,原則1回とされている育児休業の再申請や再延長,及びこれまで認められていなかった育児短時間勤務期間終了後1年以内の再取得を可能とするものであり,公布の日から施行するものであります。 5ページをお願いいたします。 議案第41号土浦市職員の給与に関する条例の一部改正について。
次に、議案第9号 稲敷市職員の給与に関する条例の一部改正についてでは、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給される地域手当について、市からの派遣予定先となる地域を新規追加するほか、新たに職員の職務に位置づけされることとなる危機管理監を、等級別基準職務表に追加することが説明されました。
次に,議案第37号 ひたちなか市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては,人事院規則の改正に伴い,配偶者同行休業の再度の延長を認めることについて所要の改正を行おうとするものであります。