鹿嶋市議会 2020-12-15 12月15日-委員長報告、質疑、討論、採決-03号
現に、事業専従者控除を年間配偶者に86万円、その他の家族に50万円しか認めていません。事業者の配偶者や子どもたちの働き分を税法上必要経費と認めない、家族経営に対する差別と偏見であり、事業者の配偶者、子どもたちの役割を否定し、地位を低下させるものです。最低生活費に食い込む税負担が家族経営の繁栄や地域経済の振興を妨げています。
現に、事業専従者控除を年間配偶者に86万円、その他の家族に50万円しか認めていません。事業者の配偶者や子どもたちの働き分を税法上必要経費と認めない、家族経営に対する差別と偏見であり、事業者の配偶者、子どもたちの役割を否定し、地位を低下させるものです。最低生活費に食い込む税負担が家族経営の繁栄や地域経済の振興を妨げています。
仮に家族従業員が世間的な常識の評価として、年間150万円の給与に匹敵する労働をしても、所得税法第56条のもとでは、妻の場合、事業専従者控除額86万円だけ、そのほか家族の場合は50万円しか認めない、これはおかしな話ではないでしょうか。
第3には、総所得金額算定においては必要経費として認められなかった事業所得の青色専従者給与または事業専従者控除を必要経費に算入することができるようになったことでございます。このことにより、自営業等の事業所得者で青色専従者給与または事業専従者控除がある方は、控除後の総所得金額をもとにして所得割額が算定されますので、税額が下がることが考えられます。
事業所得についての青色専従者給与及び事業専従者控除が適用となりました。これは,中小業者の大きな運動によるものです。また,長期譲渡所得等特別控除が適用になりました。これらによって,国民健康保険税が引き下げになります。このことは認めるものですが,その一方で公的年金特別控除17万円の廃止により,年間1万1,900円の負担増です。
議案第126号 つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、平成14年度の地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税の所得割額の算定に当たり、給与所得特別控除及び公的年金等特別控除を廃止し、青色事業専従者給与または事業専従者控除及び長期譲渡所得等特別控除を平成15年度から適用するものであります。
本案は、健康保険法等の一部を改正する法律に伴う地方税法の一部改正により、健康保険税の所得割額の算定に当たり、給与所得特別控除及び公的年金等特別控除を廃止し、青色事業専従者給与、または事業専従者控除及び長期譲渡所得等、特別控除を適用するものであります。
現行の第3条第2項についてでございますが、事業所得者の所得割額の算定に当たり、青色事業専従者給与または事業専従者控除が適用されませんでしたが、改正により適用となり、必要経費に算入されることに伴い、同項を削るもので、市民税と同様の適用となるものでございます。同条第3項を同条第2項とするものでございます。 次のページをお願いいたします。
保険料の算定に当たりましては、給与所得特別控除及び公的年金等特別控除を廃止し、青色事業専従者給与又は事業専従者控除及び長期譲渡所得等特別控除を適用することとするものでございます。 この改正条例は本年10月1日から施行いたしますが、保険料の算定につきましては、平成15年度分からの適用とするものでございます。