龍ケ崎市議会 2019-09-20 09月20日-05号
別姓が法的に認められない中,改姓によるアイデンテイティの喪失やキャリアの分断を避けるため,旧姓の通称使用や事実婚を選択せざるを得ないカップルが少なくない。また一人っ子世帯が増加した現代においては,改姓により「実家の姓が途絶える」ことを理由に,結婚できないという状況も生じている。
別姓が法的に認められない中,改姓によるアイデンテイティの喪失やキャリアの分断を避けるため,旧姓の通称使用や事実婚を選択せざるを得ないカップルが少なくない。また一人っ子世帯が増加した現代においては,改姓により「実家の姓が途絶える」ことを理由に,結婚できないという状況も生じている。
一方,本年1月より開始した千葉市や,本年4月より開始した横浜市のパートナーシップ制度は,性的マイノリティーのみならず,異性間の事実婚も対象としています。
まず,第15条中の届け出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者とはということでございますけれども,これはいわゆる事実婚関係のものをいいまして,婚姻の届け出を欠いておりますけれども,社会通念上夫婦として共同生活と認められる事実関係があると認められる配偶者であって,それ以外の要件等は設けておりません。
そのため,中には事実婚のような籍を入れていない夫婦もいます。そうなりますと,子どもが非嫡出子という扱いになってしまい,不利益になる問題も出てきてしまいます。そのため,婚姻の際に夫婦同姓か別姓かを選ぶ選択的夫婦別姓制度は,男女の平等や共同参画を図る上で必要な制度だと思います」との意見や「家族という絆が大切なことだと思います。