ひたちなか市議会 2021-09-09 令和 3年第 5回 9月定例会-09月09日-02号
しかし,コロナワクチン接種は,予防接種法上,努力義務でありますので,法律によって接種が義務づけられているというわけではありません。そのようなことを十分踏まえ,ワクチン接種は強制ではなく,あくまでも本人の意思に基づき接種を受けるものであって,受ける方の同意なく接種が行われているということではございません。
しかし,コロナワクチン接種は,予防接種法上,努力義務でありますので,法律によって接種が義務づけられているというわけではありません。そのようなことを十分踏まえ,ワクチン接種は強制ではなく,あくまでも本人の意思に基づき接種を受けるものであって,受ける方の同意なく接種が行われているということではございません。
市町村は、主に予防接種法におけるワクチン接種に関する業務を担当することになっております。 県が公表している情報を申し上げますと、県全体の8月30日現在の療養中の方は2,276人、うち入院している方は481人、自宅療養中の方は1,551人、宿泊施設での療養中の方は244人となっております。
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議では、「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」とあります。接種するかしないかという個人の選択の自由は最大限尊重されるべきであると考えます。ワクチン接種の有無で何らかの差別や偏見、理不尽な処遇などが起こることは絶対にあってはならないと思います。
予防接種法では、第5条に、市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長にあっては、都道府県知事の指示を受け期日または機関を指定して、予防接種を行わなければならないとあります。
子宮頸がんワクチンでございますが、予防接種法で定められている接種対象者につきましては小学6年生から高校1年生の女子となってございます。 費用でございますけれども、対象年齢内であれば全額公費で受けられる予防接種でございます。 ワクチンの種類でございますけれども、2種類ございましてどちらかを選択して受けていただくことになってございます。
また、予防接種法の中で、市長は市民に対して勧奨する、ワクチンの接種を勧めていかなければならない、そういった立場にあるわけでありますが、ワクチン接種の啓発、そして今後のワクチン接種について、最後、所見を伺いたいと思います。 ○議長(早瀬悦弘君) 市長 小林 栄君。 〔市長 小林 栄君登壇〕 ◎市長(小林栄君) それでは、私のほうからご答弁申し上げます。
こちらは予防接種法に基づきまして副反応が疑われる場合には,接種した医師が厚生労働省のほうに報告することになっております。
昨年12月に施行された改正予防接種法では、接種は国民の義務とされました。実質は任意で、接種しなくても罰則はありません。 さて、いよいよ始まる予防接種で、接種を希望しない市民もいると思います。市は接種を希望しない市民に対し、何か考えている対策はありますか、質問します。 小項目⑤ワクチン接種を希望しない人に対する対策を伺います。 ○議長(石松俊雄君) 保健福祉部長下条かをる君。
HPVワクチンは、日本においては2013年4月、予防接種法上の定期接種として追加され、小学6年生から高校1年生相当の女子が公費助成となり、接種率70%以上まで普及しましたが、同年6月、接種後の副反応について広く報道され、ワクチンの安全性に関して国民の懸念が広がり、積極的勧奨を一時中止した経緯は御承知のとおりです。
2番目として、接種に当たり、16歳以上の方に対し、予防接種法に基づいて接種が行われると思うが、個別接種の場合の想定はどのように考えているか。担当職員、専門コールセンターを配置する推測がされますが、体制は何人体制で行うのか。予約受付をどのような手順で行うのか。問診票を含みます。副作用の対応についての考えは。疾患のある方々や子どもたちへのワクチン接種について対応の考えは。
あと、新型コロナウイルスワクチンの接種につきましても、今申し上げましたように、万が一健康被害が生じた場合には、予防接種法によります救済制度がございます。先ほど市のインフルエンザの接種の状況ということでご質問いただきましたけれども、実績としましては大体7割程度ですけれども、申し訳ございません。ちょっと細かい数字が今日手元にございませんので、改めましてご報告をさせていただきたいと存じます。
ワクチン接種では、一般的に、副反応による健康被害は極めてまれに発生することから、新型コロナウイルスワクチンの接種につきましても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができるようになっております。 ○議長(小久保貴史君) 塩田 尚君。 ◆26番(塩田尚君) 今、副反応とおっしゃられましたよね。
新型コロナウイルスワクチンの接種につきましても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 以上でございます。 ○議長(仁平正巳君) 2番 小倉ひと美君。 ◆2番(小倉ひと美君) この副反応、特に私たちが一番心配しているアナフィラキシーショックというのは、どのくらいの頻度で確認されているのか、分かればお答えお願いします。 ○議長(仁平正巳君) 赤城保健福祉部長。
国会では、新型コロナウイルスワクチンの接種無料化を柱とする改正予防接種法が今月2日に成立しました。接種費用は国が負担し、実施主体は市町村となるとのことです。いよいよワクチン接種に向けた動きも活発になってきましたが、本市では現時点におけるワクチン接種等の準備状況はどのようになっているか伺います。 ○小森議長 答弁を求めます。 丹保健福祉部長。
第203回臨時国会におきまして,予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律が成立したところでございますが,このたびの予防接種法の改正により,新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種につきましては,予防接種法の臨時接種に特例を設け,国の指示の下,都道府県の協力により市町村が予防接種を実施することや市町村が支弁する接種等の費用は国が負担すること,個人負担はないことなどが規定されたところでございます。
子宮頸がん予防ワクチンにつきましては,小学校6年生から高校1年生までの女子を対象に,平成25年4月1日から予防接種法第5条第1項の規定による定期接種に位置づけられました。その後,ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が接種後に特異的に見られたため,同年6月14日付で厚生労働省から,積極的な接種の勧奨を差し控えると通知されたところであります。
今後、プレコンセプションを受ける方の前に、定期接種対象者の方に対しまして予防接種法に基づいて引き続き周知はしてまいりたいと考えております。 ○議長(飯田正憲君) 田村幸子君。 ◆4番(田村幸子君) 笠間市では、よく推進をしていただいていることは存じ上げております。
子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年4月から予防接種法に基づき定期予防接種となりましたが、ワクチンとの因果関係が否定できない副作用反応が見られたことから、同年6月から積極的な接種勧奨が差し控えとなっております。
最後に、3点目、インフルエンザ予防対策についてでございますが、例年、予防接種法に基づく定期予防接種の対象として、65歳以上の方及び60歳から64歳の内部障害をお持ちの方、また任意接種として、1歳から中学生のお子さんに対して、9月下旬に個人通知を発送しており、今年度も同様に、感染すると重症化しやすい年代を対象に、優先的に接種勧奨を行い、予防接種費用の一部助成を行うよう準備を進めているところでございます
最後に、3点目、インフルエンザ予防対策についてでございますが、例年、予防接種法に基づく定期予防接種の対象として、65歳以上の方及び60歳から64歳の内部障害をお持ちの方、また任意接種として、1歳から中学生のお子さんに対して、9月下旬に個人通知を発送しており、今年度も同様に、感染すると重症化しやすい年代を対象に、優先的に接種勧奨を行い、予防接種費用の一部助成を行うよう準備を進めているところでございます