ひたちなか市議会 2022-03-02 令和 4年第 1回 3月定例会−03月02日-01号
次に,議案第38号 ひたちなか市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につきましては,地方税法の改正に伴い,国民健康保険税について未就学児に係る被保険者均等割額を5割減額する規定を追加するとともに,茨城県国民健康保険運営方針の改定により,県内の国民健康保険税の賦課方式が所得割額及び被保険者の均等割額の2方式に統一されることから,基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額を廃止し,
次に,議案第38号 ひたちなか市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につきましては,地方税法の改正に伴い,国民健康保険税について未就学児に係る被保険者均等割額を5割減額する規定を追加するとともに,茨城県国民健康保険運営方針の改定により,県内の国民健康保険税の賦課方式が所得割額及び被保険者の均等割額の2方式に統一されることから,基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額を廃止し,
賦課方式の変更に伴う平等割の廃止により、条文中「所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額」を「所得割額及び被保険者均等割額」に改め、平等割廃止によります均等割額の変更に伴い、税率表を改めるものでございます。
本案につきましては、令和4年度から、賦課方式を世帯別平等割額を廃止し、2方式へ変更することに伴う税率等について及び地方税法施行令等の一部改正に伴い、子どもに関わる均等割保険税の減免等について、本条例を改正するものであります。 内容につきましては、新旧対照表により御説明いたします。 4ページを御覧願います。
第23条第2号は、国民健康保険税の軽減措置について、被保険者等均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、7割、5割、2割軽減のうち、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を28万円から28万5,000円に、第3号は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を51万円から52万円に拡大するものでございます。
報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが,主な改正内容は,国民健康保険税の基礎賦課額に係る賦課限度額を61万円から63万円に,介護納付金課税額に係る賦課限度額を16万円から17万円にそれぞれ引き上げ,被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減措置に係る判定所得について,5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
この条例案では、国民健康保険税の基礎課税、国民健康保険被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額、つまり、医療保険分の課税限度額を現行の「58万円」から「61万円」に引き上げて、その増収分を充てることにするというのが、今回の検討案です。
また、同条第2号は、国民健康保険税の軽減措置について、被保険者等均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、7割、5割、2割軽減のうち、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を27万5,000円から28万円に、6ページをお願いします。
次に,報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが,改正内容は,国民健康保険税の基礎賦課額に係る賦課限度額を58万円から61万円に引き上げ,被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減措置に係る判定所得について,5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
本案は、国民健康保険事業の健全な財政運営及び税負担の公平性を図るため、国民健康保険税の所得割税率、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を変更する改正を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 議案第13号は、鉾田市国民健康保険条例の一部改正についてであります。
次に,報告第4号 別記 結城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが,主な改正内容は,国民健康保険税の基礎賦課額に係る賦課限度額を54万円から58万円に引き上げ,被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減措置に係る判定所得について,5割軽減及び2割軽減の基準所得を引き上げるものであります。
同条第2項は、国民健康保険税の軽減措置について被保険者等均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、7割、5割、2割軽減のうち5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者数に乗ずる金額を27万円から27万5,000円に、第3号は2割軽減の対象となる世帯において被保険者数に乗ずる金額を49万円から50万円に軽減を拡大するものでございます。 9ページをお願いいたします。
所得割の税率及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額をそれぞれ改正するものでございます。別表第3は、介護納付金分でございます。所得割の税率及び被保険者均等割額をそれぞれ改正するものでございます。 2ページになりますが、別表第4は国民健康保険税の減額に係る部分でございます。基礎課税額に係る税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る税額並びに介護納付金課税額に係る税額をそれぞれ改正するものでございます。
第23条第1項第2号は、国民健康保険税の被保険者等均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、7割、5割、2割軽減のうち、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を26万5,000円から27万円に、同条第3号は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を48万円から49万円に拡大するものでございます。
改正内容は,被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について,被保険者数等に乗ずる金額を,5割軽減の基準については,26万5,000円から27万円に,2割軽減の基準につきましては,48万円から49万円にそれぞれ引き上げるものであります。 次に,議案第38号 市有財産の取得について(追認)をご説明申し上げます。
所得割の税率及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額をそれぞれ改正するものでございます。別表第2、これは後期高齢者支援金分でございます。所得割の税率を改正するものでございます。別表第3は、介護納付金分でございます。所得割の税率及び被保険者均等割額を改正するものでございます。別表第4は、国民健康保険税の減額に係る部分でございます。
次に、6ページになりますが、同条第2号は、国民健康保険税の軽減措置について、被保険者等均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、7割、5割、2割軽減のうち、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を26万円から26万5,000円に、同条第3号は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を47万円から48万円に拡大
なお、この目的でございますけれども、所得に応じた被保険者均等割額並びに世帯別平等割額、これを応益分と申しますけれども、この軽減対策のうち、5割、2割の軽減に関する判定所得額を引き上げることによりまして、低所得者層における軽減範囲の拡充を図ろうとするものでございます。 次に、附則でございます。
また,被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について,5割軽減の基準については,被保険者数に乗じる金額を26万円から26万5,000円に,2割軽減の基準については,被保険者数に乗じる金額を47万円から48万円にそれぞれ引き上げるものであります。 次に,議案第44号 平成28年度結城市一般会計補正予算(第1号)について説明を申し上げます。
具体的な改正内容につきましては、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、5割軽減の基準については、被保険者数に乗ずる金額を26万円から26万5千円に、2割軽減の基準につきましては、被保険者数に乗ずる金額を47万円から48万円に、軽減枠の拡大と賦課限度額における医療基礎分である基礎賦課限度額を52万円から54万円に、後期高齢者支援分賦課限度額を17万円から19万円とするものでございます
次に、同条第2号は、国民健康保険税の軽減措置について、被保険者等均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得の判定の基準額の改正でございます。