ひたちなか市議会 2021-06-17 令和 3年第 4回 6月定例会-06月17日-03号
県はその一方で,クラスターが発生した場合,集中検査を実施するとともに,不当な差別等を招かぬ範囲で施設名を明らかにしております。感染経路を知らせることで,該当する市町村の住民に向けて不安の解消と注意喚起を行っているものと認識しています。
県はその一方で,クラスターが発生した場合,集中検査を実施するとともに,不当な差別等を招かぬ範囲で施設名を明らかにしております。感染経路を知らせることで,該当する市町村の住民に向けて不安の解消と注意喚起を行っているものと認識しています。
県では茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又は蔓延防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例を昨年10月2日に施行し、新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族及び医療従事者等への不当な差別的取扱いを条例で禁止しているところでございます。
この際、十分に検討して議論していただき、仕組みを整備して、職員に不当な取扱いが生じないようにする必要があると思います。 この勤務条件についてなんですけれども、今回は、仕方がないと思うんですね。こういう感染症のことで、駆け込み寺に駆け込むように急にテレワークという形にしましたので、勤務条件や何かも整わないうちにやったということでございます。それを非難するわけではございません。
欧州や台湾、韓国などでは、自分のデータの完全削除、消去と利用停止を求める権利、忘れられる権利や、自分のどんな情報が集められているかを知る権利、不当に利用されていないかなどの権利など、個人情報の扱いを自分で決定する権利などが確立されています。
入札をやらないで、要するに随意契約の場合だと、随意契約でその関係者同士でいっちゃうということだから、いわゆる税金の不当な支出ということになる重大問題ですよ。そういう認識はありませんか。
あくまでも不当要求ということではなくて、全てのことについて報連相というのは通ずるものでございますので、いろいろ市民からご要望いただいた件ですとか、懸案事項ですとか、そういったものは必ず一都度チェックを、A4で1枚ぐらいではありますが、誰もが把握できるような情報として共有していくということで上司まで上げるという体制を取っていきたいと思ってございます。
公衆衛生上の脅威に加え、移動と接触機会の制限が、国と国との政治分断を生み、さらには不当な偏見と差別、配偶者などからのDVとも結びつき、人々の心理に暗い影を落としています。雇用の悪化も例外ではなく、特に中小零細企業で働く人々、非正規、フリーランス、外国人労働者の失業問題は深刻で、経済的な分断も進んでおります。
次に、議案第6号 稲敷市における公正な職務執行の確保等に関する条例の制定についての審査では、不当要求行為への職員の対応について、組織的な対応を明確化するもので、警告、氏名等の公表を経ても改善されない場合は、法的手段に訴えることを可能とする内容が説明されました。
ハラスメント行為は、個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、そのような行為を行うことで市民のみならず、社会からの信用及び信頼を失うことにもなりかねないことから、議員はハラスメントの防止及び根絶に努めていかなければなりません。
欧州連合、EU、台湾、韓国などでは、自分のデータの完全削除、消去と利用停止を求める権利、いわゆる忘れられる権利や、自分のどんな情報が集められているかを知り、不当に使用されない権利など、個人情報の扱いを自分で決定する権利が確立されていると言われております。
◎総務部次長(川村和彦君) 条例適用のフローという形でちょっと御説明させていただきますと,例えば,市民Aという方が不当な公金の支出が認められるから,市長に対して市が被った損害1億円と例えますと,1億円を補填させる措置をしなさいという地方自治法242条の住民監査請求したと仮定いたしますと,まず監査委員による事実の認定が行われます。
学校側の理解が乏しいと,遅刻や欠席の事情を知らないまま,児童生徒が不当な叱責,評価を受けることになりかねません。そして,支援がなければ,学校生活に集中できなくなり,進学を断念したり,職業選択の幅が狭くなったりいたします。 現在では,ヤングケアラーが認知,把握をされるようになってまいりましたが,全国のヤングケアラーの人数や実態に関する公的なデータはございません。
今後も感染者に対する不当な差別や偏見が生じないよう、個人情報の保護に留意しながら、市民の皆様が新型コロナウイルス感染症を拡大させないための適切な行動が取れるように、分かりやすい情報の提供に努めていきたいと考えております。 次に、2点目の市有施設の再開を22日とした理由についてでございます。
このような中において、各種報道等では、感染者や医療従事者のみならずその家族までもが、差別や偏見、いじめなどの不当な扱いを受けるといった事例が報じられております。 これらの行為は、人権擁護の観点から看過できないばかりか、全市民が一丸となってこの新型コロナウイルス危機を乗り越え、明るく住みよい地域社会を取り戻そうとする努力の弊害となるものです。
ところが、現在に至ってこれ不当に安いと、けしからんというようなそしりを受けているという状況、果たしてこれが健全なのかというところ。 そして、水道料金は平成20年に改定され、統一されたということでございます。この水道に関しては、当然十分受け入れられます。なぜならば、ほぼほぼ一定の品質のものを我々は享受するからであります。
ですが、接種しないことで、不当な解雇など人権問題になり得ることが考えられます。 そこで質問をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症関連問題で、窓口等で相談を受け付けるといった観点も必要だと思いますがいかがでしょうか、お答えをいただけると幸いです。 ○議長(篠田純一君) 青野保健福祉部長。
また、ホームページやツイッターなどを利用して、不当な差別がないよう継続的に市長コメントを発信しております。 続きまして、差別を防ぐ条例の制定についてですが、茨城県では令和2年10月2日付で県条例第46号 茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防、または蔓延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例を制定しております。
相談の具体的な内容でございますが、上司と部下との折り合いがよくない、上司から厳しい指導を受けているなどの職員間による相談、また、市民や外部からの不当要求、大声でのクレーム、長時間や度重なる窓口対応や電話対応などが寄せられてございます。
そういう中で、やはりこの膨大な費用のかかる整備費用、この地元負担というのは極めて不当であると私は思いますので、今後とも絶対にそれを受け入れないようにしていただきたいと。