鹿嶋市議会 2023-06-19 06月19日-一般質問-02号
つまり所有者は、捨てられない環境づくりに努めなければならないとあり、別の角度からこの条例を見ると、そこに土地があるから悪いのだというような書き方もされています。 また、14条の②では「飼い犬のふんを処理するための道具を携行すること」とあります。つまり散歩のときは、ふんの始末をする道具を持っていないと違反ですよということです。持っていない人、結構見かけますよね。
つまり所有者は、捨てられない環境づくりに努めなければならないとあり、別の角度からこの条例を見ると、そこに土地があるから悪いのだというような書き方もされています。 また、14条の②では「飼い犬のふんを処理するための道具を携行すること」とあります。つまり散歩のときは、ふんの始末をする道具を持っていないと違反ですよということです。持っていない人、結構見かけますよね。
つまり所有者の地元の負担は、全体の7.5%を負担していただくということになっております。 86 ◯議長(池田正文君) 4番・大和田寛樹君。