古河市議会 2022-09-01 09月01日-議案上程・説明・質疑-01号
本件は、令和2年度から令和3年度に一般会計継続費により実施した1件の事業について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものであります。 報告第13号 令和3年度古河市の健全化判断比率の報告について御説明申し上げます。本件は、古河市の健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により報告するものであります。
本件は、令和2年度から令和3年度に一般会計継続費により実施した1件の事業について、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告するものであります。 報告第13号 令和3年度古河市の健全化判断比率の報告について御説明申し上げます。本件は、古河市の健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により報告するものであります。
本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。 内容につきましては、総務部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(石松俊雄君) 総務部長後藤弘樹君。
次に、議案第70号・石岡市議会議員及び石岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、これに準じて市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担額を改正するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
この件につきましては、地方自治法施行令第145条第2項の規定に基づき市長より報告がありましたので、御報告いたします。 諸報告第21号 令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてであります。この件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、監査委員の審査意見をつけて市長より報告がありましたので、御報告いたします。
今回の改正は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、両条例について所要の改正を行うものでございます。 第1改正でございますが、選挙運動用ポスター作成の公費負担の限度額が引き上げられたことに伴いまして、第4条及び第5条につきまして、選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価上限額を526円から542円に改めるものでございます。
報告第1号につきましては、令和3年度神栖市一般会計継続費精算報告書についてであり、地方自治法施行令第145条第2項の規定に基づき、報告するものであります。 報告第2号につきましては、令和3年度決算に基づく神栖市健全化判断比率の報告についてであり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、報告するものであります。
まず、騒音規制法の体系といたしましては、資料、モニターに出ていますような形ですが、騒音規制法、また施行令、政令となっており、規制地域や規制基準、また該当となる特定施設や建設作業が規定されております。また、事業者には届出義務がありまして、規制基準に超過がある場合につきましては行政指導、改善勧告、改善命令を行い、従わない場合は罰則が適用されることになります。
また、環境省令で定められた基準に適合した分別収集物の再商品化を容器包装再商品化指定法人に委託することができ、今後当市においてはどのように推し進めていくのかをお示しいただきたく存じます。 また、廃プラスチックのリサイクルの種類として、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルがあります。例えば、取り組みやすい事例として、ペットボトルのキャップとシュリンクフィルムが挙げられます。
都市建設部で管理しております街路灯でございますが、道路構造令に基づき、交差点や夜間の交通上特に危険な場所に設置している道路照明でございます。 以上でございます。
そもそも最低制限価格につきましては、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定によりまして、競争入札に付する場合に設定することができるとされております。今回の場合は、競争入札ではなく、プロポーザル方式による随意契約でございますので、最低制限価格を設定することができないということでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) 分かりました。
次に、議案第48号 稲敷市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正については、租税特別措置法、同法施行令の一部を改正する法律並びに省令が令和4年3月31日公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するもので、引用条項の改正を行ったものであるとの説明がありました。 審査の結果、全会一致により原案可決すべきものと決定をいたしました。
また、自衛隊法施行令第120条では、防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるとされていることから、市といたしましては、閲覧行為が必要な報告、提出に当たると解し、抽出閲覧で対応をしております。
本件は、「地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第133号)」が令和4年3月31日に公布され、古河市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分により条例を改正しましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
指名競争入札は、資力、信用、その他について適当であると認める者を指名して入札を行わせる方法で、地方自治法施行令第167条に記載のある一般競争入札に適しない者、競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき、一般競争入札に付することが不利と認められるときに行う方法であります。
本案は、地方税法施行令等の一部改正等に伴い、所要の改正をするものであります。 内容につきましては、保健福祉部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(石松俊雄君) 保健福祉部長下条かをる君。 〔保健福祉部長 下条かをる君登壇〕 ◎保健福祉部長(下条かをる君) 議案第51号 笠間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
国民健康保険税の課税限度額の見直しにつきまして、地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和4年3月31日に公布され、4月1日から施行されること、また新型コロナウイルス感染症の拡大が続いている影響により、収入の減少が見込まれる場合、引き続き国民健康保険税の減免を実施するため、専決処分により条例の改正を行ったものでございます。 4ページを御覧願います。専決処分の内容でございます。
本報告は、令和3年度稲敷市一般会計予算継続費に係る繰越計算書について、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告を行うものであります。繰越事業は稲敷工業団地開発推進事業、翌年度への繰越額は1億4,700万5,000円、財源につきましては繰越金であります。 次に、報告第2号 令和3年度稲敷市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書についてであります。
次に、市長から地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、令和3年度鹿嶋市一般会計、特別会計繰越明許費繰越計算書、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき、令和3年度鹿嶋市一般会計事故繰越繰越計算書、地方公営企業法施行令第19条の規定に基づき、令和3年度鹿嶋市下水道事業会計予算繰越計算書並びに地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人鹿嶋市農業公社及び公益財団法人鹿嶋市文化
諸報告第9号 地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づく継続費で、令和3年度結城市一般会計予算の継続費繰越計算書でございます。 諸報告第10号 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく繰越明許費で、令和3年度結城市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書でございます。
以上の繰越計算書につきましては、地方自治法施行令第146条第2項及び第150条第3項の規定により報告するものであります。 続きまして、11ページをお願いいたします。 報告第12号令和3年度土浦市下水道事業会計継続費繰越計算書につきましては、東筑波新治工業団地ポンプ場整備事業について、昨年度に支出した予算の残額を繰り越したものであります。 13ページをお願いいたします。