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03月24日-07号

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  1. 行方市議会 2021-03-24
    03月24日-07号


    取得元: 行方市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-30
    令和 3年  3月 定例会(第1回)          令和3年第1回行方市議会定例会議事日程(第7号)                   令和3年3月24日(水曜日)午後1時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 諸般の報告日程第3 議案第4号 行方市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について     議案第5号 行方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について     議案第6号 行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例について                       (委員長報告、質疑、討論、採決)日程第4 議案第7号 行方市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について     議案第8号 行方市介護保険条例の一部を改正する条例について     議案第9号 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について     議案第10号 行方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について     議案第11号 行方市手数料徴収条例の一部を改正する条例について     議案第17号 行方市玉造艇庫条例を廃止する条例について                       (委員長報告、質疑、討論、採決)日程第5 議案第12号 行方市農村公園条例を廃止する条例について     議案第13号 行方市高須崎交流センター条例等の一部を改正する条例について     議案第14号 行方市農業集落排水事業に関する条例の一部を改正する条例について     議案第15号 行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例について     議案第16号 行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例の制定について     議案第18号 行方市道路線の廃止について     議案第19号 行方市道路線の変更について                       (委員長報告、質疑、討論、採決)日程第6 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて           (令和2年度行方市一般会計補正予算(第14号)について)     議案第21号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第16号)について     議案第22号 令和2年度行方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について     議案第23号 令和2年度行方市介護保険特別会計補正予算(第4号)について     議案第24号 令和2年度行方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について     議案第25号 令和2年度行方市水道事業会計補正予算(第3号)について     議案第26号 令和2年度行方市下水道事業会計補正予算(第2号)について     議案第27号 令和3年度行方市一般会計予算について     議案第28号 令和3年度行方市国民健康保険特別会計予算について     議案第29号 令和3年度行方市介護保険特別会計予算について     議案第30号 令和3年度行方市後期高齢者医療特別会計予算について     議案第31号 令和3年度行方市水道事業会計予算について     議案第32号 令和3年度行方市下水道事業会計予算について                       (委員長報告、質疑、討論、採決)日程第7 閉会中の所管事務調査件---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から第7まで 日程追加の件 追加日程第1 議案第33号 行方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について                     (提案理由の説明、質疑、討論、採決) 追加日程第2 議案第34号 行方市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について                     (提案理由の説明、質疑、討論、採決) 追加日程第3 議案第35号 行方市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について                     (提案理由の説明、質疑、討論、採決) 追加日程第4 議案第36号 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について                     (提案理由の説明、質疑、討論、採決) 追加日程第5 議案第37号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)について                     (提案理由の説明、質疑、討論、採決) 追加日程第6 発議第1号 行方市議会会議規則の一部を改正する規則について                     (提案理由の説明、質疑、討論、採決) 追加日程第7 発議第2号 行方市議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例について                     (提案理由の説明、質疑、討論、採決)---------------------------------------出席議員(18名)  1番   中城かおり君   2番   伊勢山仙寿君  3番   高野市郎君    4番   阿部孝太郎君  5番   藤崎仙一郎君   6番   小野瀬忠利君  7番   栗原 繁君    8番   土子浩正君  9番   貝塚俊幸君   10番   鈴木 裕君 11番   宮内 守君   12番   高橋正信君 13番   小林 久君   14番   高木 正君 15番   大原功坪君   16番   鈴木義浩君 17番   高柳孫市郎君  18番   岡田晴雄君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長        鈴木周也君   副市長       永峰英明君 教育長       横田英一君   総務部長      西谷浩一君 企画部長      高須敏美君   市民福祉部長    永作賢司君 建設部長      飛田 貢君   経済部長      森坂政行君 会計管理者兼会計課長        理事兼政策推進室長 久保田 博君           飯田 勉君 教育部長      平山寛児君   総務課長      幡谷恭一君 財政課長      柏原久男君   企画政策課長    谷川達郎君 農業委員会事務局長 宮本 聡君   水道課長      高崎克彦君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長    奥村 晃君   局長補佐      大輪栄子君 書記        田中靖久君--------------------------------------- ○議長(岡田晴雄君) 皆さん、こんにちは。 令和3年第1回行方市議会定例会の最終日にご参集くださり、ありがとうございます。また、それぞれの委員会において付託された事件につきまして、審査をされました。そのご労苦に心から感謝を申し上げます。各委員会審査報告を基に進めてまいりますので、議員の皆様におかれましては、よろしくお願い申し上げます。 それでは、開議に先立ち、配付資料について事務局長に確認させます。 議会事務局長。 ◎議会事務局長(奥村晃君) 開議に先立ちまして、事務局より配付資料のご確認をお願い申し上げます。 本日の配付資料でございます。 令和3年第1回行方市議会定例会議事日程第7号、両面1枚。次に、ホチキス止め、発言訂正申出書の写し1部。次に、総務委員会からの委員会審査報告書の写し1枚。次に、教育厚生委員会からの委員会審査報告書の写し1枚。次に、経済建設委員会からの委員会審査報告書の写し1枚。次に、予算特別委員会からの委員会審査報告書の写し1枚。次に、ホチキスどめ、議会運営委員会及び各常任委員会からの閉会中の継続調査申出書の写し1部。次に、ホチキスどめ、令和3年第2回行方市議会定例会会期日程(案)1部。 以上でございます。ご確認のほどお願い申し上げます。 ○議長(岡田晴雄君) 配付漏れはありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 議場内にいらっしゃる皆様に申し上げます。 議事の妨げになりますので、議場内での携帯電話等のご使用は禁止とさせていただきます。議場内に携帯電話等を持ち込む際は、電源をお切りくださるようお願い申し上げます。 お手元に携帯電話等がある方は再度ご確認ください。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(岡田晴雄君) ただいまの出席議員数は18名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。                              (午後1時00分)---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(岡田晴雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に基づき、     8番 土子浩正君     9番 貝塚俊幸君    10番 鈴木 裕君 の3名を議長において指名いたします。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(岡田晴雄君) 日程第2、諸般の報告をいたします。 初めに、9番、貝塚俊幸君から3月2日の本会議における発言について、お手元に配付しました発言訂正申出書のとおり発言を訂正したいとの申出がありました。 ただいまの発言訂正の申出につきましては、会議規則第65条の規定により、議長において発言の訂正を許可いたします。 次に、経済部長、森坂政行君から3月2日の本会議における発言について、お手元に配付しました発言訂正申出書のとおり発言を訂正したいとの申出がありました。 ただいまの発言訂正の申出につきましては、会議規則第65条の規定に準じ、議長においてこの申出を許可します。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △議案第4号~議案第6号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 日程第3、議案第4号 行方市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第6号 行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例についてまで3件を一括議題といたします。 本件につきましては、さきの本会議において、総務委員会に付託になっておりますので、この際、委員長から委員会の審査経過及び結果についてご報告をお願いいたします。 それでは、総務委員会委員長、貝塚俊幸君、ご報告願います。     〔総務委員長 貝塚俊幸君登壇〕 ◆総務委員長(貝塚俊幸君) それでは、総務委員会の報告をさせていただきます。 令和3年第1回定例会において総務委員会に付託されました案件につきまして、その審査の経過並びに結果をご報告いたします。 付託されました案件は、3件であります。 3月8日に委員会を開催し、委員5名全員出席の上、執行部より関係部課長の出席を求め審査を行いました。 初めに、議案第4号 行方市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例については、担当者の説明の後、市の職員を派遣することができる団体のモラルについて、また、関連で派遣先の職員の雇用について等、質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号 行方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、担当者の説明を了とし、質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号 行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例については、担当者の説明の後、議案書附属書類にある優遇制度の概要のうち、要件事項の③にある「市長が認めるもの」に該当する事例について及び現在、要件を満たしている特例法人について、さらに特例措置が妥当となった特例法人の各種補助金について質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 以上で総務委員会の審査の経過と結果を申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(岡田晴雄君) 以上で委員長報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 初めに、議案第4号 行方市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第4号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第5号 行方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第5号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕
    ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第6号 行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税特別措置に関する条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第6号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号~議案第11号、議案第17号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 日程第4、議案第7号 行方市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第11号 行方市手数料徴収条例の一部を改正する条例についてまで、議案第17号 行方市玉造艇庫条例を廃止する条例についての6件を一括議題といたします。 本件につきましては、さきの本会議において教育厚生委員会に付託になっておりますので、この際、委員長から委員会の審査経過及び結果についてご報告をお願いいたします。 それでは、教育厚生委員会委員長、高木 正君、ご報告願います。     〔教育厚生委員長 高木 正君登壇〕 ◆教育厚生委員長(高木正君) それでは、令和3年第1回定例会において教育厚生委員会に付託されました案件について、その審査経過並びに結果をご報告いたします。 付託されました案件は6件であります。 3月9日に委員会を開催し、委員6名全員出席の上、執行部より関係部課長の出席を求め審査を行いました。 議案第7号 行方市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例については、担当者の説明の後、災害弔慰金等支給審査委員会の設置の時期、条例の内容について等、質疑がなされました。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 議案第8号 行方市介護保険条例の一部を改正する条例については、担当者の説明の後、介護保険の現状について質疑がなされました。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって、原案を可決すべきものと決しました。 議案第9号 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、担当者の説明の後、条例改正の目的について質疑がなされました。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 議案第10号 行方市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、担当者の説明を了とし、質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 議案第11号 行方市手数料徴収条例の一部を改正する条例については、担当者の説明を了とし、質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 議案第17号 行方市玉造艇庫条例を廃止する条例については、担当者の説明の後、玉造艇庫内にあった備品の取扱いについて等、質疑がなされました。また、今後における備品等の管理運用について現物の状態を把握し、関係機関との調整が必要である場合は十分な精査の上、必要な措置を講じられたいとの意見が出され、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 なお、執行部におかれましては、効率的な行政運営のため、市の備品の把握を確実に行い、現在使用していないものについても、先々の政策を見据えた取捨選択を行うなど、適切な財産管理に取り組んでいただきますようお願いを申し上げます。 以上、教育厚生委員会審査経過と結果を申し上げまして、報告を終わります。 以上であります。 ○議長(岡田晴雄君) 以上で委員長報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 初めに、議案第7号 行方市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第7号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号 行方市介護保険条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第8号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第9号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第10号 行方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第10号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 次に議案第11号 行方市手数料徴収条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第11号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 次に議案第17号 行方市玉造艇庫条例を廃止する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第17号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号~議案第16号、議案第18号、議案第19号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 日程第5、議案第12号 行方市農村公園条例を廃止する条例についてから議案16号 行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例の制定についてまで、議案第18号 行方市道路線の廃止について及び議案第19号 行方市道路線の変更についての7件を一括議題といたします。 本件につきましては、さきの本会議において経済建設委員会に付託になっておりますので、この際、委員長から委員会の審査経過及び結果についてご報告をお願いいたします。 それでは、経済建設委員会委員長、小野瀬忠利君、ご報告願います。     〔経済建設委員長 小野瀬忠利君登壇〕 ◆経済建設委員長(小野瀬忠利君) 令和3年第1回定例会において経済建設委員会に付託されました案件について、その審査の経過並びに結果をご報告いたします。 付託されました案件は7件であります。 3月10日に委員会を開催し、委員6名全員出席の上、執行部より関係部課長の出席を求め審査を行いました。 初めに、議案第12号 行方市農村公園条例を廃止する条例については、担当者の説明の後、農村公園を廃止する理由や廃止後の管理等について質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号 行方市高須崎交流センター条例等の一部を改正する条例については、担当者の説明の後、施設の面積や利用状況について質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号 行方市農業集落排水事業に関する条例の一部を改正する条例については、担当者の説明の後、事業主体と区域内の受益者数について、汚水処理費の回収率向上のための施策と今後の計画について、施設の稼働状況や処理方法について等の質疑がなされました。また、区域の受益者に理解を求めるための説明及び周知を十分に行うべきである、接続率向上のための施策を今後も継続して検討していくべきである等の意見が出され、討論はなく、異議がありましたので、起立による採決を行い、結果、原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号 行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例については、担当者の説明の後、現在の規制及び改正に伴う変更点について等の質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号 行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例の制定については、担当者の説明の後、設置許可の条件及び不測の事態が起きた際の対応について等の質疑がなされました。また、設置の許可をする際には、近隣住民と十分に協議をし、理解を得てからにすべきであるとの意見が出され、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号 行方市道路線の廃止については、担当者の説明を了とし、質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号 行方市道路線の変更については、担当者の説明の後、変更するに至った経過についての質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 以上、経済建設委員会の審査の経過並びに結果を申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(岡田晴雄君) 以上で委員長報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 初めに、議案第12号 行方市農村公園条例を廃止する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第12号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第13号 行方市高須崎交流センター条例等の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第13号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号 行方市農業集落排水事業に関する条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 まず、原案に反対者の発言を許します。 栗原 繁君。 ◆7番(栗原繁君) 残念ながら、質疑において得心に至らなかったため、再考を促す、願うという立場から反対意見の討論をさせていただきます。 議案第14号 行方市農業集落排水事業に関する条例の一部を改正する条例、通常であれば諮問機関の答申を尊重して諾とすべきところでございますけれども、このまま終わらせてしまいますと、市民の約5%に満たない汚濁原因者とされた人たちが誤解されたまま取り残されてしまいますので、一つ申し上げます。 4回にわたって行われました使用料金等検討委員会では、事業の本質的な違いが明らかにされることなく、料金にのみ注目を促し、市民感情に訴えるかのように取られかねない中、答申がまとめられました。また、当事者である利用者への理解が十分になされているか甚だ疑問でございます。議会の議決が先んじてしまうことに違和感を禁じ得ません。 議決を言質裏づけとした説明が果たしてフェアなのか。 この事業に限らず、財政健全化の名の下に、受託者負担とされる料金改定が少なからずされてきました。 片や、負担の平準化とされる将来に対する投資、地域活性化のための優遇特例措置、防災を標榜する放送事業、弱者のための公共交通、子供たちの将来をうたった教育構想、そして今感染症対策の補助、免除等々が講じられている裏で、公共料金の負担増は集中して訪れます。 大なたを振るえとは申し上げましたけれども、まさか市民の足元に振りおろされるとは、公共事業をどのように考えるのか。福祉の充実なくして、負担のみを強いられるのであれば、事あるごとに反駁せざるを得ません。 霞ケ浦の水質浄化は、免減である農地にも対策を講じる必要があります。農業集落排水事業は、農業の特質を生かした環境への負担の少ない循環型社会の構築を目的としています。循環型農業の先駆的事例として、些細ではありますが、環境保全の光明となり得る事業であります。この事業は、いまだ道半ばの事業であり、当初の目的を完遂することのみがこの事業の維持継続の唯一の方策と考えます。 5%に満たない市民の負担を増しても経済効果は全く期待できません。インセンティブを講じてでも、事業の完遂を目指すことを最優先すべきです。持続可能性の芽を摘むような施策による事業の停滞・中断は新たな格差を生み、地域の分断をも招きかねません。 SDGsの基本理念は、将来のニーズを損なうことなく現在のニーズを満たすことです。効果の認めない、益のない変更にあえて反対をとなえます。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 土子浩正君。 ◆8番(土子浩正君) 議案第14号に賛成の立場で意見させていただきたいと思います。 今現在、行方市に3つの下水道があります。その中で料金格差もあり、20立方メートルで農業集落排水では2,035円、同じ玉造地内である特定環境保全公共下水道では2,970円、麻生地区にある流域関連公共下水道では3,630円の料金が支払われております。その料金も2倍以上の格差があると思います。そして、その下水道が設備されているのは市全体の34%で、そのほかの家庭では個別浄化槽、その個別浄化槽の料金は5人槽、7人槽、10人槽とありますけれども、平均では4,750円。農業集落排水の2倍以上の料金を支払われております。そういった市内の65%の方々の税金も一般財源として下水道の受益者にも繰入金として支払っているのが現状です。 そのような中で税の不公平性・公平性も鑑み、この料金改正には賛成したいと思います。そして、将来における下水道の健全な経営を図っていただきたいと思っております。また、検討委員会の皆様の意見を尊重し、この議案に賛成したいと思います。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 宮内 守君。 ◆11番(宮内守君) 私は、この議案第14号 行方市農業集落排水事業に関する条例の一部を改正する条例について反対をするものであります。 市が事業者ということでございまして、先ほど市の中の下水道事業に対する使用料金の公平性云々という話がありました。将来の方向性としては、一定の理解をいたします。大変大きい一般財源を投資しながら維持管理をしたり、建設をしている途中であります。農業集落については、農業農村の環境整備ということで事業を始めて、維持管理をしているというふうに思います。そのほか、先ほどお話ありましたように、委託をしての流域の下水道あるいは霞ケ浦べりの玉造地区の特定環境保全公共下水道あるいは個別浄化槽というようなものありますが、事業として完了もしていないという中で受益者、事業者ではなくて受益者の方々にしっかり説明をしていく必要があるのではないか。そういう意味において、我々の責務として、このすばらしい環境を次世代に引き継ぐということは大事でありますし、市民の皆様方にこれまで以上にいろいろご負担をいただかなければならないことはあると承知しております。 しかし、先ほど栗原議員が申し上げましたように、事業のまだ途中である、あるいは説明等を市民にしっかりされたかどうか。確かに諮問委員会の中で各代表者の方々からご意見いただいて、決定してきたことは我々も報告いただいておりますけれども、私個人としては、やはり時期尚早ではないか。それぞれ事業があり、今の段階では事業の差異があってもやむを得ないのではないかというふうに思っております。 そのほかに、行方市ではし尿処理場あるいは衛生センターも経営しておりますので、大変お金がかかっておることは十分理解しておりますし、そういう意味で、一定の将来の形は理解できますが、現下の中で今回の改正には納得がいかないと、理解出来ないということで反対をさせていただきます。 ○議長(岡田晴雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 藤崎仙一郎君。 ◆5番(藤崎仙一郎君) それでは、私のほうから賛成の立場で意見を言わさせていただきます。 農業集落排水事業が供用開始になってから年数がたっております。考えられるのは、これから改修・改善の予想がつく中で、ほかの下水道事業も同じように料金の格差が出ております。これから改修していく中で料金を徴収して、それを蓄積してその改修・改善に充てていく。これを先送りにして、10年、20年たったときに、いきなり料金を改正しては負担が大き過ぎる。それはやってはいけないと思います。 私たちがやらなくてはならないのは、10年、20年先を見据えて事業の展開をしていかなければならないので、やはりこの下水道事業の安定した運営を支える上では必要なことだと思い、私は賛成いたします。 ○議長(岡田晴雄君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第14号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」「異議あり」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議がありますので、起立により採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(岡田晴雄君) 起立多数であります。 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号 行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第15号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号 行方市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例の制定について質疑はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第16号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 行方市道路線の廃止について質疑はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第18号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号 行方市道路線の変更について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第19号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △報告第1号、議案第21号~議案第32号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 日程第6、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度行方市一般会計補正予算(第14号)について)、議案第21号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第16号)についてから議案第32号 令和3年度行方市下水道事業会計予算についてまで13件を一括議題といたします。 本件につきましては、さきの本会議において、予算特別委員会に付託になっておりますので、この際、委員長から委員会の審査経過及び結果についてご報告をお願いいたします。 それでは、予算特別委員会委員長、栗原 繁君、ご報告を願います。     〔予算特別委員会委員長 栗原 繁君登壇〕 ◆予算特別委員会委員長(栗原繁君) 予算特別委員会、栗原 繁であります。 令和3年第1回定例会において予算特別委員会に付託されました一部の案件について、その審査の経過及び結果をご報告いたします。 本特別委員会は、令和3年第1回定例会、3月5日の本会議において設置され、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度行方市一般会計補正予算(第14号)について)、議案第20号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第15号)についてから、議案第32号 令和3年度行方市下水道事業会計予算についてまでの報告1件を含む14件の付託を受けました。 なお、議案第20号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第15号)については、さきの本会議において報告を行い、議了となっておりますので、議案第20号を除く付託されました案件についてご報告いたします。 議案第20号を除く付託されました案件の審査に際しましては、市長、副市長、教育長を初め、関係部課長等の出席を求め、3月12日・15日・16日・17日の4日間にわたり審査を行いました。 専決処分の承認及び補正予算につきましては、執行部説明員から議案の説明を受け、審査を行い、令和3年度予算につきましては、審査日程表に基づき、所管ごとに執行部説明員の入替えを行いながら、歳出、歳入の順に審査を行いました。 審査経過の詳細な内容につきましては、議長を除く議員17名の特別委員会であることから、内容を含めご承知のとおりでございますので省略させていただき、簡潔に報告いたしたいと存じます。 まず、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度行方市一般会計補正予算(第14号)について)は、担当者の説明の後、新型コロナウイルスワクチン接種体制について、交通弱者への対応について等、質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を承認すべきものと決しました。 次に、議案第21号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第16号)については、担当者の説明の後、中止により減額補正された事業の内容について、補助事業の実施期間について、補正の根拠となる規則の整合性について等、種々質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号 令和2年度行方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、担当者の説明の後、国民健康保険の財政運営が県に移管された後の市の状況と医療費の今後の見通しについて等、質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号 令和2年度行方市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてから議案第26号 令和2年度行方市下水道事業会計補正予算(第2号)についてまでの議案4件は、担当者の説明を了とし、質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号 令和3年度行方市一般会計予算についてから議案第32号 令和3年度行方市下水道事業会計予算についてまでの議案6件は、提出された予算書及び審査資料を基に事業の内容についてなど、種々質疑がなされ、討論はなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、予算特別委員会の経過及び結果の報告といたします。 ○議長(岡田晴雄君) 以上で委員長報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 初めに、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度行方市一般会計補正予算(第14号))について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより報告第1号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は承認であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第1号は承認することに決定いたしました。 次に、議案第21号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第16号)について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第21号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号 令和2年度行方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第22号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号 令和2年度行方市介護保険特別会計補正予算(第4号)について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第23号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号 令和2年度行方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第24号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第25号 令和2年度行方市水道事業会計補正予算(第3号)について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第25号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号 令和2年度行方市下水道事業会計補正予算(第2号)について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第26号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号 令和3年度行方市一般会計予算について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第27号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号 令和3年度行方市国民健康保険特別会計予算について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第28号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第29号 令和3年度行方市介護保険特別会計予算について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第29号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第30号 令和3年度行方市後期高齢者医療特別会計予算について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第30号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第31号 令和3年度行方市水道事業会計予算について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第31号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第32号 令和3年度行方市下水道事業会計予算について質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第32号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩をいたします。 休憩中に議会運営委員会を第1委員会室において開催いたしますので委員の方はご参集願います。開議時刻は14時20分といたします。 なお、議会運営委員会終了後、議場を全員協議会室として全員協議会を開催いたしますので、各位ご承知置き願います。                              (午後2時04分)--------------------------------------- ○議長(岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                              (午後4時55分)--------------------------------------- ○議長(岡田晴雄君) 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 ここで暫時休憩をいたします。                              (午後4時55分)--------------------------------------- ○議長(岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                              (午後5時25分)--------------------------------------- △日程追加の件 ○議長(岡田晴雄君) お諮りいたします。 ただいま市長から議案第33号 行方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてから議案第37号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)についてまで、栗原 繁君から発議第1号 行方市議会会議規則の一部を改正する規則について、中城かおり君から発議第2号 行方市議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例についてが提出されました。 この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご質疑なしと認めます。 よって、この際、議案第33号 行方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてから議案第37号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)について、発議第1号 行方市議会会議規則の一部を改正する規則について、及び発議第2号 行方市議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。--------------------------------------- △議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 追加日程第1、議案第33号 行方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 市長、鈴木周也君。     〔市長 鈴木周也君登壇〕 ◎市長(鈴木周也君) 議案第33号 行方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてのご説明を申し上げます。 本件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正され、令和3年4月1日に施行されることに伴い所要の改正を行うため、条例に一部を改正するものであります。 詳細につきましては、担当部長より説明を申し上げます。 ○議長(岡田晴雄君) 市民福祉部長、永作賢司君。 ◎市民福祉部長(永作賢司君) 議案第33号 行方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 令和3年3月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)により指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)が改正され、令和3年4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。 参考図書の1ページをお願いいたします。 この条例でございますが、地域密着型サービスの中で、要介護1から要介護5の認定を受けた利用者が利用できる事業所の改正となります。 行方市におきましては、地域密着型通所介護、デイサービスですね、定員18名以下の小規模なデイサービス事業所5施設、認知症対応型共同生活介護グループホーム6施設、地域密着型老人福祉施設入居者生活介護1施設、こちらは要介護を対象とする定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームが該当となります。こちらの3つの種類の施設につきまして、このたび改正をするものでございます。 改正の主な内容でございます。 1、感染症や災害への対応力強化ということで、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を六月に1回以上開催し、訓練を定期的に実施しなければならない。非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的に行う際、地域住民の参加が得られるよう努めなければならない。 2、地域包括ケアシステムの推進としまして、全ての従業員に対して認知症介護に係る基本的な研修を受講させなければならない。 3、自立支援・重度化防止の取組の推進としまして介護保険等関連情報、その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 4、介護人材の確保・介護現場の革新としまして、各会議においてテレビ電話装置等を活用して行うことをできるものとする。職場においてハラスメントの防止のための指針を明確化しなければならない。書面で行うことが規定されているものについて、書面に代えて電磁的に記録により行うことができる。 その他としまして、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、従業員に研修を実施しなければならない。 主な改正点は以上でございます。 施行日令和3年4月1日。 2ページから83ページまで新旧対照表がございます。 改正部分は下線の部分が該当しております。 以上で、議案第33号の説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 高木 正君。 ◆14番(高木正君) 14番、高木であります。 今回私が質問する趣旨としては、所管の責任者としての見解を述べたい。執行部と議会の在り方、これを重点的に市長との議論を交わしたい。 そしてもう一つは、国、県、そのしわ寄せである委託業務を受けている末端の自治体としても、コロナの行政のどたばたといいますか実態というか、その辺のところを明確にするために、その2つの要件を基に質問するわけです。その辺をよくご認識いただきたいと思います。 今回、議案第33号についての発言の機会をいただきましたが、議案第33号から議案第36号まで全て所管は教育厚生委員会でありますので、あえてここで発言を求めたものであります。 市長ともいろんな議論してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。もちろん、今回は、さきの議会運営委員会でも私はそれなりの意見は総務部長に述べさせていただきました。その辺は市長にも伝っているかと思います。あるいはさきの全協の中で何人もがその指針については、るる話があったとおりであります。それを前提として、あえて私は言わせていただきます。 行方市議会は委員会制をとっております。これは、一番肝要なことであるというふうに思います。ですから、私はここで発言を求めたわけであります。もちろん、あえて言うことではないのですが、予算決算の承認、あるいは契約案件の承認、条例の改正及び締結については、これは議会の一番大事な話であります。今回の条例改正については、国からの上位法の下達により1月25日発令されたが、3月議会に議案を提出する期限が1月29日ということで3月定例会の当初に間に合わなかったというような説明がありました。しかしながら、今日は3月末であります。事行政については、ましてや4月1日の施行に当たっては、その緊急性を考えた場合事務の遅れは言い訳にならないと思います。それが別の立場で法律で間に合わず、受け付けしてもらえなかったとしたら、罰せられてしまいますからね。それほど4月1日の施行というのは大事だというふうに思います。 したがって、逆算して、この議会の日程を決めるべきと。あるいは、未完成ながらも、所管の委員会には説明していただきたい。未完成の部分も含めて、現在困っているというそんな報告がなければ、議会としての機能が一つもできないということであります。できないということは、市民の付託を裏切るということですよ。今回の条例については、反対も賛成もするものではないですよ。しかしながら、それがすれすれの場合には、ああだこうだと始まった場合に委員会に付託しないで本議会で審議されるというようなことがまかり通って、例外だからしようがないということでは通用しないですよ。その辺のところで、執行部と議会のやり方に対する距離感というか、認識を市長に求めるわけであります。 それからもう一つ、本日、現在はもう17時40分と、最終日ということで、2月末に始まった定例会があと数時間というところです。4月1日の施行を間近にして、行政の専門家である職員が2か月ぐらいかかってもようやく認識というか、その整合性を求めることがかなわなかったものを議会の素人の、素人っておかしいですけれども、初めて今日文面を渡されて、それを理解しろというのですか。到底誰がどう見ても不可能な話ではないですか、これほど失礼な話はない。余りにも、一部出ましたよ、議会に対するね、そういうふうに言われるのは当たり前であるという。今はこういう時代ですから、この議会もいろんな人の目、恐らく記録としても、県外も含めてですよ、あるいはそれなりの専門家が見てて、行方の市議会というのはそういうことをするのかと思われたら、恥ずかしくてしようがないでしょう。そんなことでどたばたする話ではないですよ。これは中身が中身ですから、あえて議論を残す余地はない話ですから、それはいいんですよ。所管の委員会に付託しない条例改正を所管の委員長としては認めるわけにいかないですよ。先ほどの議会運営委員会に説明があったので、委員会を開催するようにと言ったのたが、付託しない。あとは説明会でしょう。説明会では意味がない。私らは委員会に付託して審査をしているのだから、付託しなければ公的な根拠はないのです。議会を甘く見てもらっては困る。それに気がつかない議会では駄目だと思う。その自戒を込めて私言うんですけれども、私以外は、それは分かっているか知りませんが。私はその所管の委員長として、あえてここは言わざるを得ない、後に引けない話。その辺のところ、議会と執行部のいわゆる行政事務の執行に対して、あとは日程のスケジュール調整を含めて、見解を第1回目にお聞きしたい。 ○議長(岡田晴雄君) 市長、鈴木周也君。 ◎市長(鈴木周也君) 高木議員のご質疑にお答えします。 この条例改正案につきましては、国のほうの、先ほど議員がおっしゃられましたとおり、1月25日に発令されまして、当市で確認が取れたのが1月25日、26日ということになります。 本来であれば、事務作業の中におきまして、進めていかなければならない条例の改正でありまして、早めに出さなければいけないというのがポイントであります。中間点におきまして議会にお話を持っていく形もあろうかと思いますが、やはり完成品による条例がこのようなものであるというお話をさせていただかなければならないというのが執行部としての趣旨でありまして、議会で審議していただくには、スケジューリングの調整をきちんとしなければいけなかったというのが今回の問題ではないかと感じております。 ただ、今回の条例については、国において新型コロナウイルス感染症対策の施策の一つになっておりまして、介護施設における環境の整備というのを急務にやるということが一番大きな条例改正になって、上位法もそのように動いてきたと。それを令和3年4月1日に施行されるという形のものの急展開の条例改正を迫られたというのが事実でありまして、開会が2月26日、2月下旬でありますけれども、その間に条例改正が整った時点でご報告をしなければいけないということが本来のものではないかと。 会期中の提案において、本日3月24日になってしまったという点に関しましては、本当に申し訳ないというところになろうかと思います。あと1週間少々で4月1日を迎えてしまいます。この内容の審議をこの数時間の間にしなければならないという大変な思いをさせたことに対しては、おわびを申し上げなければならないと感じているところでございます。 今後国のほうも、この後のコロナ対策においては、いろいろな法整備がされることと考えられます。その対応については、上位法が改正されたならば、早急に情報を審査できる形にしながら進めていくことが我々の流れだと思いますので、この内容の細かい点などのご審議のほどを、短時間でありますが、お願いしての答弁とさせていただきます。 ○議長(岡田晴雄君) 高木 正君。 ◆14番(高木正君) 参考資料を見ると全ての条例改正に関係する。4本の議案でありますから、それなりのものとの整合性というか、それを抜かりなくやる確認も含めて、2ケ月ではなかなかできなかったというのも、恐らくこれは現実的な話でしょうよ。しかし、それは言い訳にならないですね。今市長も言われたけれども、施行日が決まっているんだから、4月1日が待ったなしなんだから。それを言い訳できないですよね。今、事ここにおいては、そういうふうな言い訳しかできないと思うんですね、責任者として。 そして、ここが肝心です。本日これだけの行政資料を持っておるのは行政事務です、職員ですよ。私ら議会はその提示をもって、それを審議するしかない。先ほど言わせていただきましたけれども、何十本、60本か70本あるは100本近くある条文と条例との整合性をこの20分か30分の間に議会に求めるというのは、はっきり言って不可能だ。議会の権能をここに示すことはできない。神様以外の能力持った人しかできないですよ。能力があると言ったら私はうそになると思う。したがって、現実的には、言い方を少し考えなくてはならないんだけれども、本来の条例改正に対する議会の機能を十分に発揮できないというのは偽らざる話です。現実的にですよ、こういうコロナのことですから、いろいろ緊急性とか社会的背景等がありますが、それを抜きにして、別の条例改正がもしあって、その権能を示す能力ないし時間がなかった場合に、承認して、訴えられたら議会も連帯して大きな責任を負う。事と次第によっては、損害賠償の対象になってしまう。そういう可能性もなきにしもあらずと、その危険性もあると思います。 先ほど別の同僚議員のこの行政事務の、あるいは議会の中での粛々したやり方を今回はあくまでも勅令として云々というのは分からないわけではないですよ。 しかし、そうならざるを得なかった理由はほかにある、逆算してのスケジュール。職員が2ケ月かかってもなかなかできないものを、議員が30分でできるわけないですよ、それを求めるのも酷な話。それを分かったふりして承認するのも変な話です。矛盾してますよ。ある面での無責任さの露呈ですよ。 市長に先ほど聞いたから、それ以上のことは、これが全てであるし、今後について云々ということについても私は私なりに所管の責任者として、これが最後ですから、次は責任者ではありません。これは私の所管の条例改正ということで、二度とこういうことがないように。大分人も代わりますけれども、議会と執行部の関係はそういうことであります。これははっきり言ったら、市長の責任でやってもらわなくちゃ困るんです、議会は提示を受けて云々ですから。それに対しての是か非ですから、あるいは百歩譲っても要望と提言ですから、あるいは議会としての権能の限界を知らないわけではないですよ。そういうことを踏まえて、これは、やっぱり首長として、その方向性は肝に銘じて今後の行政運営をしていただきたい。そう思うわけあります。 以上であります。いいですよ、もう。進めてください。 ○議長(岡田晴雄君) 答弁いいですか。 ◆14番(高木正君) いいです。 ○議長(岡田晴雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第33号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第33号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第33号 行方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 追加日程第2、議案第34号 行方市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 市長、鈴木周也君。     〔市長 鈴木周也君登壇〕 ◎市長(鈴木周也君) 議案第34号 行方市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改定され、令和3月4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行うため条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては、担当部長より説明をさせます。 ○議長(岡田晴雄君) 市民福祉部長、永作賢司君。 ◎市民福祉部長(永作賢司君) 議案第34号 行方市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 令和3年3月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)により指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)が改定され、令和3月4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。 参考図書の84ページをお願いいたします。 こちら、先ほどの議案第33号が要介護1から要介護5の利用者が対象でしたが、この予防サービスにつきましては、要支援1から要支援2の方が対象となるサービスでございます。 行方市におきましては、介護予防認知症対応型共同生活介護グループホームの6施設がこの基準に該当する施設でございます。 改正の主な内容でございますが、先ほどの議案第33号と同じでございます。改正の主な内容でございますが、1、感染症や災害への対応力強化についてと、2、地域包括ケアシステムの推進、3、自立支援・重度化防止の取組の推進、4としまして、介護人材の確保・介護現場の革新、5、その他ということで先ほどの第33号と同じとなっております。 また、85ページから119ページまでが新旧対照表がございます。改正は下線部分となります。 以上で議案第34号の説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第34号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第34号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第34号 行方市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 追加日程第3、議案第35号 行方市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 市長、鈴木周也君。     〔市長 鈴木周也君登壇〕 ◎市長(鈴木周也君) 議案第35号 行方市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正され、令和3月4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行うため条例の一部を改正するものであります。 詳細につきましては、担当部長より説明を申し上げます。 ○議長(岡田晴雄君) 市民福祉部長、永作賢司君。 ◎市民福祉部長(永作賢司君) 議案第35号 行方市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 令和3年3月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)により指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)が改正され、令和3月4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 参考図書の120ページをお開きください。 改正の主な内容でございます。 まず、この指定介護予防支援というものは、要支援1または要支援2の認定者が介護保険の介護予防サービス及びそれ以外の必要な医療・保健・福祉サービスを適切に利用できるよう要支援者からの依頼を受けて、心身の状況や環境、生活状況、本人の家族の希望を考慮し、利用するサービスの種類や内容を定めた介護予防サービス計画を作成し、支援することでございます。 指定介護予防支援事業所とは、行方市におきましては、地域包括支援センターがそれにあたるものでございます。利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を継続することを実現するために、要支援1または要支援2の認定者に対して介護予防ケアマネジメントを行う事業者ということでございます。 改正の主な内容でございます。 1、感染症や災害への対応力強化ということで、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための業務継続計画を策定し、これに従い、必要な措置を講じなければならない。また、研修会及び訓練を定期的に実施しなければならない。 2、自立支援・重度化防止の取組の推進としまして、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、従業者に研修を実施しなければならない。 3、介護人材の確保・介護現場への革新。各会議においてテレビ電話装置等を活用して行うことをできるものとする。また、職場においてハラスメント対策の強化を図らなければならない。書面で行うことが規定されているものについて、書面に代えて電磁的記録により行うことができる。 4、その他としまして、虐待の発生、またはその再発を防止するため、虐待防止委員会に担当者を置き、定期的に開催し、担当職員を置き、研修を行わなければならない。 施行日は令和3年4月1日となります。 121ページから128ページまで新旧対照表がございます。改正部分は下線部分となります。 以上で、議案第35号についての説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 高木 正君。 ◆14番(高木正君) 部長のほうからるる説明を聞きましたが、今回新型コロナ対策として規制の緩和というか、現実的でないものを使い勝手いいような点も含めての法改正、条例改正というような形だと思うんですね。 しかしながら、現実的にそれを負うのが、地方自治体に任された努力目標であるというような認識でよろしいですか。 ○議長(岡田晴雄君) 市民福祉部長、永作賢司君。 ◎市民福祉部長(永作賢司君) 高木議員、申し訳ございません。もう一度ご質問お願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 ○議長(岡田晴雄君) 高木 正君。 ◆14番(高木正君) では、要点だけね。介護行政は、すべからく大本決まっていますけれども、現実的には地方自治の財政を含めて、地方自治の行政というような位置づけであると思います。それを踏まえて、今回の法改正及び条例改正は、新コロナ禍に対する具体的な行政指導、指針というか、その法改正だと思うんですよね。 しかしながら、現実の行政の現場については、ほとんどが自治体の努力目標ですよね。具体的にどうするか、特に今言いましたけれども、ハラスメント関係の監視とか、物すごくグレーな部分が多いと思います。それを行政に丸投げする。先ほど日程のことで、市長は国のほうにすぐ反省を求めたいと言いましたけれども、こういう条例改正が承認され、法改正が施行された場合には、今度はその対象者が今度はそれを訴えに入ります。そのとき矢面に立つのは地方自治ですよ。現場の施設長はもちろんですけどね。最終的には介護行政は行方市であり、総責任者は市長だと、そういう形にならざるを得ない。対象者にこのようになって違うのではないかと言われた場合に。もちろん罰則は求める問題はないでしょうけれども、努力目標を課せられた、現場の自治体としての苦悩というか、これから大変ですよ。全の対象者の生死を含めて、今回のコロナで死んでしまった場合とか、どういうふうな対象で訴えられるか分かんない。その辺も想定して法的な形とか対応の仕方、マニュアルはできていますか。 ○議長(岡田晴雄君) 市民福祉部長、永作賢司君。 ◎市民福祉部長(永作賢司君) 高木議員のご質疑にお答えします。 今お話がございました自治体としてのそういうハラスメント行為とか虐待、認知症の関係の虐待も含めましてでございますが、マニュアル的なものは、こちらではつくってございません。また、ありましたら施設のほうへご相談したいとは思いますけれども、これはあくまでも施設でつくっていただくということで考えております。よろしくお願いします。 ○議長(岡田晴雄君) 市長、鈴木周也君。 ◎市長(鈴木周也君) 高木議員のご質疑にお答えいたします。 今回の条例改正によりまして、議員のおっしゃるとおり、条例の部分の責任は自治体のほうに振られてくる、施設がこれを守るか守らないかというところが今先ほど言いましたように、経過措置の問題が出てくると。その場合、今回の附則の中にあるように、経過措置等がしかれている。ただ、これは努力目標、そこを求めなければならないということになってまいりますので、その場合は、やはり刑法とかが少し絡んでできてしまいますが、やはりおっしゃるとおり、ここは今の努力目標をいかに監視、要は指導できるかというのがポイントになります。 我々行政は施行した後には、このようなことがないようにマニュアル等様々なシチュエーション、状況が起きた場合を想定し思考したものを執行できるように進めることが重要かというふうに思っています。 ○議長(岡田晴雄君) 高木 正君。 ◆14番(高木正君) 今回の日程的なものは、先ほど来からもうくどくど言っていますが、延長線で物事を行う場合はそこまで考えるのが行政のあるべき姿と思うんですよ。むしろこれからが大事。どういうふうに対処・対応して、行政がどういうふうにフォローしていくのかと。仮にそういう内容による裁判と言ったら極端な話ですけれども、それらをも含めてですよ、それを国の施策に対して代弁して自治体がやらなくてはいけない。窓口に全てくると、行政が全てではないですけどね。したがって、その現実な対応のマニュアルというかその細則というか、それを早急につくらなくてはいけない。それこそ2か月もかかっていてはしようがないですよ、条例改正で2か月かかっていますけれども、今度は自分でつくるんですから、そういうわけにはいかない。私は次の委員会改選で所管でないかもしれないので、部長は間もなく退職してしまうが、それを申し送りしておいてください。 以上であります。いいですよ、あとはあれですから。 ○議長(岡田晴雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第35号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第35号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第35号 行方市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 追加日程第4、議案第36号 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 市長、鈴木周也君。     〔市長 鈴木周也君登壇〕 ◎市長(鈴木周也君) 議案第36号 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本件は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正され、令和3年4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行うため、条例の一部を改正するものであります。 詳細につきましては、担当部長より説明を申し上げます。 ○議長(岡田晴雄君) 市民福祉部長、永作賢司君。 ◎市民福祉部長(永作賢司君) 議案第36号 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 令和3年3月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由。 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)により指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)が改正され、令和3年4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。 参考図書の129ページをお開きください。 こちら、指定居宅介護支援事業所と申しまして、これは都道府県の指定を受けた居宅介護支援事業所でございます。こちらで居宅支援専門の資格を持つケアマネジャーが利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関する様々な相談に応じ、継続的なサービスの評価、苦情の受付等を行っております。行方市におきましては15事業所ございます。 改正の主な内容でございます。 1、感染症や災害への対応力強化としまして、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための業務継続計画を策定し、これに従い、必要な措置を講じなければならない。感染症の検討委員会を六月に1回以上開催し、指針を整備し、研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 2、地域包括ケアシステムの推進、質の高いケアマネジメントの推進ということで、6か月間に作成されたサービス計画について位置づけられた居宅サービス計画の占める割合が全6か月に占める割合について説明を行い、理解を得なければならない。 3、自立支援・重度化防止の取組の推進として利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、従業者に研修を実施しなければならない。 4、介護人材の確保・介護現場の革新。各会議においてテレビ電話装置等を活用して行うことをできるものとする。職場においてハラスメント対策の強化を図り、従業員の就業環境が害されることを防止するための指針を明確化しなければならない。書面で行うことが規定されているものについて、書面に代えて電磁的記録により行うことができる。 5、その他としまして、虐待の発生またはその発生を防止するため、虐待防止委員会に担当者を置き、定期的に開催し、担当職員を置き、研修を行わなければならないとなっております。 施行日でございますが、令和3年4月1日から施行となります。 130ページから138ページまで新旧対照表がございます。改正部分は下線の部分となっております。 以上で、議案第36号についての説明を終了いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第36号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第36号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第36号 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 追加日程第5、議案第37号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 市長、鈴木周也君。     〔市長 鈴木周也君登壇〕 ◎市長(鈴木周也君) 議案第37号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)についてご説明申し上げます。 本件は、地方自治法第218条第1項の規定により、歳入歳出の予算の総額からそれぞれ1,275万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を215億52万5,000円に補正するため提案するものであります。 主な補正内容といたしましては、歳入では歳出に伴うもののほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額、行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金の増額、また財政調整基金繰入金及び合併振興基金繰入金の減額を計上しています。 歳出では、処分取消請求事件に伴う弁護士委託料の増額、ITシステム管理事業におけるウェブ会議システム関連費用の増額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業の確定に伴う減額等を計上しています。 詳細につきましては、担当部長より説明申し上げます。 ○議長(岡田晴雄君) 総務部長、西谷浩一君。 ◎総務部長(西谷浩一君) それでは、議案書45ページをお願いいたします。 議案第37号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 令和3年3月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由。 一般会計に補正の必要が生じたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第1項の規定により提案するもの。 ページを返していただきまして、46ページをお願いいたします。 別紙。 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)。 令和2年度行方市の一般会計補正予算(第17号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,275万万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ215億52万5,000円とする。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 繰越明許費の補正。 第2条、繰越明許費の追加及び変更については、「第2表 繰越明許費補正」による。 内容につきましては、それぞれ所管ごとに説明をさせていただきます。 まず、総務部所管について、歳出からご説明申し上げます。 議案書の53ページをお開きいただきたいと思います。 53ページ、歳出、上段から、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額136万5,000円、計44億8,791万8,000円とするものです。財源については一般財源です。11事業、一般管理費、一般管理事務費、弁護士委託料136万5,000円の補正をお願いするものです。こちらにつきましては、処分取消等請求事件について本年2月26日に判決が言い渡されたことにより、市の顧問弁護士に委託料を支払うものでございます。 続きまして、同じページの最下段になります。2項徴税費、2目賦課徴収費、補正額2万3,000円の減、計9,901万4,000円とするものです。財源については、国県支出金2万3,000円の減でございます。12事業、徴収事務費、パソコン購入1万5,000円の減、電子住宅地図購入8,000円の減、合計2万3,000円の減。こちらについては、事業の確定による減額でございます。 次に、57ページをお願いいたします。 57ページの中段、8款消防費、1項消防費、4目防災費、補正額はゼロでございます。11事業、防災減災対策事業。こちらは財源内訳の補正ということで、一般財源を充当していたところでありますけれども、今回、地方創生臨時交付金を充当するということで、財源の内訳を補正するものでございます。 続きまして、戻っていただきまして、52ページ、歳入でございます。 歳入の中段、20款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、補正額1,123万3,000円の減、合計で2億2,429万4,000円とするものです。こちらについては、財政調整基金繰入金1,123万3,000円ですが、コロナ対応の事業として充当していた分を今回減額するものでございます。 6目合併振興基金繰入金、補正額2,000万円の減、合計で5,433万5,000円とするものです。合併振興基金繰入金につきましては、教育委員会のICT教育推進事業に充当していました財源を今回2,000万円減額するものでございます。 総務部所管については以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 説明の途中でありますが、ここで暫時休憩をいたします。                              (午後6時25分)--------------------------------------- ○議長(岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                              (午後6時40分)--------------------------------------- ○議長(岡田晴雄君) 企画部長、高須敏美君。 ◎企画部長(高須敏美君) それでは、私からは企画部所管の補正予算提案内容についてご説明を申し上げます。 歳入、歳出の順でご説明をいたしますので、まず、追加議案書の53ページをお開き願います。 歳出でございますが、2款総務費、1項総務管理費、初めに2段目、8目電子計算費からご説明を申し上げます。 補正予算前の額7,067万8,000円、補正におきまして507万円を加え、計7,574万8,000円とするものでございます。財源内訳として、その他財源、基金繰入金でございますが、500万円に一般財源7万円を加えさせていただき、それぞれに充当させていただくものでございます。当該事業の主な財源につきましては、IT事業の推進を使途希望とするふるさと納税制度をもって再納されたものであり、寄附者の早期の活用等の意向等を踏まえ、今般、補正増額をお願いするものでございます。 説明欄でございますが、IT備品購入493万円を主として計507万円を計上させていただいております。 続きまして、1段下、13目地域情報通信基盤管理事業費でございます。 補正前の額は2億1,794万1,000円でございますが、財源内訳の補正をお願いするものでございます。13目のうち、15事業、高度無線環境整備推進事業につきましては、庁舎及び小学校等の主要施設を接続し、災害時やコロナ感染拡大防止等の分散避難等に対応するとともに、デジタルトランスフォーメーションを推進するための事業でございますが、今般、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第3次交付限度額が各自治体に示されたところであり、このうち令和2年度内の予算化が義務づけされております1,027万3,000円を当該事業の新たな財源とし、一方、同額の一般財源を減じるものとさせていただくものでございます。 続きまして、52ページのほうをお願いいたします。 歳入のご説明でございます。 最上段でございますが、16款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、7節地方創生臨時交付金に、ただいま歳出の地域情報通信基盤管理事業の財源としてご説明をさせていただいた1,027万3,000円を計上させていただいております。 次に、3段目、20款繰入金、2項基金繰入金、3行目でございますが、7目行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金、1節行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金500万円につきましては、先ほど歳出電子計算費の補正増額予算の財源としてご説明をさせていただいた財源として計上させていただいております。 次に、49ページをお開き願います。 第2表 繰越明許費補正でございますが、追加事業欄、1行目、2款総務費、1項総務管理費、ITシステム管理事業について歳出でご説明をいたしました507万円のうち、今年度執行分を除く、残額487万円について新たに繰越明許費として設定をお願いするものでございます。 以上、企画課所管の補正予算についてのご説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(岡田晴雄君) 市民福祉部長、永作賢司君。 ◎市民福祉部長(永作賢司君) 市民福祉部所管分の追加補正予算についてご説明申し上げます。 54ページをお開きください。 まず、歳出からでございます。 上から2番目、3款民生費、1項社会福祉費、2目障害者福祉費、補正額40万円の減、合計で8億5,372万9,000円とするものです。15事業、障害者福祉サービス事業40万円の減でございます。こちらは、第3回定例会において議決をいただきました障害福祉事業者等支援事業補助金、コロナウイルス感染症対策を徹底しつつ、障害福祉サービス等を継続的に提供し、支援を行うために1事業者当たり20万円の事業補助を行う事業でございます。11事業者を見込んでおりましたが、2事業者が申請辞退のため、40万円を減額補正するものでございます。 続いて、上から3段目、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、補正額18万円の減、合計で1億2,761万5,000円とするものです。14事業、保育施設等従事者慰労交付金事業18万円の減でございます。こちら、第3回定例会において議決をいただきました保育施設等従事者慰労金、新型コロナウイルス感染症のリスクを抱えている保育従事者等に1人当たり3万円の慰労金を支給する事業でございます。264人を見込んでおりましたが、258人であったため、6人減の減額補正となっております。 続いて、その下、2目児童措置費、補正額14万4,000円の増、合計で14億2,377万8,000円とするものです。12事業、子ども・子育て支援事業、国県補助金返還金として14万4,000円の増、令和元年度分精算による県補助金返還分となります。県3分の1の補助率でございます。 続いて、55ページをお開きください。 上から2段目、3項生活保護費、1目生活保護費、補正額74万1,000円の増、合計で5億2,271万8,000円とするものです。11事業、生活保護総務費、国庫負担金返還金として64万6,000円の増。これは生活保護費の保護施設事務費で、茨城県による基準額の修正に伴う返還金でございます。続いて、国庫補助金返還金9万5,000円、これはレセプト点検の依頼減に伴う国庫補助金の令和元年度精算による返還金となります。 続いて、上から3段目、4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費、補正額ゼロ、財源内訳補正となります。12事業、予防接種事業、こちらは240万7,000円を一般財源から国県支出金へ財源変更するものです。地方創生臨時交付金を充てるというものでございます。 続いて、歳入のご説明をいたします。 52ページへお戻りください。 最下段になります。22款諸収入、4項雑入、5目雑入、補正額86万円の増、合計で1億8,833万2,000円とするものです。2節生活保護費返納金86万円、これは生活保護費の保護施設事務費分で、茨城県による基準額の修正に伴う施設からの返還金となります。86万円の4分の3相当64万6,000円が国返還金となっております。 続いて、49ページをお願いいたします。 第2表 繰越明許費補正をお願いいたします。 上から2段目、変更1行目、2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳事務費、補正前の金額149万6,000円であったものを492万8,000円加えまして、上から3段目、1行目、2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳事務費変更後の金額642万4,000円へ繰越明許変更をお願いするものでございます。これは、第2回臨時会において議決をいただきました戸籍附票システム改修委託の補正予算におきまして、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、委託業者のシステム改修作業に遅れが生じ、5月まで延長見込みとなるための変更となります。 以上、市民福祉部所管分についての説明を終了いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 経済部長、森坂政行君。 ◎経済部長(森坂政行君) 続きまして、経済部所管の補正をご説明します。 議案書56ページになります。 まず、歳出でございますが、上段、4款衛生費、2項清掃費、1目清掃総務費、補正額34万7,000円の減、11事業、清掃及び廃棄物処理事業地域清掃奨励金34万6,000円の減、消耗品費1,000円の減でございます。こちらの地域清掃奨励金につきましては、霞ケ浦・北浦湖岸の一斉清掃大作戦を実施した行政区に参加世帯数応じて奨励金を支給してございます。2つの行政区等で実施しなかったこともありまして、残額が生じたため、減額をするものでございます。 次に、中段、6款商工費、1項商工費、2目商工振興費、補正額1,687万円の減、内訳としまして、11事業、商工振興事業、中小企業等事業継続給付金271万円の減。こちらにつきましては、中小企業等への市の独自の給付金でございますが、1月に既に減額をさせていただいてございますが、事業が完了しまして実績が確定しましたので、その残分について減額をするものでございます。 次に、その下、飲食店等応援給付金1,025万円の減。こちらは市独自の飲食店への給付金でございますけれども、やはりこちらも2月末で事業が終了しまして、実績が確定したため、減額をするものでございます。 次に、その下、商工振興事業補助金15万3,000円の減。こちらにつきましては、地域活性化賑わい事業としまして、商工会が実施しましたなめがた「いばらきアマビエちゃん」ラリーが終了しまして、事業の実績が確定し、予定した事業費を下回ったため、その補助相当分の減額をするものでございます。 次に、15事業、プレミアム付商品券事業、プレミアム付商品券販売業務委託料375万7,000円の減。こちらにつきましても、1月に概算で減額をしましたが、2月末で事業が全て終了し、実績が確定しましたので、最終的な残分を減額するものでございます。 次に、3目観光費、補正額80万円の減。11事業、観光事務費レンタサイクル購入80万円の減でございます。レンタサイクル購入事業としまして、自転車の購入、それから保管庫の購入ということで行いました。保管庫につきましては、2つの購入としておりましたが、一部霞ケ浦ふれあいランド内に自転車保管場所が確保できたことから1つの購入となりまして、事業費に残が生じたので減額をするものでございます。 次に、下段、4目観光施設管理費、補正額46万2,000円の減。11事業、霞ケ浦ふれあいランド管理事業、空調設備改修設計委託料9万4,000円の減。こちらにつきましては、霞ケ浦ふれあいランド虹の塔の展望室及び3階の予備の空調設備を改修するための改修設計委託料の入札におきまして差金が生じたため、減額をするものでございます。 次に、13事業、温浴施設及び観光交流センター管理事業、北浦荘ボイラー改修設計委託料11万円の減、それから次の57ページ、上段、北浦荘ボイラー改修工事25万8,000円の減でございます。こちらは、温浴施設北浦荘のボイラーの更新工事におきまして、改修設計委託及び改修工事の入札におきまして差金が生じたため、減額をするものでございます。 次に、歳入でございます。 52ページでございます、の中段、17款県支出金、2項県補助金、5目商工費県補助金、補正額438万4,000円でございます。地域企業活力向上応援事業補助金としまして438万4,000円。こちらは、1月に概算で減額補正しましたけれども、県の補助金の確定する事業が全て終了しまして、補助金が確定したため、再度補正をしたものでございます。 次に、繰越明許でございます。 49ページです、の上段の2段目、繰越明許費補正、6款商工費、1項商工費。事業名霞ヶ浦ふれあいランド管理事業1,273万6,000円、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響によりまして一部部品の調達に遅延が生じまして、事業が年度末で終了しないということで繰越明許をお願いするものでございます。 以上でございます。 ○議長(岡田晴雄君) 教育部長、平山寛児君。 ◎教育部長(平山寛児君) 続きまして、教育委員会所管の補正につきましてご説明申し上げます。 57ページのほうをお願いいたします。 3段目でございます。9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、補正額99万7,000円の減、合計で5億4,724万2,000円でございます。財源でございますが、国県支出金としまして1,597万円、その他、こちらは合併振興基金でございます。2,000万円の減、一般財源で303万3,000円でございます。内訳でございますが、11事業、事務局事務費といたしまして、小中学校修学旅行等解約手数料84万7,000円の減。こちらは、小中学7におきまして修学旅行を計画しておりましたが、全て中止ということになりました。それに対しましてキャンセル料、解約手数料等が発生しておりますので、そちらの見込みがあったのですが、実際にはそこまでの解約手数料とはならず、残が出ましたので、今回減額をさせていただいたものでございます。 次に、発達検査器具購入3万円の減でございますが、こちらは、特別支援教育に必要となります器具を購入いたしましたところ、安くなりましたので、その分の減額ということにさせていただいております。 次に、16事業で、ICT教育推進事業でございます。まず、上段の家庭学習用モバイルルーター通信料282万4,000円の減、これと、4段目にございます家庭学習用モバイルルーター購入281万4,000円、関連ございますので、併せてご説明させていただきます。 当初、このモバイルルーター購入に当たりましては、国が示す基準によりまして、当初台数を予算化させていただきましたが、実質の購入に当たりまして調査をしましたところ、国を上回るWⅰ-Fⅰの所有率がございました関係で、購入台数が減っております。その分の差額が出ておりましたので減額をさせていただいております。また、購入台数減によりまして、併せて通信料が減っているというところでございます。 次に、GIGAスクールサポーター業務委託料330万円の減でございます。GIGAスクールサポーター、年度途中からの手配でございましたので、十分な人員が確保できなかったということもございまして、今回減額ということにさせていただいております。 次に、無線LAN環境整備業務委託料でございますが、こちらが事業を終了しましたので、精算額が出ましたので9万8,000円の減ということでございます。 1段飛びまして、遠隔学習等用大型モニター購入185万9,000円の減でございます。こちらは、普通教室74教室全てに65インチの大型モニターを購入いたしました。入札によりまして差金が出ましたので、その分の減額をさせていただいたものでございます。 次に、遠隔授業用機器購入、こちらは遠隔となりますマイク、カメラ等の購入でございます。こちらも精算額との差異が出ましたので、3万1,000円の減額をさせていただいたものでございます。 最下段の指導者用タブレット端末購入、こちらは280万1,000円の減。こちらも入札によります差金が出ましたので、その分の減額でございます。 返していただきまして、58ページのほうをお願いいたします。 ICT活用遮光カーテン購入としまして1,360万7,000円。大型モニターを購入しましたところ、一部の学校におきまして、光が反射しまして見づらいということがございましたので、それを解消するためにカーテンのほうを購入させていただくものでございます。 続きまして、歳入のご説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、52ページのほうへお戻りください。 上段でございます。16款国庫支出金、2項国庫補助金、5目教育費国庫補助金、補正額204万3,000円、合計で1億1,506万2,000円ということでございます。こちらは、公立学校情報機器整備費補助金ということでの減額でございます。こちらは、先ほどご説明させていただきましたモバイルルーターの購入台数の件、またGIGAスクールサポーターの委託料の件ということに併せまして、それに伴う補助金の減額ということの減でございますので、よろしくお願いいたします。 恐れ入りますが、次、繰越明許のご説明をさせていただきますので、49ページのほうをお願いいたします。 変更の部分でございます。9款教育費におきまして、ICT教育推進事業におきまして、当初3,202万1,000円でございましたが、今回、学校の遮光カーテンのほうを1,360万7,000円加えさせていただきますので、合計で4,562万8,000円ということで変更させていただくものでございます。 以上をもちまして、議案第37号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)についてご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 説明は終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 小野瀬忠利君。 ◆6番(小野瀬忠利君) ご説明ありがとうございました。 所管ではありますけれども、あえて発言をさせていただきたいと思います。 歳出、56ページ、商工費、11事業、商工振興事業の中小企業等事業継続給付金。事業が完了したということで、当初の事業予定額、最終的な執行額と件数をまず教えていただきたいと思います。 ○議長(岡田晴雄君) 経済部長、森坂政行君。 ◎経済部長(森坂政行君) 小野瀬議員の質疑にお答えします。 中小企業等事業継続給付金でございますが、実績としましては、まず法人40万円ですが、こちらが18件、個人20万円、こちらが20件、それから観光サービス支援事業としまして、バス事業者が50万円の7社、車両1台につき2万円で54台分、それからタクシー事業者につきましては25万円の7社、車両1台につき1万円の26台分、それから運転代行事業者につきましては25万円で6社、旅館業者につきましては50万円で6社でございます。そのほか地域公共交通支援事業としまして、10万円の8路線分ということで、合計で2,309万円となってございます。 実績につきましては、以上でございます。     〔「予定額、事業5件」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 続けてどうぞ。 ◎経済部長(森坂政行君) 事業費の予算ですね。この事業につきましては、最初7月の補正で3,000万円予算を組ませていただきました。その後9月の補正で7,844万3,000円を組ませていただきました。このときに法人につきましては、20万円をアップして40万円にしたということと、それから観光サービス業者への支援を含めたということで、このときに追加補正をしたところでございます。さらにその後、1月の補正で実績として減額となっています。その減額分につきましては、8,264万3,000円でございます。 以上でございます。 ○議長(岡田晴雄君) 小野瀬忠利君。 ◆6番(小野瀬忠利君) ありがとうございました。 ということは、この事業は市内経済支援のために有効な事業であると。私もそういう認識ではおりました。 ただ、こちら側が立案した事業内容と実際の事業者というか、経済とのギャップがあったと。結構大きい差ですよね、実際の執行額が2,309万円ということは。この辺についてどうお考えかをお聞きしたい。 前にお願いした、国の持続化給付金をいただいた市内の個人・法人の件数。これは国のほうへ問い合わせれば、個人の名前は出せないかもしれないけれども、件数ぐらいは教えてくれるのではないかなと思って聞いていたのですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(岡田晴雄君) 経済部長、森坂政行君。 ◎経済部長(森坂政行君) ご質疑にお答えします。 まず、国の持続化給付金でございますが、こちらとしては、件数の問い合わせをしても把握できないということで現在数字はつかんでおりません。大変申し訳ございません。 それから、この事業、1か月の売上げが50%から30%ということで、国の持続化給付金に該当しない部分の支援ということで計画してございましたが、やはり国の持続化給付金のほうをもらった事業所が多かったのかなというところもございまして、私どもの試算で、もっとたくさんの方が利用していただけるのかなとは思っておりましたが、本当にそれほど数字が伸びなかったということで、こちらの計画に甘さがあったのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(岡田晴雄君) 小野瀬忠利君。 ◆6番(小野瀬忠利君) 憶測の域を出ないのですけれども、30%から49%までに対する継続給付金、本当に私ももっと多くの個人の方、法人の事業所の方の申込みがあるのかなと思った。 ただ、憶測の域を出ないけれども、もしかすると国の持続化給付金を申請されたということは、大きなダメージを受けている個人、法人の事業所がたくさんあったのではないかということが予測されると思います。この場合、中小企業等ということで、商工業関係がメーンになっていたのかという認識があります。 私が以前からお願いしているのは農畜水産業、商業、工業関係なく、業種を絞るのではなく、本当にコロナの影響を受けて困っている方に公平な支援をするのが行政の役割ではないかなと、何度も言わせていただいていると思いますが、終了した事業ですから、これはこれでしようがないと思います、結果が出ているということで。先日、これ第1次、第2次の分ですね、第3次のほうで企画部長のほうからお示しいただいた資料を見させていただきました。正直言って、経済部から提案されている事業は、とても容認できるような内容ではないと思います。繰り返しになりますけれども、公平、困っている方への支援、個人、法人、もう少し考えてほしいと思うんですよね。今せっかく出してきた、出してくれたものを認められないなんて言うと、何かすごくいじわる言っているみたいに聞こえるかもしれませんが、分科会に付託されるとは思いますが、その場になって急に言うよりは、ここでお話しさせていただいて、まだ時間ありますので、再度どのような事業を提案すれば市内の経済のためにプラスになるか。困っている方、個人、法人問わず支援策が打てるかということを考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(岡田晴雄君) 経済部長、森坂政行君。 ◎経済部長(森坂政行君) ご質疑にお答えします。 本当に困っている方にどうやって支援をするかというところで、一番難しいところではありますが、やはり事業者あるいは農業者の支援ということで、一定度のルール的な部分はつくらなければなりませんので、例えば大きい事業所によっては何千万円も困っているという部分もありますし、小さい事業所にとっては、それほどの金額ではないというのはあるとは思いますけれども、どの辺までこの持続化給付金を使って、そういった本当に困っている事業者へ支援できるかという部分では、私どもも制度設計をしている段階で本当に苦慮しているところでございます。 なるべく公平に、そして中小企業者ばかりでなくて、農業者や水産業者等も含めて、支援できる方策がどのようなものがあるのかよく検討して提案していきたいと思っています。よろしくお願いします。 ○議長(岡田晴雄君) 宮内 守君。 ◆11番(宮内守君) すみません。今の56ページなんですが、商工振興事業ということで、中小企業等事業継続給付金あるいは飲食店等応援給付金、それから商工振興事業補助金ということで、今質疑が少しされましたけれども、確認で申し訳ないんですが、飲食店等応援給付金というのが不用というか、減額が多いということなんですけれども、当初予定された額、また内容、そういうものを確認したいのでよろしくお願いいたします。
    ○議長(岡田晴雄君) 経済部長、森坂政行君。 ◎経済部長(森坂政行君) 宮内議員の質疑にお答えします。 飲食店等応援給付金につきましては当初120件で、1件のお店に対しまして25万円ということで3,000万円の予算を計上してございます。実績としましては、79件の25万円で1,975万円ということで、その差額1,025万円が今回減額ということで出させていただいたものでございます。 飲食業の許可を取っていて、そのお店で食べられるというような形態の店につきましては、この飲食店等応援給付金を該当させるという制度を設定したものでございます。 以上でございます。 ○議長(岡田晴雄君) 宮内 守君。 ◆11番(宮内守君) この事業については、2月末で確定したと、という説明がありましたけれども、それで今の数字が出てきたのかなと思いますが、そうすると、成果的に予定していたよりも少なかったということだと思うんですけれども、いわゆる内容の中で、なぜ少なかったかという分析というのかな、そういうことを少し所見があれば伺いします。 ○議長(岡田晴雄君) 経済部長、森坂政行君。 ◎経済部長(森坂政行君) ご質疑にお答えします。 まず、こちらで飲食店等の許可を持っているお店のリストをある程度想定してつくったんですけれども、それで約120件近いお店の名前が挙がってきたんですけれども、それらを当初想定して予算組みました。実際には、営業実態がなかったものとか、あるいは今回事業所を市内の方がやっているという設定をしておりましたので、市外の方がやっていたお店があったり、お店の申告状況を書類として提出を求めておりますので、いろんな事情で申請しなかったという事業所もございまして、最終的には79件になってしまったのかなというふうに思っています。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) 宮内 守君。 ◆11番(宮内守君) コロナ対策の関係で、これからもう一段の支援をしていくということで、これからいろいろと執行部から提案されたものを吟味していくわけですけれども、制度というか、ルールづくりの中で、あるいは周知の方法とかがあると思いますが、いろいろ一生懸命やっていらっしゃるのは、私、十分理解していますが、漏れ落ちてしまうというところが今回見られたので、今後やっていく上においては、いろいろ柔軟性とかそういうものを持って、本当に困窮とかしている人をどうやったら助けられるかと、行政の肝があると思う。そういうことを発揮していただいて、次の段階では、例えば市外に住所はあるのだけれども、市内でお店やって、固定資産だとか、あるいは商工会に加入したりして協力しているとか、いろいろありますけれども、そういう人が救えるような、ただむやみに救うということは言っていませんけれども、そこら辺は難しいところありますけれども、英知を絞って、今後の商工振興事業、大体3つ同じようなことでやっていらっしゃるんだと思いますが、先ほど先般の小野瀬議員からもいろいろご意見もありますけれども、そういうところを加味しながら、やっていただきたいなと、制度づくり、ルールづくりね。そして、予算をうまく使っていただきたいということをお願いしたいと思うんですが、部長、どうでしょうか。お願いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 経済部長、森坂政行君。 ◎経済部長(森坂政行君) ご質疑にお答えします。 制度設計の部分で、本当に頭を悩ませる部分がたくさんあるんですけれども、先ほど議員さんがおっしゃったように、市内の事業所で市内で営業している方、あるいは市内に住所を有していて市外で事業をやっている方、あるいは市外の方で市内で事業をやっている方とか、いろんな方がいらっしゃいます。その辺をどこまで救えるのかという部分と、あとは一律に25万円とか何万円という制度設計もするんですけれども、お店によっては何人も従業員を使って大きくやっているところもあれば、家族だけでやっている事業所とかありますので、不公平感をなくせるかというのは制度設計上課題だと思っていますが、その辺をよく工夫して、これからも取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(岡田晴雄君) ほかに質疑はありませんか。 鈴木義浩君。 ◆16番(鈴木義浩君) 53ページの一般管理費事務費、弁護士委託料ということで、なかなかこういうの出てこないんですけれども、内容の説明をお願いしたい。よろしくお願いします。 ○議長(岡田晴雄君) 農業委員会事務局長、宮本 聡君。 ◎農業委員会事務局長(宮本聡君) 鈴木議員のご質疑にお答えいたします。 こちら総務部長からもお話があったとおり、2月26日に本市の主張を認める旨の判決の言い渡しがありました。勝訴いたしました。その後控訴されておりますので、係争中のため、詳しくはご説明できませんが、農地法3条の許可関係でございます。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) 鈴木義浩君。 ◆16番(鈴木義浩君) 農地法第3条の関係だと、上告されたので、ここまでしか言えないということですかね。そしたら、なぜこれ成功報酬、勝訴したお金が出てきているのか。一回一回払っていくのかということなんですが、これでは質疑にならないですよね。どういう案件で行方市が訴えられたのか、そういうことをここでやり取りができないと言ったら、これ、予算の審議にならないのではないですか、違いますか。3条関係でどちらかと言えば農業委員会に落ち度があったということで訴えがあったと思うんですよ。 私が聞きたいのは、一審か二審か分かりませんが、そこで勝訴して、成功報酬か何かを、お支払いするということなのかもしれないし、顧問弁護士がいるから頼んで、また第三者かもしれませんが、お金がかかるということなのかもしれない、これ予算書に載っているんですよ。どういうことで訴えられたとか、そういうことはこの場では言えないということですか。136万5,000円かかっているんですよ。どういうことで136万5,000円が支出されているのか。そこら辺のところが知りたい。予算を出しておいて、次の裁判があるから軽々に内容を議会に語れないということですか。いや、すっと流れたから、どうなのかなと思って、それなりの答弁が返ってくると思いましたよ。それはどういう理由で訴えられているのか、上告されているから話せないということでしょうか、それが知りたい。 それで、結末を言うけれども、一番大事なのは、どこに落ち度があって相手方から訴えられて、今後行方市としては、訴えられないためにはどうするのか。いいですよ、農業委員会として改めなくてはならないところがあるんでしょう、恐らく。だから、そこら辺のところで、ないならないでいいですよ。でも、小さなことかもしれないが、こういうことがないようにするのが行政でしょう。136万5,000円かもしれませんが、その辺が聞きたかっただけなんですよ。 もし落ち度があるとすれば、今後そういうところを注意していただきたいということで。どこを直すか恐らく分かるはずですよ、違うのかな。言える範囲でいいですよ、まだ公判が残っていることであれば。議長、よろしくお願いします、答弁。 ○議長(岡田晴雄君) 総務部長、西谷浩一君。 ◎総務部長(西谷浩一君) それでは、ただいまの鈴木議員のご質疑で、136万5,000円の弁護士委託料ということで、こちらについては一審の成功報酬ということで今回お支払いをするものでございます。 まず、金額の中身ですけれども、こちらについては日本弁護士連合会の報酬等の基準ということで、そちらの中で規定がございまして、報酬の金額については委任事務の処理により確保した経済的利益の額という額によって算定をするのですが、今回は算定の額が不明確な場合となりますので、金額が800万円掛ける10%プラス18万円というようなことで弁護士会のほうでは規定がございます。それによって報酬が98万円ということで算出しておりまして、それに日当として、出廷が11回ありましたので、そちらの金額。あとは交通費等の実費弁償ということで、合わせまして136万5,000円というようなことで、今回補正予算を計上させていただいたというところでございます。 ○議長(岡田晴雄君) 市長、鈴木周也君。 ◎市長(鈴木周也君) 鈴木議員のご質疑にお答えいたします。 訴えられた張本人でございますので、私のほうから少しお話させていただきますけれども、今回の訴訟の案件に関しましては、名義、いわゆる農地法第3条の申請によるものです。 これは、原告の考え方と、我々は被告になりますので、被告の考え方にそもそもそごがあった形のもので、行政訴訟になるわけでありまして、これに関しましては勝訴ということで、控訴を受けたところで、第一審の勝訴の弁護士報酬ということになるわけであります。 大本のところは、ミスがあったからというものではなく、我々の考え方は正常にやっているわけでありまして、原告のところのものは、それは認めないという裁判になりますので、それは、まあまあ第一審においては認められた。法的上問題はなかったという判断でございますので、それの第一審の弁護士費用ということになるわけでございます。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) 鈴木義浩君。 ◆16番(鈴木義浩君) それはこちら側の言い分で、訴える側には言い分があるわけですよね。それで先ほどの積算根拠、それは分かりましたよ。私は総務部長が答えてくれるのかと思ったら農業委員会事務局長が答弁した。ですから、農地法第3条関係だというのは分かったのですけれども、市長が訴えられたのかもしれませんけれども、農業委員会の手続の中で相手方は何か不備があったのかとか、そういうことが予測されるわけですよ。一審で勝訴して、恐らくこういう行政裁判というのは、どっちかというと、市が有利といったらおかしいけれども、やはり間違いなくやっているからだろうけれども、相手方は何か言い分があるわけですよ。 私が聞きたいのは、最終的に、これ3回目ですから、市長ではなくて、農業委員会事務局長、3月で定年であれでしょうけれども、言い継いでもらいたい。こういうことがないようにするには、農業委員会でしっかり手続等々をすれば、こういう事例はないと思う。市長が悪いとは言っていないですよ、私は。だから、書類のミスなのかなと思ったんですよ。いろいろあるじゃないですか。例えば、田舎だから共同名義の土地があったり、私の身内にもありますよ。それで、1人の判子で売買してしまったとか、それとも何かがあったから、相手が面白くなくて告発したんでしょう。だから、再発防止するのにはどうしたらいいかということを聞きたかったのですよ。農業委員会事務局長でもいいし、総務部長でもいいでしょうけれども、もしそういうことがあれば、改めてもいただきたい。やれば勝つでしょうよ。 ただ、一審でこれだけお金が出たということ、二審で勝訴しても、またこのお金が出るんですよ。また上にいくかもしれない。これ、分かりませんよ、相手方のあることですから。そしたら計400万円もの税金が投与されるのですよ、その手続上のことで。だと思いませんか。どういう手続が間違っていたかどうかというのが分からないから質問したんですけれども、それは上告されたということで、裁判のことですから言えないということだったら、それでいいですけれども、農業委員会事務局長、恐らく市長が訴えられたのかもしれませんけれども、農地法第3条関係はそちらの責任があると思うのですよ。書類をどういうふうにしたか分からないけれども、今後どういうふうなことに気をつけて、こういうことがないようにしますか、農業委員会として。ただ、それだけが聞きたい。だから、立ったんですけれども、裁判のことで言えないことがあるけれども、再発防止ということでやらなくてはならないでしょうよ。あんまり裁判費用って載ってこないですよね、補正予算に。たまたまあったから、聞いたのです。そこら辺のところを総務部長でもいいし、農業委員会事務局長でもいいけれども、その不備といったならば、そちら側に非があるみたいだけれども、再発防止するのにはどうしたらよいかということを聞きたかったんですよ。そうでしょうよ、そうでなかったら、相手方だって訴えないでしょう。行方市として、今後こういうことがないようにするのは、どうしたらいいかということを答弁いただいて、3回目なので、終わります。 ○議長(岡田晴雄君) 農業委員会事務局長、宮本 聡君。 ◎農業委員会事務局長(宮本聡君) ご質疑にお答えいたします。 今後も農地の権利等々、書類等手続、適正な審査に努めてまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) 総務部長、西谷浩一君。 ◎総務部長(西谷浩一君) それでは、鈴木議員のご質疑にお答えをいたします。 農地法関係の許可関係については、農地法の規定によりながら事務手続等をやっているところではありますけれども、いろいろなケースがあると思いますので、書類の取扱いであったりとか、その対応について十分に申請された方の意見、当然でありますけれども、それに関わる方々の意見等を聞ける機会があれば、そういうのも勘案しながら誤解のないような形で、今後も事務手続を行っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第37号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第37号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第37号 令和2年度行方市一般会計補正予算(第17号)についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 追加日程第6、発議第1号 行方市議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 栗原 繁君。 ◆7番(栗原繁君) 議会運営委員会、栗原 繁であります。 発議第1号 行方市議会会議規則の一部を改正する規則について提案理由を申し上げます。 本案は、女性を初めとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点から、住民が議員として活動するに当たっての制約要因の解消に資するため、本会議や委員会への欠席事由として育児、看護、介護等を明文化するとともに、出産について産前・産後期間にも配慮した規定の整備を図るものでございます。また、行政手続等において原則として押印を廃止する政府の政策動向を踏まえ、市議会に対する請願に係る署名押印の見直しを行うものであります。 ご審議の上、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。 ○議長(岡田晴雄君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております発議第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第1号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「ありません」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより発議第1号 行方市議会会議規則の一部を改正する規則についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(岡田晴雄君) 追加日程第7、発議第2号 行方市議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 中城かおり君。 ◆1番(中城かおり君) 1番、中城かおりでございます。 発議第2号、令和2年3月23日、行方市議会議長、岡田晴雄殿。 提出者、行方市議会議員中城かおり。 賛成者、同、小林 久、同、藤崎仙一郎、同、小野瀬忠利、同、土子浩正、同、阿部孝太郎。 行方市議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条及び行方市議会会議規則(平成19年行方市議会規則第1号)第14条第1項の規定により提出いたします。 それでは、行方市議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 本案は、議員がセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他誹謗、中傷、風説の流布等により人権を侵害し、または不快にさせる行為をしないことを行方市議会議員の政治倫理に関する条例の第3条政治倫理基準の遵守に追加するものであります。 ハラスメント行為は、個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、そのような行為を行うことで市民のみならず、社会からの信用及び信頼を失うことにもなりかねないことから、議員はハラスメントの防止及び根絶に努めていかなければなりません。 このようなことから、本市議会といたしましても、市民全体の奉仕者として、また代表者として、さらなる人格と倫理の向上のため、本条例の改正を提案するものであります。 議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げて、提案の理由といたします。 ○議長(岡田晴雄君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 高木 正君。 ◆14番(高木正君) 初めに、同僚議員の発議ということで、及びその趣旨においては大いに賛同し、むしろ必要不可欠にして制定するべきであろうというふうには思います。 この追加の条例改正については、さきの議会運営委員会の中で私は幾つかの意見を言わさせていただきました。先刻仔細を承知の上で、あえてまたこの席で言わせていただきます。 今回の賛同者の中には5人の中には3人が同委員会に入っていますので、それは、もちろんご承知かなというふうに思います。それを前提にして、3点ほど質問をさせていただきます。老婆心ながらであります。 まず、当議会の条例といえども法的な根拠を持つ法律案件であります。したがいまして、もしそこに違反性があった場合には、懲罰も含め、いずれかは是非が問われる可能性もなきにしもあらずと。だとすれば、その際の明確な基準点になる制定がなければ、それは不可能であろう、難しいであろう、絵に描いた餅であろうというふうに思うわけであります。私は、むしろこのグレーゾーンの制定については確かに難しいです。したがいまして、先ほどの条例のほうにありましたけれども、ハラスメント行為に対しては、受けるほうの感覚とするほうの感覚とかなりありますんで、少なくとも議会に議員の倫理に関する条例の上程をするのであれば、最低限その前提としてその境目の基準の共有を備えてなければなかなか難しいだろうと、このように思います。 しかしながら、現実的には、18人いれば18通りの倫理に対しては認識のずれとかがあるので、共有はなかなか難しいだろうというふうに思うわけであります。 それが一つ、その辺に対する認識を伺います。 それから2つ目ですね。法律である以上、あらゆる想定をした上での制定でなければならない。もちろん想定外のことも起こり得ることもあります。しかしながら、法律を制定する以上、あらゆる可能性を想定しながら制定すべきである。また、法律においては、特に今回の条例案の内容については、将来いろんな状況の中で変化していきますので、その都度改正をしながら法律のより正確性を求めるというような方向性あると思うのですが、その辺のところの妥当性がもう少しあってもいいのではないかというふうに思うわけであります。 したがいまして、その認識に対しての見解をまずお聞きしたい、2つ目ですね。 それから、3つ目。この議会で発議による制定をする。これは議会に上程された以上、これも先ほどね、別なところで言わせていただきましたけれども、上程案件は公開されておる。公開されているなら、公開の中でそれを前提とするべきである。 したがいまして、いかなるいろんな意見にも耐え得る論理性がそこになければ、正式になければ駄目だと。議会として制定するのですから、議会のレベルを評価される可能性がなきにしもあらず。公開上の、いわゆるネット配信とか、そういうことに対する議会としてのリスク管理です。その辺のところの配慮はあってもしかるべき。その辺の見識を、あるいは対応をどういうふうにするか、3つをお伺いいたします。 ○議長(岡田晴雄君) 中城かおり君。 ◆1番(中城かおり君) この条例改正に伴いまして、議長と事務局のほうと話し合ってきました。このハラスメント行為のいろいろな何かあった場合ということで、審査会に付託するということで議長のほうからもお伺いしておりますが、その辺、中身に対しては議長のほうからお願いいたします。できないんですか。     〔「答える立場にない」と言う人あり〕 ◆1番(中城かおり君) すみません。申し訳ないです。勉強不足ですみませんでした。 審査会を設置して、請求された事項の審査を審査会に付託すると。このうちに議員が4人以内、市民が3人以内、司法及び会計に知識を有する者ということでお聞きしていますので、これで進めていきたいと思います。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) あと2つ。想定、それからリスク管理。 続けてどうぞ。 ◆1番(中城かおり君) 2つ目の想定に対して、3つ目のリスクに関しても同じ回答に私からはなると思います。 ハラスメント条例に関しまして、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他誹謗、中傷、風説の流布等ということにはいろいろな意味が含まれておりまして、市民の代表である議員ならば、この中からパワー・ハラスメントのほかにはモラハラとかありますが、それらを酌み取らなければならない、酌み取っていかなければならないということでありまして、いろいろなハラスメント関係が全てこの中に含まれているということであります。 以上です。     〔「リスク管理」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 中城かおり君。 ◆1番(中城かおり君) リスク管理におきましては、議員各位が日頃からハラスメント条例に関しては、意識を高めて議員同士が信頼関係というものを日頃から築いていけたらなと思います。 ○議長(岡田晴雄君) 高木 正君。 ◆14番(高木正君) 抽象論かなと思うんですけれども、結局、法律の制定ということになると、一番にはいわゆる汎用性、汎用性が大事だと思うんですよ。法律の制定の場合には。それに対するお考えをお聞きしたい。 それから、一つの例としてセクハラとパワハラ言っていますけれども、明文化するために、議員の認識の共有と言いましたけれども、明文化するために、デメリットもある。法律に明文化されていないから、いいだろうという話もなきにしもあらず。あるいはほかの自治体の中においては、全てではないですけれども、いろんなハラスメント行為に対してはハラスメントというような言い方をする。そこが汎用性ですよ。これは私が短絡的にそう思うだけであって、恐らくもう少し認識がある、あるいは法律に詳しい人があった場合には突かれますよ、あるいは議会の認識度が評価されます。それをむしろ私は市議会のリスクだというふうにさえ思うんです。したがいまして、審査会という話もありました。あるいは研修会なかなかできませんけれども、勉強会とか専門的なことね。確かにこのハラスメント行為あるいはジェンダーあるいはペット問題、男女同権も含めての認識、全てのそういう面が社会の動向ですから、これはむしろ制定しなくてはならないというのは、必要不可欠性は私はあると思うのですよ、今こそね。その必要性は、しなくてはならないという必要不可欠だという認識を持っています。だとすれば、そこに先ほど言ったような汎用性とか、18人の中でのこれは倫理ですから、18人の前提条件のいわゆる境界線の共有がなければ成立しないでしょう、実際の懲罰委員会にかけた場合、18人がばらばらでは。その辺のところの配慮というか、それはあってしかるべきかなと思うのですよ。これは、私は議会運営委員会の中で言っているはずですよ。まさしく行方市議会のレベルをはかられてしまうというふうにさえ思うんです、考え過ぎかしれないですけどね。これは短絡的な考えかもしれないです。その辺のところの見識を再度その2つ、汎用性と今言ったやつ、お願いします。2回目。 ○議長(岡田晴雄君) 中城かおり君。 ◆1番(中城かおり君) お答えします。 すみません。今の質問でちょっとお時間をいただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。 ○議長(岡田晴雄君) 時間かかりますか。 ◆1番(中城かおり君) いや、二、三分……。 ○議長(岡田晴雄君) 暫時休憩をいたします。                              (午後7時52分)--------------------------------------- ○議長(岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                              (午後8時10分)--------------------------------------- ○議長(岡田晴雄君) 中城かおり君。 ◆1番(中城かおり君) 高木議員の質疑にお答えいたします。 1つ目の汎用性に関してですが、人権を侵害し、または不快にさせる行為をしていけないということで汎用性の確保はできます。 それから、2番目の明文化の件なんですが、明文化したら汎用性はなくなり、逆に縛ることになってしまうかもしれない。モラルのところで動いていると思います。 以上です。 ○議長(岡田晴雄君) いいですか。 高木 正君。3回目です。 ◆14番(高木正君) 総論賛成であります。むしろ上程で承認すれば、制定すべきだと、このように思うんですよ。ただ、老婆心ながら、浅学非才の中で意見を言わせていただきました。 以上であります。結構です。 ○議長(岡田晴雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております発議第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第2号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより発議第2号 行方市議会議員の政治倫理に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、発議第2号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △閉会中の所管事務調査の件 ○議長(岡田晴雄君) 日程第7、閉会中の所管事務調査の件を議題といたします。 議会運営委員長並びに各常任委員長から会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申出がありました。 お諮りいたします。 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(岡田晴雄君) これにて本会議に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 それでは、これをもちまして、令和3年第1回行方市議会定例会を閉会いたします。 ご苦労さまでした。                              (午後8時13分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 令和3年3月24日        議長      岡田晴雄        署名議員    土子浩正        署名議員    貝塚俊幸        署名議員    鈴木 裕...