行方市議会 2020-09-09
09月09日-04号
令和 2年 9月 定例会(第3回) 令和2年第3回
行方市議会定例会議事日程(第4号) 令和2年9月9日(水曜日)午前10時開議日程第1
会議録署名議員の指名日程第2 報告第15号 令和元
年度行方市一般会計継続費精算報告書について日程第3 報告第16号 令和元
年度行方市農業集落排水事業特別会計継続費精算報告書について (質疑)日程第4 報告第17号
令和元年度行方市
健全化判断比率の報告について 報告第18号 令和元
年度行方市資金不足比率の報告について日程第5 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について日程第6 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について日程第7 議案第50号
教育委員会委員の任命について日程第8 議案第51号
固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第9 議案第52号
固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第10 議案第53号
固定資産評価審査委員会委員の選任について (質疑、討論、採決)日程第11 議案第54号
行方市税条例の一部を改正する条例について 議案第55号 行方市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 議案第56号
行方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 議案第57号 霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業に係る事業契約の締結について 議案第58号 霞ケ浦ふれあいランド及び行方市
観光物産館「こいこい」の
指定管理者の指定について 議案第59号 財産の取得について 議案第60号
令和元年度行方市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について 議案第61号 令和2
年度行方市
水道事業会計建設改良積立金の
目的外使用について 議案第62号
行方市道路線の廃止について 議案第63号
行方市道路線の認定について (質疑、
委員会付託)日程第12 報告第19号 専決処分の承認を求めることについて (令和2年度
行方市一般会計補正予算(第6号)について) 報告第20号 専決処分の承認を求めることについて (令和2年度
行方市一般会計補正予算(第7号)について) 議案第64号 令和2年度
行方市一般会計補正予算(第8号)について 議案第65号 令和2年度
行方市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について 議案第66号 令和2
年度行方市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について 議案第67号 令和2
年度行方市
水道事業会計補正予算(第1号)について 議案第68号 令和2年度
行方市下水道事業会計補正予算(第1号)について 認定第1号 令和元
年度行方市一般会計歳入歳出決算認定について 認定第2号 令和元
年度行方市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 認定第3号
令和元年度行方市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 認定第4号 令和元
年度行方市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 認定第5号 令和元
年度行方市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定第6号
令和元年度行方市
特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定第7号 令和元
年度行方市流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定第8号 令和元
年度行方市戸別浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定第9号
令和元年度行方市
水道事業会計決算認定について (質疑、
委員会付託)日程第13 休会の
件---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ
---------------------------------------出席議員(18名) 1番
中城かおり君 2番
伊勢山仙寿君 3番 高野市郎君 4番
阿部孝太郎君 5番
藤崎仙一郎君 6番
小野瀬忠利君 7番 栗原 繁君 8番 土子浩正君 9番 貝塚俊幸君 10番 鈴木 裕君 11番 宮内 守君 12番 高橋正信君 13番 小林 久君 14番 高木 正君 15番 大原功坪君 16番 鈴木義浩君 17番
高柳孫市郎君 18番
岡田晴雄君欠席議員(なし
)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長
鈴木周也君 副市長 永峰英明君 教育長 横田英一君
総務部長 西谷浩一君 企画部長 高須敏美君
市民福祉部長 永作賢司君 建設部長 飛田 貢君 経済部長 森坂政行君
会計管理者兼会計課長 理事兼
政策推進室長 久保田 博君 飯田 勉君
教育部長 平山寛児君 総務課長 幡谷恭一君 財政課長 柏原久男君
企画政策課長 谷川達郎君
農業委員会事務局長 宮本 聡君 水道課長 高崎克彦君
---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 奥村 晃君 局長補佐 大輪栄子君 書記 田中靖久君
---------------------------------------
△開議の宣告
○議長(
岡田晴雄君) おはようございます。 行方市は、
鹿島アントラーズのホームタウンであります。本日はおそろいのポロシャツを着て、
鹿島アントラーズを応援しています。 本日も慎重審議よろしくお願い申し上げます。 それでは、開議に先立ち、配付資料について事務局長に確認させます。
議会事務局長。
◎
議会事務局長(奥村晃君) それでは、開議に先立ちまして、事務局より配付資料のご確認をお願い申し上げます。 本日の配付資料でございます。令和2年第3回
行方市議会定例会議事日程第4号、両面1枚。次に、令和2年第3回
行方市議会定例会議案付託表。なお、一部、付託先の記載がございませんが、こちらにつきましては、決定後、再度付託表を配付させていただくものでございますので、よろしくお願いをいたします。こちら、両面1枚ということでございます。 以上でございます。ご確認のほどお願いを申し上げます。
○議長(
岡田晴雄君) 配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 議場内にいらっしゃる皆様に申し上げます。 議事の妨げになりますので、議場内での
携帯電話等のご使用は禁止とさせていただきます。議場内に
携帯電話等を持ち込む際は、電源をお切りくださるようお願い申し上げます。 お手元に
携帯電話等がある方は、再度ご確認ください。 ただいまの
出席議員数は18名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 (午前10時00分)
---------------------------------------
△
会議録署名議員の指名
○議長(
岡田晴雄君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定に基づき、 14番 高木 正君 15番 大原功坪君 16番 鈴木義浩君 の3名を議長において指名いたします。
---------------------------------------
△報告第15号の説明、質疑
○議長(
岡田晴雄君) 日程第2、報告第15号 令和元
年度行方市一般会計継続費精算報告書についてを議題といたします。 提案者より
報告案件の説明を求めます。
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) それでは、改めましておはようございます。 報告第15号についてご説明を申し上げます。 報告第15号 令和元
年度行方市一般会計継続費精算報告書について。 令和元
年度行方市一般会計継続費精算報告書について、
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 内容につきましては、担当部長よりご説明を申し上げます。
○議長(
岡田晴雄君)
教育部長、平山寛児君。
◎
教育部長(平山寛児君) おはようございます。 議案書の2ページのほうをお開きいただきたいと思います。 令和元
年度行方市一般会計継続費精算報告書、こちらのほうをご説明させていただきます。 本事業につきましては、平成30年度及び令和元年度の2年間にわたりまして、
麻生公民館の改修事業を行ったものでございます。このたび完了いたしましたので、2年間の継続費ということでご報告でございます。 事業名でございますが、9款教育費、2項
社会教育費、
公民館管理事業ということで、2年間にわたりました全体計画、最下段のほうを御覧いただきたいと思うんですが、当初の予定額が1億3,882万4,000円、これに対しまして、実績が1億3,198万6,800円、残が683万7,200円ということでございます。 この実績の内訳でございますけれども、設計監理におきまして238万6,800円、本体工事のほうでございますが、1億2,960万円という決算額でございます。 工事の内容でございますが、
麻生公民館本体のほうにエレベーターを設置いたしました。また、防火扉の改修、それから
太陽光発電関係の設置ということでございます。また、体育室の改修も同時に行いまして、屋根の防水、
外壁改修工事等を実施したものでございます。 以上、報告をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君)
報告案件の説明が終わりました。 ここで、質疑に当たり議員各位及び執行部に改めて申し上げます。 質疑は、議題となっている事件について疑義をただすために行う発言であります。発言については、
会議規則第55条にありますとおり、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない、さらに、質疑に当たっては自己の意見を述べることができないと規定されております。 また、同規則第56条において、質疑は、同一議員につき同一議題について3回と規定されておりますので、本則に基づき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 報告第15号について終了いたします。
---------------------------------------
△報告第16号の説明、質疑
○議長(
岡田晴雄君) 日程第3、報告第16号 令和元
年度行方市農業集落排水事業特別会計継続費精算報告書についてを議題といたします。 提案者より
報告案件の説明を求めます。 建設部長、飛田 貢君。
◎建設部長(飛田貢君) それでは、報告第16号につきましてご説明をいたします。 議案3ページのほうをお願いいたします。 報告第16号 令和元
年度行方市農業集落排水事業特別会計継続費精算報告書について。 令和元
年度行方市農業集落排水事業特別会計継続費精算報告書について、
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 ページを返していただきまして、4ページをお願いいたします。 令和元
年度行方市農業集落排水事業特別会計継続費精算報告書でございます。 2款事業費、1項
農業集落排水事業費、
榎本地区整備事業でございます。 全体計画といたしまして、平成30年度、令和元年度の2か年にわたる
年割額合計で3億1,368万円でございます。 実績でございますが、支出済額、2か年の合計で3億1,303万8,000円でございます。比較でございますが、年割額と支出済額との差でございます。64万2,000円の減でございます。 こちらの事業につきましては、供用後27年が経過しております
榎本浄化センターにおきまして、
コンクリート躯体の修復や防水・防食工事など
長寿命化対策を図るとともに、効率的な処理方法に変更するための
機械電気設備を、併せて平成30年度から令和元年度までの継続費で実施したものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君)
報告案件の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 報告第16号について終了いたします。
---------------------------------------
△報告第17号及び報告第18号の説明、質疑
○議長(
岡田晴雄君) 日程第4、報告第17号
令和元年度行方市
健全化判断比率の報告について及び報告第18号 令和元
年度行方市資金不足比率の報告についてを一括議題といたします。 提案者より
報告案件の説明を求めます。
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) それでは、報告第17号及び報告第18号についてご説明を申し上げます。 議案書の5ページをお開きいただきたいと思います。 報告第17号
令和元年度行方市
健全化判断比率の報告について。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、
令和元年度行方市
健全化判断比率を
別紙監査委員の意見をつけて下記のとおり報告する。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 記。 表の記載でありますけれども、
実質赤字比率及び
連結実質赤字比率につきましては、赤字額がないために、ハイフンの記載をしております。
実質公債費比率については7.4%、将来負担比率については62.6%となっております。なお、本市の
早期健全化基準を括弧内に記載をしておりますので、御覧になっていただきたいと思います。 次に、ページを返していただきまして、6ページでございます。 こちらにつきましては、令和2年8月2日付で、
監査委員より
行方市財政健全化判断比率に関する意見書を提出いただいております。内容についてご参照いただければと思います。 続きまして、報告第18号 令和元
年度行方市資金不足比率の報告について。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により、令和元
年度行方市資金不足比率を
別紙監査委員の意見をつけて下記のとおり報告する。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 記といたしまして、表の中身でございますけれども、
特別会計の名称といたしまして、
水道事業会計、
農業集落排水事業特別会計、
特定環境保全公共下水道事業特別会計、
流域関連公共下水道事業特別会計、
戸別浄化槽整備事業特別会計、いずれも資金不足がないため、ハイフンの記載をしております。 ページをおめくりいただいて、8ページでございます。 こちらにつきましては、令和2年8月6日付で
監査委員より
公営企業会計等資金不足比率に関する意見書を頂いておりますので、内容についてご参照をいただければと思います。 以上、報告第17号及び18号について説明を申し上げました。よろしくお願いをいたします。
○議長(
岡田晴雄君)
報告案件の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 報告第17号及び報告第18号について終了いたします。
---------------------------------------
△諮問第1号の上程、説明、質疑、
委員会付託省略、討論、採決
○議長(
岡田晴雄君) 日程第5、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案者より議案の説明を求めます。
市民福祉部長、
永作賢司君。
◎
市民福祉部長(
永作賢司君) 諮問第1号のご説明を申し上げます。 議案書の29ページを御覧いただきたいと存じます。 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を
人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 記。 住所、記載のとおりです。 氏名、平山邦寛。生年月日、記載のとおりでございます。 任期、令和3年1月1日から令和5年12月31日まで。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 提案理由、
人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、意見を求めるものでございます。 参考図書の1ページをお開きください。
平山邦寛候補者の略歴書がございます。お目通しいただければと存じます。 以上で、諮問第1号についてご説明を終了いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 議案の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第1号については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第1号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより諮問第1号を採決いたします。 本案は原案のとおり適任であると答申することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり適任であると答申することに決しました。
---------------------------------------
△諮問第2号の上程、説明、質疑、
委員会付託省略、討論、採決
○議長(
岡田晴雄君) 日程第6、諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案者より議案の説明を求めます。
市民福祉部長、
永作賢司君。
◎
市民福祉部長(
永作賢司君) 議案書の31ページをお開きください。 諮問第2号についてご説明申し上げます。
人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を
人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 記。 住所、記載のとおりでございます。 氏名、坂本 將。生年月日、記載のとおりでございます。 任期、令和3年1月1日から令和5年12月31日まで。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 提案理由、
人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、意見を求めるものでございます。 参考図書の2ページをお開きください。 坂本 將候補者の略歴書がございます。お目通しをいただければと存じます。 以上で、諮問第2号の説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 議案の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております諮問第2号については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第2号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより諮問第2号を採決いたします。 本案は原案のとおり適任であると答申することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり適任であると答申することに決しました。
---------------------------------------
△議案第50号の上程、説明、質疑、
委員会付託省略、討論、採決
○議長(
岡田晴雄君) 日程第7、議案第50号
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 提案者より議案の説明を求めます。
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) それでは、議案第50号の説明をさせていただきます。 議案第50号
教育委員会委員の任命について。 下記の者を
教育委員会の委員に任命したいので、議会の同意を求める。 記。 住所、記載のとおりでございます。 氏名、滝 惠美子。生年月日、記載のとおりでございます。 任期、令和2年12月1日から令和6年11月30日まで。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 提案理由、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、同意を求めるものでございます。 参考図書3ページに、滝 惠美子氏の略歴書をつけてございます。内容については、お目通しをいただければと思います。よろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(
岡田晴雄君) 議案の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第50号については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第50号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第50号を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
---------------------------------------
△議案第51号の上程、説明、質疑、
委員会付託省略、討論、採決
○議長(
岡田晴雄君) 日程第8、議案第51号
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 提案者より議案の説明を求めます。
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) それでは、議案第51号のご説明を申し上げます。 議案第51号
固定資産評価審査委員会委員の選任について。 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、議会の同意を求める。 記。 住所、記載のとおりでございます。 氏名、椎名 繁。生年月日、記載のとおりでございます。 任期、令和2年12月1日から令和5年11月30日まで。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 提案理由、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、同意を求めるものでございます。 参考図書4ページに、椎名 繁氏の略歴書をつけてございますので、内容についてご確認をいただければと思います。 以上でございます。よろしくお願いをいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 議案の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第51号については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第51号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第51号を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
---------------------------------------
△議案第52号の上程、説明、質疑、
委員会付託省略、討論、採決
○議長(
岡田晴雄君) 日程第9、議案第52号
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 提案者より議案の説明を求めます。
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) それでは、続きまして、議案第52号のご説明を申し上げます。 議案第52号
固定資産評価審査委員会委員の選任について。 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、議会の同意を求める。 記。 住所、記載のとおりでございます。 氏名、大曽根 崇。生年月日、記載のとおりでございます。 任期、令和2年12月1日から令和5年11月30日まで。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 提案理由、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、同意を求めるものでございます。 参考図書5ページに、大曽根 崇氏の略歴書をつけてありますので、内容をご確認いただければと思います。 以上でございます。よろしくお願いをいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 議案の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第52号については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第52号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第52号を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
---------------------------------------
△議案第53号の上程、説明、質疑、
委員会付託省略、討論、採決
○議長(
岡田晴雄君) 日程第10、議案第53号
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 提案者より議案の説明を求めます。
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) 続きまして、議案第53号のご説明を申し上げます。 議案第53号
固定資産評価審査委員会委員の選任について。 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、議会の同意を求める。 記。 住所、記載のとおりでございます。 氏名、近藤芳子。生年月日、記載のとおりでございます。 任期、令和2年12月1日から令和5年11月30日まで。 令和2年9月2日提出、
行方市長、
鈴木周也。 提案理由、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、同意を求めるものでございます。 参考図書6ページに、近藤芳子氏の略歴書をつけてございますので、内容についてはご確認いただければというように思います。 以上でございます。よろしくお願いをいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 議案の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第53号については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第53号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第53号を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
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△議案第54号~議案第63号の質疑、
委員会付託
○議長(
岡田晴雄君) 日程第11、議案第54号
行方市税条例の一部を改正する条例についてから議案第63号
行方市道路線の認定についてまで10件を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 14番、高木 正君。 〔14番 高木 正君登壇〕
◆14番(高木正君) おはようございます。 代表質疑ということで、今回、議案第57号について質疑をしてまいりたいというふうに思います。 この質疑については、この議案に対しましては、一般質問の中でも1時間ほど議論をさせていただいた経緯がございます。しかしながら、その正当性を議会として求めるに当たり、甚だ理解するにはほど遠く、私としては疑問が残る点が多々多いということで、ここであえてまた質疑をさせていただくわけであります。 私見も交えて言わせていただければ、この契約、議案第57号、契約金額18億9,530万、16年先までも長期にわたる税負担による債務負担行為を伴う事業、ふれあい
ランド再生整備事業計画についてであります。 先刻も、この行方市は合併以来15年、その節目に当たるというような話がありました。それよりも先に、16年先までの税負担の使い道を決める、それを議会にかける価値があるかどうか。これが議会に問われている大きな案件だというふうに私的には思っているわけであります。 その意味におきまして、全部で4点ほどに対して質疑をしてまいりたいというふうに思います。今回の質疑に対しては、1問につき3回というふうな
会議規則がありますので、1問につき3回、それを4回繰り返すと、そういうことで事務局よろしいですか。
○議長(
岡田晴雄君) 高木 正君、1議案、1議員に3回ですので、全部を通して3回です。
◆14番(高木正君) 分かりました。では、事務局並びに執行部に対しては、くれぐれも言っておきますけれども、私は1回目のときにずっと言っていきます、質問を、疑問を。それを全て答えていただくものを第1回の答弁とします。それを1回ということで。事務局、チェックをよろしくお願いしますね。 まず、1問目、霞ケ浦ふれあいランド株式会社、これの委託へのプロポーザルの正当性についてお伺いをしてまいります。 今年の7月21日のプロポーザル計画において、その後、仮契約を結ばれました。今、その状況下というふうに思います。行方市の財務規則においては、仮契約の後、見積書等の書類の提出をするようになっていると思います。その辺もちょっと確認したい。したがって、議会でそれを議決するに当たりましては、19億前後の18億9,530万ですけれども、16年の税の負担による債務負担行為を含む事業に対しては、我が議会としては、当議会としては、私1人、個人としての議員としては、事業計画書、財政計画書、それから、当たり前ですけれども、総体的な見積書、最低限この3つの書類の提出を見て、それを検討した後でないと議決はできないであろうというのが100人中99.9人の常識的な考えであろうというふうに私は思います。でなければ、採決なんかできるわけないですよ。それこそ、世間の笑い者になってしまうとさえ、私は思っております。したがって、その3つの提出書。幸い、幸いというのもおかしいですけれども、当議会においては、特別委員会が設置されておりますので、その中での審議もありますので、そこでの提出でもよろしいかというふうに思いますけれども、よろしくご配慮をお願いします。 それから、これは一般質問の中でも言わせていただきましたけれども、この霞ケ浦ふれあいランド株式会社、この会社、矢口社長1人の会社であります。登記簿上ですよ。その出資会社がMOFFと、それから常南グリーン、これも全て矢口社長であります。それが出資会社によっての成立がこのふれあいランド株式会社であります。 私は、これ、市長からも答弁いただきましたけれども、法律上は登記上の責任者が1名であるといえば、それが全て、100%であると。それ以外には法的な損害賠償は、もし仮に何かあった場合には求めることができないと、これは当たり前でありますけれども、それの確認をしましたけれども、であるならば、これがもう少し理解のできないところであるのですけれども、この事業に対しては、4社の構成で共同体ということで進めてまいりました。そのように議会としても理解してきました。その4社のリスクのいわゆる責任の問題のほうをもう少し明確に。法律上は、この特別会社SPCにおいては登記されておりませんので、責任は問えないはずであります。議会としてはどうするのか、そういうふうな問題であります。 それから、これは私の単純な疑問ですけれども、8月26日、特別委員会において、矢口社長を招いて説明会、21か26だと思うんですけれども、それは大した問題じゃないんであれですけれども、その中において、このふれあいランドの事業計画書には、キリンが3頭書かれているんです。3頭のキリンが。キリンの小屋まで書いてありますよね、事業計画書。初めて私見ましたけれども、プロポーザルにおいて初めて社長も発表したんだと。リピート客の誘致のためということ、その必要性ということで説明がありましたけれども、執行部においても久保田室長は、そのように理解しているというふうに言っておりました。議会には何ら報告はありませんでした。言ったように、キリンは高額であります。取り扱いが難しい動物であります。あの中では相当な金額を占めるであろうというふうに思います。なぜそれを議会に報告がなくてプロポーザル方式に入ったのか、断りもなく。そういうような過程の中において議会へ上程するというのは、非常識であるというふうに私は思います。ましてや、その当日、そのふれあいランド株式会社の社長が言うのには、2年後の開園については、そのキリンは間に合うか間に合わないか分からないと、確約はできないと、現実的な問題としてね。ならば、議会にそんないいかげんな案件で、ましてやそれだけ税金の負担を求められるような、いいかげんなことをするんじゃないと、全くもって私は愚策であると。市長はよかれというか、その方向性ということで進めているのでしょうけどこれは議会を理由にしてもいいですよ。私は絶対止めるべきだと。そうしないと、行方市はとんでもない話になってしまう。ましてや、そこにハザードマップのまっかっかのところ、あそこにエレベーターを何億もかけてつくると、一発で駄目になるのではないですか。この辺のところの、防災上との整合性を問われた場合には、あんなところにそれだけ投資をする価値があるのかと、私はそうとさえ思うんですよ、単純にですよ。 これも言いましたけれども、そのハザードマップの関係、それから百里基地のジェット機の騒音に対する、動物の性質上のリスク。飛び出してけがでもしたり、死んじゃったら大変ですよ。まだ飼える、また買うといったらまた払うことになってしまう。その辺のところも十分考慮した上での上程案なのかという確証が取れないのであります。ですから、その辺の有無ですね。それを求めるわけであります。 それから、これは後でまた議案第58号についても何人か質疑しますけれども、いわゆるあそこの場合には、
観光物産館こいこい、タワー周辺地域、レストラン跡、資料館、全てを含む一括しての再整備計画でありますので、物産館に恐らく150人ぐらいいる納品業者に対する説明、あるいは、今後どうするのか、あるいは、地元の高須地区の問題。その辺のところがなければ私は、議会に上程すべきではないと、それを承諾を得た後でないと、議会では決断はできないだろうと。それほど議会は軽視されてはしようがないと。それさえもなく、議決するような議会ではそれこそ大恥をかいてしまう。そう議会へも私のこれも含めて危惧するわけでの質問であります。 それから、前にも1回、あの周辺の計画がありました。それは中止ではなく、中断であるというふうな発言もありました。そして今回の整備再生計画であります。というのは、あそこの場合には、霞ケ浦の周辺ということもあるし、いろんなことの関連法案が当然クリアしなくてはならない問題があると、その辺を議会と執行部がどのように詰めるのか。その辺のところも残されていると思うんですよ。それさえもノータッチで議会は賛成なんて、こんなばかな答えは出せるわけないと私は思うんですよ、個人的に。ほかの人はそうは思わないかもしれないけれども。何も知らないで、正確な判断基準がなくして、18億の事業は採決に値しないというふうに私の今回の質疑であります。 まず、とりあえず3回ということなんで、私、長々と話しましたが、事務局、全て答えてくださいよ。大体私2回目しませんからね。よろしくお願いします。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) 高木議員のご質疑、議案第57号 霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業に係る事業契約の締結について、透明性と説明責任を果たす方策にお答えいたします。 行方市新市建設計画においては、霞ケ浦大橋、霞ケ浦ふれあいランド周辺を、霞ケ浦ふれあいランドを核として観光・交流の機能の拡充を図るとされております。 また、都市計画マスタープランにおいても、拠点地区の配置と土地利用について、霞ケ浦大橋、霞ケ浦ふれあいランド周辺のレクリエーション拠点と位置づけております。 この霞ケ浦ふれあいランドを再生整備することによりまして、地域の観光交流拠点の強化を図り、地域活性化に資する整備を進めていく上での基本方針として、昨年度に、霞ケ浦ふれあいランド再生基本計画を作成しました。 再生整備事業におきましては、PPP(官民連携)による事業を前提としております。官民連携事業は、市と民間企業が連携をし、民間のノウハウを積極的に公共工事に取り込み、活用することでありまして、コストの削減やサービスの向上を図るもので、国においても公共施設等の整備・運営に多様なPPPまたはPFIを推進することが重要であるとしております。 今回の再生整備事業の内容は、霞ケ浦ふれあいランドだけではなく、隣接する道の駅たまつくり、または
観光物産館「こいこい」も含めて、施設の設計、改修、維持管理、運営等を一体的に取り組むことにより、改修費用等の削減や財政負担の軽減、市民サービスの向上が見込まれるものであります。 7月21日に事業者からプレゼンテーションを受けまして、参加資格審査及び提案書審査を実施しました。 優先交渉権者は、株式会社MOFF、株式会社高橋一平建築事務所、株式会社岡部工務店、常南グリーンシステム株式会社によるコンソーシアム(共同事業体)に決定し、この優先交渉権者が設立した特別目的会社SPC、霞ケ浦ふれあいランド株式会社と契約を締結するための議案として上程しているものであります。 また、本事業の地元住民への説明につきましては、議会の承認をいただいた後に地元説明を実施していくところでございます。 プロポーザルの正当性につきましては、先ほどの審査を行った中でのものであります。 事業計画等も、確認等をさせていただいたところであります。 また、SPCへのリスクということでの明確化でありますが、この契約をもって明確化になってまいります。責任等はこの融資等に関わるところにもなろうかと思いますが、やはりこの会社の体力というものも、実際には我々としてはあるということでの審査を通しているということになります。 また、事業内容、先ほどキリンの話がありましたが、こちらにつきましては、これからの計画の中で一応提出したものでありまして、確定的なものではないというように思います。ただ、今後、そのSPC会社がどのように提案してくるか、もしくは、そのものに対して進めていくという意思があれば、我々としては、そのいわゆる民間のノウハウを活用したというところによれば、そちらの目的に合った形のものになっていくものと思います。 また、こいこいとか周辺の説明でありますけれども、今回の議案をもちまして、やはりきちんと説明をしていかなきゃならないということになります。もともとあそこの霞ケ浦ふれあいランドの設置のときにおいても、その継続性の問題もありますが、これはやはり市民の方々とのお話をさせていただくことにもなろうかと思います。 この周辺計画につきましては、先ほど申し述べましたとおり、新市建設計画の中でのものを重要視させていただいたことでありますし、以前に調査をさせていただいた内容についてをベースに今回の基本計画をつくらせていただいたことでありますので、前回のものが全く白紙というわけではなく、それをベースに進めてきたということになります。 以上です。 〔「あとはないのかな」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ハザードマップ関係。 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) 失礼しました。ハザードマップに関するところのお答えが抜けておりました。 ハザードマップでありますけれども、あそこの霞ケ浦ふれあいランド周辺においては、ハザードマップ上はそこの対象にはなっていないということになります。となると、周りはハザードマップ上は対象になりますけれども、霞ケ浦ふれあいランド周辺においてはハザードマップ上のものではないということになります。 以上です。 〔「関連法案は。関連法案の改正」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 高木……
◆14番(高木正君) 関連法案並びに提出書類については、その取扱いについては。
○議長(
岡田晴雄君) 先ほど、その質疑はなかったように思うんですが。
◆14番(高木正君) さっき言ったでしょうよ。
○議長(
岡田晴雄君) 計画書、事業計画書、それから財政計画書。
◆14番(高木正君) 財政計画書。
○議長(
岡田晴雄君) 見積もり……
◆14番(高木正君) それから見積書。
○議長(
岡田晴雄君) 等についてという……
◆14番(高木正君) それから関連法はどういうふうに捉えるのですか、今後。幾つかあると思うんで、それ言ったでしょう。
○議長(
岡田晴雄君) それは先ほどなかった。
◆14番(高木正君) 言ったでしょうよ。言っていない。言っていないけれども、ではそれ、先に提出。
○議長(
岡田晴雄君) 提出についてですか。
◆14番(高木正君) うん。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) 高木議員の先ほどの提出書類でありますけれども、今までの契約の内容において、その財政とか、SPC等による提出というものは、そこまでの部分に関しましては提出議件ではありません。審査の内容の中での確認というところになりますので、この審査がいいか悪いかということになろうかと思いますが、市としては、その内容としての確認というところにまでになっております。これを議会まで提出するというところまでにはなっておりませんので、その内容、いわゆるプロポーザル方式自体のものの原点的な話になってしまいますので、そちらまでの提出というものはありません。したがいまして、その内容は今回上程するに当たっての必要な書類ではないということになりますし、また、法令としましても、PPP、いわゆる官民連携の内情を持って進めておるわけでありますので、その内容がいわゆる関連法案のところの部分に出てきます。したがいまして、この内容、いわゆる契約というところの法案ということになりますので、その提出義務というところまではないというふうに考えているところであります。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) 高木 正君。
◆14番(高木正君) 再質問のほうということで、2回目ということで、まずリスク管理について。 今、仮契約の状態であります。この霞ケ浦ふれあいランド株式会社、これね、先ほども、以前も提出を求めていますけれども、登記簿1人と。設立が8月3日であります。取締役は1人と。資本金1,000万円と。それに対するリスクヘッジといいますか、その会社に対する評価、今の市長の話だと、いわゆる心配ないと。前から調べていますが心配はないと。もっとも、それだけの評価がなければ、こんな議案出せるわけないでしょうけれどもね。当たり前のことを聞くわけですけれども。私は、法的な提出書類、財政上の規則による提出書類だけ見ると、リスク的に甚だ危ないのではないかと。これはむしろ、契約内容を書くのが常識であるというふうにさえ思うのであります。したがって、私は、リスク管理には甚だ疑問に思っているんです。その辺のところは相手もあり、見解の相違もあることなんで、そういうふうな証拠の書類のほうを求めたいと。特別委員会までに間がありますんで、その中でまた検討して、それがいわゆる委託に値する会社なのか。こういうようなことを含めて議会の判断、各議員が判断すればいいのかなというふうにも思うので、そのほうに席を譲りたいというふうに思います。 それから、市長、さっき言いましたけれども、あそこの土地はハザードマップに入っていないと。あの資料館があったら外していると私は思うのですよね。前にも市長から答弁ありましたけれども、国の施設ですから、そういうようなものは当初ありませんでした。今、現実として、その地域であったとしても、それはそこから除外されているのかもしれないです。しかるに、あの周辺ということならば、当然、2階、3階はあれですけれども、当然、ハザードマップの中であると。ふれあいランドの地域がそれに入っていないということになったらば、あれはとんでもない話しになってしまう。一部が入っていなくても全体が入っているかといったら、絶対入っている。それは認めざるを得ないというふうに思うのですよ、平面ですからね。だから、もし災害あった場合のそのリスクです、これもね。18億円のリスクです。税負担ですから。またその辺のところははっきりしたことがなかったので、そういうふうにあえて私のほうからもう一回、再度確認の意味で質問させていただきます。 それから、あそこの資料館の買取り、それからほかのところの整備計画、もちろん毎年毎年、年間5,000万、6,000万の委託料が今でもかかっていますから、それを比較して、プラス少しでも安くというような見解の中での事業計画というのは、分からないわけではないのですけれども、今回の事業計画ならば、あそこの中でキリンを、何頭買うのか分からないですけれども、一つの例として分かりやすく言うんですけれども、3頭と書いてありますね。キリン小屋も含めてね。今、市長は、確定していないんだと、これからもSPCの提案をまとめて進めたいんだと話がありました。決まってから議会へ持ってきてくださいよ。なぜならば、50万、100万ではないですよ、キリンは。事業計画の中の事業投資の買取り物件以外では、大きな投資になると思いますよ、キリン3頭は恐らく。少なくとも何千万、3匹だって億を超えるかもしれない。それが来るかどうか分からない、キリンを導入するかしないか。最終的にダチョウだけかもしれない。そこを私は危惧するんですよ。それを決めてくれと、税金の使い道に対して同意を得たいというようなことは、私は無謀過ぎるのではないかなと思うのが今回の趣旨であります。まだはっきり決まっていないのですよね。特別委員会の中でそういうような方向性は詰めなければ、それこそまた議長からおしかりを受けてしまうかもしれないけれども、変なことは言えないですからとどめておきますけれども。 それから、市長、リスクの管理の否定的な、私はあそこは基本的には中断、中止、もしくは一部見直しを含む、その方向性で質問しているのですけれども、前にも全協などでも質問がありました。その構成会社の中で、自治体は、いろんな問題があった場合、暴力団関係とか、滞納関係とか、募集要項に書いてありますけれども、それに該当するのではないかと。いわゆる違法動物の取扱いについてですよね。その辺のところの確認はどうなんですか。それは絶対ないですか。私は、自治体の場合には何かいかがわしい問題があった場合には契約するべきではないというのが契約の案件の第一定義だと思います。申合せだと思います、明文化されていなくても。仮に、一般企業の入札で、工事を請け負うために参加した場合には、何かあった場合には全て跳ねられてしまいますよ。であるから、襟を正す意味でも、行政がもし契約案件をするならば、一点でも曇りがあるならば、除外するべきだというのが原理原則であります。これは入庁以来、職員は当たり前の話で聞いていると思いますよ。その辺は大丈夫ですか。 リスクの関係で幾つか私言いました。今の会社問題、それからキリンの問題、それから債務負担行為も含めてのそういうことでの議会に対する案件に妥当性があるかどうか。それについて、2回目の答弁をお願いします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) 高木議員のご質疑にお答えいたします。 まず、資本的なリスクヘッジ、先ほど、高木議員がおっしゃっているとおり、SPC会社の代表は、株式会社MOFF、そして常南グリーンシステム株式会社の社長であります矢口社長になってまいりまして、資本金が1,000万のSPC会社が立ち上がっているということになります。となると、そちらの資本となると、本人のところに多分リスクが行く形になりますし、あとは融資の段階においても、その融資の審査というものがありますので、融資の審査において通ることがある程度見えているというのであれば、それはリスクヘッジとしてはかなり有効であるということになります。ただやはりその資本を、いわゆる資本というより融資の部分で、仮に万が一が起きた場合には抵当権というところになりますが、市のものに対しての抵当権は掛けないという形の金融機関との協定を行っていくことになっておりますので、仮にこの17年間のうちに何かあった場合には、その融資会社と行方市が協議を行うという協定になっておりますので、その点に関しましては、その会社のみだけのリスクヘッジというわけではなく、全体として市、もしくは金融機関とのリスクヘッジをかけていくということになりますので、そのリスクを避けているということに、いわゆる財政的ですね、お金的にかけていくということになります。また、あそこの建物の成り立ちから申しますと、国のほうとしては、あと十数年このものを所持していく方針がもともとあったということになりますので、17年というのは償却の関係上、その年数になっているということになります。 ハザードマップでありますけれども、ここの部分に関しては、確かに全体像から言うとなると、あそこだけがないということになっていますけれども、確かにその部分はありますけれども、やはりすぐさま一気に、河川の確かに近くでありますけれども、いわゆるタイムライン、今の防災の避難というところも踏まえた中での確認を取らせていただいているところでありますので、そのもの自体が飛び出すということまでは考えにくい。何店舗か、この株式会社MOFF、もしくは常南グリーンシステム株式会社においても事業を行っているわけでありまして、その点においては、そのクレーム等々がほとんどないということになりますので、その点は安心できるんではないかと思いますが、災害のリスクについては、市としてもやはり確認をしていかなければなりませんし、確認をしてきたというところになります。 また、5,000万から6,000万近くの指定管理料が今までかかってきたわけでありまして、この後も本体のところを除いても同じような金額がかかってくる。となれば、ある程度活性化をさせて集客を上げて、もしくはりんりんロードもありますので、そういう点を地域のにぎわいというもの、また、活性化をしていくためには、やはり多くの方に来てもらうことが重要であります。それにおいて、キリンの話がありましたけれども、キリンの所有権というのは市が持つものではなくて、SPC会社が持つもの。もしくは株式会社MOFF側が、大本の株式会社MOFFが持っているものでありますので、そこの部分のコンテンツ、動物をコンテンツというふうな表現をしてしまいますが、コンテンツの管理においては、株式会社MOFFもしくはSPC会社が行います。ですので、ここはキリンだけで持っていくというのではなく、いろいろな多様性を持った形のものでありますので、そのうちの一つ、コンテンツの一つとしてキリンがある。その金額自体も、本当に少額から多額までいろいろあろうかと思いますけれども、そこまでかけるものではないというふうに思いますし、所有権については市が持つものではありませんので、動物のコンテンツについてのコントロールはやはりこのSPC会社が行っていきますので、規模感によって変わってまいります。ですので、人が多く来ればその分の規模を大きくする、少なければ小さくなりの規模で行っていきます。今までのものだと、ハードだと取り替えるというところでお金がかかりましたが、ここはコンテンツは回すということができますので、その中での考え方がやはり我々としては、費用対効果としては非常に高いというふうに考えています。 また、違法動物のお話でございますけれども、当時、常南グリーンシステムの時代のお話になりますけれども、こちらは2000年の最初の段階で、これは違法動物というか、違法動物の管理ではなくて、管理の仕方の部分でたしか違法とされたと。ただ、罰金刑までで済みました。というのは、法律が後からできて、管理の仕方の問題で指導があったということになります。それはもう十数年以上の前のお話でありますので、コンプライアンス上、刑法においてもそこまでの刑は求めないということのものになっておりますので、このものに対してはコンプライアンス上は全く問題ない。今、そういう動物がいるかとなると、そういう動物の管理の仕方はしていませんので、今の段階においては合法的に動いておりますので、その危険性はないというふうに言って問題ないかと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(
岡田晴雄君) 高木 正君。
◆14番(高木正君) 地元との話、説明、これ、関連の納入業者への説明は、議決の承認の後ということですけれども、私はそっちが先だと思う。これは、そういうような説明とか理解がない中で議会が決めた場合には、議会に反発が来ますよ、これ。そこまでは権限はないはずですよ。だって、議会は行動に対して地元に対して何の説明もできないのですから。反対か賛成しか極端な話、ないんだから、権限は。それを最初に、向こうの理解がない中で賛成です、反対ですなんて。反対はできるでしょうけれども、賛成なんていったら、何を根拠にというふうなことで言われかねないと私は思います。 それから、今、聞いたところで市長、SPCとふれあいランド株式会社と銀行との融資の関係で、協定書に対しては確認できるんだと言いましたね。それが担保ですから、その辺のところは当然後で、それは説明を願った後でないと議決案件にならないというふうに私は思います。 それから、SPCの構成会社である常南グリーンシステム株式会社に対して、法的問題はないと。確かにこれはあれですけれども、起訴されているんですよね。起訴は確定されているのですね。いわゆる前科ですね。今は法的根拠はそれが、それなりにやれば、これは罰金刑、会社に対して100万円、個人に対して30万円の罰金刑での、略式起訴による刑の確定だというふうに思います。今現在はあれかもしれないですけれども、法的云々は問題ないだろうというふうな市長の見解ですけれども、私はあってはいけないというふうに思うんですよ、実際、今まで、そういうふうな企業と自治体は契約していないから。全てがSPCの代表は矢口社長1人、法的にもね。それから、それの出資会社は55%が株式会社MOFFで45%が常南グリーンシステム株式会社であると。全て社長1人でやってね、矢口社長ね。矢口社長がもし何かあったら大変ですよ、これ。そのために協定書の確認だとかリスク管理、それは大丈夫だという市長は見解ですけれども、議会も連帯してこの補償をするほかないですよ、16年間の債務負担行為として。確かに16年間のあそこの現在の維持管理料、あるいはもし何かあった場合の補修料、考えると、かなりの金額がかかりますよ。負の遺産というふうに言わざるを得ないところもありますよ。しかしながら、あそこのポイントとして言わせていただきましたけれども、優位性、それを総合的に考えてしなくてはならないということの発想が今回ですけれども。今の選択肢、それはどうするかこうするかの話ですよ。優先課題としてそれがどうか、という話だというふうに私は思うわけであります。 ですから私は、あれを全部否定するわけではないですね。生きる道は何かと考えた場合に、当然、あそこの優位性、あるいは3大ロードのりんりんロードのところね、商店とかいろいろな形もありますから。あるいは、食の行方市ということで、生きるすべは私はそこかなというふうにも思いますんで、その優位性を考えた中で、私は一部修正含み、あるいは中断ないしその中での見直し案も提案するということが趣旨であります。全部否定するわけではないですよ、実際、お金かかっているんですから。5,000万、6,000万、あそこで。あのタワーをもし壊すとなると、もう何億もかかっちゃいますよ。何も全部新しい資金で新しい事業をするわけではないですよ。プラスアルファとしての提案です。いわゆる目的は同じですけれども、手段の問題です。手段において考え方が違う。そういうわけでの趣旨であります。 しかしながら、そういうことも総合的に含め、いろんなことを勝手なことを言わせていただきましたけれども、その中で検討して、継続審議にあります特別委員会の中でも再度足りない資料は要求しますんで、ぜひ協力いただいて、その中でいろんな解決の中でやる。そうでないと、議決案件としては反対せざるを得ないと。私、個人的に、ここで私言う話じゃないんですけれども、そういうふうに思うわけであります。そのための質議であります。 以下、これに関することはほかの議員もあるんで、私だけでも時間取ってもしようがないんで、とりあえずそういうことで質問をさせていただきました。ひとつ、行方市の税金の使い道の問題であります。よろしくお願いしたいというふうに思います。 以上であります。どうもご協力ありがとうございます。答弁は結構です。
○議長(
岡田晴雄君) ここで暫時休憩をいたします。 再開は13時ちょうどといたします。 (午前11時07分)
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○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後1時00分)
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○議長(
岡田晴雄君) 7番、栗原 繁君。 〔7番 栗原 繁君登壇〕
◆7番(栗原繁君) 皆さん、こんにちは。 7番、栗原 繁であります。 議案57号 霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業に係る事業契約の締結について。この後提案されます議案58号と併せて、
委員会付託前に論点を明らかにし、情報の格差を越える認識のそご、乖離があるとすれば解消しようというゆえの発言でございます。従前の報告時と重複する部分もあるかと存じますが、ご容赦いただけますようお願いを申し上げます。 事業の目的、展望、計画の進展に伴い、目的にも変遷があったかと思われます。また、事業終了後にどのような施設の展望を抱いているかという点についてお尋ねをいたします。 また、契約の概要、見えないところが少なくない随意契約、8月24日に仮契約を済まされているということですけれども、できる限りのご披瀝をお願いしたく存じます。 続けての質疑は質問席で行わせていただきます。よろしくお願いします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) 栗原 繁議員のご質疑、議案第57号 霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業に係る事業契約の締結について、事業目的・展望についてお答えいたします。 霞ケ浦ふれあいランド及びその周辺施設は、本市にとって有力な観光交流施設となっています。交流人口を増やすことは、地域経済の活性化にとって重要な場所であります。 霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業では、民間のノウハウを活用し、水の科学館を動物の触れ合い機能を持たせた観光、交流、教育施設としての改修を行い、霞ケ浦ふれあいランドと隣接する道の駅や
観光物産館こいこいを一体的に維持管理・運営を行ってまいります。 現在と同じように、公園部分などは無料で利用できるようにし、地元住民が日常的・永続的に訪れたくなる環境づくりも重要と考えております。また、霞ケ浦ふれあいランドだけではなく、周辺施設との連携なども視野に入れ、年間12万人以上の来場者を目標としており、茨城県の観光動態調査結果に基づく観光消費額は、平成30年度の試算で1人当たり3,949円と出ております。目標としています12万人が来場した場合、現在よりも2億5,000万円以上の増加が見込まれます。もちろんこの消費が全ての市内で消費されるわけではありません。しかし、直接的な経済効果を考えるための指標となります。 また、交流人口が増えることによって、知名度の向上によりふるさと納税の増加、市民の愛着度の向上、地場産品の販売促進や地域資源の活用、産業の活性化、新たな人の流れをつくることによる民間投資機会の創出などにつながると想定されます。地域活性化を行う上で、交流人口を増やすこと、またにぎわいづくりを行っていくことはとても重要であります。 (2)の契約の概要につきましては、担当部長に答弁をさせます。
○議長(
岡田晴雄君) 理事兼
政策推進室長、久保田 博君。
◎理事兼
政策推進室長(久保田博君) 栗原 繁議員のご質疑、1、議案第57号 霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業に係る事業契約の締結について、(2)契約の概要についてお答えをいたします。 今回の契約締結につきましては、本市におきまして、官民連携事業で初めての契約ということになります。契約の内容につきましては、従来の方式であれば、公共団体が設計、建設、維持管理等について、年度ごとに別々に発注し、契約をしていたものを、今回の官民連携事業につきましては、民間事業者を選定し、設計、建設、維持管理等について、複数年度をまとめて一括発注し、契約をする内容となってございます。 今回の契約内容につきましては、国の契約に関するガイドラインや契約書例などを踏まえまして、本市の実情に合った様式として作成しまして、内容等を十分に確認して締結しているものでございます。 以上でございます。
○議長(
岡田晴雄君) 栗原 繁君。
◆7番(栗原繁君) ありがとうございます。 目的、数々いろいろな目的があるとは思いますけれども、まず第一に、公共の福祉にかなうかということ。それで、市民のニーズ、ここが肝ではないかなと思うんですね。市民の望むものであるかないかというところが肝であると考えるんですけれども、この辺りのニーズにかなうかどうかという根拠、この事業がですね。一貫してこのご提案は変わっていないと記憶しているんです。動物との触れ合い、これを観光拠点としての強化に役立てようということなんですけれども、日常・永続的に市民がこれを望むかというところ、ちょっと疑問に思います。 そして、これ、質問は契約も含めて、契約のほう、我々、議案で拝見できるのは、この目的、方法、金額、相手方、そして、条例改革を経た特例的なこの長期契約、これが国のその施設の所管機関を基準にしているということなんですけれども、この官民連携事業を前提として始まったこの計画、官民連携事業を選んだ理由、そうせざるを得なかった理由、必然性、そして、この制度を活用したことによる効能、この辺のところはちょっとよく見えない部分であります。 それで、この一括発注、そして、それに対する費用、これが18億9,530万円。これ、ここに至るまではこの事業の事業費は、19億1,000万円だったと思いますが、施設の整備に9億5,000万円、指定管理委託料に9億6,000万円、これが基準になって、これまではそれが上限でありました。ところが、この契約を経ますと、18億9,530万円がベースになるという考え方。ここに表れていないコスト、災害被害を想定しなくても、当然に物が劣化する、修繕の必要が生じる、そういう場面でこの契約がベースになって、その上に費用がかかると考えるんです。果たしてその事業が、まあこういう上限の契約という形でやれば、その事業自体はスタートは可能なんでしょうけれども、逆に予算に合わせた事業を行えばいいというような、そういうような見方もされるのではないかなと思います。 この仮契約の内容というのは、こういった点で心配ないんだよというような、そういったこの説明というのは無理なんですかね、お願いしても。この後の委員会等々で明らかにされるのかどうかというところは分かりませんけれども、ここまで、指定管理の件については議案第58号のほうで触れさせていただきますので、ここまで、ちょっと質問が釈然としませんけれども、よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) ご質疑にお答えいたします。 事業目的のところで、公共福祉、市民ニーズというお話をいただきましたが、全て市がやるものが公共福祉かというところになろうかと思います。ということは、今まであった水の科学館自体が公共福祉なのかというとなると、どうなのかなと。今回、動物の触れ合えるものにさせてもらいました。というのは、このような事業が出てくるということになりまして、やはり公募的にやっていくとなると、うちの市に合う、もしくは、その躯体を全面改修ではないので、改修してやっていくためのものとしてのアイデアが出てきたということになります。 今回は動物になりますけれども、市立の動物園だとか、県立の水族館がありますよね。茨城県でも持っていますし、ほかの自治体でも持っています。それが自体がニーズではないとなれば、その施設自体は要らないということになるのではないんでしょうか。でも、実際、実存するわけですね。どちらかというと、動物園に関しては、公立がほとんどというか、公立が大半を占めている、となると、その部分をどういうふうにするか。それ以上に目的としては、先ほど答弁させていただきましたが、やはり地域の観光交流施設というところ、それとまた、交流人口の増加というところの部分においては、結構大きな話であろうと思います。例えば、道の駅がありますけれども、じゃ道の駅はどうなのかという議論になってしまいますので、私としては、そこを拠点として、少しでも行方市に滞留していただくこと、市内の方々がその場所に行っていただくことがやはり重要でありますから、そういうものがあれば、そこに行方市の人も行くわけなんですよね。ですから、やはり地元にあるということは非常にメリットが大きいというふうに私は踏んでいます。 17年間という長期的な契約ということになります。これまで、水の科学館自体がもう二十六、七年経過した中だったものですから、傷みもあるということもありますが、やはり市だけで持っていくとなると、この後の維持がどのようになるのかというのが一番大きなポイントかと思います。となると、結局、その償却をしていく中でも、やはりあれだけのものですから、償却期間が長い。じゃあ、壊せばいいよというお話になれば、やはりあれは市のものではありませんので、壊していただけない。となると、官民連携という形のもので行くとなれば、費用の削減、もしくは圧縮というものができます。民の力を使うことによって、行政だけでやるとなかなかそのアイデアというのは浮かばないケースも非常に大きいというふうに思っておりますので、民間のニーズの捉まえ方、その点を効果としては大きく私たちは考えておりますので、官民連携の一緒にやることによって行う。じゃあ、民だけで行ってすぐ撤収してしまうのではないんですかということもありますけれども、民で長くやっている場所もあるはずです。それだけの利益があるからということになりますので、全てがこうでやればいいというものでは私はもうこの時代はないと思っていますし、税収がそれほど大きいものではありません。仮にこれが指定管理の17年間という形のもの、いわゆる長期の債務負担行為ということになりますが、これを合併特例債とか債権でやった場合には、その年の支出が非常に大きく載ります。そういうこともありますので、そうすると収入が今度入ってくるケースがどこまであるのか。結局、維持費は払わなければなりません。先ほど栗原議員がおっしゃったとおり、その上に載るものではないのかと言われれば、確かにそうかもしれませんが、債務負担行為によってある程度収益があった場合、今回の契約の内容でも収益があった場合には、指定管理料の一部を見直すこともあり得るという話もいただいておりますので、そのようにできれば費用の圧縮をかけられるものというように感じております。したがいまして、やはり官民連携の強みというのはこういうところに出てきまして、契約の内容についてもそのようなことをベースに、プロポーザルで出してきたことでありますので、それをやはり落札された会社がそのことにのっとって契約を進めてきたということになろうかと思います。 今後も、この展開を内容をさらに経過をよく確認しながらやっていかなければなりませんけれども、現状においては、官民連携のものが今の行方市としてのベストな事業ではないかというふうに感じております。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) 栗原 繁君。
◆7番(栗原繁君) ベストな選択ということでございます。 前回の全員協議会の中でも、市長、動物園だけだったと思いますけれども、成功例を例示していただきました。確かに、事業者さんは市場のニーズを読んだり、時代のニーズを、時代のトレンドですか、トレンドを読み取ることはたけていると思う。しかし、果たして、この行方市民の民意というのが的確に伝わっているのかなと、この間、事業者説明会のときにちょっと感じたものですけれども。市長は、この事業者さんと信頼関係があり、この契約を進められておる。 ただ、売手と買手のこの情報の格差というのはあると思うんですね。恐らく契約のトラブルというのはそういったところから発生するんだと思っています。そして市長は、行方市は事業者と契約する以前に、市民との契約を結んでいると私は考えています。その点、責任が重いですよということは、高木先輩がおっしゃられておりました。この仮契約を基にこの契約が進められるということですけれども、仮契約に関わった弁護士さん。弁護士さんが契約書を作成したんですよね。作成に関わった弁護士さんはどういうお立場なのか。当然、客観的な見方、どっちかに優位にというような契約はつくらないとは思いますけれども、そして、これからその事業者さんに与えられるべき裁量権、これの範囲によっては、この事業の成否に大きな影響が現れるのではないかと考えます。事業者にこの契約において与える裁量権、これは指定管理の部分もありますけれども、従前の
指定管理者を超えることはないのでしょうか。そのあたり、これ最後になってしまいます。その点だけちょっと確認して付託委員会に臨みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) お答えいたします。 まず、その契約書ありきのところのお話だったと思うんですけれども、その前に、市としては、設計書を作成しています。ということは、設計書を作成しなければ発注はできないわけですね。プロポーザルにもならないし。その前にその設計書をつくるために、発注前の設計をするわけです。どういうものが形としてでき上がるのかというところをやはりやっていくわけですよね。これは今回市が官民連携でやっていったことでしょうけれども、これだけじゃないはずなんですよね。発注するとき道路でもそうですし、例えば建物を建てるとき、冷房を入れるときも、1から10まで職員だけでつくったんでしょうかということ。では、見積書というものは要らないんでしょうか。要は、レバレートはちゃんとどこから出すんですかとか、部品の1から10まで全部メーカーに聞くんでしょうか。それは国で固められているものなんでしょうか。レバレートはある程度国から定められている分はあるとは思いますけれども、その設計書をつくる段階でどういうものなのかというところがやっぱり重要だと思います。 では、どのようにこのエリアを結局その官民連携でやっていくかということがやはり重要でありまして、これを全て市のもので調べていけというとなると、どれぐらいお金がかかるんでしょうねというところになろうかと思います。となると、私は相当な額がかかると思うんです。例えばその人の動態、道路の流れ、賃金もそうですし、公売意欲のところがあります。購買意欲だって、誰が幾ら買うかというところは、先ほどちょっと答弁で申し上げましたとおり、これは平均です。平均値だけが全て正しいのかといったら、平均値が全て正しいわけではなくて、そのような行為がある。それを1から10まで調べていくのは相当な額がかかるので、やはりそれは参考にすべきためのものの情報を手に入れるということがやはり重要。 この契約書の内容につきましては、弁護士がつくったわけではありません。弁護士は法的に合致したところの部分をチェックをするということになるわけです。ですから、弁護士がつくるということは考えにくい。でも、その大本の設計書があるから、それに呼応した、法的に合うかどうか、もしくは、その範疇内か外かというところになります。契約書外ということになれば、これは民だろうが官だろうが同じことだと思うんです。そこを超えてはならないというところがあろうかと思います。かといって、それが全部厳罰かといったらそうではなく、しんしゃくする部分はかなりどこかにはあるはずなんですけれども、そういった範疇の中、法律でも同じですよね。多分、民法とか刑法とか道路交通法も同じですけれども、その判断はどこに収めるのかというところにあるわけでして、その内容をやはり契約書として仮契約書が出てきたということになります。では、ここのふれあいランド周辺の発展性のを考えたときに、契約書上だけで読み切れるかというと、読み切れるわけないですね。例えば契約書の中に15万人以上来なきゃだめというふうな形にしたとしますね。ということは、どんなことがあっても15万人以上にしなきゃならないじゃないですか。それってあり得ますかということなんです。動員かけてでもやれというお話になってしまうんじゃないんでしょうか。ということは、物の購買、人の思考、もしくは観光の立地というものは、やはりその人に合ったものになっていくようになると思うんです。それがだめであれば、そこの観光とか、お店は潰れていくわけですので、そういった範疇のものの中で何をできるのかということがやはり経済の動き方になりますので、地域も発展させるためにはやはり人の交流とか、その契約内容の精査というものは市としてはよく観察をしなければなりませんし、額が結構大きいですので、そういったことを踏まえた中での契約というふうになってまいります。業者と信頼がなければそれは契約はできませんので、そもそもなければその行為には至りません。ただ、町をつくるというときには、市民との会話の中でも、じゃどうするのか、あのままにしていいんだったらば、極端なことを言うと、周辺のものも費用がかかりますので、何もしなければいいだけの話であって、タワーも道の駅も必要性もないし、となれば
観光物産館も必要性ないということになりますので、費用は出てきません。そういうふうなのがいいのか、ある程度人が動いて町ができ上がっていったほうがいいのか、それはどちらがいいのかとなれば、私は人が動く、そして経済が、地域が活性化するというのがいいと思っておりますので、このような契約の内容をご提示させていただいているということになります。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) 自席のほうにお戻りください。 次に、17番、
高柳孫市郎君。 〔17番
高柳孫市郎君登壇〕
◆17番(
高柳孫市郎君) 17番、
高柳孫市郎でございます。 質疑発言通告書に従いまして、質問をさせていただきます。 議案第58号 霞ケ浦ふれあいランド及び行方市
観光物産館「こいこい」の
指定管理者の指定について。 (1)管理を行わせる公の施設。 霞ケ浦ふれあいランド、これについて、地域住民への説明責任はどのようにしているのか、現在の
指定管理者との調整はどのようにしたのか。 行方市
観光物産館こいこいについて、地域住民への説明責任はどうやったか。 物産を販売(納入)する方への説明はどうしたか。 現在の
指定管理者との調整はどのようにするのか。 まずお伺いをしたいと思います。 それでは、質問席にて、後の質問はさせていただきます。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君)
高柳孫市郎議員のご質疑、議案第58号 霞ケ浦ふれあいランド及び行方市
観光物産館「こいこい」の
指定管理者の指定について、(1)管理を行わせる公の施設についてお答えいたします。 今回の
指定管理者の候補者選定につきましては、設計、改修、維持管理、運営を一括して霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業として事業契約することに伴い、この事業者を
指定管理者の候補者とするものであります。 この事業の考え方として、霞ケ浦ふれあいランドと隣接する
観光物産館こいこいを同一の業者が運営することにより、周辺施設を含めた連携によるサービスの向上や一体的な事業の取組、緊急時対応の一本化など、利用者を初め、市民、市や事業者にとっても有効と考えております。 住民への説明に関しましては、これまで、地元区長に事業等について一部相談をしておりますけれども、契約の締結後には、住民説明会や関係団体への説明など、改めて協議を行ってまいります。これにより、地元の理解をいただきながら円滑に事業を進めていきたいと考えているところであります。 また、現在、
指定管理者等への説明については、年度末の理事会におきまして、霞ケ浦ふれあいランド再生事業の説明等を行っております。 契約締結後において出荷者団体の皆様にお伝えしながら、円滑な事業の継承に努めてまいりたいと思っております。 現在、
指定管理者とも規定を踏まえての円滑に調整を図りながら引継ぎを行い、今の形のものをできるだけ継続できるように考えているところであります。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君)
高柳孫市郎君。
◆17番(
高柳孫市郎君) まず、この霞ケ浦ふれあいランドについて再質問でさせていただきたいと思いますが、この霞ケ浦ふれあいランドですけれども、平成4年に始まりまして、約28年。その割には、私も行って建物を見せてもらったりしたんですが、かなり傷んでいますよね、はっきり言って。一部、雨漏りしているところもあるというような状況でございます。そういう中で、あそこを開けてリフォームというか、改造してやるわけですけれども、あれははっきり言って、耐震性能に造ったものですか、まだ耐震性のチェックはやっていないんですか、その辺が1つと、あと、あそこのもちろんリフォームしてやっていくのに、実際的に、計画的にはどのぐらいの金額を提示するというか、予定して始まるのか、その辺ちょっとお伺いをしたいと思います。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君)
高柳孫市郎議員のご質問にお答えいたします。 確かに、二十数年、30年弱たってきましたので傷みのほうが激しくて、電気の基盤、エレベーター等も傷んできているところです。 やはり耐震性の問題ですけれども、平成4年ですので、耐震性のチェックの後でありますので、耐震に関しましては問題ないかと思います。 あと、事業の金額につきましては、担当部長から答弁をさせます。
○議長(
岡田晴雄君) 理事兼
政策推進室長、久保田 博君。
◎理事兼
政策推進室長(久保田博君) 高柳議員の質疑にお答えをいたします。 事業の概要でございますけれども、契約の金額につきましては、ご案内のとおり、18億9,530万円でございます。このうち、施設改修費につきましては9億4,490万円でございます。維持管理運営費につきましては9億5,400万というようなことで、施設の改修に係る市の負担分につきましては、18億9,530万円のうち9億4,490万円でございます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 3回目になりますので、まとめてよろしくお願いします。
高柳孫市郎君。
◆17番(
高柳孫市郎君) かなりの費用がかかるという状況は、まさしくあの建物を見ただけでも分かりますけれども、そこで、先ほど、市長の答弁でも、議会が終わって、それからいろいろと地域の住民に細かい説明をしたりというような話、伺っておるんですが、これ、久保田室長、室長としてですよ、本来は議会にかける前にある程度、やっぱり住民への説明会をするのが私は筋でないかと思うんですが、その辺はどこまでやっていますか。
○議長(
岡田晴雄君) 理事兼
政策推進室長、久保田 博君。
◎理事兼
政策推進室長(久保田博君) 高柳議員の質疑にお答えいたします。 今回の事業につきましては、事前に、地域の代表の区長の方には相談をしているところでございます。 そういった中で、議員の皆さんから議決をいただいた後に、改めて地元住民の方、あるいは、関係機関の方にご説明を申し上げて進めてまいりたいというような判断をしたところでございます。 こいこいの運営等の話につきましても、昨年度末の理事会の中で、こいこいの運営につきましても説明をさせていただいているところでございます。 よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君)
高柳孫市郎議員のご質疑にお答えいたします。 先ほど、室長のほうの答弁で少し足りない部分がありまして、させていただきますが、経済部からの話になろうかと思いますけれども、地域のこういう構想というのはやはり先ほど答弁したように、各区長さんたちにご相談させていただいたところですけれども、こいこいについても、これは先ほども答弁でもありましたように、理事会、評議員会等がありまして、そちらにおいて説明がなされています。となると、そこには職員もおりますので、出荷者団体の大枠な概要はお話をさせていただきます。その後の詳細なところについての説明がまだ今回の議案の後にということの流れをちょっと組んだところでありまして、何がどういうふうに契約が変わっていくかというところの部分については、やはりまだ出荷者団体は見えていない。ただ、ご不安な点のご質問等もあったというふうに思われます。実際には、そのようなどうなってしまうんだろうという話も実際にありまして、であればこそ、やはり今回の契約が成り立つ前に説明してしまうと、やはりますます不安を抱えるようなことになってしまいますので、不安のないような展開、今後の行方市が持っています開発公社の展開もやはりどういう状況になるかという説明も、理事会を通してお話しをさせていただいた経過がございます。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) 先ほど、答弁漏れがありました、1回目のときに。特に発言を許します。最後の1回になりますので、よろしくお願いします。
高柳孫市郎君。
◆17番(
高柳孫市郎君) ふれあいランドのほうはあれですから、これ両方、こいこいも含めてやっていますんで、この開発公社が今やっている
指定管理者の件を、霞ケ浦ふれあいランド株式会社で令和4年から会社が始まるわけでございますけれども、それを例えばですよ、議会が今回通って、会社に渡すということになりますと、令和4年までの間にこれは当然、開発公社ともブランクができますよね。この辺はどういう状況になりますか。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君)
高柳孫市郎議員のご質疑にお答えいたします。 実際にリニューアルにかける期間は約2年、先ほどのご質問は、そのようなこととお伺いしまして、じゃ閉まっている間はどうするかということなんですけれども、今回の指定管理は来年3月からなので、そのブランクにおいては、やはり今回SPCといういわゆる共同会社がつくられまして、そこに参加事業という形ができます。ということは、その今の指定管理の中の会社、霞ケ浦ふれあいランド株式会社が主体となった共同体ができますので、そこの中にこの事業譲渡、もしくは継承という形をする方向づけもあります。要は、市の開発公社自体の事業がどういうふうにそこの会社の中に入り込めるかということをやらなければなりませんので、そこはこの今回の議決を得て、その新たな会社と交渉、その事前にも交渉のほうはしていかなければならないということで調整はしてきたところでありますけれども、今のこいこいとかタワー、道の駅等を管理していく、そこの会社だけが管理していくわけではなく、協力して行方市の方向性を持った中で継続できる方向づけで行けるように交渉しております。したがいまして、全部がそこの会社に今の段階で閉まった後にするというものではなく、できればできる限り継続的にこの道の駅ともしくは物産館こいこいの事業は渡すなりでもいいんですけれども、継続できる方向で今交渉をして、そのSPCと言われるいわゆる共同体の中に入っていきたいというふうに今考えているところであります。
○議長(
岡田晴雄君)
高柳孫市郎君。 最後でお願いいたします。
◆17番(
高柳孫市郎君) こいこいも含めて3問で。こいこいのほうはこいこいのほうで3問でいいんでしょう。
○議長(
岡田晴雄君) いや……
◆17番(
高柳孫市郎君) 含めて。
○議長(
岡田晴雄君) 含めてだったものですから。すみません。
◆17番(
高柳孫市郎君) それでは。一応、今、市長の答弁聞いていると、とりあえず令和3年から4年までの間は、指定管理のこの開発公社がやっているものを一旦向こうへやるはやるんですよね。やらないでそのままでやっているんではなくて、やって、今度、指定管理の中で開発公社が逆に受けてやるような状況と私は聞いたんですが、そうではないんですか。 それとあともう一つ、一緒にこれ聞きたいんですが、開発公社を前にある程度の期間で、もう開発公社はやめるというような話もちょっと聞いたんですが、実際的に開発公社というのはそもそもが旧町の時代に、これ土地を取得するためにつくった開発公社なんですよね。物を売ったりなんかするのが開発公社ではないんですよね。だから、これは開発公社は開発公社としてやはり私はおくべきだと思っているんですが、その辺ちょっとお伺いします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君)
高柳孫市郎議員のご質疑にお答えいたします。 先ほど、確かに令和3年からの部分においては、1回出さなきゃなりませんけれども、その下請に入れるかどうかというところの調整をしている。ただ、現在の開発公社の業務をそのまま、持ってくるというわけではなくて、開発公社が持っている事業自体のほうを拾っていただけるのか、もしくは共同体の下に入るのかというところを今調整している最中です。ご質問のとおりの部分になります。 先ほど言われましたように、開発公社は、当初は確かに土地を購入するための公社でありました。このまま開発公社自体の解散、あそこだけでやっているわけではございませんので、事業内容をよく精査をしなければなりません。そのもの自体を存続させる方法も考えられます。もしくは、ちょっと事業内容の変更をかけて存続させる可能性も残っておりますので、今後、この
観光物産館のあり方と事業自体のあり方をちょっと考え直さなければなりません。今のところは解散というところまで行かない状況なんですが、場合によっては解散の可能性もあり、そしてまた新たに立ち上げ直すということも考えられますので、ちょっと流動的な答弁になってしまいますが、できる限り残せるようにすることも考えているということでございます。
○議長(
岡田晴雄君) 次に、7番、栗原 繁君。 〔7番 栗原 繁君登壇〕
◆7番(栗原繁君) 再びの登場で恐縮です。 議案第58号 霞ケ浦ふれあいランド及び行方市
観光物産館「こいこい」の
指定管理者の指定について。 従前のものと併せまして、指定管理の範囲、そして、今回契約されます事業者に委ねることの効果、こちらをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) 栗原 繁議員のご質疑、議案第58号 霞ケ浦ふれあいランド及び
観光物産館「こいこい」の指定管理の指定について、(1)指定管理の範囲、効果についてお答えいたします。 指定管理の目的は、多様化する市民ニーズをより効果的・効率的に対応するため、民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的としております。 指定管理の範囲でありますが、現在も霞ケ浦ふれあいランド及び
観光物産館「こいこい」は、指定管理制度を利用し管理・運営をしております。指定管理による範囲といたしましては、現在、水の科学館、虹の塔、玉のミュージアム、親水公園、
観光物産館「こいこい」と駐車場と緑地・植栽になっております。 自主的な運営サービスの提供や施設の使用許可などを行うことができ、施設の維持管理・運営に必要な経費は全て市の支出で賄うわけではなく、利用料金等と市の支出で賄う仕組みとなっております。また、事業提案の想定額を一定以上上回った場合には市へ返還することや、維持管理費の削減について協議を行うものとしております。
○議長(
岡田晴雄君) 栗原 繁君。
◆7番(栗原繁君) 指定管理という制度の効果とか、残念ながら、将来的な効果、見込める効果というのはちょっとお伺いできなかったのかなと思いますけれども、まず範囲ということで伺いたかったのは、これまで、従前の開発公社さんがどのような仕事をしていたのかというところなんですけれども、例えば、今度のコンソーシアムさんは一括管理をされるということで、その全て内製化が可能なんでしょうか。緑地等の管理をこれまで開発公社さんが全部自前でやっていたとはちょっと考えられないので、新たな特別目的会社さんがその内製化して、例えば費用の圧縮が可能なんですよとかすれば、そこで財源にゆとりができるので、さらに管理の向上が期待できるんだとか、そういったところをお伺いしたかったんです。 そして、なぜに開発公社さんが、期限を迎えるとはいっても、これまで継続的に管理なさってきた。そういった部分で、民間に頼らなくても既にノウハウは普通に考えればお持ちなのかと。これまでやってきたその評価されるべき、評価されてきた実績があるはずですよね。これは水の科学館の開発にこの一括発注が必要なのかどうかというところになると思うんですけれども、分けて考えれば、これまでと同じ費用を使うんであればですよ、開発公社さんで構わなかったんじゃないかな。果たしてその指定に及ばないことになったのか、それとも、開発公社さんがもうやれないとさじを投げたのか、ぶっちゃけこれはどっちな、これ、市長のお立場で答えるのは難しいかなと思いますけれども、予算的には一括でやって、指定管理の議案を別枠で決議しろということなんですけれども、この理由は果たしてどういうことなんですかねということで、さもなければ1回で質疑が終わっていたところでございます。お聞かせ願います。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) 栗原議員のご質疑にお答えいたします。 まず、先ほどの答弁にも出させていただきましたが、虹の塔とか親水公園、物産館こいこい、また緑地・植栽のところになるわけですけれども、確かに開発公社自体はこのノウハウを持っていると思います。ただ、自分でそれを全てやってきたかというとなると、そうとは考えにくいということもあります。今回のコンソーシアムの中の常南グリーンさんあたりになると、やはりこの植栽とか、特にその緑地の管理というものはやっていらっしゃる会社でありまして、そういった意味では、経費圧縮についてはかなりできるんではないのかと考えています。実際に細かいところまでは見ておりませんので、そこはそこの会社さんの考え方になるでしょうから、よろしいのかなと思います。 また、物産館に関しまして物を売るという部分も、これは株式会社MOFF等がかなりその点を強化しているところもありますので、そういった意味では、民間のノウハウ、その管理というものを使っていくことが、市としては、ある程度今回の指定管理料の部分の見直しということも想定しながらということになりますが、では、開発公社がどうだったのかとなると、これは正直、市から見ますと、開発公社自体は確かに無難に業態を行ってきたということもありますが、何分、人数と今までのノウハウ自体が民間と比べると多少なりとも劣っている部分がないとは言い切れません。活性化するためのすべ自体がなかなか見つけにくいということがありますので、その点がやはり今回の指定管理の部分の中で分けてきているというところがあります。 今回、別々に出したというとなると、やはり指定管理は指定管理でありまして、そのものに関してやはり議題にして上げなければなりませんし、地方自治法の条項については別なものですから、別に議案を出さなきゃならないということになりますので、今回は法律上の問題でありますので、2つに分けたということになります。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) 栗原 繁君。
◆7番(栗原繁君) 了解いたしました。 この地帯、再生整備ということで、従前にやった道の駅構想だったですかね、あれから始まって、今、事業化の見込みがついたというような状況かと思いますけれども、水の科学館がたしか玉造甲の1234番、いろいろ言われます。西の玄関口だとか、一丁目一番地だとか。果たして市長は、この地域にどのような評価を持っておられますでしょうか。市内随一の景観が望めるとかというお話もあります。一丁目一番地だということになれば、市長の推進されます子育てとも通じるのかななんて思っていましたけれども、これで間違いなかったですか。最後に、あの地域に対する思いをお聞かせいただきます。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) 栗原議員のご質問にお答えいたします。 再整備事業でありますので、現存しているところ道の駅や、水の科学館等があった部分について、最初にあそこの整備がスタートした一番大きな要因は多分霞ケ浦大橋の開通からだったのではないかと私は感じ取っております。というのは、354号線は国道ですので、354号線が通過していく、鉾田市からずっとその先は本当に群馬県まで行く354号線であります。この道路につきましては、無料化になってから交通量というのは非常に伸びているというのが考えられます。その意味で、行方市の西の玄関口とよく言われるところでありますが、交通の部分で、ただの通り道にしない。今後、東関東自動車道水戸線が開通するに当たって、北浦のインター、354号線上に当たるということになれば、ますますこの交通が増えてくると考えられます。そういった既存のインフラが整えつつある中で、人の動態、動き、またあそこの堤防についても、県が主として動いていますりんりんロードの中継地点という位置づけもありますので、人がにぎわうところとして考えれば、今後の活性化の一つの場所として考えられると思います。今までの状況でいいのかとなると、やはりここはチャレンジしていかなければなりません。再整備をさせていただいて、さらなるにぎわいをつくるということが重要です。 市全部がそうなればいいんですけれども、行方市は広いですので、そういった意味では、今回はふれあいランド周辺の再整備でありますので、その点を基軸にして今回の開発をやっていくということになります。ほかの地点においても、それ以外に方法論があります。インターの周辺だとか、もしくは、旧町の中心街があったところの活性化も進めなければなりません。前回は大和第三小学校になめがた白ハト食品工業が来て、その後、そこに観光者が結構来ることになりましたので、そういった意味でも、行方市においては観光拠点が増えてくれば、人の動きが活性化し、そして経済が上がっていくというふうに思っております。そういった意味で、交流の場、関係人口、交流人口の場をつくり上げていきたいと感じているところであります。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) 以上で、通告による質疑は終わりました。 ここで暫時休憩をいたします。 再開は14時15分といたします。 (午後2時02分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後2時15分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第54号
行方市税条例の一部を改正する条例についてから議案第56号
行方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について及び議案第59号 財産の取得についてから議案第63号
行方市道路線の認定についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 お諮りいたします。 議案第57号 霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業に係る事業契約の締結について及び議案第58号 霞ケ浦ふれあいランド及び行方市
観光物産館「こいこい」の
指定管理者の指定については、
会議規則第37条第1項の規定により、庁舎建設等調査特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第57号 霞ケ浦ふれあい
ランド再生整備事業に係る事業契約の締結について及び議案第58号 霞ケ浦ふれあいランド及び行方市
観光物産館「こいこい」の
指定管理者の指定については、庁舎建設等調査特別委員会に付託することに決しました。
---------------------------------------
△報告第19号及び報告第20号、議案第64号~議案第68号、認定第1号~認定第9号の質疑、
委員会付託
○議長(
岡田晴雄君) 日程第12、報告第19号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
行方市一般会計補正予算(第6号)について)及び報告第20号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
行方市一般会計補正予算(第7号)について)、議案第64号 令和2年度
行方市一般会計補正予算(第8号)についてから議案第68号 令和2年度
行方市下水道事業会計補正予算(第1号)について、認定第1号 令和元
年度行方市一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第9号
令和元年度行方市
水道事業会計決算認定についてまでの16件を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 14番、高木 正君。 〔14番 高木 正君登壇〕
◆14番(高木正君) それでは、代表質疑ということで、14番、高木 正です。 認定第1号 令和元
年度行方市一般会計歳入歳出決算認定について。 (1)歳入、16款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入、1節土地売払収入、決算書34ページということで、売払いの経緯と結果についてということで、それに関するいわゆる市有財産についての取扱いについて質問をするものであります。 債務分につきましては、3点ほど市有財産の取扱いについて質問をしたいというふうに思います。 1つ目、これはせんだっても議会で言わせていただきましたが、あえて決算の議会でありますので、現原小学校の跡地についての解体及び売却、そしてその後、どのような現在経過を取っておるのかということの詳細的なものを所管の部長にお聞きをしたいというふうに思います。 それから、2つ目、私、関連ということで、具体的にはここに記入していなかったんですが、お試し住宅の前の資材のことで、本日の茨城新聞に、これは不法ということで書いてありましたけれども、以前の議会で、私の質問に対して、これは資材というふうに答弁したと思うんですが、あの資材はどこへ行ったのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 それから、3番目、やはり決算議会でありますので、私は以前から、決算の議会ごとに見てはいたのですが、ずっと決算資料のほうに出ていなかった。手賀ゴルフ場の跡地のいわゆる有価物1,200トン、これは議会のほうでも視察に行って確認をしております。もう何年かたつのですが、決算書には出てきていない、今年の決算書も出ていないんで、その辺はどうなったのかというようなことで、決算議会に当たりまして、市有財産の取扱い、それについての説明をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 今回は所管の部長なり担当者ということでお願いしてあります。よろしくお願いします。 以上であります。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) それでは、高木 正議員のご質疑、1、認定第1号 令和元
年度行方市一般会計歳入歳出決算認定について、(1)として、歳入、16款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入、1節土地売払収入、決算書の34ページでございますけれども、売払いの経緯と結果についてにお答えをいたします。 令和元年度における土地売払収入の主なものといたしましては、旧現原小学校跡地の売却がございます。 統廃合によりまして発生しました学校跡地の利活用につきましては、平成26年3月に策定をしました行方市立小・中学校跡地等利活用実施計画に基づき進めているところでございます。借地のところについては優先して校舎等を解体し、土地所有者へ土地の返還を行ってきたところです。 旧現原小学校につきましては一部借地があり、平成30年度に校舎等を解体し、当該年度末に土地所有者に土地を返還したところでございます。また、旧現原小学校跡地は、比較的広い市道に面しており、今、数社からの引き合いもあったことから、校舎等の解体後、令和元年度において、地域づくりや地域貢献を応募条件といたしました公募型プロポーザルということで実施をしたところでございます。 その結果、1事業者から応募があり、有識者、地元地区代表、また市職員で構成される学校跡地利用審査委員会において審査を行い、潮来市に本社のある金属製造業であるトノハテクノ株式会社による新工場建設の提案を選定したところでございます。選定の結果を受けて、旧現原小学校学区の住民を対象に、事業者による説明会を実施をしている状況でございます。 その後、令和元年第4回定例会におきまして、敷地面積1万3,174平方メートル譲渡価格が4,972万円ということで、土地売買契約の議案として上程をいたしまして、議決をいただいたというところでございます。 現在の事業者において新工場建設について進めているところではありますけれども、今般の新型コロナの影響によりましてトノハテクノの事業が滞っている部分がございまして、新たな工場建設というよりも、現在の事業の継続ということで、そちらを優先した結果、現在のところ、事業が遅れているというところでお話を聞いているところでございます。 その他の土地売払収入としましては、廃道敷きの払下げということで3件、6筆、598.64平方メートル、金額としては、140万7,126円となっております。 先ほど、ご質問ありましたように、手賀ゴルフ場の跡地の有価物の処理ということで、こちらについては現在、市のお試し住宅の周辺に仮置きということで置いてございます。そちらにつきましては、令和元年度の繰越しの予算と、あとは令和2年度の予算として、そちらで入札のほうを行いまして、現在処分をしているというような状況でございます。最終的には、どのぐらいの量が出るかという部分もございますけれども、早急に処分のほうをしていきたいというところで現在進めている状況でございます。 以上でございます。
○議長(
岡田晴雄君) 高木 正君。
◆14番(高木正君) 市有財産の処理ということで、特に現原小学校の場合には解体費用、それを確認したかったんですが、いわゆる費用対効果ということで、たしか一億二、三千万、あとでそれ。それに対して4,900万で売っては割に合わないんじゃないかと、じゃ売らなくてもいいのではないかということを私は言ったんですけれども。それに対して、いわゆる雇用の問題とか、地域の活性化とか、そういう名目の中で売却というような方針にしたと思うんです。だとすれば、今、コロナの問題が出ましたけれども、これは一概に言えないところはありますけれども、売払いする場合には、あるいは利用する場合には、その時点から何かへは移動していけないとか、あるいは、計画で何々しなくちゃならないとか、そういう条件はあると思うんですよ。だからこそあえて1億、ちょっと忘れちゃったんですけど、1億3,000万、2,000万、うなずいてもらえばいいですけれども、それに対して4,900万と、そういうような値段の、価格のことで、費用対効果について、疑問に思ったのでこう言っているのですけれども。その遅れている事業についての確認をするべきだと。コロナのことは分からないわけじゃないですよ。もう少し具体的に。今、遅れていると言ったの、それは分からないわけじゃないですよ。それでも、あえて馬謖を斬る思いで市有財産を売ったわけですよ。一億何千万のやつを5,000万弱で。私は売る必要はないと思ったんですが、決めてしまったことは仕方がない。だとすれば、雇用の問題とか、有効利用とか、納得いく答えが出なければ、市有財産の取扱いとしては不適切だろうというような観点からです。その辺、部長、後でね。これ、市長のこと言っていませんから、市長に聞きませんから、担当部長としてその辺の覚悟というか、売るには売るなりの覚悟が必要でありますから、その辺の念押しをしたいというふうに思います。 それから、さっき、
総務部長ね、私は、この新聞のお試し住宅の前のことも、これよく見たから、今日見たからこれも1つ思い出して言ったんですけれども、これと私がさっき言ったゴルフ場跡、有価物は別件だ。別件でしょう、これ。前にも執行部からもらってきている1,200トンの有価物。別件でしょう。あえて言わせていただければ、あそこに出たゴルフ場のやつを私には瑕疵担保の責任の対象とはならないと言ったでしょうよ。しかしながら、それはもう東京堂さんにも承知して、了解の上で貸したと。であらば瑕疵担保請求はないのかと、ありませんと言った、議会でね。しかしながらその後、いわゆる当市に、発見というか、出たものなんで、当市がやるのは筋だということの市長の答弁でありましたけれども、私は反対しましたよ。瑕疵担保請求権はないということの確認の上でその廃棄物ですから、それに何億とかけているんですから。私は納得しなかったですけれども。結果的にその中の資料で私らは、有価物ということで見に行きましたよ。 それと、この、ここに配られているやつは別件だよ。ここにあるのは、昔、あれでしょう、議会の中で私には資材と言ったでしょう、前の部長は。資材は廃棄物じゃない。ここにこう不法物と書いてある。不法物ならば逆に、このお試し住宅の前の農地は体験のための農地なんだから、ここに捨てちゃいけない。だから資材と言ったんでしょう、恐らく。当時の部長いないからあれだけれども。だとすれば話がおかしいでしょうよ。農地法に守られた農地に、ましてや、お試し住宅という大きな行政課題のために造った住宅施設なのに。それなのに、ここに書いてある。近くに適当な場所がないから仕方なくここに置かせてもらったんだと書いてある。不法物を。これはおかしいでしょうよ。じゃ、農地法の関連どうなるの。農地法の。今日は農業委員会の委員長はいるんだっけ。整合性が通らなくなっちゃうでしょう。農地には不法のやつは出しちゃいけないと法律があるでしょうよ。でも、ここには書いてある、不法物と。しかしながら、私の前の議会の質問の時は資材を置いたと、資材だから置いたと。資材であればしようがないだろうというような考えというのが、なきにしもあらず。その辺の整合性はどうなっているのか。ですから、今さっき部長言ったように有価物の、いわゆる金属関係ですよね、1,200トンと。ここに有価物と、ちゃんと書いてある。廃棄物じゃないんだ。それはどこへ行ったのかという。たしかあのときは、私、聞いたことがあった。トン当たり20円違う。有価物の単価。今は違うでしょうけど。1,266トン、推定重量。だとすれば、二千四、五百万になりますよ。これはいつの決算書にも出ていないけれども、どこへ行ったのですか。現在、あるんですか、ないんですか。ないとすれば、どこへ行ったんですかという話ですよ。少なくともこの2年間には出ていない。今回の決算書にも出ていない。あと、ここに出している不法物は、また別件だ。これだって、私は不法というのはおかしいと思いますよ、瑕疵担保請求の対象じゃないんだから。そして、ここは農地法の関連はどうしているんですか。これは膨大な量ですよ、これ。この辺のところの確認を、とりあえず2回目でしたいですよね。まず、その辺お願いします。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) それでは、ご質疑にお答えをいたします。 まず、旧現原小学校跡地の売却の関係の費用対効果というようなことでございますけれども、解体にかかりました費用については、1億930万6,800円ということで、譲渡価格が4,972万円でございますので、差し引きますと、5,900万円強というようなことでございます。 その費用対効果ということでありますけれども、この学校跡地、何の使用もしないでそのままにしておけば、当然、何の費用も生まないということでございます。当然市のほうの維持管理費用がかかりますし、入ってくるものもないというようなことでございまして、今回の事業者のほうで提案をいただいて、売却をさせていただいたというような中で、工場を建設し、雇用についても事務職が3名から5名と、技術職の方についても20名から30名程度雇用をする予定というようなことで、当初聞いております。当然、固定資産税の関係、土地、家屋、また償却資産等、こちらの固定資産税についても、市のほうの税収ということで入ってくるというようなこと、またその雇用者に対する個人の市民税であるとか、そういう部分の税収も期待できるというようなところでございますので、そういう部分を考えますと、効果があるのではないかというような形で考えているところでございます。 もう1点は、今回購入をしていただいた企業が何年かの後に、途中で撤退をしてしまうというようなお話、その土地の移動に関してはどうかというようなお問合せでありますけれども、契約の中には、最低10年間はここで操業をするというようなことで契約の条項にも入っておりますので、この契約を守れない場合には、当然、違約金というものも発生するということで、契約の中にはうたわれております。 もう1点、現在のコロナの関係で事業が遅れているというようなことでございまして、こちらの内容につきましても、契約の中でうたわれている部分がございまして、その当初の契約の予定が遅れる場合には、文書にて報告をするというようなことで書かれてございます。こちらについては、口頭での報告はありますけれども、ある程度、これからの事業のスケジュールがはっきりした段階で、事業者のほうから文書による報告をしていただくということで、現在のところ進めているという状況でございます。 さらに、先ほどありました手賀ゴルフ場の関係でありますけれども、大変申し訳ございませんけれども、本日、そちらに関わる書類等は持ち合わせをしておりませんので、この場でお答えをすることがちょっと難しいというところでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 3回目になりますので、よろしくお願いします。 高木 正君。
◆14番(高木正君) これは、いわゆる1億3,000万でしたっけね、1億2,000万。 〔「1億9,000」と言う人あり〕
◆14番(高木正君) 違う、売渡金額。解体金額。 〔「1億900万」と言う人あり〕
◆14番(高木正君) 1億900万。すみません、1億900万だね。4,900万で売るんですから、このまま置いといても税金はほとんどかかりませんから、ですから、その間の雇用と、それから従業員の所得の云々とか、そういう面でのいわゆる長期にわたる場合においては、プラスだろうと。費用対効果はプラスになるだろうということでの1億を5,000万で売ったというような話だと思うんですよね。ならば、その譲渡の条件、今、10年間の云々てありましたけれども、雇用も含めて、目に見える形じゃないと、市民に対する説明責任がないんですよ。コロナはしようがないという、それは分からないわけじゃないですよ。それでも、ほかの物件を売るわけじゃない、市有財産を売るわけですよ。市有財産の場合には、地元のいろんな関係とか昔からのいろんな関わり合いの中で、学校用地として譲り受けたというような経緯もありますよ。ですから、その取扱いについては、必要以上に、執行部は、行政のほうは、ここを締めてかからなくてはいけないというふうに思うわけであります。したがって、譲渡の条件は何年以内に創業だとか、何人雇用するとか、そういうような詰めを、これは議決案件というか、いわゆる行政事業としての市有地の取扱いですから、その辺は逐次、聞かれたから答えるのではなく、説明してもらわないとしようがないというふうに私は思うんですよ。当然の義務として。そういうふうに思うわけであります。それは後で、資料というか、この譲渡条件とか、見せてください。 それから、先ほどの有価物並びに不法投棄物、並びにお試し住宅前の農地法の関連との違法性とか取扱い、そのことが資料の持ち合わせがないということで、今ありましたけれども、単純なんだ、発想は。その取扱いの資料はいいんですよ。その取扱いの見解については言えるでしょう。どこへどういうふうになったか、それは分からなくても。この有価物の1,200トンはどこに行ったのか、今、あるのかないのか。なければどういうふうになったのか。金額はいいですよ、後で見せてもらえれば。なぜゆえに、ここに不法と、ここに書いてある。予定地から大量の不法投棄されたごみを発見と。それは近くに、ほかに適当な土地がないから置いてあるんだと。その違法性の問題。農地法。 〔「議長、これ……」と言う人あり〕
◆14番(高木正君) うるさいな、この。何言ってんだ、黙っていろよ。質問しているんだから。
○議長(
岡田晴雄君) 高木議員。
◆14番(高木正君) 何で言ってんだ。困っちゃうな、そんな事、何でやじが飛ばされるんだ。
○議長(
岡田晴雄君) 続けて。
◆14番(高木正君) 黙っていてくださいよ。 その辺のところは、今、資料がないから言えないかしれないけれども、その取扱いについての見解は、考え方は十分言えるはずだ。あるいは、最低限、法律的なことは言えるはずだ。それだけ、3回目。
○議長(
岡田晴雄君) 高木 正君、新聞記事という中ではちょっと。事実関係が明確になるかならないかというのは、わからないので。
◆14番(高木正君) 向こうから聞いてください。議長の見解を聞いているわけではない。 これが不確定なら不確定でいいですよ。それはそういうふうに執行部のほうの考えとして言ってもらえばいいです。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
西谷浩一君。
◎
総務部長(
西谷浩一君) ご質疑にお答えをいたします。 まず、現原小学校跡地の売却に係る住民説明という質問があったかと思いますけれども、こちらにつきましては、売却をする前に地元の区長さん等に説明を行い、事業者が決定後、その後にも地元の住民の方を対象として説明会を行ってきたというようなことで、地元の説明は一応実施をしてきたというような経過がございます。 今回、事業が遅れているというようなことでありますけれども、そちらについての地元の方への説明があったかどうかというのは、ちょっと私確認をしておりませんので、早急に確認をして、地元の方に説明ができるような形で進めていただきたいということでお話をしていきたいということでございます。 先ほどありました質問でございますけれども、手賀の太陽光設備の土地にあった有価物ということで、そちらについては現在、お試し住宅のほうで処分の最中ということでございます。 以上でございます。 〔「後でね、今言った事はね、答えは用意しといてね……。いいですよ」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) じゃ、自席のほうに戻っていただきたいと思います。 暫時休憩をいたします。 (午後2時43分)
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○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後2時45分)
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○議長(
岡田晴雄君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。
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△予算決算特別委員会の設置について
○議長(
岡田晴雄君) お諮りいたします。 報告第19号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
行方市一般会計補正予算(第6号)について)及び報告第20号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
行方市一般会計補正予算(第7号)について)、議案第64号 令和2年度
行方市一般会計補正予算(第8号)についてから議案第68号 令和2年度
行方市下水道事業会計補正予算(第1号)について、認定第1号 令和元
年度行方市一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第9号
令和元年度行方市
水道事業会計決算認定についてまでは、17人の委員で構成する予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第19号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
行方市一般会計補正予算(第6号)について)及び報告第20号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
行方市一般会計補正予算(第7号)について)、議案第64号 令和2年度
行方市一般会計補正予算(第8号)についてから議案第68号 令和2年度
行方市下水道事業会計補正予算(第1号)について、認定第1号 令和元
年度行方市一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第9号
令和元年度行方市
水道事業会計決算認定についてまでは、17人の委員で構成する予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 ここで暫時休憩をいたします。 (午後2時48分)
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○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後2時49分)
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○議長(
岡田晴雄君) お諮りいたします。 ただいま設置いたしました予算決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定に基づき、議長においてお手元に配付した名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました17人の議員を予算決算特別委員会の委員に選任することに決しました。 ここで暫時休憩をいたします。 休憩中に議場を特別委員会室として、予算決算特別委員会を開催願います。 なお、委員会条例第9条第2項の規定により、正副委員長を互選いただきますので、議長から委員会条例第10条第1項の規定による予算決算特別委員会の招集通知をいたします。 開議時間は即刻といたしますので、ご参集ください。 (午後2時50分)
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○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後3時03分)
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△予算決算特別委員会の正副委員長の互選報告
○議長(
岡田晴雄君) 先ほど設置されました予算決算特別委員会の正副委員長が互選されましたので報告します。 委員長に15番、大原功坪君、副委員長に7番、栗原 繁君が互選されました。
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△休会の件
○議長(
岡田晴雄君) 日程第13、休会の件を議題といたします。 お諮りいたします。 各委員会の付託案件の審査及び議事整理のため、9月10日から9月23日まで14日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、9月10日から9月23日までの14日間、休会することに決しました。
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△散会の宣告
○議長(
岡田晴雄君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 次回は、9月24日午後1時から本会議を開きますのでご参集ください。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 (午後3時04分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 令和 年 月 日 議長
岡田晴雄 署名議員 高木 正 署名議員 大原功坪 署名議員 鈴木義浩...