○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第2号については、
会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第2号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「ありません」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第2号を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
---------------------------------------
△議案第3号の上程、説明、質疑、
委員会付託省略、討論、採決
○議長(
岡田晴雄君) 日程第4、議案第3号
公平委員会委員の選任についてを議題といたします。 提案者より議案の説明を求めます。
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) 続きまして、議案第3号のほうを説明させていただきます。議案書の15ページをお開きください。 議案第3号
公平委員会委員の選任について、下記の者を
公平委員会の委員に選任したいので、議会の同意を求める。 住所、記載のとおりでございます。氏名、
松金美智子。生年月日、記載のとおりでございます。 任期が令和2年4月1日から令和6年3月31日まで。 令和2年2月21日提出、
行方市長、
鈴木周也。 提案理由でございますが、
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第2項の規定により、同意を求めるものであります。
松金美智子公平委員会委員につきましては、再任でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 議案の説明が終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「ありません」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第3号については、
会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第3号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「ありません」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第3号を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
---------------------------------------
△議案第4号~議案第17号の質疑、
委員会付託
○議長(
岡田晴雄君) 日程第5、議案第4号 公の施設の広域利用に関する協議についてから議案第17号
行方市道路線の認定についてまで14件を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 宮内 守君。 〔11番 宮内 守君登壇〕
◆11番(宮内守君) 11番、宮内 守でございます。 まず、このたびの
新型コロナウイルスの
感染症防止対策につきまして、市長をはじめ
執行部各位のご尽力に、心から敬意と感謝を表します。 しかし、これも市民の理解と協力がなければ、目的を達成できません。いずれの施策にいたしましても、市民の理解とその代表者たる議会の理解を求めるべく、常に謙虚に丁寧に説明をしていただきたいことをお願いいたします。 それでは、議案第6号につきまして通告をしてありますので、質疑をいたします。 今回、議案第6号につきましては、条例の追加というようなことだと思いますけれども、具体的に想定しているものはあるのか。そして、この根拠たる
地方自治法第244条の2第3項に基づき定められておりますけれども、
地方自治法の第244条で言う公の施設というものの定義は何か。また、住民の利用に供する施設というものがあると思いますけれども、それの定義をお教え願いたいというふうに思っております。 登壇席はこれで質疑いたします。残りは自席のほうでしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 宮内 守君、自席でなくて質問席のほうへ。 市長、
鈴木周也君。 〔市長
鈴木周也君登壇〕
◎市長(
鈴木周也君) 宮内 守議員のご質疑、議案第6号
行方市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例の一部を改正する条例についてにお答えいたします。 本市では、令和2年2月末、現在9つの施設を当該制度を活用して
指定管理を行っているところであります。少子化・高齢化が進み、国、
地方自治体とともに、極めて厳しい財政状況にある中、さらには既存の
公共施設の老朽化が今後一層進んでいく中で、良好な
公共サービスを安定的に提供していく上で、それぞれのノウハウ、資源を有する官と民が連携していくことは必要不可欠であります。 今般の
条例改正は、
公共施設の施設の設計、建設、
維持管理並びに運営と一括して長期にわたり業務に携わる事業者を、公募によらない
指定管理者の候補者として選定可能とする改正であり、経費節減や利用者のニーズに対応したきめ細やかなサービス、同一価格でより質の高いサービスの提供が見込まれるところによるものです。 詳細については、
担当部長に答弁をさせます。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) それでは、私のほうから宮内 守議員のご質疑1、議案第6号
行方市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例の一部を改正する条例について、(1)条例を改正した理由の
具体的想定はあるのか、事例についてお答えいたします。 本市における
指定管理制度運用指針においては、本制度の導入の趣旨は、
民間ノウハウを活用することによって、
住民サービスの向上、
管理運営コストの縮減、
提案型自主事業の充実などを図る観点から、競争の原理を確保する公募を原則といたしまして、
指定管理者選考委員会において
プロポーザル審査により事業者を選定し、議会の承認により
事業者選定を行っているところであります。 現在の「
行方市公の施設に係る
指定管理者の
指定手続きに関する条例」では、施設の
維持管理や運営が主な業務であり、
官民連携方式により設計、工事、
維持管理を一括して事業を発注する
事業形態を想定したものではありません。
官民連携方式による事業は、公共の施設、
維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術を活用して行うことにより、建設費用の軽減や
維持管理費の軽減が見込まれるだけではなく、同一水準のサービスをより安く、または同一価格でより上質なサービスが提供されることが見込まれております。 また、運用指針における
指定期間の目安としては、暫定または新規導入、経過を見極める場合には1年から2年。更新導入、安定的な
事業展開が可能なものについては、3年から5年。特殊施設、
指定管理者自ら大
規模設備投資等を促す場合は、10年以上となっています。 今回の
条例改正は、「
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例」に関連するものであり、官民連携により施設の新設または改修の設計または工事等と
管理業務を一括して行う場合は
長期契約が可能となり、併せて
指定管理者制度の
指定期間の延長も同様に可能とするものであります。 以上であります。
○議長(
岡田晴雄君) 宮内 守君。
◆11番(宮内守君) 今、ちょっと早いところで、耳に聞き取れないところがあったんですが、何かありませんというところをすみません、それから特殊な長期10年以上というところがありました。そこをちょっともう一回確認させてください。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) それでは、質疑にお答えいたします。 大変申し訳ありません。もう一度、ゆっくりちょっとお話をさせていただきたいと思います。 現在の現行の
行方市公の施設に係る
指定管理者の指定手続に関する条例においては、施設の
維持管理や運営が主な業務でありまして、
官民連携方式による設計、工事、
維持管理を一括して事業を発注する
事業形態を想定したものではありませんということで、お話させていただきました。 もう一点が、
指定管理の
指定期間の目安ということで3つございまして、1つ目が、暫定または新規導入の場合には1年から2年。それから、更新導入、安定的な
事業展開が可能と見込まれるようなものについては3年から5年。それから、特殊施設ということで、今回
条例改正の中に盛り込むものでございますが、
指定管理者自ら大
規模設備投資等を促す場合は10年以上というところで、3つの
指定管理期間の目安というものを定めたというところであります。 よろしくお願いします。
○議長(
岡田晴雄君) 宮内 守君。
◆11番(宮内守君) ちょっと今の確認なんであれなんですけれども、そうすると、今現行の条例では、そういう今提案されているような住宅設備とか住宅とか、それから水の科学館の再整備みたいなものについては範疇に入らないというので、こういうことで追加して進めたいという考えのもとにこれつくったということですかね。先ほど、244の2の3項に基づいて、公の施設というのはどういうものがあるかあれですけれども、確認させてもらいたいんだけれど、今のところ入ってないということですよね。でも、公の施設というのは、公園とか、例えば。学校、公民館、道路、こんなものだというふうに物の本の解説に書いてあるんだけれど、そういう中で公の施設の中に入ってこない、あるいはもう一つ、庁舎みたいなもの、これ公の施設という行政的には区分けではないみたいですよね。また住民の福祉を醸成する施設で、例えば庁舎ということだから、公の施設は住民の福祉を醸成する施設でなければならないから、例えば庁舎、
試験研究所のような公の目的のために設けられたものであって、住民の利用に供することを目的としないものは、公の施設ではないと書いています。書いてあるんだけれど、こういう意味でいくと、先ほど言った住宅みたいなものとか、それは入ってないからこれを入れなきゃならないということだと思うんですよね。それの確認と、それから、今回の条例は予算と関連があるのか。また、これは今の段階で上位法との抵触がしないのか。あるいは改正されてからでもいいんだけれども、そういう危惧はないのか、心配ないのかということなんですよ。だから、今、民間が建設するアパートのことを公の施設といっていいのかどうなのかということ。適当なのかどうなのかということを確認したいんです。
○議長(
岡田晴雄君) ただいまの宮内 守君のご質疑は、再質疑ということで2回目としますので。2回、今のは。
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) それでは、私のほうから今の質疑にお答えしたいと思います。 3点ほど内容があったかと思いますけれども、1点目は、公の施設というところで、公の施設については、議員おっしゃるようにそのような定義がされております。そのものにつきましては、市において市の施設であればそこの施設の
設置管理条例を設けまして、利用料金を定めるとか、場所はここですとか決め事をして利用していくというのが、まず公の施設でございます。それについては、今回この条例の一部改正につきましては、今後見込まれる長期的な管理をする施設、そういうものについて公の施設として今の現行の条例では
指定管理等ができないことから、今回
条例改正をお願いするものでありまして、今回のものについては公の施設にしてやっていくというところであります。それが1点目でございます。 それから2点目の予算との関連があるのかということでございますが、今回提案しました令和2年度予算の中には、その事業関係の予算のほうは提案してございますので、当然予算が可決いただければ、その後令和2年度にいろんな
契約関係等についても契約を進めていきまして、金額によりまして議会のほうに契約の締結の議案を提出するという流れになるかと思います。 それから、上位法に抵触しないかというところでございますが、こちらにつきましては、平成16年の
地方自治法の改正によりまして、
長期継続契約等ができるというふうになりまして、法的には変わっておりまして、そこからこういう制度も入ってきたというところもありまして、当然法のほうに抵触してございません。 以上であります。
○議長(
岡田晴雄君) 宮内 守君。
◆11番(宮内守君) そうすると、16年の改正でこういう長期のものが認められる、これは条例とかいろんな規則とかいろいろあるでしょうけれども、それを縛っていけばできるようになったということだけれども、予算との関連もあるという今答弁をされたんだけれども、3月に今
条例改正が認められなければ、予算も飛んじゃうでしょうよ、考え方では。どうなんですか。だから、言いたいのは、心配するのは、こういうのをもう少し早目に
条例改正なんかの説明をしたりすればいいんじゃないかなという感じは持っているんですよ。だから、政策を進める上でのやはり計画性、道筋、そういうものをさっき言ったように市民の理解が得られない、あるいは議会に得られなければ、それは一生懸命行動高い人が導いたって、みんなが理解していなければできないでしょう、引っ張っていけないでしょう。だから、そういう意味もあるんで、もう少し早目にこういうものは我々に示したりなんかするのがいいのではないかなという感想は、これ感想というのは駄目なんですか、議長。そういうことでございますが、3回目、いいですか。 いわゆる
地方自治法の中で、第244の2の2項の解説というのがあったんだけれども、その中に、読みます。
普通公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に必要なものについて、これを廃止または条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において
出席議員の3分の2以上の同意を得なければならないということになっているんですが、これは間違いないですか。事務方で。事務方に聞きましょう。事務方に、よろしくお願いします。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) それでは、
宮内議員の質疑にお答えしたいと思います。 今、条例のほう、手元にちょっとないものですから確認できないので、間違いないですかというのにちょっとお答えできないですけれども、確認をさせていただきます。ただ、その文言については、私的には条文見たことがございますので、ただ条項が何条とかというのはちょっと分かりかねますので、間違いないですかということについては、そういうお答えになってしまいます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
◆11番(宮内守君) 終わってもいいんですけれど。ちょっと待って……
○議長(
岡田晴雄君) 暫時休憩をいたします。 (午前10時30分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午前10時34分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) それでは、
宮内議員の質疑にお答えいたします。 2点あったかと思いますが、1点目でございまして、今回3月定例会に
条例改正ということで、ぎりぎりのタイミングになってしまいましたということでございます。議員おっしゃられるように、12月か9月の定例会に提案できればよかったなと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 それから、2点目の
地方自治法第244条の2につきましては、議員おっしゃるように、その2の中で、独占的な利用をさようとする場合には、議会において
出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないという規定がございます。ただ、この
独占的利用というものにつきましては、
当該地処分による地域住民が有していた利用関係を失わせる、相手方に独占的な利用をさせる場合ということでございますので、一般的にこういうものにつきましては、行方市で今扱っている公の施設については、そういう条項は当てはまらないというふうに考えております。 以上であります。
○議長(
岡田晴雄君) 宮内 守君。
◆11番(宮内守君) 終わりますが、いずれにしても、今の解釈もいろいろ出てくるかもしれませんが、これ、
付託委員会で詳しく審議をされるのであろうという期待をしておりますので、そこで
同僚議員が一生懸命やると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。私のほうの6号はこれで終わります。
○議長(
岡田晴雄君) 次に、高木 正君。 〔14番 高木 正君登壇〕
◆14番(高木正君) 皆さん、おはようございます。 質疑を通告しておりますので、14番、高木 正であります。
発言通告書、議案第7号
行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例についてということで、要旨として、
法的整合性(
地方自治法あるいは
財務規則における契約等)とその他を問う、ということで、具体的には
長期継続契約にする場合の有利性とその判断基準は、ということ、あるいは
契約方法及び契約の対象の透明性の確保、あるいは
当該条例第3条、ただし書が適用される場合の内容と範囲ということで、(対象となる業務の例示を含む)ということであります。契約によって既得権的なものが発生する懸念はないか。以上のような質疑内容をもって通告をいたしました。これを通告しましたのも、これは私一般質問の中でしております霞ヶ浦ふれあいランドの水の科学館再整備事業について、あるいは
地域優良賃貸住宅整備事業についてというようなことで、それに関するものでございます。 以上、いろんな問題も含めて幅広くの意味を背景として質問したいと思いますので、よろしくご答弁のほどお願い申し上げます。 以上であります。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。 〔市長
鈴木周也君登壇〕
◎市長(
鈴木周也君) 高木 正議員のご質疑、議案第7号
行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例について、(1)
法的整合性(
地方自治法、
財務規則における契約等)とその他を問うについてお答えいたします。
地方自治法及び
地方自治法施行令において、
長期継続契約を締結することができる物品の借入れまたは役務の提供を受ける契約に関しては、条例で定めなければならないとされております。 今後、
行財政改革推進の観点から、
公共施設等の整備等で、設計、建設、
維持管理、運営において民間活力を導入し、サービスの向上や
コスト削減を図ることにより、効果的・効率的な業務執行が期待できるPFIの手法を含めた様々な各事業の特性に応じた手法を選択し、その導入を図る必要があることから、条例の一部を改正するものであります。 詳細につきましては、
担当部長に答弁をさせます。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) それでは、私のほうから、高木 正議員のご質疑1「議案第7号
行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例について」、(1)
法的整合性(
地方自治法、
財務規則における契約等)とその他を問う。 まず、
長期継続契約にする場合の有利性と判断基準は、についてお答えをいたします。 複数年にわたる長期の契約を締結することにより、事務の簡素化により効率化が図られ、安定的に業務を遂行できることが期待され、判断基準としては、
行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める
条例施行規則によりまして、物品の借入れについては自動車など6項目、役務の提供につきましては、その他の物品の保守管理ほか4項目により契約を締結できるものとしております。 次に、
契約方法及び契約の対象の透明性の確保は、についてお答えします。 民間の活力を導入し、効果的、効率的な業務執行が期待できるPFIの手法を選択する場合にあっては、透明性、公平性の確保が重要であることから、
プロポーザル方式や競争入札とした競争性を高めた方式を採用することにより、透明性は確保できるものと考えているところです。 次に、
当該条例第3条ただし書が適用される場合の内容と範囲(対象となる業務の例示も含む)、についてお答えいたします。 官民連携により施設の改修と
管理業務を一括して行う業務については、長期的な
契約期間が見込まれることから、その経済性に即した期間を考えているところであります。 次に、契約によって既得権的なものが発生する懸念はないか、についてお答えします。 長期的な契約になることから、
契約期間においてお互いの権利義務を明確にし、契約条件において留意しながら合意することが重要なことと考えております。 以上であります。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 高木 正君。
◆14番(高木正君) では、質疑に対しては3回の通告ということで、それを前提にしていろいろ聞かせていただきます。 まず、この議案に対しては、端的に言えば
債務負担行為、いわゆる
先ほど登壇で言わせていただきましたけれども、その事業に対する
債務負担行為の今回の改正に対する背景及びその影響、リスク、それを含めて、それを理解するために今回の案を通告させていただいた次第であります。具体的な答弁はあれですけれども、今
総務部長からの報告並びに市長からのを見ると、どうも浅はかな理解かもしれないですけれども、余りにもこの改正が
行政サイド主導による行政のための法改正ではないかというふうに、私は直感したわけであります。議会制の二面性の原理がもしかしたら弱体化するんではないかというふうな危機感もあるということで質問をさせていただいておるわけであります。先刻来この通告する前に、財政課長に今回の
債務負担行為の
長期契約への移行に対し、財政的にも改革が、平成16年度大きな改革の変更がありました。そのとき私らも理解不足、勉強不足だったんですが、その意図するものが何かというような形、行政事務の執行に当たって弊害性、あるいは有利性、そういうものがどうしても必要だと、そういうような背景があったと思うんですよね。毎年毎年の
チェック体制とか、あるいは今後の
事業展開を考えると、こういうものが絶対必要だというような背景があったと思うんであります。しかしながら、今まではこの
長期契約、
債務負担行為に対しては、先刻来話がありましたけれども、
リース契約とか人件費もそうですね。それから新
交通システム、あるいはそういうようなもろもろの義務的な行政と、それも3年ないし5年ぐらいが今まではその中でやっていました。
債務負担が
債務負担行為を自治体が実際に行わなければ、その業務を民間ないし委託先が請け負ってくれないと。行政でやるには余りにも経費がかかり過ぎるというような背景ももちろんあります。そういった中から、それはある程度義務的な行政としてしかるべきということで、今までは大きな疑問を持たざるを得なかったのも事実であると思います。しかるに、今回の
債務負担行為の17年から30年にわたる
長期契約については、ちょっと待ってよというのが、私の個人的な意見、考えであります。と言いますのは、今までの
債務負担行為の範囲においては、
教育行政とか、あるいは福祉行政が主体であったり、あるいはそれに限られてはいませんけれども、行政としてやらねばならないというような、先ほど言わせていただきました義務的な行政、それに範囲が狭められておりました。あるいはそのときの社会的な要望を背景としておりました。しかるに、今回のふれあいランドの再整備計画とか、あるいは住宅建設については、投資の対象であります。これが成功すれば、その中で今回は議案も出してきたんでしょうけれども、それなりの根拠があって出してきて、そのリスクはもちろん承知の上で
採算ベースに合うと、ひいては最終的には行方市民の生きる道の全てがここにかかっているんだというような意気込みの中で、大きな決断の中でやったというのが市長の判断だというように思いますが、私はちょっと待ってよというふうな考えでこれ言わせていただいているんですけれども。というのは、
行政サイドは、16年度の
財務規則の改正以来、もう何年もたっています。あるいは、
事務サイドは、
執行サイドは長年、毎年毎年の単年度決算の中で、行政はこうあるべきだというのを長年積み重ねて今回に至っているわけです。その必要性とか、もちろんメリット、デメリットを考慮した上でですよ。政治的な判断も含めてですよ。しかるに、議会はそれに対する
リスク管理というか、どういうものかというのが実態がなかなかわからないと。わからないというのが実情じゃないかと私的には思うわけであります。全てとは言いません。議会に説明があったのが先日の全協です。そして今回の議会であります。この中で、あれだけの資料の中で、30年間の市民に対するリスクへの負担を議会が判断するに値するかと、それだけ能力あるか。もう少し議会としても勉強する必要がある。あるいは、理解を求めるのが議会としての、議員としての仕事ではないかと思うわけであります、正直な話。最終的には、前にも言わせていただきましたけれど、知識不足とか理解不足とか、そういう中で何十億というようなお金、あるいはそれ以上の具体的な数字はまだなかなかつかめませんけれど、少なくとも10年先、30年先の市民のリスクへのヘッジとして、今の責任を、今回の議会に承認する議会として、あるいは議員として責任を問えるのか。もし失敗したり問えなかった場合には、市民への背任行為みたいになってしまう。訴えることはないでしょうけれど。今回の
ウィルス対策みたいに何があるか分からない。今年大きな災害が来るかもしれない。そのときに
債務負担行為をもう契約してしまった場合には、緊急な医療対策とか災害対策とか、待ったなしですよ。国は何も、ある程度補償するけど、そのときは市の持ち出しをしなければならない、市長判断で。今回のでよく分かりましたけれど、余りにも民主主義は市場主義で今までやってきましたけれど、この危機管理に対しての認識が逆に弱体化を露呈した話です。いろんな意見を聞くというのは、住民本位だという建前はありますよ。みんな聞いたらばらばらになって何もできないというのも事実なんです。しかしながら、こういう日本の風土、国民意識中で、先月29日に
安倍内閣総理大臣が緊急で今までなかったようなことを発出した。恐らく現場では、教育長、
市民福祉部長初め、役場一帯が初めての経験で、右往左往して大変苦労なされているのは分かるんですけれど、今こそ行方市が頑張らなくちゃいけないと思うんです。そういう時代が行方市にいつなんどき来ようが、それに30年来の何十億のをやった場合に、あのとき失敗したなと言ったって取り返しつかないですよ。ましてや、議会の場合に
長期契約の契約に承認を与えると、恐らく報告義務はあるでしょうけれども、毎年毎年報告義務はあるでしょうけれども、意識としては、あるいはこれから次の議員とかいろんな変わるときに、これに対する理解がなかなか難しいという話である。後で何をやってくれたんだというように言われることも、そのそしりを免れないというようなことから、もう少し私は勉強するために、理解を深めるために、その上でまさしくそうあるべきだということならばいいですが、余りにも早計じゃないかと。そういうような背景で今回はさせていただきました。その辺のところを、これは事務的な言葉はよろしいですから、市長の政治的な感覚というか意向とか考えを、これ主導でありますから、そんなところをちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) ご質疑にお答えいたします。 今回の条例の提案につきましては、
長期契約を締結するところの条例の改正であります。今後、先ほど
高木議員がおっしゃられた個別案件となれば、今後多分令和2年度において、提案がなされるというところになってくるということでございます。 今回の提案というのは、やはり今長期的にと言ったとしても、今の市の条例においては3年から5年レベルのところの契約でありまして、極端なことを言うと、先ほど車のリースとかという話をしましたが、それは義務的というか経費的な話があります。ただ、開発公社へ水の科学館の管理委託というものも、3年ないし5年でやった経過もありますので、その管理計画というところの中での報告もしておる中で、これが長いというときにどうなんだというのは、確かにおっしゃるとおりの部分が非常に危惧されるということがあります。
債務負担行為でありますので、この契約自体が最後までいくのかというとなると、その内容をチェックするのが今後の展開であって、それが17年ないし30年というとなれば、このもの自体が駄目であるとなれば、これは契約解除ということも可能であるということもありますので、これがずっといきますよというものではないというふうに思っていただきたいというふうに思います。 ただ、その契約内容もしくは運営内容が正しいかどうかは、やはりこれは行政だけではなく、いわゆる議会のほうもチェックをするということがありますので、その点をよく確認をしていただきながら、この条例についてはその可能性、いわゆる
長期契約ができるという可能性を求めた条例でありますので、実際の個別案件とまでは届かないというところになります。ただ、関連付けとしましては、今回の予算付けの中において、
長期契約の提案をさせていただいた、いわゆる
債務負担行為としての提案をさせていただきましたので、密接にリンクするとなればこれはリンクします。そういった意味で、この流れをやはり長期的にできるということも可能かなというふうに思っております。 ただ、これはもう一つの点を挙げるとなると、今
市営住宅においては、これはもう二十何年市が運営しているところであります。これは直営であります。この直営でやるとなると、何が起きるかというと、やはり市の職員がそれを全てやらなければならない。そういった点のいわゆる経費の圧縮をどのようにやるか、これは外に委託をかけるのかということもありますので、そういった観点から言うと、私としては、やはり
長期契約もしくはPFIを使って委託をさせていただいて、人事のこともありますし、人の異動もありますけれども、ある程度それは民間に委託をさせていただいて、予算の圧縮を図っていきたいということも考えの1つにありますので、このような観点から今回の条例の提案をさせていただいたところであります。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) 高木 正君。
◆14番(高木正君) これ3回目ですよね。 まとめて幾つかお聞きいたします。 まず、今市長、この前の別の
同僚議員のこの
債務負担行為については、答弁をされておりましたが、途中で17年の案件と30年の案件2つ出ましたけれども、これは途中で事業停止もあり得ると。今もありました。しかしながら、単純に思うんですけれど、
市営住宅を建てて、ふれあいランドの整備で買い取って改造修理というか、改修工事も始まって、そんな時点では途中でやめることできないと思うんですよ、この事業については。ほかのことなら、給食の配達とかそういうようなことなら、やめればその時点でその
債務負担行為は消えます。しかし、今回のやつは消えることはないと思います。その辺は、区別したほうがいいよね。一緒というふうには考えられない。私、この
債務負担行為というのを単純に考えれば、事務的なことは私も分からないんで、2つあるというふうに言われています、
債務負担というのは。将来の財政負担の決まっているもの、額的にも。それから決まっていないもの、その場合には、極度額、限度等を設定すると、この二通りですから。 しかしながら、この
債務負担行為というのは、私的には、間違っていたら後で言ってもらいたいんですけれども、損失のこれはあくまで補償であると、自治体の、そういった側面。担保行政と民間業者に対するもの、それから今回は金融機関に出すもの、逆に言えば、自治体の補償がなければ、担保がなければ、
債務負担行為がなければ、この事業は先に進まないというのも事実だと思うでしょう。そういう背景だと思うでしょう。私はそれがちょっと見解違って、ただでも土地やっても民間がやってくれるなら、逆に稼ぐためにいったのがそこからかえって逆にリスクと金額が少なく済むんじゃないかと。ただで貸してもいいんじゃないかと。後でいろいろ定住化とかいろんなことメリットが、見返りがあるとすれば、これは論点また別ですけれども。したがって、そのリスクのヘッジを私らは市民に対して負っていかなければいけない。だとすれば、そのリスクの内容とか可能性とか、どれだけのものがあるとか、あるいはこれは端的にはどういう協定書を結ぶのか、どういう契約書を結ぶのか、それが分からなければ連帯保証で印鑑を押せないと思います、個人でも。ましてや、3万4,000人の住民の生命、財産というかそういうのを守るべき行政にあるものが、判こは押せないと思うんですよ、契約書がなければ。私は押せないですよ。ほかの
同僚議員は分からないですよ。契約書がないやつを30年先まで担保するべきものを判こ押せますかという話ですよ。それだけの正論というか整合性があって、それならしょうがないというような形ならばあれだけれども、その内容が具体的に確認できるのは協定書であり、契約書であるでしょう。それがなくて、白紙の状態で判こ押してくれと、こういう考えだからと、市民のためになると、ああそうですよねと、簡単には押せないと思います。それこそ議会の存在主義が私はとられかねないと。責任が住民に対して議会としても議員としても持てない。その辺の理解がなければできないと。できるとすれば、私に言わせれば、住民への背信行為である、議員として議会として。そういうふうに思わざるを得ないというふうに思うわけであります。確かに、国においては、
議会制民主主義、しかしアメリカとかこの
地方自治においては、県も含めて、直接選挙主義と。市長が先ほど言われた、何で言わせていただくかというと、
教育行政、農業行政においても、今までは政治的な配慮はそこに入ってはいけないということで、ずっとそういうようなことをやってきました。しかし、教育なんかについては、教育長なんかよく知っているんでしょうけれども、いじめの問題とか、閉鎖社会の中で政治的にいろんなものを解決しなくてはならないというようなことの中で、いろんな根本的なものが変わったと、むしろ私はそれはそれで1つの正論だし、あるべき姿だと思います。あるいは、今の市長になってから、特に進めていますPFIもPPPも、これは基本的に賛成ですよ。もちろん幼児教育の民間化に含めて、私は進めるべきだと。それが財政の厳しい行方市については、その効果があると。しかし、土地をただでもいいから使って、利用してくれと言っても、業者が来ないというのが今の現実ですね。しかし、ただで商業用地だ、何町歩の用地だ、それも立地条件も良いものを。ましてや、これからは、行方市の場合には東関道も通るであろう。それから、355のバイパス、いろんな道路の境になると思います。あるいは、まさしく首都圏から100キロの中で、唯一、霞ヶ浦と北浦に分断されたこの三角、これ私の持論ですけれども、唯一残された自然が豊かなのはここだけ、行方だけ。これは未知なる何かを持っていると。今までぼうっとしていましたけれどね。ぼうっとしているんじゃないよという話ですよ。今まで行方市はぼうっとしていました。ぼうっとしていても生きられましたよ。まさしくチコちゃんじ
ゃないけどぼうっとしてるんじゃないよという話です、これからは。だから、ここはいろんなこと考えた場合には、少なくとも
行政サイドは、特に市長にお願いしたいのは、今回は案件は少し時期ずらしてもらって、議会にもう少し、議会が住民に対して説明ができるように、もう少し資料及び契約書とか協定書とかその中身を本当にぶっちゃけた話を理解を求めていただきたいと、それが
地方自治における特に今の時代の二面性の議会の在り方であるし、議会としてはこの問題については、単なる
債務負担行為、議案の上程、是か非かの話ではないのは、私は根底で。 それと、もう一つ、ただし書の問題。これは、その後も
同僚議員がもう少し私より知識のある人間が深く突っ込んでくれるでしょうから後は譲るとしても、ただし書の条項で、市長が必要として認めるものは云々という話がある。その範囲、今回初めてではないですよ。市長が必要と認めているというのは、ただし書で。緊急の場合なんか特に必要ですね。しかし、逆に返れば何でもできると、無制限と、制限性がないと。ここで、ただし書で市長が認めた場合というものが、
地方自治の最初に出てきた場合では、議会がいらなくなってしまう。議会は無力化してしまう。ただの税金泥棒になってしまう。言い過ぎですけれど。全てにそれは網羅されていないから、それは担保されているから、ないですけれども、事このことについては、ただし書でそれは必要と認める例外がある。これは、間口も広いし、奥行きも無限であると。私が仮にそうなった場合には、本来100%政治主導で市長単独での
事業展開は可能であると言っても過言ではない。その辺のところは独裁的なことないでしょうけれども。その場合にはそれなりの反応あるでしょうけれども、やっ
ぱりだからぼうっとしていてはいけないですよという話なんです。今、ぼうっとしていますから私は。今の能力では今回のこと、私個人の能力においては、今回の
債務負担行為は理解がなかなかできないと。少なくとも、この席がある以上、報酬を頂いている以上、勉強して理解を求めるまでは、もう少し時間をくださいというのが、本音であります。これ3回目ですが、あれですけれど、市長及び執行部の人も今ほとんど市長別ですけれど、今のほとんど執行部の人ら、これで上程事務を続けてきて今回こういうふうになって、本当に責任を持てますかという話ですよ。市長は、もう返すことできません。そこを私は訴えたいんですよ。1人では無力でありますから、議会は特に。だから私は、ここは私も言わせていただいて、共鳴を、理解を広げようとか、あるいは執行部にも、もしあれならばそのような形を少し試行錯誤をお願いしたいと、真の本音です。題目はいいですよ。その背景ですよ。その姿勢ですよ。今ごろ行方市が行政には今回のこと言い聞かずして、直接恐らくこの、特に教育と福祉は関係でしたけれど、これのみならず、ここも全部やるでしょうけれど、今回ほど行方市に対して、ほかの市に比べて、いろんなものがぽんぽんと出来たら、すばらしい話だと思いますよ。結論は先でしょうけれど、
北海道知事はあの経営の中で、一番若くて、総理大臣よりも先に手を打ちましたよ。台湾の総統は、日本より1月の段階で全部手を打ってありますよ。今こそ行方市の行政の対応能力が試されると、現実的に。今日明日の話です、コロナの対策の話。あとは30年にわたる
債務負担行為の話です。その解決を同時進行でというようなことが私の背景であります。もし、最後に答弁があれば、私は3回目終わりですから、後は
同僚議員に譲ります。よろしくお願いします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) ご質疑にお答えいたします。
高木議員のおっしゃるところの部分で、確かに担保補償というところの部分に対しては、おっしゃるとおりの部分だと思います。これがなければ、PFIの大本のところはできない。確かにそこのチェックはどうするんだというところの話はご理解のとおりとは思います。今回のことに対しては、個別案件ではなくて、全体像のところの中で出してきますので、今後その内容の審査ということになれば、これがご可決いただければ、その詳細が今度契約というところまで及びます。契約案件は、単独で契約できるものではありませんので、この件に関してはやはり議会に諮らなければならないということになります。今回は計画の段階でお示しをさせていただきまして、令和2年度においてこの内容の詳細が出てまいりますので、その点の中身をよくご確認をいただければ、それがどうかというふうに見ていただけるとありがたい。まずは、この
債務負担行為の長期化の部分、そして
債務負担行為をある程度の担保をしておかないと先に進まないというのが、今回のまず登竜門と言ったら失礼かもしれませんが、議会の条例案の出し方になってきますから、そこを出してようやくそのPFIの相手のパートナー、もしくはその部分がどういう理解をするかというところに入ってまいりますので、その部分が今後令和2年度に議会と執行部との理解のし合い、中身の精査、今後の展開というものになってまいります。ですので、その点において通した中で、後に細かいものが出ます。事前ですので、細かくは出ないというのは、そういうことになってまいるということです。 そして、いわゆる第3条のただし書ということでございます。その部分は確かに無限だと言われれば確かに無限でありますし、その1つの手法によって、どのようにでも動くではないかという話を頂きました。確かに、その部分がございます。ただ、それを乱用するというものではなく、今回の
新型コロナではありませんけれどもこれは緊急時のときにおいて、やはりその部分は多少でも設けておかないと動きができない。要はよく言うのりしろと呼ばれる部分ではありますけれども、そののりしろの部分が多少でもないと、緊急事態の対応はできないということがあります。議員おっしゃるとおり、ここのただし書については、多分議会とのチェックの機能の中の部分において、どのように確認をするかということは議会の中で私のほうの姿勢をどのようにただしていただくかということにも当てはまるものでございますので、その点はやはりご確認をいただき、そしてその都度、その都度の事業内容の報告はしていかなければなりませんので、そのただし書の部分までではなく、全体像としてやはり確認をしていただくことで、我々がやっていることの部分のことのご理解を求めることがこの場だと思っておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(
岡田晴雄君) これをもって、高木 正君の質疑を終わります。 ここで、暫時休憩をいたします。 再開は11時25分といたします。 (午前11時10分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前11時25分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君) 宮内 守君。 〔11番 宮内 守君登壇〕
◆11番(宮内守君) 11番、宮内 守であります。 質疑をさせていただきたいと存じます。 議案第7号
行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例についてということで、市長の執行権と議会の調査権及び議決権の均衡についてということで通告をしてございます。市長の権限が強くなり過ぎてはどうなのかという観点から、そういうことになりますと、議会の必要性、そういうものがなくなるのではないかという危惧を持っての質疑であります。したがって、法律の趣旨などを確認したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 まず、自治法の第234条の3の趣旨というものは、どういうものなのかということをお尋ねしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。 〔市長
鈴木周也君登壇〕
◎市長(
鈴木周也君) 宮内 守議員のご質疑、議案第7号
行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例について、(1)市長の執行権と議会の調査権及び議決権の均衡について、にお答えいたします。
地方公共団体の長は、
地方自治法第147条、第148条において、公共団体を統轄し、事務を管理し及び執行することとしております。長期的な契約による事業の執行をする際には、予算の審議は不可欠であります。そのことから、相互間において抑制と均衡が保てることになります。 詳細については、
担当部長に答弁をさせます。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) それでは、宮内 守議員のご質疑、1、議案第7号
行方市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例について、(1)市長の執行権と議会の調査権及び議決権の均衡についてお答えいたします。 市長の執行権と議会の議決権においては、
地方自治法により規定されており、
地方自治法第96条第1項第5号には、その種類及び金額について政令で定める基準に従い、条例で定める契約を締結することと規定しており、金額の大きさや契約の内容、性質によって
地方公共団体や住民にとって大きな影響が及ぶことが予想されるものについては、議会の関与を受け、その契約締結の決定及び
契約手続等について議決をいただき、慎重を期すとされています。 また、
地方自治法第234条の3の後段では、
長期継続契約が締結できるものについても、あくまで各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内において、その給付を受けなければならないと規定されているところであります。 そのことから、長期的な契約による事業の執行をする際には、予算計上をもちろんすることにより、予算案の中でのその執行の是非等が審議されることとなります。議会の機能としての執行機関の執行を監視するための広範な権限を有しているということから、市長の執行権と議会の議決権の均衡は確保されていると考えるところであります。 以上であります。
○議長(
岡田晴雄君) 宮内 守君。
◆11番(宮内守君) ただいま市長からもお話しいただきましたが、私どもの先ほど部長からも話があったように、議会と市長との権限、それがバランスのとれていることが担保されているというのが、この今の自治法であったり、市の条例であったりということなんだけれども、いずれにしても、その中で必ずその条例の中にも一項あって、市長が認めるときはこの限りではないというのは、必ずついているというふうに思っております。そういうことは、やはり自治体の中で大変天災だとかいろんなことありますよね。そういうことにおいて、有事の際、それは市長が判断しなければならないものというようなことで解釈して、何でもかんでも使っていいという感じは私は思ってないし、それを今まで使ってもいないと思いますが、そういう中で余り市長のその1項目を拡大解釈あるいは拡大していくと、やはり独善的になってしまうのではないかなという危惧がある。そういうことがあるので、質問をさせていただいているわけなんですけれども、今部長からいい答弁があったけれども、今の現行の234条の3の中に、
普通公共団体は、おさらいで申し訳ないんですけれども、第214条の規定に関わらず、翌年度以降にわたり電気、ガスもしくは水の供給、もしくは
電気通信役務の提供を受ける契約または不動産を借りる契約を締結することができるということになっておりまして、また不動産の賃料というのも大体そんなに高いものではないということが前提になっているように思うんですけれども、その役務とか不動産等の借りる契約が記載されているのが、今回の長期というのは、水の科学館跡の再整備とか、住宅のそういうものを想定されるとすれば、その趣旨と違うんではないかなというふうにも感じますし、先ほど
同僚議員の鋭い質問が前にありましたけれども、30年にわたっている契約をここでするということが、なかなか調査とか学校とかそういうのは分かるんだけれども、アパートとかそういう、あるいはふれあいランドの再整備の問題だとすれば、17年かな、これどういうふうに、さっきも言ったようにチェックしていくということができるのかということ。 市長が、先ほど何か途中でやめてもいいんですよなんていう話もありましたけれど、やめるなら最初から5年でいいじゃんとか、5年で更新しておけばとか、そういう感じにもなるわけだけど、だから自治法の趣旨と今回の市長の権限、それを拡大するということについて、やはり少し矛盾というか、そういうことを感じるんです。 確かにPPPとか
指定管理の一部で、やはりそういうことができるようになってきて、それは分かるんだけれども、やはり何かもう少し、先ほど同僚の議員さんもお話あったように、丁寧に説明を加えていただいて、結局そういうことをする場所の市民、サウンディングとかなんとかという話も聞いておりますけれども、そういうことを丁寧に進めていた中でやはりやっていく事業なのではないかなというふうにも感じておりますので、
地方自治法で言うところの、今の234条の3について、趣旨とは少し若干離れていくのではないかなというふうに思っております。 また、平成16年、古いな、
地方自治法施行令というのがあって、第167条の17というのが、これ根拠になってくるんだと思うんですよ、
長期継続契約という。その中でも、自治省の局長の通知があるんですよ。それは、こういうこと書いてあるんだけれど、
自治省通知の6番目に、
長期継続を締結することはできる契約の対象範囲の拡大関係ということで、(3)に、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な
契約期間を設定する必要があることを留意すべきであるということを書いてある。こういうことの考えの中から、どういうふうにこれを考えるのかということをお聞きしたいと思っております。 まず、1点目は、
長期契約で言われているものの中の自治法の趣旨とは少し違うんではないかということ。それから、契約の期間を設定する必要には留意すべきだということが載っているんですが、ここについての事務方、市長でない、事務方のほうからお聞きしたい。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君)
総務部長、
福田哲也君。
◎
総務部長(
福田哲也君) それでは、質疑にお答えしたいと思います。 議員おっしゃるように、
地方自治法の234条の3の委任を受けた施行令の167の17に定めております、翌年度以降にわたり、物品を借入れまたは役務の提供受ける契約で、その契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなものの要件を満たし、かつその市の条例で定めることが必要であるというふうになっております。この
長期継続契約は、議員おっしゃるように平成16年の法改正により追加されたものでありまして、従前の
限定列挙方式から脱して、前記要件を満たす性質の契約についても
地方公共団体が条例を定めることにより、趣旨的に
長期継続契約を活用できるように、弾力化を図ったものであります。その中身につきましては、弾力化を図ったというところでありますと、逆にそれが自由化というような形に捉えられるかもしれませんが、これにつきましては、その契約の中でも当然毎年毎年予算、それから決算、それから事業については監査というところで、そういうチェックを受ける場面がございます。そういうところで、それについては一応契約の中身、それから
進行状況等について確認をいただけるのかなというふうに思っております。 それから、契約の期間が長くなるということになりますと、いろんなものが恣意的になっていくんではないかというところのお話かと思いますけれども、
指定管理につきましては、現在も行っておりますが、毎年委員会の中で
モニタリング、毎年毎年事業及び事務の評価をいただいて、それでその
指定管理についても
モニタリングを毎年行っているというところで、委員会のほうでもそれについて説明をさせていただいているというところがありますので、そういうところで担保されているのかなというふうには思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 宮内 守君。
◆11番(宮内守君) ここでいろいろお話してもなかなか平行線というか、平行線ということもないんですけれども、そういうものがあるかと思います。いずれにしてもこれ付託されるわけですから、その
付託委員会での
同僚議員の質疑に待たなければならない部分もありますけれども、私としては、市の財政と事業の優先、そういうもの、これを市長も一生懸命考えてもらっていると思いますよ。地域のにぎわいとか、これ持続可能な
まちづくりだとか、いろんなことでこういうことも入れていくんだろうということも分かります。ただ、なかなかこの問題が、先ほどの
高木議員さんの質疑でもあったように、だから非常に厳しい、難しいというか、理解がね。それは私の理解度が悪いと言えばそれなんだけれども、やっぱり目指すところは同じでありますので、市民が本当に明るい笑顔を持って暮らせる
まちづくりということで、市長も考えてやっていただいているわけですから、目的は一緒なんだけれども、その方法において少し我々の意見にも耳を傾けていただきながら、進めていただければいいのではないかなと思っております。 この条例を改正することによって、先ほどありましたけれど、市長の権限が、今考えているのも30年は、結局事業として進んでいくわけですから、なかなか30年というと、私も62だから92、生きているかもしれませんけれども、だからそれだけの市民から負託受けている者として、それを市民と一緒に連帯責任とれるだけの自信が今のところないというようなところもありますので、これからも執行部の皆さんの、まだ時間ありますけれども、時間をいただきながら理解に努めていきたいなと思っております。そういう意味で、市長の最後に事務方、事務方と言ってもあれなので、最後に
最高責任者の市長に、もう一度この
条例改正に対してご所見をいただければありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
岡田晴雄君) 市長、
鈴木周也君。
◎市長(
鈴木周也君) ご質疑にお答えいたします。 今回の
長期継続契約ということで、期間が余りにも長いということでのお話をいただいております。ある程度長くないと、今後の予算を圧縮するためのすべというものがなかなか見えてこないということになります。 例を挙げるとなると、ご自宅を建てるときに、ローンを組むときに短いと利率が高いですよね。ある程度、今最長でも35年のローンが組めるというときに、その部分は生活費の圧縮というところの部分の中でコントロールできるだろうと。その間に例えば何かが起きたときに、ではこのローンはどうするんだというようなコントロールかというふうに思います。ただ、その中でのやはり
長期契約の中で、その間に我々の市の財政の耐力がどのようになっていくかによってもやはり変わってくるということですので、各議員の皆様方のチェックというところは、恐らく単年度ないしその中期契約の中でも、
長期契約の中で、財政運営としてどういうふうに変わっていくかというのをやはりチェックしていただかなければなりませんし、我々としてもそれを常にチェックをして健全な財政を求めるということになります。短いとやはりどうしても一気に最初に出る金額というものは大きくなってしまうものですから、その点はある程度フラットにして置いておいて、なだらかにその運営をできるようにしていきたいというのが1つあります。余りこの部分をやるとなると、直営ではどうだという話も間違いなく出てきます。直営になると、うちの
市営住宅も、正直言うと20年以上の経営をしているわけでありまして、入居率も85%、99割近く入っていまして、コントロールしていると。ただ、いわゆる老朽化というものもありますので、その都度、その都度やはりこれは直していかなければなりませんが、では、
市役所職員はそれ全てそこに充てられるかとなると、やはり人事異動もありますし、その部分の中でのやはり効率的なものではないということも出てきてしまいますから、ある程度民間はそこは効率的にやっていただけるということで、そこの予算の圧縮がかけられるものだろうというふうに考えます。 この定住策の中で市がつくると、もう二十何年ぶりに結局
市営住宅の形として初めてやるという形になりますので、それまで
市営住宅はつくらなかったのかとか、もしくは
子育て世帯はどうだったのかというのを市の政策として打ったのかというとなると、なかなかそうは打ってなかったために、今回このような施策を打たしていただくということと、ふれあいランド水の科学館においても、本来は、これも平成の最初のころですよね。平成4年ないしその頃にできたものですから、30年近くたつけれども、もともと持っているのは国なんですよね。いわゆる
水資源機構というものが持っていて、それをずっと運営してきたということになれば、それがどうだったのかということになります。以前ちょっと変な話をするとなると、年金機構が持っていたグリーンピアというホテルはどうだったのか、これで、ただでもというふうに1円で入札することによって、大きな市民のというか国民の税金の大打撃を受けたというケースもあったので、いろいろ適価法という法律ができて、その値段が決まってきたという経過がありますので、
そのもの自体をなくすのは多分お金がかかる。その所有権は我々にはまだないので、そのものはでは壊すのかと、お金がかかるから壊しませんと言われたときに、その周辺のにぎわいはどうなのかと言ったらば、壊れた廃墟のものがずっとそこに置いておいて、市の中にあって、早くどかせどかせと言っても、お金がないからと言われてどかないようなことがあったらばいけないということになりますので、では再利用させていただきましょうということもあって、このようなある程度の流れを組ませていただきました。15年ないし17年であります。その間にどこまで我々として今度のパートナー契約する企業ができるかというのは、よくこの後、令和2年度に見定めるというのが、今回の議案よりも先の個別契約の中でご議論をいただきたいなというように思いますので、その中で我々執行部としてはご提案をさせていただきたいというふうに感じておりますので、よろしくお願いします。
○議長(
岡田晴雄君) 以上で、宮内 守君の質疑を終わります。 以上で、通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第4号 公の施設の広域利用に関する協議についてから議案第17号
行方市道路線の認定についてまで、お手元に配付いたしてあります
議案付託表のとおり、それぞれの所管の
常任委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△報告第1号及び議案第18号~議案第31号の質疑、
委員会付託
○議長(
岡田晴雄君) 日程第6、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和元
年度行方市一般会計補正予算(第7号)について)、議案第18号 令和元
年度行方市一般会計補正予算(第8号)についてから議案第31号 令和2年度
行方市下水道事業会計予算についてまでの15件を一括議題といたします。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△
予算特別委員会の設置について
○議長(
岡田晴雄君) お諮りいたします。 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和元
年度行方市一般会計補正予算(第7号)について)、議案第18号 令和元
年度行方市一般会計補正予算(第8号)についてから議案第31号 令和2年度
行方市下水道事業会計予算についてまでは、17人の委員で構成する
予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和元
年度行方市一般会計補正予算(第7号)について)、議案第18号 令和元
年度行方市一般会計補正予算(第8号)についてから議案第31号 令和2年度
行方市下水道事業会計予算についてまでは、17人の委員で構成する
予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 ここで暫時休憩をいたします。 (午前11時49分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前11時50分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君) お諮りいたします。 ただいま設置いたしました
予算特別委員会委員の選任については、
委員会条例第8条第1項の規定に基づき、議長においてお手元に配付した名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました17人の議員を
予算特別委員会の委員に選任することに決しました。 ここで暫時休憩をいたします。 休憩中に第1
委員会室において、
予算特別委員会を開催願います。 なお、
委員会条例第9条第2項の規定により、正副委員長を互選いただきますので、議長から
委員会条例第10条第1項の規定による
予算特別委員会の招集通知をいたします。 開議時間は即刻といたしますので、ご参集願います。 (午前11時51分)
---------------------------------------
○議長(
岡田晴雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後0時02分)
---------------------------------------
△
予算特別委員会の正副委員長の互選報告
○議長(
岡田晴雄君) 先ほど設置されました
予算特別委員会の正副委員長が互選されましたので、報告します。 委員長に大原功坪君、副委員長に栗原 繁君が互選されました。
---------------------------------------
△休会の件
○議長(
岡田晴雄君) 日程第7、休会の件を議題といたします。 お諮りいたします。 各委員会の付託案件の審査及び議事整理のため、3月3日から6日まで、9日から13日まで及び16日から19日までの13日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
岡田晴雄君) ご異議なしと認めます。 よって、3月3日から6日まで、9日から13日まで及び16日から19日までの13日間、休会することに決しました。
---------------------------------------
△散会の宣告
○議長(
岡田晴雄君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 次回は、3月23日午後1時から本会議を開きますのでご参集ください。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 (午後0時04分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 令和 年 月 日 議長
岡田晴雄 署名議員 中城かおり 署名議員 伊勢山仙寿 署名議員 高野市郎...