○淀川議長 次に、日程第5、議案第103号
常陸大宮市立認定こども園の設置及び管理に関する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
廣瀬保健福祉部長。
◎
廣瀬保健福祉部長 議案第103号のご説明をいたします。 議案書の11ページをごらん願います。 〔議案第103号について議案朗読〕 提案の理由ですが、小学校就学前の子供の教育及び保育に対する需要の多様化並びに少子化の進行に対応するため、美和幼稚園及び美和保育所を統合し、
幼保連携型認定こども園として開設するため、本条例を提案するものでございます。 12ページをごらん願います。
常陸大宮市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の条文になります。 主なものといたしまして、第1条につきましては、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する
幼保連携型認定こども園を設置いたします。 第2条、
認定こども園の名称は
常陸大宮市立美和認定こども園、位置は常陸大宮市高部2044番地とします。 第3条、
認定こども園に園長、保育教諭その他必要な職員を置きます。 次に、13ページになりますが、第10条、この条例に定めるもののほか、
認定こども園の管理、運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。 次に、附則ですが、第1項、この条例は令和2年4月1日から施行としますが、第2項で、準備行為は公布の日から施行し、条例の施行の日前においても行うことができるとします。 第3項は、
常陸大宮市立学校設置条例を一部改正し、美和幼稚園を削除、及び第4項は、
常陸大宮市立保育所の設置及び管理に関する条例を一部改正し、美和保育所を削除します。 第5項は、常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正し、保育教諭を追加します。 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第104号~議案第108号の一括上程、説明
○淀川議長 次に、日程第6、議案第104号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例から、日程第10、議案第108号 常陸大宮市税条例の一部を改正する条例までの5件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
小野総務部長。
◎
小野総務部長 それでは、ご説明を申し上げます。 議案書の15ページをお開き願います。 〔議案第104号について議案朗読〕 提案の理由でございますが、
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)ほか17条例の関係規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。 ページを返していただきまして、16ページをごらん願います。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 まず、内容のご説明に入る前に、今回の条例改正につきましては、非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保をするため、
地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、関係する条例を改正するものでございます。 それでは、条例の内容につきましてご説明を申し上げます。 改正内容につきましては、右側の改正条文説明によりご説明を申し上げます。 まず、第1条の改正でございますが、常陸大宮市職員の給与に関する条例の第23条におきまして、
会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員の給与については、本条例の適用外とし、別に定める旨を規定するものでございます。 次に、第2条では、常陸大宮市
上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の第17条において、企業職員のうち
会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員の給与の種類及び基準については、本条例の適用外とし、別に定める旨を規定するものでございます。 次の第3条では、常陸大宮市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の題名及び第1条において、字句及び文言の整理を、第2条では、労務職員のうち
会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、常陸大宮市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける職員の例による旨を規定、ページを返していただきまして、19ページをごらん願います。第3条では条文の整理を、第4条では、労務職員のうち臨時的に任用された職員の給与については、本条例の適用外とし、別に定める旨を規定するものでございます。 次の第4条では、常陸大宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の第18条において、
会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員の勤務時間、休暇等については、本条例の適用外とし、別に定める旨を規定するものでございます。 次の第5条では、常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の第2条から、ページを返していただきまして、27ページの第20条までにつきましては、
会計年度任用職員についても育児休業及び部分休業が適用されるため、その規定を整備するものでございます。 次の第6条では、常陸大宮市職員定数条例の第1条及び第2条において、条例の対象となる職員の定義に関する条文及び文言を整理するものでございます。 ページを返していただきまして、29ページをごらん願います。 次の第7条では、常陸大宮市職員の分限に関する条例の第5条において、
会計年度任用職員における休職処分の取り扱いを規定、第6条では文言の整理をするものでございます。 次の第8条では、常陸大宮市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の第2条及び第10条において、任用条項のほか、公益的法人等へ派遣することができない職員等に関する条文を整理するものでございます。 次の第9条では、常陸大宮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の第3条において、条例の対象となる人事行政の公表の対象範囲の整理を、第7条及び第8条では、字句及び文言を整理するものでございます。 ページを返していただきまして、31ページをごらん願います。 次の第10条では、常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の第11条において、常勤特別職の職員に対する旅費の支給方法に関する文言を整理するものでございます。 次の第11条では、常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の第1条において、条例の対象となる非常勤特別職の範囲の整理を、第4条では、非常勤特別職の職員に対する費用弁償の支給に関する条文の整理を、第5条では文言の整理を、別表では、非常勤特別職の職員に該当する職名を整理するほか、所要の改正を行うものでございます。 ページを返していただきまして、39ページをごらん願います。 次の第12条では、
常陸大宮市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の第5条において、議員に支給する費用弁償に関する条文を整理するものでございます。 ページを返していただきまして、41ページをごらん願います。 次の第13条では、
常陸大宮市議会議員政治倫理条例の第2条において、市職員の定義に関する条文を整理するものでございます。 次の第14条では、常陸大宮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の第13条及び第14条において文言を整理するほか、団員の報酬及び費用弁償の支給方法に関する条文を整理するものでございます。 次の第15条では、常陸大宮市
美和総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の第7条において、
美和総合福祉センター運営審議委員会を廃止するものでございます。 次の第16条では、常陸大宮市
緒川老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の第6条において、
緒川老人福祉センター運営協議会を廃止するものでございます。 ページを返していただきまして、43ページをごらん願います。 次の第17条では、青少年相談員の身分を整理することに伴い、新たに規則を制定することにより規定内容を見直すため、常陸大宮市
青少年センター設置条例を廃止するものでございます。 次の第18条では、広報協議会を廃止するため、常陸大宮市
広報協議会条例を廃止するものでございます。 最後に、附則でございます。施行期日を令和2年4月1日から施行する旨を規定しております。 続きまして、45ページをお開き願います。 〔議案第105号について議案朗読〕 提案の理由でございますが、
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条第2項の規定に基づき、人事評価を職員の勤勉手当支給の基礎として活用するため、本条例を提案するものでございます。 ページを返していただきまして、46ページをお願いいたします。 常陸大宮市職員の給与に関する条例及び常陸大宮市
上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例。 まず、内容のご説明に入る前に、今回の改正条例の構成につきましては、第1条では、常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正、第2条では、常陸大宮市
上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の2条からなる条文構成となっております。 それでは、条例の内容につきましてご説明を申し上げます。 改正内容につきましては、右側の改正条文説明によりご説明を申し上げます。 まず、第1条の改正でございますが、常陸大宮市職員の給与に関する条例の第12条の3、第14条、第20条、第20条の2及び第24条におきましては字句の整理を、第21条では、人事評価の結果を勤勉手当の額の算定に反映させるものでございます。 次に、第2条でございますが、常陸大宮市
上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の第14条において、人事評価の結果を勤勉手当の額の算定に反映させるものでございます。 最後に、附則でございます。施行期日を令和2年4月1日から施行する旨を規定しております。 続きまして、49ページをお開き願います。 〔議案第106号について議案朗読〕 提案の理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行による
地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の一部改正に伴い、常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)ほか4条例の一部を改正する必要が生じたため、本条例を提案するものでございます。 ページを返していただきまして、50ページをごらん願います。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。 まず、内容のご説明に入る前に、今回の条例改正につきましては、成年被後見人等の人権を尊重するため、成年被後見人等であることを理由として、資格、職種、業務等から一律に排除する欠格条項を設けている各法令の規定が見直されたことに伴い、これらの法律を引用している条文を整理するため、関係する条例を改正するものでございます。 それでは、条例の内容につきましてご説明を申し上げます。 改正内容につきましては、右側の改正条文説明によりご説明を申し上げます。 まず、第1条の改正でございますが、常陸大宮市職員の給与に関する条例の第20条、第20条の2、第21条及び第24条において、
地方公務員法の一部改正に伴い、地方公務員の欠格条項から「成年被後見人又は被保佐人」が削除されることに伴い、これを引用する条文を整理するものでございます。 次に、第2条では、常陸大宮市職員の旅費に関する条例の第3条において、
地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項を整理するものでございます。 次の第3条では、常陸大宮市職員の分限に関する条例の第7条において、
地方公務員法の一部改正に伴い、引用条項を整理するものでございます。 次の第4条では、常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の第15条において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、引用条項を整理するものでございます。 次の第5条では、常陸大宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例--ページを返していただきまして、53ページをごらん願います--第23条におきまして、児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項を整理するものでございます。 最後に、附則でございます。 第1項では、施行期日を公布の日から施行する旨を規定しております。次に、第2項では、この条例の施行の日前に成年被後見人または被保佐人に該当して失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、従前の例によるものとする経過措置でございます。 続きまして、55ページをお開き願います。 〔議案第107号について議案朗読〕 提案の理由でございますが、職員に対する減給及び停職の懲戒処分に係る期間を見直すほか、
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い、常陸大宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大宮町条例第9号)の一部を改正する必要が生じたため、本条例を提案するものでございます。 ページを返していただきまして、56ページをごらん願います。 常陸大宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例。 常陸大宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大宮町条例第9号)の一部を次のように改正する。 まず、内容のご説明に入る前に、今回の条例改正につきましては、職員に対する減給及び停職の懲戒処分に係る期間の上限を6月から1年に延長するほか、
会計年度任用職員制度の創設に伴い、所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正内容につきましては、右側の改正条文説明によりご説明を申し上げます。 まず、第1条でございますが、文言を整理するものでございます。 次に、第4条では、減給処分に係る期間の上限を「6月以下」から「1年以下」に改めるほか、法改正に伴い、
会計年度任用職員についても処分の対象となるため、所要の改正を行うものでございます。 次の第5条では、停職処分に係る期間の上限を「6月以下」から「1年以下」に改めるものでございます。 次の第6条では、字句を整理するものでございます。 最後に、附則でございます。 第1項では、施行期日を令和2年4月1日から施行する旨を規定しております。次に、第2項では、第4条の減給処分の期間延長に係る改正部分及び第5条第1項の規定については、この条例の施行の日以降の行為に係る処分について適用し、施行の日前の行為に係る処分につきましては、従前の例によるものとする経過措置でございます。 続きまして、59ページをお開き願います。 〔議案第108号について議案朗読〕 提案の理由でございますが、固定資産税に係る全期前納報奨金制度を廃止するため、本条例を提案するものでございます。 ページを返していただきまして、60ページをごらん願います。 常陸大宮市税条例の一部を改正する条例。 常陸大宮市税条例(平成元年大宮町条例第32号)の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、右側の改正条文説明によりご説明を申し上げます。 まず、第70条でございますが、固定資産税の全期前納報奨金制度の廃止に伴い、関係する規定の第2項及び第3項を削除するものでございます。 最後に、附則でございます。施行期日を令和3年4月1日から施行する旨を規定しております。 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第109号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第11、議案第109号 常陸大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 樫村市民生活部長。
◎樫村市民生活部長 それでは、ご説明申し上げます。 議案書63ページをお開き願います。 〔議案第109号について議案朗読〕 提案の理由でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)の一部改正に伴い、常陸大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大宮町条例第19号)の一部を改正する必要が生じたため、本条例を提案するものでございます。 ページを返していただきまして、64ページをお開き願います。 改正条文となります。改正条文の説明につきましては、65ページで説明させていただきます。 第12条につきましては、国の法律等の一部改正に伴い、償還金の支払猶予、償還免除、一時償還及び違約金を今まで施行令で規定していたものを条文化したものでございます。 附則第4項につきましては、引用条項を整理するものでございます。 附則でございますが、この条例は公布の日からとなります。 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第110号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第12、議案第110号 常陸大宮市
医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
廣瀬保健福祉部長。
◎
廣瀬保健福祉部長 議案第110号をご説明いたします。 議案書の67ページをごらん願います。 〔議案第110号について議案朗読〕 提案理由ですが、福祉の充実及び少子化対策の一環として、高校生の外来に係る医療費を医療福祉費の支給対象とし、子育て世代の経済的支援を図るため、本条例を提案するものです。 68ページをごらん願います。 常陸大宮市
医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号)の一部を次のように改正します。 条例の改正条文につきましては記載のとおりですが、改正の内容につきましては、次の69ページの改正条文説明で説明をいたします。 第4条は、高校生の外来に係る医療費を医療福祉費の支給対象とすること及び字句を整理するものです。 第4条の2は、外来における
医療福祉費支給の控除額--自己負担額になりますが--の支給対象に母子家庭の母子及び父子家庭の父子に係る高校生を加えるものです。 次に、附則でございますが、第1項、この条例は、令和2年4月1日から施行します。第2項、この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例によるものとします。 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第111号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第13、議案第111号 常陸大宮市市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 相澤建設部長。
◎相澤建設部長 議案第111号についてご説明を申し上げます。 議案つづりの71ページをお開きください。 〔議案第111号について議案朗読〕 提案理由でございますが、市営住宅の入居に際し必要とする連帯保証人の要件を緩和することその他所要の改正を行うため、本条例を提案するものです。 ページを返していただきまして、72ページに改正条文を添付しております。 また、改正の内容につきましては、次の73ページの改正条文説明にて説明をいたします。 近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることを踏まえ、今後、公営住宅への入居に際し、保証人を確保することがより一層困難となることが懸念されることから、また、住宅に困窮する低所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえ、第11条第1項中の連帯保証人の人数を2人から1名にするとともに、第14条第1項第1号中の連帯保証人は県内に居住する者という規定を削除し、入居の前提となる連帯保証人の範囲を緩和するものです。 また、公営住宅法の改正により、第42条第3項中の市営住宅の明け渡し請求の際に徴収する金銭額の算定に用いる利息について、現行の民法の法定利率である5%と明記しております条文について、今後、法定利率が定期的に見直されていくことに鑑み、利率を明記せず、法定利率によるものと改正するものです。 最後に、附則ですが、この条例は、令和2年4月1日から施行といたします。 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第112号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第14、議案第112号 常陸大宮市
上水道事業給水条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 草野上下水道部長。
◎草野上下水道部長 議案第112号についてご説明いたします。 議案書の75ページをごらん願います。 〔議案第112号について議案朗読〕 提案理由でございますが、水道法施行令(昭和32年政令第336号)の一部改正に伴い、常陸大宮市
上水道事業給水条例(平成16年大宮町条例第162号)の一部を改正する必要が生じたため、本条例を提案するものでございます。 次に、76ページをお開き願います。 常陸大宮市
上水道事業給水条例の一部を改正する条例の改正条文につきましては、記載のとおりでございますが、その内容につきましては、77ページの改正条文説明によりご説明いたします。 77ページをごらん願います。 第9条、第22条につきましては、給水装置に関する条文でございまして、水道法施行令の第5条、給水装置の構造及び材質の基準を引用しておりますが、施行令において新たに第4条が追加されたことによりまして、第5条を第6条に改めるものでございます。 最後に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行となります。 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第113号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第15、議案第113号 常陸大宮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 内田消防長。
◎内田消防長 議案第113号につきましてご説明いたします。 議案書の79ページをお開き願います。 〔議案第113号について議案朗読〕 提案理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部改正を受け、消防団員の欠格条項を見直すため、本条例を提案するものでございます。 ページを返していただきまして、議案書の80ページをお開き願います。 常陸大宮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例。 常陸大宮市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年大宮町条例第16号)の一部を次のように改正する。 内容につきましては、議案書81ページ、改正条文説明にてご説明いたします。 第1条につきましては、文言を整理するものでございます。 第4条につきましては、消防団員の欠格条項から「成年被後見人又は被保佐人」を削除すること及び字句の整理、その他所要の改正をするものでございます。 第5条につきましては、第4条の改正に伴い、引用条項を整理すること及び字句を整理するものでございます。 第6条、第7条、第8条、第11条につきましては、字句を整理するものでございます。 附則でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行いたします。 説明は以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第114号の上程、説明、質疑、委員会付託の省略、討論、採決
○淀川議長 次に、日程第16、議案第114号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大町教育部長。
◎大町教育部長 議案第114号について説明させていただきます。 議案書83ページをお開き願います。 〔議案第114号について議案朗読〕 ページを返していただき、84ページをお開き願います。 ただいまご説明いたしました建設工事請負仮契約書でございますので、お目通しをお願いいたします。 工事概要につきましては、議案第114号参考資料でご説明いたしますので、1ページをごらんくださいますようお願いいたします。 1、建設場所は、常陸大宮市鷹巣2699番地の2でございます。 2、敷地面積、3、建築面積及び4、延床面積につきましては、記載のとおりでございます。 5、工事内容につきましては、平面図で説明させていただきます。 ページを返していただき、2ページをお開き願います。 緑色の着色部分が給食センター本体の建物でございます。 次に、3ページをお願いいたします。 厨房機器配置図でございます。赤色に着色している部分が厨房機器の設置箇所で、右側の表になりますが、凡例の①番、新油タンクから⑱番、炊飯器洗浄機までとなり、機械の据えつけや組み立て、それに伴う電気の配管の接続等の工事でございます。 次に、ページを返していただき、4ページをお願いいたします。 入札経緯書につきましては、お目通しをお願いいたします。 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○淀川議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 16番、掛札議員。
◆掛札議員 議案第114号の工事請負契約の締結について質疑を行います。 一般競争入札公告で、ほかの自治体においては、同一路線での道路工事や下水道工事でその路線で施工中である同一業者は、多くの業者が受注できる機会をふやすために入札に参加できない旨が記載されてあります。また、建築工事においては、同一建設場所や1つの事業で行う場合は、公告に経費を調節するという項目が記載されている場合があります。今回の一般競争入札でこのようなことがなかった理由について伺います。 次に、この工事は、前回の入札で応札者なしで不調になりました。地域指定は前回と同じ公告で入札が行われ、結果、2事業体の参加でした。前回不調ということで、さきの請負契約のときにも言いましたが、以前の一般競争入札の公告では水戸市まで地域指定に入っておりました。今回の一般競争入札で地域指定を拡大する配慮がなぜなかったのか、以上2点について伺います。
○淀川議長 答弁を求めます。 小野総務部長。
◎小野総務部長 ご答弁申し上げます。 まず、1点目の件でございますが、常陸大宮市新学校給食センター建設工事につきましては、予算決算常任委員会からの附帯決議を踏まえ、業種ごとに専門業者への分離発注方式としたところでございます。 去る7月5日に議決をいただきました常陸大宮市新学校給食センター建設工事(機械設備工事)につきましては、空調及び給排水工事が主となり、今回の常陸大宮市新学校給食センター建設工事(厨房設備工事)につきましては、厨房器械の設置が主となり、工事内容が異なるため分離発注としていることから、諸経費の調整対象工事には当たらないものと考え、特記仕様書及び公告に諸経費の調整に関する記載をしていない状況でございます。 続いて、地域指定の要件でございますが、今回の新学校給食センター建設工事につきましては、先ほどもお話ししたとおり、予算決算常任委員会の附帯決議を踏まえ、地元業者への受注機会拡大のために分離発注としたところでございます。このようなことから、今回の再度入札に関しましても、同条件により入札を執行したところでございます。 以上でございます。
○淀川議長 16番、掛札議員。
◆掛札議員 答弁が少しずれているような気がするんですけれども、まず1点目の答弁なんですけれども、確かに工事内容は違います。ただ、同一企業体ということで、これは経費の削減ということで対象になると思います。 2点目については、地元は多分企業体の構成員ということになっておりますので、親会社については今の答弁ではなかったと思うんですけれども、水戸市を外している理由について、再度答弁をお願いします。
○淀川議長 答弁を求めます。 相澤建設部長。
◎相澤建設部長 議員ご質問の第1点目についてご答弁を申し上げます。 新学校給食センター建設工事(厨房設備工事)につきましては、先ほど総務部長が答弁したような内容の方針で発注しているわけでございますけれども、議員ご指摘のように、土木工事におきましては、平成15年3月17日付の土木部長通達で、隣接工事における諸経費の調整については廃止となってございます。また、既に発注されております受注者に対して随意契約を行う場合については、諸経費を調整するというふうな形になってございます。 一方、建築工事につきましては、公共建築工事積算基準等資料、これは文部科学省の令和元年6月版でございますけれども、これによりますと、工事費の共通費、いわゆる諸経費については、共通仮設費、現場管理費について、新営工事、または改修工事に分けて、経費区分である建築、電気設備、機械設備工事及び昇降機械設備工事のおのおのの工事ごとに共通費を算出するものとなっておりますが、工事発注の方法により一部調整をして、経費を乗じる前におのおのの工事金額を合算し、率を乗する場合がございます。 積算基準に記載されております調整を行う場合ということで、2点ございまして、第1点目は、敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合、2番目につきましては、同一敷地または近接する敷地の複数の工事を同じように一括して発注する場合であり、一括して発注する場合のみとなってございます。 また、発注の方法には、専門業種または専門工種に分けて発注する先ほど総務部長が説明しました分離発注と、同一業種または同一工種に分ける分割発注とがありまして、今回につきましては、分離発注方式をとっているところでございます。 当部におきましては、発注方式である分離発注方式として積算をしておりますので、積算基準に記載されております一括発注を行う際の共通費を調整する事案には当たらないと考えております。また、茨城県におきましても、建設工事において分離発注を行った際に共通仮設費の調整を行っている事例はないとお聞きしております。 以上でございます。
○淀川議長 答弁を求めます。 小野総務部長。
◎小野総務部長 先ほどの議員のご質問についてご答弁申し上げます。 先ほども申し上げましたが、附帯決議の趣旨をさらに踏まえまして、厨房設備工事につきましては、代表構成員の条件を常陸大宮土木事務所管内及び日立市と本市に隣接の常陸太田市、城里町に本店を有していることとし、十分な競争のもと、市内業者等の受注機会を図ったところでございます。 また、今回の厨房設備工事につきましては、前回の設計内容から見直し等が行われたことから、前回と同様の入札参加資格条件で一般競争入札に付すということにつきましては、特に問題はないものと考えております。 以上でございます。
○淀川議長 ほかに。 18番、金子議員。
◆金子議員 議案第114号 工事請負契約の締結について、3点について質疑を行います。 1点目は、ただいま掛札議員の最初に質疑した部分です。多くの業者に発注機会を与えるということで、今回、新学校給食センター建設工事、同一の工事での分離発注となりました。同一業者、企業体が入札できないような、参加できないような配慮をしなかった理由は何かということに対する答弁がありませんでした。私もそれを聞きたいと思いますので、お答えください。 それから、2点目は、掛札議員からも指摘がありましたけれども、地域指定の問題です。前回不調となったときの入札参加資格のうち地域指定は、当市のほか、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、那珂市、城里町、大子町に本店を有しているものでした。今回の地域指定も同様です。その結果、入札者は最低の数の2者にとどまりました。しかも入札経緯書を見ますと、落札とならなかった企業体の入札額は予定価格と同額であり、落札した者の落札率は99.9%と、ほぼ100%です。これで適正な一般競争入札と言えるでしょうか。 7月の臨時議会のとき、またきょうの質疑でも、なぜ地域指定を拡大しなかったのか、水戸市を入れないんだという地域指定の問題が指摘されました。私も9月の議会の一般質問で同様の問題を提起しました。今回の入札参加資格、地域指定を拡大しなかった理由をお聞かせください。 先ほど地元業者優先云々という答弁がありましたけれども、それは常陸大宮市内の業者について言えることであって、適正な一般競争入札になるように、入札者が適正になるように、入札の地域指定を拡大しても何らそれに触れることはないと私は思いますし、誰もないと思っています。それを理由に地域指定を常陸大宮土木事務所管内だとする理由は理解できません。もう一度明確な答弁を求めるものです。 それから、3点目ですけれども、前回は入札不調となりましたが、この入札は入札者がいなかったのか、それとも入札参加者が2者に満たなかったのか、1者だけは入札があったのか、その確認を参考までにしたいと思います。 以上です。
○淀川議長 答弁を求めます。
小野総務部長。
◎
小野総務部長 まず、1点目についてご答弁を申し上げます。 先ほど相澤部長のほうから話がありましたように、発注の方法につきましては、専門業種または専門工種に分かれる分離発注と、同一業種または同一工種に分ける分割発注とございます。今回の厨房設備工事と機械設備工事につきましては、分離発注という方式で積算をしておりますので、一括発注を行う際の共通費等を調整する事案には当たらないものと考えております。 続きまして、2点目でございます。 今回、厨房設備工事につきましては、前回不調となりましたが、前回の設計内容から見直し等が行われたことに伴い、前回と同様の入札参加資格条件で一般競争入札に付すことについては、特に問題がないものと考えております。 なお、水戸市等々につきましては、先ほども申し上げましたように、地元受注機会の確保という観点から、常陸大宮市、また常陸大宮土木事務所管内と日立市、常陸太田市、城里町に本店を有していることという条件を付して入札をしたところでございます。 続いて、3点目でございます。 前回の不調になった案件につきましては、3者、JVということでありました。そのうち2者につきましては辞退ということでございますので、入札を中止にしたところでございます。 以上でございます。
○淀川議長 18番、金子議員。
◆金子議員 再質疑を行います。 第1点目の質疑に対する答弁は、ちょっと違うのかなと思います。私が言ったのは、掛札議員が言ったのと同様で、入札参加者というか、落札者をふやすという意味で、ある意味新学校給食センター建設工事は1つであります。それで分離発注が行われたわけですけれども、そこで同一業者、企業体が分離発注の1つをとったらもうそれでおしまいと、ほかのところは参加できないように公告の中に書いて、それで入札業者、契約業者をふやすべきじゃないかと、そういう配慮がなぜされなかったのかということであって、答弁はちょっとそれに当てはまっていないと私は思います。ちょっと相談して再答弁をお願いします。 それから、地域指定の問題ですけれども、地元業者の受注機会の確保と、掛札議員もそうですけれども、私が言っている地域指定の拡大、これは何ら関係ない問題だと思います。構成員1は本市ではないわけですから、幾ら拡大してもそれは問題ないと普通考えると思います。それよりも、こういう大きな金額の一般競争入札で入札参加者が2者だと、そういう少ない数で果たして適正な一般競争入札と言えるのかと、競争と言えるのかと。 今回は、先ほど言ったように、金額も本当に100%近い落札ですね。1者は同額でありますし、これでは競争になっていないんじゃないかと。そういう意味で地域指定を拡大しないというのは、この間ずっと指摘され、問題が提起されていますね。そこで、そういう検討はされたのかどうかも聞きたいと思います。それをやらなかったというのはどういうことなのか、もっとわかりやすく説明してください。 それから、機械設備工事の契約の相手方と同じわけですね。工事に関してはいろいろ細かい説明がありましたけれども、素人考えでは非常に有利だと思います。そういう意味で企業努力というのが感じられない落札価格になっているように思います。そういうことで考えますと、この前の入札不調の要因というのは果たして金額だけだったのかということもあります。 1件の電気工事は、低価格調査まで行われた入札でした。ですから、地域指定の問題というのは非常に大事なというか、きちんと検討しなければならない問題と思っております。地域指定が適正だったのかというのは非常に疑問が残ります。今後も一般質問等で取り上げたいと考えていますが、執行部の地域指定が適正だと、その理由をもうちょっときちんと説明していただきたいと思います。 それから、参考までに聞いた前回の入札不調ですけれども、3者があって2者が辞退ということは、1者は入札に参加したということだと思うんで、入札参加者がないということじゃないのかなと思います。その1者の入札参加者名と入札金額をお聞かせください。
○淀川議長 答弁を求めます。
小野総務部長。
◎
小野総務部長 ご答弁を申し上げます。 まず、1点目の条件に付すということで、先ほどのとりより要件に当たるものと思います。とりより要件というものもございます。とったものについて次は辞退するというとりより要件でございますが、通常分割発注、先ほどの下水道工事などを1工区、2工区、3工区と同じ工種で発注する場合、とりより要件等を設定することはございます。しかし、今回の工事につきましては分離発注ということで、業種が違いますので、そういう観点から、とりより要件は設けていないところでございます。 続いて、2点目の拡大ということでございますが、一般競争入札につきましては、市の実施要項に基づきまして、応札可能者が原則として15者以上であることから区域を設定しているところでございます。よって、今回15者以上の区域を設定しておりますので、特に競争については問題ないものと認識しておるところでございます。 3点目、先ほど当初の契約で3JVがあったということでございますが、2者が辞退した時点で入札を中止したということでございますので、入札の札は入れていないという状況でございます。 以上でございます。
○淀川議長 ほかにございますか。 〔発言する者なし〕
○淀川議長 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案について、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淀川議長 異議なしと認めます。 よって、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○淀川議長 討論を終結いたします。 これより採決いたします。 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淀川議長 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 ここで10分間休憩いたします。
△休憩 午前11時20分
△再開 午前11時28分
○淀川議長 休憩前に引き続き再開いたします。
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△議案第115号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第17、議案第115号 字の区域の変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
小野総務部長。
◎
小野総務部長 それでは、ご説明を申し上げます。 議案書の85ページをお開き願います。 〔議案第115号について議案朗読〕 提案の理由でございますが、土地改良事業(県営畑地帯総合整備事業三美地区)の施工に伴い、常陸大宮市三美の字の区域を変更する必要が生じたため、提案するものでございます。 ページを返していただきまして、86ページをごらん願います。 変更調書でございます。今回の変更につきましては、三美地区の土地改良事業の換地処分を実施するに当たり、三美字根岸に変更する区域から、右側の一番下になります三美字小林に変更する区域までの字の区域を変更するものでございます。 ページを返していただきまして、88ページが今回字の区域を変更する三美地区の位置図となります。 右側は、三美地区字変更概要図となります。上段の図面が旧字界で、青い線で表示しております。下段の図面が新字界で、赤い線で表示しております。 ページを返していただきまして、90ページをごらん願います。 前のページの旧字界と新字界を重ねた図面でございます。 青色表記が旧字界で赤色表記が新字界となります。 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第116号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第18、議案第116号 指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 圷産業観光部長。
◎圷産業観光部長 それでは、議案第116号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。 議案書の91ページをお開き願います。 〔議案第116号について議案朗読〕 市内にあるやまがたすこやかランド三太の湯、ごぜんやま温泉保養センター四季彩館、そして美和ささの湯は、市内外から多くの方が年間を通して訪れる健康増進施設で、平成26年度より常陸大宮市温泉事業株式会社に指定管理業務を委託し、施設の維持管理、運営を行ってきたところでございますが、来年の3月31日で契約が終了することから、施設の維持管理に精通している温泉事業株式会社に引き続き指定管理を委託することが最善と考え、提案するものでございます。 なお、指定管理期間でございますが、現在、木質バイオマス燃料を導入し、経費の節減に向けて使用管理方法を模索しているところで、そのため現在の契約同様、3年間とするものでございます。 以上で説明を終わりにいたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第117号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第19、議案第117号 指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 大町教育部長。
◎大町教育部長 議案第117号について説明させていただきます。 〔議案第117号について議案朗読〕 常陸大宮市文化センターにつきましては、平成7年3月に竣工し、24年が経過いたしました。この間、本市の芸術文化の振興と市民の福祉の増進に寄与するため、幅広い事業の展開を図ってまいりました。 なお、株式会社ディックスプロモーションにつきましては、本市文化センターの指定管理者として、平成22年から現在に至るまで良好な管理を行ってきた実績を有するとともに、本市の芸術文化の振興にも寄与してきたことから、引き続き本施設の指定管理者として提案するものでございます。 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第118号の上程、説明
○淀川議長 次に、日程第20、議案第118号 市道路線の認定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 相澤建設部長。
◎相澤建設部長 それでは、議案第118号についてご説明申し上げます。 議案書の95ページをお開きください。 〔議案第118号について議案朗読〕 提案理由でございますが、新たに路線を認定し、公共の用に供するものです。 ページを返していただきまして、96ページには路線の位置を示す図面、また、次の97ページには認定路線の拡大図を添付しております。 今回の市道の認定につきましては、既に認定、供用をしております外周の10240号線の中間部分に新たに宅地開発により整備された幅員6.0メーターの道路が市に寄附されたことに伴い、新たに市道11212号線として認定し、管理を行うものでございます。 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。
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△議案第119号~議案第125号の一括上程、説明
○淀川議長 次に、日程第21、議案第119号 令和元
年度常陸大宮市
一般会計補正予算(第6号)から日程第27、議案第125号 令和元
年度常陸大宮市
下水道事業会計補正予算(第2号)までの7件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
小野総務部長。
◎
小野総務部長 それでは、ご説明を申し上げます。 議案書の99ページをお開き願います。 〔議案第119号について議案朗読〕 ページを返していただきまして、100ページをごらん願います。 第1表、歳入歳出予算補正。 まず、歳入でございます。 15款国庫支出金、補正額16億3,020万1,000円の増額、1項国庫負担金、2項国庫補助金での補正でございます。 16款県支出金、補正額6,973万3,000円の増額、1項県負担金、2項県補助金での補正でございます。 18款寄附金、補正額4,088万円の増額、1項寄附金での補正でございます。 19款繰入金、補正額6,042万5,000円の減額、2項基金繰入金での補正でございます。 21款諸収入、補正額10万4,000円の増額、5項雑入での補正でございます。 22款市債、補正額14億8,520万円の増額、1項市債での補正でございます。 歳入合計、補正前の額243億4,793万3,000円、補正額31億6,569万3,000円、計で275億1,362万6,000円でございます。 続きまして、その下の101ページをごらん願います。 歳出でございます。 1款議会費、補正額57万4,000円の減額、1項議会費での補正でございます。 2款総務費、補正額3,811万8,000円の増額、1項総務管理費で増額、2項徴税費及び3項戸籍住民基本台帳費では減額の補正でございます。 3款民生費、補正額1億1,443万6,000円の増額、1項社会福祉費で減額、2項児童福祉費で増額、3項老人福祉費で減額、4項生活保護費及び5項災害救助費では増額の補正でございます。 4款衛生費、補正額23億7,499万1,000円の増額、1項保健衛生費で減額、2項清掃費では増額の補正でございます。 6款農林水産業費、補正額1,393万2,000円の増額、ページを返していただきまして、102ページをごらん願います。1項農業費での補正でございます。 7款商工費、補正額2,371万9,000円の増額、1項商工費での補正でございます。 8款土木費、補正額2,760万4,000円の増額、1項土木管理費で増額、2項道路橋梁費で減額、4項都市計画費及び5項住宅費では増額の補正でございます。 9款消防費、補正額4,039万8,000円の増額、1項消防費での補正でございます。 10款教育費、補正額2,005万4,000円の減額、1項教育総務費及び2項小学校費で増額、3項中学校費、4項幼稚園費、5項社会教育費及び6項保健体育費では減額の補正でございます。 その下の11款災害復旧費、補正額5億5,312万3,000円の増額、1項公共土木施設災害復旧費、2項農林水産業施設災害復旧費、4項教育施設災害復旧費、5項その他公共施設等災害復旧費での補正でございます。 歳出合計、補正前の額243億4,793万3,000円、補正額31億6,569万3,000円、計で275億1,362万6,000円でございます。 ページを返していただきまして、104ページをごらん願います。 第2表、債務負担行為でございます。 まず、常陸大宮市文化センター指定管理委託につきましては、期間を令和2年度から令和6年度まで、限度額を3億2,341万円とするものでございます。 次の幼児送迎バス運行管理業務委託につきましては、美和
認定こども園に係る送迎バスの運行業務委託で、期間を令和2年度から令和6年度まで、限度額を9,419万円とするものでございます。 次の都市計画決定図書作成業務委託につきましては、常陸大宮駅周辺整備事業等に係る都市計画決定図書の作成業務委託で、早期に都市計画法の手続を進める必要があることから期間を令和2年度とし、限度額を1,014万2,000円とするものでございます。 続きまして、その下の105ページをごらん願います。 第3表、地方債補正でございます。 補正の内容につきましては、限度額の変更でございます。 まず、災害復旧事業につきましては、補正前の限度額2,040万円を1億3,960万円に増額変更するものでございます。 次の災害対策事業では、補正前の限度額3,720万円を13億9,070万円に増額変更するものでございます。 次の災害援護資金では、補正前の限度額1,600万円を2,850万円に増額変更するものでございます。 計になりますが、補正前の限度額22億3,490万円、補正後で37億2,010万円となるものでございます。 続きまして、107ページをごらん願います。 〔議案第120号について議案朗読〕 続きまして、111ページをごらん願います。 国民健康保険特別会計(事業勘定)に係る補正でございます。 第1表、歳入歳出予算補正。 まず、歳入でございます。 5款繰入金、補正額631万円の減額、1項他会計繰入金での補正でございます。 6款繰越金、補正額205万円の増額、1項繰越金での補正でございます。 歳入合計、補正前の額46億779万8,000円、補正額426万円の減額、計で46億353万8,000円でございます。 続いて、その下の歳出でございます。 1款総務費、補正額631万円の減額、1項総務管理費、2項徴税費での補正でございます。 7款諸支出金、補正額205万円の増額、1項償還金及び還付加算金での補正でございます。 歳出合計、補正前の額46億779万8,000円、補正額426万円の減額、計で46億353万8,000円でございます。 続きまして、115ページをごらん願います。 国民健康保険特別会計(診療施設勘定)に係る補正でございます。 第1表、歳入歳出予算補正。 まず、歳入でございます。 4款繰入金、補正額2万8,000円の増額、1項一般会計繰入金での補正でございます。 歳入合計、補正前の額1億8,800万円、補正額2万8,000円、計で1億8,802万8,000円でございます。 続いて、その下の歳出でございます。 1款総務費、補正額13万円の減額、1項総務管理費での補正でございます。 2款医業費、補正額15万8,000円の増額、1項医業費での補正でございます。 歳出合計、補正前の額1億8,800万円、補正額2万8,000円、計で1億8,802万8,000円でございます。 続きまして、117ページをごらん願います。 〔議案第121号について議案朗読〕 ページを返していただきまして、118ページをごらん願います。 第1表、歳入歳出予算補正。 まず、歳入でございます。 3款国庫支出金、補正額10万8,000円の増額、2項国庫補助金での補正でございます。 7款繰入金、補正額415万5,000円の減額、1項一般会計繰入金での補正でございます。 歳入合計、補正前の額52億8,425万1,000円、補正額404万7,000円の減額、計で52億8,020万4,000円でございます。 続いて、その下の歳出でございます。 1款総務費、補正額415万5,000円の減額、1項総務管理費で減額、2項徴収費では増額の補正でございます。 6款諸支出金、補正額10万8,000円の増額、3項その他諸費での補正でございます。 歳出合計、補正前の額52億8,425万1,000円、補正額404万7,000円の減額、計で52億8,020万4,000円でございます。 続きまして、その下の119ページをごらん願います。 〔議案第122号について議案朗読〕 ページを返していただきまして、120ページをごらん願います。 第1表、歳入歳出予算補正。 まず、歳入でございます。 1款使用料及び手数料、補正額18万8,000円の減額、1項使用料での補正でございます。 2款繰入金、補正額282万7,000円の減額、1項一般会計繰入金での補正でございます。 歳入合計、補正前の額4,673万6,000円、補正額301万5,000円の減額、計で4,372万1,000円でございます。 次に、歳出でございます。 1款総務費、補正額377万1,000円の減額、1項総務管理費での補正でございます。 4款災害復旧費、補正額75万6,000円の増額、1項戸別浄化槽災害復旧費での補正でございます。 歳出合計、補正前の額4,673万6,000円、補正額301万5,000円の減額、計で4,372万1,000円でございます。 続きまして、その下の121ページをごらん願います。 〔議案第123号について議案朗読〕 ページを返していただきまして、122ページをごらん願います。 第1表、歳入歳出予算補正。 まず、歳入でございます。 2款繰入金、補正額1,507万円の増額、1項一般会計繰入金での補正でございます。 歳入合計、補正前の額6,470万円、補正額1,507万円、計で7,977万円でございます。 次に、歳出でございます。 4款災害復旧費、補正額1,507万円の増額、1項温泉施設災害復旧費での補正でございます。 歳出合計、補正前の額6,470万円、補正額1,507万円、計で7,977万円でございます。 続きまして、その下の123ページをごらん願います。 第2表、債務負担行為でございます。 温泉・温浴施設等指定管理委託につきましては、期間を令和2年度から令和4年度まで、限度額を9,686万7,000円とするものでございます。 続きまして、125ページをごらん願います。 〔議案第124号について議案朗読〕 続きまして、129ページをごらん願います。 〔議案第125号について議案朗読〕 以上、一般会計ほか各会計に係る補正予算の概要についてご説明を申し上げました。 なお、133ページ以降に補正予算の説明書を盛り込んでおりますが、この補正予算の詳細に関しましては、後日開催の予算決算常任委員会において各担当からご説明を申し上げます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○淀川議長 以上で議案の説明が終わりました。 議案に対する質疑は11日に行います。議案質疑については、通告締め切りをあす10日正午までといたします。 なお、発言事項、要旨につきましては、具体的に記入願います。
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△議案第126号の上程、説明、質疑、委員会付託の省略、討論、採決
○淀川議長 次に、日程第28、議案第126号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 三次市長。 〔三次市長 登壇〕
◎三次市長 議案第126号ですけれども、朗読して提案理由とさせていただきます。 〔議案第126号について議案朗読〕 提案理由ですけれども、人権擁護委員、鈴木泰全氏が令和2年3月31日で任期満了となることから、引き続き同氏を人権擁護委員として法務大臣に推薦したいため、提案するものです。ご同意のほど、よろしくお願いいたします。
○淀川議長 説明が終わりましたので、質疑を許します。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○淀川議長 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淀川議長 異議なしと認めます。 よって、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○淀川議長 討論を終結いたします。 これより採決いたします。 お諮りいたします。本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淀川議長 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。
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△請願陳情の件
○淀川議長 次に、日程第29、請願陳情の件を議題といたします。 12月2日までに受理した陳情1件は、お手元に配付いたしました陳情文書表のとおりであります。これらの案件については、会議規則第134条第1項の規定により、陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 つきましては、付託された常任委員会において審査の上、来る20日の本会議に審査の経過及び結果を報告されますようお願いいたします。
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△散会の宣告
○淀川議長 お諮りいたします。12月10日は議案調査のため休会といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淀川議長 異議なしと認めます。 よって、12月10日は休会とすることに決定いたしました。 次回は12月11日に本会議を開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 これにて散会いたします。ご苦労さまでした。
△散会 午後零時08分...