守谷市議会 > 2020-03-18 >
令和 2年 3月18日都市経済常任委員会−03月18日-01号
令和 2年 3月18日総務教育常任委員会−03月18日-01号

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  1. 守谷市議会 2020-03-18
    令和 2年 3月18日総務教育常任委員会−03月18日-01号


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    最終取得日: 2022-12-18
    令和 2年 3月18日総務教育常任委員会−03月18日-01号令和 2年 3月18日総務教育常任委員会               守谷市議会総務教育常任委員会         ──────────────────────────             令和2年3月18日 午後1時27分開会         ────────────────────────── 出 席 委 員                       委 員 長  長谷川 信 市 君                       副委員長  高 梨   隆 君                       委  員  田 中 啓 一 君                         〃    山 本 広 行 君                         〃    堤   茂 信 君                         〃    青 木 公 達 君                         〃    高 梨 恭 子 君         ────────────────────────── 欠 席 委 員                       な  し         ────────────────────────── 傍 聴 議 員                             海老原 博 幸 君
                                首 藤 太 亮 君                             山 田 美枝子 君         ────────────────────────── 出 席 説 明 者               総務部長          坂     浩 君               総務部市長公室長      浜 田 耕 志 君               総務部次長総務課長    川 村 和 彦 君               総務課長補佐        寺 田 政 志 君               市長公室秘書課長      高 橋 賢一郎 君               市長公室秘書課長補佐    藤 沼 重 信 君               市長公室企画課長      前 川 岳 人 君               市長公室企画課長補佐    宮 本 博 行 君               市長公室財政課長      石 塚 成 美 君               市長公室財政課長補佐    石 神 敬 史 君               納税課長          小 島 義 久 君               納税課長補佐        寺 田   栄 君               管財課長          飯 島   聡 君               管財課長補佐        笠 川 輝 章 君               教育部長          宇田野 信 彦 君               教育部次長学校教育課長  小 林 伸 稔 君               学校教育課長補佐      小 島 一 博 君               生涯学習課長        福 島 晶 子 君               生涯学習課長補佐      笠 見 高 志 君               指導室長          奈 幡   正 君               指導室副参事        古 橋 雅 文 君               学校給食センター所長    坂   登司男 君               学校給食センター係長    中 尾 桃 代 君         ────────────────────────── 本会議に職務のため出席した者                  議会事務局係長    望 月 理 恵         ──────────────────────────                 議  事  日  程                            令和2年3月18日(水曜日)                                 午後1時27分開会 1.付託案件  1)議案第12号 守谷市債権管理条例  2)議案第13号 守谷市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例  3)議案第14号 守谷市職員定数条例の一部を改正する条例  4)議案第15号 守谷市会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  5)議案第19号 守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  6)議案第20号 守谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  7)議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)  8)議案第37号 工事請負変更契約の締結について(御所ケ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事) 1.本日の会議に付した事件  1)議案第12号  2)議案第13号  3)議案第14号  4)議案第15号  5)議案第19号  6)議案第20号  7)議案第23号  8)議案第37号         ──────────────────────────                 午後1時27分開会 ○長谷川 委員長  それでは,これから総務教育常任委員会を開会いたします。  ただいまの出席委員は6名であります。定足数に達しておりますので,会議は成立いたします。  傍聴議員は,山田美枝子議員海老原博幸議員首藤太亮議員が出席しております。  一般傍聴者におかれましては,許可のない発言や私語を慎むようお願いいたします。  それでは,付託案件の審査に入ります。  今定例月議会におきまして,当委員会に付託された案件は,議案第12号 守谷市債権管理条例,議案第13号 守谷市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例,議案第14号 守谷市職員定数条例の一部を改正する条例,議案第15号 守谷市会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例,議案第19号 守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例,議案第20号 守谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例,議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号),議案第37号 工事請負変更契約の締結について(御所ケ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事),以上8件であります。  関係資料につきましては,モアノート内,04総務教育常任委員会,2020定例月議会,03月定例月議会に保存されています。  なお,総務課より,議案第13号から議案第15号に関して,資料の提出がありましたので,それぞれ説明資料として保存してあります。  内容説明者及び答弁者は挙手をし,職,氏名を述べてください。  説明が終了次第,各委員の質疑をお願いいたします。  質疑にあたりましては,挙手を願い,指名された委員以外の発言は控えていただきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。  議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)の採決につきましては,当委員会所管の全ての審査が終了した後に一括して行いたいと思います。  それでは,総務部所管の審査に入ります。  初めに,議案第13号 守谷市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条令について内容の説明をお願いいたします。  川村次長。 ◎川村 総務部次長  議案第13号 守谷市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。  配付させていただいた資料をもとに説明をさせていただきます。  この条例第2条では,新たに職員となった者は,任命権者または任命権者の定める上級の公務員の面前において,宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならないとされておりまして,新規採用上級職員につきましては,4月1日の辞令交付式の前に総務課管理職職員の面前で宣誓書に署名をさせているところでございます。  次年度から会計年度任用職員制度が実施されますが,会計年度任用職員につきましても地方公務員法服務等に関する各規定が適用になることになりまして,今後会計年度任用職員につきましても宣誓書への書名が必要となってきます。しかしながら,会計年度任用職員につきましては,採用する日,勤務日勤務時間,勤務場所が多種多様であることから,一元的な方法で常勤職員同様に宣誓書に署名させることは,現実的に不可能な状態となっております。  このことから,会計年度任用職員一人一人に柔軟に対応するために,会計年度任用職員宣誓書への署名方法につきましては,任命権者市長ですけれども,市長が定める特段の定めをすることができる規定を条例第2条第2項として,追加させていただきたいというものでございます。  勤務開始前に担当職員の面前で署名することができない方の具体例的な署名方法につきましては,採用の前に勤務する日や勤務時間等を確認する労働条件通知書の交付の際に,担当職員の面前で署名してもらうことにしたいと思っております。具体例で申し上げますと,給食配膳員など学校に勤務する会計年度任用職員につきましては,学校に市の職員が配置されていないため,就業当日に宣誓書に署名することができないため,事前に市役所で採用の手続をする際に宣誓書に署名をしてもらうというものでございます。  この条例ですけれども,可決となりましたら速やかに交付施行となります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○長谷川 委員長  ありがとうございます。  以上で説明が終了しました。  各委員の質疑をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  これから自由討議を行います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  自由討議を終結します。  これから討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  討論なしと認めます。  これから,議案第13号 守谷市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について採決します。  原案を可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。                   〔賛成者挙手〕 ○長谷川 委員長  挙手全員です。よって,議案第13号を可決することに決定しました。  続いて,議案第14号 守谷市職員定数条例の一部を改正する条例について,内容の説明をお願いいたします。  川村次長。 ◎川村 総務部次長  議案第14号 守谷市職員定数条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。  こちらも配付させていただいた資料をもとに説明をさせていただきます。  1,改正の趣旨ですが,人員不足の解消,また,育児休業を取得している職員の補填をするために代替の任期付職員の雇用によりまして,条例に定める市長部局職員の数を超える予定でございますので,今回条例を改正させていただきたいというものでございます。
     2,職員数の状況ですけれども,表にありますとおり,市長部局条例定数は現在330人となってございます。昨年12月末現在では322人となっています。また,令和2年度当初では344人を見込んでおりまして,数字上は22人の職員を増員する予定となってございます。今数字上と申し上げましたのは,実際には,育児休業中の職員のかわりに雇用している育児休業等代替任期付職員職員数としてカウントされていますので,実労働者の数として22人がそのまま丸々増員となるものではございません。  3,今回の変更の内容ですが,令和2年2月の市長部局職員数見込みが344人ですが,このところ若い職員,特に女性職員を多く採用していることもありまして,現在既に出産を予定している,または,今後において妊活をする職員がふえてくるだろうということが考えられております。したがいまして,改正後の条例定数につきましては,現在の見込み数から若干余裕を持たせた360人に設定したいというふうに考えてございます。  また,これに合わせまして,教育委員会において,定数条例を今現在72人としていますが,端数表示をする理由がないため,こちらにつきましては,2人減としまして切りのよい70人としたいと考えてございます。この条例につきましても可決となれば速やかに交付しまして,本年4月1日から施行の運びとなります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○長谷川 委員長  ありがとうございます。  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。  堤委員。 ◆堤茂信 委員  基本的なことをお伺いして恐縮な部分もあるのですけれども,ここは,市長部局というくくりと教育委員会というくくり,そのほか幾つかあるのですけれども,市長部局というくくりと例えば教育委員会のくくりの違いというのでしょうか。簡単に教えていただけますでしょうか。 ○長谷川 委員長  川村課長。 ◎川村 総務部次長  このくくりにつきましては,まず,教育委員会というのは,市長とは別の執行機関になりますので,ここで区分けをしているということでございます。また,議会事務局につきましても市長の任命権者は市長でありませんので,こちらも区分けをさせていただいていると。農業委員会職員につきましては,こちら市の職員農業委員会事務局,こちらも別執行機関ですけれども,こちらの職員を兼ねて行っているということから括弧書きになってございます。  あともう一つは,当然企業会計,上下水道につきましては別ですので,こちらも区分けしているというような分け方で表示をさせていただいております。  以上です。 ○長谷川 委員長  堤委員。 ◆堤茂信 委員  そうすると,任命権者によって今分けられているという,そういう理解でよろしいのでしょうか。 ○長谷川 委員長  川村課長。 ◎川村 総務部次長  はい,そのとおりです。 ○長谷川 委員長  そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  これから自由討議を行います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  自由討議を終結します。  これから討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  討論なしと認めます。  これから,議案第14号 守谷市職員定数条例の一部を改正する条例について採決します。  原案を可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。                   〔賛成者挙手〕 ○長谷川 委員長  挙手全員です。よって,当委員会に付託されました議案第14号を可決することに決定しました。  続いて,議案第15号 守谷市会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について内容の説明をお願いいたします。  川村課長。 ◎川村 総務部次長  議案第15号 守谷市会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。  こちらも資料をもとに説明をさせていただきます。  この条例につきましては,現在雇用している非常勤一般職員嘱託職員の大部分を本年4月1日から会計年度任用職員制度に移行させるため,昨年9月の定例月議会におきまして可決制定され,本年4月1日から施行するということになっているところでございます。  現在の非常勤職員嘱託職員につきましては,原則勤務を指定された日以外週休日といいますが,週休日勤務はさせないことにしてございます。もし,行ったとしても同一週に振りかえ休日を取得するよう運用しているところであります。  本年4月からの会計年度任用職員制度に向けた当条例案の策定時におきましては,前例のない条例の制定であったということから,参考にするものがないというところがありまして,情報提供の契約をしていた第一法規という法規専門出版社モデル条例を参考として作成をしてきたものでございます。このモデル条例におきましては,会計年度任用職員の時間外勤務の報酬は,決められた出勤日の決められた勤務時間を超えた場合に常勤の職員の1日の勤務時間であります7時間45分に達するまでの時間外勤務につきまして,短時間労働の方になりますけれども,こちらにつきましては,7時間45分に達するまでは,100分の100の時間外勤務手当報酬を,1日7時間45分を超える勤務,また,週38時間45分を超える勤務につきましては,我々常勤職員同様の支給割合で時間外勤務手当を支給するものとなってございます。  実際に,守谷市で現在の非常勤職員嘱託職員勤務実績を見ても,契約にない指定された勤務日以外に追加で勤務をしたり,週38時間45分を超える勤務はない状況でございますので,条例として現行のままでも現状の雇用体制が維持できれば特段の問題は生じないかもしれません。しかしながら,この先将来的なことまで考えますと,働き方改革の推進によりまして,多様な雇用体系が創出されるかもしれないこともあり,また,守谷市より後に条例を制定した他市町村の規定内容を見ると,我々常勤の職員と同様の時間外勤務規定を採用しているところが多々あることから,条例の施行前ではありますが,さまざまな雇用体系に対応して,あらゆる場面でもし時間外勤務を行った場合には,我々常勤職員同様の時間外勤務規定を追加したく,条例改正案を提出させていただいているものでございます。  ざっくりいいますと,私たち常勤職員と同じ条件で時間外勤務を行った場合には,私たち同様の時間外勤務手当を,同じ支給割合で手当てを支給できる規定を整備しておこうというものでございます。  変更する内容でございます。(1)条例第7条の時間外勤務報酬に関する規定を改正いたします。  ア,第1項こちらは,解釈を明確にするために文言をつけ加えているものでございます。  イ,第2項では,今の規定は,週休日指定された勤務日以外の日の休日の勤務は生じないということを前提とした規定となっていましたので,週休日,休日勤務も場合によっては,勤務があり得ると想定した上で,ここの第2項では,指定された勤務日の時間外勤務と明確にしてつくり直しました。1日7時間45分を超える時間外は100分の125,10時から翌5時までの深夜勤務は100分の150。時短勤務者では,1日7時間45分までの時間外勤務は100分の100。また,時間外勤務週休日,休日の勤務を行った場合は,次の第3項で新たに規定を設けてございます。  ウ,第3項。先ほど申しました休日勤務をした場合には100分の135を支給する規定で,深夜勤務は100分の160を支給いたします。  エ,第4項は,週休日を別の日に振りかえて出勤した場合で,その日の勤務時間を加えた週の勤務時間が38時間45分を超えた場合に,1時間当たり100分の25を支給する規定でございます。  オ,第5項につきましては,超過勤務時間数が一月に60時間を超えた場合に1時間につき100分の150,深夜勤務は100分の170を支給することになります。  カ,第6項は,超過勤務時間が月60時間を超えた場合,その超えた時間について,代休が取得できるものでございます。こちらは,時間単位での休暇もとれるものでございます。代休を取得した場合は,その部分の時間外勤務報酬は支払いをいたしません。  いろいろ説明をしましたけれども,会計年度任用職員につきましても我々常勤の職員と同じ時間外勤務条件とするものでございます。現在のところ,追加する規定に当てはまる雇用体系は具体的にはございません。今後一つだけ想定できるものといたしましては,もし大規模災害が起こったときに,常勤職員だけでは人員が不足するという場合などに会計年度任用職員の力が借りられるようになるのではないかというふうに考えてございます。  次に,(2)端数計算についての規定の追加,第10条部分になりますけれども,勤務1時間当たり報酬額を算出する際に,1円未満の端数が出た場合に四捨五入する規定を追加するものでございます。  この条例案につきましては,可決となりましたら速やかに公布し4月1日から施行となります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。  青木委員。 ◆青木公達 委員  数点あるのですが,まず,会計年度任用職員だけで残業するということはあるのですか。 ○長谷川 委員長  川村課長。 ◎川村 総務部次長  あくまで職員の指示で動くということですから,会計年度任用職員だけが残るということはありません。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  次に,ウとオのところで,深夜労働午後10時から翌午前5時までのところで,ウのほうは100分の135,深夜労働に関しては100分の160になるというふうに説明をしていただいたのですが,オのほうは,60時間を超えた部分に関して100分の150だと思うのですけれども100分の150で,10時から午前5時までは,ここに書いてある100分の75というお話で説明されたのですけれども,ウとオを比較すると,もしウのところで同じような感覚で行けば100分の150プラス100分の175で,100分の325になるのではないかというように思ったのですけれどもその辺はどうなのでしょうか。どっちが正しいのですか。ポイントわかりますか。 ◎川村 総務部次長  ちょっとわからない。 ◆青木公達 委員  ウのほうが割り増しのところは135なのですね。深夜労働に関しては,100分の25って加算してあるじゃないですか。そのときに次長のほうから,この25を使わないで100分の160になるという説明されたのですね。そうすると,多分135プラス25で,深夜だから25%アップで160なのだろうというふうに理解したのですけれども,オのほうは,100分の150と言って,今度深夜労働に関しては100分の175だと言ったのですよ。そこは,正しいのですか。私の聞き間違いなのか。私の疑問点わかりますか。まだわからない。 ○長谷川 委員長  少し時間とりますか。  青木委員,時間とれますか。暫時休憩。 ◆青木公達 委員  私はいいですよ,別に。 ○長谷川 委員長  すぐ出るかな。 ◆青木公達 委員  質問がよくわかっていないみたいだから,ポイントが。 ○長谷川 委員長  ここで暫時休憩をいたします。                 午後1時47分休憩          ──────────────────────                 午後1時48分開議 ○長谷川 委員長  それでは,休憩前に復し,審査を再開いたします。  川村課長。 ◎川村 総務部次長  青木委員の言われるとおり,書き方が少し違っていて,100分の25を加算と言っているのと,後段では175と言い切っているというところがあると思うのですね。そこについて,確認をさせていただきたいと思うのですけれども,数字としては,160と175ということで合ってはいるので。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  わかりました。そうすると,深夜労働に関しては,ウのところは,深夜労働分は160。普通残業に対して160になる。  それから,オのところは,60時間を超える月で61時間以上のところは,深夜労働に関しては175になる,その数字でいいのですね。 ○長谷川 委員長  川村課長。 ◎川村 総務部次長  はい,そのとおりでございます。済みませんでした。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  済みません。もう一つ。  第6項のところで,時間外勤務代休時間が指定された場合とあるのですけれども,これは,代休をとるかとらないかというのは,残業を命じたときにこの分に関しては代休をとりなさいということをするのですか。それとも連休か何かで後からまとめてやるのですか。が ○長谷川 委員長  川村課長。 ◎川村 総務部次長  代休をとるかどうかという選択につきましては,ご本人がどちらを選ぶか選択できる方法になりますので,お金がない方はお金を支給するし,私は休みがほしいという方は休みを選んでもらうという選択式になります。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  それは,会計年度任用職員ばかりではなく全職員がそうだということでいいのですか。 ○長谷川 委員長  川村課長。 ◎川村 総務部次長  今回正職と同じ条件にそろえるということですので,私たち常勤と同じ扱い,私たちも同じ選択式になります。 ◆青木公達 委員  はい,わかりました。 ○長谷川 委員長  そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  これから自由討議を行います。  意見等のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  自由討議を終結します。  これから討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  討論なしと認めます。
     これから,議案第15号 守谷市会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について採決します。  原案を可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。                   〔賛成者挙手〕 ○長谷川 委員長  挙手全員です。よって,当委員会に付託されました議案第15号を可決することに決定しました。  次に,市長公室秘書課所管の議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について内容の説明をお願いいたします。  高橋課長。 ◎高橋 秘書課長  それでは,秘書課所管の議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)についてご説明いたします。今回の補正は,歳入と歳出の2件でございます。  初めに,歳入になります。  議案書の15ページをお願いいたします。  下から二枠目の款20諸収入,項5雑入,目1雑入,説明欄の茨城県市長会行政調査助成金50万円の減額でございます。この助成金は,茨城県市長会が海外先進都市行政調査要項に基づきまして,県内の市長に対して,海外の先進都市を行政視察した場合,その費用の一部について,1任期中1回50万円を限度に助成するものでございます。  当初は,昨年10月20日から8日間の日程で,全国市長会主催の海外都市行政調査団に市長も参加を予定してございましたが,国体の開催等により公務日程などが過密になったこともございまして参加を取りやめたことから,その助成金について減額するものでございます。  なお,視察先につきましては,ドイツ・イギリスの2カ国3都市の環境施策やまちづくりのあり方等の調査を予定してございました。  続きまして,歳出も続けてご説明させていただいてよろしいでしょうか。 ○長谷川 委員長  はい,お願いします。 ◎高橋 秘書課長  次に,歳出になります。  議案書の17ページをお願いいたします。  款2総務費,項1総務管理費,上段の目1一般管理費の説明欄19特別職活動費において,90万円を減額するものでございます。こちらにつきましても先ほど歳入でご説明させていただきましたとおり,海外視察行政調査団への参加を取りやめたことから,その費用を減額するものでございます。  説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  次に,市長公室企画課所管の議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について内容の説明をお願いいたします。  前川課長。 ◎前川 企画課長  企画課の案件でございますが,初めに13ページのほうをお願いいたします。  歳入でございます。  款15県支出金,項2県補助金,目1総務費補助金,節1キャンプ誘致活動補助金の100万円の減額でございますが,こちらのほうは,東京オリンピック・パラリンピックにおいて,ニジェール共和国の事前キャンプ誘致活動を実施しなかったため,そのまま減額するものでございます。  続きまして,歳出でございますが17ページをお願いいたします。  款2総務費,項1総務管理費,目7企画費,説明欄01企画政策庶務費事務,節8報償費の48万円の減額でございますが,こちらのほうは,まちづくり基本条例,ワークショップにおける講師謝金を実施しなかったため減額するものでございます。  続きまして,その下,説明欄14みずき野地内商業施設跡地利活用事業,節15工事請負費の2,564万4,000円の減額でございますが,こちらのほうは,プロポーザル不調にございまして,プロポーザルが決まった段階で既存の施設を取り壊す場合に備えて,取り壊し工事費を計上したものでございますが,こちらが実施しなかったため減額するものでございます。  続きまして,その下の説明欄18“飛び込む・かかわる・創る”守谷学生シェアハウス事業,節14使用料及び賃借料の190万6,000円の減額でございますが,当初6棟の入居を予定してございましたが,入居が5棟となったため,建物賃借料を減額するものでございます。  続きまして,18ページをお願いいたします。  説明欄22オリンピック・パラリンピック事業の612万6,000円の減額でございますが,こちらは,歳入のほうでもございましたけれども事前キャンプの誘致,また,協定の調印式のための渡航費を計上してございましたが,こちらのほうを実施しなかったため減額するものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  次に,市長公室財政課所管の議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について内容の説明をお願いいたします。  石塚課長。 ◎石塚 財政課長  議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)の財政課所管についてご説明させていただきます。  最初に8ページをお願いいたします。  第5表,地方債補正は,4事業につきまして変更し1事業について廃止するものです。変更についてですが,1行目庁舎空調設備改修事業債。こちらは,事業費の確定及び充当率の変更に伴い限度額を減額するものでございます。  2行目保健センター改修事業債,3行目公民館施設改修事業債は,事業費の確定に伴い限度額を減額するものでございます。  9ページをお願いいたします。  1行目大野小学校屋内運動場改修事業債は,事業費の確定に伴い限度額を減額するものでございます。  続いて,廃止についてですが,給食センター改築事業債は,令和元年度分の支払いが来年度以降となったため廃止するものでございます。  続きまして,歳入の補正項目についてご説明いたします。  12ページをお願いいたします。  1枠目。款2地方譲与税,項4地方道路譲与税,目1地方道路譲与税,節1地方道路譲与税1,000円の増額は,交付額の確定に伴い増額するものでございます。  2枠目。款6地方消費税交付金,項1地方消費税交付金,目1地方消費税交付金,節1地方消費税交付金6,049万5,000円の減額は,交付額の確定に伴い減額するものでございます。  14ページをお願いいたします。  3枠目。款16財産収入,項1財産運用収入,目2利子及び配当金,節1利子及び配当金,説明欄,財政調整基金利子3万4,000円の増額は,公共公益施設整備基金利子の5,000円の増額,都市計画事業基金利子の3,000円の増額は,利子額の確定により増額するものでございます。  15ページをお願いいたします。  1枠目。款18繰入金,項2基金繰入金,目1財政調整基金繰入金,節1財政調整基金繰入金1億9,430万3,000円の減額は,今回の補正予算で財源超過が生じたため補正するものでございます。  なお,財政調整基金の令和元年度末残高見込み額は,34億4,609万2,000円となる見込みでございます。  次に,目3協働のまちづくり基金繰入金344万9,000円の増額,目4地域福祉基金繰入金3,213万5,000円の増額,目5緑化基金繰入金280万1,000円の増額,目6教育文化振興基金繰入金495万3,000円の増額は,平成30年度のふるさとづくり寄附金の受入額に合わせて,それぞれ補正するものでございます。  次に,その下,目11都市計画事業基金繰入金2,683万8,000円の増額は,坂町新線整備事業に充当するため補正するものでございます。  次に,4枠目,一番下です。款21市債,項1市債,目1総務債,節1公共施設等適正管理推進事業債2億3,400万円の減額及び節2一般事業債1億8,000万円の増額は,8ページの第5表,地方債補正でも説明しましたが,起債の事業区分の変更に伴う組みかえ並びに事業費の確定及び充当率の変更によるものでございます。  16ページをお願いいたします。  目2衛生費3,900万円の減額,目3教育債2億6,200万円の減額は,8ページの第5表の地方債補正でも説明しましたが,事業費の確定に伴い起債額を減額するものでございます。  続きまして,歳出の補正項目についてご説明いたします。  32ページをお願いいたします。  3枠目。款12諸支出金,項1基金費,目1財政調整基金費3万4,000円の増額は,利子額の確定により積み立てるものでございます。  33ページをお願いいたします。  1段目。目3公共公益施設整備基金費5,000円の増額,最下段の目14都市計画事業基金費3,000円の増額は,基金利子額の確定により積み立てるものでございます。  下から2段目に戻りまして,目11ふるさとづくり基金費851万5,000円の増額は,ふるさと納税のクラウドファンディング実施を見合わせた事業の寄附金の充当を,積み立てに変更するものでございます。  以上が財政課所管の補正内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  ここで,執行部職員入れかえのため,暫時休憩といたします。                 午後2時04分休憩          ──────────────────────                 午後2時05分開議 ○長谷川 委員長  休憩前に復し,会議を再開いたします。  それでは,議案第12号 守谷市債権管理条例について内容の説明をお願いいたします。  小島課長。 ◎小島 納税課長  議案第12号 守谷市債権管理条例について説明したいと思います。  本案は,市の債権を適正に管理することにより,市民負担の公平性の確保と円滑な財政運営に資することを目的とし,守谷市債権管理条例を制定するものでございます。  議案第12号の2ページをごらんいただきたいと思います。  条例の主な内容について説明いたします。  第1条から第4条までは,この条例における基本的な事項について整理しております。まず,第1条におきまして,この条例の目的が市の債権の管理に関する事務処理について,一般的な基準などを定め適正化を図るものであることを定めております。  第2条では,この条例の中で使用する用語の意味を。  第3条においては,債権の管理について,この条例のほかに法令等で定められている場合は,それらの規定が優先されること。  第4条では,市の債権の適正な管理とそのために必要な措置を講じる義務を市長の責務として定めております。  続きまして,第5条から第9条までは,市の債権を適正に管理するために必要な事項を定めております。  第5条においては,債権を適正に管理するために必要な事項を記載した台帳を整備すること。  第6条では,債権の管理を効果的に行うために必要な限度で,市税等の他の債権を管理する部署等で保有する債務者の連絡先や滞納状況などの情報の提供を受け,債権管理の事務ためのみ利用できることについて。  3ページに移りまして,第7条においては,債権を計画的に徴収するために徴収計画を策定すること。  第8条では,債権を履行期限までに履行しなかった場合の督促について。  また,第9条では,納期限までに納付された方と公平性を保つために,督促をした場合の延滞金の基準について定めております。  最後に,第10条におきまして,債権を放棄するためには,時効の援用が必要な私債権につきまして,回収の見込みがない場合,3ページ下段の第1号から4ページ上段の第7号までのいずれかの条件に該当するものに限り,時効の援用がなくても放棄できるよう定めております。  なお,第2項において,債権の放棄を行った場合は,議会へ報告するよう定めております。  また,台帳の様式や債務者に関する情報の収集方法など詳細につきましては,施行規則において定めております。  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。  青木委員
    青木公達 委員  この条例をつくったというのは,債権管理を統一的に市の中でやろうというのが発想だと思うのですけれども,これを発効した後は,二つの条例か何かを無効にするみたいなこと書いてありましたよね。どこだったか。催促手数料及び延滞金徴収条例は廃止するということが書いてあるのですけれども,これを廃止すればこれとだぶるような条例はもうないというふうに理解してよろしいのでしょうか。 ○長谷川 委員長  小島課長。 ◎小島 納税課長  そのとおりでございます。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  わかりました。  それと,具体的に債権を管理する観点から言うと非常にいいことだと思うのですけれども,実務上どうなのかなというのがよくわからないところがあるので教えていただきたいのですが。  まず最初に,第3条の最後の文のところに,特別の定めがある場合を除くほか,この条例を定めるところによると。私の読解力が足りないからなのかわからないけれども,よくわかりにくいのですけれども。これって,前の法令は,他の条例もしくは規則に特別に定めがある場合を除き,この条例を定めるところにするという理解でいいのですよね。私の言葉で言うと非常によくわからないのだけれども,この文章が。 ○長谷川 委員長  小島課長。 ◎小島 納税課長  そのとおりでございます。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  この文章とは,内部でチェックされているのですよね。 ○長谷川 委員長  小島課長。 ◎小島 納税課長  総務課のほうの法令審査も通っております。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  じゃあこの文章も通っているということでいいのでしょうけれども,何かよくわからない。後から問題にならなければいいと思いますけれども。  それと,第4条のところで,市の債権を適切に管理しなければならないということが書いてあるのですけれども,ここの管理する担当課はどこになるのですか。 ○長谷川 委員長  小島課長。 ◎小島 納税課長  市の債権は多々ございまして,例えば租税債権であれば納税課が管理をしています。また,介護保険料であれば介護保険課の福祉課のほうで管理しております。債権を持っている課が管理している課となります。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  そうすると,そういう情報が必要なときには,実施機関の所管課長は,回答書に回答しなければならないと書いてあるのですけれども,例えば実施機関の所管課長というのはどういうところなのですか。 ○長谷川 委員長  小島課長。 ◎小島 納税課長  実施機関といいますのが個人情報保護条例で定められておりまして,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員農業委員会,固定資産評価委員会,上下水道事業,議会が実施機関となっておりますので,その実施期間の債権を持っている担当課長ということになります。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  そうすると,多分私が勘違いしていたと思うのですけれども,この条例って,私はさっき言ったように,市の中で統一的に債権を管理して,払ってこない人に関しては,そこで統一的に管理するのかなというように思ったのですけれども,それは違っていて,管理する場所は各担当課に任せますよと。あと,実施機関と言われている機関の人たちが必要なときには,その担当課に問い合わせますよと。そのための様式とか何かをつくった条例ですよということなのですか。そういう理解でよろしいですか。 ○長谷川 委員長  小島課長。 ◎小島 納税課長  管理する方法を統一したということでありまして,そのほかは,今青木委員おっしゃったとおりでございます。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  管理する方法を統一するためにつくったというのが,よくわからないのですけれども。具体的にここに管理台帳をつくらなければだめだと書いてあるじゃないですか。管理台帳をつくるのは担当課がつくるわけですね。さっきの説明だと。そのつくるのは,どの時点で,後で添付されている表をつくり始めるのですか。債権が発生した時点でもう台帳に書き始めるのですか。 ○長谷川 委員長  小島課長。 ◎小島 納税課長  基本的にはそうです。債権が発生した時点で台帳をつくることになりますけれども,今現在大体債権を管理している課におきましては,システムですとかエクセルにおいて,既にもう管理されているところが多いというふうな状況でございます。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  そうすると,例えば市税でも何でもいいけれども,何か市民の方が納税する義務が発生した場合には,請求書が行くときにシステム的に出ていくので,そのときにもう台帳はつくられているというような理解でよろしいですか。 ○長谷川 委員長  小島課長。 ◎小島 納税課長  そのとおりでございます。 ◆青木公達 委員  わかりました。いいです。 ○長谷川 委員長  そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  これから自由討議を行います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  自由討議を終結します。  これから討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  討論なしと認めます。  これから,議案第12号 守谷市債権管理条例について採決します。  原案を可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。                   〔賛成者挙手〕 ○長谷川 委員長  挙手全員です。よって,当委員会に付託されました議案第12号を可決することに決定いたしました。  次に,管財課所管の議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について内容の説明をお願いいたします。  飯島課長。 ◎飯島 管財課長  それでは,議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)の管財課所管について説明をいたします。  初めに,6ページの第2表,継続費補正をお願いいたします。  表の1行目。款2総務費,項1総務管理費,事業名庁舎空調設備改修工事につきましては,改修工事及び管理業務がそれぞれ入札により計画額が確定したこと及び契約後の前払い金の支払額が確定したことから,総額及び年割額を変更するものでございます。  次に,歳入の補正項目について説明をいたします。  14ページをお願いいたします。  下段4段目の款16財産収入,項2財産売払収入,目1不動産売払収入,節1土地売払収入の1,110万円の増額は,土地払い下げ要望への対応により,売却した土地売払収入によるものでございます。  なお,土地の所在地は,守谷市本町686番地56の1筆となります。面積378.23平方メートル。具体的な場所としましては,守谷郵便局の駐車場奥にあります東側の用地ということになります。  続きまして,歳出の補正項目について説明をいたします。  17ページをお願いいたします。  款2総務費,項1総務管理費,目4財産管理費の説明欄01庁舎維持管理事務の1,976万3,000円の減額は,表2継続費補正でも説明しましたが,空調設備改修工事及び同管理業務が,入札により契約金額及び前払い金の支払いが確定したことによる差額分を減額するものでございます。説明欄13の委託料の空調設備改修工事管理につきましては448万8,000円の減額となります。  次に,15工事請負費の空調設備改修工事では1,527万5,000円の減額となります。  次に,説明欄04公用車配置事務でございます。18の備品購入の公用車157万8,000円の減額は,12月の補正をお願いしました公用車購入費用の3台分の入札におきまして,差金が生じたため減額するものでございます。  以上が管財課所管の補正内容となります。よろしくお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  続いて,議案第37号 工事請負変更契約の締結について(御所ケ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事)についての内容の説明をお願いいたします。  飯島課長。 ◎飯島 管財課長  議案第37号の工事請負変更契約の締結について(御所ケ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事)についてご説明をいたします。  本件は,御所ケ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事の請負変更契約の締結の承認をお願いするものでございます。  工事の変更内容でございますが,構造物をつなぐ伸縮つなぎ手と交換工事に伴う附帯工事の発生等により,屋上手すりの壁の一部撤去及び新設並びに緩衝材の撤去等に関連した改修などを行うものでございます。また,工事期間は,現在の工事の遅れなどから令和2年3月31日から令和2年12月25日までの269日間延長を行うものでございます。  当該変更契約における請負代金は,消費税込みの価格で3,817万円増額となります。変更後の請負代金額では,消費税込みの額で4億9,247万円となります。  以上が今回の議案第37号の工事請負変更契約締結の内容となります。説明のほうは以上となります。どうぞよろしくお願いします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。  高梨恭子委員。 ◆高梨恭子 委員  工事期間は,学校がやっていない休みの期間のみを想定して,この期間で終わるということでしょうか。 ○長谷川 委員長  小林課長。 ◎小林 教育部次長  土日,夏休み,平日も例えば授業が終わった後とかも含めた形で,工事のほうは進めさせていただきたいというふうに考えております。  以上です。 ○長谷川 委員長  ほかにありますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  済みません,私から1点。  今,コロナの影響で材料と資材等が入りにくいという状況があると思うのですね。今年度,来年度12月25日までですよね。その期限が遅れるというような予測を立てているか。もしそういうのを早目に立てるのであれば早目に時間も,例えば令和2年度以内とかに送ったほうが,仕事的にも流れ的にもいいのかなと思うのですけれども,質問ではないですけれども要望的な,それも踏まえて検討したほうがいいのではないかということです。私から。  それに関してはいいです。それも踏まえて検討してください。今こういう状況なのでお願いします。  そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  これから自由討議を行います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  自由討議を終結します。  これから討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  討論なしと認めます。  これから,議案第37号 工事請負変更契約の締結について(御所ケ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事)について採決します。
     原案を可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。                   〔賛成者挙手〕 ○長谷川 委員長  挙手全員です。よって,当委員会に付託されました議案第37号を可決することに決定いたしました。  総務部所管の審査を終了いたします。  ここで,執行部入れかえのため,10分間の休憩としたいと思います。  再開は35分でお願いいたします。                 午後2時24分休憩          ──────────────────────                 午後2時30分開議 ○長谷川 委員長  休憩前に復し,会議を再開いたします。  それでは,教育委員会所管の審査に入ります。  初めに,学校教育課所管の議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について内容の説明をお願いいたします。  小林課長。 ◎小林 教育部次長  それでは,議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)の学校教育課所管分についてご説明をいたします。  議案書の13ページの上の表をごらんください。  款14国庫支出金,項2国庫補助金,目5教育費国庫補助金,節1小学校費補助金,説明欄学校施設環境改善交付金481万7,000円の増額は,御所ケ丘小学校及び大野小学校校舎改修工事に係る国からの交付金が決定したことによるものでございます。  続きまして,議案書の14ページをお願いいたします。  下から2番目の表,款16財産収入,項1財産運用収入,目2利子及び配当金,説明欄の教育文化振興基金利子8万9,000円の増額は,基金の積立額をふやしたことに伴う利子でございます。  続きまして,歳出についてご説明をいたします。  議案書の30ページの上の表をお願いいたします。  款10教育費,項2小学校費,目2教育振興費の財源内訳の欄をごらんください。当初予算では,教育振興費のICT環境整備事業にふるさと納税3,000万円を充当する予定でしたが,機器のリース等の毎年固定的に支出される経費にふるさと納税を充てるのは適当ではないとの判断から,一般財源からの支出に予算を組みかえるものでございます。  その下,目3学校建設費,説明欄03大野小学校屋内運動場改修事業は,工事の施工管理委託料及び工事請負契約が確定したことにより,2,420万円を減額するものでございます。  また,その下の表,款10教育費,項3中学校費,目2教育振興費は,当初予算では1,493万4,000円をふるさと納税からICT環境整備事業に充てる予定でしたが,小学校費と同様に一般財源からの充当に予算を組みかえるものでございます。  最後に,議案書33ページをお願いいたします。  款12諸支出金,項1基金費,目9教育文化振興基金費8万9,000円の増額は,積立額の増額によって生じた利子の増額分となります。  説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。  堤委員。 ◆堤茂信 委員  工事の請負契約の金額が今回減額になっていると思うのですけれども,金額が変わるときというのは,請負契約というのは,そもそも成果物に対して契約額が決まっていて,例えばこういうものをつくるのに幾らでやりますということで契約していると思うのですけれども,それの金額が増減するときというのは,どういうときに増減するのですか。 ○長谷川 委員長  小林課長。 ◎小林 教育部次長  当初,当然入札をやって契約額が決まると思うのですけれども,先ほどの御所ケ丘小学校のように,当初設計に入っていないような工事が新たに発生したとかそういった場合に金額のほうが変更になるという形になるかと思います。  以上です。 ○長谷川 委員長  堤委員。 ◆堤茂信 委員  そうすると,成果物に対してお金は払うのだけれども,その成果物には,設計の仕様ががっちりと固まっていて,この設計の仕様で,このものをつくるのに対してはこれでやります。だけれどもその設計の仕様が変わらざるを得ない状況が出たら,増減をするという,そういうことですね。 ○長谷川 委員長  小林課長。 ◎小林 教育部次長  おっしゃるとおりでございます。 ○長谷川 委員長  そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  次に,議案第19号 守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について内容の説明をお願いいたします。  福島課長。 ◎福島 生涯学習課長  議案第19号 守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。  本案は,中央公民館に市民の学習,サークル活動,娯楽の場として,貸し出し可能な部屋を新設するに当たり,部屋の名称及び使用料を設定するものです。  これまで1階大広間の手前にありました印刷室を教養娯楽室に変更し,当面は,定期使用を設定せず,少人数のグループが活動しやすい部屋にしたいと考えております。この部屋の大きさは24平米で10人程度が利用可能な部屋となります。1時間当たりの使用料は,4ページの参考資料別記1の別表第2左側の欄で,守谷市守谷中央公民館の上から11番目の欄のとおりとなり,上から5番目の集会室2及び10番目の団体活動室とほぼ同じ大きさ,設備であるため同額とするものです。  なお,これに伴いまして,印刷室につきましては,施設内の別の場所に移動したいと考えております。  説明は以上です。 ○長谷川 委員長  ありがとうございます。  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。  青木委員。 ◆青木公達 委員  ちょっとこの議案からはずれるかもわからないけれども,別表を見ていて,別表2のところの守谷市高野公民館の多目的ホール200人と,その次の北守谷公民館多目的ホール200人というところの最初の値段が200円と250円と違っているのですけれども,これって簡単に説明できるのだったら,今さらなのですけれども教えてほしいのですけれども。 ○長谷川 委員長  福島課長。 ◎福島 生涯学習課長  使用料を取り始まったときが平成19年からなのですけれども,そのとき金額を設定しましたときの基礎となるものが,部屋の面積当たりの電気使用料の半額程度ということの使用料だったと思うのですね。ですので,部屋の大きさが若干違うということで金額が異なっているものだと考えられます。  以上です。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  同じ200人でも面積が違うということなのですか。 ○長谷川 委員長  福島課長。 ◎福島 生涯学習課長  そのようになります。 ○長谷川 委員長  そのほかございませんか。  高梨 隆副委員長。 ◆高梨隆 委員  市外の利用する場合の料金なのですが,時間的に17時以前と17時以降にこの使用料金の差を設けたという理由をお聞かせください。 ○長谷川 委員長  福島課長。 ◎福島 生涯学習課長  先ほどご説明いたしましたのが電気の使用料というお話をしましたが,こちらのほうも17時以降のほうが使用料が大きいということで,時間を割っているものだと思われます。  以上です。 ○長谷川 委員長  そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  これから自由討議を行います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  自由討議を終結します。  これから討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  討論なしと認めます。  これから,議案第19号 守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について採決します。  原案を可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。                   〔賛成者挙手〕 ○長谷川 委員長  挙手全員です。よって,当委員会に付託されました議案第19号を可決することに決定いたしました。  続いて,議案第20号 守谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について内容の説明をお願いします。  福島課長。 ◎福島 生涯学習課長  議案第20号 守谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。  本案は,国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い,放課後児童支援員の資格を有する者をより多く確保し,放課後児童クラブの安定した運営の継続と質の向上を図るため,みなし支援員に係る経過措置を延長するものです。  現行では,国の基準,守谷市条例とも都道府県等が行う放課後児童支援員認定資格研修を終了していない者であっても資格要件を満たした上で,令和2年3月31日までに研修を終了することを予定している者は,放課後児童支援員とみなすとしており,これをみなし支援員といいます。令和2年度からは,国は支援員の配置基準緩和を予定しており,経過措置の延長を行いませんが,守谷市では条例において,支援員の配置基準を現行のまま継続してまいります。  今回のみなし支援委員の必要性は,各自治体が判断し条例の適切な見直しが必要とされており,また,守谷市の放課後児童クラブにおきましては,来年度以降もクラブ数増加を見込んでいることから経過措置期間を5年間延長して,放課後児童健全育成事業の充実を図ってまいります。  説明は以上です。ご審議のほどお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  これから自由討議を行います。  意見等のある委員は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  自由討議を終結します。  これから討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  討論なしと認めます。  これから,議案第20号 守谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について採決します。
     原案を可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。                   〔賛成者挙手〕 ○長谷川 委員長  挙手全員です。よって,当委員会に付託されました議案第20号を可決することに決定いたしました。  続いて,議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について内容の説明をお願いいたします。  福島課長。 ◎福島 生涯学習課長  議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)の生涯学習課所管についてご説明いたします。  6ページをお願いいたします。  第2表継続費補正の下の欄,中央公民館改修事業の変更前総額10億8,496万9,000円から変更後9億6,830万1,000円の変更は,工事の施工管理業務委託料と改修工事及び附帯工事の請負費が確定したため,今年度の年割額から1億1,666万8,000円を減額するものです。  次に,31ページをお願いいたします。  歳出で一番上の欄,款10教育費,項4社会教育費,目公民館費,説明欄05中央公民館改修事業,節13委託料の設計管理委託料265万7,000円の減額は,施行管理業務の入札差金による不用額です。  その下,節15工事請負費の1億1,401万1,000円の減額は,工事金額が確定したことによる不用額です。  次の表,款10教育費,項5保健体育費,目1保健体育総務費の財源内訳の欄17万7,000円のその他から一般財源への組みかえは,茨城国体ハンドボール協議会開催に当たり,全国から訪れる皆様へのおもてなし,花いっぱい運動,市民応援,学校応援などに活用する財源をクラウドファンディングで募り,70万円の財源充当を見込んでいたところ,実際の寄附額が52万3,000円だったため,不足分の17万7,000円を一般財源に組みかえるものでございます。  説明は以上です。ご審議のほどお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。  堤委員。 ◆堤茂信 委員  済みません。さっきの質問とつながってくるのですけれども,31ページのところで,中央公民館の改修事業で工事の請負費が減額になった。理由は,工事金額が確定したために減額になった。さっきご質問したのは,請負契約なので請負費というのは,成果物に対して支払うもののはずなので,これができればこの金額を支払いますという契約になっていて,工事金額が確定したら減額するという理屈がいまいちわからないのですけれども,これってどういうことなのですか。さっき,仕様が変わったら減額になるというのは,何となくわかるのですけれども。済みません,ちょっとその辺を。 ○長谷川 委員長  福島課長。 ◎福島 生涯学習課長  こちらにつきましても同じようで,ご存じのとおり,元の金額がありまして,非常に大きな額だったのですけれども,その間に9月に変更契約を行いまして,仕様変更をしております。その後残った金額を今回減額するということですので,先ほどの学校の建築の差額が出たものと理由は同じになります。 ○長谷川 委員長  宇田野部長。 ◎宇田野 教育部長  補足させていただきますと,まず,予算の設定がございます。その段階では,設計等を行って,金額をはじき出したものを予算として認めていただくという形でまずスタートします。実際に工事を発注するに当たっては,基本的には入札という形になってきます。そうすると,予定価格,最低価格等設定はさせていただきますけれども,その中で事業者の方ができる金額,当然こちらが示した設計なり仕様でできる金額というもので応札していただく形になります。その結果,基本的には一番低い価格を提示していただいた事業者と契約という形になります。この契約がそのままその内容で最終的に工事なりが完了して終われば,当然そこで入札のときの差金というのが生じます。  今までご説明したのは,途中で何か仕様が必要あるいは変更になって,工事の金額が変更される。これは,契約額に対して変更が生じるということです。もちろん最初の段階で入札をして契約をした段階で,そのままのものが成果物としてということであれば,その段階で減額,予算との差額を減額ということは実質的に可能ではあるのですが,その工事の途中において,変更等が生じる恐れもあるということから,最終的に工事が完了のめどが立って,入札的には完全に不用となったことをもって,こういう形で補正をお諮りして減額しているという状況でございます。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  私は確認です。第2表の継続費のところの表に基づいて質問したいのですけれども,この中央公民館の工期に関しては,二転三転した経緯があるので,最終的に確認したいのですが,中央公民館の改修のための総工費というのは,ここに書いてある9億6,830万1,000円でよろしいのですか。それともほかに何かここに足さなくてはならないものがあるのですか。 ○長谷川 委員長  福島課長。 ◎福島 生涯学習課長  総工費について申し上げますと,額から申し上げます。8億3,741万5,000円になります。それが最初に契約した建築と電気と設備等の契約額になります。 ◆青木公達 委員  契約金額ね。 ◎福島 生涯学習課長  契約金額で,請負金額ですね。これは総工費になります。  この9億六千幾らという金額なのですけれども,先ほどおっしゃったこの金額につきましては,平成30年度分に入っている金額見ていただきますと,4億2,800万円ですか。こちらは,総工費の4割前払い金というつもりで4割充てたものなのですけれども,実際に先ほど申し上げました入札の差金で金額が入札で落ちていますので,このときに払った金額が3億1,079万6,000円という金額なのですね。  ここで,実際は減っているわけなのですけれども平成30年度には,工事の契約が平成31年2月,それから工事管理の契約が平成31年3月だったものですから,実際に時期的に減額することが間に合わなかったということもありまして,この金額が今残ったままになっております。ですので,9億6,830万1,000円という金額がこちらにありますが,実際は平成30年度にも差額が出ておりますので,先ほど申し上げました8億3,741万5,000円,それが総工費になります。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  そうすると,総工費は8億3,700万円。この9億6,800万円というのは,4億2,800万円というのは概算で何%か払ったのですね。 ◎福島 生涯学習課長  40%。実際に払った額がこれではないのです。これが……。 ◆青木公達 委員  もうわけがわからない。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  総工費が幾らだけ教えてください。最初に。 ○長谷川 委員長  宇田野部長。金額だけわかりますか。 ◎宇田野 教育部長  8億3,741万5,000円。これが総工費です。今回は,令和元年度の継続費の減額をしておりますが,平成30年度の継続費ですね,こちら変えておりません。というのは,もう予算を組んで執行しているものですから変えられない。ただ,実際に払ったのは,3億1,079万6,000円というこの差額が既に生じてしまっております。継続費が変えられない平成30年度と変えた令和元年度の合計が9億6,800万円ということで,昨年度の差が生じてしまっている分というのは,この9億6,000万円から差し引かれて,最初に申し上げた総工費になるという形になります。 ○長谷川 委員長  青木委員。 ◆青木公達 委員  何を質問していいかわからなくなってしまったのですけれども,とにかくこの中央公民館の改修工事の総費用は8億3,700万円ですよと。それが実際に出て行くお金であるし,普通の会計的に言えば資産として計上される金額ですよと。この9億6,800万円というのは,調整分が予算の観点から言うと,マイナスプラスが入ってしまうから膨れ上がっているのですよ。 ◎福島 生涯学習課長  そうです。 ◆青木公達 委員  そういうことですね。その差額は,実質的には現金が動くわけじゃないと。あくまでも数字的な調整になってくるのですよとそういう理解でよろしいですか。 ◎福島 生涯学習課長  はい。 ○長谷川 委員長  いいですか。 ◆青木公達 委員  そういうふうに思い切り理解するほかないですね。 ○長谷川 委員長  わかりやすく説明をお願いします。  青木委員,もう……。 ◆青木公達 委員  いいです。 ○長谷川 委員長  そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  次に,指導室所管の議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について内容の説明をお願いいたします。  奈幡室長。 ◎奈幡 指導室長  議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)の指導室所管についてご説明いたします。  まず,歳入について申し上げます。  議案書の14ページをごらんになってください。  款15県支出金,項2県補助金,目7教育費県補助金,節1教育総務費補助金,説明欄の教育支援体制等構築事業補助金26万5,000円の減額につきましては,土曜日に開催しております小学校サタデー学習支援教室事業に対しての補助金額確定によるものでございます。  また,その下の表,款15県支出金,項3県委託金,目5教育費県委託金,節1教育研究費委託金,説明欄の学力向上サポートプラン事業委託金71万1,000円の減額につきましては,学力向上のために小学校4年生,5年生を対象に,夏休み中の5日間で算数の補充学習を行う茨城県の事業について,本市では,守谷型カリキュラムマネジメントを導入することによって,8月下旬の夏季授業や日常の学習の一環として実施できるようになったため,学びの広場サポーターの活用を要しなくなったということが理由になります。  次に,歳出について申し上げます。  28ページをごらんになってください。一番下の表になります。  款10教育費,項1教育総務費,目3教育研究指導費,説明欄の06学習支援ティーチャー等配置事業367万5,000円の減額につきましては,学習支援ティーチャーの契約人数の確定によるものでございます。  次に,その下から29ページにわたります。説明欄の20学力向上サポートプラン事業71万1,000円の減額は,先ほども申し上げました歳入の学力向上サポートプラン事業委託金と同様に,学びの広場サポーターの活用を要しなくなったものでございます。  最後に,その下,説明欄23小学校サタデー学習支援教室事業61万8,000円の減額は,学習指導員の一部をボランティアにより対応したため,報酬に不用額が生じたものでございます。  説明は以上です。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○長谷川 委員長  以上で説明が終わりました。  各委員の質疑をお願いいたします。  堤委員。 ◆堤茂信 委員  今ご説明いただきました28ページの学習支援ティーチャー等の配置事業で,報酬額が確定して減額になったということは,そもそも人員が減ったというふうに思えばよろしいですか。当初想定していた人員よりも減ってしまったということですか。 ○長谷川 委員長  奈幡室長。 ◎奈幡 指導室長  堤委員のおっしゃるとおりでございます。当初予定していた人数で,小学校が1名減,中学校が3名減,合計4名減ということでございます。 ○長谷川 委員長  堤委員。 ◆堤茂信 委員  それに対する影響というのでしょうか。それが減になったことに対して,何か問題等々はなかったのでしょうか。 ○長谷川 委員長  奈幡室長。 ◎奈幡 指導室長  小学校については,実は1名減と申しましても途中で配置をすることができましたので,その補填はできておりますが,中学校では,理科1名,国語2名を配置できなかったという現状がございます。中学校では,県費の非常勤が配置をされておりますので,大きな影響はありませんでした。しかし,一方で全国的な教員不足の慢性化がこうした本市の支援ティーチャーの配置にも影響があらわれ始めているという状況はございます。 ○長谷川 委員長  よろしいですか。  その他質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  次に,学校給食センター所管の議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について内容の説明をお願いいたします。  坂所長。 ◎坂 学校給食センター所長  議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)の学校給食センター所管についてご説明いたします。  議案書の7ページをお願いいたします。  下の第4表,債務負担行為補正の学校給食センター改築事業につきましては,建設工事及び設計工事管理業務の契約締結に伴い,支払い年度割額を変更し,本年度の支払いを予定していた2億812万円を令和2年度以降の支払いとするため,限度額に加えるものでございます。  次に,歳出でございます。  29ページをお願いいたします。  款10教育費,項1教育総務費,目4学校給食センター費,説明欄04給食提供事業で222万7,000円の増額は,需用費の燃料費が重油の価格上昇に加え,感染症予防のための食器洗浄などを徹底したことによる重油使用料の増加によるもの。また,光熱水費がガス,電気,上下水道の使用料の増加が見込まれるものでございます。  その下,説明欄07学校給食センター改築事業で2億861万5,000円の減額は,債務負担行為と市債の廃止及び歳入の減額でもしておりますが,支払いを令和2年度以降に変更することに伴い減額するものでございます。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○長谷川 委員長  説明が終了いたしました。  各委員の質疑をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  質疑を終結します。  以上で,当委員会に付託されました議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)の全ての審査が終了いたしました。  これから議案第23号について自由討議を行います。  意見等のある委員は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○長谷川 委員長  自由討議を終結します。  これから討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    長谷川 委員長  討論なしと認めます。  これから議案第23号 令和元年度守谷一般会計補正予算(第6号)について採決します。  原案を可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。                   〔賛成者挙手〕 ○長谷川 委員長  挙手全員です。よって,当委員会に付託されました議案第23号を可決することに決定いたしました。  以上をもちまして,当委員会に付託されました全ての案件の審査が終了いたしました。  これをもちまして,総務教育常任委員会を閉会いたします。  大変お疲れさまでした。                 午後3時03分閉会  委員会条例第30条第1項の規定により署名する       総務教育常任委員長  長谷川 信 市...