ひたちなか市議会 2021-03-26
令和 3年第 2回 3月定例会−03月26日-付録
│
│ │ │男
│ │ていない。
│ │ │
└──┴───┴──────┴───────┴────┴──────┴─────┴──┘
令和3年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
経済建設委員会
副
委員長 大 内 健 寿
請願・陳情の審査報告書
本
委員会に付託された請願・陳情を審査した結果,次のとおり決定したので,
会議規則第143条第1項の規定により報告します。
記
┌──────┬──────┬───────┬────┬─────┬─────┬───┐
│ 受 理
│ │請願・陳情者の
│ │
委員会の
│ │ │
├──┬───┤ 件 名
│ │紹介議員
│ │審査の結果│ 措置 │
│番号│年月日
│ │ 住所・氏名
│ │ 意見
│ │ │
├──┼───┼──────┼───────┼────┼─────┼─────┼───┤
│ 陳 │ R │道の駅構想の│
ひたちなか市部
│ │場所を指定│不採択とす
│ │
│ 情 │ 2 │推進に関する│田野128番地
│ │している │べきものと
│ │
│ 第 │ ・ │ことについて│鬼澤 保彦
│ │が,交通量│する。
│ │
│ 9 │ 5
│ │ほか3名
│ │調査結果な
│ │ │
│ 号 │ ・
│ │ │ │ど含めて勘
│ │ │
│ │ 20
│ │ │ │案すると採
│ │ │
│
│ │ │ │ │択するには
│ │ │
│
│ │ │ │ │至らない。
│ │ │
└──┴───┴──────┴───────┴────┴─────┴─────┴───┘
△閉会中の継続審査申出書
令和3年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
経済建設委員会
副
委員長 大 内 健 寿
閉会中の継続審査申出書
本
委員会は,審査中の事件について,次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので,
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
陳情第13号 気候変動対策に関することについて
2 理 由
慎重審査の上結論を出したい。
△閉会中の継続調査申出書
令和3年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
総務生活委員会
委員長 武 藤 猛
閉会中の継続調査申出書
本
委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)企画行政について
(2)行財政改革について
(3)税務行政について
(4)市民生活行政について
令和3年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
文教福祉委員会
委員長 加 藤 恭 子
閉会中の継続調査申出書
本
委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)福祉行政について
(2)教育行政について
令和3年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
経済建設委員会
副
委員長 大 内 健 寿
閉会中の継続調査申出書
本
委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)経済環境行政について
(2)建設行政について
(3)都市整備行政について
(4)水道行政について
令和3年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
議会広報
委員会
委員長 北 原 祐 二
閉会中の継続調査申出書
本
委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)市議会だよりの編集及び発行に関する事項
(2)市議会ホームページの管理及び運用に関する事項
(3)市議会の広報に関する事項
令和3年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
議会運営
委員会
委員長 大 谷 隆
閉会中の継続調査申出書
本
委員会は,所管事務のうち次の事件について,閉会中の継続調査を要するものと決定したので,
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 件 名
(1)議会運営に関する事項
(2)議会の
会議規則,
委員会条例等に関する事項
(3)議長の諮問に関する事項
2 理 由
円滑な議会運営を図るため。
△議案の提出について
令和3年3月26日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
議会運営
委員会
委員長 大 谷 隆
議案の提出について
次の議案を別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び
会議規則第14条第2項の規定により提出します。
記
1.
議案番号及び件名
議案第72号
ひたちなか市議会会議規則の一部を改正する規則制定について
ひたちなか市議会規則第 号
ひたちなか市議会会議規則の一部を改正する規則
ひたちなか市議会会議規則(平成6年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「事故」を「公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め,同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにして」に改める。
第85条第2項中「速記法」を「録音の方法」に,「速記する」を「記録する」に改める。
第91条第1項中「事故」を「公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め,同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにして」に改める。
第139条第1項中「,請願者の住所及び氏名(法人の場合には,その名称及び代表者の氏名)を記載し,請願者が押印しなければ」を「及び請願者の住所を記載し,請願者が署名又は記名押印をしなければ」に改め,同条第4項を同条第5項とし,同条第3項を同条第4項とし,同条第2項中「請願を」を「前2項の請願を」に,「記名押印しなければ」を「記名押印をしなければ」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 請願者が法人の場合には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日,法人の名称及び所在地を記載し,代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
第148条中「記名押印し」を「記名押印をし」に改める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第85条第2項の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。
参考資料
ひたちなか市議会会議規則新旧対照表
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──┐
│ 旧
│ 新 │備考│
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──┤
│(欠席の届出) │(欠席の届出) │ │
│ │ │ │
│第2条 議員は,事故のため出席できないときは,その理由を付け,│第2条 議員は,公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助│ │
│  ̄ ̄
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ 当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 │ その他のやむを得ない事由のため出席できないときは,その理由を│ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │
│付け,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
│ │ │
│ │ │ │
│2 議員は,出産のため出席できないときは,日数を定めて,あらか│2 議員は,出産のため出席できないときは,出産予定日の6週間(│ │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ じめ議長に欠席届を提出することができる。 │ 多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後│ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │ 8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにし│ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │ て,あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 │ │
│ │  ̄ │ │
│ │ │ │
│(会議録の記載事項) │(会議録の記載事項) │ │
│ │ │ │
│第85条 会議録に記載し,又は記録する事項は,次のとおりとす │第85条 会議録に記載し,又は記録する事項は,次のとおりとす │ │
│ │ │ │
│ る。 │ る。 │ │
│ │ │ │
│ (1)〜(15) 略 │ (1)〜(15) 略 │ │
│ │ │ │
│2 議事は,速記法によって速記する。 │2 議事は,録音の方法によって記録する。 │ │
│  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│(欠席の届出) │(欠席の届出) │ │
│ │ │ │
│第91条 委員は,事故のため出席できないときは,その理由を付 │第91条 委員は,公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補│ │
│  ̄ ̄
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│け,当日の開議時刻までに
委員長に届け出なければならない。 │ 助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは,その理由│ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │
│ │ を付け,当日の開議時刻までに
委員長に届け出なければならない。│ │
│ │ │ │
│2 委員は,出産のため出席できないときは,日数を定めて,あらか│2 委員は,出産のため出席できないときは,出産予定日の6週間 │ │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │
│ じめ
委員長に欠席届を提出することができる。 │ (多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日│ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │ 後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかに│ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │ して,あらかじめ
委員長に欠席届を提出することができる。 │ │
│ │  ̄ ̄ │ │
│ │ │ │
│(請願書の記載事項等) │(請願書の記載事項等) │ │
│ │ │ │
│第139条 請願書には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日,│第139条 請願書には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日及│ │
│  ̄
│  ̄│ │
│ 請願者の住所及び氏名(法人の場合には,その名称及び代表者の氏│ び請願者の住所を記載し,請願者が署名又は記名押印をしなければ│ │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ 名)を記載し,請願者が押印しなければならない。 │ ならない。 │ │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│ │ │
│ │ │ │
│ │2 請願者が法人の場合には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月│ │
│ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │ 日,法人の名称及び所在地を記載し,代表者が署名又は記名押印を│ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ │
│ │ しなければならない。 │ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │
│2 請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名押印しなけ│3 前2項の請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名押│ │
│ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄│ │
│ ればならない。 │ 印をしなければならない。 │ │
│ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │
│3・4 略 │4・5 略 │ │
│ ̄  ̄ │ ̄  ̄ │ │
│ │ │ │
│(資格決定の要求) │(資格決定の要求) │ │
│ │ │ │
│第148条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無│第148条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無│ │
│ │ │ │
│ 又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定│ 又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定│ │
│ │ │ │
│ を求めようとする議員は,要求の理由を記載した要求書に署名又は│ を求めようとする議員は,要求の理由を記載した要求書に署名又は│ │
│ │ │ │
│ 記名押印し,証拠書類とともに,議長に提出しなければならない。│ 記名押印をし,証拠書類とともに,議長に提出しなければならな │ │
│  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │ │
│ │ い。 │ │
│ │ │ │
└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──┘
令和3年3月3日
ひたちなか市議会
議長 鈴 木 一 成 殿
公共施設・
土地利用に関する調査推進特別
委員会
委員長 深 谷 寿 一
公共施設・
土地利用に関する調査推進特別
委員会中間報告書
本
委員会付託の調査について,
会議規則第45条第2項の規定によりその活動状況を報告します。
記
1.調査の経過
第1回
委員会 令和2年3月26日 (
議事堂全員協議会室)
正,副
委員長の互選を行い,
委員長に深谷寿一委員,副
委員長に鈴木道生委員を選出した。
第2回
委員会 令和2年4月27日 (
議事堂全員協議会室)
委員会の今後の進め方について協議した。
第3回
委員会 令和2年5月20日 (
議事堂第2,第3
委員会室)
新中央図書館の整備について,執行部から説明を受け,質疑を行った。
第4回
委員会 令和2年6月23日 (
議事堂第2,第3
委員会室)
新工業団地造成及び
ひたちなか地区国有地利用のあり方について,執行部から説明を受け,質疑を行った。
第5回
委員会 令和2年8月4日
(旧青少年センター・旧生涯学習センター・市営勝田中央駐車場等敷地,
東石川第四公園グランド敷地,親水性中央公園等敷地,中央図書館)
新中央図書館の整備について,整備候補地及び現中央図書館の現状について,現地調査を行った。
第6回
委員会 令和2年10月13日 (
議事堂第2,第3
委員会室)
新中央図書館の整備について,執行部から説明を受け,質疑を行った。
第7回
委員会 令和2年12月18日 (
議事堂第2,第3
委員会室)
新中央図書館の整備について,執行部から説明を受け,質疑を行った。また,
委員会の今後の進め方について協議した。
第8回
委員会 令和3年2月12日 (
議事堂全員協議会室)
3月
定例会に向けて,中間報告のまとめを行った。
*引き続き,新中央図書館に関すること,新工業団地造成に関すること及び
ひたちなか地区国有地利用のあり方に関することについて,調査・研究をしていく。なお,調査の概要については,別紙のとおりである。
別紙 《調査の概要》
(1)新中央図書館に関することについて
本市の図書サービスの中心的役割を担っている中央図書館は,昭和49年5月に開館されて以来,約50年が経過しようとしており,近年では,施設の老朽化やバリアフリー化への未対応,収蔵能力の不足等,多くの課題を抱えている。
平成27年2月には,市内の社会教育関係者や学識経験者等で構成される「図書館協議会」において,「中央図書館は建替えが必要」と答申され,中央図書館の建替えが喫緊の課題となっている。
市では前述の答申を受け,平成28年7月に庁内に副市長及び市長部局の各部長を構成員とする「新中央図書館整備検討
委員会」を設置し,当該
委員会において,平成31年3月に,新中央図書館の整備理念や整備候補地等を具体化した,「新中央図書館整備基本計画」を策定するなど,新中央図書館の整備について検討を行っている。
しかし,新中央図書館の整備にあたっては,整備候補地の選定やまちづくりとの整合性,新型コロナウイルス感染症の影響による本市の財政状況など,現状,多くの課題が存在する状況である。
そこで,本
委員会では,新中央図書館に関することについて,調査・研究を行うにあたり,新中央図書館の整備候補地等について,執行部より説明を受け,質疑を行った。また,現在の中央図書館の現状等について,現地調査を行った。
(調査を行った中での委員からの主な意見)
・整備候補地については,親水性中央公園等敷地が最も高い評価となっているが,立地の安全性や民有地買収に伴い多額の費用を要するなど,多くの課題がある。
・各整備候補地における隣接施設等との複合化や周辺環境との調和,また,これに伴う今後のまちづくりへの影響について評価する必要性がある。
・図書館単体の整備だけではなく,整備候補地や現中央図書館の敷地を含む,今後の中心市街地のあり方やまちづくりについて,共に検討していく必要性がある。
・新中央図書館の整備にあたっては,複合的機能の強化を図るということだが,具体的な複合機能が決まった段階で,整備計画について検討・評価する必要がある。
・将来の人口動態等を見据えた,適正な施設規模等について検討していく必要がある。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたうえで,改めて施設規模やサービス内容について検討していく必要がある。
・整備検討にあたっては,行政主体で検討を進めるのではなく,市民を交えたうえで検討していく必要がある。
(2)新工業団地造成に関することについて
本市は,製造業を中心として発展した「ものづくりのまち」であり,市内にはこれまで複数の工業団地が整備され,産業の集積が図られてきた。
近年では常陸那珂工業団地が整備され,優れた交通アクセスや立地環境などもあり,平成31年3月には完売となっており,さらなる産業集積の促進が図られている。
しかし,市内の工場用地については,前述の常陸那珂工業団地の完売以降,企業誘致や既存企業の事業拡張に対応するだけの用地が不足しており,今後さらなる企業誘致の促進や市内既存企業の市外への流出防止を図るためには,新たな工場用地の確保が喫緊の課題となっており,市では新たな工業団地の造成について検討が行われている状況である。
そこで,本
委員会では,新工業団地造成に関することについて,調査・研究を行うにあたり,新規工業団地造成に関する方針等について,執行部より説明を受け,質疑を行った。
(調査を行った中での委員からの主な意見)
・新規工場の立地ニーズも多くあるため,スピード感をもって取り組んでいただきたい。
・造成にあたっては,莫大な費用がかかるなどの課題はあるが,企業側のニーズがあるのならば,将来的な財政状況について一定の見込みが立つため,積極的に造成について検討していただきたい。
・中小企業の様々なニーズにも応えられるよう,一定規模の
土地だけではなく,小規模な区画等を整備するなどしていただきたい。
・現在,地方行政において人口減少,財源確保及び雇用の創出が大きな課題となっているが,新工業団地の整備は,このような諸課題を一気に解決し得る事業である。そのため,市単体だけで造成について検討するのではなく,関係団体等を含めたプロジェクトチームを組織するなどして検討していくべきである。
(3)
ひたちなか地区国有地利用のあり方に関することについて
新光町46番地は,「
ひたちなか地区留保地利用計画」において,「関係地方公共団体の利用を中心に弾力的な
土地利用を図るエリア」と位置づけられている国有地であり,平成26年度より,市が維持管理を行うことを前提に,国より無償で借用している。
現在は,全体面積約40ヘクタールのうち,約12ヘクタールが整備され,イベント会場,臨時駐車場及びスポーツ広場などに活用するための多目的広場として,暫定的に活用されている状況である。
現在,本市では,
ひたちなか海浜鉄道湊線の延伸計画が進められており,最終駅が当該地の隣接地に設けられる予定となっている。また,駅周辺には公共交通ターミナルや地場産品を販売する交流拠点などを整備することが検討されており,今後当該地周辺の
土地の利活用状況が変わっていくことが想定される。そのため,新光町46番地の利活用については,現在の多目的広場としての暫定利用ではなく,改めて今後の利活用の方針について検討していく必要が出てきている。
そこで,本
委員会では,
ひたちなか地区国有地利用のあり方に関することについて,調査・研究を行うにあたり,新光町46番地の利活用の状況等について,執行部より説明を受け,質疑を行った。
(調査を行った中での委員からの主な意見)
・当該地が県中央部に位置することを生かし,県内の防災拠点として,防災センターの建設を検討していただきたい。...