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  1. ひたちなか市議会 2007-03-26
    平成19年第 1回 3月定例会-03月26日-付録


    取得元: ひたちなか市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    平成19年第 1回 3月定例会-03月26日-付録平成19年第 1回 3月定例会 △議会活動概況報告書   議会活動概況報告書  平成18年第4回市議会12月定例会以降の議会活動は,次のとおりであった。        (平成18年12月21日~平成19年3月5日) ┌─┬────┬────────────────────────────────┐ │月│  日  │       概                 要       │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │12│   21│議会運営委員会開催                       │ │ │    ├────────────────────────────────┤ │ │    │議会だより編集委員会開催                    │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   27│茨城県後期高齢者医療広域連合設立準備状況説明会(水戸市)副議長出│ │ │    │席                               │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │1│   15│文教福祉委員会所管事務調査                   │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤
    │ │   16│行財政改革推進特別委員会開催                  │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   17│全員協議会開催                         │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   18│岐阜県可児市議会来訪                      │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   19│環境対策調査特別委員会開催                   │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │ 20~21│ふるさと21,公明党議員団研修会出席(東京都国分寺市)      │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   23│茨城県市議会議長会定例会(筑西市)議長出席           │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   25│総務委員会協議会開催                      │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │ 29~30│ひたちなか・東海行政連絡協議会視察研修(長野県松本市,諏訪市)議│ │ │    │長出席                             │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │ 29~31│環境対策調査特別委員会行政調査(愛知県豊田市,豊橋市,兵庫県西宮│ │ │    │市)                              │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │ 30~1│広域都市行政調査特別委員会行政調査(佐賀県吉野ヶ里町,福岡県筑後│ │ │    │市)                              │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │ 31~2│行財政改革推進特別委員会行政調査(愛媛県四国中央市,今治市)  │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │2│ 1~2│県北鹿行市議会議長会研修視察(栃木県宇都宮市)副議長出席    │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   1│全国市議会議長会評議員会(東京都千代田区)議長出席       │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   5│議会だより編集委員会開催                    │ │ │    ├────────────────────────────────┤ │ │    │行財政改革推進特別委員会開催                  │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   7│全国市議会議長会基地協議会総会(東京都千代田区)議長出席    │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   9│文教福祉委員会開催                       │ │ │    ├────────────────────────────────┤ │ │    │全員協議会開催                         │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │ 12~15│日新クラブ行政調査(沖縄県石垣市,那覇市,うるま市)      │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   13│徳島県吉野川市議会来訪                     │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │ 13~15│公明党議員団行政調査(山口県萩市,長門市)           │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │ 15~17│政友クラブ行政調査(熊本県八代市,宇土市,熊本市)       │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   20│議会運営委員会開催                       │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   21│全員協議会開催                         │ │ │    ├────────────────────────────────┤ │ │    │行財政改革推進特別委員会開催                  │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   22│環境対策調査特別委員会開催                   │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   23│広域都市行政調査特別委員会開催                 │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │ │   27│議会運営委員会開催                       │ ├─┼────┼────────────────────────────────┤ │3│   2│議会運営委員会開催                       │ └─┴────┴────────────────────────────────┘ △議案付託表  平成19年第1回ひたちなか市議会3月定例会議案付託表 〇総務委員会〔平成19年3月19日(月)午前10時開議、議事堂全員協議会室〕   議案第 1号 平成19年度ひたちなか市一般会計予算第1条第1表歳入歳出予算中歳入全款、歳出中第1款議会費、第2款総務費(第1項総務管理費中第31目市民生活対策費、第32目市民活動推進費、第10項住民基本台帳費、第30項防災費を除く)、第8款土木費中第15項港湾費、第9款消防費、第11款災害復旧費中第10項公共施設災害復旧費、第12款公債費、第14款予備費、第2条第2表債務負担行為、第3条第3表地方債、第4条一時借入金、第5条歳出予算の流用   議案第35号 ひたちなか市副市長定数条例制定について   議案第36号 ひたちなか市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第37号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第38号 ひたちなか市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例制定について   議案第39号 ひたちなか市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第46号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について   議案第49号 茨城租税債権管理機構規約の変更について 〇文教福祉委員会〔平成19年3月19日(月)午前10時開議、議事堂第2委員会室〕   議案第 1号 平成19年度ひたちなか市一般会計予算第1条第1表歳入歳出予算歳出中第3款民生費、第4款衛生費中第1項保健衛生費中第1目保健衛生総務費、第5目予防費、第10目診療所費、第5款労働費中第5項労働諸費中第1目勤労青少年ホーム費、第10款教育費、第11款災害復旧費中第3項厚生労働施設災害復旧費中第1目民生施設災害復旧費、第7項文教施設災害復旧費   議案第 2号 平成19年度ひたちなか市国民健康保険事業特別会計予算   議案第 3号 平成19年度ひたちなか市老人保健事業特別会計予算   議案第 4号 平成19年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算   議案第15号 平成19年度ひたちなか市奨学資金特別会計予算   議案第41号 ひたちなか市基金条例の一部を改正する条例制定について   議案第42号 ひたちなか市地域型在宅介護支援センター設置及び管理条例を廃止する条例制定について   議案第47号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更について 〇経済生活委員会〔平成19年3月19日(月)午前10時開議、議事堂第3委員会室〕   議案第 1号 平成19年度ひたちなか市一般会計予算第1条第1表歳入歳出予算歳出中第2款総務費中第1項総務管理費中第31目市民生活対策費、第32目市民活動推進費、第10項住民基本台帳費、第30項防災費、第4款衛生費(第1項保健衛生費中第1目保健衛生総務費、第5目予防費、第10目診療所費を除く)、第5款労働費中第5項労働諸費中第5目労働諸費、第6款農林水産業費、第7款商工費、第11款災害復旧費中第1項農林施設災害復旧費、第3項厚生労働施設災害復旧費中第5目衛生施設災害復旧費、第10目労働施設災害復旧費   議案第14号 平成19年度ひたちなか市農業集落排水事業特別会計予算   議案第16号 平成19年度ひたちなか市地方卸売市場事業特別会計予算   議案第17号 平成19年度ひたちなか市墓地公園事業特別会計予算   議案第19号 平成19年度ひたちなか市水道事業会計予算   議案第43号 ひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第45号 ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第48号 茨城北農業共済事務組合規約の変更について   議案第50号 ひたちなか・東海広域事務組合規約の変更について 〇都市建設委員会〔平成19年3月19日(月)午前10時開議、議事堂第4委員会室〕   議案第 1号 平成19年度ひたちなか市一般会計予算第1条第1表歳入歳出予算歳出中第8款土木費(第15項港湾費を除く)、第11款災害復旧費中第5項公共土木施設災害復旧費
      議案第 5号 平成19年度水戸・勝田都市計画ひたちなか市公共下水道事業特別会計予算   議案第 6号 平成19年度勝田駅東口地区市街地再開発事業特別会計予算   議案第 7号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業東部第1土地区画整理事業特別会計予算   議案第 8号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業東部第2土地区画整理事業特別会計予算   議案第 9号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業佐和駅中央土地区画整理事業特別会計予算   議案第10号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業佐和駅東土地区画整理事業特別会計予算   議案第11号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業武田土地区画整理事業特別会計予算   議案第12号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業第一田中後土地区画整理事業特別会計予算   議案第13号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計予算   議案第18号 平成19年度ひたちなか市公共用地先行取得事業特別会計予算   議案第40号 ひたちなか市手数料条例の一部を改正する条例制定について   議案第44号 ひたちなか市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について                     陳情文書表                           平成19年ひたちなか市議会3月定例会  ┌──────┬───────────────────┬─────────┬─────┐  │ 受  理 │                   │         │     │  ├──┬───┤     件  名  要  旨     │ 住 所 氏 名 │付託委員会│  │番号│年月日│                   │         │     │  ├──┼───┼───────────────────┼─────────┼─────┤  │  │   │ 改憲手続き法案に関することについて │         │     │  │ 陳 │ H │                   │つくば市花畑   │ 総  務 │  │ 情 │ 19 │ 自民・公明両党は2006年5月26日│3-9-10     │     │  │ 第 │ ・ │、「日本国憲法の改正手続に関する法律案│茨城県公務労組連絡│     │  │ 36 │ 2 │」(以下改憲手続き法案という)を国会に│会        │     │  │ 号 │ ・ │提出、第166回通常国会において成立を│議長 河和 宏  │     │  │  │ 28 │目指している。            │         │     │  │  │   │ 自公両党の改憲手続き法案は、公務員・│         │     │  │  │   │教育者の国民投票にかかわる運動の禁止、│         │     │  │  │   │改憲派に都合のよいマスコミの利活用、国│         │     │  │  │   │会の憲法改正の発議から最短で60日後の│         │     │  │  │   │国民投票という国民が十分に内容を知るこ│         │     │  │  │   │とへの制限、最も少ない賛成で憲法改正が│         │     │  │  │   │成立することになる有効投票の過半数とい│         │     │  │  │   │う成立要件など、重要な問題点がある。 │         │     │  │  │   │ 国の基本法である憲法を変えるかどうか│         │     │  │  │   │については、主権者である国民が事由に論│         │     │  │  │   │議し運動することを保障するのが当然であ│         │     │  │  │   │り、欧米諸国ではこのような規制はない。│         │     │  │  │   │ 改憲手続き法案に関する各種世論調査で│         │     │  │  │   │は、国民の多くが内容を知っておらず、ま│         │     │  │  │   │た制定を急ぐ必要はないと回答している。│         │     │  │  │   │改憲手続き法案は単なる手続きにとどまら│         │     │  │  │   │ず、憲法改正のあり方に深くかかわってく│         │     │  │  │   │るものであり、国民の十分な理解が前提で│         │     │  │  │   │ある。改憲手続き法案の成立を急ぐことは│         │     │  │  │   │、法案の問題点を国民が理解しないうちに│         │     │  │  │   │強行しようとするものであり、大問題であ│         │     │  │  │   │る。                 │         │     │  │  │   │ 私たちは、21世紀を日本国憲法が掲げ│         │     │  │  │   │る平和、人権、民主主義の理念が世界で花│         │     │  │  │   │開く時代にしたいと願っており、この憲法│         │     │  │  │   │理念の破壊に道を開く改憲手続き法案には│         │     │  │  │   │反対である。             │         │     │  │  │   │ こうした趣旨から、下記事項について、│         │     │  │  │   │政府に対する意見書を提出されるよう陳情│         │     │  │  │   │する。                │         │     │  │  │   │                   │         │     │  │  │   │1.憲法改悪に直結する改憲手続き法案を│         │     │  │  │   │ 廃案にすること。          │         │     │  └──┴───┴───────────────────┴─────────┴─────┘  ┌──────┬───────────────────┬─────────┬─────┐  │ 受  理 │                   │         │     │  ├──┬───┤     件  名  要  旨     │ 住 所 氏 名 │付託委員会│  │番号│年月日│                   │         │     │  ├──┼───┼───────────────────┼─────────┼─────┤  │  │   │ 自主性、自律性をもった地方教育行政 │         │     │  │ 陳 │ H │ の推進と全国一斉学力テスト、教員免 │つくば市花畑   │ 文教福祉 │  │ 情 │ 19 │ 許更新制に関することについて    │3-9-10     │     │  │ 第 │ ・ │                   │茨城県公務労組連絡│     │  │ 37 │ 2 │ 2006年12月15日に教育基本法「│会        │     │  │ 号 │ ・ │改正」案(以下、改定教育基本法)が国会│議長 河和 宏  │     │  │  │ 28 │を通過した。             │         │     │  │  │   │ 私たちは、改定教育基本法成立のもとで│         │     │  │  │   │、地方教育行政には、一層自主性、自律性│         │     │  │  │   │が求められると考えている。それは、憲法│         │     │  │  │   │上重大な疑義のある改定教育基本法である│         │     │  │  │   │がゆえに、これに基づいて具体化されてく│         │     │  │  │   │る施策が憲法に背反しないかどうか、一つ│         │     │  │  │   │一つについて吟味、検討が求められるから│         │     │  │  │   │である。               │         │     │  │  │   │ 地域住民に密着して進められる地方教育│         │     │  │  │   │行政の役割は重要であり、今後、さらに地│         │     │  │  │   │方教育行政の自主性、自律性を高められ、│         │     │  │  │   │子供たちや父母・地域住民の願いに沿った│         │     │  │  │   │施策を遂行されることを強く求めるもので│         │     │  │  │   │ある。                │         │     │  │  │   │ 私たちは、改定教育基本法の具体化とし│         │     │  │  │   │て、当面、2つの大きな問題があると考え│         │     │  │  │   │ている。               │         │     │  │  │   │ 第1は、全国一斉学力テストの実施であ│         │     │  │  │   │る。全国一斉学力テストは、一層競争を強│         │     │  │  │   │め、子供たちを序列化するものである。ま│         │     │  │  │   │た、学校ごとにテスト結果が公表されれば│         │     │  │  │   │、学校の格差づくりにつながるという重大│         │     │  │  │   │な問題を広げることとなる。      │         │     │  │  │   │ 第2は、教育職員免許法を改悪して、教│         │     │
     │  │   │員免許更新制を導入しようとしていること│         │     │  │  │   │である。教員免許更新制は、教員がいつ首│         │     │  │  │   │を切られるかわからない、極めて不安定な│         │     │  │  │   │身分におくもので、諸外国でも例を見ない│         │     │  │  │   │ものである。この制度の導入により、教員│         │     │  │  │   │を志望するものが激減することは明らかで│         │     │  │  │   │あり、地方教育行政に重大な支障を来す。│         │     │  │  │   │ こうした趣旨から、下記事項について、│         │     │  │  │   │政府に対する意見書を提出されるよう陳情│         │     │  │  │   │する。                │         │     │  │  │   │                   │         │     │  │  │   │1.全国一斉学力テストを中止すること。│         │     │  │  │   │2.教員免許更新制を導入しないこと。 │         │     │  └──┴───┴───────────────────┴─────────┴─────┘  ┌──────┬───────────────────┬─────────┬─────┐  │ 受  理 │                   │         │     │  ├──┬───┤     件  名  要  旨     │ 住 所 氏 名 │付託委員会│  │番号│年月日│                   │         │     │  ├──┼───┼───────────────────┼─────────┼─────┤  │  │   │ ひたちなか市都市計画審議会に関するこ│         │     │  │ 陳 │ H │とについて              │ひたちなか市   │ 都市建設 │  │ 情 │ 19 │勝田駅東口再開発事業に関するホテル計画│勝田泉町4-17 │     │  │ 第 │ ・ │の見直しについて           │勝田旅館組合   │     │  │ 38 │ 3 │1.複合建物内に計画されているホテル建│組合長 宮下 照一│     │  │ 号 │ ・ │設構想の真偽。            │     外21名│     │  │  │ 5 │ 行政側の説明に対して納得できない。 │         │     │  │  │   │2.ホテル建設の計画はいつだったのか、│         │     │  │  │   │ 理論展開のもとは誰がしたのか、その誰│         │     │  │  │   │ かが現在ある旅館・ホテルに対し、どこ│         │     │  │  │   │ までマイナス影響を与えないで済まされ│         │     │  │  │   │ 責任を取れるのか、説明と計画を望む。│         │     │  │  │   │3.ホテル建設にあたっては、旅館組合と│         │     │  │  │   │ して全面的に容認できない。     │         │     │  │  │   │4.市内勝田駅周辺では、顧客の割合に対│         │     │  │  │   │ し近々新規ホテル建設等により、総宿泊│         │     │  │  │   │ ベット数が増えており、既存の宿泊施設│         │     │  │  │   │ がおびやかされているのが現状である。│         │     │  │  │   │5.なお、近隣でも宿泊施設の建設の話も│         │     │  │  │   │ あり、環境はかなり厳しいものがある。│         │     │  │  │   │6.景気が回復基調にあると報道されてい│         │     │  │  │   │ るが、大手企業と東京など中央での話し│         │     │  │  │   │ で、地方ではそのきざしは全然見えず、│         │     │  │  │   │ 依然、厳しい現実である。      │         │     │  │  │   │7.固定資産税等もかなりの重荷で、宿泊│         │     │  │  │   │ 料金もデフレ価格で上昇が見込めず、決│         │     │  │  │   │ められた収容人員以外は宿泊させられな│         │     │  │  │   │ い。旅館・ホテルでは物販等のようにま│         │     │  │  │   │ とめて一気に販売して売り上げを倍増さ│         │     │  │  │   │ せることは不可能であり、当面かなり厳│         │     │  │  │   │ しい環境におかれている。かかる状態の│         │     │  │  │   │ 折、駅前に行政指導によるホテルが計画│         │     │  │  │   │ されることは容認できるものではない。│         │     │  │  │   │ 別途、用途のみちを検討してもらいた │         │     │  │  │   │ い。                │         │     │  │  │   │8.別案、マンション等の活用、ドーナツ│         │     │  │  │   │ 現象の解消策。           │         │     │  │  │   │9.顧客の増加が今後どのように見込める│         │     │  │  │   │ のか。               │         │     │  │  │   │10.説明では、高級ホテルの建設予定 │         │     │  │  │   │ で、全体的には既存の宿泊施設には影響│         │     │  │  │   │ を与えない構想で計画してあるというが│         │     │  │  │   │ 、許可を与えた後の計画変更等我々とし│         │     │  │  │   │ ては納得できないところだらけである。│         │     │  │  │   │11.現況は宿泊客が少なく、各宿舎とも│         │     │  │  │   │ 経営難の状態で、経営がかなり厳しいの│         │     │  │  │   │ が現実の姿である。かかる折の宿泊施設│         │     │  │  │   │ 増は絶対認められないところである。 │         │     │  └──┴───┴───────────────────┴─────────┴─────┘ △茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の当選に関する報告書   茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の当選に関する報告書  平成19年1月29日付け茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙選挙長告示第1号で告示した茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の当選について、茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙に関する規則(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合規則第1号)第14条の規定により、別紙のとおり報告します。   平成19年 3 月20日                茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙                  選挙長   黒  川  英  治 関係市町村議会議長 様  1 市長から選出される広域連合議会議員 ┌──────┬─────────┬────────────┬────────┬────┐ │  得票数  │ 選挙会において  │   市町村名及び   │  任期の起算  │ 備考 │ │      │ 当選した者の氏名 │  公 職 の 種 類  │  年 月 日  │    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 加 藤 浩 一 │水 戸 市  市   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 樫 村 千 秋 │日 立 市  市   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 白 戸 仲 久 │古 河 市  市   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 横 田 凱 夫 │石 岡 市  市   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 串 田 武 久 │龍 ヶ 崎市  市   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤
    │  無投票  │ 市 原 健 一 │つ く ば市  市   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 内 田 俊 郎 │鹿 嶋 市  市   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 中 田   裕 │桜 川 市  市   長│平成19年3月20日│    │ └──────┴─────────┴────────────┴────────┴────┘  2 町村長から選出される広域連合議会議員 ┌──────┬─────────┬────────────┬────────┬────┐ │  得票数  │ 選挙会において  │   市町村名及び   │  任期の起算  │ 備考 │ │      │ 当選した者の氏名 │  公 職 の 種 類  │  年 月 日  │    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 村 上 達 也 │東 海 村  村   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 野 高 貴 雄 │河 内 町  町   長│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 野 村 康 雄 │境   町  町   長│平成19年3月20日│    │ └──────┴─────────┴────────────┴────────┴────┘  3 市議会議員から選出される広域連合議会議員 ┌──────┬─────────┬────────────┬────────┬────┐ │  得票数  │ 選挙会において  │   市町村名及び   │  任期の起算  │ 備考 │ │      │ 当選した者の氏名 │  公 職 の 種 類  │  年 月 日  │    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  148票  │ 佐 藤 文 雄 │かすみがうら市市議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  136票  │ 吉 澤 範 夫 │筑 西 市  市議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  125票  │ 古 山 智 一 │結 城 市  市議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  113票  │ 高 木   将 │常陸太田市  市議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  112票  │ 永 山 堯 康 │日 立 市  市議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  112票  │ 塚 本   忍 │牛 久 市  市議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  110票  │ 小松崎 常 則 │水 戸 市  市議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  100票  │ 折 本   明 │土 浦 市  市議会議員│平成19年3月20日│    │ └──────┴─────────┴────────────┴────────┴────┘  4 町村議会議員から選出される広域連合議会議員 ┌──────┬─────────┬────────────┬────────┬────┐ │  得票数  │ 選挙会において  │   市町村名及び   │  任期の起算  │ 備考 │ │      │ 当選した者の氏名 │  公 職 の 種 類  │  年 月 日  │    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 小 林   宏 │城 里 町  町議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 根 本 利 隆 │東 海 村  村議会議員│平成19年3月20日│    │ ├──────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤ │  無投票  │ 飯 田   勲 │利 根 町  町議会議員│平成19年3月20日│    │ └──────┴─────────┴────────────┴────────┴────┘ △総務委員会審査報告書   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             総務委員会                             委員長 高 崎 修 一                  総務委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。                      記 1 議案番号及び件名   議案第 1号 平成19年度ひたちなか市一般会計予算第1条第1表歳入歳出予算中歳入全款、歳出中第1款議会費、第2款総務費(第1項総務管理費中第31目市民生活対策費、第32目市民活動推進費、第10項住民基本台帳費、第30項防災費を除く)、第8款土木費中第15項港湾費、第9款消防費、第11款災害復旧費中第10項公共施設災害復旧費、第12款公債費、第14款予備費、第2条第2表債務負担行為、第3条第3表地方債、第4条一時借入金、第5条歳出予算の流用   議案第35号 ひたちなか市副市長定数条例制定について   議案第36号 ひたちなか市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第37号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第38号 ひたちなか市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例制定について   議案第39号 ひたちなか市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第46号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について   議案第49号 茨城租税債権管理機構規約の変更について 2 議決の結果   原案のとおり可決すべきものとする。 3 議決の理由   提案の趣旨及び質疑を通しておおむね妥当であると認める。 △文教福祉委員会審査報告書   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             文教福祉委員会                             委員長 牧 野 米 春                 文教福祉委員会審査報告書
     本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。                      記 1 議案番号及び件名   議案第 1号 平成19年度ひたちなか市一般会計予算第1条第1表歳入歳出予算歳出中第3款民生費、第4款衛生費中第1項保健衛生費中第1目保健衛生総務費、第5目予防費、第10目診療所費、第5款労働費中第5項労働諸費中第1目勤労青少年ホーム費、第10款教育費、第11款災害復旧費中第3項厚生労働施設災害復旧費中第1目民生施設災害復旧費、第7項文教施設災害復旧費   議案第 2号 平成19年度ひたちなか市国民健康保険事業特別会計予算   議案第 3号 平成19年度ひたちなか市老人保健事業特別会計予算   議案第 4号 平成19年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算   議案第15号 平成19年度ひたちなか市奨学資金特別会計予算   議案第41号 ひたちなか市基金条例の一部を改正する条例制定について   議案第42号 ひたちなか市地域型在宅介護支援センター設置及び管理条例を廃止する条例制定について   議案第47号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更について 2 議決の結果   原案のとおり可決すべきものとする。 3 議決の理由   提案の趣旨及び質疑を通しておおむね妥当であると認める。 △経済生活委員会審査報告書   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             経済生活委員会                             委員長 川 崎 三 郎                 経済生活委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。                      記 1 議案番号及び件名   議案第 1号 平成19年度ひたちなか市一般会計予算第1条第1表歳入歳出予算歳出中第2款総務費中第1項総務管理費中第31目市民生活対策費、第32目市民活動推進費、第10項住民基本台帳費、第30項防災費、第4款衛生費(第1項保健衛生費中第1目保健衛生総務費、第5目予防費、第10目診療所費を除く)、第5款労働費中第5項労働諸費中第5目労働諸費、第6款農林水産業費、第7款商工費、第11款災害復旧費中第1項農林施設災害復旧費、第3項厚生労働施設災害復旧費中第5目衛生施設災害復旧費、第10目労働施設災害復旧費   議案第14号 平成19年度ひたちなか市農業集落排水事業特別会計予算   議案第16号 平成19年度ひたちなか市地方卸売市場事業特別会計予算   議案第17号 平成19年度ひたちなか市墓地公園事業特別会計予算   議案第19号 平成19年度ひたちなか市水道事業会計予算   議案第43号 ひたちなか市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第45号 ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について   議案第48号 茨城北農業共済事務組合規約の変更について   議案第50号 ひたちなか・東海広域事務組合規約の変更について 2 議決の結果   原案のとおり可決すべきものとする。 3 議決の理由   提案の趣旨及び質疑を通しておおむね妥当であると認める。 △都市建設委員会審査報告書   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             都市建設委員会                             委員長 深 川 澄 子                 都市建設委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報告します。                      記 1 議案番号及び件名   議案第 1号 平成19年度ひたちなか市一般会計予算第1条第1表歳入歳出予算歳出中第8款土木費(第15項港湾費を除く)、第11款災害復旧費中第5項公共土木施設災害復旧費   議案第 5号 平成19年度水戸・勝田都市計画ひたちなか市公共下水道事業特別会計予算   議案第 6号 平成19年度勝田駅東口地区市街地再開発事業特別会計予算   議案第 7号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業東部第1土地区画整理事業特別会計予算   議案第 8号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業東部第2土地区画整理事業特別会計予算   議案第 9号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業佐和駅中央土地区画整理事業特別会計予算   議案第10号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業佐和駅東土地区画整理事業特別会計予算   議案第11号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業武田土地区画整理事業特別会計予算   議案第12号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業第一田中後土地区画整理事業特別会計予算   議案第13号 平成19年度水戸・勝田都市計画事業阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計予算   議案第18号 平成19年度ひたちなか市公共用地先行取得事業特別会計予算   議案第40号 ひたちなか市手数料条例の一部を改正する条例制定について   議案第44号 ひたちなか市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 2 議決の結果   原案のとおり可決すべきものとする。 3 議決の理由   提案の趣旨及び質疑を通しておおむね妥当であると認める。 △陳情の審査報告書   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             総務委員会                             委員長 高 崎 修 一                   陳情の審査報告書
     本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第136条第1項の規定により報告します。                      記 ┌──────┬───────┬────────┬───────┬───────┐ │  受 理  │       │  陳情者の  │  委員会の  │       │ ├──┬───┤  件 名  │        │       │ 審査の結果 │ │番号│年月日│       │  住所・氏名  │   意見   │       │ ├──┼───┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │ 陳 │ H │改憲手続き法案│茨城県つくば市 │国会において審│不採択とすべき│ │ 情 │ 19 │に関することに│花畑3-9-10  │査中であるが、│ものとする。 │ │ 第 │ ・ │ついて    │茨城県公務労組連│本法案と憲法改│       │ │ 36 │ 2 │       │絡会      │正が直接結びつ│       │ │ 号 │ ・ │       │議長 河和 宏 │くものではない│       │ │  │ 28 │       │        │ため、不採択と│       │ │  │   │       │        │する。    │       │ └──┴───┴───────┴────────┴───────┴───────┘                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             都市建設委員会                             委員長 深 川 澄 子                   陳情の審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第136条第1項の規定により報告します。                      記 ┌──────┬───────┬────────┬────────┬───────┐ │  受 理  │       │  陳情者の  │  委員会の   │       │ ├──┬───┤  件 名  │        │        │ 審査の結果 │ │番号│年月日│       │  住所・氏名  │   意見    │       │ ├──┼───┼───────┼────────┼────────┼───────┤ │ 陳 │ H │ひたちなか市都│ひたちなか市  │ひたちなか地区開│不採択とすべき│ │ 情 │ 19 │市計画審議会に│勝田泉町4-17│発の進捗等によ │ものとする。 │ │ 第 │ ・ │関することにつ│勝田旅館組合  │り、勝田駅周辺に│       │ │ 38 │ 3 │いて     │組合長 宮下照一│おける宿泊の需要│       │ │ 号 │ ・ │       │ 外21名   │は今後増えると考│       │ │  │ 5 │       │        │えられる。市の玄│       │ │  │   │       │        │関口である同駅周│       │ │  │   │       │        │辺に宿泊施設を計│       │ │  │   │       │        │画することは公益│       │ │  │   │       │        │上必要であり、ホ│       │ │  │   │       │        │テルの計画は妥当│       │ │  │   │       │        │である。    │       │ │  │   │       │        │        │       │ └──┴───┴───────┴────────┴────────┴───────┘ △閉会中の継続審査申出書   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             総務委員会                             委員長 高 崎 修 一                 閉会中の継続審査申出書  本委員会は、審査中の事件について、次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 件 名   陳情第35号 住民の暮らしを守り、公共サービス拡充を求めることについて 2 理 由   慎重審査の上結論を出したい。                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             文教福祉委員会                             委員長 牧 野 米 春                 閉会中の継続審査申出書  本委員会は、審査中の事件について、次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 件 名   陳情第34号 安全でゆきとどいた地域医療を実現するための医師・看護師の大幅増員を求めることについて   陳情第37号 自主性、自律性をもった地方教育行政の推進と全国一斉学力テスト、教員免許更新制に関することについて 2 理 由   慎重審査の上結論を出したい。                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿
                                都市建設委員会                             委員長 深 川 澄 子                 閉会中の継続審査申出書  本委員会は、審査中の事件について、次のとおり閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 件 名   陳情第31号 はしかべ地区水害防災に関することについて 2 理 由   慎重審査の上結論を出したい。 △閉会中の継続調査申出書   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             総務委員会                             委員長 高 崎 修 一                 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 事 件   (1)行財政運営について   (2)電子自治体化への取り組みについて   (3)男女共同参画の取り組みについて   (4)消防行政について   (5)総合計画におけるまちづくりについて 2 期 限   平成19年4月1日~平成19年5月31日                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             文教福祉委員会                             委員長 牧 野 米 春                 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 事 件   (1) 行財政運営について   (2) 福祉行政について   (3) 教育行政について 2 期 限   平成19年4月1日~平成19年5月31日                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             経済生活委員会                             委員長 川 崎 三 郎                 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 事 件   (1) 行財政運営について   (2) 市民生活行政について   (3) 経済行政について   (4) 水道事業について 2 期 限   平成19年4月1日~平成19年5月31日                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             都市建設委員会                             委員長 深 川 澄 子                 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 事 件   (1) 行財政運営について   (2) 建設行政について
      (3) 都市整備行政について   (4) 下水道行政について 2 期 限   平成19年4月1日~平成19年5月31日                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             議会運営委員会                             委員長 薄 井 賢 司                 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中もなお継続して調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 件 名   (1) 議会運営に関する事項   (2) 議会の会議規則、委員会条例等に関する事項   (3) 議長の諮問に関する事項 2 理 由   円滑な議会運営を図るため。                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                             湊鉄道線調査特別委員会                             委員長 栗 原   昭                 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、調査中の事件について、閉会中もなお継続して調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定により申し出ます。                      記 1 事 件  湊鉄道線の存続及び問題に関すること 2 理 由  存続のあり方及び問題に関して、さらに調査・研究する必要がある。 △議案の提出について   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                    提出者 ひたちなか市議会議員 住 谷 勝 男                    賛成者      〃     西野宮 照 男                     〃       〃     樋之口 英 嗣                     〃       〃     木 村 時 郎                     〃       〃     山 本   繁                     〃       〃     打 越   浩                     〃       〃     高 橋   康                     〃       〃     栗 原   昭                     〃       〃     吉 原 桂 一                  議案の提出について  次の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びひたちなか市議会会議規則第14条の規定により提出します。                      記 1.議案番号及び件名   議案第55号 ひたちなか市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定について ひたちなか市条例第  号    ひたちなか市議会議員定数条例の一部を改正する条例  ひたちなか市議会議員定数条例(平成14年条例第25号)を次のように改正する。  本則中「28人」を「27人」に改める。 付 則  この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。 議案第55号関係 参考資料              ひたちなか市議会議員定数条例新旧対照表 ┌─────────────────┬─────────────────┬────┐ │        旧        │        新        │備  考│ ├─────────────────┼─────────────────┼────┤ │ ひたちなか市議会議員の定数は,地│ ひたちなか市議会議員の定数は,地│    │ │                 │                 │    │ │方自治法(昭和22年法律第67号)│方自治法(昭和22年法律第67号)│    │ │                 │                 │    │ │第91条第1項の規定に基づき28人│第91条第1項の規定に基づき27人│    │ │               ̄ ̄ │               ̄ ̄ │    │ │とする。             │とする。             │    │ └─────────────────┴─────────────────┴────┘                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会議長 殿
                       提出者 ひたちなか市議会議員 薄 井 賢 司                    賛成者     〃      西野宮 照 男                     〃      〃      永 井 利 男                     〃      〃      樋之口 英 嗣                     〃      〃      川 崎 三 郎                     〃      〃      住 谷 勝 男                     〃      〃      木 村 時 郎                     〃      〃      山 田 雅 則                  議案の提出について  次の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びひたちなか市議会会議規則第14条の規定により提出します。                      記 1.議案番号及び件名   議案第56号 ひたちなか市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について ひたちなか市条例第  号    ひたちなか市議会委員会条例の一部を改正する条例  ひたちなか市議会委員会条例(平成6年条例第159号)の一部を次のように改正する。  第2条第3号ウ中「水道部」を「水道事業所」に改める。  第3条第2項を削り,同条第3項を同条第2項とする。  第5条ただし書きを削る。 第7条第1項中「は,議長が会議に諮って指名する」を「の選任は,議長の指名による」に改め,同条第2項中「会議に諮って」を削り,同条第3項中「第3条(常任委員の任期)第3項」を「第3条(常任委員の任期)第2項」に改める。  第13条(見出しを含む。)中「議会運営委員及び特別委員」を「委員」に改める。  第21条第1項中「昭和22年法律第67号」の次に「。以下「法」という。」を加える。  第29条第2項中「前項」を「前2項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については,法第123条第3項の規定を準用する。    付 則  この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第3号の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。 議案第56号関係 参考資料                  ひたちなか市議会委員会条例新旧対照表           NO.1 ┌─────────────────────┬─────────────────────┬────┐ │           旧          │         新           │備  考│ ├─────────────────────┼─────────────────────┼────┤ │(常任委員会の名称,委員定数及びその所管)│(常任委員会の名称,委員定数及びその所管)│    │ │                     │                     │    │ │第2条 常任委員会の名称,委員の定数及び所│第2条 常任委員会の名称,委員の定数及び所│    │ │                     │                     │    │ │管は,次のとおりとする。         │管は,次のとおりとする。         │    │ │                     │                     │    │ │(1)~(2)  (略)         │(1)~(2)  (略)         │    │ │                     │                     │    │ │(3) 経済生活委員会 7人       │(3) 経済生活委員会 7人       │    │ │                     │                     │    │ │  ア 市民生活部の所管に属する事項   │  ア 市民生活部の所管に属する事項   │    │ │                     │                     │    │ │  イ 経済部及び農業委員会の所管に属する│  イ 経済部及び農業委員会の所管に属する│    │ │                     │                     │    │ │   事項                │   事項                │    │ │                     │                     │    │ │  ウ 水道部の所管に属する事項     │  ウ 水道事業所の所管に属する事項   │    │ │     ̄ ̄ ̄              │     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │    │ │(4)  (略)             │(4)  (略)             │    │ │                     │                     │    │ │(常任委員の任期)            │(常任委員の任期)            │    │ │                     │                     │    │ │第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただ│第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただ│    │ │                     │                     │    │ │し,後任者が選任されるまで在任する。   │し,後任者が選任されるまで在任する。   │    │ │                     │                     │    │ │2 任期満了による常任委員の改選は,任期満│                     │    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│                     │    │ │了の日前60日以内に行うことができる。  │                     │    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │                     │    │ │3 補欠議員の任期は,前任者の残任期間とす│2 補欠議員の任期は,前任者の残任期間とす│    │ │                     │ ̄                    │    │ │る。                   │る                    │    │ │                     │                     │    │ │(常任委員及び議会運営委員の任期の起算) │(常任委員及び議会運営委員の任期の起算) │    │ │                     │                     │    │ │第5条 常任委員及び議会運営委員会委員の任│第5条 常任委員及び議会運営委員会委員の任│    │ │                     │                     │    │ │期は,選任の日から起算する。ただし,任期満│期は,選任の日から起算する。       │    │ │               ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│                     │    │ │了による改選が,任期満了の日前に行われたと│                     │    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│                     │    │ │きは,その改選による委員の任期は,前任の委│                     │    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│                     │    │ │員の任期満了の日の翌日から起算する。   │                     │    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   │                     │    │ │                     │                     │    │ │(委員の選任)              │(委員の選任)              │    │ │                     │                     │    │ │第7条 常任委員,議会運営委員及び特別委員│第7条 常任委員,議会運営委員及び特別委員│    │ │                     │                     │    │ │(以下「委員」という。)は,議長が会議に諮│(以下「委員」という。)の選任は,議長の指│    │ │             ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│             ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │って指名する。              │名による。                │    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄              │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                │    │ │2 議長は,常任委員の申出があるときは,会│2 議長は,常任委員の申出があるときは,当│    │ │                     ̄│                     │    │ │議に諮って当該委員の委員会の所属を変更する│該委員の委員会の所属を変更することができる│    │
    │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                │                     │    │ │ことができる。              │。                    │    │ │                     │                     │    │ └─────────────────────┴─────────────────────┴────┘                                              NO.2 ┌─────────────────────┬─────────────────────┬────┐ │           旧          │          新          │備  考│ ├─────────────────────┼─────────────────────┼────┤ │3 前項の規定により所属を変更した常任委員│3 前項の規定により所属を変更した常任委員│    │ │                     │                     │    │ │の任期は,第3条(常任委員の任期)第3項の│の任期は,第3条(常任委員の任期)第2項の│    │ │      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ │    │ │例による。                │例による。                │    │ │                     │                     │    │ │(議会運営委員及び特別委員の辞任)    │(委員の辞任)              │    │ │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     │  ̄ ̄                  │    │ │第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任し│第13条 委員が辞任しようとするときは,議│    │ │      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    │      ̄ ̄              │    │ │ようとするときは,議長の許可を得なければな│長の許可を得なければならない。      │    │ │                     │                     │    │ │らない。                 │                     │    │ │                     │                     │    │ │(秩序保持に関する措置)         │(秩序保持に関する措置)         │    │ │                     │                     │    │ │第21条 委員会において地方自治法(昭和2│第21条 委員会において地方自治法(昭和2│    │ │                   ̄ ̄ ̄│                     │    │ │2年法律第67号),ひたちなか市議会会議規│2年法律第67号。以下「法」という。),ひ│    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄             │          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   │    │ │則(平成6年議会規則第1号。以下「会議規則│たちなか市議会会議規則(平成6年議会規則第│    │ │                     │                     │    │ │」という。)又はこの条例に違反し,その他委│1号。以下「会議規則」という。)又はこの条│    │ │                     │                     │    │ │員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長は│例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員が│    │ │                     │                     │    │ │,これを制止し,又は発言を取り消させること│あるときは,委員長は,これを制止し,又は発│    │ │                     │                     │    │ │ができる。                │言を取り消させることができる。      │    │ │                     │                     │    │ │2 (略)                │2 (略)                │    │ │                     │                     │    │ │3 (略)                │3 (略)                │    │ │                     │                     │    │ │(記録)                 │(記録)                 │    │ │                     │                     │    │ │第29条 委員長は,職員をして会議の概要,│第29条 委員長は,職員をして会議の概要,│    │ │                     │                     │    │ │出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を│出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を│    │ │                     │                     │    │ │作成させ,これに署名又は押印しなければなら│作成させ,これに署名又は押印しなければなら│    │ │                     │                     │    │ │ない。                  │ない。                  │    │ │                     │                     │    │ │                     │2 前項の記録は,電磁的記録によることがで│    │ │                     │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │きる。この場合における同項の署名又は押印に│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │ついては,法第123条第3項の規定を準用す│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │る。                   │    │ │                     │ ̄ ̄                   │    │ │2 前項の記録は,議長が保管する。    │3 前2項の記録は,議長が保管する。   │    │ │ ̄  ̄ ̄                 │ ̄  ̄ ̄ ̄                │    │ └─────────────────────┴─────────────────────┴────┘                                   平成19年3月26日 ひたちなか市議会議長 殿                    提出者 ひたちなか市議会議員 薄 井 賢 司                    賛成者     〃      西野宮 照 男                     〃      〃      永 井 利 男                     〃      〃      樋之口 英 嗣                     〃      〃      川 崎 三 郎                     〃      〃      住 谷 勝 男                     〃      〃      木 村 時 郎                     〃      〃      山 田 雅 則                  議案の提出について  次の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及びひたちなか市議会会議規則第14条の規定により提出します。                      記 1.議案番号及び件名   議案第57号 ひたちなか市議会会議規則の一部を改正する規則制定について ひたちなか市議会規則第  号    ひたちなか市議会会議規則の一部を改正する規則  ひたちなか市議会会議規則(平成6年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  第14条に次の1項を加える。 2 委員会が議案を提出しようとするときは,その案を備え,理由を付け,委員長が議長に提出しなければならない。  第19条に次の1項を加える。 3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは,委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。  第37条第2項中「提出者の説明又は委員会への付託」を「前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託」に改め,同項を第3項とし,第1項の次に次の1項を加える。 2 委員会提出の議案は,委員会に付託しない。ただし,議長が必要があると認めるときは,議会の議決で,議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に,常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。  第78条第1項中「記載する」を「記載し,又は記録する」に改める。  第79条中「,印刷して」を削り,「配布する」を「配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては,電磁的方法による提供を含む。)する」に改める。
     第81条中「会議録に署名する議員」の次に「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては,法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)」を加える。  第98条第2項中「法第109条の2第3項」を「法第109条の2第4項」に改める。  第142条中「第37条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第2項」を「第37条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第3項」に改める。  第154条中「第37条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第2項」を「,第37条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第3項」に改める。 付 則  この規則は,公布の日から施行する。 議案第57号関係 参考資料                 ひたちなか市議会会議規則新旧対照表            NO.1 ┌─────────────────────┬─────────────────────┬────┐ │           旧          │           新          │備  考│ ├─────────────────────┼─────────────────────┼────┤ │(議案の提出)              │(議案の提出)              │    │ │                     │                     │    │ │第14条 議員が議案を提出しようとするとき│第14条 議員が議案を提出しようとするとき│    │ │                     │                     │    │ │は,その案を備え,理由を付け,法第112条│は,その案を備え,理由を付け,法第112条│    │ │                     │                     │    │ │第2項の規定によるものについては所定の賛成│第2項の規定によるものについては所定の賛成│    │ │                     │                     │    │ │者とともに連署し,その他のものについては3│者とともに連署し,その他のものについては3│    │ │                     │                     │    │ │人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出│人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出│    │ │                     │                     │    │ │しなければならない。           │しなければならない。           │    │ │                     │                     │    │ │                     │2 委員会が議案を提出しようとするときは,│    │ │                     │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │その案を備え,理由を付け,委員長が議長に提│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │出しなければならない。          │    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          │    │ │(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)   │(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)   │    │ │                     │                     │    │ │第19条 会議の議題となった事件を撤回し,│第19条 会議の議題となった事件を撤回し,│    │ │                     │                     │    │ │又は訂正しようとするとき,及び会議の議題と│又は訂正しようとするとき,及び会議の議題と│    │ │                     │                     │    │ │なった動議を撤回しようとするときは,議会の│なった動議を撤回しようとするときは,議会の│    │ │                     │                     │    │ │承認を要する。              │承認を要する。              │    │ │                     │                     │    │ │2 議員が提出した事件及び動議につき前項の│2 議員が提出した事件及び動議につき前項の│    │ │                     │                     │    │ │承認を求めようとするときは,提出者から請求│承認を求めようとするときは,提出者から請求│    │ │                     │                     │    │ │しなければならない。           │しなければならない。           │    │ │                     │                     │    │ │                     │3 委員会が提出した議案につき第1項の承認│    │ │                     │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │を求めようとするときは,委員会の承認を得て│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │委員長から請求しなければならない。    │    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    │    │ │(議案等の説明,質疑及び委員会付託)   │(議案等の説明,質疑及び委員会付託)   │    │ │                     │                     │    │ │第37条 会議に付する事件は,第134条(│第37条 会議に付する事件は,第134条(│    │ │                     │                     │    │ │請願の委員会付託)に規定する場合を除き,会│請願の委員会付託)に規定する場合を除き,会│    │ │                     │                     │    │ │議において提出者の説明を聴き,議員の質疑が│議において提出者の説明を聴き,議員の質疑が│    │ │                     │                     │    │ │あるときは質疑の後,議長が所管の常任委員会│あるときは質疑の後,議長が所管の常任委員会│    │ │                     │                     │    │ │又は議会運営委員会に付託する。ただし,常任│又は議会運営委員会に付託する。ただし,常任│    │ │                     │                     │    │ │委員会に係る事件は,議会の議決で特別委員会│委員会に係る事件は,議会の議決で特別委員会│    │ │                     │                     │    │ │に付託することができる。         │に付託することができる。         │    │ └─────────────────────┴─────────────────────┴────┘                                              NO.2 ┌─────────────────────┬─────────────────────┬────┐ │           旧          │           新          │備  考│ ├─────────────────────┼─────────────────────┼────┤ │                     │2 委員会提出の議案は,委員会に付託しない│    │ │                     │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │。ただし,議長が必要があると認めるときは,│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄,│    │ │                     │議会の議決で,議会運営委員会に係る議案は議│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │会運営委員会に,常任委員会又は特別委員会に│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託す│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │ることができる。             │    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄             │    │ │2 提出者の説明又は委員会への付託は,討論│3 前2項における提出者の説明及び第1項に│    │ │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    │ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │を用いないで会議に諮って省略することがで │おける委員会の付託は,討論を用いないで会議│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │    │ │きる。                  │に諮って省略することができる。      │    │ │                     │                     │    │ │(会議録の記載事項)           │(会議録の記載事項)           │    │ │                     │                     │    │ │第78条 会議録に記載する事項は,次のとお│第78条 会議録に記載し,又は記録する事項│    │ │          ̄ ̄ ̄ ̄        │          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │    │ │りとする。                │は,次のとおりとする。          │    │ │                     │                     │    │ │(1)開会及び閉会に関する事項並びにその年│(1)開会及び閉会に関する事項並びにその年│    │
    │                     │                     │    │ │月日時                  │月日時                  │    │ │                     │                     │    │ │(2)開議,散会,中止及び休憩の日時   │(2)開議,散会,中止及び休憩の日時   │    │ │                     │                     │    │ │(3)出席及び欠席議員の氏名       │(3)出席及び欠席議員の氏名       │    │ │                     │                     │    │ │(4)職務のため議場に出席した事務局職員の│(4)職務のため議場に出席した事務局職員の│    │ │                     │                     │    │ │職氏名                  │職氏名                  │    │ │                     │                     │    │ │(5)説明のため出席した者の職氏名    │(5)説明のため出席した者の職氏名    │    │ │                     │                     │    │ │(6)議事日程              │(6)議事日程              │    │ │                     │                     │    │ │(7)議長の諸報告            │(7)議長の諸報告            │    │ │                     │                     │    │ │(8)議員の異動並びに議席の指定及び変更 │(8)議員の異動並びに議席の指定及び変更 │    │ │                     │                     │    │ │(9)委員会報告書及び少数意見報告書   │(9)委員会報告書及び少数意見報告書   │    │ │                     │                     │    │ │(10)会議に付した事件          │(10)会議に付した事件          │    │ │                     │                     │    │ │(11)議案の提出,撤回及び訂正に関する事項│(11)議案の提出,撤回及び訂正に関する事項│    │ │                     │                     │    │ │(12)選挙の経過             │(12)選挙の経過             │    │ │                     │                     │    │ │(13)議事の経過             │(13)議事の経過             │    │ │                     │                     │    │ │(14)記名投票における賛否の氏名     │(14)記名投票における賛否の氏名     │    │ │                     │                     │    │ │(15)その他議長又は議会において必要と認め│(15)その他議長又は議会において必要と認め│    │ │                     │                     │    │ │た事項                  │た事項                  │    │ │                     │                     │    │ │2 議事は,速記法によって速記する。   │2 議事は,速記法によって速記する。   │    │ │                     │                     │    │ └─────────────────────┴─────────────────────┴────┘ ┌─────────────────────┬─────────────────────┬────┐ │           旧          │           新          │備  考│ ├─────────────────────┼─────────────────────┼────┤ │(会議録の配布)             │(会議録の配布)             │    │ │                     │                     │    │ │第79条 会議録は,印刷して,議員及び関係│第79条 会議録は,議員及び関係者に配布(│    │ │          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄       │                   ̄ ̄ ̄│    │ │者に配布する。              │会議録が電磁的記録をもって作成されている場│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │合にあっては,電磁的方法による提供を含む。│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │)する。                 │    │ │                     │ ̄ ̄ ̄                  │    │ │(会議録署名議員)            │(会議録署名議員)            │    │ │                     │                     │    │ │第81条 会議録に署名する議員は,2人とし│第81条 会議録に署名する議員(会議録が電│    │ │      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄     │      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │,議長が会議において指名する。      │磁的記録をもって作成されている場合にあって│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │は,法第123条第3項に規定する署名に代わ│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │                     │る措置をとる議員)は,2人とし,議長が会議│    │ │                     │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄           │    │ │                     │において指名する。            │    │ │                     │                     │    │ │(所管事務等の調査)           │(所管事務等の調査)           │    │ │                     │                     │    │ │第98条 常任委員会は,その所管に属する事│第98条 常任委員会は,その所管に属する事│    │ │                     │                     │    │ │務について調査しようとするときは,その事項│務について調査しようとするときは,その事項│    │ │                     │                     │    │ │,目的,方法及び期間等をあらかじめ議長に通│,目的,方法及び期間等をあらかじめ議長に通│    │ │                     │                     │    │ │知しなければならない。          │知しなければならない。          │    │ │                     │                     │    │ │2 議会運営委員会が法第109条の2第3項│2 議会運営委員会が法第109条の2第4項│    │ │           ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│           ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │に規定する調査をしようとするときは,前項の│に規定する調査をしようとするときは,前項の│    │ │                     │                     │    │ │規定を準用する。             │規定を準用する。             │    │ │                     │                     │    │ │(資格決定の審査)            │(資格決定の審査)            │    │ │                     │                     │    │ │第142条 前条の要求については,議会は,│第142条 前条の要求については,議会は,│    │ │                     │                     │    │ │第37条(議案等の説明,質疑及び委員会付託│第37条(議案等の説明,質疑及び委員会付託│    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │)第2項の規定にかかわらず,委員会の付託を│)第3項の規定にかかわらず,委員会の付託を│    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄                 │ ̄ ̄ ̄ ̄                 │    │ │省略して決定することができない。     │省略して決定することができない。     │    │ │                     │                     │    │ │(懲罰動議の審査)            │(懲罰動議の審査)            │    │ │                     │                     │    │ │第154条 懲罰については,議会は第37条│第154条 懲罰については,議会は,第37│    │ │                  ̄ ̄ ̄ ̄│              ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第2項│条(議案等の説明,質疑及び委員会付託)第3│    │ │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│    │ │の規定にかかわらず,委員会の付託を省略して│項の規定にかかわらず,委員会の付託を省略し│    │ │                     │ ̄                    │    │ │議決することができない。         │て議決することができない。        │    │ │                     │                     │    │ └─────────────────────┴─────────────────────┴────┘
    △行財政改革推進特別委員会中間報告書   平成19年3月6日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                          行財政改革推進特別委員会                          委員長 住 谷 勝 男              行財政改革推進特別委員会中間報告書  本委員会付託の調査について、会議規則第45条第2項の規定によりその活動状況を報告します。                      記 1 調査の経過   第19回委員会 平成18年4月25日        (議事堂全員協議会室)   本委員会に付託された事項、「(2)議会改革に関することついて」議論するため、「議会活性化に関することについて」取り上げる項目の検討を行った。   取り上げる項目については、本会議に関すること、委員会に関すること、その他に分類し、各項目について順次議論していくこととした。   なお、項目及び議論の経過(結果)については、資料のとおりである。   第20回委員会 平成18年5月29日        (議事堂全員協議会室)   「ひたちなか市行財政改革 平成17年度の実績報告及び平成18年度の実施計画について」について総務部より説明を受け、質疑を行った。   「議会活性化に関することについて」のうち、定例会日程のあり方、議案の即決について、議決すべき事件について等を議論した。   第21回委員会 平成18年7月6日         (議事堂全員協議会室)   「議会活性化に関することについて」のうち、発言通告について、質問の方式について、議事速記について等を議論した。   第22回委員会 平成18年8月25日        (議事堂全員協議会室)   「議会活性化に関することについて」のうち、議案の即決について、議決すべき事件について、本会議・委員会会議録の公開について等を議論した。   第23回委員会 平成18年9月26日        (議事堂全員協議会室)   「議会活性化に関することについて」のうち、所管事務調査の充実、委員会運営について、請願・陳情の取り扱い等を議論した。   第24回委員会 平成18年10月26日       (議事堂全員協議会室)   「議会活性化に関することについて」のうち、議員定数について議論した。   第25回委員会 平成18年11月27日       (議事堂全員協議会室)   「議会活性化に関することについて」のうち、議員定数について議論した。   第26回委員会 平成19年1月16日        (議事堂全員協議会室)   「議会活性化に関することについて」のうち、議員定数について議論した。   第27回委員会 平成19年1月31日~2日  (愛媛県四国中央市、今治市)   愛媛県四国中央市及び今治市を訪問し、それぞれ行財政改革及び議会改革について調査した。   その概要は別紙のとおりである。   第28回委員会 平成19年2月5日         (議事堂全員協議会室)   「議会活性化に関することについて」のうち、議員定数について議論した。また、今年度の議論内容についての総括を行った。   第29回委員会 平成19年2月21日        (議事堂全員協議会室)   3月定例会に向けて、中間報告書のまとめを行った。 2 意 見   本市は、トップランナー都市を目指し、現在まで第4次に渡る行財政改革大綱を制定し、推進してきた。  本委員会においては、その推進状況について、積極的に調査し、それらをもとに厳しい提言をしてきた。本市の行財政改革の状況は評価されるべきものであり、その努力に敬意を表するものである。  しかしながら、地方行政を取り巻く環境は、我々の想定を超えるスピードで変化し、将来においては、ますます厳しい状況となることが予想される。さらに、三位一体の改革などによる地方分権の流れを着実なものとする視点から、一層の取り組みが求められる。  さて今年度は、本委員会は付託事項のうち「議会改革に関すること」について議論を重ねてきた。本市の厳しい状況を勘案し、ひたちなか市議会としても自らが率先して範を示し、市民の要望や希望・期待を行政に十分反映できるよう一層邁進しなければならない。  また積極的な監視機能の向上を図り、議会として自立と協働のまちづくりを推進するため、次の事項を提言する。  ・議案の即決について、議会の承認議決を要する専決処分の報告、3月定例会に提出される補正予算案、臨時会提出の議案についても、委員会に付託して審議するべきである。  ・議決すべき事件について、議会の議決すべき事件を条例で定めることができることから、市の基本的な計画の策定にあたって、何を議決すべき計画としていくか検討するべきである。  ・発言通告について、具体的な発言要旨の記載については、規則・先例集の趣旨を十分考慮して通告をするものとする。  ・質問の方式について、議会活性化の観点から、対面する質問の形式のみではなく、目的・メリット等をさらに議論していくべきである。  ・所管事務調査の充実について、各部における事務事業の実施状況、政策形成の状況等について、閉会中においても調査を行い、積極的に取り組んでいくべきである。  ・請願・陳情の取り扱いについて、陳情書については請願書と同様に審査しているが、市外の住民から提出されたもの、郵送により提出されたもの等の取り扱いについて、審査のあり方について検討するべきである。  ・本会議会議録及び委員会会議録の公開について、開かれた議会の観点からインターネットによる公開を検討していくべきである。  (なお、本委員会の決定した事項を議会運営委員会に報告し、協議された結果、本会議会議録が平成18年11月25日から公開された。)  さらに議員定数について、本議会においては、適宜見直しを行ってきたところであるが、今般当委員会として確認された事項は次のとおりである。  ・議員定数を28人から1人減員し、27人とする。  ・定数条例改正案の提出方法については、平成19年3月定例会に議員提出議案としていく。  当委員会における議論を十分斟酌され、さらに、議員各位におかれましては、議会活性化を図る観点から、なお一層の努力と研鑽を願うものである。 資 料               議会活性化に関することについて  本会議に関すること ┌───────────┬────────────────────────────────┐ │    項 目    │           経  過(結 果)            │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │定例会日程のあり方  │ 会期、代表・一般質問の日程、委員会開催日程については、当面現状│ │           │のとおりとするが、柔軟な対応が可能であり、地方自治法の一部改正に│ │           │よる複数常任委員会への所属制限廃止とあわせて検討していく必要があ│ │           │る。                              │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │議案の即決について  │ ひたちなか市議会は、委員会において事件の審査・調査を行った後、│ │           │本会議において審議・表決を行う委員会中心による議会運営の方式であ│ │           │る。                              │ │           │ 現在、議会の承認議決を要する専決処分の報告、3月定例会に提出さ│ │           │れる補正予算案、臨時会提出の議案については、委員会付託を省略し、│ │           │本会議で直ちに採決(即決)されている。             │ │           │ これらは常任委員会に付託して審査・調査を行った後、本会議に報告│
    │           │し、表決に付すべきである。                   │ │           │ この場合、定例会日程のあり方についても検討を要する。     │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │議決すべき事件について│ 議会の議決事件について地方自治法に制限列挙されているが、地方公│ │           │共団体に関する事件について、議会の議決すべきものを条例で定めるこ│ │           │とができる(自治法第96条第2号)ことと規定されている。    │ │           │ 市の基本的な計画の策定(改定を含む。)にあたって、これを議決す│ │           │べき事件として定めるべきかについて議論した。          │ │           │ 何を議決すべきものとしていくか、継続して検討していくものとする│ │           │。                               │ │           │ この場合、議会から選出している各種審議会等の委員について、あり│ │           │方の検討を要する。                       │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │発言通告について   │ 議案質疑、代表・一般質問の発言通告にあたって、具体的な発言要旨│ │           │の記載については、規則・先例集の趣旨を十分考慮して通告をするもの│ │           │とする。                            │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │質問の方式について  │ 議会活性化の観点から、対面する質問の形式のみではなく、目的・メ│ │           │リット等をさらに議論する必要がある。              │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │議事速記について   │ 会議規則により「議事は速記法によって速記する。」こととなってい│ │           │る。録音による会議反訳の方式について、今後、費用対効果の調査・研│ │           │究をしていく必要がある。                    │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │本会議中継について  │ 議会広報について、インターネットも含め様々な手法を検討していく│ │           │必要がある。                          │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │施政方針の説明に対する│ 当初予算を審議する議会において、施政方針が説明されている。決算│ │主要施策報告について │が提出される9月定例会に、施政方針に対する結果報告を求めることに│ │           │ついて議論した。                        │ │           │ これについては議員が一般質問に反映させて質問していくべきである│ │           │。また、決算審査特別委員会において、施策の成果が審議されているた│ │           │め、あらためて報告される必要はない。              │ └───────────┴────────────────────────────────┘  委員会に関すること ┌───────────┬────────────────────────────────┐ │    項 目    │          議 論 の 経 過             │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │所管事務調査の充実  │ 各部における事務事業の実施状況、政策形成の状況等について、閉会│ │           │中でも委員会の調査を行い、積極的に取り組んでいく必要がある。  │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │委員会の行政調査(視察│ 委員会の行政調査については、現場を直接見ることが大事であり、行│ │)について      │政調査実施後、調査結果をどのように活用していくのか課題である。そ│ │           │れぞれの委員会において検討していく必要がある。         │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │委員会運営について  │ 議事堂で開催される会議出席については、背広、ワイシャツ、ネクタ│ │           │イを着用することとなっている。委員会出席にあたって、夏季期間にお│ │           │ける上着の着用については、それぞれの委員会において判断されるべき│ │           │ものである。                          │ └───────────┴────────────────────────────────┘  その他 ┌───────────┬────────────────────────────────┐ │    項 目    │          議 論 の 経 過             │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │請願・陳情の取り扱い │ 陳情書については、請願書と同様に審査をしているが、市外の住民か│ │           │ら提出されたもの、郵送により提出されたもの等の取り扱いについて、│ │           │審査のあり方について検討する必要がある。            │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │本会議・委員会会議録の│ 開かれた議会の観点から、本会議会議録をインターネットにより公開│ │公開         │していくものとする。                      │ │           │ 委員会の会議録については、公開の方向とするが、本会議会議録公開│ │           │の推移を見て検討していく。                   │ │           │ 結 果 9月14日、本委員会の決定された事項を議会運営委員会に│ │           │報告した。                           │ │           │ 議会運営委員会において協議した結果、本会議会議録を公開すること│ │           │に決定した。                          │ │           │11月25日から公開を開始した。                │ ├───────────┼────────────────────────────────┤ │議員定数について   │ 議員定数のあり方について議論した。              │ │           │ 各会派の意見集約を行った結果、概ね次のような意見が出された。 │ │           │ ○ 行財政改革が進んでいる中、議会自ら姿勢を示すべきであり、定│ │           │  数の削減を考えていくべきである。              │ │           │ ○ 平成16年3月から、1人欠員の27人で議会を運営してきた。│ │           │  現在も27人であり、あらためて28人とする必要がない。さらに│ │           │  定数の2人減という考えもあり得る。             │ │           │ ○ 財政的な観点から、議員定数を考えるべきでない。地方分権が進│ │           │  む中、議会の役割がますます重要となってきている。      │ │           │ ○ 法定上限定数は34人で、条例定数は28人である。さらに減員│ │           │  する理由がない。                      │ │           │ ○ 定数減ではなく、歳出について削減方策を検討する必要がある。│ │           │  議論の結果、当委員会として次のことが確認された。      │ │           │ ・議員定数を28人から1人減員し、27人とする。       │ │           │ ・定数条例改正案の提出方法については、平成19年3月定例会に議│ │           │ 員提出議案としていく。                    │ │           │ (定数削減の適用については、次の一般選挙からとする。)    │ └───────────┴────────────────────────────────┘ 別紙《調査概要》 ●四国中央市 〇行財政改革について 1.現状について (1)組織機構について ~ 行政改革は、まず「組織改革から」  合併したものの、本来の目的である合理化・効率化が総合支所方式では図られていなかった。その背景には、まず、総合支所方式は決裁、意思疎通の面でデメリットがあった。議会では、自主解散や定数削減、行政改革調査特別委員会が設置された。また、財政はひっ迫し待ったなしの状況であった。 〇主な組織改革 ・市民窓口センター  13課87業務をワンストップで行う。毎週木曜日は19時まで開庁している。
    ・四国中央市テレビ窓口システム  各支所において、インターネット回線により、ウェブカメラ、モニターで各種申請を受け付ける。 ・市民サロン  市役所1階において、市長本人が市民と直接相談や話し合いをする。 ・その他  女性生活相談室、障害者総合相談窓口、愛媛大学サテライトオフィス、農業振興センター (2)職員数  退職者と採用者の人数で削減数を順次調整していく。給与については職員一律3年間3%カットする。合併後、18年までの3年間で100人削減した。 〇定員適性化計画 【退職者】  ┌──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  │      │17年│18年│19年│20年│21年│22年│23年│24年│25年│26年│  ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤  │退職者数  │14 │31 │34 │34 │47 │49 │47 │71 │33 │32 │  ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤  │累計    │14 │45 │79 │113 │116 │209 │256 │327 │360 │392 │  ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤  │【採用計画】│18年│19年│20年│21年│22年│23年│24年│25年│26年│27年│  ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤  │退職者数  │0  │13 │12 │13 │12 │16 │16 │16 │16 │16 │  ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤  │累計    │0  │13 │25 │38 │50 │66 │82 │98 │114 │130 │  ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤  │【削減数】 │18年│19年│20年│21年│22年│23年│24年│25年│26年│27年│  ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤  │退職者数  │14 │18 │22 │21 │35 │33 │31 │55 │17 │16 │  ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤  │累計    │14 │32 │54 │75 │110 │143 │174 │229 │246 │262 │  └──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ (3)財政状況  職員数、合併前の大型事業の借金返済、三位一体の改革などから超緊縮財政としている。  平成17年度の主な対応策としては、物件費1割カットで2億5,000万円減、各種団体補助金一律2割カットで7,500万円減、市単独投資的事業3~4割カットで7億5,300万円減、職員の給与カットで4億円減とした。  〇当初予算比較    ┌────────┬────────┬────────┬────────┐    │        │平成16年度  │平成17年度  │平成18年度  │    ├────────┼────────┼────────┼────────┤    │  一般会計  │385億3,000万円 │323億2,000万円 │331億9,000万円 │    ├────────┼────────┼────────┼────────┤    │  特別会計  │468億7,392万円 │388億9,930万円 │379億6,150万円 │    ├────────┼────────┼────────┼────────┤    │    計    │854億392万円  │712億1,930万円 │711億5,150万円 │    └────────┴────────┴────────┴────────┘ (参考)平成19年度当初予算:306億円(一般会計) 2.行政改革について (1)基本的な考え方  四国中央市の行政システム改革として、バランス・スコアカード、行政評価システムのふたつの柱がある。  まず、バランス・スコアカードにおいては組織評価があり、その中には組織目標管理、個人目標管理、人事評価が位置づけられている。これらを行うにあたっては、顧客の視点、業務プロセスの視点、成長と学習の視点、財務の視点の4つが上げられている。  次に、行政評価システムにおいては行政評価があり、その中には事務事業評価(PDCA)、施策評価(PDS)、予算管理が位置づけられている。これらを行うためには、意識改革、政策形成能力向上が必要である。  以上をふまえた上で、総合計画が立てられている。  さらに、改革を推進する裏づけとして、まず、行政改革大綱、集中改革プランがある。また、定員適正化計画、交際費負担適正化計画、財政健全化計画、アウトソーシング計画、公共施設統廃合将来計画など各種計画がある。これらの計画等を密接にリンクさせることにより、行政改革を推進していく。 (2)自治基本条例の取組み  三位一体の改革により、国庫補助負担金改革、国から地方への税源移譲、地方交付税の改革が行われた。これにより地方分権が推進され、地方への国の関与は廃止縮減される。地方自治体は自立しなければならず、そのためには新しい仕組みづくりが必要である。その一つが協働のまちづくりであり、そのために、自治基本条例制定、まちづくり活動支援を行う。  この取組みにより、今までの公共イコール行政から、市民、企業、行政が複合的に公共を担うことにより、新しい公共空間を創造していく。 (3)その他 ・市民満足度を量るために、アンケートを行う予定である。 ・合併して、市民の声で良くなったという反応はないが、平成19年度においては実感してもらえるよう努力したい。 ・財政力指数の最終的な目標を立てるため、プロジェクトチームを作り検討している。 ・市民窓口センターは19時まで開庁している。土日曜日に開庁してほしいという声はないが、今後検討していく。 ・市民サロンは1回2時間30分であるが好評であり、今まで見えていなかったことが見えるようになった。 〇議会改革について 1.議員定数の削減について  平成16年12月定例会において、議員の定数を2人減員し、次の一般選挙(H20.11.28)から28人とする旨議決した。  これにより、報酬予算が削減となったが、平成20年に次の選挙が行われるため、本会議・委員会運営等種々の問題点については、改選後検討したい。 2.定例会・臨時会の本会議放映について  本会議は、ケーブルテレビ、地域公共ネットワーク基盤整備事業の議会中継システム及びインターネットにより生中継している。  ①本庁のロビー及び2総合支所は、ケーブルテレビにより生中継している。  ②1総合支所は、議会中継システムにより生中継している。  ③議場横の理事者控え室は、議会中継システムにより生中継している。  ④一般市民及び職員はインターネットにて本会議を聴視できる。  これにより、議会を傍聴できない市民等へ、議会を傍聴する機会を提供することによって、より開かれた議会が実現したといえる。 3.会議録について  平成17年6月1日から、インターネットによる会議録公開及び会議録検索システムを導入した。議会を開催する月には、アクセス件数がふえ、有効に活用されている。  これにより、開かれた議会を目指し、市民へ情報公開することができる。また、効率的な議会運営の支援にも役立つ。 4.代表・一般質問及び討論の持ち時間見直しについて (1)代表質問   30分以内から40分以内に延長した。(再質問は、2回合わせて10分以内) (2)一般質問   年、1議員当たり60分を会派に配分していたが70分に延長した。(1回当たりの質問時間を最長30分とし、持ち時間の会派内での譲り合いを可と           する。再質問は、質問時間の範囲内で2回まで可とする) (3)討論     1人7分以内を8分以内に延長した。ただし、当初予算及び決算に限り10分以内とする。   発言は、議会が住民の信頼をつなぐための大きな要件であり、発言時間の延長は、執行機関を監視・牽制する立場から議員の発言内容の意を尽くすことにつながる。 5.質問通告書のファックスによる受け付けについて  質問通告書は、持参するのを原則とするが、やむを得ない理由がある場合は、ファックスでも受け付けしている。  これにより、質問者の意思を尊重することができる。 6.クールビズの適用について  議場ではネクタイを着用する。6月から9月に開催される本会議においては、上着着用は自由。委員会での服装は、ネクタイ、上着の非着用が望ましい旨議会運営委員会で申し合わせている。  これにより、夏を涼しく過ごすことができ、温暖化防止につながる。また、集中力が持続し、それぞれの立場で職務に専念することができる。 7.交際費について (1)交際費の減額について    平成16年度予算   180万円
       平成17年度予算   150万円    平成18年度予算   130万円    平成19年度予算   120万円 (2)交際費の情報公開について  平成16年7月から、ホームページにおいて交際費を公開している。  交際費については「支出基準」によって支出しており、減額しても特に支障はなく、経費の節減につながるとともに、公開することによって的確に支出判断することができる。 8.議員行政視察の減額について(議員1人あたり)  経費の節減につながるとともに、旅費の範囲内において最大の効果を上げるために視察項目や訪問する市を研究する姿勢が生まれてくる。   ┌───────────┬─────────┬─────────┐   │           │  平成16年度  │  平成17年度  │   ├───────────┼─────────┼─────────┤   │常任委員会      │18万円     │14万円     │   ├───────────┼─────────┼─────────┤   │議会運営委員会    │6万円      │8万円      │   ├───────────┼─────────┼─────────┤   │特別委員会      │6万円      │8万円      │   └───────────┴─────────┴─────────┘ 9.政務調査費について  合併後、政務調査費について協議がなされたが、財政ひっ迫につき予算化していない。 10.海外行政視察について  合併前は、2市が実施していたが、合併後は財政ひっ迫につき実施していない。 11.防災服等貸与について  平成17年度から、四国中央市議会議員防災服等貸与規定により、全議員にヘルメット、防災服及びゴム長靴を貸与している。  災害時の活動や委員会単位の管内視察、また地産地消のための田植えや稲刈り時に作業服等を着用することにより、市民から議員活動をしていることがわかりやすい。 12.「議員必携」の作成について  議会に関する法令関係や議会運営委員会の申し合せ事項等をファイルに綴じたもので、全議員に配布している。差し替え形式により最新版を綴じており、同様のものを「議会事務局必携」として職員にも配布している。  議員及び議会事務局職員が共通認識を持つことによって、スムーズな議会運営を行うことができる。法令関係、議会運営委員会申し合わせ事項以外の必要文書も綴じることができるので、文書管理のうえでも役に立つ。 13.湯茶について  議員の会派控室に、ポット・カップ・コーヒー・茶等を用意しており、議員が個々に利用している。議員は自由に利用することができる。 14.今後の課題  ・本会議における対面式及び一問一答の導入  ・委員会の公開  ・全員協議会室のマイク設備完備、委員会室の傍聴席設置、無会派室、議事堂のバリアフリー化  ・議会活性化検討委員会の設置 15.その他  ・一般質問通告書をファックスで受け付けているが、今後メールでの受け付けも検討したい。 ●今治市 〇行財政改革について <1>市民の視点に立った行政運営 1.市民との連携・協働によるまちづくり (1)開かれた行政の推進 ①情報公開条例と個人情報保護条例の適正な運用  情報公開については61件の公文書開示請求があり、各課と協議し、個人情報を保護しつつ原則公開に努めた。個人情報については5件の本人の個人情報の開示請求があり、各課と協議し、第3者の個人情報を保護しつつ原則公開に努めた。また、個人情報の外部提供についても、各課の協議に応じ、適正に処理した。 ②ホームページの充実  市長コーナーの開設(プロフィール・活動情報・あいさつ集・交際費の状況等の情報開示・市長へのメール窓口設置)、パブリックコメントの募集コーナーの設置を行った。 ③人事行政の運営等の状況の公表  12月議会に条例を提案し制定した。他市の公表の状況を参考に公表の準備を行った。従前から実施している職員の給与の公表を実施した。 ④広聴活動の充実  広聴事業の体系化、制度のフレーム整理を行った。市長、各課への電子メールの窓口を設置し、ホームページにパブリックコメントの窓口を開設した。 (2)産業の振興  産業振興条例の廃止、今治市企業立地促進条例と今治市新産業創出支援助成事業費補助金交付要綱の制定により、次年度からの企業誘致優遇制度及び市内中小企業への支援制度が拡充された。 2.行政需要に迅速かつ的確に対応する組織とその活性化等 (1)新たな行政課題への適応力の強化  ①行政課題に対応するための組織及び人員配置   機構改革を実施し適正な人員配置を行った。11部局68課19室→12部局73課14室 (2)行政組織の簡素化・効率化  ①障害福祉事務(身体・知的・精神障害)窓口の一元化   別々であった身体・知的障害の業務と精神障害の業務を一元化し、18年度より障害福祉課による窓口の一本化を図った。 (3)組織の活性化  ①職場の安全衛生管理における健康診断の充実と公務災害の発生抑制   安全衛生管理体制の強化を図るため、18年度より安全衛生推進者を支所・保育所におくべく今治市安全衛星管理規程を改正した。 <2>行政運営の視点に立った行政運営 1.行政の担うべき役割の重点化と簡素効率化 (1)事務事業の重点化と簡素効率化  ①港湾施設使用料の見直し(統一)及び未徴収港湾施設使用料の収納  港湾別となっていた使用料体系を見直し、18年3月に今治市港湾施設管理条例を一部改正し、使用料表を「重要港湾」と「地方港湾」に区分。地方港湾の使用料種別が可能な限り統一され、使用料額も適正な単価になり、利用者の公平が図られた。 (2)第三セクター等の見直し  ①東予情報処理技術振興財団の経営の健全化  人件費5%カット、管理費、広告宣伝費、旅費支出の削減を実施。委託訓練4講座、その他企業・団体等の短期委託講座を実施し、収入増に努めた。 2.定員管理及び給与等の適正化 (1)適正な定員管理  ①定員適正化  定員モデル、類似団体の状況を研究し、集中改革プランの定員計画を策定した。 (2)給与等の適正化  ①給与構造改革の導入、実施  3月議会において条例規則の改正を行った。人事考課の活用による査定昇給制度の体制を整えた。  ②高年齢層の昇給抑制措置及び枠外昇給の廃止など  経過措置として59歳から昇給停止を実施し、昇給構造改革により制度の見直しを行った。 3.財政の合理化・効率化 (1)経費の削減
     ①複写機使用料の節減  複写機設置の作成、不用複写機の洗い出しを行い、新規機器の入れ替えを不用機器の移動で対応した。  ②交際費の削減  交際費の支出基準の改正を行い、市長交際費は廃止し市交際費は支出基準を厳格化した。  ③庁舎、支所及び出先機関の電話料金の削減(IP化)  割引制度及び不要回線の解約、見直し等により月10万円程度の削減を図った。  ④各支所公用車の集中管理(共用化)  車両の選定を行い、準備のできた支所から順次集中管理を開始した。  ⑤本庁公用バイクの集中管理(共用化)  29台の車両について集中管理を行い、長期間にわたり使用していないものや、現状のままで使用できないものを計16台削減した。 (2)補助金等の見直し  ①公共交通機関補助金の見直し  補助金支出根拠が不明確な航路があったため、航路運航補助金交付要綱を新たに制定し、支出根拠の明確化を図った。航路運航業者に対する路線の統廃合の検討等、経営の合理化を強力に促した。 (3)公共工事のコスト縮減  ①工事計画・設計段階におけるコスト縮減  旧行動計画を上回るコスト縮減を目標とし、17年度の設計における縮減率のとりまとめを行った。 (4)市債管理の適正化  ①起債借入れの抑制  起債制限比率を目標以内の11.7%(17年度末)に保つことができた。一般・特別会計の市債残高を目標どおり予算規模以内に抑えられた。 (5)資金運用の効率化  ①ペイオフ対策  安全性を最優先とした公金保護を策定し、これに基づいて公金の管理・運用を実施した。  ②基金の繰替運用  歳計現金に資金不足が生じたため財政調整基金から繰越運用したが、金利は年0.04%と銀行からの一時借入の年利1.125%と比べて相当低利で借り入れできた。 (6)収納率(額)の向上  ①愛媛地方税滞納整理機構の設立による滞納処分の強化  メディアを通じてPRしたことと移管予告による厳しい対応により、大幅に収納実績が上がった。 (7)遊休土地の活用  ①普通財産の売却  売却可能な普通財産を50物件公売した結果、6物件を売却。「波方海山城ハイツ」、「玉川グリーンハイツ」,「菊間ヴィラしののめ」の3分譲団地について新市における分譲要綱を制定した。 <3>今後の課題  1.行政評価について  数年前からの検討課題となっている。専任の係を設置し、19年度から取り組み、さらなる経費削減を図っていく。  2.アウトソーシングの推進  指定管理者制度を見直し、平成19年度から60施設について導入を予定している。その他の施設についても、民間への事業委託を検討している。さらに、市場化テストも検討していく。 (1)第三セクターの見直し  18団体中3団体を解散予定している。さらに他団体についても解散を検討していく。 (2)職員定数の見直し  合併により職員数は1.5倍に増えた。17年度は予定以上に削減したが、総人件費の抑制は今後も大きな課題である。 (3)収納率の向上  歳出の削減を進めるとともに、収納率の更なる向上に努める。 (4)自主財源の確保  類似団体と比較して、財源体質が脆弱である。 (5)財政調整基金の活用  財政調整基金は現在100億円程度あるが、平成19年度の査定では普通建設事業を20%削減するなど歳出の削減を図り、できるだけ基金を有効活用する。 (6)予算編成方針  今後の予算編成はますます困難になることが予想されるが、島しょ部の小中学校統廃合、現在70ある公民館の統廃合など施設の統廃合・譲渡、総合支所の見直しなどを検討していく。 〇議会活性化について 1.本会議の放映  今治CATV(株)により、旧今治市48,000世帯のうち38,000世帯のエリアをカバーし、約10,000世帯の加入世帯に本会議終了まで放映。  合併後は、映像をDVDに一旦録画し、ほとんど時間差なく11の支所に配信している。 2.委員会の公開  原則公開。常任・特別委員会については、委員会の許可制とし、報道機関を除く一般傍聴は5名まで許可する。5名を超える申込みがあれば、抽選とする。 3.議会ホームページの開設  市議会のしくみ、議員紹介、傍聴案内、請願・陳情のしくみ、会議日程、議案一覧、発言通告項目及び発言者、議決結果、本会議録、議会だより等の内容についてホームページを開設。 4.会議録検索  庁内LAN及び今治市議会HPから、発言者の言葉などから検索可能。ただし、HPからは合併後の検索のみ。 5.質疑、一般質問の会議録速報  少しでも早く市民に議会内容を知らせるため速報版としてHPに掲載。公式の会議録が掲載された時点で、速報は削除される。 6.各種審議会、市長の諮問機関への就任辞退  法、条例で就任が義務付けられているもの以外、各種審議会など市長の諮問機関については、議員の就任は辞退する。 7.手話通訳、要約筆記者の配置  聴覚障害者の傍聴について、事前申込みを受け付けている。各委員会の傍聴については、同年9月定例会から実施。なお、手話通訳者は社会福祉協議会、要約筆記奉仕者は市障害福祉課より派遣。 8.本会議における対面式及び一問一答について (1)導入経緯  平成15年11月の議会運営委員会において、質疑・質問回数制限から時間制限に変更するなどの改革の中で、質問席(対面式)を設けるという決定がなされた。  平成16年6月定例会終了から音響設備の中でマイク設備工事施工。  机、椅子備品購入で651千円。 (2)運営形態  初回は、議長席の前の演壇に登壇して一括で質疑又は質問を行い、2回目以降、対面式質問席で一問一答にて行う。答弁については、常に議長席前の演壇に登壇して行う。  平成18年3月定例会より質疑・質問時間を30分とした(答弁を除く)。ただし、3月定例会は質疑・質問を同時に行うため40分とした。 〇一般質問を行った議員の数   ┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐   │        │  3月  │  6月  │  9月  │ 12月 │   ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤   │ 平成17年  │7人    │15人   │10人   │12人   │   ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤   │ 平成18年  │14人   │10人   │9人    │11人   │   └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ △広域都市行政調査特別委員会中間報告書   平成19年3月6日 ひたちなか市議会
    議長 面 澤 義 昌 殿                           広域都市行政調査特別委員会                           委員長  山 田 雅 則             広域都市行政調査特別委員会中間報告書  本委員会付託の調査について、会議規則第45条第2項の規定によりその活動状況を報告します。                     記 第13回委員会 平成18年5月24日          (議事堂全員協議会室)    平成18年度ひたちなか地区開発整備事業等の概要について    国営ひたち海浜公園整備事業、常陸那珂港整備事業、北関東自動車道整備事業、道路改良事業等について、執行部から、平成17年度までの進捗状況及び平成  18年度事業の説明を受け、質疑を行った。 第14回委員会 平成18年8月1日         (日本原子力研究開発機構)  1 日本原子力研究開発機構の事業概要について    日本原子力研究開発機構において、同機構の担当者から、事業概要の説明を受け、質疑を行った。  2 大強度陽子加速器(J-PARC)の整備状況について    日本原子力研究開発機構において、同機構の担当者から、大強度陽子加速器(J-PARC)の概要及び整備状況について説明を受け、質疑を行った。その後、施設内のリニアック棟、物質・生命科学実験施設などを視察した。 第15回委員会 平成18年10月31日        (議事堂全員協議会室)    ひたちなか地区への企業誘致について    企業誘致によりひたちなか地区へ進出した企業の概要、雇用状況、港湾関連用地造成及び常陸那珂工業団地分譲の状況等について、執行部から説明を受け、質疑を行った。 第16回委員会 平成19年1月30日~2月1日                          (佐賀県吉野ヶ里町、福岡県筑後市)  佐賀県吉野ヶ里町の国営吉野ヶ里歴史公園を訪問し、施設の概要、施設の整備状況などについて調査を行った。  また、福岡県筑後市の広域ごみ処理施設・八女西部クリーンセンターを訪問し、建設の経緯、施設の概要及び成果などについて調査を行った。  その概要は別紙のとおりである。 第17回委員会 平成19年2月23日          (議事堂全員協議会室)  3月定例会に向けて、中間報告書のまとめを行った。  なお、新清掃センター建設について、当委員会として次の意見が集約された。  ひたちなか・東海環境問題検討連絡会において協議されている新清掃センターの建設計画については、種々の方式が考えられるが、将来のあるべき施設の姿を研究・調査され、最良のものを選択されたい。 別紙《調査概要》 〇佐賀県吉野ヶ里町(国営吉野ヶ里歴史公園) 1 公園整備の概要   国営吉野ヶ里歴史公園は、脊振山南麓から佐賀平野に向かって細長く伸びた段丘上に位置し、我が国固有の優れた文化的資産である吉野ヶ里遺跡の保存及び活用をはかるため平成4年10月の閣議決定を受け、設置された計画面積約54ヘクタールの国営公園である。   また、国営公園の周囲には、国営公園と一体となって遺跡の環境保全及び歴史公園としての機能充実をはかるために約63ヘクタールの県立公園が計画されており、総面積約117ヘクタールの区域が吉野ヶ里歴史公園として整備される予定である。  「弥生人の声が聞こえる」を基本テーマとして平成13年4月にその一部が開園し、平成18年4月現在では、国営公園が約28ヘクタール、県立公園が約31ヘクタールのあわせて約59ヘクタールが開園している。   吉野ヶ里遺跡の保存を通じての本物へのこだわりと、適切な施設の復元やわかりやすい手触りの展示などの遺跡の活用を通じて、弥生時代を体感できる場を創出することとし、日本はもとより世界への情報発信の拠点となるべく整備を進めている。 2 公園整備の基本方針 (1)遺跡の保存と活用    遺跡の保存をはかり、雄大な環濠集落など我が国の「クニ」の始まりと魏志倭人伝の世界を想起させる遺跡の全体的な特色を活かした整備を進め、我が国が世界に誇る歴史文化公園とする。 (2)魅力ある風景・環境づくり    広く弥生時代の景観を感じさせる整備をはかり、強く心に残る歴史のロマンあふれる魅力ある風景の公園とする。 (3)新しい歴史文化の創造    国際的なつながりをもつ遺跡の多様で豊富な内容を、わかりやすく詳しく理解できるよう、博物館などの展示施設や見学施設、体験・学習施設、研修施設等を整備し、楽しく学び、集い、新しい歴史文化を創造する公園とする。 (4)国際交流の拠点として    世界の代表的な遺跡との連携をはかるなど、歴史文化を通じて世界の国々と相互理解を深め、国際交流の拠点となる公園とする。 (5)レクリエーション環境の整備    四季を通じて誰もが一日中気持ちよく楽しく過ごせるよう、広場や遊び場など憩い楽しめるレクリエーション環境を整えるとともに、多様な催しに親切な案内などサービス機能の充実をはかり、楽しい歴史文化公園とする。 (6)地域振興の一翼を担う    広域観光レクリエーションネットワークの拠点としての役割を担い、まちづくりの核として、地域の活性化など地域に寄与する公園とする。 (7)段階的な整備の推進    今後の発掘調査、研究にもとづいた整備を継続的に行い、長い時間をかけて発展成長していく公園とする。 3 公園整備のゾーニング    ┌─────────┬────────────────────┬────────┐    │   地区名   │       地区の概要        │  所在施設等  │    ├─────────┼────────────────────┼────────┤    │古代の森ゾーン  │今ある緑を保つとともに「古代の森」を再現│研修体験館   │    │         │し、森を通して様々なことを学び体験できる│野営場     │    │         │ゾーン                 │        │    ├─────────┼────────────────────┼────────┤    │古代の原ゾーン  │環濠集落の西側に位置し、水田遺構や弥生の│弥生の大野   │    │         │草地風景を再現し、のびのびとしたオープン│水田      │    │         │スペースの中で、古代の雰囲気を感じながら│遊びの原    │    │         │、憩い楽しめるゾーン          │        │    ├─────────┼────────────────────┼────────┤    │環濠集落ゾーン  │王の宮殿と考えられる北内郭、身分の高い人│北墳丘墓    │    │         │達の居住区であったと考えられる南内郭など│北内郭     │    │         │にある建物や、それらを取り囲んでいた環濠│南内郭     │    │         │などが遺構の上に復元されている公園の中心│倉と市     │    │         │ゾーン                 │展示室     │    ├─────────┼────────────────────┼────────┤    │入口ゾーン    │公園の総合案内や様々なサービスを提供する│歴史公園センター│    │         │機能、及び公園全体の管理機能を備えるゾー│        │    │         │ン                   │        │    └─────────┴────────────────────┴────────┘ 4 利用案内、入園者数など (1)開園時間    ┌────────────────┬───────────┐    │   1月1日~5月31日    │9:00~17:00 │    ├────────────────┼───────────┤    │   6月1日~8月31日    │9:00~18:00 │    ├────────────────┼───────────┤    │  9月1日~12月30日   │9:00~17:00 │    └────────────────┴───────────┘ (2)休園日    12月31日、1月の第3月曜日とその翌日 (3)入園料(団体は小学生以上の有料入園者20名以上)
       ┌───────────┬──────┬──────┬────────┐    │           │  一 般  │  団 体  │ 年間パスポート │    ├───────────┼──────┼──────┼────────┤    │ 大人(15歳以上) │ 400円 │ 280円 │ 4,000円 │    ├───────────┼──────┼──────┼────────┤    │ 小人(小・中学生) │  80円 │  40円 │  800円  │    └───────────┴──────┴──────┴────────┘ (4)駐車料金(1日)    ┌────────┬────────┐    │  大 型   │ 1,000円 │    ├────────┼────────┤    │  普 通   │   300円 │    ├────────┼────────┤    │  二 輪   │   100円 │    └────────┴────────┘ (5)入園者数の推移    ┌─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐    │ 年 度 │ 平成13年度 │ 平成14年度 │ 平成15年度 │ 平成16年度 │ 平成17年度 │    ├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤    │ 人 数 │  681千人  │   592千人  │  471千人  │  415千人  │  468千人  │    └─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 5 入園者へのサービス (1)拠点解説    南内郭内において随時、弥生人に扮したスタッフが、吉野ヶ里遺跡や佐賀の歴史などに関する解説を無料で行っている。 (2)体験プログラム    吉野ヶ里歴史公園では随時「銅鐸をたたいてみる」「土器などに触れてみる」などの体験ができる。それ以外にも下記の体験プログラムを実施している。    ┌───────┬────────────┬───────────┐    │ プログラム名 │    所要時間    │    参加費    │    ├───────┼────────────┼───────────┤    │ 火おこし体験 │   30分程度    │    50円    │    ├───────┼────────────┼───────────┤    │ 勾玉づくり │ 40~120分程度  │ 150円・200円 │    ├───────┼────────────┼───────────┤    │ 土笛づくり │   40分程度    │    50円    │    └───────┴────────────┴───────────┘ (3)イベントの開催    祝祭日を中心に、多種多様なイベントを開催している。3月下旬から5月上旬にかけては、地元飲食物販売、郷土芸能ステージ等のイベントを行う「吉野ヶ里歴史公園 春の彩典」が開催されている。 6 今後の課題   平成13年4月に開園し、初年度は入園者数が年間約68万人であったが、それ以降平成16年度までは入園者数が減少傾向にあった。平成17年度は、広報活動の強化及び各種イベントの開催などを行った結果、前年度より入園者数が増加した。平成18年度においては、入園者数50万人を達成できる見込みであるが、今後も入園者の増加につながる施策に取り組んでいく必要がある。 〇福岡県筑後市(広域ごみ処理施設・八女西部クリーンセンター) 1 建設の経緯   平成9年4月、可燃ごみ及び不燃ごみの効率的な処理を推進するため、旧八女広域事務組合と旧筑後中部清掃施設組合が合併して、新しい八女西部広域事務組合として広域ごみ処理施設の建設が計画された。八女西部クリーンセンターは、平成9年度からの3カ年事業で、環境にやさしく地域に適合した国内初の熱分解・熱溶融方式の処理施設として建設され、平成12年4月から稼動している。 2 施設の目的 (1)ごみの中から資源になる物を取り出して再資源化し、ごみの持つ熱エネルギーの有効活用によってごみの自己完結処理を行い、最終処分量を減少させる。 (2)排ガス等の公害防止対策に万全の設備を盛り込み、運転状況について常に市民に見てもらえるように外部に即時データを電光表示するなど、市民に親しまれる施設を目指す。 3 施設の概要 (1)処理区域   ○可燃ごみ(3市2町)    筑後市、八女市、立花町、広川町、久留米市(旧三潴町、旧城島町)   ○不燃・粗大ごみ(4市3町)    上記市町に加え、大川市、大木町 (2)施設規模等    ┌───────────────┬───────────────────┐    │     稼動開始年度     │      平成12年度       │    ├───────────────┼───────────────────┤    │     全体敷地面積     │   約28,000平方メートル   │    ├───────────────┼───────────────────┤    │      建築面積      │    7,285平方メートル    │    ├───────────────┼───────────────────┤    │  ごみ熱分解・燃焼溶融施設  │  可燃ごみ及び可燃粗大ごみ処理能力  │    │               ├───────────────────┤    │               │      220トン/日      │    ├───────────────┼───────────────────┤    │   不燃粗大ごみ処理施設   │  不燃ごみ及び不燃粗大ごみ処理能力  │    │               ├───────────────────┤    │               │      50トン/5時間     │    ├───────────────┼───────────────────┤    │      発電出力      │     1,950キロワット    │    └───────────────┴───────────────────┘ (3)ごみ熱分解・燃焼溶融施設の処理工程   ①前処理工程     熱分解を容易にするため、二軸せん断式破砕機で廃棄物を一定のサイズに破砕する。   ②熱分解工程     熱分解ドラム内で、破砕された廃棄物を空気のない状態で約1時間、450℃で蒸し焼きにし、熱分解ガスと熱分解カーボンを生成する。   ③分別工程     熱分解ドラムから出てきた熱分解カーボンと不燃物を冷却し、各種ふるい・磁選機・アルミ選別機により、カーボンと鉄とアルミに分別回収する。熱分解ドラム内では還元雰囲気で比較的低温なため、鉄は酸化されず、アルミも溶けていない付加価値の高い状態で回収できる。   ④燃焼溶融工程     熱分解ドラムから出る熱分解ガスと熱分解カーボンを燃焼溶融炉に送り、約1,300℃で燃焼させ、溶融スラグを回収する。溶融のための外部エネルギーは一切不要である。   ⑤高温空気回収工程     燃焼溶融炉から出る高温の排ガスを、熱交換することにより、熱分解ドラム加熱用の高温空気を回収する。   ⑥発電工程     高温・高圧(400℃、40気圧)な蒸気条件が可能。また、空気比が小さいことにより、排ガスの持ち出す熱量が小さいので高い発電効率が得られる。発電した電力は工場内の機器の運転に使用したり売電したりすることにより、ランニングコストを大幅に低減させることができる。   ⑦排ガス処理工程     排ガスは減温塔で冷却された後、除塵用バグフィルターで飛灰が、脱塩用バグフィルターで塩化水素と硫黄酸化物が除去される。除塵用バグフィルターで除去された飛灰は燃焼溶融炉に戻され再び溶融される。 (4)不燃粗大ごみ処理工程     不燃粗大ごみなどは、粗破砕機または破砕機で破砕処理される。破砕後のごみは磁選機で鉄分が回収され、残りは熱分解・燃焼溶融施設のごみピットに送られ、可燃ごみとともに溶融処理される。 4 関連施設の概要   ○八女西部リサイクルプラザ     八女西部リサイクルプラザは、八女西部広域事務組合により、平成10年度からの2カ年事業で八女西部クリーンセンターにほぼ隣接して建設され、平成12年4月から稼動している。     この施設では、缶、ビン、ペットボトルといった飲料用容器等や新聞、雑誌、ダンボール等の紙類などを再利用するための中間処理を行っている。     また、施設内のプラザ棟には、圏域住民が利用できる施設として、石鹸工房、自転車・家具の再生工房や陶芸体験ができるスラグ工房などを設けており、リサイクル推進の場として活用されている。 5 成果
    (1)ごみの有効利用   ①鉄・アルミ     熱分解ドラムから出た不燃物から品質の高い鉄・アルミを回収している。プレス後にそれぞれ全量有償にて再資源業者に売却している。   ②スラグ     スラグは、有機物質をしっかり封じ込め、溶出性能は安定しており、非常に厳しいといわれる土壌の環境基準値より大幅に下回る値を示している。品質が安定しており、全量有償にて、アスファルト舗装会社に売却している。     八女西部クリーンセンターにおいて、鉄・アルミ・スラグ等のリサイクルによる販売金額は、平成17年度は約460万円であった。   ③埋立量の低減     鉄・アルミを有価物としてリサイクルし、飛灰も溶融してスラグ化し、有効利用することにより、埋立量は、従来のごみを焼却して灰にするプロセスに比べ大幅に低減され最終処分場の延命化につながっている。   ④サーマルリサイクル     高温空気加熱器では、燃焼溶融炉から出る排ガスから熱を回収し、熱分解用高温空気として使用している。廃熱ボイラでは、排ガスで蒸気を発生させ、発電、燃焼空気の加熱、給湯、白煙防止等に利用している。 (2)公害対策   ①ダイオキシン類     燃焼溶融炉内では、高い燃焼温度、十分な炉内滞留時間、旋回流方式による十分な混合により、ダイオキシンを生成する元といわれている有機塩素化合物は、従来の焼却炉に比べて非常に低い濃度にまで酸化・分解され、ダイオキシンの法規制値を十分にクリアするとともに総排出量も格段に減少している。   ②臭気     施設外への臭気もれを防ぐため、ごみピットの空気を送風機で吸引し、施設内全体を負圧にするとともに燃焼用空気として燃焼溶融炉へ送り、高温酸化処理(無臭化)している。   ③排水     「完全クローズドシステム」により、施設内で発生した工場排水、洗車排水、生活排水はすべて排水処理設備で処理した後、施設内で再利用しており、場外への排水はしていない。   ④騒音・振動     騒音・振動を発生する機器は個別の部屋に据え付け、機器自身に防音対策・防振対策を施すことにより、周辺地域への騒音及び振動の影響を防止している。   ⑤公害監視表示盤     排ガス中の一酸化炭素濃度、窒素酸化物濃度、硫黄酸化物濃度、塩化水素濃度、ばいじん量の測定データを常時表示している。 △環境対策調査特別委員会中間報告書    平成19年3月6日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                           環境対策調査特別委員会                            委員長 後 藤 正 美               環境対策調査特別委員会中間報告書  本委員会付託の調査について、会議規則第45条第2項の規定によりその活動状況を報告します。                      記 第16回委員会 平成18年5月23日        (議事堂全員協議会室)  ひたちなか市まちをきれいにする条例について、執行部より説明を受け、質疑を行った。 まちをきれいにする条例啓発キャンペーン 平成18年6月27日(JR勝田駅)  上記キャンペーンに参加。勝田駅で啓発グッズを配布し、まちをきれいにする条例の啓発活動を行った。 第17回委員会 平成18年6月28日        (笠間市、土浦市各施設)  笠間市のエコフロンティア笠間(最終処分場)を訪問し、溶融処理施設、浸出水処理施設などの現地視察を行い、施設の概要について説明、質疑を行った。  土浦市の茨城県霞ケ浦環境科学センターを訪問し、同センターの概要、調査研究内容及び環境学習について説明、質疑を行った。 第18回委員会 平成18年8月3日         (議事堂全員協議会室)  緑地の保全及び緑化の推進について執行部の説明を受け、質疑を行った。 第19回委員会 平成18年11月28日       (議事堂全員協議会室)  阿字ヶ浦海岸の保全及びコミュニティバスの運行状況等について執行部より説明を受け、質疑を行った。 第20回委員会 平成19年1月19日       (議事堂全員協議会室)  環境基本計画の改定について、執行部の説明を受け、質疑を行った。 次に、中間報告に向けて、これまでの委員会における意見の集約を行った。  集約された意見は、以下のとおりである。  ① まちをきれいにする条例は昨年7月から施行され、行政・市民等・事業者の責務が明確に規定された。ごみの投棄や犬のふん害をなくすためには、まず市民のマナーやモラルといった意識の向上が不可欠であり、引き続き広報・啓発活動を徹底してくことが必要である。 特に、子どもに対する学校教育の場での啓発や地域の環境活動への参加促進など幼少時からの意識づけには積極的な取り組みを望む。  ② 豊かな緑や水辺は市民生活に潤いとやすらぎを与え、魅力的な都市景観の形成や自然環境保全の面からも重要な役割を担っている。市街地等における公園の整備やその適切な管理、樹林地・水辺地等の保存など、引き続き緑地の保存、緑化の推進を進める必要がある。 風致地区の保全については、助成金の有効活用などにより適切な山林の管理が行われるよう方策を検討し進めることが必要である。 また、生態系保全の視点から森林等に生息する野鳥、昆虫などの生物の把握、保護にも配慮を願う。  ③ 阿字ヶ浦海岸部における高波の被害については、県に対策を要望し調査等が進行しているが、引き続き国・県に対して強力に要望を願いたい。   自然災害への対応では、庁内各担当の連携等により市としての方向づけを明確にしたうえで、国・県への要望等の対策を願いたい。  ④ 都市環境における公共交通については、コミュニティバスが昨年11月に運行開始された。さらに利用しやすくなるよう、運行後も市民の意見やニーズを的確に把握し、現在の運行方法等について再評価をすることが必要である。 また、新年度に運行予定の新規路線については、同様に市民の意見等を反映するとともに、地域のバランスにも配慮した運行経路の設定を望む。 さらに、体験乗車の実施などの利用促進策、車内広告の導入による財源確保策に取り組むことも必要である。  ⑤ 環境基本計画の改定に関しては、計画をいかに達成するかという点から、市民・事業者への啓発活動と計画の進行管理が重要と考える。市民への環境行動に関する知識と情報の提供など啓発に努めるとともに、新たな組織を活用した適宜、適切な進行管理が行われるよう期待する。 第21回委員会 平成19年1月29~31日                   (愛知県豊田市、豊橋市、兵庫県西宮市)  愛知県豊田市を訪問し、とよたエコライフ倶楽部、低公害車普及促進事業補助金、公共施設からの自販機撤去について調査を行った。次に同県豊橋市を訪問し、530運動の推進、海岸保全施設整備事業(浸食対策)について調査した。また、兵庫県西宮市を訪問し、環境学習の推進について調査した。その概要は別紙のとおりである。 第22回委員会 平成19年2月22日        (議事堂全員協議会室)  3月定例会に向けて、中間報告書の取りまとめを行った。 別 紙《調査概要》 〇愛知県豊田市 1.とよたエコライフ倶楽部について (1)事業の目的、経過  「エコライフ」を進めるため市民・事業者・行政が連携し、各々の役割を理解し実践することにより、市民一人ひとりに環境行動を促すとともに、より多くの市民の参加を得て持続可能な循環型社会「環境のまち・とよた」の構築に寄与することを目的とする。  平成11年に発足した「豊田市買物袋持参運動(エコライフ)推進協議会」は買物袋持参運動を中心に活動してきた団体であるが、平成16年4月から名称を「とよたエコライフ倶楽部」に変更し、同運動のほか環境にやさしい行動全般に活動を広げ、市民及び事業者が自主的に企画し行動できる組織へと転換を図り活動を続けている。 (2)主な活動状況  平成11年3月  豊田市買物袋持参運動(エコライフ)推進協議会設立           (市民・事業者・行政など69団体で発足)  平成11年度   買物袋持参運動の啓発活動を開始  平成11年6月  エコストア宣言制度           環境に配慮している店舗が「エコストア」として宣言(467店)  平成11年11月 豊田市オリジナルティシュ「モーいちど」発売  平成12年6月  買物袋持参共通シール制度開始  平成13年6月  第1回とよたエコライフ賞の表彰(5部門15件)           「マイバッグDAY」の推進・啓発
               (市内15店舗の店頭で啓発活動)  平成14年6月  新共通シール制度開始           (シール対象をレジ袋を断ることのみから広くエコライフ全般へ広げる)  平成15年9月~ こどもエコシール事業  平成16年4月  「とよたエコライフ倶楽部」へ改名、組織変更           (団体会員だけでなく個人でも参加可能、自ら考え自ら行動する組織へ)  平成16年11月 6市1区合同“マイバッグキャンペーン”の実施  平成17年度   合併市町村の58店がシール制度に加盟  平成17年9月~12月            地域(各コミュニティ、自治会)等による買物袋持参運動の実施  平成18年1月  「とよたエコシールセンター」オープン  平成18年5月  エコライフ倶楽部通信№1発行 (3)共通シール制度について  ○制度の概要   買物袋を持参しレジ袋を断るなど環境にやさしい行動をとると、加盟店などからシールが1枚もらえる。   このシールを20枚集めて台紙に貼ると、加盟店で100円として利用できる。そのほか美術館などでも利用できる。   シール1枚5円に対して、加盟店2円、倶楽部2円(市負担金)を負担。 〈シールがもらえる行動の例〉   買物袋持参、簡易包装、詰替え・リサイクル商品購入、量り売り、マイ箸持参、ハンガーの回収、徒歩や自転車での来店、環境イベントや講座への参加 〈シール20枚の使えるものの例〉   加盟店での買物、バス(現在は特定の民間路線・福祉バスなど)の運賃、市美術館、民芸館、緑の募金等に寄附  ○加盟店の状況    253店(平成18年12月現在)      内訳 大規模店舗   21店    農  協 16店         トヨタ生協   18店    コンビニ 31店         その他小売店 167店  ○シール出回り状況  ┌─────┬────────────┬────────────┬────────────┐  │     │ 旧制度(H12.6~14.5) │ 延長前(H14.6~16.5) │ 現制度(H16.6~18.3) │  ├─────┼────────────┼────────────┼────────────┤  │受注枚数 │       8,198,318枚│      10,517,985枚│       9,860,188枚│  ├─────┼────────────┼────────────┼────────────┤  │換金枚数 │       6,555,660枚│       4,998,320枚│       7,104,700枚│  ├─────┼────────────┼────────────┼────────────┤  │換金率  │      79.96%│       47.5%│       72.0%│  └─────┴────────────┴────────────┴────────────┘  買物袋持参率(市内大型店)                             (%) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │ 運動前 │ 11年度 │ 12年度 │ 13年度 │ 14年度 │ 15年度 │ 16年度 │ 17年度 │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 食料品店 │ 0.5│ 7.4│15.6│18.3│18.5│18.2│18.0│17.8│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ その他店 │  ― │  ― │ 2.3│ 3.0│ 3.2│ 3.3│ 3.3│ 2.7│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 全店平均 │  ― │  ― │12.2│15.4│15.6│15.4│15.2│14.7│ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘   〇削減の効果   (平成17年度全店平均持参率14.7%の場合)     ┌───────────────┬──────────────┐     │市内で削減されたレジ袋    │約1,820万枚(180t)│     ├───────────────┼──────────────┤     │節約できたレジ袋作成材料と  │原油200リットル     │     │エネルギー          │ドラム缶約1,665本相当 │     ├───────────────┼──────────────┤     │節約できた処理費用      │約583万円        │     └───────────────┴──────────────┘ (4)その他の活動等  ○オリジナルティシュ「モーいちど」   自治区、PTA、ジュニアクラブ、子ども会、学校などから集められた牛乳パック100%から作られているボックスティシュとトイレットペーパーを販売。   自治区向け斡旋:ボックスティシュ60箱入り 3,591円(1箱あたり60円程度)  ○お店と市民の「地球にやさしい」申合わせ書   エコライフ倶楽部と売場面積500㎡以上の食料品を扱う市内大規模店全店が市を立会人として、平成12年10月にお店と市民の「地球にやさしい」申合わせ書を締結した。   ごみの発生抑制は、お店と市民が一体となって推進する必要があり、そのためそれぞれの立場における取り組み事項を明記した。 〈事業者の取り組み〉  ・環境や健康を考えた商品の積極的な販売  ・レジ袋の削減や簡易包装の推進  ・社員への環境教育や啓発活動の実施 他3項目 〈協議会の取り組み〉  ・締結店の積極的なPR、生産者への提言  ・消費者としての積極的な行動  ○「エコストア宣言」制度   エコストア宣言制度要綱内にある買物袋持参運動の推進や簡易包装の自粛など7つの項目のうち2つ以上を実施しているお店がエコライフ倶楽部に届出、登録し宣言する。 2.低公害車普及促進事業補助金について (1)事業の目的  平成10年4月より豊田市では市民の低公害車の購入に対する補助制度を開始する。低公害車の購入者にその購入費の一部を補助することにより、低公害車の普及促進を図り、地球温暖化の原因物質のひとつである二酸化炭素やその他大気汚染物質の排出抑制に寄与することを目的とする。全国の自治体では初めての制度導入である。 (2)事業の概要  〈対象車種〉ハイブリッド自動車(排気量1,500CC以下)、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車  〈対  象〉新車登録した低公害車を自ら使用する目的で購入し、新車登録する1年以上前から市内に在住している個人  〈補助額〉車両本体等価格の5%(上限12万円) (3)補助件数の推移及び効果  補助件数の推移  ┌─────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐  │  年度 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 合計 │  ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤  │ 補助件数 │  187│  89│  61│  170│  137│  321│  595│  537│  2,097│  │  (台)  │   │   │   │   │   │   │   │   │    │  ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤  │ 補助合計 │20,645│ 9,577│ 6,691│19,846│16,052│37,245│68,628│62,645│ 241,329│  │ 額(千円) │   │   │   │   │   │   │   │   │    │
     └─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘  二酸化炭素削減効果   ・年間削減量(補助累計2,097台の1年間での削減量):3,900t-CO2/年    (約700世帯の1年間のCO2排出量に相当)   ・累計削減量(平成10年度からの累計):約12,300t-CO2/年   ・1台あたり削減量:約1.9t-CO2/年 (4)留意点  年間で700世帯のCO2に相当するとのことで、温室効果ガス排出の削減効果は大きい。また、さらにこの制度が今後低公害車の普及のきっかけになれば、それ以上の効果が期待できる。当市に置き換えた場合、財源の捻出が可能か、補助の期限をどのように設定しいてくか等が課題となる。 3.公共施設からの自販機撤去について (1)自販機撤去の目的  ・公共施設に自販機がないことで、市民に資源や環境問題が身近な問題であることを知らせる。  ・環境より便利さや手軽さを優先する今日のライフスタイルを考えるきっかけにしてもらう。  ・公共施設における飲食機能のサービス見直しを行う。 (2)事業の経緯  ・平成9年12月に「豊田市の公共施設における自動販売機の取扱いに関する基本方針」を策定する。  ・平成10年3月より、市役所本庁舎、体育館、公園、市民文化会館など市の管理する公共施設から飲料水・菓子類の自動販売機の撤去を開始する。設置許可等は継続しないものとし、許可が切れたものから順次撤去。  ・平成12年3月末までに46施設から103台を撤去。(入院患者への配慮から医療施設については当面現状維持し、引き続き協議を進める) (3)市民の意識・効果等  ・当初の撤去時には各施設とも苦情等があったが、平成15年に撤去施設における利用者意識の聞き取り調査を行った結果、利用者から自販機設置の要望はなかった。  ・平成18年3月の第16回市民意識調査において、市民の約4分の3が環境に配慮した生活を心がけている。  ・これらの結果から環境問題が身近であり、便利さを追求するライフスタイルについて考えるきっかけとした自販機撤去が、市民の環境配慮意識の浸透に寄与したものと考えられる。例えば、水筒で飲料水を持参しで施設に来るなどの行動にも結びついている。 〇愛知県豊橋市 1.530運動の推進について (1)事業の経過  現在は全国に広まっている530運動は豊橋市から始まったものである。昭和40年代は高度成長とともに生活の場にも散乱ごみが目立ち始めた時代であり、昭和50年、豊橋自然歩道推進協議会が中心となり530運動の推進を市に提唱した。市は市内各種団体、学校、企業、個人に働きかけ、530運動推進協議会が設立され運動が始まった。  平成14年には同協議会を含む市内の4団体を統合し、530運動環境協議会が設立され、同運動を中心に活動を展開している。 (2)運動の目標  次の世代に緑豊かできれいな地球を残すため、循環型社会の構築を目指して「ごみを出さない、作らない530のまち」「ごみを拾う530のまち」「資源・エネルギーを大切にする530のまち」「環境学習を行う530のまち」を運動の目標とする。 (3)主な事業  ・市内一斉のクリーンアップ大作戦    春(5月、6月)と秋(11月)にそれぞれ10日間行う。年間で延べ約740団体、約16万人が参加。そのほか河川・用水などのクリーンアップ大作戦を行う。  ・イベントの実施    環境市民530大集会、省エネルギー特別記念講演など  ・環境啓発事業    環境教育ビデオ「めざせ!未来のエコキッズ」作成など 2.海岸保全施設整備事業(浸食対策)について (1)事業の目的、概要  豊橋市の海岸は、愛知県の南端の遠州灘に面した延長約14㎞の直線的な砂浜海岸である。そのうち約9㎞については漁港指定を受けており、海岸としては二川漁港海岸と高豊漁港海岸の二箇所になる。豊橋市の海岸は、東側が広い砂浜と背後はゆるやかな段丘になっており、西側は狭い砂丘と背後に約40~60mの海岸崖があり、かつては太平洋の荒波に洗われていた。この海岸線の浸食は著しく年間0.4~1mの汀線の後退がみられていた。  これらの浸食対策並びに高潮・津波から海岸を防護するため、海岸保全施設を築造し市民の生命・財産を守る。 (2)海岸整備の概要 〇海岸保全工法の種類 (消波堤)水際付近に設置し波の勢いを弱めるコンクリートブロック (傾斜堤)護岸の一種で海岸線の崩れや高波、高潮などの侵入を防ぐコンクリートブロック (離岸堤)海岸線と平行に陸から離れた沖に設置し波の勢いを弱めるコンクリートブロック 〇高豊漁港海岸   海岸延長  3,877m   漁港区域 (水域)水際線から500m (陸域)水際線から200m   海岸保全区域指定 昭和39年11月29日   ┌───────┬────────┬────────┬────────┐   │       │   消波堤   │   傾斜堤   │   離岸堤   │   ├───────┼────────┼────────┼────────┤   │ 要施設延長 │ 3,503m │ 2,448m │ 2,850m │   ├───────┼────────┼────────┼────────┤   │  施工延長  │ 3,503m │ 2,448m │  809m  │   ├───────┼────────┼────────┼────────┤   │  施工年度  │ 昭和43年度 │ 昭和56年度 │ 平成3年度  │   ├───────┼────────┼────────┼────────┤   │  完了年度  │  平成元年度  │  平成2年度  │   ―    │   ├───────┼────────┼────────┼────────┤   │  進捗率  │  100%  │  100%   │ 28.39% │   └───────┴────────┴────────┴────────┘ 〇二川漁港海岸   海岸延長  5,318m   漁港区域 (水域)水際線から1,000m (陸域)水際線から300m   海岸保全区域指定 昭和40年3月22日   ┌───────┬────────┬────────┐   │       │   消波堤   │   傾斜堤   │   ├───────┼────────┼────────┤   │ 要施設延長 │ 5,232m │ 5,298m │   ├───────┼────────┼────────┤   │  施工延長  │ 5,232m │ 1,813m │   ├───────┼────────┼────────┤   │  施工年度  │ 昭和43年度 │ 昭和56年度 │   ├───────┼────────┼────────┤   │  完了年度  │ 昭和48年度 │  平成3年度  │   ├───────┼────────┼────────┤   │  進捗率  │  100%  │  34.2%  │   └───────┴────────┴────────┘ 〇兵庫県西宮市 1.環境学習の推進について (1)環境学習都市としての取り組み  西宮市では、これまで石油コンビナートの進出や海岸埋立事業に対して、地域住民などが地域の自然や子どもたちの教育環境を守るための取り組みを行ってきた歴史的な流れがある。  昭和63年には「文教住宅都市宣言」、平成4年には市議会における「「環境宣言」に関する決議」を経て、同年、環境省のこどもエコクラブの基本モデルとなった「2001年・地球ウォチング・にしのみや(EWC)」の活動がスタートし、子どもたちを中心とした環境教育・環境学習への取り組みを地域とともに行ってきた。  これらの流れを発展させ平成15年12月には、全国に先駆け「環境学習都市宣言」を行い、西宮市に住み、学び、働く全ての人々の参画と協働による環境学習を通した持続可能なまちづくりの推進に取り組んでいる。 (2)環境学習都市宣言の行動憲章
     ①学びあい   ・各世代に応じた環境学習システムづくり   ・環境学習都市を支える市民の育成  ②参画・協働   ・環境学習都市推進市民会議   ・環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム  ③循環   ・循環型都市づくりの推進   ・地球温暖化対策の推進  ④共生   ・自然と生き育む環境づくりの推進   ・学習拠点として機能を担う体制の整備とネットワーク化  ⑤ネットワーク   ・環境学習を通じた国際交流   ・EWC環境パネル展 (3)市民・事業者・行政協働の組織づくり  ①環境計画推進パートナーシップ会議   市民・事業者・行政・専門家で組織。市の策定した新環境基本計画の環境目標を達成するための実行計画の策定などを行う。  ②エココミュニティ会議   地域に根ざした活動のため、中学校区を単位とした地域活動推進組織。  ③エコネットワーク会議   市民・事業者・行政で構成。環境テーマごとの行動計画を策定する。  ④環境計画評価会議   市民・事業者・行政・専門家で組織。計画の進捗状況のチェックを行う。  ⑤環境まちづくりアドバイザー会議   各種専門家で組織。パートナーシップ会議に対し、専門的アドバイスを行う。 (4) 地球ウォッチング・にしのみや(EWC)について  ○事業目的   子どもを取り巻く日常生活の様々な場面(家庭・地域・学校など)において、環境とのかかわりは多々あるが、子どもも大人も気づかないことも多い。そこで、子どもたちの『気づき』を『つなぐ』ことにより『学習』と『生活』を結びつけるしくみをつくり、子どもと大人が相互に学びあい、地域に根ざした環境学習システムを構築することを目的とする。  ○エコカード・エコスタンプシステム   市内の小学生約26,900人に低・中・高学年用の3種類のエコカードを、学校や地域団体・事業所・行政などの大人約2,000人にエコスタンプを配布し、子どもたちが環境学習や活動に参加すればこのカードにスタンプを押してもらい、一定数のスタンプが集まれば、『アースレンジャー』として認定される。   〈エコスタンプの対象となる活動の例〉    ・学校での環境や自然に関する学習や緑化クラブなどの活動    ・子ども会や自治会などの資源回収や美化活動への参加    ・グリーン購入、マイバッグ活動、量販店でのリサイクル活動への協力 など   〈アースレンジャー認定〉    ・カードにスタンプ10個で認定し認定リボンを贈呈。20個でEWCバッジを贈呈。   〈活動協力団体(2005年度)〉   文具店(35店)、団体(子ども会、ボーイスカウトなど19団体)、施設・事業所(北山緑化植物園など14箇所)、店舗(55店)、小学校、公民館、児童館 など (5)こども環境活動支援協会(LEAF)について  ○目的   子どもたちが環境に配慮した地球市民へと成長するよう、市民・事業者・行政が連携協働し子どもたちの環境活動を地域や学校などあらゆる場で支援することを目的とする。NPO法人で運営。  ○主な事業内容   (環境学習システム・プログラムの開発)     エコカードシステムの開発、環境省環境学習推進事業など   (学習・活動の受託、アドバイス)     市環境学習事業の受諾、企業・団体等の環境学習活動への支援など   (多様な主体のパートナーシップ)     企業や文科省との環境教育の実践的研究など   (国際的な活動のネットワーク化)     世界8カ国からなる地球キッズ環境ネットワーク運営委員会の運営など  ○団体会員 一般企業など83団体(2006年5月現在) (6)環境学習施設について  環境学習サポートセンター、甲子園浜自然環境センターなど10箇所を環境学習施設として位置づけ整備している。  ○環境学習サポートセンター   地域・学校・事業所などの環境学習活動をサポートし、情報交流の場として利用してもらう。学習相談コーナー、環境関連図書の閲覧、ミニミニ水族館など △湊鉄道線調査特別委員会中間報告書   平成19年3月26日 ひたちなか市議会 議長 面 澤 義 昌 殿                           湊鉄道線調査特別委員会                           委員長 栗 原   昭               湊鉄道線調査特別委員会中間報告書  本委員会付託の調査について、会議規則第45条第2項の規定によりその活動状況を報告します。                      記 1.付議事件    湊鉄道線の存続及び問題に関すること 2.調査の経過    平成19年3月22日(木)、湊鉄道線の存続について、市長の基本的な考え方及び関係機関との現在までの協議経過等の説明受け、質疑を行った。その後、意見のまとめを行った。 3.意   見    茨城交通湊鉄道線の存続及び問題に関しては、現状及び今後の課題として、通勤・通学や高齢者など交通弱者の移動手段の問題、あるいは車への乗り換えによる渋滞・事故の増加が懸念される。さらに駅を中心とした沿線の商店街や観光地としての経済活動も停滞するおそれがあり、沿線高校の運営にも支障が生じるなど、市民生活に多大な影響が生じてくると考えられる。湊鉄道線の公共交通としての役割は重大なものがあり、定時性、大量輸送の能力に優る鉄道の存続は欠かせない。  市は市民全体の問題として提起し、存続の機運を高めていく必要がある。また、鉄道事業の経営再建については、地域に根ざした公共交通事業者として、茨城交通が市民や行政と連携して取り組み、協議を継続していく必要がある。さらに、湊鉄道線の問題については、重大なものと受け止め、市議会としても市民の立場から存続のあり方、支援の可能性について、今後とも、引き続き取り組んで行く必要がある。  以上報告するものであるが、本委員会は湊鉄道線の存続のあり方及び問題に関して、地域の経済活動、市民生活への影響など、さらに調査・研究する必要があると認めるため中間報告書とした。 △特別委員会の設置   特別委員会の設置                             平成19年3月16日 設置 ┌───┬────────────────────────────────────┐ │ 名称 │  湊鉄道線調査特別委員会                       │ ├───┼────────────────────────────────────┤ │ 付 │                                    │ │ 託 │ 湊鉄道線の存続及び問題に関すること                  │ │ 事 │                                    │ │ 項 │                                    │ ├───┼────────────────────────────────────┤ │   │ 茨城交通湊鉄道線の存続については、現在、市において関係機関と協議中であ│ │ 設 │るが、今後の課題として、通勤・通学や高齢者など交通弱者の移動手段の問題、│
    │   │或いは車への乗り換えによる渋滞・事故の増加が懸念される。さらに駅を中心と│ │ 置 │した沿線の商店街や観光地としての経済活動も停滞するおそれがあり、沿線高校│ │   │の運営にも支障が生じるなど、市民生活に多大な影響が生じてくると考えられ │ │ 理 │る。                                  │ │   │ 湊鉄道線の公共交通としての役割は重大なものがあり、定時性、大量輸送の能│ │ 由 │力に優る鉄道に対して、その存続のあり方及び問題に関して調査・研究する必要│ │   │がある。                                │ ├───┼────────────────────────────────────┤ │   │                                    │ │ 委 │  ◎栗 原   昭、 ○後 藤 正 美、  井 坂   章      │ │   │                                    │ │ 員 │   西野宮 照 男、  樋之口 英 嗣、  鈴 木 勝 夫      │ │   │                                    │ │ 名 │   佐 藤 良 元、  山 田 雅 則、  山 中 輝 夫      │ │   │                                    │ │   │                             (定数 9人)│ └───┴────────────────────────────────────┘                                 ◎委員長 ○副委員長...