請願者
******* 氏
────────────────────────────────────
出 席 説 明 者
市民部長 飯 村 通 治 君
市民部次長 星 野 雄 司 君
市民部次長 横 田 修 一 君
市民部市民活動課長 大 木 茂 樹 君
市民部スポーツ振興課長 伊 藤 智 治 君
経済部長 野 澤 政 章 君
経済部次長 大 橋 一 彦 君
経済部次長 片 野 博 司 君
経済部産業振興課長 久保田 靖 彦 君
経済部農業政策課長 垣 内 伸 之 君
経済部農業政策課鳥獣対策・
森林保全室長 根 本 浩 幸 君
────────────────────────────────────
出席議会事務局職員
議会総務課長補佐 野 嶋 章 裕
議会総務課主務 神 立 孝 一
議会総務課主事 草 牧 優 希
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議 事 日 程
令和2年6月23日(火曜日)
午前10時03分開会
1 開会
2
審査案件
(1)議案第57号 令和2年度
つくば市
一般会計補正予算(第6号)
関係部分
(2)請願2第2号 国に対し、「
刑事訴訟法の
再審規定(
再審法)の改正を求める
意見書」の採択、提出を求める
請願書
3
委員会審査結果報告について
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午前10時02分
○黒田
委員長 おはようございます。本日は、
市民経済委員会を招集しましたところ、
委員各位並びに
執行部の御出席を賜りまして、厚くお礼申し上げます。
開会に先立ちまして
神谷議長より御挨拶をいただくところでございますが、公務により出席できないとの連絡がありました。委員の皆様にはよろしくお伝えくださいとのことでございます。
────────────────────────────────────
午前10時03分開会
○黒田
委員長 ただいまの
出席委員数は6人であります。
定足数に達しておりますので、直ちに
市民経済委員会を開会いたします。
委員及び
執行部各位に申し上げます。
質疑並びに答弁は、挙手の上、
委員長の許可を得てから発言されるようお願いいたします。
また、答弁される
執行部の方は、所属及び職、氏名を名乗ってから答弁くださるようお願いいたします。
────────────────────────────────────
○黒田
委員長 初めに、議案第57号 令和2年度
つくば市
一般会計補正予算(第6号)の当
委員会付託分を議題といたします。
なお、詳細については、次第の別表にございます
議案等審査付託表資料を御覧ください。発言の際には、
ページ数を示してくださるようお願いいたします。
これより議案第57号の当
委員会付託分に対する質疑を行います。
順次、発言を許します。
皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員
補正予算の11ページです。
農業費の
畜産振興に要する経費、
家畜伝染病予防検査手数料480万円の補正の理由についてお願いいたします。
○黒田
委員長 垣内農業政策課長。
◎垣内
農業政策課長 補正の理由ですが、まず、
豚コレラの補正ということになります。平成30年に、岐阜県で発生した
豚コレラが、1府14県で
野生イノシシにも拡大されている状況を受けて、茨城県で国の方針に基づきまして、県内の46万頭を対象に
ワクチン接種のプログラムを国と協議しました。今年2月から、
ワクチンの接種を始めたところですが、
つくば市は、
畜産農家6農家、それから、研究所の7農家、13の団体から1万5,000頭を試算としまして、今回補正の計上をさせていただいております。
○黒田
委員長 大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 12ページの商工費です。
プレミアム付商品券事業に要する経費の内容を教えてくれますか。
○黒田
委員長 久保田産業振興課長。
◎
久保田 産業振興課長 昨年度実施いたしました
プレミアム付商品券の事業でございます。100%国費で実施する事業ということで、都合3回にわたって国から事業費という形で、歳入があって、それに基づき事業を実施してまいりました。年度末で事業が終了しまして、それに伴って、不用額が出たものを今回の
補正予算で国に返還する形で、こちらの予算を計上したものでございます。
○黒田
委員長 皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員 同じく11ページの
森林保全に要する経費の返還金232万円についても、説明をお願いいたします。
○黒田
委員長 根本鳥獣対策・
森林保全室長。
◎根本
鳥獣対策・
森林保全室長 今回の補正につきましては、平成24年度に、茨城県の制度、身近な
みどり整備推進事業を活用して
森林整備を行いまして、10年間の保全に関する協定書を締結した
森林所有者2名から、
森林整備に要した
補助金及び
加算金を支払いまして、協定を解除したいという申出がありました。茨城県と協議させていただいた上で、
補助金及び
加算金を県に返還するものです。
○黒田
委員長 皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員 その2件の方の解除の理由というのは、どんな内容になりますでしょうか。
○黒田
委員長 根本鳥獣対策・
森林保全室長。
◎根本
鳥獣対策・
森林保全室長 解除の理由につきましては、ほかの森林以外への転用をなさるという形になります。
○黒田
委員長 皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員 14ページと15ページです、
みどりの
学校プール建築工事の
設計委託料と測量についてです。
全員協議会でも説明いただきましたけれども、25メートル
プールを二つ造って、学校が11校だったかな、あと、市民の方にも開放していくという計画だと思いますが、今の
進捗状況とかありましたら教えていただきたいと思います。
○黒田
委員長 伊藤スポーツ振興課長。
◎伊藤
スポーツ振興課長 進捗状況という点では、
教育局で5月30日に、
みどりの
地区新設校等についての
説明会を学校の代表の
保護者及び
学校関係者に御説明をしました。その中で、
プールも建設させていただくという説明をさせていただいているところです。あと実際の
プールの今後の
スケジュール、建設等については、
教育局とも調整して、今後詳細を詰めていきたいと考えております。
○黒田
委員長 皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員
プールの完成時期は2024年かな、学校と同時のタイミングだと思うのですけれども、その開設時期と、
あと市民説明会で、市民の方から要望とか、あとは意見とか出ていましたら教えていただきたいと思います。
○黒田
委員長 伊藤スポーツ振興課長。
◎伊藤
スポーツ振興課長 スケジュールでございますけれども、今年度、用地を購入させていただいた後、今年度、来年度で
基本設計、
実施設計、また
建設工事については、令和4年、5年度の2か年ですので、我々としては、遅くとも令和6年4月には、
供用開始をしたいという
スケジュールで進んでいるところです。
それと、その
説明会で市民からは、主に、比較的好意的な御意見が多かったのですが、やはり
基本学校プールということで建設はするのですけれども、もちろん我々も市民が使えるようにということも考えておりまして、そのとき出た意見からも、やはり市民も使えればいいのでというような要望をいただいたところでございます。
○黒田
委員長 皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員 私も以前、
一般質問で、佐倉市だったかな、千葉県の事例も調査いたしまして、学校で使わない時間帯、夜とか、あと冬期については、温水のメリットも生かして、ぜひ
市民開放はやっていただきたいと思います。
それと併せまして、この
みどりの地区ですが、本当に新しいまちで、
公共施設が学校とか限られたものしかない地区です。ここの
計画人口が数万人だと思うのですけれども、これだけ広大な場所でありながら、公共の施設がないというのは、やはり、あとその
区会加入率も多分低いのだと思うのですけれども、そういう
市民同士のつながりの場とか、交流の場がないというのは、非常に問題なのではないかなと思います。先日もちょっとお聞きしたのですが、この辺りでは、軽犯罪も結構頻発しているということで、やはり
まちづくりをちゃんと進めていくこともしっかりやっていかないといけないのかなと思います。
プールはもちろん開放に向かって進めていただいていると思うのですが、ぜひ会議室とか、
あとフリーで市民の方が使えるような
スペース、今、
コミュニティ棟ができて、この
研究学園地区の方の利用がすごく出ており、かねてから要望もありましたけれども、そういった使い方ができるような
スペースなども、ぜひ検討していただきたいなと思います。
せっかく
市民部ですので、この
みどりの地区の
市民活動とか、区会なんかやっぱりないので、
あとPTAもここはないです。そういうことをどう進めていくか、その辺の考えとか、ちょっとお聞きできればなと思うのですが。いかがですか、部長。
○黒田
委員長 飯村市民部長。
◎飯村
市民部長 まず、先ほど、お話がありました
プールや
会議室等については、今、この計画をしていく中で、どのような形で一番
スペースを有効に活用できるかを、
関係部署と協議しながら検討してまいります。
この内容ではないのですけれども、委員がおっしゃるように、新しい地域で、どんどんまちが開発される中で、やはりこの地域に限ってではないのですが、
区会加入率がなかなか進まないというのは、私たちは認識しておりますので、今後も
担当部署、いろいろな市内でも、私たち以外もいろいろな部署もありますので、協力しながら、
区会加入率を増やしていくことを検討していきたいと思っております。
あと、あの地域については、やはりまだこれから開発していく段階で、いろいろな
公共施設が十分でないことも認識しておりますが、
TX沿線地域におかれましても、同じような状況でありますので、今後、全体的な考えの中で、どう進めていくかを検討していきたいと思っています。
○黒田
委員長 皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員 ぜひ市民の力というか、やっぱり防犯の意味でも大切ですし、本当に何もないというところが、これからどうなっていくかは非常に心配ですので、行政が牽引する意味でも、ぜひ
公共スペースとか検討していただきたいなと思います。
○黒田
委員長 そのほか、いかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 ほかにないようですので、議案第57号の当
委員会付託分に対する質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議に入ります。
意見等のある委員は発言を願います。
順次、発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 ないようですので、以上で議案第57号の当
委員会付託分に対する
自由討議を終結いたします。
続いて、討論に入ります。
まず、議案第57号の当
委員会付託分に対する
反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 ないようですので、議案第57号の当
委員会付託分に対する討論を終結いたします。
これより、議案第57号の当
委員会付託分を採決いたします。
議案第57号の当
委員会付託分は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 御異議なしと認め、議案第57号の当
委員会付託分は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
暫時休憩いたします。
請願審査に関係する職員の方はお残りください。それ以外の職員の皆様には、退席していただいて結構です。
大変御苦労さまでした。
午前10時17分休憩
──────────────────────────
午前10時19分再開
○黒田
委員長 それでは、
委員会を再開いたします。
────────────────────────────────────
○黒田
委員長 次に、請願2第2号 国に対し、「
刑事訴訟法の
再審規定(
再審法)の改正を求める
意見書」の採択、提出を求める
請願書を議題といたします。
本請願の
紹介議員であります
橋本佳子議員に説明を求めることにいたします。
橋本議員。
◆
橋本佳子 紹介議員 それでは、私からは、この
請願書の文章を読むことで説明ということにさせていただきたいと思っております。
国に対し、「
刑事訴訟法の
再審規定(
再審法)の改正を求める
意見書」の採択、提出を求める
請願書です。
請願の趣旨は、無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、
①再審における
検察手持ち証拠の
全面開示、
②再審開始決定に対する検察の
不服申立ての禁止を内容とする「
刑事訴訟法の
再審規定(
再審法)の改正を求める
意見書」を貴議会において採択をされ、国へ提出してきていただきたいということで出されております。
その理由ですけれども、一たび確定した判決といえども、もし冤罪のおそれがあるならば、高い
人道的観点から、また、
基本的人権の尊重という趣旨から、できる限り救済の道を開くことが必要であります。
日本の
再審制度の在り方は、再審をやってくださいという
再審請求手続と実際に
再審請求が認められて行われる
再審公判手続という2段階の制度になっています。
多くの
再審事件で、1段階目の
請求手続において、検察は請求を頑として認めず、
裁判所の
再審開始決定に対しても、
不服申立てをして争うというひどい対応をしています。
再審制度は、
実体的真実のために、
法的安定性、一度確定したものを犠牲にする
非常救済手続ですが、
法的安定性を強調するあまり、再審の条件をいたずらに厳格かつ形式的に解し、再審の道を閉ざすことがあってはなりません。
再審制度の本質を無視して、機械的に再審を拒むとするならば、
再審制度の
存在意義が失われます。
現在、
再審制度は
刑事訴訟法に規定がありますが、条文数は19条のみで極めて大ざっぱな規定です。個々の裁判で、
裁判所の解釈、運用にすべて委ねられているのが実態です。
再審法の抱える主たる
問題点が二つあります。一つは、
捜査段階で集めた証拠を開示しないこと。公費を使って収集され、国民の財産である全ての証拠は隠すことなく、弁護団の
開示請求に応じ、
真実解明に役立てるべきです。もう一つの
問題点は検察官の抗告権です。都合の悪い証拠を隠しておきながら、
裁判所が
再審開始決定を出しても従わず、
即時抗告、
特別抗告を行うことは許されません。
つきましては、貴議会におかれましても、究極の
人権保障と言われる
再審制度の意義を理解され、
冤罪被害者を救い、無実の人は無実にという当然の法理を実現するために、国に対して
刑事訴訟法の
再審規定(
再審法)の改正を促していただきたく心からお願いを申し上げます。
議会開会のときに、このリーフレットのコピーが
皆さんのところに渡っておりますので、皆様御覧いただいていると思いますけれども、ここの中にも、こういった趣旨のこと、るる書かれてあったと理解しております。
茨城県でも、
布川事件をはじめ、冤罪には大変長い時間を要して、無実の罪で、大事な自分の人生の大方を獄中で暮らすことが起きております。ニュースでも、
布川事件のみならず
袴田事件と、いろいろ出されておりますけれども、こういった中で、
意見書をぜひ国に出していただきたいということで出されております。
県南地域近隣では、この間、守谷、牛久、それから取手、
かすみがうらでは出されておりますけれども、
皆さん、採択をしていただいている状況にございます。ぜひ、
大変人権に関わる問題ですので、十分な議論をしていただき、採択をお願いしたいと思います。
本日は、
日本国民救援会茨城県本部の代表の方も見えております。大変専門的なことも入っておりますので、ぜひ、長いことこういうことで活動しております会の代表の方から、いろいろな御意見も伺っていただければと思っております。どうぞ十分な審議をしていただきたいということをお願いしまして、私からの説明を終わらせていただきます。
○黒田
委員長 ただいまの説明に対し、質疑のある方は御発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 ないようですので、
紹介議員に対する質疑を終結いたします。
橋本議員、ありがとうございました。
〔
橋本佳子紹介議員退場〕
○黒田
委員長 これより
執行部に対する質疑に入ります。
委員の皆様に申し上げます。
執行部に対する質疑につきましては、採択か不採択かを判断するために、あくまでも分からない部分について参考までにお聞きするものです。それを踏まえた上で発言されるようにお願いいたします。
それでは順次、発言を許します。
大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 今、
橋本議員から採択しているところ、守谷、牛久、
かすみがうらとありましたけれども、そのほか県内の状況が分かれば、参考に教えていただけますか。
○黒田
委員長 大木市民活動課長。
◎大木
市民活動課長 県内の
自治体の状況でございますけれども、令和2年6月の
定例会で審議が完了した
自治体について、14の市町について調査をいたしまして、その中で、14のうち4市2町の六つの
自治体が採択をされ、本会議で可決をしております。不採択の
自治体が1市1町の二つの
自治体でございます。それから、四つの市が
継続審議、
継続審査となっておりまして、二つの市が陳情ということで、議場での配付のみという状況でございます。
○黒田
委員長 大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 今、4市2町の六つの
自治体が採択していて、四つが継続、二つが不採択、二つが配付のみということでしたが、どこの市町村か分かれば。
○黒田
委員長 大木市民活動課長。
◎大木
市民活動課長 採択して、原案まで可決をしている
自治体が4市2町で、取手市、守谷市、
かすみがうら市、それから古河市、
あと阿見町と五霞町になります。
継続審査になっておりますのが4市で、水戸市、土浦市、石岡市、坂東市でございます。不採択が1市1町で、稲敷市と境町、陳情のみで議場での配付のみが、ひたちなか市と筑西市となります。
○黒田
委員長 滝口委員。
◆
滝口隆一 委員
執行部に対する質問はありませんが、
請願代表者の****さんがいらっしゃっていますので、その説明と質疑をしていただいたほうがいいかなと思いますので、よろしくお願いします。
○黒田
委員長 ただいま
滝口委員から、
請願者に対して
趣旨説明を求めてはどうかとの発言がありました。
請願者からの説明については、
つくば市議会請願条例第7条第1項の規定により、
委員会の決定に基づいて要求することになっております。
お諮りいたします。
請願者に対し、説明を求めることに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙 手 多 数〕
○黒田
委員長 挙手多数であります。よって、
請願者に対し説明を求めることに決定をいたしました。
それでは、
請願者の方、よろしくお願いいたします。
〔
請願者着席〕
○黒田
委員長 請願者の方に申し上げます。説明は簡潔にされるようにお願いいたします。
それでは、御説明をよろしくお願いいたします。
◎
請願者(****氏) ただいま紹介いただきました今回の請願を行いました
日本国民救援会茨城県
本部会長の**でございます。請願に関わる若干の
意見陳述をしたいと思います。こういう機会を賜りまして、ありがとうございます。
陳述の中身、内容をちょっと書面にしたためたものですから、委員の
皆さんに、御覧いただきたいということで、
委員長に、取扱い方お願いしたいと思います。
○黒田
委員長 ただいま
請願者から
資料配付の申出がありました。
お諮りいたします。
請願者からの申出のとおり、資料を配付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
資料の配付をお願いいたします。
〔
請願者からの
資料配付〕
○黒田
委員長 それでは、御説明よろしくお願いいたします。
◎
請願者(****氏) 4行目から、始めたいと思います。
近年、冤罪に関わる
改革努力は、被告人、
被疑者の
自白強要の防止、自白の
任意性確保を目的とする
取調べの
可視化、すなわち、
取調べ過程の録音、録画の導入でした。次の目標は、自白した後の
録画撮りを改めて、
取調べの全過程、逮捕の瞬間から起訴までの
可視化、
録画撮りを、そして、究極的には、
取調べに弁護士の付き添いが実現されることであります。これらは冤罪を防止するための改革策であります。
他方、
再審制度は、誤判による
冤罪被害者の救済制度です。我が国では、
刑事訴訟法に19の条文をもって制度化されていますが、いずれも大正11年につくられたものが現在もそのままになっております。大正時代に
再審制度が採用されたことは、誤判で冤罪が起こることを認識していたと評価できます。残念ながら、日本国憲法制定時に、新憲法で採用された被逮捕者、被告人の権利保障が
再審制度に取り込まれず、戦後70年余りたった今日でも、
再審請求人の権利保障が確立されていません。
その代表例が、検察手持ちの証拠を
再審請求希望者、または
再審請求人、弁護人に開示する規定が存在しないことです。再審の開始、すなわち裁判のやり直しは、有罪確定判決に合理的な疑問を抱かせる新しい証拠、最高裁判例によれば、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠の出現が決定的であります。そのためには、検察手持ちの非開示証拠が鍵となります。
通常の刑事裁判では、2005年の裁判員裁判の導入により、素人裁判官、市民裁判官たる裁判員に、事件の内容や有罪か否かが判断できるように、必要に応じて、検察手持ちの証拠が相当に開示されるようになり、さらに、極めて重要な2016年の
刑事訴訟法改正において、全証拠の一覧表の交付制度、検察が手持ち証拠の一覧表を
裁判所、弁護側に提出することが新設されました。この一覧表に載らない証拠は、証拠能力がありません。この一覧表から、有罪か否かの判断あるいはどのくらいの刑罰を適用するか、裁判官や裁判員が、検察に開示を命ずる傾向が急増してきております。
ただ問題なのは、裁判員事件は、全犯罪事件の二十二、三%にとどまっています。スーパーでの万引きだとか、そういうものは、裁判員裁判の対象外であります。こういうところから、従来の検察手持ちの証拠の非開示というのがまだまだまかり通っております。いずにせよ、裁判員裁判の重大事件に関しては、証拠開示が全面的ではないにしても、相当程度、制度的前進が図られてきております。
この通常審における裁判員裁判レベルにおける証拠開示を
再審請求審においても適用されることが、私たち今回の請願の主たる目的であり、
刑事訴訟法改正の請願をいたした次第であります。2016年の
刑事訴訟法改正のときに、この改正法案に附則が盛り込まれました。この附則の中で、政府は、
再審請求審の証拠開示について、速やかに検討を行うものとすると定められ、政府は証拠開示制度づくりの責務を負ったわけであります。この2016年の
刑事訴訟法改正法案は、自民党、公明党、その他野党も賛成をしております。国会では、
再審請求審における証拠開示を一応ゴーサインを出していただいたということで、残りは、政府自身が早くに準備するという状況であります。
もう一つ、改正すべき点は、
再審開始決定が下されたにもかかわらず、検察側が
不服申立てをして、上級
裁判所に、もう一度その決定の是非を検討してほしいと、
再審開始決定が出されたにもかかわらず、つまり、
再審請求人の新たな証拠による裁判やり直しの主張が認められたにもかかわらず、検察官の
不服申立て、高等
裁判所への
即時抗告、さらに最高裁への
特別抗告で、ほとんどが最高
裁判所にまで長引いてしまいます。高裁決定、一審、地裁で
再審開始決定が出て、高等
裁判所でそれが否定されます。それで、最高裁に弁護側が
特別抗告をします。高裁決定は、よほどのことがない限り、最高裁で破棄されることがありませんので、もう一度
再審請求人は、一から出直しとなります。
長い年月をかけて
再審開始決定を得たとしても、それに対する検察官の
不服申立てが許されれば、再審開始要件の高いハードルを一度超えた請求人に対して、さらに、重い負担、新たな証拠探し等々を課し、
再審請求が妥当か否かの審理に長い時間を要することになってしまいます。
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ等、先進国のほとんどでは、
再審制度において、検察官の
不服申立ては認められておりません。なかんずく英米法の国々では、通常審でも、検察の上訴は禁止されています。被告人側より軽い刑罰を求めて上訴をすることは当然あり得たとしても、検察側が一旦出された判決に不服があるからといって、より重たい刑罰を求めて上訴することは許されません。それは、二重処罰の禁止という英米法の長い法源に由来します。一旦処罰が決まったならば、より重たい処罰を与えるということは、被告人により大きな恐怖を与えるものだということで、二重処罰の禁止になっております。ヨーロッパ法では、裁判こそが真実究明の方法だ、実態的真実主義といいますけれども、こういう考え方があって、
再審開始決定が出た場合に、検察の上級
裁判所への訴えは許されておりません。
有罪確定判決に合理的疑いが発生した場合、直ちに裁判のやり直しをして、その疑問の解明、真実は何かを明らかにするということが大事でないかなと思います。
次のページ以降に、つい最近の再審に関わる資料を参考までに掲げておきました。
恐縮ですけれども、一番最後のページに、名張毒ぶどう酒事件のことを紹介しておきました。これは、6月、今月5日に東海テレビで放映されたもので、下はそれを新聞にしたものです。1961年、59年前に起こった三重県名張市の毒ぶどう酒事件、この被告の奥西 勝さんは既にお亡くなりになって、妹の90歳になる方が再審を引き継いで、第10回目の
再審請求をしております。実はこの名張毒ぶどう酒事件、59年前に、警察、検察が集めた付近住民の聞き取り調査、この調査調書が、ようやっと今回59年ぶりに開示されました。かなり有罪判決をひっくり返す新たな証拠能力を持つ地域住民の証言調書、こういうことが、今、現に日本で起こっております。この中に15年ぶりに新証拠開示とありますけれども、実は、2005年に違う検察手持ちの資料が開示されて、三重県の津
裁判所で
再審開始決定が出ました。名古屋高裁でひっくり返ってしまいました。検察側の上訴でひっくり返ってしまいました。その2005年のときの
再審開始決定も、久しぶりに検察手持ちの証拠が開示されて、そういう結果になったのです。それから15年たった今日、改めて検察手持ちの非開示であった住民の聞き取り調書が開示されて、来年は、この
再審開始決定が出るのではないかと言われております。
かように、再審開始において、改めて裁判を見直すという上で、検察手持ちの非開示の資料を何としてでも開示してほしい。これが、真実の究明、本当に何かということを明らかにする上で重要な制度ではないかなと。2016年の
刑事訴訟法改正法で、ほとんどの議員が賛成していただいたこの結果に基づいて、政府が速やかに改正法案を準備するよう、日本の弁護士会も全力を挙げて政府に要請し、私たちも地方議会を通じて、政府に意見を出していく。それが日本の刑事裁判を少しでもよりよくしていくのではないかと、そのように考えて、ぜひ委員の皆様に、御理解、御支援いただければありがたいなと思っております。以上であります。長いことありがとうございました。
○黒田
委員長 これより
請願者に対する質疑を行います。
質疑のある委員は、挙手の上、
委員長の許可を得てから発言されるようお願いいたします。
順次、発言を許します。
皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員 2点ほどお聞きしたいのですが、まず1点目です。
2016年に、国会では、自民党、公明党、そして野党も、ほとんどの国会議員が賛成をして、この附則については可決しているという、非常に大きなことだと思います。この2016年の決定がなされていますので、今、検討会なども設置されて、進んでいるのかなと思うのですけれども、今回、またこの地方
自治体に請願を出されたというのは、この動きが遅いというか、加速させるために出されたと解釈してよろしいでしょうか。
○黒田
委員長 請願者の方。
◎
請願者(****氏) 昨年の2019年10月に、日弁連は年1回の全国大会を開きまして、この
再審法の改正について採択した決議を法務大臣に提出しました。法務大臣、今、ちょっと不祥事でいろいろ問題になっているのですけれども、この法務大臣が国会決議に基づいて、できるだけ早めに準備しましょうと、法務省と日弁連との協議を開始しましょうという好意的な返事をいただいたということで、日弁連は、既に法案の準備というか、下書きをしていまして、いよいよ政府案の仕上げに向けて動き出したというところで、ぜひもう一押し、地方議会から、物申していただければ加速するのではないかと、日弁連も私たちも考えて行動した次第です。
○黒田
委員長 皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員 あともう1点お聞きしたいのですが、裁判になるという段階において、警察では、証拠をそろえて起訴することになると思うのですけれども、いろいろな報道とか資料とか読みますと、やっぱり自白が非常に大きな決定打になると聞いております。ですので、自白をさせるために、ずっと何時間も
取調べをして、もう参ったというところで、何とかその
被疑者に、私がやりましたみたいなことを言わせて、それを証拠として起訴するというのは、やはり結構行われていると解釈してよろしいでしょうか。
○黒田
委員長 請願者の方。
◎
請願者(****氏) 一番決定的な問題は、警察の48時間の取調べ、それから、検察庁に身柄を移されて、21日間の取調べ、計23日間の
取調べ、この長きにわたる
取調べ、身柄拘束の中で、やっぱりやっていないにもかかわらず自白をしてしまうと。そのときに、弁護士との面会が許されたり、家族との面会が許されたりすれば、もっと落ち着くのでしょうけれども、
取調べの優先という判例が最高裁で出たものですから、検察側は、面会拒絶ができる、こうしてうその自白も多い。一旦自白すると、それが有罪証拠になって、判決でほぼ負けてしまう。日本の刑事裁判は、99%有罪率ですから、一旦、有罪、犯罪自白をしてしまうと、そうなってしまう。それで、2016年の
刑事訴訟法改正の一つは、国選弁護人がお金のない被逮捕者、
被疑者に相談に乗る、心配する、ケアするという事件範囲が3倍広がったのです。今まで、二十何種類の犯罪事実というのがずっと広がったんです。この延長線上で、
取調べに国選弁護人が入ってもいいのではないかという議論すら2015年の国会であったのです。だから、
取調べに弁護人が付き添うというのは、アメリカでもカナダでも、どこでもほぼやっている、お隣の韓国でもしています。こうすれば、取り調べる警察官にしても検察官にしても、そんな無理なことはできない。そうすれば、本当に自白が、正式な客観的な証拠能力になるはずなのです。だから、なぜそういう弁護士の
取調べ付き添いができないのか。せめてその前段階で、逮捕の瞬間から全過程を
録画撮りしてもらえないのか。それらが法廷に出れば、本人の自白というものが任意になされたもので、そんなにもめることはなく、判決が下りるのではないかと。そのあたりを本当は狙いたいですけれども、それはこれからの再審を減らしていく、冤罪を減らしていく手段で、今、大体ここ5年ばかり最高裁事務総局の統計では、
再審請求は毎年毎年、五十二、三件、平均的にここ5年間起きています。そのうちの4割ぐらいは、前年度あるいは前々年度と、過去のものを引きずっているから、正味新しいのは、毎年、二十七、八件だという。この二十七、八件の新しい
再審請求は、比較的裁判員裁判事件ではなくて、裁判員が関与しないやや軽い犯罪、窃盗だとか、傷害だとか、そういうものが、
再審請求の対象になっていますけれども、そのあたりも本当に全
取調べ過程の録画があれば、事の決着が早くなるのではないかと思ってはいるのですけれども。
○黒田
委員長 ヘイズ委員。
◆ヘイズジョン 委員 友人と話して、こういうテーマ、よく出ている質問は、どのぐらい税金が増えてしまうか、司法省は、予算がどのぐらい増えるはずなのですか。そういうルールを導入したら。
○黒田
委員長 請願者の方。
◎
請願者(****氏) 実は、犯罪が起こった後、検察官は警官を総動員して、しかも、たくさんの税金を使って証拠資料を集めますよね。警察庁、検察庁の倉庫に山積みになります。それを裁判の法定に出してくれればいいわけです。弁護側が見ることができれば。したがって、再審裁判においても、ずっと眠っていた証拠を持ってくるだけで、お金はかからないです。予算は一銭もかからないです。ただ、開示されていなかった、倉庫に入っていた証拠を改めて開封してくれないかと。弁護人が見ることができるようにしてくれないかということで、税金等予算は全然変わりません。
それから、検察官が1審の
再審開始決定、不満があるからといって、上訴するその上訴手続費用も、これはゼロに近いもので、今回の請願は、予算増額には全く結びつかないものです。
○黒田
委員長 ヘイズ委員。
◆ヘイズジョン 委員 証拠に関わる費用はかからないということですが、再審を行うことに費用がかかるのではないですか。
○黒田
委員長 請願者の方。
◎
請願者(****氏) 検察側は、一審、地方
裁判所で
再審開始決定が出て、高等
裁判所に
不服申立てをする、そのことのコストを、最高裁まで行ったとしても、そんなに
裁判所にお金を出す必要もありませんし、書類が郵送されるだけで、コストはかからない。逆に
再審開始決定が取り消された後の
再審請求人、要するに、刑務所に入っている受刑者にしてみれば、弁護人と相談して、より強力な新しい証拠探しとか、そちらのほうが、精神的にも、場合によっては金銭的にも大変かなと思っています。だから、
再審請求人、ほとんどが刑務所に入っている受刑者の救済のために、本当は検察側に上訴してほしくないという、これが今回の請願の背景にもありますけれどもね。
○黒田
委員長 私から質問をさせていただいてもよろしいですか。私は、この無罪なのに、冤罪ということで、失われてしまった時間とか人生、そういった方々というのは、本当に筆舌に尽くし難い思いをされていると思うのです。伺いたいのは、ただ、再審というよりも、
冤罪被害者をなくすという観点からすると、通常審における制度、プロセスを拡充していくことのほうが重要なのではないかと思っています。今、お話にもあったように、2005年に公判前整理手続が導入されまして、証拠の開示というものがされるようになったと思います、一定の課題はあるかと思います。2016年にまた改正法で、録音とか、さらに証拠の開示の拡大の範囲が広がる等、対応はされてきたと思うのです。そこで伺いたいのが、公判前整理手続導入以降、こういった重大事件、ここにパンフレットを頂いたような重大事件というのがあるのかどうかというのを伺えればと思います。軽犯罪が多いというお話がありましたけれども、そこのところをお伺いできればと思います。
◎
請願者(****氏) 日本弁護士連合会が、
再審請求人、ほとんどが刑務所に入っている方々ですけれども、その支援のために、日弁連が弁護士を派遣し、弁護士の全費用も日弁連が持って支援をしている、これが、ずっとこれまで、18件の再審無罪を勝ち取り、残り今16件ほどあるのです。ほとんどの事件が、20年以前、裁判員裁判導入以前の古い
刑事訴訟法のままで
取調べ、有罪判決にされた20年以前の事件ばかりです。先ほど紹介した名張毒ぶどう酒も61年前、みんなもう80歳あるいは90歳、高齢の方々が
再審請求をしている。こういう非常に切迫している事件が
再審請求事件で多いものですから、これに向けて、何が何でも、とりわけ裁判員裁判並みの証拠開示を検察側にお願いしたい。裁判官が、この証拠を開示しなさいと勧告し、従わない場合、開示せよと命令を出す、2段階でようやっと証拠が小出しされてくる。そういう現実の実務というもの、これがもっと速やかになれば、軽い事件でも、どんどん将来的にも、救済が実を結んでいくのではないかなと思っております。
○黒田
委員長 あと1点だけお伺いしたいことがございます。
この
再審請求制度というのが、死刑執行の引き延ばしで利用されているという事実を否定することが困難なデータもあると思います。確定死刑囚の約8割が
再審請求を行っているわけでございます。そうすると、
再審請求手続において、全面的な証拠開示が制度された場合、それを基に引き延ばしを図られるケース、そうすると、加害者は死刑囚の一方で、加害者がいるということは、その被害者、お亡くなりになられた方々、遺族、そういった方々の処罰感情を考えると、そういった面も考えていかなければいけないのかなと個人的には思うのですが、その点、どのようにお考えになられているのか。可能であればお伺いできればと思います。
◎
請願者(****氏) 現実に、先ほど言った、年間30近い
再審請求事件の5割ぐらいは死刑判決を受けた方の申立てと聞いています。いろいろな理由等、命を長らえたいという思いかもしませんけれども、そういう申立ては90%即時却下です。
裁判所が受け付けません。というのは、
再審請求のためには、先ほど言った非常に強力な証拠力のある新証拠が伴わないと、全然門前払いです。弁護士が作文したとしても、とても通りません。ですから、延命のための再審という請求は確かにあるにしても、実務の中では門前払いが圧倒的に多いものですから、それ以外の再審というところに、日弁連の支援とか、あるいは市民の支援が起こっているのではないかなと思っております。
○黒田
委員長 そのほかいかがですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 そのほか、ないようですので、
請願者に対する質疑を終結いたします。
請願者の方は退席願います。ありがとうございました。
〔
請願者退場〕
○黒田
委員長 引き続き
執行部に対する質疑を行います。
順次、発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
これより本請願についての
自由討議に入ります。
意見等のある委員は発言願います。
順次、発言を許します。
大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 今、お話を総合的に聞いておりますと、お互い言い分という言葉は正しくないと思いますが、議論があると思うのです。国は進行しているよと、少し時間がかかっていて、もっとスピードを上げたいということで請願も提出されているということですから、県内の状況も伺いましたけれども、私は方向的に趣旨採択がいいかなという感触で受け止めましたので、ひとつ思いだけ申し上げます。
○黒田
委員長 浜中委員。
◆浜中勝美 委員 紹介者含めて、今の裁判の現状を聞かせていただいて、無実の人が有罪になっている現状もあると、そういう冤罪が起きているということがありましたけれども、現在、国においてその議論が進められて、
再審請求における証拠開示について検討を進めている状況のようですけれども、無実の罪を着せられた人の人生の重みというか、そういう部分を考えたときには、この証拠開示をルール化した法律の制定については、早急に明文化していく方向性が必要かなと思いますので、私としては、この請願については、賛成で考えていきたいと思っています。
○黒田
委員長 そのほか、いかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 以上で
自由討議を終結いたします。
これより討論に入ります。
趣旨採択との御意見がありましたので、初めに趣旨採択に対する討論を行い、次に、本請願に対する討論を行います。
まず趣旨採択に反対する
反対討論の発言を許します。
皆川委員。
◆
皆川幸枝 委員 先ほど、浜中委員からもありましたとおり、もう既に国も、これは検討を進めているということでありますし、もう既に冤罪と言われる事件で、今、刑務所の中に入って、人生のほとんどをそこで費やそうとされている方がもう御高齢になっています。そういった方々を、もう取り返しのつかない時間ですが、一刻も早く救済していくことが必要だと思います。2016年に決めてから、もう4年たって、なかなか動きが見えないという中で、ここはやはり地方
自治体からも声を上げて、国に進めていただけるように、一刻も早く意見を出していくべきと考えますので、趣旨採択には反対いたします。
○黒田
委員長 趣旨採択に対する賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 これにて趣旨採択に対する討論を終結いたします。
続いて、本請願に対する討論に入ります。
本請願に対する
反対討論の発言を許します。
この際、請願2第2号について、委員として討論をしたいので、暫時、副
委員長と交代をいたします。
○皆川 副
委員長 それでは、
委員長の職務を交代いたします。よろしくお願いいたします。
まず本請願に対しての
反対討論をお願いします。
◆黒田健祐 委員 請願2第2号に反対の立場で討論をいたします。
冤罪被害者を救済する、または出さないということに関して深く同意をするところであります。
冤罪の被害者の方々の失われた人生、時間を考えますと、筆舌に尽くし難いものがございます。しかしながら、1、
再審請求手続における全面的な証拠開示の制度化、2、
再審開始決定に対する検察による
不服申立ての禁止には同意をいたしかねます。
1、
再審請求手続における全面的な証拠開示の制度化についての
問題点は、公判に提出されない証拠については、事件との関連性がない、証拠能力がない、信用性が乏しい等適さないものであり、プライバシー保護の必要性を考えると、みだりに開示することは適当でないと考えます。また、
刑事訴訟法299条1項により、被告人や弁護士には、公判の準備をするために必要な証拠の開示を受ける機会が十分に保障されております。また、
再審請求の審判手続において、検察の手持ち証拠全てを開示させる場合、現判決確定後、10年、20年、それ以上の年月が過ぎた場合、証拠に対する的確な評価とこれに基づく正確な事実認定が困難という事実もございます。このような事実があるにもかかわらず、検察の手持ち証拠を
全面開示して、その証拠の事実認定が可能であるとは考えにくいわけであります。それであれば、通常審において、この公判前整理手続における証拠開示の拡充等を図っていくほうが、
冤罪被害者救済という観点ではよいと考えております。
そして、
再審請求が死刑の執行引き延ばし目的で利用されてきた事実を否定することは困難であろうと思います。収容中の確定死刑囚のうち約8割が
再審請求を行っていたという事実もございます。
再審請求手続における全面的な証拠開示が制度化された場合、未採用証拠を取り上げて、死刑執行回避に利用されるのではないかという懸念がございます。加害者がいるということは、被害者が存在するわけであります。その方々の処罰感情をないがしろにする可能性があります。
2の
再審開始決定に対する検察の
不服申立ての禁止についての
問題点でありますが、この抗告権を排除することは、違法、不当な
再審開始決定があった場合に、
法的安定性の見地から、これを是正する余地がなくなってしまうという問題があると思います。例えば、弁護人というのは、公益の観点というよりも、その被告人のために全力で守るということだろうと思います。そうすると、
法的安定性の見地から、これを問題があるというところで慎重に検討する必要があると考えます。
以上から、慎重に検討すべきものであり、この理由で本請願には反対をいたします。
○皆川 副
委員長 本請願に対する賛成討論はありませんか。
滝口委員。
◆
滝口隆一 委員 ただいまの
反対討論に即して述べたいと思います。
まず、死刑執行回避行為ということでございますが、これについて、あの厳正な
裁判所の中で、明確な証拠能力のないものが、
裁判所の中で再審になることは、ほとんどあり得ないことであります。であるならば、本来、証拠全てを全面的に公開をすると、そういう中で、本当に拾えるものがあるのかどうか、そこをしっかり見つけ出していく、そして、その下で厳正な裁判にかけていくことが極めて大事なことだと思います。
そういう点で、今までの
再審法はそれを認めないということでありますので、なるべく早くこれを認めて、それで正確な対応が今求められていると思います。同時に、通常審の改善はおっしゃられたとおり、今後引き続き時間をかけながらもやっていくことではないかと思います。
自白偏重の日本の裁判の中で、自白のときだけ録画をするということであっては、その過程が分かりませんので、なかなかこれは難しいと思いますので、やはり、逮捕された以降、全てのことについて録画をすることで、その経過を見ていくことが必要だろうと思います。
それから、上訴についても、やっぱり、被告人の権利、権限を守るという立場が必要だろうと思います。同時に、証拠が隠された段階だけで上訴について云々することが問題だと思います。証拠が全面的に開示されてこそ、上訴の問題も解決するのではないかと思います。
以上のことを述べて、賛成討論とするものであります。
○皆川 副
委員長 反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○皆川 副
委員長 それでは、これにて本請願に対する討論を終結いたします。
これをもって討論を終結いたします。
これより、請願2第2号の採決に入りますが、趣旨採択としたい旨の意見がありましたので、初めに趣旨採択とすることをお諮りいたします。
その結果、可決されれば趣旨採択とすべきものとなります。否決された場合には、不採択とすべきものとはなりません。改めて、請願2第2号を採択することをその後お諮りすることになりますので、お知らせいたします。
では、これより請願2第2号 国に対し、「
刑事訴訟法の
再審規定(
再審法)の改正を求める
意見書」の採択、提出を求める
請願書を採決いたします。採決は挙手により行います。
請願2第2号は趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙 手 少 数〕
○皆川 副
委員長 挙手少数であります。よって、請願2第2号を趣旨採択とすることは否決されました。
ただいま趣旨採択とすることが否決されましたので、改めて請願2第2号を採決いたします。
請願2第2号を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙 手 多 数〕
○皆川 副
委員長 挙手多数であります。よって、請願2第2号は採択すべきものと決定いたしました。
それでは
委員長の職務を交代いたします。
○黒田
委員長 ただいま請願2第2号 国に対し、「
刑事訴訟法の
再審規定(
再審法)の改正を求める
意見書」の採択、提出を求める
請願書が採択されたことに伴い、関係機関へ提出する
意見書の文案について御協議願います。
なお、文案は事務局より配付いたします。
ここで暫時休憩いたします。
午前11時23分休憩
──────────────────────────
午前11時24分再開
○黒田
委員長 再開いたします。
ただいま配付いたしました
意見書の文案について、
委員各位の御意見を伺います。
しばらく文案を読む時間を取りたいと思います。
〔各委員、
意見書文案を精読〕
○黒田
委員長 それでは、
意見書案に対する各委員の御意見を伺います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 ないようですので、以上で発言を終結いたします。
これより
意見書の提出につきまして採決に入りますが、先ほどの請願が賛成多数で採択されましたので、挙手により採決を行います。
この際、本
意見書について、委員として反対したいので暫時、副
委員長と交代をいたします。
○皆川 副
委員長 それでは
委員長の職務を交代いたします。
お諮りいたします。
本
意見書案を提出することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙 手 多 数〕
○皆川 副
委員長 挙手多数であります。よって、本
意見書案を議長宛てに提出することに決定いたしました。
なお、字句の整理等が生じた場合は、正副
委員長に一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○皆川 副
委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
それでは、
委員長の職務を交代いたします。
○黒田
委員長 ありがとうございました。本
意見書案は、議員提出議案として賛成委員より本会議に提出されることになります。各会派におかれましては、周知のほう、よろしくお願いいたします。
賛成委員の署名をお願いいたします。
〔賛成委員署名〕
────────────────────────────────────
○黒田
委員長 次に、
委員会審査結果報告についてお諮りいたします。
本日の当
委員会の審査報告につきましては、
委員長が作成し、報告したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田
委員長 御異議なしと認め、当
委員会の審査報告は
委員長が作成し、報告することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○黒田
委員長 以上で、本日の案件は全て終了いたしました。
よって、
市民経済委員会を閉会いたします。
午前11時33分閉会
つくば市議会
委員会条例第60条第1項の規定により署名する