つくば市議会 2020-03-06
令和 2年 3月 6日市民経済委員会−03月06日-01号
令和 2年 3月 6日
市民経済委員会−03月06日-01号令和 2年 3月 6日
市民経済委員会
つくば市議会市民経済委員会
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令和2年3月6日 午前10時02分開会
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出 席 委 員
委員長 黒 田 健 祐 君
副委員長 皆 川 幸 枝 君
委員 浜 中 勝 美 君
〃 大久保 勝
弘 君
〃 滝 口 隆 一 君
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議 長
神 谷 大 蔵 君
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紹 介 議 員
橋 本 佳 子 君
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請 願 者
◎大木
市民活動課長 一応つくば市としましては、2件の枠を持っているという形になっておりまして、以前は2件採択された時代もあったというのは聞いておるんですけれども、ここ数年は1件という実情でございます。
○黒田 委員長
滝口委員。
◆
滝口隆一 委員 来年度の予算も500万円を組んでいるようですので、何とか2件採択されるようにお願いしたいと思います。
○黒田 委員長
中川市民窓口課長。
◎中川
市民窓口課長 先ほどの
滝口委員の一部補足させてもらいます。
先ほどの
マイナンバーカード、
個人番号カードの交付金ですが、3月補正の3,339万6,000円に合わせまして、当初予算で2,657万1,000円ございます。今年度の
カード発行に関する交付金の額は、合わせまして5,996万7,000円となります。説明が不足しておりました。よろしくお願いします。
○黒田 委員長 そのほかいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、議案第1号の当
委員会付託分の
市民部所管に対する質疑を終結いたします。
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○黒田 委員長 次に、議案第20号 つくば市戸籍法、
住民基本台帳法、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律等関係手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
これより議案第20号に対する質疑を行います。
順次発言を許します。
滝口委員。
◆
滝口隆一 委員 私も
マイナンバーカードは持たない主義で来ているものですから、中身がよくわからないのですが、今度の
改正内容について、少し詳しく説明していただきたいということです。
○黒田 委員長
中川市民窓口課長。
◎中川
市民窓口課長 改正内容の概要ですけれども、
マイナンバーカードにつきましては、こちらの条例におきまして、その手数料800円と定めております。
マイナンバーカードの交付が始まりましてから5年が経過します。それによりまして、未成年の方は、その有効期限が5年となっておりますので、再交付の時期になっております。これまで再交付の手数料について800円と定めておったんですけれども、国から、それにつきましても、先ほどの
補助金等が充当できるということで、その800円を免除しますよという内容が、こちらの条例の主な部分になります。
○黒田 委員長
滝口委員。
◆
滝口隆一 委員 ついでに、以前、
マイナンバーができたときに
通知カードをもらったんですが、その
通知カードが廃止ということになるのか詳しいことを教えてください。
○黒田 委員長
中川市民窓口課長。
◎中川
市民窓口課長 こちらにつきましては、いわゆる
デジタル手続法とか番号法の改正によりまして、今のところですが、今年5月25日に
通知カードが廃止される予定です。その
通知カードにかわるものとして、
個人番号通知書という名前になりますけれども、同様に、国民の方の
マイナンバーを記載した通知書が届くという仕組みになっております。今後その番号法の手続の際に番号の提示を求められた場合は、その
番号通知書を利用するという制度に変わります(後刻:「
個人番号通知書は、
個人番号を証明する書類としては使えない」と訂正)。
○黒田 委員長
滝口委員。
◆
滝口隆一 委員
番号そのものは、これまでどおりですよね、変わらないんですよね。
○黒田 委員長
中川市民窓口課長。
◎中川
市民窓口課長 これまでどおり変わりありません。
○黒田 委員長 そのほかいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、議案第20号に対する質疑を終結いたします。
これより本案についての
自由討議に入ります。
意見等ある委員は発言を願います。
順次発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、以上で
自由討議を終結いたします。
続いて、討論に入ります。
まず、議案第20号に対する
反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、議案第20号の討論を終結いたします。
これより議案第20号を採決いたします。
議案第20号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 御異議なしと認め、議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────
○黒田 委員長 次に、議案第27号 つくば市
印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
これより議案第27号に対する質疑を行います。
順次発言を許します。
大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 改正後のところと改正前と資料を見ておりますけれども、
意思能力を有しないものと、文が微妙に表現が違うんですが、変わったところの内容を教えてください。
○黒田 委員長
中川市民窓口課長。
◎中川
市民窓口課長 成年被後見人ですけれども、これまでさまざまな手続において成年被後見人であるということだけで
権利関係を制限されたということがあり、その人権を尊重しようということで、昨年、
成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として新たな法律ができました。それに基づきまして、成年被後見人であるという理由で一律に
印鑑登録の制限をするのではなくて、個別に
意思能力を有する有しない、それに基づいて
印鑑登録の手続を定めようということで、そういった趣旨で新たに成年被後見人であることから、成年被後見人というものを
意思能力を有しないものというように変更したものです。
○黒田 委員長
大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 今お聞きしますと、成年被後見人で
意思能力を有しないものということは幅が狭くなったのかな、成年被後見人という位置づけで決めたのではなくて、成年被後見人の
意思能力のない方はできないと、こういう意味かな。ちょっとその辺お願いできますか。
○黒田 委員長
中川市民窓口課長。
◎中川
市民窓口課長 そのような意味になります。成年被後見人の中で
意思能力を有しないものというように登録の制限の範囲を狭めたという形になります。
○黒田 委員長 そのほかいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ほかにないようですので、議案第27号に対する質疑を終結いたします。
これより本案についての
自由討議に入ります。
意見等ある委員は発言願います。
順次発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、以上で
自由討議を終結いたします。
続いて、討論に入ります。
まず、議案第27号に対する
反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、議案第27号の討論を終結いたします。
これより議案第27号を採決いたします。
議案第27号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 御異議なしと認め、議案第27号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
暫時休憩いたします。
午前10時14分休憩
──────────────────────────
午前10時49分再開
○黒田 委員長 それでは、再開いたします。
請願の議題とする前に、執行部から訂正の申し出がありましたので発言を許します。
中川市民窓口課長。
◎中川
市民窓口課長 市民経済委員会での
通知カードの今後の取り扱いの説明の中で1点誤りがありましたので訂正させてもらいます。
通知カード廃止後に交付される
個人番号通知書ですが、こちらは
個人番号を証明する書類としては使えないということになります。
個人番号を証明する場合には、
個人番号入りの住民票、あるいは
マイナンバーカードを使うということになっております。福祉や税の手続で番号を証明する場合には、
マイナンバーカードか
マイナンバーが入っている住民票の写し、そのいずれかが必要になります。既に
通知カードを持っている人は大丈夫です。
○黒田 委員長
浜中委員。
◆浜中勝美 委員 さっき
通知カードが廃止になると言っていましたよね。その
カード自体は使えるのですか。
○黒田 委員長
中川市民窓口課長。
◎中川
市民窓口課長 整理してもう一度発言させてもらいます。
現在、
番号事務において
個人番号を証明する際には、
個人番号カードまたは緑色の
通知カード、並びに
個人番号入りの住民票、この三つが使えます。今後、
通知カードが廃止された後に番号を証明する書類として使うものは、既に発行されている方の
通知カード並びに住民票の写しと
マイナンバーカードになります。新しく発行される方、それは5月以降に日本国籍を取得するとか転入してくるとか、出生する、そういった方しか考えられないですが、そういった方に対しての
個人番号通知書は、番号を証明する書類としては使えないということになります。
○黒田 委員長 それでは
請願審査に移りたいと思います。
関係する職員の方以外は御退席いただいて結構です。
〔執行部一部退場〕
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○黒田 委員長 次に、請願2第1号
女子差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書を国に提出することを求める請願書を議題といたします。
本請願の
紹介議員であります
橋本佳子議員に説明を求めることにいたします。
橋本議員、よろしくお願いいたします。
◆
橋本佳子 紹介議員 請願の趣旨を読み上げることで説明とさせていただきたいと思います。
女子差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書を国に提出することを求める請願書です。
請願団体は、新日本婦人の
会つくば支部の代表者、支部長*****さんということで出されております。
趣旨でございますけれども、あらゆる分野における
女性差別撤廃をうたった「
女性差別撤廃条約」(1979年の
国連総会で採択、日本の批准は1985年)の実効性を高めるため、同条約の
選択議定書が1999年の
国連総会で採択をされました。2020年1月現在、締約国189カ国中113カ国が批准をしておりますが、日本はまだ批准をしていないということです。政府が女性活躍を推進している一方で、各国における男女格差をはかる「
ジェンダー・ギャップ指数2019」によると、日本は153カ国のうち121位といまだ低い状況です。
選択議定書が批准をされれば、
条約締約国の個人または集団が、条約で保障された権利の侵害を
女性差別撤廃委員会に直接申し立てをすることができ、委員会が内容を審議し通報者と当事国に「見解」「勧告」を通知する制度を定めています。委員会の意見や勧告には法的拘束力はありませんが、国際的基準に立った判断は、日本の女性差別の解消に大きな力となります。
女性差別撤廃条約の締約国は、「女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意」をしております。国連が定めた国際的な基準の適用を積極的に国内で進めることが、締約国である日本政府の役割であることは明らかです。2016年に日本の条約実施状況を審議した
女性差別撤廃委員会を初め、2017年に日本の人権状況の普遍的定期審査を行った国連人権理事会も同条約
選択議定書の批准を再度日本政府に勧告をしています。
2020年までの政府の第4次男女共同参画基本計画は、「女子差別撤廃条約の積極的遵守等に努める」「女子差別撤廃条約の
選択議定書の早期締結について真剣に検討を進める」としています。
以上の理由から、国の関係機関への「
女子差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書」をつくば市議会として国に提出することを請願いたします。
請願の項目ですが、
女子差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書をつくば市議会から国へ提出することとなっております。
つくば市は、そういった意味では、男女共同参画ということを積極的に推進をして宣言もしておる自治体であります。また、国の中でも特に女性活躍ということで言っておりますが、賃金等含めてまだまだ同一賃金ということにもなっておりません。若い世代の中では、共同で育児も家事もするというような、そういった流れが非常に当たり前の世の中になってきておりますので、この国際都市そして男女共同参画都市宣言もしている自治体として、国に意見書を上げることは大変有意義なことではないかと考えておりますので、委員の皆さんぜひよく御審議をいただき、意見書を提出していただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それから請願の代表者の方が見えておりますので、説明等の機会を設けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○黒田 委員長 ありがとうございました。
ただいまの説明に対し質疑のある方は御発言願います。
なお発言の際には、挙手の上、委員長の許可を得てから発言されるようお願いいたします。
順次発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、
紹介議員に対する質疑を終結いたします。
橋本議員、ありがとうございました。
◆
橋本佳子 紹介議員 よろしくお願いいたします。
○黒田 委員長 これより執行部に対する質疑に入ります。
委員の皆様に申し上げます。
執行部に対する質疑につきましては、採択か不採択か判断するために、あくまでもわからない部分について参考までにお聞きするものです。それを踏まえた上で発言されるようお願いいたします。
それでは、順次発言を願います。
◆
滝口隆一 委員 請願代表者が来ておりますので、そちらからの御説明を願うということをお願いしたいと思います。
○黒田 委員長 ただいま
滝口委員から請願者に対して趣旨説明を求めてはどうかとの発言がありました。
請願者からの説明については、つくば市議会請願条例第7条第1項の規定により委員会の決定に基づいて要求することになっております。
お諮りいたします。
請願者に対して説明を求めることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○黒田 委員長 挙手多数。よって、請願者に対し説明を求めることに決定いたしました。
それでは請願者の方は着席願います。
請願者の方に申し上げます。説明は簡潔にされるようお願いいたします。
それでは、御説明をお願いいたします。
◎請願者(*****氏) 今回の
選択議定書に対しての国への意見書に対する請願に対しまして、意見を述べさせていただきたいと思います。
意見を述べさせてもらう前に、参考資料なんですけれども、委員の皆さんにお配りしていただけたらと思います。一つは、コピーなんですけれども、
選択議定書のことについて詳しく書かれている
女性差別撤廃条約実現アクションという全国の組織なんですが、そこに新婦人も入っておりまして、そこの資料。それから新日本婦人の会で発行している新聞なんですけれども、ジェンダー平等や、それから今回のこの議定書の問題について詳しく載っておりますし、それからどういうように都道府県別のジェンダー平等がなっているかという資料も載っておりますので、参考としてお配りしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○黒田 委員長 ただいま請願者から資料配付の申し出がありました。
お諮りいたします。
請願者からの申し出のとおり、資料を配付することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 それでは、配付をよろしくお願いいたします。
〔資料配付〕
○黒田 委員長 それでは、御説明をよろしくお願いいたします。
◎請願者(*****氏) 済みません、新日本婦人の会なんですけれども、この機関なんですが、2014年に東京都議会の女性議員に対する性差別暴言問題で地方議会における性差別の問題がクローズアップされました。そのときの9月から10月にかけて、全国の地方議員の皆さんのところに訪問いたしまして、女性議員が感じている差別ということでアンケートを実施しました。私たちも、つくば市議会議員の女性議員のところにお邪魔いたしましてアンケートに協力していただきました。
その結果なんですけれども、私が感じた差別ということで、全女性議員たちのアンケートの結果について2015年1月にまとめられまして、このまとめた冊子を持って、またつくば市議会の女性議員と懇談する機会を設けさせていただきました。
その結果なんですけれども、そのときにつくば市議会でも、今後女性ジェンダーの前進、差別をなくすために、議会における性差別や人権侵害の禁止、産前産後、育児及び介護にかかわる休暇制度の確立などを明記した条例や議会会則、倫理規程を制定し、改正することを要望しますということで、市議会議長宛てに要望書を提出し、お願いいたしました。
その結果を受けてだと思うんですけれども、議会の皆さんの御協力で、市議会の会則が一部改正され、出産のために出席できないときは日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができるというような改正を見ることができました。
また、セクハラ問題では、2017年だと思うんですけれども、議員の皆さんが研修する機会を設けていただきまして、女性議員にかかわらず議員の皆さんのいろいろな意味での制度が改善されたのではないかと思います。それも一つはジェンダーの平等にかかわることだと思います。
今度の女子差別撤廃の条約
選択議定書の速やかな批准を求める意見書なんですけれども、つくば市議会でも、所得税法56条の問題で国への意見書を上げたり、また、昨年は選択的夫婦別姓制度に対する導入を求める意見書を議会として採択され国に意見書を上げたりして、女性の問題についてかなり前進を見ることができて、本当に私たちはうれしく思っています。
今度の
選択議定書は、締約国189カ国中113カ国が批准しているんですけれども、まだ日本は批准していません。そして2019年度の
ジェンダー・ギャップ指数によると、日本は153カ国中121位と本当に低い状態になっています。
選択議定書が批准されれば、
条約締約国の個人または集団が個人として意見を述べることもできますし、また差別撤廃の問題での調査委員会の調査書も批准することが、調査を求めることもできます。この議定書は条約の実効性を強めるために、一人一人の女性が抱える問題を解決するために、改めて採択された
女性差別撤廃条約の
選択議定書です。個人通報制度や調査制度の二つの手続がありますので、その制度を利用することによって、先ほど述べた所得税法の問題や選択的夫婦別姓の問題についても前進を見ることができるのではないかと思います。
女性差別の撤廃委員会を初めとして、2017年には、日本の人権状況の普遍的定期検査を行った国連人権理事会でも、条約の
選択議定書の批准を日本政府に勧告しています。また、2020年度までに政府の第4次男女共同参画基本計画では、女子差別撤廃条約の積極的遵守等に努める女子差別撤廃条約の
選択議定書の早期締結について真剣に検討を進めるというように述べています。
ぜひつくば市議会からも、この
選択議定書を速やかに国が批准するように意見書を上げていただければ、女性の人権の向上やジェンダーの問題について国際的な水準に近づいていけると思いますので、ぜひ皆さんの御理解と御協力をお願いしたいと思います。
○黒田 委員長 ありがとうございました。
これより請願者に対する質疑を行います。
質疑のある委員は挙手の上、委員長の許可を得てから発言されるようお願いいたします。
順次発言を許します。
滝口委員。
◆
滝口隆一 委員 先日、国会で、航空会社がハイヒールの靴を女性に履かせるという規定はどうなんだという質問に対して、安倍首相も、男が平底の靴なのに女性にだけそれを求めるのはおかしいということを明確にしましたよね。そんなふうにして、一応動いているようには思うんですが、現在のところ、どうして日本政府としてはこの議定書の批准を妨げているのか、おくらせているのか、どういう事情があるのかわかりますでしょうか。
請願者は、批准しろという側ですから、必ずしもわかるわけではないかもしれませんが、今までの運動の中で到達したところではどうでしょうか。
○黒田 委員長 それでは、請願者の方よろしくお願いいたします。
◎請願者(*****氏) 女子差別撤廃条約が制定されて去年で40年になります。でもこの40年間で、やはり男女の雇用機会均等法が制定されて、それでやっと日本も、女子差別撤廃条約が1986年に制定されたわけなんですけれども、やはり少しずつでも法律が改正されてきた、それから男女共同参画の基本法ができたということで、この40年間を見れば、かなりの進歩があったのではないかなと思います。
ただ、いろいろな、つくば市でも男女共同参画室で5年ごとに基本計画の見直しをしていますけれども、やはり男の方と女の方、それから雇用する事業主側でも、まだまだ男女間による差別感というのは払拭されていないのではないかなと思います。
靴の問題一つにとっても、本来なら歩きやすいのは平べったい靴ですから、普通ウォーキングシューズは平べったい靴になっていますよね。でも、ハイヒールを履けば外反母趾の問題なども出てきておりますし、非常に健康も害するという問題も出てきますので、見かけとかそういうことではなく、一人一人が力を発揮できるような環境条件を整えていくということが今非常に求められているのではないかと思います。
○黒田 委員長
大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 2点お尋ねしますけれども、我々つくばからということでございますけれども、県内の請願書の提出状況とか、全国の市町村の動きを参考までにお尋ねしたいと思います、どのくらい進んでいるのか。
それから2点目は、今、お話ありました請願の下から4行目ぐらいから、具体的に国も前向きに検討するような表現で請願が出ておりますけれども、国に直接、組織的に請願を出して進めるということはしているのかどうかお尋ねいたします。
○黒田 委員長 それでは請願者の方よろしくお願いいたします。
◎請願者(*****氏) 一つは、地方議会から
選択議定書の速やかな批准を求める意見書がどれぐらい出ているかという御質問なんですけれども、昨年12月現在では、この
選択議定書の意見書は9自治体です。私たちは
選択議定書の速やかな批准を求めますという個人署名については、毎年、請願をこのアクションの皆さんと一緒に提出をして、国には個人署名は出しております。
私たちも、この
選択議定書の意味について、詳しく内容的なことを勉強したのが昨年でして、やはり中身を見ると、積極的に議会の方にも御理解をいただきまして進める必要があるのではないかということで、今回の意見書提出の請願をいたしました。
あともう一つ、二つ目何でしたっけ。
◆
大久保勝弘 委員 国に対して。
◎請願者(*****氏) 個人請願は出しております。
毎年、去年も6月4日だったと思うんですけれども、国会にいろいろな団体の皆さんと一緒に請願を提出しました。つくばからも代表の方が国会提出には参加させていただきました。
○黒田 委員長
大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 今お聞きしますと、まず1点目は、全国の行政関係は1,700市町村ぐらいあると思うんですよね。その中の9自治体ということですから、失礼ですが、まだまだ自治体では、県内はつくばが初めてのようで、ちょっと少ないのかなという感じもしました。これは参考の意見でございます。
それから、国については、個人という言葉が出ていましたけれども、組織的に進めるということは、結論はこの下から4行に書いてありますように、国が最終的に結論を出さないと、世界は動いているんだけれども答えにならないということにつながっていくと思うんですよね。したがって、地方自治体が請願を通しても国がオーケーしないと最終的には進まないということにもつながっていくんだろうと想定いたしていますから、その辺が活発になっていくということが必要ではないかなという印象でございます。
例えば、これが具体的に通った場合は、どのようなことを期待しているのか、中身は正式には私も勉強不足ですが、どこに今問題があると理解しているのかということをお尋ねします。
○黒田 委員長 それでは請願者の方よろしくお願いいたします。
◎請願者(*****氏) 一つは、個人の署名を上げていますと言ったんですが、きょうの差し上げました資料のところに、
女性差別撤廃条約実現アクションという団体があるんですけれども、幾つかの、全部数えてはいないんですけれども、そのアクションの中の一つとして新日本婦人の会も参加して、
選択議定書を批准してほしいという個人署名を集めて団体として行動しております。
それと、もう一つ、この
選択議定書を日本が批准して、そのときに何が利益として上がるのかということだと思うんですけれども、一つは、去年、つくば市でも夫婦別姓の選択の自由を認めてほしいということで、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書というのを出されたと思うんですけれども、民法が改正されてそれが認められるような、そういう法整備をしてもらえたらいいなと、何度も国連にも、実際に個人的に意見を述べることもできるし、調査をするように団体から言うこともできる。それは、国際条約に基づく決まりなので、かなりの有効性があるということを言っております。
もう一つは、セクハラの問題にしても、1人が声を上げることで、今はどんどんSNSで拡散されて、今度は性的な暴力の問題についても刑法の改正の動きまで出てきているというのは、一人一人が声を上げていくこと、それが今度の
選択議定書の大きな意義があるのではないかなと思って、ぜひ個人通報制度がきちっと制度的に保障されていくということが、議定書を批准することによって保障されるかなと思っております。
○黒田 委員長 よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 そのほかないようですので、請願者に対する質疑を終結いたします。
請願者の方は御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
〔請願者退場〕
○黒田 委員長 引き続き執行部に対する質疑を行います。
それでは順次発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
これより本請願についての
自由討議に入ります。
意見等のある委員は発言願います。
順次発言を許します。
皆川委員。
◆皆川幸枝 委員 こういう請願が出てきて大変よかったなと思います。
先ほど
紹介議員がおっしゃったように、子育てを一緒にするという若い人たちもふえてきてはいますが、まだまだ社会の慣習とか仕組みの中に女性が不利となるものがあちこちに残っておりますので、このことを採択して、国に意見を上げていくというのは非常に大事なことだと思います。
○黒田 委員長
大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員
自由討議ですので申し上げておきますが、私はそれほど感じてはないのです。例えば、私の家庭なり、皆さん方がどうかわかりませんが、女房がどっちかといえば言いたい放題というように、私の場合はなっていますので、私が遠慮しているという感じで、社会全体がそうなりつつあるんではないかと思いますので、これを通すことが前提ですけれども、それほど極端なことはないと私は若干受けとめています。
自由討議ですので申し上げました。
○黒田 委員長 そのほかいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、以上で
自由討議を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず本請願に対する
反対討論の発言を許します。
この際、請願2第1号について、委員として討論したいので、暫時副委員長と交代いたします。
○皆川 副委員長 それでは、委員長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、
反対討論お願いします。
黒田委員。
◆黒田健祐 委員 請願2第1号
女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書を国に提出することを求める請願書に反対の立場から討論をいたします。
選択議定書は、国連
女性差別撤廃委員会に個人等が直接通報する個人通報制度を認めるものであり、国においてこの個人通報制度については注目すべき制度であるとするも、同制度受け入れに当たっては、我が国の司法制度と立法政策との関連で問題の有無や同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があるとし、同制度についての受け入れの是非について各方面から寄せられている意見も踏まえ、政府として真剣に検討を進めているところであると認識をしております。よって、本請願は速やかな批准を求めるものであり、本請願については反対をいたします。
○皆川 副委員長 賛成討論はありませんか。
浜中委員。
◆浜中勝美 委員 請願文書の中にもありますけれども、女性の活躍及び男女共同参画については、性別にかかわりなく人権が尊重され、不利益を受けることなく、個性と能力を十分に発揮できる、そういった社会の実現を目指しております。
女性の活躍をさらに推進させるべきであると私どもも考えておりますので、そのようなことからも、本請願については、
女性差別撤廃条約の積極的遵守とともに
女性差別撤廃条約選択議定書の早期締結に向けて具体的な議論を進めていくべきと、そのように考えて本請願については賛成します。
○皆川 副委員長
反対討論はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○皆川 副委員長 ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより請願2第1号
女子差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書を国に提出することを求める請願書を挙手により採決いたします。
請願2第1号を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○皆川 副委員長 挙手多数であります。よって、請願2第1号は採択すべきものと決定いたしました。
それでは、委員長の職務を交代いたします。
○黒田 委員長 ただいま請願2第1号
女子差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書を国に提出することを求める請願書が採択されたことに伴い、関係機関へ提出する意見書の文案について御協議願います。なお、文案は事務局より配付いたします。
〔事務局より意見書の文案配付〕
○黒田 委員長 ここで暫時休憩いたします。
午前11時22分休憩
──────────────────────────
午前11時24分再開
○黒田 委員長 それでは、再開いたします。
意見書案に対する
委員各位の御意見を伺います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、以上で発言を終結いたします。
これより意見書案の提出についての採決に入りますが、先ほどの請願が賛成多数で採決されましたので、挙手により採決を行います。
この際、本意見書案について委員として反対したいので、暫時副委員長と交代をいたします。
○皆川 副委員長 それでは、委員長の職務を行いますのでよろしくお願いいたします。
お諮りいたします。
本意見書案を提出することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○皆川 副委員長 挙手多数であります。よって、本意見書案を議長宛てに提出することに決定いたしました。
なお、字句の整理等が生じた場合は、正副委員長に一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○皆川 副委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
それでは、委員長の職務を交代いたします。
○黒田 委員長 本意見書案は、議員提出議案として賛成委員により本会議に提出されることになります。
各会派におかれましては、周知をよろしくお願いいたします。
賛成委員の署名をお願いいたします。
それでは暫時休憩いたします。
ここで執行部の入れかえをします。経済部、農業委員会事務局との入れかえをお願いいたします。
午前11時27分休憩
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午前11時31分再開
○黒田 委員長 委員会を再開いたします。
経済部、
農業委員会事務局所管の議案の審査に入ります。
質疑並びに答弁は、挙手の上、委員長の許可を得てから発言されるようお願いいたします。
また、答弁される執行部の方は、所属及び職、氏名を名乗ってから答弁くださるようお願いいたします。
議案第1号の当
委員会付託分の詳細については、お手元にお配りしてございます
議案等審査付託表資料をごらんください。
質疑の方法については、歳入、歳出一括して行います。
また、発言の際にはページ数を示してくださるようお願いいたします。
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○黒田 委員長 初めに、承認第1号
専決処分事項の承認を求めることについてを議題といたします。
これより承認第1号に対する質疑を行います。
順次発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、承認第1号に対する質疑を終結いたします。
これより本案についての
自由討議に入ります。
意見等のある委員は発言願います。
発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、以上で
自由討議を終結いたします。
続いて、討論に入ります。
まず、承認第1号に対する
反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、承認第1号の討論を終結いたします。
これより承認第1号を採決いたします。
承認第1号は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 御異議なしと認め、承認第1号は原案のとおり承認すべきものと決定をいたしました。
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○黒田 委員長 次に、議案第1号 令和元
年度つくば市
一般会計補正予算(第5号)の当
委員会付託分を議題といたします。
これより議案第1号の当
委員会付託分の経済部、
農業委員会事務局所管に対する質疑を行います。
順次発言を許します。
皆川委員。
◆皆川幸枝 委員 25ページの6款農林水産業費、1目農業委員会費の11.農業委員に要する経費が全部で1,486万3,000円マイナスになっておりますが、マイナスとなった理由についてお願いいたします。
○黒田 委員長 中川農業行政課長。
◎中川 農業行政課長 全額が国からの交付金となっておりまして、能力報酬で農業委員に働いてもらう金額が最高額を計上しておりましたが、そこまで達していなかったということで、1人当たり28万5,000円掛ける52名分を減額するものでございます。
○黒田 委員長 皆川委員。
◆皆川幸枝 委員 その能力報酬という、もうちょっとわかるといいのですが、済みません。よろしくお願いします。
○黒田 委員長 中川農業行政課長。
◎中川 農業行政課長 能力報酬といいますのが、農業委員及び農地最適化推進委員が利用状況調査、荒廃農地調査等を行って農家への戸別訪問といった現場活動を行った日数、それが活動実績と申しまして、それらの情報をもとに荒廃農地の解消、農地を担い手へ結びつける実績が成果実績と申します。それによって、国から交付される交付金のことでございまして、その成果実績が基準に達していなかったために減額という形になってしまいました。
○黒田 委員長 皆川委員。
◆皆川幸枝 委員 たまたま件数が少なかったということで判断してよろしいでしょうか。
○黒田 委員長 中川農業行政課長。
◎中川 農業行政課長 そのとおりでございます。
○黒田 委員長
滝口委員。
◆
滝口隆一 委員 27ページの7款商工費、2目商工業振興費の15.企業誘致推進に要する経費が3,700万円ほど減額補正になっておりますが、企業誘致の状況はどうなっているのか、そして、この減額の理由についてお聞かせ願います。
○黒田 委員長 産業振興課久保田課長。
◎久保田 産業振興課長 企業誘致の状況でございますが、現在、今年度については、特に大きな動きというのはないという状況です。市で土地を持っていないということもございまして、余り声高に言えるような情報はない状況でございます。
今回の減額のところは、経費としては産業活性化促進奨励金という経費でございまして、以前も、つくば市に進出していただいた企業の方が、固定資産税、償却資産等も含めてなんですけれども、そちらを納税いただいた後に翌年度、奨励金として交付する制度でございまして、そちらの減額でございます。減額の理由につきましては、当初、今年度4社で予定していたところを、賦課年度が1年おくれた企業が1社ございまして、その事情によりまして3社の交付にとどまりました。その交付の差額が今回減額させていただいた金額という形になります。
◆
滝口隆一 委員 了解しました。
○黒田 委員長
浜中委員。
◆浜中勝美 委員 同じような質問なんですが、26ページの6款農林水産業費、8目地域農政推進対策事業費の11.農業経営対策に要する経費についても、大分減額になっておりますけれども、その辺の状況についてお願いします。
○黒田 委員長 農業政策課垣内課長。
◎垣内 農業政策課長 農業経営対策に要する経費の中の経営体育成支援事業補助金、それから農業経営法人化支援事業補助金、それから農業次世代人材投資資金、これらが大きい部分だと思いますが、見込み額として計上したものと実際に申し込んだ方との差金ということでございます。
○黒田 委員長
大久保委員。
◆
大久保勝弘 委員 26ページの5目農地費の11.土地改良事業に要する経費ですが、ここに3,996万3,000円というのが土木関係を含んであるのですが、これについて教えてください。
○黒田 委員長 土地改良課小川課長。
◎小川 土地改良課長 この3,996万3,000円というマイナスなんですが、これは土地改良事業に関する経費でございまして、主なものとしましては土木工事の減額があります。
内容としては、ここの予算書にもありますように、一般単独排水路の整備工事、それから県単ため池、それから農業基盤促進事業とありますが、まず一般単独排水路これに関しましては、入札差金が生じたため約1,800万円の減となっております。その2番目の県単ため池、これはため池の工事に関して、一つ予定していた工事が来年度に延期になりましたので、その分の約900万円の減額でございます。三つ目として、農業基盤整備促進事業、これは国補事業を使っての排水路の整備なんですが、2カ所に関しまして計画が来年度に延期になりましたので、約2,500万円の減額ということでございます。あとは一番上の県単ため池の設計委託事業、これも今申し上げたように、来年度に延期になったことが関係しまして、設計委託料もやはり約500万円のマイナス、重立ったところ以上でございます。
○黒田 委員長 そのほか、よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 そのほかないようですので、議案第1号の当
委員会付託分の経済部、
農業委員会事務局所管に対する質疑を終結いたします。
これより議案第1号の当
委員会付託分に対する
自由討議に入ります。
意見等ある委員は発言願います。
順次発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、以上で
自由討議を終結いたします。
続いて、討論に入ります。
まず、議案第1号の当
委員会付託分に対する
反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 ないようですので、議案第1号の当
委員会付託分に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号の当
委員会付託分を採決いたします。
議案第1号の当
委員会付託分は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 御異議なしと認め、議案第1号の当
委員会付託分は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
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○黒田 委員長 次に、
委員会審査報告についてお諮りいたします。
当委員会の審査報告につきましては、委員長が作成し、報告したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 御異議なしと認め、当委員会の審査報告は委員長が作成し、報告することに決定いたしました。
暫時休憩いたします。
午前11時42分休憩
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午後零時23分再開
○黒田 委員長 それでは、委員会を再開いたします。
行政視察について協議願います。
市民経済委員会の令和2年度の
行政視察を実施することについて伺います。
行政視察を実施することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 御異議なしと認めます。よって、
行政視察を実施することに決定いたしました。
行政視察の実施時期については、他の委員会との調整もありますので、私から御提案させていただきます。
実施期間につきましては、5月26日火曜日から5月28日木曜日の2泊3日で実施できればと思います。なお、視察先の都合により、1日程度ずれる可能性がありますので御了承いただければと思います。
また、経費については旅費規程の範囲により行い、派遣委員は市民経済委員全員としたいと思います。
それでは、調査事項について伺いたいと思います。
本年度の委員会視察の調査事項はどのような内容といたしますか、御意見のある委員は発言を願います。
皆川副委員長。
◆皆川幸枝 委員 ICT農業なども、実践的なものがあればいいかなと思います。それとあと市民活動センターが今度リニューアルするので、何かそういったところも見られたらいいかなと思っています。
○黒田 委員長 そのほかいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 それでは調査事項につきましては、正副委員長一任とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黒田 委員長 御異議がないようですので、実施時期につきましては、5月26日火曜日から5月28日木曜日、経費は旅費規程の範囲、派遣委員は市民経済委員全員、調査事項につきましては正副委員長一任と決定いたしました。
視察先については、調査事項により決めたいと思いますので、この件についても一任願います。
なお、
行政視察に当たり、4月分の報酬から個人負担金として2万円を徴収させていただきますので御了承願います。
また、皆様から視察先について御提案があれば正副委員長にお話をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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○黒田 委員長 以上で、本日の案件は全て終了いたしました。
よって、
市民経済委員会を閉会いたします。
午後零時25分閉会
つくば市議会委員会条例第60条第1項の規定により署名する
令和2年3月6日
委 員 長 黒 田 健 祐
副委員長 皆 川 幸 枝...