つくば市議会 2019-03-20
平成31年 3月定例会−03月20日-06号
平成31年 3月定例会−03月20日-06号平成31年 3月定例会
平成31年3月
つくば市議会定例会会議録 第6号
──────────────────
平成31年3月20日 午前11時04分開議
──────────────────
出 席 議 員
議 長 6 番 神 谷 大 蔵 君 14 番 ヘイズ ジョン 君
副議長 16 番 山 本 美 和 君 15 番 塚 本 洋 二 君
1 番 山 中 真 弓 君 17 番 浜 中 勝 美 君
2 番 小森谷 佐弥香 君 18 番 大久保 勝 弘 君
3 番 高 野 文 男 君 19 番 橋 本 佳 子 君
4 番 長 塚 俊 宏 君 20 番 小 野 泰 宏 君
5 番 黒 田 健 祐 君 21 番 高 野 進 君
7 番 小久保 貴 史 君 22 番 柳 沢 逸 夫 君
8 番 皆 川 幸 枝 君 23 番 須 藤 光 明 君
9 番 五 頭 泰 誠 君 24 番 鈴 木 富士雄 君
10 番 宇 野 信 子 君 25 番 塩 田 尚 君
11 番 木 村 清 隆 君 26 番 滝 口 隆 一 君
○議長(
神谷大蔵君) ただいまの
出席議員数は27人であります。
定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
ここで執行部から3月5日の滝口隆一君の質疑に対する答弁について、発言の訂正の申し出がありますのでこれを許可いたします。
保健福祉部長水野忠幸君。
〔
保健福祉部長 水野忠幸君登壇〕
◎
保健福祉部長(水野忠幸君) 3月5日の本会議におきまして、議案第33号 つくば市
災害弔慰金支給等条例の一部を改正する条例についての御審議の際、滝口議員からの御質問におきまして、保証人に関する規定の根拠規定について問われたところでございます。その際、私からは、
災害弔慰金の支給等に関する法律ということでお答えをさせていただいたところでございますけれども、正しくは、
災害弔慰金の支給等に関する
法律施行令ということでございますので、おわびして訂正させていただきます。
────────────────────────────────────
△議案第1号 平成30年度つくば市
一般会計補正予算(第6号)
△議案第2号 平成30年度つくば市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
△議案第3号 平成30年度つくば市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)
△議案第4号 平成30年度つくば市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)
△議案第5号 平成30年度つくば市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
△議案第6号 平成30年度つくば市
水道事業会計補正予算(第5号)
△議案第7号 平成31年度つくば市
一般会計予算
△議案第8号 平成31年度つくば市
国民健康保険特別会計予算
△議案第9号 平成31年度つくば市
下水道事業特別会計予算
△議案第10号 平成31年度つくば市
後期高齢者医療特別会計予算
△議案第11号 平成31年度つくば市作岡財産区
特別会計予算
△議案第12号 平成31年度つくば市
等公平委員会特別会計予算
△議案第13号 平成31年度つくば市
介護保険事業特別会計予算
△議案第14号 平成31年度つくば市
水道事業会計予算
△議案第15号 つくば市
職員定数条例の一部を改正する条例について
△議案第16号 つくば市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
△議案第17号 つくば市職員の
自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例について
△議案第18号 つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
△議案第19号 つくば市職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例について
△議案第20号 つくば市
税条例等の一部を改正する条例について
△議案第21号 つくば市
建築関係手数料条例の一部を改正する条例について
△議案第22号 つくば市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例について
△議案第23号 つくば市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
△議案第24号 つくば市
文化芸術振興基本条例の一部を改正する条例について
△議案第25号 つくば市
建築基準条例の一部を改正する条例について
△議案第26号 つくば市
体育施設条例の一部を改正する条例について
△議案第27号 つくば市
水道事業布設工事監督者及び
水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例について
△議案第28号
つくば市議会議員及び市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例について
△議案第29号
つくばこどもの青い
羽根基金条例について
△議案第30号
市道路線の変更について
△議案第31号
市道路線の認定について
△議案第33号 つくば市
災害弔慰金支給等条例の一部を改正する条例について
△議案第34号 財産の取得について
△請願31第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願書
△請願31第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書
○議長(
神谷大蔵君) 日程第1、議案第1号 平成30年度つくば市
一般会計補正予算(第6号)から議案第31号
市道路線の認定について、議案第33号 つくば市
災害弔慰金支給等条例の一部を改正する条例について、議案第34号 財産の取得について、請願31第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願書、請願31第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書の35件を
つくば市議会会議規則第36条の規定により一括して議題といたします。
本件に関し、各
常任委員長の報告を求めます。
初めに、
総務委員長から議案第1号、議案第15号から議案第20号、議案第28号、議案第34号、請願31第2号の審査の経過と結果について報告を求めます。
総務委員長小野泰宏君。
〔
総務委員長 小野泰宏君登壇〕
◎
総務委員長(小野泰宏君)
総務委員会は、当委員会に付託されました議案9件、請願1件を審査するため、3月6日、
予算特別委員会総務分科会終了後に委員会を開催いたしました。
その付託案件の主なる審査の経過と結果について御報告いたします。
初めに、議案第1号 平成30年度つくば市
一般会計補正予算(第6号)の当
委員会付託分の審査では、
繰越明許費補正の
Jアラート整備事業の事業内容と繰り越しの理由について質疑があり、新しいシステムに変更するための更新事業である。繰り越しの理由については、つくば市だけでなく、旧型の
Jアラートを使っている自治体が一斉に更新時期を迎え、材料の納期のおくれが予想されることや、
コミュニティ棟も完成し、組織改編や配置がえも予想され、3月までの工事完了が難しいことから、
繰り越し措置としたとの答弁がありました。
次に、繰入金の
アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金の使途について質疑があり、平成29年度に2団体から寄附があり、寄附者の意向を確認し関係部署で協議したところ、
奨学資金給付基金積立金に積み直すことになったとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第1号の当
委員会付託分は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第15号 つくば市
職員定数条例の一部を改正する条例についての審査では、
定数条例で定める職員数、
定数条例に含まれる臨時・
非常勤職員数、
育児休業等職員数の人数について質疑があり、
定数条例の職員数は合計2,203人であり、現在の
定数条例に含まれる臨時・
非常勤職員数は117人である。また、育児休業は42人、休職者は8人であるとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第16号 つくば市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についての審査では、平成30年度に年間360時間という
超過勤務命令の上限を超えている職員がいる部署と、改正後の上限を超えた場合の対応について質疑があり、主に企画や財政、国体推進、
スタートアップを担当している部署等の約50名の職員が上限時間を超えている。改正後に上限時間を超えた場合の対応は、面談など行い、事後検証を行うとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第16号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第17号 つくば市職員の
自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例についての審査では、質疑、
自由討議、討論いずれもなく、採決の結果、
全員異議なく、議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第18号 つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての審査では、
運動部活動指導員の休日に行う遠征等の対応と、既に部活動を
ボランティアで指導している方の任用について質疑があり、
運動部活動指導員の遠征等の帯同の予定はない。また、既に
ボランティアで指導していただいている方の任用については、茨城県に登録している方の中から選任されるとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第18号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第19号 つくば市職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例について、議案第20号 つくば市
税条例等の一部を改正する条例についての2件の審査では、質疑、
自由討議、討論いずれもなく、採決の結果、
全員異議なく、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第28号
つくば市議会議員及び市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例についての審査では、
議員候補者1人当たりのビラの上限枚数と経費について質疑があり、
公職選挙法では、2種類以内のビラ4,000枚までと定められている。経費は、候補者1人当たり約3万円を見込んでいるとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第34号 財産の取得についての審査では、応札額が予定価格より大幅に下がったことについての見解を求められ、設計については3者からの見積もりをとって、ほかの部署の積算方法も参考に積算しており、
落札事業者の企業努力の結果と考えているとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議があり、今後については、最低価格を設定するなど、ダンピングになるような入札の発注の仕方を防止するよう検討してほしいとの意見がありました。
自由討議終結後、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、議案第34号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、請願31第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書についての審査では、紹介議員から趣旨説明を受け、審査を行いました。
趣旨説明終了後、質疑はなく、
自由討議に入り、
生活必需品の
駆け込み値上げについて新聞記事でも取り上げられているが、低所得者層の生活がさらに圧迫される。つくば市でも貧困家庭とその子供に対する新しい事業を進めていく状況で、消費税を増税するという国の施策に本当に賛成なのかとの意見がありました。
自由討議終結後、討論に入り、賛成の立場から、つくば市として、市民の暮らしを守るために
消費税増税中止の意見書を提出することは、大事な意思表明と考え、賛成する旨の討論がありました。
討論終結後、挙手による採決の結果、賛成少数により、請願31第2号は不採択とすべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げましたが、当委員会の決定に対し、議員の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(
神谷大蔵君) これより、
総務委員長報告に対する質疑を一括して行います。
順次、質疑発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって、
総務委員長報告に対する質疑を終結いたします。
次に、
文教福祉委員長から、議案第1号、議案第2号、議案第4号、議案第5号、議案第23号、議案第29号、議案第33号の審査の経過と結果について報告を求めます。
文教福祉委員長橋本佳子君。
〔
文教福祉委員長 橋本佳子君登壇〕
◎
文教福祉委員長(橋本佳子君)
文教福祉委員会は、当委員会に付託をされました議案7件を審査するため、3月6日及び3月15日の2日間、委員会を開催いたしました。
その付託案件の主なる審査の経過と結果について御報告いたします。
初めに、議案第1号 平成30年度つくば市
一般会計補正予算(第6号)の当
委員会付託分の審査では、教育費、
社会教育振興に要する経費の
派遣社会教育主事負担金増額の理由について質疑があり、茨城県の給与改定に伴い、県から派遣されている
社会教育主事の給与に不足が生じたためである旨の答弁がありました。
続いて、教育費、
特別支援教育に要する経費の
特別支援教育支援員等養成研修実施委託料の減額の理由について質疑があり、当初、外部委託での研修を予定し、予算計上したが、今年度大幅に見直しを行い、外部委託をせずに研修を実施したためであるとの答弁がありました。
続いて、教育費、施設整備に要する経費の幼稚園、小学校及び中学校の
トイレ改修工事の減額理由について質疑があり、入札差金によるものであるとの答弁がありました。
また、中学校の
トイレ改修工事及び
空調設備設置工事の入札差金の額についての質疑があり、
トイレ改修工事は595万800円、
空調整備設置工事については6,969万8,800円であるとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第1号の当
委員会付託分は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議案第2号 平成30年度つくば市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての審査では、質疑はなく、
自由討議に入り、国民健康保険の赤字解消を図っていくに当たり、健康増進やスポーツ推進など、高齢者にかかわる計画がそれぞれ分断されているため、軸をつくった取り組みを集中的に行う必要があると思うので、今後議会として提案していきたい旨の意見がありました。
自由討議終結後、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、議案第2号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第4号 平成30年度つくば市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての審査では、質疑、
自由討議、討論いずれもなく、採決の結果、
全員異議なく、議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第5号 平成30年度つくば市
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についての審査では、認知症サポーター養成事業に要する経費の臨時職員賃金の減額理由について質疑があり、当初2名の採用を予定していたところ、1名の応募しかなかったため、1名分を減としたとの答弁がありました。
また、保険者機能強化推進交付金について質疑があり、平成30年度から交付が始まったもので、市町村の自立支援や重度
化予防等の取り組みを支援するために、61項目ある評価指標の点数によって補助金が決定し、交付される旨の答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第23号 つくば市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての審査では、質疑、
自由討議、討論いずれもなく、採決の結果、
全員異議なく、議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第29号
つくばこどもの青い
羽根基金条例についての審査では、寄附金の充当先についての質疑があり、来年度に寄附を募った分はその年度内に使う形になっており、充当先は、子供の未来支援に要する経費であるとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第33号 つくば市
災害弔慰金支給等条例の一部を改正する条例についての審査では、3月6日及び3月15日の2日間にわたり審査を行いました。
6日の審査では、保証人の規定を設けた経緯について質疑があり、国からの通知によると、保証人の有無は市町村に判断が委ねられており、無計画な借り入れによる貸し倒れを防ぐという目的から、当該規定を設けた旨の答弁がありました。
続いて、東日本大震災の特例について質疑があり、当時は特例を設け、利率を下げたり、保証人がいなくても貸し出すという対応を全国的に行ったとの答弁がありました。また、貸し付けの状況について質疑があり、つくば市では18件の貸し付けがあり、償還終了が2件、償還中が8件、措置期間中(後刻:「据置期間中」と訂正)が8件である。貸付総額は3,350万円で貸付限度額は350万円であるとの答弁がありました。
続いて、償還の方法について質疑があり、利用者の計画的な返済なども考慮し、月賦を追加した旨の答弁がありました。
その後、調査、研究が不十分であるため引き続き審査したいとの意見があり、後日改めて委員会を開催することとしました。
15日の審査では、災害援護資金の概要と災害による支給金及び貸付金等の制度について、執行部から説明がありました。
委員からは、保証人の規定について、東日本大震災の特例について、内規等での運用面について、利率について等改めて質疑があり、執行部から答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議に入り、東日本大震災の特例では、保証人なしで8人の申請があったことや、非常時の生活援護資金ということを考えると、東日本大震災に準ずるべきである旨の意見がありました。
また、委員会としてこれだけ時間を使って審議できたことはよかった、保証人に関する規定のよしあしは、実際に起きた災害に対応してみないことにはわからないが、迅速な対応や、いかに市民に寄り添った対応ができるかといったことが大事であり、執行部には今回の議論をしっかり胸に刻んでもらった対応をお願いしたいとの意見がありました。
自由討議終結後、委員から議案第33号に対する修正案が提出をされ、保証人の規定について、東日本大震災の特例に準ずる条文に修正するものであるとの説明がありました。
説明終了後、修正案に対する質疑はなく、
自由討議に入り、原案も修正案も目指す方向は同じだが、今までの執行部とのやりとりから、市が内規等でできる限り被災者により寄り添い柔軟に対応していくものと感じたので、原案に期待したいとの意見がありました。
続いて、災害発生の状況下では人の命を最優先とすべきであり、できる限り制限をしないことが望ましいため、修正案には賛成していきたいとの意見がありました。
続いて、今までの議論の中で、執行部は十分に運用できるという思いで原案に保証人の規定を設けたということを理解できたので、修正案については反対せざるを得ないが、執行部には、貸し付けに際しては柔軟な対応をお願いしたいとの意見がありました。
自由討議終結後、討論に入り、修正案に対する討論はなく、原案について反対の立場から、非常時に保証人を立てられない人がいることを想定し、その場合は市が保証人となるという考え方で、保証人が必ずいなければならないという原案には反対したいという旨の反対討論がありました。
次に、賛成の立場から、保証人ありという規定だが、保証人を用意できる、できないで区別をするのではなく、保証人を探すというところにおいても、執行部には寄り添っていただき、被災者が保証人をしっかり立ててこの制度を使い、健全に生活再建に向かえるようにしてほしいとの賛成討論がありました。
討論終結後、修正案に対する採決に入り、挙手による採決の結果、賛成少数により、議案第33号に対する修正案は否決されました。
続いて、原案に対する採決に入り、挙手による採決の結果、賛成多数により、議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げましたが、当委員会の決定に対し、議員の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(
神谷大蔵君) それでは、橋本
文教福祉委員長から委員長報告に対する訂正の申し出がありますので、これを許可します。
文教福祉委員長橋本佳子君。
〔
文教福祉委員長 橋本佳子君登壇〕
◎
文教福祉委員長(橋本佳子君) 申しわけありません。つくば市では18件の貸し付けがあり、償還終了が2件、償還中が8件、措置期間中が8件であると言いましたけれども、措置ではなく、据置期間中が8件と訂正をさせていただきます。済みませんでした。
○議長(
神谷大蔵君) これより、
文教福祉委員長報告に対する質疑を一括して行います。
順次、質疑発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって
文教福祉委員長報告に対する質疑を終結いたします。
次に、市民経済委員長から議案第1号、議案第22号、議案第24号、議案第26号の請願31第1号の審査の経過と結果について報告を求めます。
市民経済委員長黒田健祐君。
〔市民経済委員長 黒田健祐君登壇〕
◎市民経済委員長(黒田健祐君) 市民経済委員会は、当委員会に付託されました議案4件、請願1件を審査するため、3月7日、予算特別委員会市民経済分科会終了後に委員会を開催いたしました。
その付託案件の主なる審査の経過と結果について御報告いたします。
初めに、議案第1号 平成30年度つくば市
一般会計補正予算(第6号)の当
委員会付託分の審査では、農業経営対策に要する経費の補助金の減額理由について質疑があり、前年度実績をベースに予算を計上したが、申請者数が予定者数を下回ったため減額したとの答弁がありました。
質疑終了後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第1号当
委員会付託分は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議案第22号 つくば市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例についての審査では、新設される
コミュニティ棟1階の予約方法や開館時間等について質疑があり、予約や開館時間等について、地域交流センターと同様な利用ができるよう手続を進めているとの答弁がありました。また、市民からの要望が非常に高い地域であるので、市民サービス向上のため、しっかり進めてほしいとの意見がありました。
質疑終了後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第24号 つくば市
文化芸術振興基本条例の一部を改正する条例についての審査では、条例の変更内容や福祉・産業など各分野との連携について質疑があり、国の法改正に合わせて振興という文言を削除し、市の状況も踏まえ内容を改めた。条例の前文に追加した各分野との連携による相乗効果については、策定中の文化芸術推進基本計画でも、各分野と連携した個別プランを行っていくことを検討しており、全庁を挙げて文化芸術の振興を進めていきたいとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第26号 つくば市
体育施設条例の一部を改正する条例についての審査では、体育施設の指定管理について質疑があり、指定管理のメリットを生かし、その導入に向け検討している。また、指定管理者の指定を取り消した場合等について、条文を追加し、市長の直轄も含め内容を変更したとの答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、請願31第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願書の審査では、紹介議員及び請願者から趣旨説明を受け、審査を行いました。
執行部に対する質疑はなく、
自由討議に入り、女性が改姓することで、キャリアや友人関係がリセットされるなど不利益がある。社会情勢が変わってきている中、日本だけが夫婦同姓に固執していることは、議論して改めていく必要があるので、賛成するとの意見がありました。
討論に入り、反対の立場から、個々人の価値感や生活が時代とともに変化する中、夫婦別姓制度が求められていることも理解はできるが、日本の伝統的家制度を鑑みるに、子供がどちらの姓を名乗るのかなど、さまざま議論があるのも確かである。選択的であっても、日本の社会を構築する家制度、家族のあり方に大きな影響を及ぼす可能性があることから反対する旨の討論がありました。
賛成の立場から、個人個人が大事にされる社会づくりが憲法の根本であり、そういう立場から夫婦別姓制度の導入は、憲法に適している旨、また、社会保障加入は事実婚でも可能であるものの、住民票等の資料をそろえる必要があることや、税法上では配偶者控除が認められない等の不利益なことが多いため、選択できる方がよいと考え、賛成する旨の討論がありました。
討論終結後、採決の結果、賛成多数により、請願31第1号は採択すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。
○議長(
神谷大蔵君) これより、市民経済委員長報告に対する質疑を一括して行います。
順次、質疑発言を許します。
五頭泰誠君。
〔9番 五頭泰誠君登壇〕
◆9番(五頭泰誠君) 市民経済の中の請願31号の1号の中での夫婦別姓のことなんですけれども、この中に世論調査についての記載があります。委員会では、この辺の質疑があったのでしょうか。もしあったとしたら、その内容を教えていただければと思います。
○議長(
神谷大蔵君) 黒田健祐君。
〔市民経済委員長 黒田健祐君登壇〕
◎市民経済委員長(黒田健祐君) 五頭議員の質問にお答えをいたします。
内閣府が公表した世論調査の数値に関する議論はなかったと記憶をしております。
以上であります。
○議長(
神谷大蔵君) ほかに質疑発言がございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって市民経済委員長報告に対する質疑を終結いたします。
次に、都市建設委員長から議案第1号、議案第3号、議案第6号、議案第21号、議案第25号、議案第27号、議案第30号、議案第31号の審査の経過と結果について報告を求めます。
都市建設委員長五頭泰誠君。
〔都市建設委員長 五頭泰誠君登壇〕
◎都市建設委員長(五頭泰誠君) 都市建設委員会は、当委員会に付託された議案8件を審査するため、3月7日、予算特別委員会都市建設分科会終了後に委員会を開催いたしました。
その付託案件の主なる審査の経過と結果について御報告いたします。
初めに、議案第1号 平成30年度つくば市
一般会計補正予算(第6号)の当
委員会付託分の審査では、債務負担行為補正、衛生費、平成30年度リサイクルセンター施設運転管理委託の減額理由について質疑があり、委託業務内容を精査した結果、設計額に変更が生じたことにより、債務負担行為額も設計額に合わせて減額するものであるとの答弁がありました。
続いて、8款土木費、学園地区市街地振興に要する経費のクレオ跡地公共施設導入基本構想検討業務委託料の減額理由について質疑があり、当該事業は、クレオ跡地に公共施設を導入する場合の検討業務であり、今年度実施しないこととなったため減額するものであるとの答弁がありました。
続いて、土木費国庫補助金の減額の理由について質疑があり、土木費国庫補助金である土木費補助金、都市計画費補助金及び住宅費補助金については、いずれも要求額に対する国からの内示額が少なかったため減額するものであるとの答弁がありました。
質疑終了後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第1号の当
委員会付託分は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第3号 平成30年度つくば市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)、議案第6号 平成30年度つくば市
水道事業会計補正予算(第5号)、議案第21号 つくば市
建築関係手数料条例の一部を改正する条例について、議案第25号 つくば市
建築基準条例の一部を改正する条例について、議案第27号 つくば市
水道事業布設工事監督者及び
水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例について、議案第30号
市道路線の変更について、議案第31号
市道路線の認定についての7件の審査では、それぞれ質疑、
自由討議、討論いずれもなく、採決の結果、
全員異議なく、議案第3号、議案第6号、議案第21号、議案第25号、議案第27号、議案第30号、議案第31号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げましたが、当委員会の決定に対し、議員の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(
神谷大蔵君) これより、都市建設委員長報告に対する質疑を一括して行います。
順次、質疑発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって都市建設委員長報告に対する質疑を終結いたします。
次に、予算特別委員長から議案第7号から議案第14号の審査の経過と結果について報告を求めます。
予算特別委員長山本美和君。
〔予算特別委員長 山本美和君登壇〕
◎予算特別委員長(山本美和君) 予算特別委員会は、当委員会に付託されました議案8件を審査するため、3月5日、15日に全体会、6日、7日に各分科会を開催いたしました。
その付託案件の主なる審査の経過と結果について御報告いたします。
3月15日の審査では、各分科会委員長からそれぞれ3月6日、7日に開催されました各分科会所管の議案の審査の経過について報告を受けました。
質疑に入り、議案第7号 平成31年度つくば市
一般会計予算の審査では、市長に対し、近年の職員数増加の要因と定員管理の考えについて質疑があり、人口増加や高齢
化に伴う行政需要の高まり、さまざまな政策課題へ対応するため、必要な職員数を確保してきた。また、定数管理に関する市長の考えについては、中長期的な財政状況を踏まえつつ、業務改善の取り組みや職員の意識改革を進め、市民ニーズに迅速かつ丁寧な行政サービスを提供することを総合的に判断しながら、適正な定数管理を行っていくとの答弁がありました。
委員からは、行政改革アクションプランに定められた数字を大きく上回っていることもあり、今後とも適切な定員管理、行政運営に努められたいとの意見がありました。
続いて、平成31年度の当初予算編成の基本方針とその考え方などについて質疑があり、基本方針については、「世界のあしたが見えるまち」を目指して、市長公約事業ロードマップに基づく六つの柱を軸に事業を推進するとともに、持続可能都市ヴィジョンを実現するための事業を盛り込んだ予算案としている。均衡予算の原則の観点からは、歳入増加の見込み以上に、歳出面での義務的経費の増加など、喫緊の課題に対応する必要性から、歳出超過の厳しい財政状況ではあったが、市債や基金を活用し、収支のバランスを図った。編成方法としては、平成28年度から行ってきた枠配分方式は、各部がその権限と責任を持つため、スクラップアンドビルドの促進などのメリットがある一方、予算配分の硬直
化などのデメリットも考えられるため、平成31年度当初予算編成に当たっては、個別査定方式を採用し、査定を徹底して行った。今後についても、引き続き個別査定方式と枠配分方式を相互に取り入れながら予算編成を行っていくとの答弁がありました。
そのほか、まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する予算についても質疑があり、市長から詳細な答弁がありました。
質疑終結後、
自由討議、
討論ともになく、採決の結果、
全員異議なく、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第8号 平成31年度つくば市
国民健康保険特別会計予算、議案第9号 平成31年度つくば市
下水道事業特別会計予算の2件の審査では、質疑、
自由討議、討論はいずれもなく、採決の結果、
全員異議なく、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第10号 平成31年度つくば市
後期高齢者医療特別会計予算の審査では、質疑、
自由討議ともになく、討論では、反対の立場から、当初から75歳以上の高齢者を別建てにした差別的医療制度であり、これ以上高齢者の医療費負担がふえることは、医療機関受診率を低下させ、病気の重症
化を引き起こすことにつながりかねないとの反対討論がありました。
討論終結後、挙手による採決の結果、賛成多数により、議案第10号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第11号 平成31年度つくば市作岡財産区
特別会計予算、議案第12号 平成31年度つくば市
等公平委員会特別会計予算の2件の審査では、質疑、
自由討議、討論いずれもなく、採決の結果、
全員異議なく、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第13号 平成31年度つくば市
介護保険事業特別会計予算の審査では、質疑、
自由討議ともになく、討論では、反対の立場から、高齢者福祉計画の第7期計画策定の際に介護保険料の階層をふやしたり、累進性を高めることで低所得者層の軽減を図ろうとしたことは評価するが、保険料見直しのたびに値上げとなり、2人以上の勤労者世帯の非消費支出の中で、介護保険料が2005年から2016年の間に1.84倍になっている現状は、到底容認できない旨の反対討論がありました。
討論終結後、挙手による採決の結果、賛成多数により、議案第13号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第14号 平成31年度つくば市
水道事業会計予算の審査では、質疑、
自由討議、討論いずれもなく、採決の結果、
全員異議なく、議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げましたが、当委員会の決定に対し、議員の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(
神谷大蔵君) これより、予算特別委員長報告に対する質疑を一括して行います。
順次、質疑発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって予算特別委員長報告に対する質疑を終結いたします。
以上で、各委員長の報告は終了いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) これより、
つくば市議会会議規則第42条の規定により討論、採決に入ります。
討論、採決については、議案、請願の順序により行います。
初めに、議案第1号から議案第6号までの討論をつくば市議会先例集第7章第1節187により一括して行います。
討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。
これより、議案第1号 平成30年度つくば市
一般会計補正予算(第6号)から議案第6号 平成30年度つくば市
水道事業会計補正予算(第5号)までをつくば市議会先例集第7章第2節193により一括して採決いたします。
お諮りいたします。
議案第1号から議案第6号までは、総務、文教福祉、市民経済、都市建設委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第6号までは、総務、文教福祉、市民経済、都市建設委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第7号の討論に入ります。
議案第7号に対する賛成討論の発言を許します。
19番議員橋本佳子君。
〔19番 橋本佳子君登壇〕
◆19番(橋本佳子君) 日本共産党橋本佳子より、議案第7号 平成31年度つくば市
一般会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。
つくば市の
一般会計予算は880億円、前年比で24億円の増となり、これまで続けてきた史上最高額をさらに上回るものとなりました。これは、エクスプレス沿線開発を中心に人口増加が続いているということがあります。そのため、個人市民税が5億円、固定資産税が5億円、計10億円の税金収入が例年どおりふえました。歳出では、子育て、交通、道路など切実な住民要望が前進する予算になりました。市議団が取り上げてきた児童館プレイルームのエアコン設置や、おたふく風邪予防接種の助成、つくバス・つくタクの改善、福祉タクシー利用券助成の拡充や医療的ケア児等発電機購入助成は、当事者団体の切実な要望に素早く応えたものでした。保育所、学童の
待機児童対策として、施設増の予算も計上されています。しかし、ゼロ歳児から2歳児の待機児童数は188人と、県下1位になりました。公立の役割も含め、質、量ともに引き上げる対策が課題です。
沿線開発による人口増による税収の伸びが続いていますが、住民増加は、学校、市民活動センター、図書館など都市施設の整備が待たれることになります。そのため、出資していかなければなりません。学校建設が間に合わず、学園の森義務教育学校に30教室のプレハブ校舎の建設や、竹園西小、竹園東中の校舎増築など問題も残しました。
新年度予算に、財政調整基金が約20億円取り崩され、財政規模を揺るがしたのではとの意見が出ました。財政調整基金の役割は、学校など大規模工事のあるときや行政需要が高まるとき、さらに、災害対策で緊急を要する場合などに年度を越えて対処するためのものです。ただし、大規模災害の負担は国が持つことでありますので、基本は後で返済をされます。
この立場からすれば、今回の市の処理は問題がありません。しかも、財政調整基金の残金は29億円あり、緊急の災害対策に対処できないことはありません。また、公共施設基金が16億円、学校建設基金が14億円あり、これらは財政調整基金にかわって、今後の人口増加による行政需要の増加に対処していくことになります。
以上の観点から、引き続き市民生活に寄り添った積極的な対応に力を尽くすことを要望し、賛成といたします。
○議長(
神谷大蔵君) これをもって討論を終結いたします。
これより、議案第7号 平成31年度つくば市
一般会計予算を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第7号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第7号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第8号及び議案第9号の討論をつくば市議会先例集第7章第1節187により一括して行います。
討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。
これより、議案第8号 平成31年度つくば市
国民健康保険特別会計予算及び議案第9号 平成31年度つくば市
下水道事業特別会計予算をつくば市議会先例集第7章第2節193により一括して採決いたします。
お諮りいたします。
議案第8号及び議案第9号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号及び議案第9号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第10号に対する討論に入ります。
議案第10号に対する反対討論の発言を許します。
1番議員山中真弓君。
〔1番 山中真弓君登壇〕
◆1番(山中真弓君) 議案第10号 平成31年度つくば市
後期高齢者医療特別会計予算に反対の立場で討論いたします。
保険料の見直しに当たり、財政安定
化基金等の活用で値上げを行わないよう、日本共産党県議団や関係自治体の議員とともに要請をしてきました。広域連合議会として、2年前の見直しに引き続き、保険料を据え置いたことについては評価いたします。しかし、75歳以上の高齢者の皆さんを別建てにした後期高齢者医療制度には、当初から差別医療だと撤回を求められる中、見切り発車をしたものです。
さらに、政府は2019年度から、新たに75歳に達する方の医療費の窓口負担を現在の1割から2割に引き上げるよう求めています。70歳から74歳の医療費自己負担は、2014年度から段階的に引き上げられ、現在は2割負担となっています。高齢者の貧困率は年々上昇しており、これ以上医療費負担がふえることは、医療機関の受診率を低下させ、病気の重症
化を引き起こします。
日本共産党は、安心した老後を迎えるためには、かつて医療費の無料
化を行ってきた老人保健制度のような新たな保険制度を確立するよう国に求め、反対してきました。
よって、この立場で反対いたします。
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論を許します。
5番議員黒田健祐君。
〔5番 黒田健祐君登壇〕
◆5番(黒田健祐君) 議案第10号 平成31年度つくば市
後期高齢者医療特別会計予算について、賛成の立場から討論をいたします。
後期高齢者医療制度は、後期高齢者の適切な医療を確保するために必要不可欠な制度であり、当予算には、後期高齢者医療制度を運用する上で必要な予算が計上されていると考えます。このようなことから、今後も後期高齢者医療制度が円滑かつ安定的に運営されることを希望し、賛成討論といたします。
○議長(
神谷大蔵君) これをもって討論を終結いたします。
これより、議案第10号 平成31年度つくば市
後期高齢者医療特別会計予算を起立により採決いたします。
議案第10号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
神谷大蔵君) 起立多数。よって、議案第10号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第11号及び議案第12号の討論をつくば市議会先例集第7章第1節187により一括して行います。
討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。
これより、議案第11号 平成31年度つくば市作岡財産区
特別会計予算及び議案第12号 平成31年度つくば市
等公平委員会特別会計予算をつくば市議会先例集第7章第2節193により一括して採決いたします。
お諮りいたします。
議案第11号及び議案第12号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号及び議案第12号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第13号に対する討論に入ります。
議案第13号に対する反対の討論の発言を許します。
1番議員山中真弓君。
〔1番 山中真弓君登壇〕
◆1番(山中真弓君) 議案第13号 平成31年度つくば市
介護保険事業特別会計予算について、反対の立場で討論します。
3年ごとに見直される高齢者福祉計画の第7期計画策定に当たり、介護保険料の見直しが行われました。所得階層を2段階ふやし、14段階から16段階にするとともに、累進性を高めることで低所得者層の軽減を図ろうとしたことには評価いたしますが、基準額を年額7万700円から1,900円引き上げ、7万2,600円にしたことで、効果を生み出すことができませんでした。
総務省の家計調査によると、2人以上の世帯のうち勤労者世帯の非消費支出は、2005年の月額8万3,429円から、2016年には9万8,276円へと1.18倍に増加し、消費支出は同じ時期に6%の減少でした。非消費支出の中で極端に伸びているのは、介護保険料です。2005年から2016年の間に1.84倍になっています。つくば市は、第6期計画の際に大幅な値上げを行い、県下3番目の保険料となりました。当然、収納率は落ち、平成28年度の収納率は、前年の合計所得金額が80万円以下から200万円未満の所得層の収納率は、70%から80%台にとどまっています。安倍政権が推し進める税と社会保障の一体改革により、負担増のサービス取り上げの制度改悪が繰り返されています。取り立ての強化ではなく、低所得者層に寄り添う保険料、利用料の軽減措置を求め、反対といたします。
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論を許します。
17番議員浜中勝美君。
〔17番 浜中勝美君登壇〕
◆17番(浜中勝美君) 議案第13号 平成31年度つくば市
介護保険事業特別会計予算について、賛成の立場から討論いたします。
高齢
化が進展する中、介護を必要とする状態になっても安心して生活できるように社会全体で支えていくため、
介護保険事業特別会計予算の確保はなくてはならないものと考えています。
このたびの平成31年度当初予算は、高齢者の生きがいづくり等を支援するとともに、介護を必要とする方及びその家族が安心して生活するため、ぜひとも必要なものと判断し、賛成討論といたします。
○議長(
神谷大蔵君) これをもって討論を終結いたします。
これより、議案第13号 平成31年度つくば市
介護保険事業特別会計予算を起立により採決いたします。
議案第13号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
神谷大蔵君) 起立多数。よって、議案第13号は、予算特別委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第14号から議案第19号までの討論をつくば市議会先例集第7章第1節187により一括して行います。
討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。
これより、議案第14号 平成31年度つくば市
水道事業会計予算から、議案第19号 つくば市職員の旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例についてまでをつくば市議会先例集第7章第2節193により一括して採決いたします。
お諮りいたします。
議案第14号から議案第19号までは、総務、予算特別委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第14号から議案第19号までは、総務、予算特別委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
暫時休憩いたします。
午後1時より再開いたします。
午前11時59分休憩
──────────────────────────
午後1時00分再開
○議長(
神谷大蔵君) 休憩前に引き続き再開いたします。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第20号に対する討論に入ります。
議案第20号に対する反対の討論の発言を許します。
26番議員滝口隆一君。
〔26番 滝口隆一君登壇〕
◆26番(滝口隆一君) 反対討論を行います。
法人税割の導入による法人税率の引き下げにより、法人市民税9億7,400万円の減収は痛いです。税収が人口増で伸びているとはいえ、学校、交流センター、保育所など、まちづくりの施設が待ったなし、こんな中で減収はとんでもありません。国の言う地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るためというなら、地方交付税の交付割をふやして、それに充てるべきです。
今、地方創生に取り組んでいますが、地域循環経済を推進しても、法人市民税が削られたら、幾ら交付税が来てもそれは自分たちの努力でありませんので、地方創生力のトーンダウンにつながることも懸念されます。
よって、国のやり方に意見を申して、反対討論とするものです。
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論を許します。
5番議員黒田健祐君。
〔5番 黒田健祐君登壇〕
◆5番(黒田健祐君) 議案第20号 つくば市
税条例等の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。
このたびの条例改正は、主に上位法令である地方税法の一部改正を受けた改正であり、必ず行う必要があると考えます。
よって、議案第20号に賛成するものであります。
○議長(
神谷大蔵君) これをもって討論を終結いたします。
これより、議案第20号 つくば市
税条例等の一部を改正する条例についてを起立により採決いたします。
議案第20号は、
総務委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
神谷大蔵君) 起立多数。よって、議案第20号は、
総務委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第21号から議案第31号までの討論をつくば市議会先例集第7章第1節187により一括して行います。
討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。
これより、議案第21号 つくば市
建築関係手数料条例の一部を改正する条例についてから、議案第31号
市道路線の認定についてまでをつくば市議会先例集第7章第2節193により一括して採決いたします。
お諮りいたします。
議案第21号から議案第31号までは、総務、文教福祉、市民経済、都市建設委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第21号から議案第31号までは、総務、文教福祉、市民経済、都市建設委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第33号に対する討論に入ります。
議案第33号に対する反対討論の発言を許します。
26番議員滝口隆一君。
〔26番 滝口隆一君登壇〕
◆26番(滝口隆一君) 反対討論を行います。
前の国の法律は、350万円を限度に、利率3%で保証人つきでした。これだと使い勝手が悪いわけでございます。通常時も保証人をつけるのは難しいのに、何しろ大規模災害時に保証人を見つけることは至難のわざです。近くにいる方は全て被害者です。もし見つかったとしても、災害復興ですから、リスクは通常の倍以上高い。焦げついたら1家族だけで済まず、保証人家族も巻き添えになる。これでは復興は進みません。
そこで国は、3.11の際には特例として、利子なしについては保証人をつけるけれども、利率1.5%については保証人なしと対応しました。その後の法改正ではさらに進んで、保証人条項はなしになりました。しかし、地方自治体には、焦げついたときの返還が求められることから、3.11のときの国の取り組みを条例
化する自治体がほとんどとなりました。
ところが、つくば市条例改正では、前の法律の時点に戻る改正になってしまいました。3%で保証人つきであります。これでは後退になります。国の改正理由や市民の気持ちに思い至らず、市役所の立場だけを強調したものであります。結局、災害時の復興をおくらせるものとなります。真っ向から反対するものであります。
もう一点、復興資金の貸し付けという制度の問題でございます。貸し付けをするためには、保証人がいるかどうかだけではないのです。まず、本人確認をして、返還が保障できるのか。現場確認、焦げつけば、その追求、これは銀行の業務です。ノウハウのない市役所の仕事ではありません。貸し付けを考えるのだったら銀行に任せ、利子補給に徹するというやり方もあります。
さらに、今問題になっているのは、前回については300万円支給になっていますが、これでは足らず、500万円まで上げてほしいという声が大きくなっています。半壊はようやく常総水害のときに県が対象にしましたが、国は一切ありません。国は、半壊時も350万円を限度額にして支給する制度を進めるべきではないでしょうか。これなら地方自治体として何の心配もなく災害復旧に取り組めるのではないでしょうか。国の姿勢の転換をも求めて反対討論とするものです。
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論を許します。
4番議員長塚俊宏君。
〔4番 長塚俊宏君登壇〕
◆4番(長塚俊宏君) 議案第33号 つくば市
災害弔慰金支給等条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。
災害時支援制度の災害援護資金の貸し付けは、用途が限定されない見舞金や、また弔慰金等、各種ある中の一つの制度です。生活の立て直しを目的に貸し付けを行う制度として、従来から実施してきたものであります。これまでは全国一律の制度でありましたが、今般、自治体に制度設計が委ねられました。そして、本議会において、
文教福祉委員会に議案第33号が付託されました。
委員の1人として、委員会の中での審議は今までにないほどの時間をかけながら、丁寧かつ十分な議論がされたと思っています。結果、つくば市の制度としては公平であり、災害時には、都度その災害に見合った本当に制度を必要とする市民に寄り添いながら、また、目的に合った有効な制度でなければならないとの考えは一致したと思っています。
しかし、実際に東日本大震災級の災害が発生した場合は、当然、地方自治体のみならず、国策としても特別措置等をとらざるを得ないことになると思われます。であるならば、公平さを保つためにも、そして、本当の意味での自立支援となるためにも、現行制度と同じく保証人を付することが、利用者にとっても、つくば市にとっても必要であると判断し、賛成討論といたします。
○議長(
神谷大蔵君) 反対討論を許します。
12番議員北口ひとみ君。
〔12番 北口ひとみ君登壇〕
◆12番(北口ひとみ君) 議案第33号に反対の立場で討論します。
災害援護資金とは、災害という異常事態によって生活の立て直しが急務になった方への支援が目的で貸し付けられる制度です。国は、近年の社会情勢を踏まえ、被災者支援の充実を図る観点から見直しを行うとしております。東日本大震災の折は、特例法により利率1.5%の場合、保証人が不要とされ、また保証人を立てた場合は無利息とされるなど、一定程度、被災者の生活再建に資する制度を実施しました。
今回、法及び施行令の一部改正に伴い、つくば市でも償還方法を年賦以外に半年賦や月賦を追加し、利率は東日本大震災の特例を参考に年3%以内とし、規則で年1.5%にしたいとのことです。しかし、保証人については、貸し付けを受け入れようとするものは立てなければならないとしています。利率を東日本大震災の特例を参考にするのであれば、保証人なしの場合、年1.5%であり、その根拠には矛盾が生じています。
内閣府では、地方分権改革に関する提案募集を毎年行っており、平成30年度の提案の災害援護資金貸付金の補償に関する規定の見直しという項では、幾つかの自治体から、現実的には、連帯保証人制度が機能していないことにより、貸付金の償還期間における市町村の債権回収事務に支障を来している。市町村が円滑に債権回収をして適切な債権管理ができるような制度へと見直しを行っていただきたい旨の意見が出されています。
これに対し、各府省から何回かやりとりがあった後、最終的な回答として、災害援護資金の借受人は、低所得者や高齢者が多いことから、就労のみならず、資金管理を適正に行いつつ返済が行われるよう留意が必要としつつも、災害という本人の責めに帰さない突発的な理由により、貸し付けを受けるための資産を失った被災者の救済として災害援護資金の貸し付けを行うものであるから、原則は被災者の貸し付け希望額のとおり貸し付けることとしている。また、金融機関等のサービスの提供を受けることが困難な者に対するセーフティネットとしての役割を持っていると述べています。つまり、災害援護資金の本質は、被災者にとってセーフティネットであるとの見解です。
つくば市でも、災害援護資金の支給に当たっては一定の審査が行われており、湯水のように支給するわけではありません。貸し倒れの防止については、返済計画初め、貸し付け後の確認を行うなどの対策を講じるのが得策であろうと考えます。
また、東日本大震災の特例では、つくば市でも18件中8件が保証人なしでの支給をしている実績からも、今後保証人が得られないケースは想定すべきであり、誰一人取り残さないという精神にのっとるならば、市が保証人になるという最終的な公的支援を行使する立場に立ち、東日本大震災の特例のように、保証人なしも選択できるよう改正すべきと考え、以上のことから、この議案には反対します。
○議長(
神谷大蔵君) これをもって討論を終結いたします。
これより、議案第33号 つくば市
災害弔慰金支給等条例の一部を改正する条例についてを起立により採決いたします。
議案第33号は、
文教福祉委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
神谷大蔵君) 起立多数。よって、議案第33号は、
文教福祉委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、議案第34号に対する討論に入ります。
討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。
これより、議案第34号 財産の取得についてを採決いたします。
お諮りいたします。
議案第34号は、
総務委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第34号は、
総務委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、請願31第1号の討論に入ります。
請願31第1号に対する反対討論の発言を許します。
9番議員五頭泰誠君。
〔9番 五頭泰誠君登壇〕
◆9番(五頭泰誠君)
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願書に対する反対討論を行います。
まず第一に、請願書の中に、世論調査のデータ数字が、賛成・容認が66.9%といった高い指針になっております。反対が29.3%と。これが、実は本当に正確なものなのかということに関しては、非常に私は疑問に感じます。
なぜかといいますと、これは2月10日、内閣府の5年ごとに実施している家族の法制に関する世論調査の結果を発表して、それを採用していると思うのですけれども、実はこれは新聞各社は、当時どのように報道したかということを確認しますと、東京新聞、毎日新聞、夫婦別姓賛成、過去最高42%、反対29%。産経ニュースも、見出しは、賛成派が反対派を上回ったという報道をして、新聞各社こういった報道をされております。
しかしながら、内閣府の世論調査を正確に言うと、次のようになっています。まず、夫婦は同じ姓を名乗るべきで法律を改める必要はない、これは29.3%で、反対ということですね。それから、夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗ることができるように法律を改めても構わないが42.5%。ただし、これにはこんな前書きがしてありまして、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合にはとなっております。ですから私は、この42.5%は、正確に報道するのであれば、婚姻前の姓を名乗ることができるように法律を改めても構わないということを選んだのは、容認派だと思うんですね。あくまでも希望している場合はと前書きがしてあるわけですから。また、これをマスコミ各紙も賛成派と報じているのです。
もう一つ、実は3番目があります。夫婦は同じ姓を名乗るべきだが、夫婦前の姓を通称として使えるように法律を改めても構わないという、これが24.4%であります。これも前置きがありまして、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望していても夫婦は同じ姓を名乗るべきだがと。だけれども、旧姓も通称として使えるように法律を改正しても構わないというのは、アンケート調査で出ています。これを新聞各紙とも、そもそも通称使用の認容派の存在自体をも報道していないのが多いわけです。朝日新聞は正確に報道しております。この3番目の今、通称使用を、夫婦別姓の前提は一つの名字というべきですから、反対にカウントしていないのですね。請願書の内容には、このデータの分析の表記がちょっと怪しくて、通称使用は、基本は反対なのに通称使用の支持を容認派の数字、24.4%を賛成派42.5%に足して、容認、賛成として66.9%という表現になっているわけです。これはちょっと私からすると、ゆゆしきことで、まさに何となく印象操作にでも使っているとしか思われないような表記になっております。
その世論調査のデータの表記について、請願書に正確に私は表記されていないことはとても遺憾であり、残念であると考えます。請願者が書いたのか、紹介議員がどのようにチェックしているのか、忘れたのか、単なるミスなのか、そういうふうに思います。
また委員会でも、このことを先ほど質疑をしましたけれども、このことに関する質疑があったのかということに関しては、なかったという委員長報告があったのですけれども、委員会では賛成が多数で、意見書まで今後提出されることになっているわけですから、そのところが十分議論されたのか、された上での賛否だったのかと。委員会での議論の内容についても、本当に不信を感じざるを得ません。
私は、内閣府の世論調査の正しい見方は、容認派が42.5%、反対派が53.7%ですね。そして、ただし、やっぱり旧姓の通称使用の認識に対する意識の拡大が広がっているとか、正確な見方をすべきだと考えております。
ちなみに、この調査では、夫婦別姓が子供に与える影響についても質問しています。各紙とも、これはやっぱり報道していないのですけれども、それについての答えは、子供に対しては好ましくない影響があると思う、これが62.6%、影響がないと思うが32.4%。影響があると思うと答えた割合は、特に女性が高い。ぜひ、この世論調査の認識について、しっかり議員各位に持っていただきたいと思います。
そして、まずこの夫婦別姓制度については、平成27年に裁判が行われております。この裁判は、複数の女性らによって、離婚後、女性のみに再婚禁止を設けている法律とともに、女性蔑視になるのではないかということが憲法違反ではないかという視点で争われた裁判でありまして、背景には、女性の社会進出や、夫婦や個人のあり方に対する考え方の家族の多様
化といった現代社会の人々の変化があります。最高裁大法廷での判決理由の一つは、どちらの姓を選ぶかは当事者に委ねられており、性差別には当たらない。もう一つは、現実には、妻が改姓するのが多いとしても、旧姓の通称使用が広まっているので女性の不利益は緩和されている。そして、三つ目は、同制度には合理性があるなどとして合憲判決が出ています。15人の判事のうち、合憲と判断した判事は全て男性です。少数意見で違憲と判断した判事5人のうち3人が女性でありました。
裁判結果は、どの条文に対しても、当然ながら憲法違反ではないとしていますが、その中でも、姓が改められることについての不利益が生じることを認めている内容にはなっています。ここが注目すべきことでありまして、しかし、この不利益の理由が、この夫婦同姓の原則によるものであるかということに関しては、どの条文に関しても、肝心な部分を国民的議論とか民主的なプロセスとして国会に判断を委ねているといった内容になっております。これは、請願者の趣旨、請願書の趣旨にも明記される点でありまして、この辺は理解できるものかなと思います。
夫婦別姓について、私が反対する最大の理由は、やはり日本の国家としての風習や伝統、家族制度など、社会的文化を含め、これらをあわよくば崩壊へと結びつけるきっかけになると考えるからです。私たちの先祖が大切にしてきた家族の一体性が損なわれるおそれがあると。日本では、同姓夫婦の中で子供を育てて、共通の価値感をはぐくみ、家族のきずなを強めてきた。名字に象徴される家制度は、日本の地域社会を構成する重要な単位でもあり、夫婦別姓は、日本社会の仕組みを根底から覆しかねない制度だと考えます。日本のように、夫婦別姓を認めない国は、世界でも少数派だとの意見もありますが、江戸時代の屋号に起因する名字制度は、日本の伝統的な生活文化であり、外国と比較して論じるべきでもないと考えます。
例えば、お隣の韓国では、本貫という、これは戸籍をつくるときの土地のことを言うのですけれども、これが転じてその氏族の発祥の地をあらわすことになって、これが日本でいう氏になっております。非常にこれを大切にしております。伝統を尊重するために、父方の血統を非常に大切にするということで、例えば「朴」という姓の男女の結婚についても、先祖をさかのぼり、同系統の先祖を持つ同士であれば、最初から結婚など論外なことでもあるし、けもの並みの野蛮な行為とされております。そのため、違う血統同士の婚姻しか認められず、それぞれがその血統を示すための姓を保つわけです。だから、韓国は、結果としては夫婦別姓になります。しかし子供は、父親の継承者となるため父親の姓を名乗り、そのファミリーの名称は父親の姓を採用します。これは韓国の歴史と伝統文化などを考慮して、積年の結果としての韓国ならではの名字制度といえます。
アメリカなども、州によって法律が違い、通り一辺倒が当たり前だということもなく、他の国も宗教上や文化的な背景を含め決定しているようであります。子供がいる場合は、国によって異なるようです。決して今、日本で言われているような個人の尊重とか男女同権とか、家の否定とか、こういうことではありません。他の国も、姓制度、苗字制度の成り立ちの経緯は、自国の歴史や慣習、伝統、国柄などが由来になっております。だから、単に夫婦同姓や別姓の国の数だけを多い少ない云々しても、本質の理論とはなりにくいのではないかと考えております。
日本人は、同族の家族が一つ屋根の下で暮らしながら、田畑を耕し、山や海を守ってきた。その一体感は現代人の日本人が受け継ぎ、後世に引き継ぐべき感覚ではないかと考えます。現実的には、現在の日本人はまさに忘れされようとしている感覚でありました。私どもが最も大切にしたい、まさに保守の基本理念にある考え方であります。私はこの基本のもとに考えれば、夫婦別姓の発展的議論展開は、私どもにとっても容易に受け入れられるべき議論でないことは明白であります。対等の男女関係による新しい家族像をつくるべきとの考えもありますが、私はそれは幻想だと考えます。夫婦別姓は、行き過ぎた個人主義を助長し、家族の解体をも引き起こす可能性は大きい。個人主義に基づく別姓の夫婦のもとで、子供は父と母のどちらの苗字を選ぶか、どの時点で決めるのか、婚姻届け時か提出時か、子供の出生時か、子供に選ばせるのか、複数生まれたらどうするのか、共通にするのか、ばらばらにするのか、再婚同士はどうするのか、決まらなかった場合の決定の仕組みはどうするのか、子供同士に苦しみを与えるような選択をさせるのかと。子供は自分のアイデンティティー探しに悩み、苦しむだろうと想定されます。先ほどの報道されていなかった内閣府の世論調査にも、その子供に対する不安な意識は明確に表現されていると感じます。それが我が国、日本のあるべき家族像と言えるのか、大いに疑問を感じます。このように夫婦別姓の議論は、婚姻の形や家族という基本的なあり方を根本的に壊すことになりかねません。
そこで、議論の本質は何かといえば、それぞれの国の歴史や伝統、宗教、文化、習慣によって、姓の形も違ってくるので、請願者が求めるようなキャリアの分断や家族の多様
化、個人尊重とか男女同権とかというようなささいなことで議論するのではなく、ファミリーネームを持つべきなのかとか、日本人として民族のスタイルはどうするほうがよいのかというようなもので進めていくべきだと思っております。
また、世論調査の精査をもとに、旧姓の通称使用の要望を受け、近年、通称使用の範囲が急速に拡大していることは、日本の社会全体が変化に対応している事実と認識いたします。夫婦同姓を合憲とした最高裁でも、旧姓使用が広がっており、不利益を軽減できるとしたことに無関係ではありません。実際に、国家公務員については、全省庁で原則として旧姓使用を認めると発表しました。特に、裁判官が通称使用を認められない代表職種であったことを思えば、今後、職業上の旧姓使用はさらに拡大することは想定できます。
一方、政府は、女性活躍加速のための重点方針をまとめて旧姓の通称使用の拡大方針を打ち出しました。マイナンバーカードに届け出による旧姓を併記することが速やかに可能となるように、関係法令の改正とシステム改修を行います。パスポートについても、2019年度をめどに、届け出により旧姓を併記することが可能になるように検討に入っております。旧姓の通称使用が拡大しつつある中で、姓を改正する不利益が解消されつつある社会現状を考えると、なおさらながら、軽々な夫婦別姓制度の導入を議論展開することは、つくば市議会としても慎重になるべきだと考えます。
ましてや委員会では、このデータの最初のアンケートのような表記、これはちょっとミスなのかと、とれるような文面のまま意見書を採決しているようですので、これから採決もするのでしょうけれども、大変私は重いと思います。この内容では、とても私は恥ずかしくて議会では通すわけにはいかないと考えております。
以上のような意見を述べさせていただきまして、
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願書に対する反対討論といたします。
以上です。
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論を許します。
8番議員皆川幸枝君。
〔8番 皆川幸枝君登壇〕
◆8番(皆川幸枝君) 請願31第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願に賛成の立場で討論いたします。
選択的夫婦別姓制度は、選択的夫婦別氏制度とも言われ、平成8年2月26日に法務省の法制審議会総会で制度案が決定しております。この法制審議会が決定した制度の内容は、夫婦は婚姻の際に、これまでのように同じ姓を名乗ることもできるし、どちらかの姓を選択することも可能にするという制度案でございます。この
選択的夫婦別姓制度導入に向けて、国は数年ごとに世論調査を行っております。
世論調査を見ますと、昭和59年以降、年々
選択的夫婦別姓制度導入については、賛成派がふえてきているという現状がよくわかります。昭和60年ごろには、制度導入に賛成する方が20%、反対は60%という、反対派が圧倒的に多かったんですが、最近行われました平成29年の世論調査では、賛成と反対が逆転し、賛成が42.5%、反対が29.3%ということで、賛成派が反対派を上回っております。
また、この世論調査では、各世代間の意識の違いがはっきりと出ていることがわかります。60歳、70歳では、制度導入については慎重、反対の意見が多いのですが、それよりも若い世代、50代、40代、30代、20代などでは、賛成派が反対派を上回っている状況になっております。
また、平成29年の調査でも同様ですが、これは先ほど五頭議員が指摘されておりましたが、アンケートのとり方なのですが、これはずっと同じ内容で国がアンケート調査をしております。婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はないという制度導入反対の意見が、平成29年は29.3%、それで、制度導入に賛成の設問内容としては、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれの婚姻前の名字を名乗ることができるように法律を改めても構わないという、制度に賛成の答えとして42.5%ですので、これは賛成、反対、はっきりと差が出ております。平成29年は賛成29.3%、反対が42.5%です。先ほど数字的にということで御指摘されていた中間的な意見というのが、24.4%ありまして、この部分は通称使用の使用を認めても構わないということに対して、24.4%の方がイエスと答えております。今回、請願の趣旨にありましたこの賛成・容認の割合84.4%というのは、この賛成と、その中間的な容認派を足した数字である84.4%でありますので、この請願の趣旨に関しては、問題ないと考えております。
こういったことから、やはり世論調査を見ますと、若い世代はどちらかというと、というか、もうはっきり賛成、制度導入について積極的であり、60とか70代以上の方が慎重、反対ということになっております。
制度導入の反対の理由としては、家の解体や家族の一体感が損なわれるという意見、先ほど議員からもありましたが、平成29年で調査したこの世論調査で、別の設問があります。夫婦、親子の名字、姓が違うと夫婦を中心とする家族の一体感(きずな)に何か影響が出てくると思いますかという問いに対しては、家族の名字が違うと家族の一体感が弱まると思うと答えた方は31.5%、名字が違っても家族の一体感に影響はないと思うと答えた方は64.3%おりました。ということで、この家の解体とか一体感が損なわれるということに関しては、本当に意識の問題というか、どう考えるかということであって、実際に家が解体するわけではないと思います。こういったものは、やはり今後議論していく中で、一体感というのは、その家族自体の考え方であって、制度によって壊されるものではないということは言えると思います。
さらに、夫婦同一姓は日本の伝統文化ということを先ほど強調されておりましたが、夫婦同一姓の制度が実施されたのは、明治31年、西暦1898年ですので、わずか約120年前に導入されたにすぎません。そもそも平民が名字を名乗っていいと許されたのも、明治3年です。この百数十年を古来の伝統文化ということには、ちょっと疑問があると感じております。
また、諸外国の状況ですが、日本のようなこの同一姓を選択している国は、日本以外にはないと国会の答弁では昨年出されております。これは法務省が答弁をしているのですけれども、もう日本だけです。この夫婦同一姓をとっているというのは、諸外国にはないということになっています。こういった状況を見ましても、これは
選択的夫婦別姓制度を導入して検討を進めるしかないという状況にあると考えます。
また、反対する意見といたしましては、戸籍制度がなくなるということを心配する声もありますが、戸籍制度とこの
選択的夫婦別姓制度は別の話、別の問題です。この戸籍についても、法制審議会では、選択的夫婦別姓の導入について答申が出た際に、法務大臣の諮問機関である民事行政審議会において、別氏を選択した際の夫婦の戸籍上の取り扱いについて検討がなされております。その内容といたしまして、もし別氏を選択した夫婦については、戸籍の筆頭者欄のほかに、夫及び妻の名前の欄に夫婦それぞれの氏、姓を記載し、子の名前の欄には、戸籍の筆頭者の氏を記載し、子の父母欄には、父母それぞれの氏を記載するという方法が案として出されておりました。つまり別氏制度が導入されたとしても、戸籍は、夫婦及び親子の単位、家族の単位は、同一戸籍として維持することができます。よって、戸籍制度が崩壊するという心配は当てはまらないと思います。
現代社会においては、仕事のキャリア継続や個人のアイデンティティーの保持といたしまして、戸籍上の名字とは別に旧姓を通称として使用している方がだんだんと出てきております。または、名字を変えたくないために事実婚を選択しているという方もいらっしゃいます。こういった社会状況などから、
選択的夫婦別姓制度を導入し、選択肢を拡大するということは必要なことであると考えます。
また現在は、少子
化により一人っ子の家族も多くなっております。もし一人っ子同士が婚姻の際に、それぞれの名字を選択できるようになれば、同一の名字しか選べないために結婚を諦めるという事態は避けられ、家制度を保持したいといった観点からしても、夫婦別姓が選択肢の一つとしてできるということは、適していると考えます。
選択的夫婦別姓制度導入に関しては、いろいろな諸課題、懸念があるかもしれませんが、今の社会情勢、国際社会の情勢からしますと、早々に国会にて議論を深め、課題の調査検討していくことは必要なことだと考えます。
このようなことから、
選択的夫婦別姓制度導入に向け国に意見書を提出するという、この請願に賛同するものであります。
以上、壇上から失礼します。
○議長(
神谷大蔵君) これをもって討論を終結いたします。
これより、請願31第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める請願書を起立により採決いたします。
請願31第1号は、市民経済委員長の報告のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
神谷大蔵君) 起立多数。よって、請願31第1号は、市民経済委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○議長(
神谷大蔵君) 次に、請願31第2号の討論に入ります。
総務委員長報告が不採択のため、討論は、請願31第2号の原案に対し、最初に賛成の討論を行い、次に反対の討論を行います。
請願31第2号に対する賛成討論の発言を許します。
19番議員橋本佳子君。
〔19番 橋本佳子君登壇〕
◆19番(橋本佳子君) 日本共産党橋本佳子より、請願31第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書に賛成の立場で討論をいたします。
大阪を中心とする税理士132名が、18日、安倍首相に対し、税の専門家として消費税10%増税の中止を強く求めると連名で要請書を送りました。中止を求める理由は、5兆円の大増税を国民に強い、一層の消費不況を招く。政府の消費税増税対策は、大企業には法人税の減税、国民には増税となっている。的外れで税金の無駄遣い。複数税率は判断基準が不明瞭で、経済活動に支障を来す。インボイス、適格請求書など、事業所の倒産、廃業の原因になるなどを挙げています。そもそも、請願書にも書かれていますが、賃金の上昇などの景気回復の根拠は、毎月勤労統計のデータの信憑性が問われ、景気後退の可能性が出ていることで、増税の前提は崩れてきています。8%増税から家計消費は回復していないことを日本共産党志位和夫委員長の予算審議の際、首相も認めています。安倍首相の消費税に対する景気対策のポイント還元は、複数税率とセットになることで、買う商品、買う場所、買い方によって税率が5段階にもなり、混乱をもたらすとして、スーパーマーケット協会など3団体から見直しを求めています。
つくば市も、仮に10%の増税になった際の半期分の負担額を一般会計でおよそ6億円、水道会計では、およそ5,500万円との目安を出しています。家庭も賃金もマイナス、生活が苦しいという国民の現実に目を向けるべきです。日本共産党は、所得の低い人ほど負担が重くなる消費税に頼らない別の道、アベノミクスで大儲けをした大企業や富裕層に応分の負担を求めれば、10%増税しなくても社会保障の財源はつくれると提案しています。この請願の趣旨は納得できるものであり、賛成をいたします。
○議長(
神谷大蔵君) 反対討論の発言を許します。
7番議員小久保貴史君。
〔7番 小久保貴史君登壇〕
◆7番(小久保貴史君) 請願31第2号の国に対し「
消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書についての反対の立場から討論をいたします。
平成24年8月に消費税法の一部が改正され、子ども・子育て支援、医療、介護、年金などの社会保障施策に充てるよう、使途を明確
化し、消費税率を段階的に引き上げることが既に法律で決定をしています。増税で財源5兆円強の使い道を見直し、この中で従前から予定していた社会保障の充実策1.1兆円程度に加え、2兆円程度を教育負担の軽減、子育て総合支援、介護人材の確保に充てるとしております。消費税及び地方消費税については、急速な少子高齢
化が進む中、財政の健全性を保ちながら、将来の持続可能な社会保障制度を確立するための安定的な財源であると考え、以上のことから、本請願に反対するものです。
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論の発言を許します。
2番議員小森谷佐弥香君。
〔2番 小森谷佐弥香君登壇〕
◆2番(小森谷佐弥香君) 請願31第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書について、賛成の立場で討論いたします。
平成元年に3%の税率でスタートした我が国の消費税増税と景気の動向を振り返ってみますと、消費税導入後からデフレが始まり、1997年の3%から5%への増税時には、名目成長率0.8%、実質成長率ゼロ%と景気が落ち込み、2014年の5%から8%への増税では、名目成長率2%、実質成長率マイナス0.5%とさらに大きく成長が落ち込んでいることがわかっています。消費税に限らず、あらゆる増税が景気を後退させることは、改めて言うまでもないことですが、消費税増税の最大の問題は、景気を落ち込ませることだけではなく、貧困と格差を拡大させることにあります。法人税や所得税が、利益のあるところ、お金持ちからたくさん取るという税金であることに対して、消費税は、生活に困窮していようがいまいが、とにかく取るという税金です。
2016年のデータですが、厚労省の調査では、平均所得545万円以下の世帯が全体の61.5%です。6割以上です。また、生活が大変苦しい、やや苦しいと答えた世帯の平均は56.5%。これだけでも悲惨ですが、これが児童のいる世帯になると62%、母子世帯では82.7%にも上ります。また、ワーキングプアと呼ばれる年収200万円未満の労働者割合は3割、その4分の3が女性です。年収200万というと、手取りで月約15万、年収150万では手取り月約11万、100万では月9万です。この請願に反対する皆さんには、月15万円以下で生活する方々、貯蓄もなく1日の食費を数百円に切り詰めないと生活できない人々にとっての消費税がどんなものか、ぜひ想像していただきたい。
軽減税率も識者の多くが反対しています。財務省が、消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率制度の家計への効果を試算したところ、負担軽減額は収入が多い世帯ほど大きくなり、高所得者層ほど恩恵を受けることがわかりましたという結果が出ました。当然の結果といえば、当然のことです。
世界に目を受ければ、OECDも欧州の軽減税率について、非効率的であり見直すべきと共同声明を出しています。軽減税率は、低所得者対策ではありません。逆進性がさらに増すだけです。さらに言えば、軽減税率は巨大利権の宝庫になるという指摘もあります。何を軽減税率の対象にするのか、軽減幅をどれくらいにするのかなどが議論される際には、業界から強力なロビイング、陳情が繰り広げられるでしょう。
霞が関利権の拡大を目指す官僚の天下りや利権の温床にもなる。よって、官僚も政治家も、何とか軽減税率を入れようと必死という構図は正しい認識だと思います。そのほかの一時的なばらまき政策やキャッシュレス決済によるポイント還元制度など、国民の生活に配慮して対策を講じたとする全ての施策が、本質的な対策とはなっていません。そもそも社会保障の財源を確保するためという大儀名分も、やはり口実であり、言いわけであったことがはっきりしています。
診療報酬、介護報酬の減額、後期高齢者医療の保険料値上げ、生活保護の生活扶助費削減、生活保護費の引き下げなどなど、社会保障費を削減し続ける一方で、役に立ちそうもない他国の売れ残りの兵器の爆買いをしているありさまです。
また、今議会では、消費税率10%になったときの法人市民税、法人税割の税率の引き下げにより、つくば市は約9億7,400万の減収になるという概算が出されました。
とんでもない話はまだまだ続きますが、もう一つだけ、消費税が導入された1989年度から2018年度までの消費税収の累計が372兆円、一方で、同時期の法人税減収は累計291兆円に上るというデータが出ています。実に消費税収の約8割が法人税減税の穴埋めに使われてきたということになります。これだけを見ましても、消費税は社会保障のためなどではなく、法人税減税のためではないかというのが正しい認識ではないかと思います。
菅官房長官は、最終的な判断は予算の成立後と言っています。10%への増税はまだ決まったわけではありません。議員の皆様におかれましては、本請願の趣旨に賛同いただき、一般市民の声に寄り添った判断をしていただきますようお願い申し上げて賛成討論といたします。
○議長(
神谷大蔵君) これをもって討論を終結いたします。
これより、請願31第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書を採決いたします。
請願31第2号に対する報告は不採択でありますので、つくば市議会先例集第7章第2節194、請願31第2号の原案に対してお諮りいたします。
なお、採決の方法は起立により行います。
請願31第2号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 少 数〕
○議長(
神谷大蔵君) 起立少数。よって、請願31第2号は不採択とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────
△議案第35号 つくば市
等公平委員会委員の選任について
○議長(
神谷大蔵君) 日程第2、議案第35号 つくば市
等公平委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案者より提案理由の説明を求めます。
市長五十嵐立青君。
〔市長 五十嵐立青君登壇〕
◎市長(五十嵐立青君) 今定例会に追加提出しました議案1件について御説明申し上げます。
議案第35号 つくば市
等公平委員会委員の選任については、委員3名のうち1名が平成31年4月21日をもって任期満了になることに伴い、高橋 勉氏を新たに選任することについて、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものです。
以上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
神谷大蔵君) 人事案件でございますので、つくば市議会先例集第5章第6節117及び第7章第1節186により、質疑、委員会への付託及び討論を省略いたします。
これより、議案第35号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第35号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
△議案第36号 つくば市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
○議長(
神谷大蔵君) 日程第3、議案第36号 つくば市
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案者より提案理由の説明を求めます。
市長五十嵐立青君。
〔市長 五十嵐立青君登壇〕
◎市長(五十嵐立青君) 議案第36号 つくば市
固定資産評価審査委員会委員の選任については、委員6名のうち1名が平成31年4月21日をもって任期満了となることに伴い、久松 尚氏を選任することについて、地方税法第423条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものです。
以上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
神谷大蔵君) 人事案件でございますので、つくば市議会先例集第5章第6節117及び第7章第1節186により、質疑、委員会への付託及び討論を省略いたします。
これより、議案第36号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、議案第36号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
議員各位に申し上げます。
日程第4で審議予定でありました議案第37号 つくば市
政治倫理審査会委員の任命についてから、議案第43号 つくば市
政治倫理審査会委員の任命についてまでの7件について、提案者の五十嵐市長から撤回の申し出がありましたので、
つくば市議会会議規則第19条第2項の規定により、議長において許可いたしました。
日程第4は、本日の
議事日程から削除いたします。
────────────────────────────────────
△諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について
△諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(
神谷大蔵君) 日程第5、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について及び諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦についてを
つくば市議会会議規則第36条の規定により一括して議題といたします。
提案者より提案理由の説明を求めます。
市長五十嵐立青君。
〔市長 五十嵐立青君登壇〕
◎市長(五十嵐立青君) 諮問第1号、諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦については、委員15名のうち2名が平成31年6月30日をもって任期満了になることに伴い、根本けい子氏、渡邊やす江氏を推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものです。
以上、御意見賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
神谷大蔵君) 人事案件でございますので、つくば市議会先例集第5章第6節117及び第7章第1節186により、質疑、委員会への付託及び討論を省略いたします。
これより採決に入りますが、採決は議案ごとに行います。
初めに、諮問第1号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第1号は、原案のとおり適任とすることに決定いたしました。
次に、諮問第2号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり適任とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第2号は、原案のとおり適任とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────
△
意見書案第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
○議長(
神谷大蔵君) 日程第6、
意見書案第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を議題といたします。
提案者より提案理由の説明を求めます。
8番議員皆川幸枝君。
〔8番 皆川幸枝君登壇〕
◎8番(皆川幸枝君)
意見書案を読み上げまして、提案理由とさせていただきたいと思います。
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
2018年2月に内閣府が公表した世論調査では、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる
選択的夫婦別姓制度導入に賛成・容認と答えた国民は66.9%となり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになった。特に多くの人が初婚を迎える30から39歳における賛成・容認の割合は84.4%に上る。
また、同年3月20日の衆議院法務委員会において、夫婦同姓を義務づけている国は、世界で日本だけであることを法務省が答弁した。1996年2月26日に法制審議会が民法改正を答申してから22年が経過したが、いまだ
選択的夫婦別姓制度を導入する法改正の見通しは立っていない。
最高裁判所は、2015年12月16日に、夫婦同姓規定を合憲とする一方、選択肢が設けられていないことの不合理については、裁判では見出すことは困難とされ、国民的議論や民主主義的なプロセスにより検討されるべきであると民法の見直しを国会に委ねた。しかしながら、今日に至るまで議論が進まない状況にある。家族の多様
化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくない。改姓によって、これまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や結婚をあきらめるなど、不都合をこうむる人が一定数いることも事実である。選択的夫婦別姓については、最高裁判決の趣旨を踏まえ、適切な法的選択肢を用意することは、国会及び政府の責務であると考える。
よって、つくば市議会は国会及び政府に対し、民法を改正し、
選択的夫婦別姓制度を法制
化することを求める
。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月20日
つくば市議会
○議長(
神谷大蔵君) これより質疑に入ります。
順次、質疑発言を許します。
五頭泰誠君。
〔9番 五頭泰誠君登壇〕
◆9番(五頭泰誠君) 先ほどの私が指摘したデータについては、このまま本当に出していいとお考えか、それだけ聞きたいと思います。
○議長(
神谷大蔵君) 皆川幸枝君。
〔8番 皆川幸枝君登壇〕
◎8番(皆川幸枝君) 先ほど賛成討論でも述べましたとおり、この24.4%の方は否決ではない、反対ではないということで、容認の数に加えて出すことに問題はないと考えます。
○議長(
神谷大蔵君) ほかに質疑発言ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
順次、討論発言を許します。
まず、本意見書に対する反対討論の発言を許します。
黒田健祐君。
〔5番 黒田健祐君登壇〕
◆5番(黒田健祐君)
意見書案第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書に反対の立場で討論をいたします。
私も、3月7日の請願の審査時に気づき、指摘をすることができず反省をしておりますが、この意見書冒頭で使われている表現、読み上げますと「2018年2月に内閣府が公表した世論調査では、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる
選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は66.9%となり」とあります。この文書は、先ほど五頭議員からも指摘があったように、不適切なものであると考えます。
内閣府の調査においては、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだが、婚姻によって通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては構わないとあり、この66.9%に含まれる24.4%は、
選択的夫婦別姓制度導入に賛成・容認ではなく、夫婦同姓制度を支持するものであり、この意見書内の文章表現は適切ではないと考えます。つくば市議会の皆様の良識ある判断を求めるところであります。
また、日本の歴史と伝統を鑑みれば、個人の自由と制限を考えた場合、個々人の自由の制約が課され、るる課題があるのは理解できますが、改正による社会的な影響、家制度を守るという保守の立場から、
選択的夫婦別姓制度の導入に関しては反対をいたします。
以上でございます。
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論はありませんか。
滝口隆一君。
〔26番 滝口隆一君登壇〕
◆26番(滝口隆一君) ただいま世論調査の結果について議論がありました。しかし、3番目の答えた方は、やはり法律的な制度をつくることによって、実質上の夫婦別姓を認めるということでございますので、法律までつくるということになれば、これは容認派だと言わざるを得ません。
それからもう一点、家族というものを規範にした保守の考え方。これをどうして今の憲法下で国民に押しつけるのでしょうか。今の憲法は、個人を中心にしてつくられた憲法であります。個人の民主主義を大事にしている憲法であります。それを保守だからといって、憲法をないがしろにして押しつけるというやり方は賛成できません。
よって、この意見書については、採択すべきと考えます。
○議長(
神谷大蔵君) 反対討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論はございますか。
高野文男君。
〔3番 高野文男君登壇〕
◆3番(高野文男君) 3番議員高野文男、賛成の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。
夫婦別姓と同姓ということで選べるということですが、私、先ほどから日本の文化や伝統という言葉が議会の中でも出ていますが、家族というものの文化は、あくまでも家族のあり方そのものが家族の文化なのだろうと思います。夫と妻、これは男性と女性です、もちろん。そして、その男性と女性ですから、あくまでも対立の原理という中で成り立っているのだろうと思います。そして、その後に夫側にも妻側にも両親がいらっしゃいます。その両親を敬い尊敬し、そして、家族を大事に守っていきながら、そこに自分の子供が生まれて、家族がみんなで一つになっていくように努力をしていくということが日本の伝統文化なのだろうと思います。そこに同姓、そして別姓というものを選択できるという中から、また新たな文化が生まれてくるということもあるだろうと思います。一概に反対ということではなくて、そういったこともあっていいだろうと私は考えています。
以上です。
○議長(
神谷大蔵君) ほかに賛成討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって討論を終結いたします。
これより、
意見書案第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を起立により採決いたします。
意見書案第1号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(
神谷大蔵君) 起立多数。よって、
意見書案第1号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
△
意見書案第2号
幼児教育・保育の
無償化に関し、保育士の処遇改善を進め、
待機児童対策を早急に講じるよう国へ求める意見書
○議長(
神谷大蔵君) 日程第7、
意見書案第2号
幼児教育・保育の
無償化に関し、保育士の処遇改善を進め、
待機児童対策を早急に講じるよう国へ求める意見書を議題といたします。
提案者より提案理由の説明を求めます。
10番議員宇野信子君。
〔10番 宇野信子君登壇〕
◎10番(宇野信子君) つくば・市民ネットワーク宇野信子より、
意見書案第2号の提案をさせていただきます。
意見書案を読み上げまして、提案とさせていただきます。
幼児教育・保育の
無償化に関し、保育士の処遇改善を進め、
待機児童対策を早急に講じるよう国へ求める意見書
政府は、子育て世代の負担軽減に向けて、
幼児教育・保育
無償化の実施を閣議決定した。
幼児教育・保育の
無償化そのものに反対するものではないが、保育士や保育の質の確保、待機児童解消が対応すべき優先事項と考える。
人口増加が続くつくば市では、依然として待機児童は解消されておらず、毎年保育施設の創設・待機児童解消対策に邁進しているところである。
同時に、保育士の確保も喫緊の課題であり、2017年4月から市独自で市内で勤務する保育士の処遇改善へ向け、助成金制度を設けている。
しかし、
幼児教育・保育の
無償化により、新たな保育需要を喚起すると予測され、利用希望者がふえることに伴い、受け皿となる施設や幼稚園教諭、保育士不足に拍車がかかるのは想像にかたくない。
自治体の責務である教育・保育の安全確保や質の向上の確保は、ますます困難を強いられると考えられる。
このような中、国の意向で進められる
幼児教育・保育の
無償化で、各市町村へ負担が強いられるのは、地方自治体経営に混乱を来すおそれもあり容認しがたい。
幼児教育・保育の
無償化により、子育て世代の負担軽減及び
幼児教育・保育の拡充を図るとするならば、保育人材の育成・確保、施設整備費等に対する財政措置などの支援がなければ、到底その目的を達することはできない状況だ。
よって、国に対し次の事項について取り組むよう強く要望する。
1 待機児童問題解消に向けた取り組みを早急に行い、幅広い保育人材の育成や確保、処遇の改善等を確実に実施すること。
2 本来の
幼児教育・保育の
無償化を目指し、地方自治体に新たな負担を生じさせることなく、国の責任において必要な財源を十分に確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月20日
つくば市議会
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(少子
化対策)です。
以上、御提案申し上げ、各議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
神谷大蔵君) これより質疑に入ります。
順次、質疑発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
順次、討論発言を許します。
まず、本
意見書案に対する反対討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 賛成討論はありますか、ありませんか。
賛成討論、北口ひとみ君。
〔12番 北口ひとみ君登壇〕
◆12番(北口ひとみ君) 反対討論がないようですが、意見書に賛成の立場で討論します。
昨日の朝日新聞の朝刊の一面でも報道されていましたけれども、保育園の落選4人に1人というような状況が報告されておりました。先ほど本文でも言いましたけれども、
無償化になれば、無料で入園できるからというような保育需要を呼び起こすのは必至ですし、受け皿となる施設初め幼稚園教諭、保育士などの不足に拍車がかかるのは想像にかたくありません。人口増が続いているつくば市においては、今でさえ、保育士の人材不足は深刻な課題であるにもかかわらず、今以上に認可保育園への入園競争の激化が容易に予測される事態です。既に保育士確保については、独自の処遇改善を実施しているところではありますが、ますます困難を強いられると思います。
昨年11月、全国市長会は、国が新たな施策を行うために必要な財源については、地方消費税の増収分を充てることなく、国の責任において全額を国費で確保する旨、自治体負担へ強く反対する方針を表明しています。結局、国が示した実施初年度の財政措置について、臨時交付金創設で了承する形となりましたが、国の意向で著しい負担を強いられることは、主体的に進めている諸施策にも重大な影響が懸念されるというのが実情ではないかと思い、よって、この意見書に賛成いたします。
○議長(
神谷大蔵君) ほかに賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) ないようですので、これをもって討論を終結いたします。
これより、
意見書案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。
本
意見書案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
神谷大蔵君) 御異議なしと認めます。よって、
意見書案第2号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
この際報告いたします。
昨日3月19日付、議会活性
化推進特別委員の高野文男君、木村修寿君、ヘイズジョン君から、委員の辞任願が提出されましたので、同日許可いたしました。
これに伴い、同委員会委員に3人の欠員が生じましたので、同委員の補充選任については、委員会条例第7条の規定により、同日付、高野 進君、柳沢逸夫君、金子和雄君を指名いたしました。
────────────────────────────────────
△閉会の宣告
○議長(
神谷大蔵君) 以上で、
今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。
ここで、市長から挨拶の申し出があります。
市長五十嵐立青君。
〔市長 五十嵐立青君登壇〕
◎市長(五十嵐立青君) 平成31年3月市議会定例会の閉会に当たりまして、一言挨拶を申し上げます。
今定例会も、平成31年度の各会計予算を初め、条例の一部改正など多くの重要案件について、慎重に御審議をいただき、議決を賜りましたことを心からお礼を申し上げます。
とりわけ、3年続けて当初予算の一般会計について全会一致で可決していただいたことに、改めて責任を感じます。予算の執行、運営に当たりましては、市政の発展と市民の福祉向上のため、引き続き丁寧に取り組んでいきます。
市長に就任してから2年4カ月を振り返ると、山積する課題に対して、一つずつ方向性を示す期間であったと感じています。
これまでの主な取り組みとして、民間保育士へ月3万円の独自補助、公設民営の学童保育モデル館の公営
化、
特別支援教育の支援員を2年間で63人から121人に増員、さまざまな事情で十分な勉強ができていない子供たちのための学習支援と居場所の提供、高齢者の活動拠点、地域憩いの場の整備、りんりんロードへの防犯灯の設置、地区相談センターを旧町村各地区に設置、周辺市街地8地区で地域住民による勉強会スタート、持続可能都市ヴィジョンの公表及びSDGs未来都市選定、中心市街地まちづくりヴィジョンの策定、公共交通体系の改編など、地域からの要望を踏まえながら、市民生活に密接にかかわる事業を進めてきました。
もちろん、この後の全員協議会で報告をする高エネ研南側用地についてなど、方向性の決定に時間がかかっているものもありますが、多くの放置されてきた課題に対して、できることから着実に取り組み、一定の成果は示せてきていると思っております。
来年度に向けては、つくば市が抱える諸課題の解決に向けた事業を効果的かつ効率的に推進するため、一部組織の改編を行います。
まず、誰一人取り残さない包摂の精神を施策に反映させ、より市民に寄り添った市政を進めるために、企画経営課に持続可能都市戦略室を新設します。
また、新設したリサイクルセンターを初め、クリーンセンター、し尿処理施設などを包含するつくばサステナスクエアを管理するために、課を設置し、市民サービスの向上につなげます。
また、ワークライフバランス推進室を課に昇格させ、徹底した業務改善を推進します。
平成の時代も残すところ1カ月余り、5月には新元号となり、新たな時代の幕あけを迎えます。平成とともに成長し発展してきたつくば市ですが、次の時代も市民が希望に満ちあふれ、安心して生活することができるよう、議会の皆様や市民との丁寧な対話を積み重ねながら、市民第一の市政を推進していきます。引き続いての御指導、御鞭撻とお力添えをお願い申し上げ、3月定例会閉会に当たりましての私の挨拶といたします。ありがとうございました。
○議長(
神谷大蔵君) 次期定例会について申し上げます。
執行部との協議により、新元号元年6月定例会は、6月11日に開会する予定となっておりますので御承知おき願います。
議員各位に申し上げます。
お手元に配付しております平成31年3月定例会賛否確認表に記入の上、机上に置かれるようお願いをいたします。
また、全員協議会を午後2時40分から本会議場で開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
これにて平成31年3月つくば市議会定例会を閉会いたします。
午後2時18分閉会...