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  1. つくば市議会 2014-06-26
    平成26年 6月定例会−06月26日-05号


    取得元: つくば市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-05
    平成26年 6月定例会−06月26日-05号平成26年 6月定例会                      平成26年6月                 つくば市議会定例会会議録 第5号             ─────────────────────────                 平成26年6月26日 午前10時01分開議             ───────────────────────── 出 席 議 員    議 長 27  番   金 子 和 雄 君     13  番   浜 中 勝 美 君    副議長 16  番   大久保 勝 弘 君     14  番   松 岡 嘉 一 君        1  番   黒 田 健 祐 君     15  番   田 中 サトエ 君        2  番   神 谷 大 蔵 君     17  番   橋 本 佳 子 君        3  番   小久保 貴 史 君     18  番   古 山 和 一 君        4  番   皆 川 幸 枝 君     19  番   小 野 泰 宏 君        5  番   五 頭 泰 誠 君     20  番   高 野   進 君        6  番   宇 野 信 子 君     21  番   柳 沢 逸 夫 君        7  番   木 村 清 隆 君     22  番   須 藤 光 明 君        8  番   北 口 ひとみ 君     23  番   飯 岡 宏 之 君        9  番   木 村 修 寿 君     24  番   鈴 木 富士雄 君        10  番   塚 本 洋 二 君     25  番   塩 田   尚 君
           11  番   山 本 美 和 君     26  番   滝 口 隆 一 君        12  番   ヘイズ ジョン 君     28  番   久保谷 孝 夫 君        ──────────────────────────────────── 欠 席 議 員           な   し        ──────────────────────────────────── 出 席 説 明 者    市長           市 原 健 一 君   福祉部長         吉 場   勉 君    副市長          岡 田 久 司 君   保健医療部長       大 里 吉 夫 君    副市長          細 田 市 郎 君   経済部長         石 濱 光 輝 君    教育長          柿 沼 宜 夫 君   都市建設部長       宇津野 卓 夫 君    市長公室長        飯 泉 省 三 君   上下水道部長       宇津野 茂 樹 君    総務部長         稲 葉 祐 樹 君   会計管理者        石 山   克 君    企画部長         石 塚 敏 之 君   消防長          中 澤 満 夫 君    国際戦略総合特区推進部長 上 田 智 一 君   教育委員会事務局長    酒 井 泰 寿 君    財務部長         小 泉 邦 男 君   農業委員会事務局長    直 江 常 夫 君    市民部長         斉 藤 利 弥 君   選挙管理委員会事務局長  野 尻   等 君    環境生活部長       山 王 一 郎 君   監査委員事務局長     矢 口 久 男 君        ──────────────────────────────────── 出席議会事務局職員    事務局長         中 嶋 美 雄     議会総務課長補佐兼議事係長川 崎   誠    事務局次長        河 田 一 男     議会総務課主任主査    柳 田 安 生    議会総務課長       宮 本   任     議会総務課主任主査    榊 原 輝 昭        ────────────────────────────────────                   議 事 日 程 第 5 号                                 平成26年6月26日(木曜日)                                     午前10時01分開議  開議  日程第1 (各常任委員長報告、討論、採決)       承認第1号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第2号)             (つくば市税条例の一部を改正する条例)       承認第2号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第3号)             (つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について       承認第3号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第4号)             (平成25年度つくば市一般会計補正予算(第6号))       議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算(第1号)       議案第68号 つくば市税条例等の一部を改正する条例について       議案第69号 つくば市医療福祉費支給条例の一部を改正する条例について       議案第70号 つくば市筑波山駐車場条例の一部を改正する条例について       議案第71号 つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について       議案第72号 つくば市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例について       議案第73号 つくば市火災予防条例の一部を改正する条例について       議案第74号 つくば市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について       議案第75号 字の区域の変更に伴う関係条例の整理に関する条例について       議案第76号 つくば市未来構想策定条例について       議案第77号 字の区域の変更について       議案第78号 市道路線の変更について       議案第79号 市道路線の認定について       議案第80号 工事請負契約の締結について       議案第81号 工事委託契約の締結について       議案第82号 工事請負契約の締結について       議案第83号 物品購入契約の締結について       請願26第4号 地方自治法改正に伴う総合計画の取扱いについて、基本構想は従来通り議会の議決を経ることを求める請願書       請願26第5号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願書       請願26第6号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願  日程第2 (追加議案一括上程、議案ごとに採決)       諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について       諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について  日程第3 (上程、質疑、討論、採決)       意見書案第4号 規制改革会議 農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」を「農林水産業・地域の活力創造プラン」に反映させるにあたり生産現場の実態を考慮し慎重に対応することを求める意見書  日程第4 (上程、質疑、討論、採決)       意見書案第5号 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書 1.本日の会議に付した事件   議事日程のとおり        ────────────────────────────────────                    午前10時00分 ○議長(金子和雄君) おはようございます。開議前にお知らせいたします。  市長より、今期定例会に追加議案として、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についての2件が提出されました。  また、意見書案第4号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」を「農林水産業・地域の活力創造プラン」に反映させるにあたり生産現場の実態を考慮し慎重に対応することを求める意見書、意見書案第5号 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書が提出されましたので、各机上に配付しておきました。  なお、追加議案等につきましては、本日の議事日程に上程し、審議いたします。  次に、本日の会議資料は、6月定例会会議資料等一覧表のとおりであります。  次に、写真撮影の申し出がありますので、傍聴規則第9条の規定により、これを許可いたします。  次に、議会報一般質問掲載申出書を提出されていない議員は、本日中に提出のほどよろしくお願いいたします。        ────────────────────────────────────                   午前10時01分開議 △開議の宣告 ○議長(金子和雄君) ただいまの出席議員数は26人であります。  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。        ──────────────────────────────────── △承認第1号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第2号)(つくば市税条例の一部を改正する条例) △承認第2号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第3号)(つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) △承認第3号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第4号)(平成25年度つくば市一般会計補正予算(第6号)) △議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算(第1号) △議案第68号 つくば市税条例等の一部を改正する条例について △議案第69号 つくば市医療福祉費支給条例の一部を改正する条例について △議案第70号 つくば市筑波山駐車場条例の一部を改正する条例について △議案第71号 つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について △議案第72号 つくば市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例について △議案第73号 つくば市火災予防条例の一部を改正する条例について △議案第74号 つくば市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について △議案第75号 字の区域の変更に伴う関係条例の整理に関する条例について △議案第76号 つくば市未来構想策定条例について △議案第77号 字の区域の変更について △議案第78号 市道路線の変更について △議案第79号 市道路線の認定について △議案第80号 工事請負契約の締結について △議案第81号 工事委託契約の締結について △議案第82号 工事請負契約の締結について
    △議案第83号 物品購入契約の締結について △請願26第4号 地方自治法改正に伴う総合計画の取扱いについて、基本構想は従来通り議会の議決を経ることを求める請願書 △請願26第5号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願書 △請願26第6号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願 ○議長(金子和雄君) 日程第1、承認第1号 専決処分事項の承認を求めることについてから承認第3号 専決処分事項の承認を求めることについて、議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算(第1号)から議案第83号 物品購入契約の締結について、請願26第4号 地方自治法改正に伴う総合計画の取扱いについて、基本構想は従来通り議会の議決を経ることを求める請願書、請願26第5号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願書、請願26第6号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願の23件をつくば市議会会議規則第36条の規定により一括して議題といたします。  本件に関し、各常任委員長の報告を求めます。  初めに、総務委員長から、承認第1号、議案第67号、議案第68号、議案第73号、議案第74号、議案第76号、議案第83号、請願26第4号の審査の結果と経過について報告を求めます。  高野 進総務委員長。               〔総務常任委員長 高野 進君登壇〕 ◎総務常任委員長(高野進君) おはようございます。  総務常任委員会は、今定例会において当委員会に付託されました承認1件、議案6件、継続審査となっておりました請願1件を審査するため、6月20日午前10時より委員会を開催しました。審査概要及び結果につきまして、ご報告申し上げます。  初めに、承認第1号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第2号)(つくば市税条例の一部を改正する条例)についての審査では、質疑、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。  次に、議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算の当委員会付託分について、議案第68号 つくば市税条例等の一部を改正する条例についての審査では、質疑、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第73号 つくば市火災予防条例の一部を改正する条例についての審査では、条例改正の背景と大規模なものとして消防長が定める要件とは何かという質疑があり、昨年の福知山市の花火大会爆発火災事故を踏まえ、祭礼や花火大会など、多数の観客が集まり火器を使用するに当たっての必要な処理の基準を定めたものであり、要件としては、人出予想が10万人を超え、露店の数が100店舗を超える規模の催しであるとの答弁がありました。  質疑終結後、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第74号 つくば市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についての審査では、質疑、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第76号 つくば市未来構想策定条例についての審査では、未来構想とは従来の総合計画にかわるものだということであれば、市の最上位計画と理解してよいのかという質疑があり、従来の総合計画は、基本構想と基本計画、実施計画の三層構造になっている。その一番上の基本構想の部分を今回のつくば市未来構想で定めるということで、この三層構造でいうと最上位計画になるとの答弁がありました。  また、地方自治法の枠組みから外れ、つくらなくてもよくなったがつくるんだということや、最上位計画ということも盛り込んでいかないと、市民はわかりにくいと思うがという質疑があり、それに対し、現在の第3次計画についても、前文という形で位置づけや階層の説明をしている。そういうことから、構造であるとか説明文をつけることになる。  また、この条例が成立すれば、9月議会にて構想部分の提案がされると思うが、その後、市民への説明責任を果たしていきたいとの答弁がありました。  その後、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第83号 物品購入契約の締結についての審査では、質疑、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、閉会中の継続審査となっておりました請願26第4号 地方自治法改正に伴う総合計画の取り扱いについて、基本構想は従来通り会議の議決を経ることを求める請願書については、平成26年3月11日及び今委員会の2回、委員会を開催して審査を行いました。  今委員会では、質疑、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、請願26第4号は採択とすべきものと決定いたしました。  以上、今定例会におきまして総務常任委員会に付託されました議案等の審査経過と結果についてご報告申し上げましたが、当委員会の決定に対し、議員各位のご賛同をお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(金子和雄君) これより総務委員長報告に対する質疑を一括して行います。  順次、質疑発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ないようですので、これをもって総務委員長報告に対する質疑を終結いたします。  次に、文教福祉委員長から、承認第2号、承認第3号、議案第67号、議案第69号、議案第72号の審査の経過と結果についてご報告を求めます。  山本美和文教福祉委員長。              〔文教福祉常任委員長 山本美和君登壇〕 ◎文教福祉常任委員長(山本美和君) 文教福祉常任委員会は、当委員会に付託されました承認2件、議案3件を審査するため、6月20日午前10時から委員会を開催いたしました。その付託案件の主なる審査の経過と結果についてご報告いたします。  初めに、承認第2号 専決処分事項の承認を求めることについての審査では、専決処分をせずに6月定例会に議案として提出され可決された場合の賦課限度額が引き上げられる時期について質疑があり、租税法規不遡及の原則により、さかのぼって適用することは望ましくなく、また7月半ばの納付書発送に間に合わないため、賦課限度額が引き上げられるのは平成27年4月からであるとの答弁がありました。  また、賦課限度額を来年4月から引き揚げた場合は、今回専決処分した場合に比べ税収の減はどれくらいになるのかとの質疑があり、約2,100万円減額されるとの答弁がありました。  次に、議会で承認される前に案内のチラシが配布された理由について質疑があり、今回の改正内容を市民に事前に周知する必要があり、自治会を通じて回覧をしたとの答弁がありました。  質疑終結後、自由討議はなく、討論に入り、反対の立場から、国のやり方に問題があり、議会が軽視されている。また、課税限度額の引き上げは負担が大きくなるので反対する旨の討論。  続いて賛成討論があり、挙手による採決の結果、賛成多数により、承認第2号は承認すべきものと決定いたしました。  次に、承認第3号 専決処分事項の承認を求めることについての当委員会付託分の審査では、質疑、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、承認第3号の当委員会付託分は承認すべきものと決定いたしました。  次に、議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算(第1号)の当委員会付託分の審査では、3款民生費、臨時福祉給付金支給に要する経費で、対象者への周知方法及び手続について質疑があり、6月1日号の「広報つくば」への掲載及び区会回覧で周知しており、各自個別に申請をする必要があるが、非課税世帯で申請がされていない方には、個別に案内する予定であるとの答弁がありました。  次に、子育て世帯臨時特例給付金の支給手続について質疑があり、平成26年1月1日現在において児童手当受給者に対して通知を行い、児童手当の現況届とは別に、臨時特例給付の申請をしていただくものである。  また、DV等さまざまな理由で父親と母親が同居していない場合など、社会的弱者においては配慮した対応をしていくとの答弁がありました。  次に、生活保護対策に要する経費の就労自立給付金の事業内容について質疑があり、生活保護脱却後に税金や保険料負担が生じるため、保護受給中に収入認定された金額の範囲内で、一定額を仮想的に積み立て、保護脱却時に支給するものであるとの答弁がありました。  次に、民間保育所運営に要する経費の保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金の実績・財源について質疑があり、民間保育所23園中21園に補助金を交付し、総数632人に平均8,300円交付した。  財源の内訳は、昨年度は県が全額負担していたが、今年度は国が4分の3、県が8分の1、市が8分の1負担であるとの答弁がありました。  次に、10款教育費、教育総務に要する経費の講師謝礼の事業内容についての質疑があり、国や県による人権教育の研究等を行うための講師謝礼であるとの答弁がありました。  質疑終結後、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、議案第67号の当委員会付託分は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第69号 つくば市医療福祉費支給条例の一部を改正する条例についての審査では、県のマル福制度が拡大されることで、市の持ち出しは変わるのかとの質疑があり、市の持ち出しは変わらないが、県からの補助金が年間約3,000万円ふえるとの答弁がありました。  質疑終結後、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、議案第69号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第72号 つくば市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例についての審査では、改正の内容について説明が求められ、文部科学省の補助事業であり、幼児教育振興のために保護者負担を軽減するものであるとの答弁がありました。  質疑終結後、自由討議、討論ともになく、採決の結果、全員異議なく、議案第72号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上ご報告申し上げましたが、当委員会の決定に対し、議員の皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げ、報告を終わります。 ○議長(金子和雄君) これより文教福祉委員長報告に対する質疑を一括して行います。  順次、質疑発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ないようですので、これをもって文教福祉委員長報告に対する質疑を終結いたします。  次に、環境経済委員長から、承認第3号、議案第67号、議案第70号、議案第75号、議案第77号、議案第82号、請願26第5号、請願26第6号の審査の経過と結果についてご報告を求めます。  松岡嘉一環境経済委員長。              〔環境経済常任委員長 松岡嘉一君登壇〕 ◎環境経済常任委員長(松岡嘉一君) 環境経済常任委員会は、今定例会において、当委員会に付託されました承認1件、議案5件、請願2件を審査するため、6月23日に委員会を開催いたしました。その付託案件の主なる審査概要及び経過と結果についてご報告します。  まず、承認第3号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第4号)(平成25年度一般会計補正予算(第6号))の審査では、質疑、自由討議、討論はなく、採決した結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算(第1号)の当委員会付託分についての審査では、4款衛生費、合併浄化槽設置に要する経費の高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金の概要について質疑があり、執行部より詳細な答弁がありました。  続いて、6款農林水産業費土地改良振興に要する経費の国営造成施設管理体制整備促進事業補助金の概要についての質疑があり、執行部より詳細な答弁がありました。  その後、自由討議、討論はなく、採決した結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第70号 つくば市筑波山駐車場条例の一部を改正する条例についての審査では、委員から、渋滞解消・駐車場料金の設定等についての質疑があり、執行部より詳細な答弁がありました。  続いて、自由討議では、委員から、渋滞対策のためにも柔軟な駐車場の料金設定にしてほしいとの意見がありました。その後、反対・賛成両討論が行われ、挙手により委員に諮った結果、挙手多数。原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第75号 字の区域の変更に伴う関係条例の整理に関する条例について、議案第77号 字の区域の変更について、その審査では、質疑、自由討議、討論はなく、採決した結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第82号 工事請負契約の締結についての審査では、請負業者の概要・工事の内容等について質疑があり、執行部より詳細な答弁がありました。その後、自由討議、討論はなく、採決した結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、請願26第5号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願書についての審査では、まず紹介議員の趣旨説明を求めました。その説明に対し、委員から質疑があり、詳細な答弁がありました。  その後、委員から、請願者から直接話を聞きたいとの申し出があり、説明を求めました。その説明に対して質疑を行い、請願者より詳細な答弁がありました。  請願26第6号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願については、請願26第5号と内容が同じなため紹介議員の趣旨説明は行いませんでした。  続いて、執行部に対し参考までに質疑を行いました。農業ワーキンググループの状況、政府の取りまとめている案などについて質疑があり、詳細な答弁がありました。続いて、自由討議が行われ、最後に賛成討論が行われました。内容は、改革は外から言われてではなく、ワーキンググループの指摘も勘案しながらみずから改革を行うべき、農業改革は農協が主体であるべき、などでありました。  討論終了後、採決した結果、全員異議なく、採択することに決定いたしました。  請願26第5号と第6号、二つの請願が採択されましたことに伴い、意見書について協議を行い、意見書は一つにまとめ、委員会提出議案とし提出することに決定しました。後ほど関係機関への意見書提出についてのご審議をいただきますので、よろしくお願いします。  以上、ご報告申し上げましたが、当委員会の決定に対し、議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(金子和雄君) これより環境経済委員長報告に対する質疑を一括して行います。  順次、質疑発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ないようですので、これをもって環境経済委員長報告に対する質疑を終結いたします。  次に、都市建設委員長から、議案第67号、議案第71号、議案第78から議案第81号の審査の経過と結果について報告を求めます。  塚本洋二都市建設委員長。              〔都市建設常任委員長 塚本洋二君登壇〕 ◎都市建設常任委員長(塚本洋二君) 都市建設常任委員会は、当委員会に付託されました議案6件を審査するため、6月23日午前10時より委員会を開催いたしました。その審査概要及び結果についてご報告を申し上げます。  初めに、議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算(第1号)当委員会付託分の審査では、委員から、開発指導に要する経費の弁護士委託料の詳細について質疑がありました。  執行部から、市内病院の建物の用途変更について事前相談を受けていたが、相手方から裁判が提起され、最終的に高裁で相手方の控訴棄却となったものであるとの答弁がありました。  質疑終結後、自由討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第67号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議案第71号 つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、議案第78号 市道路線の変更について、議案第79号 市道路線の認定についての審査では、質疑、自由討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第71号、議案第78号、議案第79号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議案第80号 工事請負契約の締結についての審査では、委員から、入札3者のうち、2者が予定価格を超えているが、その原因について質疑がありました。  執行部が業者から聞き取りを行ったところ、協力業者との価格の折り合いがつかない、建設技能労働者が少ないことが原因であるとの答弁がありました。  質疑終結後、自由討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第80号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議案第81号 工事委託契約の締結についての審査では、質疑、自由討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第81号は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上で、都市建設常任委員会に付託された議案の主な審査概要と結果についてご報告を申し上げさせていただきました。当委員会の決定に対し、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、ご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(金子和雄君) これより都市建設委員長報告に対する質疑を一括して行います。  順次、質疑発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ないようですので、これをもって都市建設委員長報告に対する質疑を終結いたします。  以上で、各常任委員長の報告は終了いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) これよりつくば市議会会議規則第42条の規定により討論、採決に入ります。  討論、採決については、承認、議案、請願の順序で行います。
     初めに、承認第1号の討論を行います。  討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。  これより、承認第1号 専決処分事項の承認を求めることについてを採決いたします。  お諮りいたします。  承認第1号は、総務委員長の報告のとおり承認することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、承認第1号は総務委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) 次に、承認第2号の討論に入ります。  承認第2号に対する反対討論の発言を許します。  26番議員滝口隆一君。                 〔26番 滝口隆一君登壇〕 ◆26番(滝口隆一君) 承認第2号、国民健康保険条例改正の専決処分です。地方税法では、国保税関係の限度額については国指定の限度額までは税を取ることができるという幅があるものです。したがって、限度額を決める際には通常どおり議会に提案し、採決を受けて実施すべきものであります。専決すべきものではありません。ところが今回、国は他の地方税と同様、日切れ法案で処理し、地方に押しつけたものです。こうした地方主権を無視したやり方は今後改めるべきであります。  また、今回の措置を受けたつくば市が唯々諾々と専決に付したことも問題です。仮に国保会計上、財源不足を生じても、市全体としては財政力のあるつくば市ですから、ここは政治的に対処していくこともできます。そうしておいて、通常行うべき議案審議を経て決定すべきものと考え、この承認議案に反対を表明するものです。 ○議長(金子和雄君) 賛成討論を許します。  9番議員木村修寿君。                 〔9番 木村修寿君登壇〕 ◆9番(木村修寿君) 承認第2号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第3号)の賛成討論をさせていただきます。  この専決処分は、つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について行ったものであります。条例の改正の内容につきましては、国保税の一部として納付いただいている後期高齢者支援分と介護納付金分の課税限度額を各2万円ずつ計4万円引き上げること及び国保税の5割、2割軽減の措置を拡充することでございます。課税限度額の引き上げや高齢者に係る医療費等の増加に対応するものであり、一定以上の所得がある世帯が対象となります。  また、国保税の軽減措置は低所得世帯を対象としており、軽減の基準となる所得基準額を引き上げることなどで、さらに該当世帯が拡大されるものとなっております。  課税限度額の引き上げ及び軽減措置の拡充とともに国民健康保険制度を今後も安定して運営するための措置であり、地方税法の改正による条例改正でもあります。よって、承認第2号について賛成するものでございます。 ○議長(金子和雄君) これをもって討論を終結いたします。  これより、承認第2号 専決処分事項の承認を求めることについて起立により採決いたします。  承認第2号は、文教福祉委員長の報告のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔起 立 多 数〕 ○議長(金子和雄君) 起立多数。よって、承認第2号は文教福祉委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) 次に、承認第3号の討論に入ります。  討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。  これより、承認第3号 専決処分事項の承認を求めることについてを採決いたします。  お諮りいたします。  承認第3号は、文教福祉、環境経済委員長の報告のとおり承認することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、承認第3号は文教福祉、環境経済委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) 次に、議案第67号の討論に入ります。  討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。  これより、議案第67号 平成26年度つくば市一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第67号は、総務、文教福祉、環境経済、都市建設委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、議案第67号は総務、文教福祉、環境経済、都市建設委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) 次に、議案第68号の討論に入ります。  議案第68号に対する反対討論の発言を許します。  15番議員田中サトエ君。                 〔15番 田中サトエ君登壇〕 ◆15番(田中サトエ君) 日本共産党の田中サトエです。議案第68号 つくば市税条例の一部を改正するに条例について反対討論を行います。  第22条と第22条の2第1項の改定部分について反対します。  この改定の理由は、地方消費税が増税となることで東京都など大都市部の税源がより拡充されるために、最も地域間の偏在が大きい法人住民税の一部2.6%を国税とし交付税で配分し、調整するというものです。交付税に頼らない東京都は消費増税で財政余力がさらに膨らむため、多くの自治体から格差が広がるとの不満の声が上がっていました。そこで住民1人当たりの税収格差が地域間で5.3倍の開きがある地方法人2税を改正し、法人住民税2.3兆円のうち6,000億円を新たに創設する地方法人税とし、地方交付税原資とする措置がとられます。この改定により、つくば市の財政はどのような影響を受けるかと考えるとき、2.6%の減額によって財源が減少することになり、その影響は東京都など大都市と比べて負担割合が大きくなると考えられます。  今回の措置は消費税率8%のときの暫定的な制度であり、与党大綱では消費税率10%になったときは地方交付税原資化をさらに進めるとしております。一律的な減額は自治体財政力を弱めることになると考え、この改定に反対いたします。 ○議長(金子和雄君) 賛成討論を許します。  19番議員小野泰宏君。                 〔19番 小野泰宏君登壇〕 ◆19番(小野泰宏君) 議案第68号 つくば市税条例等の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。  今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が本年の3月の31日に公布をされ、平成26年10月1日以降に施行される規定について一部改正を行うものであります。主な改正点としては、二つ上げられます。  第1点目は、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から法人市民税の税率を引き下げる改正です。なお、引き下げ相当分は国税化し、地方交付税の原資となる予定です。この目的は、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るためと理解できます。  第2点目は、子ども・子育て支援新制度が構築され、認定こども園、地域型小規模保育事業、病児保育事業等の用に供する固定資産について非課税とする項目が地方税法に追加されたことに伴って条例を改正するものです。  これら今回の改正は上位法令の地方税法の一部の改正に伴う改正であり、その意味で今回の条例改正は必ず行う必要があると考えます。よって、その立場から議案第68号に賛成するものであります。 ○議長(金子和雄君) これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第68号 つくば市税条例の一部を改正する条例についてを起立により採決いたします。  議案第68号は、総務委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔起 立 多 数〕 ○議長(金子和雄君) 起立多数。よって、議案第68号は総務委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) 次に、議案第69号の討論に入ります。  討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。  これより、議案第69号 つくば市医療福祉費支給条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りいたします。  議案第69号は、文教福祉委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、議案第69号は文教福祉委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) 次に、議案第70号の討論に入ります。  議案第70号に対する反対討論の発言を許します。  17番議員橋本佳子君。                 〔17番 橋本佳子君登壇〕 ◆17番(橋本佳子君) 議案第70号 つくば市筑波山駐車場条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論をいたします。  筑波山駐車場の有料化は平成17年度からスタートをしました。その際も有料化については反対をしてきました。今回は、筑波山の駐車場では一番下になる第1駐車場を30台から200台に拡張し、梅林の時期以外は無料だった駐車場を有料化するというものです。筑波山の観光客やリピーターにとっては、無料というのは少々歩くとしても価値があったのではないでしょうか。  このような立場から反対といたします。 ○議長(金子和雄君) 賛成討論を許します。  18番議員古山和一君。                 〔18番 古山和一君登壇〕 ◆18番(古山和一君) 議案第70号 つくば市筑波山駐車場条例の一部を改正する条例について、賛成討論を行います。  本条例改正は、これまで不明確であった普通車のサイズを超えるキャンピングカーなど、車両についての利用料の明確化と、筑波山第1駐車場の拡充に伴う駐車場の適正な管理を図るため改正するものでございます。駐車場の利用者に適切な受益者負担をお願いすることにより、その財源を筑波山地域の観光施設の充実に充てることで一層観光客へのサービス向上が期待できるものと考えております。  このことから、議案第70号に賛成するものでございます。 ○議長(金子和雄君) これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第70号 つくば市筑波山駐車場条例の一部を改正する条例についてを起立により採決いたします。  議案第70号は、環境経済委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔起 立 多 数〕 ○議長(金子和雄君) 起立多数。よって、議案第70号は環境経済委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) 次に、議案第71号から議案第83号までをつくば市議会先例集第7章第1節185により一括して討論に入ります。  討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。  これより、議案第71号 つくば市の地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第83号 物品購入契約の締結についてまでを、つくば市議会先例集第7章第2節190により一括して採決いたします。  お諮りいたします。  議案第71号から議案第83号までは、総務、文教福祉、環境経済、都市建設委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、議案第71号から議案第83号までは総務、文教福祉、環境経済、都市建設委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。        ────────────────────────────────────
    ○議長(金子和雄君) 次に、請願26第4号の討論に入ります。  討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。  これより、請願26第4号 地方自治法改正に伴う総合計画の取扱いについて、基本構想は従来通り議会の議決を経ることを求める請願書を採決いたします。  お諮りいたします。  請願26第4号は、総務委員長の報告のとおり採択することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、請願26第4号は総務委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── ○議長(金子和雄君) 次に、請願26第5号、請願26第6号の討論を一括して行います。  討論通告者はありません。よって、これにて討論を終結いたします。  これより、請願26第5号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願書、請願26第6号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」に関する緊急請願を一括して採決いたします。  お諮りいたします。  請願26第5号、請願26第6号は、環境経済委員長の報告のとおり採択することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、請願26第5号、請願26第6号は環境経済委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── △諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について △諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(金子和雄君) 日程第2、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についての2件をつくば市議会会議規則第36条の規定により一括して議題といたします。  提案者より提案理由の説明を求めます。  市原市長。                 〔市長 市原健一君登壇〕 ◎市長(市原健一君) それでは、追加提出いたしました諮問2件についてご説明を申し上げます。  諮問第1号及び諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦については、人権擁護委員15名のうち2名の方が平成26年9月30日をもって任期満了になることに伴い、幅 昌子氏及び堤 利明氏を再任の候補者として推薦することにつき、人権擁護委員法第6条第3項の規定により意見を求めるものであります。  ご意見賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(金子和雄君) 人事案件でございますので、つくば市議会先例集第5章第6節116及び第7章第1節184により、質疑、委員会付託及び討論を省略いたします。  これより採決に入りますが、採決につきましては諮問ごとに行います。  初めに、諮問第1号を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第1号は原案のとおり適任とすることに決定いたしました。  次に、諮問第2号を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり適任とすることにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第2号は原案のとおり適任とすることに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── △意見書案第4号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」を「農林水産業・地域の活力創造プラン」に反映させるにあたり生産現場の実態を考慮し慎重に対応することを求める意見書 ○議長(金子和雄君) 日程第3、意見書案第4号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」を「農林水産業・地域の活力創造プラン」に反映させるにあたり生産現場の実態を考慮し慎重に対応することを求める意見書を議題といたします。  提案者より提案理由の説明を求めます。  松岡嘉一環境経済委員長。              〔環境経済常任委員長 松岡嘉一君登壇〕 ◎環境経済常任委員長(松岡嘉一君) 意見書案第4号 規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」を「農林水産業・地域の活力創造プラン」に反映させるにあたり生産現場の実態を考慮し慎重に対応することを求める意見書の提案理由を申し上げます。  お手元に配付されております意見書の朗読をもって提案理由とさせていただきます。  5月14日に、規制改革会議農業ワーキンググループの「農業改革に関する意見」が公表されました。これは農業の生産現場を全く踏まえておらず極めて問題の多い内容となっている。  JA・連合会は、定款等による自治法規を定め、総会等を通じて組合員・会員の意思を反映し、自主・自立で運営されている。こうした組合員・会員の意思による組織運営は、協同組合の根幹である。  そのようなことを無視し、全農の株式会社化や信用・共済事業の代理業化など、法人格・事業の変更・廃止を一方的に強制することは、民間組織の自治に過大に関与することであり、認められるべきものではない。  組合の健全性確保や系統組織の相互調整の役割を発揮している中央会制度の廃止、正組合員の事業利用にも貢献している准組合員の事業利用の制限等は、利用者の相互扶助組織である協同組合の実態を無視したものである。  協同組合の理念や実態を無視した改革や、事業利用者である組合員の意思を無視した改革は、現場に混乱を生むだけで、組合員に対する事業サービスに悪影響を与え、農業者の所得向上、食料安定供給、地域社会・生活の維持に大きな支障を来す。  また、農業生産法人の要件緩和により、株式会社の農地所有を認めることや農業参入を緩和することは、農外への農地の転用、投機目的の農地取得を促進し地域農業の健全な発展を阻害するおそれがある。  よって、下記のとおり対応されるよう強く望むものである。                       記  規制改革会議農業ワーキンググループ「農業改革に関する意見」を「農林水産業・地域の活力創造プラン」に反映させるに当たり、生産現場の実態を考慮し慎重に対応すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成26年6月26日  つくば市議会  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(規制改革)です。  以上をもちまして、提案理由とさせていただきます。  ご審議の上、ご賛同よろしくお願いします。 ○議長(金子和雄君) これより質疑に入ります。  順次、質疑発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  順次、討論発言を許します。  まず、本意見書に対する反対討論の発言を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ないようですので、これをもって討論を終結いたします。  これより意見書案第4号を採決いたします。  お諮りいたします。  本意見書案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) ご異議なしと認めます。よって、意見書案第4号は原案のとおり可決することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── △意見書案第5号 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書 ○議長(金子和雄君) 日程第4、意見書案第5号 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書を議題といたします。  提案者より提案理由の説明を求めます。  6番議員宇野信子君。                 〔6番 宇野信子君登壇〕 ◎6番(宇野信子君) 意見書案第5号 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書案について、つくば・市民ネットワーク宇野信子より提案いたします。  意見書案をごらんください。  これまで内閣法制局による政府見解は、集団的自衛権は保持していても、行使を認めないという憲法解釈に立ってこれを維持してきています。  これに対し安倍首相は集団的自衛権について「安保法制懇」に投げかけ、その報告をもとに、集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行おうとしています。  「安保法制懇」の位置づけは、首相の私的諮問機関であることから、政府が結論を出しているものではないと答弁していますが、集団的自衛権行使は、安倍首相の底流にあるもので感化できません。  従来の立場を変えるのであれば、国民や同盟国、近隣諸国、国際社会への影響を含め、深く慎重な議論が必要です。  よって憲法解釈変更による集団的自衛権行使は、立憲主義の立場から容認しないよう求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出を提案いたします。  ぜひ皆様のご理解とご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(金子和雄君) これより質疑に入ります。  順次、質疑発言を許します。  では、五頭議員。                 〔5番 五頭泰誠君登壇〕 ◆5番(五頭泰誠君) 提出者の宇野議員に質問をいたします。  この文面に書かれてあるように、集団的自衛権の行使については、国民や同盟国、近隣諸国、国際社会への影響を含めて慎重な議論が必要だということになっていますけれども、安倍内閣は、これらのことを考えた上で集団的自衛権の行使を表明しようとしているわけでございます。国を守るとか自分の身を守るということが、まず自衛権だというふうに思うんですけれども、集団的自衛権と個別的自衛権というのがありますけれども、この自衛権と、それから、自衛権についての質問、考え方と個別と集団の違いをちょっとご説明いただければと思います。 ○議長(金子和雄君) 宇野信子君。                 〔6番 宇野信子君登壇〕
    ◎6番(宇野信子君) ただいまの質問ですが、別に私が集団的自衛権の提案をしておるわけではありませんので……(発言する者あり)いやいや、集団的自衛権の行使を提案しているわけではございません。集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないようにという意見書の提案です。ですから、集団的自衛権の行使、もしくは集団的自衛権と個別的自衛権については、今、政府与党の中で協議中でありますけれども、要するにここで申し上げている集団的自衛権というのは、個別的自衛権で対応できないものについて、要するに自国もしくは自国の国民が武力攻撃を受けているわけではないのに武力を行使することを集団的自衛権といっているわけです。いろいろと表現がどんどん変わってきておりますけれども、密接な関係にある他国に対してということで、集団的自衛権のほうは表現が非常にまだまだ固まっていないので、私がここで説明はできませんけれども、要するに日本の国民や日本の領土が武力によって侵害、攻撃されるという状況でないときに、日本以外の何かに対して攻撃が行われたときに日本は我が国に攻撃されたと同じように考えて武力を行使するかどうかという問題だと考えております。  お答えになっているかわかりませんけれども……(「それでいいんだよ」と呼ぶ者あり)ありがとうございます。 ○議長(金子和雄君) 五頭議員。 ◆5番(五頭泰誠君) 集団的自衛権……自衛権というのは、人であろうが国であろうが自分の身を守るための自然権だと思います。本来、私は、自分のことを守る、国を守るためには、集団であろうが個別的であろうが自衛権はひとつ余り関係ないとは思うんですけれども、ただ法律の定義でいろいろ解釈でいるんですけれども、集団的自衛権と個別的自衛権の違いが明瞭に理解されていない方が、これをしないようなことを言うのかなというのはちょっと甚だ疑問に思います。(発言する者あり)というふうに思います。  それから、国際社会、アメリカとか同盟国、近隣諸国への配慮ということありますが、これは、どういうように説明をしていくようなことで集団的自衛権の行使はしないということ、考え方をちょっとお聞きしたいと、こういうふうに思います。 ○議長(金子和雄君) 宇野信子君。                 〔6番 宇野信子君登壇〕 ◎6番(宇野信子君) お答えする前に、先ほどの私の集団的自衛権に対する説明が不十分だったということなのかなと思いますけれども、私はきちんと説明したつもりですので、よく私の答弁を後から読んで、もう一度反すうしていただければと思います。  それで、先ほどの質問でありますけれども……(発言する者あり)よろしいでしょうか。  今の2回目の質問の意図は、この意見書案の中の国民や同盟国、近隣諸国、国際社会への影響を含め、深く慎重な議論が必要ですという、この部分についてのご質問ということですね。同盟国や近隣諸国、国際社会に、どのように理解を求めていくのかということと、それから、集団的自衛権について反対かどうかということと、二つのご質問が入っていたかと思います。違いますか。質問の意図が、ちょっと整理したいと思うんですが、もしあれでしたら反問して、質問の意図を整理させていただいてもよろしいんですが、今の二つの質問ということでしょうか。いいですか。  そうしますと、まず、同盟国や近隣諸国、国際社会への影響を含めて深く慎重な議論が必要ということであって、同盟国や近隣諸国にどのように説明するかということを書いてあるのではありません。そのような影響をよく慎重に国内でまず議論することという意味でありますから、各国と調整してくださいということは書いておりません。  次に、集団的自衛権に反対しているということをおっしゃったんだと思うんですけれども、ここの意見書で書いてあることは、憲法の解釈変更で行うのは違うのではないかということですから、集団的自衛権について今の憲法の解釈で、これまでの日本国憲法の解釈では集団的自衛権は認められないと、権利としてはあるけれども、日本は憲法によってこれを行使しないと決めてあるのだから、集団的自衛権の行使は日本は行わないという解釈で代々自民党もやってまいりまして、このたびここの部分を変えると。それも、それを変えるということは限定的と言っておりますけれども、どの程度限定的かよくわからない。毎日、議論が変わっている状況ですので、これは深く慎重な議論が必要でありますので、今回のような閣議決定のような解釈変更で行わないことを求めるということを議会としては意思表明、意見書を出すべきではないかということでありまして、集団的自衛権に反対とか賛成とかいうことは、ここの中には書いていないつもりなんですけれども、そこはご理解いただければと思います。 ○議長(金子和雄君) ほかに発言ありますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  まず、順次、討論発言を許します。  まず、本意見書に対する反対討論の発言を許します。  五頭泰誠君。                 〔5番 五頭泰誠君登壇〕 ◆5番(五頭泰誠君) 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書の反対討論を行います。  集団的自衛権はなぜ必要なのか。親は子供に、大人になったら生きるすべを教えなければなりません。大人になって1人で生きていくためのすべを、しかも、しっかりとした道徳規範を教えることが親の役目でもあるわけです。非常に重要なことだと思います。例えば自分の我が子は帰宅途中に暴漢や不審人物に襲われたとします。その現場にいた子供の友達や同級生が我が子を守るために必死になって警察を呼んだり、ほかの人の助けを呼んだり、一緒になって協力して、中には多少のけがをしながらも、その暴漢または不審人物を取り押さえて逮捕して一件落着したとします。親はその話を聞いて、私が親だったら、その方々に菓子折り持って感謝を述べて、そして、我が子にも彼らのとった行動に感謝して、彼らの両親も礼を言うでしょうし、もし親友に、同じように仲間に危険が生じたらその借りは返しなさいよと、困ったときには助けてあげなさいよと教えると。このように子供に対して道徳としてきちんと教えるということが常識ある親の行動だと私は感じます。逆に、その仲間の1人がそういう事態に、逆な立場になって不審人物に襲われたとします。私の子供が、自分の子供には当然先ほどの教えを守るべき、親友の手助けをして、義理を返して、あるべき行動をとってほしいと私は思います。  ところが、今の話を日本の国の国防の話に置きかえてみると、このような道徳のようにはいかないようになっているわけです。親友が危険に遭遇したとき、我が子はその友達に、親に、仲間には助けてもらってもいいけれども、仲間を助けることはしちゃいけないと言っている。仲間だから治療費ぐらいは払ってあげるから頑張ってよと、こう言い残して我が子はその現場を立ち去っていくわけです。親友やほかの仲間はそれを聞いて多分絶句するでしょう。唖然とするでしょう。我が子のとった態度にあきれ返る。私は、これ自分の子供は中学生3年がいますけれども、このことを自分の子供に問いかけたら、それは親友とはいわないねというふうな話を子供にされました。しかし、日本の法律には、憲法にはそうするべきだと書いてあります。これらの話を聞いて、私は親として、大人として、政治家としては、さまざまなことを考えると、自分だけのことしか考えられない無責任なわがままな考えだとしか感じられません。このようなわがままを私はほっておくわけにはいかない。  集団的自衛権とは、先ほどの親が常識的に思うあるべき言葉とあるべき行動をとることなのです。まさに道徳なのです。そして、それが周りの人間たちとの信頼関係を、安心をもたらすわけでございます。これは間違いのない事実です。日本は世界ナンバー2の経済大国で裕福な国ですが、平和憲法を守るために国は、金は払うが血は流さないという外交姿勢を一貫として主張してきました。それは、憲法にそのように書いてあるからです。金は出しているから、協力しているからいいじゃんという日本は主張をしてきたわけです。これは世界の常識では全く通用しません。信用もされません。  それを象徴する出来事が湾岸戦争のときの話です。当時、日本は130億ドルのお金を払いました。しかし、あのときに世界中の国の軍隊が血と汗を流している最中に、日本は資金を拠出することしかできなかったわけでございます。こうした日本の行動は国際社会から何も評価されなかったわけでございます。現にクウェートが、湾岸戦争に援助し、協力してくれた、助けてくれた各国に対して感謝の広告を戦争後に新聞などに発表しました。しかし、その感謝国リスト、約30カ国ございましたけれども、そこにJapanという国名はなかったのであります。世界の常識では、集団的自衛権はどこの国にも認められている権利であります。日本が加盟している国連も認めているものです。日本だけが認めていないわけであります。先ほどの例え話のままでいては、日本は世界からますます孤立して相手にされなくなってしまいます。そして、日本の友好国はいなくなってしまいます。このままでは日本は世界の安全保障という蚊帳の外に取り残されてしまう。  先ほどの宇野議員に質問をしましたけれども、全くもって間違った私は認識であるというふうに思います。今まさに世界の情勢が激変している状況の中で、日本のこの立場は避けては通れない問題なのです。戦争できる国になってしまう、金だけ出せば協力しているなどと平和論のわがまま勝手なざれごとでは、今のままでは通用しないのであります。日本が実際に戦争に巻き込まれないように、また、世界平和の秩序の構築に日本が貢献するためにも必要不可欠なものだと私は考えております。  現実的に先ほどの暴漢のように、日本に脅威を示す国からの圧力から守るためにも抑止力が必要になります。夜の道を無防備で歩いていれば、暴漢や不審人物はいつでも襲ってきます。しかし、親友や仲間で、みんなで協力し合って常にパトロールをしていれば、連携していれば、それが抑止力になって国を守る自衛力にもなるわけです。これが集団的自衛権の基本的な考え方なのです。  なぜ今、集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更が必要なのか、世界の現状を理解していただきたい。我が国を取り巻く安全保障の環境が一層厳しさを増しているからであります。ここ数年で日本の3倍近い軍事費を持つに至ったお隣の中国、今後も、この趨勢が続けば一層強い中国軍が登場すると強い懸念を表明しております。北朝鮮の核ミサイル開発も継続中であります。ロシアのクリミアに対する行動も世界の秩序に脅威をもたらしています。それに対して同盟国のアメリカは、これらのそこにある危機に、有事の際にきちんと対応、機能するかどうか大変危ぶまれているというのがアメリカの態度が変化しつつあるということであります。このように日本の安全保障の環境が劇的な変化に適切かつ迅速に対応するため、安倍総理は集団的自衛権の解釈の変更を含めて法体制を整備するための協議に入ることを表明したのであります。しかし、これは同時に責任ある政治家としての役割でもあります。日本の国民を守るための命がけの決断なのです。  今回もそうですが、靖国や特定秘密保護法のときと同じように多くのマスメディアは、戦争に巻き込まれる、戦争ができる国になると、安倍内閣たたきの連呼であります。お花畑に住む平和論、楽観論を論じているわけにはいかない。平和を守るためには常日ごろ血と汗のにじむ大変な苦労や努力があって初めて成り立っているわけで、今回の集団的自衛権に反対表明している方の勢力には余りにも現状を把握せずに理解をしていない、国防に関しての勉強不足も私は感じます。安倍総理は、それらの過去の空理空論を繰り返さずに、真にこの国の安全保障の議論を展開しているわけで、私はこの行動に全面的に支持を表明したいと考えております。  最後に、憲法解釈の喫緊の課題ですが、現実的には、それでも不十分だと考えます。先般、国民投票法の改正なども進みました。憲法をきちんと改正して、日本の安全保障の法整備を確立する環境がようやく整ってきたといえると思います。憲法前文に書かれている「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と、この言葉は世界の嘲笑のシンボルになっていることを知っていただかねばならない。平和を愛する諸国民が、勝手に領海領土を侵犯している、竹島を不法に占拠している、ありもしない歴史をでっち上げて自分のしている悪行は棚に上げて難癖をつける。そんな諸国民に日本の安全と生存を委ねて何なるのでしょうかと。常識的にもよくわからないことが、この憲法の前文に書かれているわけでございます。このようによくわからない憲法を日本が保有しているということをいま一度確認すべきだと思います。  何といっても子供の教育に悪い。うそを言っていることになるわけです。この憲法を聞いて十人十色の解釈を持ってしまいます。法律の専門家にしかよくわからないたてつけになっているわけです。自衛隊は戦力であることを認めているのに、戦力は保持しないと書いてある。日米安保条約まで結んで日本国内にいっぱい基地を持っているわけだから、これを子供に説明しても、子供たちに、絶対うそじゃんと言われてしまいます。私は、いつまで矛盾していることを子供たちに教え続けるのかと言いたい。憲法に従って国の運営をしていくという教えをないがしろにしているわけでございます。教育にも悪い。真実をきちんと伝えていないわけであります。  本来は、憲法とは誰もが読んでよく理解できるようにしなければならないわけです。アメリカのような友好国も連携することももちろんですが、基本的には自分たちのことは自分たちの責任で守る。アメリカと友達といっても、裸になってお風呂は一緒に入っても、命までともにしてくれるかどうかはわからないわけでございます。そういう意味では、憲法改正の法整理も整いつつあるわけで、順序を守って粛々と憲法改正の手続に入るべきだと考えます。  とにかく今の我々日本人、特に政治家、きちんと子供たちに、未来の日本人にうそをつかない、きちんとした道徳を、そして、きちんとした生きるすべを残して伝えなければならないという我々には義務があるということを最後に述べさせていただきまして、集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書案の反対討論といたします。  ご清聴ありがとうございます。(拍手する者あり) ○議長(金子和雄君) 賛成討論はありませんか。  北口ひとみ君。                 〔8番 北口ひとみ君登壇〕 ◆8番(北口ひとみ君) 8番議員、つくば・市民ネットワーク北口ひとみから賛成の立場で討論いたします。  先ほどの五頭議員の討論ですけれども、ほとんど相手を疑うところから始まっているというような印象を受けました。憲法にそうするべきだというふうに書いてあるというお言葉でしたが、憲法というのは、これまで国のあり方をルール化して権力の暴走を縛るというような役割であります。憲法は国の最高規範で国民主権の原則に基づいて、この変更を行う際は国会だけでは決めずに国民が投票して決めることというふうにうたっております。  しかし、現政権は、先ほどの話もありましたけれども、この手続を経ずに解釈だけで、しかも閣議決定で憲法の内容を変えようというふうな暴挙に走ろうとしている。これこそが権力の暴走ではないかというふうに思います。これを一旦容認すると、時の政権権力で憲法はどのようにも解釈できてしまう、変更できるということになってしまいます。法はあってなきがごとしというような状況を生むわけです。戦後67年間にわたって我が国は憲法にのっとって秩序を維持することで、アメリカの傘下にあるといわれながらも平和を保ってきた、保ってこられたわけです。  この背景には、憲法の原則を守ってきた立憲主義に徹してきた歴史が裏づけとしてあるというふうに私は考えています。特に憲法の三原則といわれている国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は国内のみならず他国に対しても日本のありようを示してきました。特に戦争はしない、しかけない、戦力は持たないという平和主義は、さまざまな議論を超えて長きにわたって守ってきたからこそ築き上げられた信頼というのはあるんだと思います。その信頼によって我が国は、アジア諸国を初め緊張する関係の中でも国際的な平和維持が持続できたというふうに思います。歴代政権、主に自民党でしたけれども、それが踏みとどまってきた、このことこそ他国への配慮であり英断であったと思います。  今回の集団的自衛権を憲法の解釈で行使することは、この信頼をいとも簡単に壊しかねず容認できません。よって、平和、立憲、民主主義を堅持する立場から、この議案に賛成するものです。 ○議長(金子和雄君) ほかにございますか。  ないようですので、これをもって討論を終結いたします。             〔「賛成討論」「反対討論」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) 神谷大蔵君。                 〔2番 神谷大蔵君登壇〕 ◆2番(神谷大蔵君) 2番議員、つくば自民党神谷です。ちょっと短目なお話をさせていただきます。集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書提出について、反対の立場から討論させていただきます。  現在、お隣の国、中国の話を少し述べさせていただきます。2010年、今から4年前の7月1日、国と軍が民間の人と物を統制する国防動員法が施行されました。この内容は、1990年代から進められた国防に関する法整備の一環で、共産党支配下にある国防分野への政府の影響力が拡大された点が注目されています。一方、有事の規定が曖昧で中国に進出している外資企業も同法に基づき統制の対象になる可能性があり、懸念の声が上がっております。それで、この国防動員法の内容の中に注目すべきことが書かれております。皆さんご存じだと思いますけれども、中国が有事の際には、国が人、物、金を初めとする民間のあらゆるものを調達することができるという法案です。陸海空の輸送手段も、食料や衣料品も、インターネットや通信、報道といったインフラも、さらには原子力分野に及んだ民間のあらゆる分野の技術者を含みます。まさに中国が、この法律の制定の背景には、明らかに戦争を意識していると考えられます。  日本にとって脅威なのは、この法律は中国国内にいる中国人に限定されておりません。原則として国外にいる中国人にも適用されるようです。国が全員戦いなさいという命令に従うというともされております。そうなると、現在日本に大量にいる中国人は有事の際には中国軍に動員され、日本にいながら中国に拠点を持つ日本の各企業は、この法律が施行されたことによるリスクを理解しているのでしょうか。  集団的自衛権の行使は、首相の精力的な外交努力もあり、欧米やASEAN諸国では評価されております。反対しているのは、我が国日本を軽視する中国や韓国のみです。  解釈変更の話から極端な話を述べてまいりましたが、日米同盟が有事に機能するかどうか危ぶまれている中、さまざまな観点から、本来であれば憲法改正も視野に入れて進めるべきと考えます。  以上を踏まえ、集団的自衛権解釈変更を行わないことを求める意見書につきまして反対いたします。 ○議長(金子和雄君) 田中サトエ君。                 〔15番 田中サトエ君登壇〕 ◆15番(田中サトエ君) 日本共産党田中サトエです。私は、平和な日本、平和な世界をどうつくっていくのかという立場から、この意見書に賛成する立場で討論を行います。  アジア諸国の人々約2,000万人、日本人約300万人というおびただしい犠牲者を出した第2次世界大戦が終わってから69年がたとうとしております。今なお戦争の傷跡は癒えておりません。つくば市の戦没者は2,728人おられまして、遺族の方々は肉親を戦争で失った悲しみ、怒り、苦しみを抱えて生きてこられたと思います。あの戦争を深く反省してつくられた日本国憲法は、前文において平和的生存権を宣言し、第9条において戦争を永久に放棄し、戦力を保持せず、交戦権も認めないとする絶対的平和主義を宣言しており、世界の憲法の中でも先駆的な意義を有しています。憲法9条があったから、自衛隊員が武器を持って戦場に出ていくことはなく、殺し、殺されることもなかったわけです。  ところが、今、安倍首相は、最高責任者は私だと首相が勝手に憲法の解釈を変更できるかのような発言を行い、集団的自衛権の行使容認を進める道に踏み出しているわけです。これまで歴代の自民党政権は、戦後一貫して、憲法9条のもとでは集団的自衛権の行使は許されないとの解釈を示してきました。この政府解釈は戦後半世紀にわたる国会の議論を積み重ねて政府見解として定着し、確定してきているものです。この長年の政府解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認することは、日本国憲法が定める平和主義の根幹を揺るがすこととなります。武力を使って国際紛争を解決しようとすれば、戦争につながり、どんどんエスカレートしてしまいます。今この解釈改憲の言動に対して国民は、若者を戦地に送るな、解釈で憲法を壊すな、戦争する国にするなという抗議の声を上げています。自民党の古賀 誠さん、野中広務さん、加藤紘一さんなど、これまで自民党の幹事長を務めてこられた方々も、この政府見解を変更することには強く反対しておりますし、改憲論者からも密室協議による閣議決定には批判が出ているところです。  冒頭に述べましたように私たちの願いは、いかに戦争を防ぐかと、平和を子供たち、孫たちに渡すかということで今真剣に考え、行動しなければいけないときだと思います。国際紛争は続いており、いろいろ難しい状況はありますが、これを武力で解決しようとすれば、核戦争にもなりかねない状況に向かってしまうわけです。日本は過去の戦争を反省し、二度と武器を持たない立場を守ることこそが積極的平和主義だと考えて、この意見書に賛成をするものです。 ○議長(金子和雄君) 高野 進君。  反対はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) では、どうぞ。  どうぞ、高野 進議員。                 〔20番 高野 進君登壇〕 ◆20番(高野進君) ただいま皆さんの意見を、反対賛成を聞いたんですけれども、戦争のための戦争をやっているとこの意見書は違いますからね、勘違いしているけれども。外国と戦争をやっている、これからやる、そういう問題じゃないんだからね。  それは、この集団的自衛権の中の……よく聞いてくださいよ。集団的自衛権の中の憲法の解釈変更で行わないことの意見書ですからな。よく聞いてよ。戦争をやるための意見じゃないからね。それを立憲主義の立場から、もっと容易にして平和を求めるということを私はこれの中で賛成したんです。戦争やるための、集団的自衛権で戦争を守るためじゃないんです。これからよく検討して、この集団的自衛権の中で立憲主義の立場から容認しないように、強くしないように平和を守るためのことを私は賛成したわけなんですから。あなたたちは戦争を、外国で戦争をやる、それをどう守ったらいいかと、そういうことばっかり言っている。これは意味が違いますからね。(拍手する者あり) ○議長(金子和雄君) これをもって討論を終結したいと思います。よろしいですか。                 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○議長(金子和雄君) これより意見書案第5号 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更で行わないことを求める意見書を起立により採決いたします。  意見書案第5号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                   〔起 立 多 数〕 ○議長(金子和雄君) 起立多数。(拍手する者あり)よって、意見書案第5号は原案のとおり可決することに決定いたしました。        ──────────────────────────────────── △閉会の宣告 ○議長(金子和雄君) 以上で、今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。  ここで、市長から挨拶の申し出がありますので。  市原市長。                 〔市長 市原健一君登壇〕 ◎市長(市原健一君) それでは、平成26年6月つくば市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  竜巻災害から2年が経過し、いまだ完全復旧には至っておりませんが、これまで多くの皆さんから大変なご支援を受け、復旧復興対策に取り組んできたところでございます。今後は、7月に、被災地域の要望なども踏まえ、最後の義援金配分を行う予定でございます。皆様には心より感謝を申し上げたいと思います。  昨年は、筑波研究学園都市建設閣議了解から50年が過ぎ、ことしは新たな50年のスタートの年ということでございます。ことしも「つくばを紡ぐ、未来につなぐ」をテーマに、筑波山に代表される自然や歴史、文化、そして研究学園都市がもたらした科学技術などの知財、それら資源を紡いで、未来への発展へとつなぐまちづくりをオールつくばで進め「住んでみたいまち、快適で住みやすいまちをつくる」そして「活力ある自立都市をつくる」さらに「スポーツのまちをつくる」以上の三つの視点を持って取り組み、市民生活の質を高めてまいりたいと思います。  4月には、観光、教育などの振興や地域の持続的な発展を推進するため、つくば市が中心となって関係6市、そして、市民が一体となって日本ジオパークの認定を目指しプレゼンテーションを行いました。その認定申請をしてまいりました。今後、7月には現地調査があり、その結果が8月には決定されると聞いております。  また、新消防庁舎の建設も順調に進んでおり、昨年度から具体化した総合運動公園整備事業も土地の取得手続が済み、基本計画の策定に取りかかっているところでございます。  なお、県より国体の体操会場として使用したい旨の要望が届いております。  また、そのほか少子高齢化対策、防災、国際戦略総合特区関連事業、スポーツのまちづくり、そして、教育日本一、さらには土浦市との合併勉強会など、さまざまな事業を現在展開しているところでございます。「つくば、ホンモノ!」をつくば市のブランドスローガンとして郷土の誇りと活力を高める戦略的シティプロモーションの推進を図ってまいります。  最後に、6月10日に開会いたしました今定例会も平成26年度一般会計補正予算を初め条例の一部改正、工事請負契約の締結など、多くの重要案件につきまして慎重にご審議をいただき、議決を賜りまして、本日閉会の運びとなりました。心からお礼を申し上げます。  成立を見ました予算等の執行運営に当たりましては、市勢の一層の発展と市民生活の向上のため、万全を期してまいりたいと考えております。  議員の皆様、市民の皆様に今後ともご支援、ご協力をお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 ○議長(金子和雄君) 次期定例会について申し上げます。  執行部との協議により、平成26年9月定例会は平成26年9月8日に開会する予定となっておりますので、ご承知おきをお願いしたいと思います。  これにて平成26年……(「議長、いいですか」と呼ぶ者あり)はい。 ◆24番(鈴木富士雄君) 確認を求めるんですけれども、よく傍聴に来ていただくのはありがたいんですけれども、傍聴の規定の中の第8条の1において、議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明しないことという規定があるんです。その辺、ここで注意していただければ。何でもありになっちゃいますから、議場の中が。  よろしくお願いします。 ○議長(金子和雄君) では、改めて規則に基づいて傍聴していただきたいということをお伝え申し上げておきます。  これにて平成26年6月つくば市議会定例会を閉会いたします。                   午前11時36分閉会...