笠間市議会 2019-09-20
令和 元年第 3回定例会−09月20日-06号
令和 元年第 3回定例会−09月20日-06号令和 元年第 3回定例会
令和元年第3回
笠間市議会定例会会議録 第6号
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令和元年9月20日 午前10時00分開議
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出 席 議 員
議長 22 番 飯 田 正 憲 君
副議長 13 番 石 田 安 夫 君
1 番 坂 本 奈央子 君
2 番 安 見 貴 志 君
3 番 内 桶 克 之 君
4 番 田 村 幸 子 君
5 番 益 子 康 子 君
6 番 中 野 英 一 君
7 番 林 田 美代子 君
8 番 田 村 泰 之 君
9 番 村 上 寿 之 君
10 番 石 井 栄 君
△開議の宣告
○議長(
飯田正憲君) 皆さんおはようございます。
ご報告申し上げます。
ただいまの出席議員は全員であります。
定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。
本日の会議に、
地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者並びに
議会事務局職員の出席者は、次のとおりであります。
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△議事日程の報告
○議長(
飯田正憲君) 日程についてご報告申し上げます。
本日の議事日程につきましては、議事日程第6号のとおりといたします。
これより議事日程に入ります。
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△
会議録署名議員の指名について
○議長(
飯田正憲君)
会議録署名議員の指名をいたします。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、7番
林田美代子君、8番
田村泰之君を指名いたします。
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△閉会中の
継続審査について
○議長(
飯田正憲君) 日程第2、委員会の閉会中の
継続審査についてを議題といたします。
総務産業委員会委員長から、現在、委員会において審査中の請願第01−2号 東海第二
原子力発電所再稼働に反対する
意見書提出を求める請願書について、会議規則第111条の規定に基づき、資料のとおりと閉会中の
継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
本件は、委員長の申し出のとおり
継続審査とすることにご異議ございませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 異議ありますので、この件について質疑、討論を行います。
改めて採決いたします。
それでは、
継続審査申し出に対する質疑を行います。
10番石井 栄君。
◆10番(石井栄君) それでは、議長の許可を得ましたので、東海第二原発の再稼働に関する請願の
継続審査についての質疑を行います。
10番、
日本共産党の石井 栄です。
まず
継続審査になるまで、2回
総務産業委員会を開いていただきまして、長時間真剣な議論をされたことに敬意を表したいと思います。その上で質問をいたします。
継続審査になった理由は何なのか、その理由についてお伺いします。一つは、
継続審査になった理由の総括的な理由をお伺いいたします。それから、2番目、提出先について、県に出すことについて、どのような意見が審査の中で出されていたのでしょうか。2番目は、6市村に提出することについて、どのような意見が出されたでしょうか。それから、3番目、提出先についての意見はどのように集約されて、この
継続審査という結果になったのか、その点をまずお伺いいたします。お願いします。
○議長(
飯田正憲君)
総務産業委員長田村泰之君。
◎
総務産業委員長(
田村泰之君) 当委員会では、9月6日に付託された請願について審査を行ったところでありますが、質疑や意見を終結するまでには至らなかったため、日を改めて9月13日に第2回目の委員会を開催し、審査を行ったところであります。
審査の結果、本請願が地域の代表である区長や署名が1,500名を超えていることに対し、委員会としての結論を出すには、より丁寧かつ慎重な審査を行う必要があるとの委員会の意見多数によりまして、審査の過程で請願者及び日本原電の双方から説明の場を設けて審査していくことを決めたところです。そのため、審査には、それ相応の期間を要し、今定例会中には結論は出すことはできないとの判断により、
継続審査とすることに決定した次第であります。
○議長(
飯田正憲君) 10番石井 栄君。
◆10番(石井栄君) 説明ありがとうございました。長い時間かかったと思いますけれども、私の第1回目の質問については、経過の説明はありましたけれども、三つの県に出すことについての意見、6市村に提出することについての意見、それからその意見がどのように集約されたのかというご答弁はありませんでしたので、この1回目の質問に対する質疑が、1回目がまだ終了していないというふうに思いまして、
○議長(
飯田正憲君)
総務産業委員長田村泰之君。
◎
総務産業委員長(
田村泰之君) 結論が出されていないので、
継続審査となっている次第でございます。
○議長(
飯田正憲君) 石井 栄君。
◆10番(石井栄君) ありがとうございました。しかし、
継続審査が妥当なのかどうかを1回目で質問しているわけです。その審議の経過がわからなければ、判断がなかなか難しいというふうになってしまいますけれども、このどういう意見が会議の中で出されて、どんな審議がなされたのかということについての説明をいただきたいというふうなものが1回目の質問なのですけれども、その辺、理解いただいて、ご説明をお願いいたします。
○議長(
飯田正憲君)
総務産業委員長田村泰之君。
◎
総務産業委員長(
田村泰之君) 審査がまだ終わっておりませんので、個々の意見がまとまったわけではありませんが、意見の一部について紹介させていただきます。
東海村他周辺都市の東海第二発電再稼働に関する
事前了解権は
当該自治体が
地方自治本旨に基づき判断すべき事項ではあり、
笠間市議会が介入すべきではない。東海第二発電再稼働に関しては、笠間市の公益に関する事件であり、再稼働に同意しないよう、6市村に対して意見書を出すことに賛成である。安全協定での関係でいえば、茨城県、東海村、5市は並列の立場であるが、包括的な立場にある茨城県に対しては、権限、意見が言えるところで同等の立場とは言えないのではないか。地域の代表である区長や署名が1,500名を超えた請願であり、重く受けとめなければならない。また、意見書は、
笠間市議会としての意思になってしまうことからも、慎重に審議する必要があるなどの意見があったところです。
○議長(
飯田正憲君) 石井 栄君。
◆10番(石井栄君) 説明ありがとうございました。今、審議の中で出された論点についての説明がされまして、少しその中身がわかってきたところであります。その中で、一つは、
当該自治体が判断することであり、
笠間市議会が介入すべきではないというふうな意見が出たと、今ご説明がありましたけれども、その理由については、どのように述べられていたのか、その点について、できればご説明をいただけないでしょうか。
以上です。
○議長(
飯田正憲君) 暫時休憩いたします。
午前10時13分休憩
──────────────────────
午前10時14分再開
○議長(
飯田正憲君) 休憩を解いて再開いたします。
総務産業委員長田村泰之君。
◎
総務産業委員長(
田村泰之君) 委員の意見として、地方自治の本旨は団体自治と住民自治であるが、この地方自治の本旨からいって、自治体内の課題、問題は、自治体内、つまりこの場合、5市1村の中でこの観点から議論すべきものである。このことから、5市1村外である
笠間市議会が意見書を提出することは、地方自治の本旨に触れることになるのではないかという意見がありました。
○議長(
飯田正憲君) 3回まででお願いします。
石井 栄君。
◆10番(石井栄君) それでは、1回目の質問に対して、3回になりましたので、これが3回目になります。それでは、3回目の質問なのですけれども、
継続審査になった場合、どのように
継続審査を進めていくのでしょうか。そして、何についてしていくのでしょうか。いつごろまでにどのように進めていくのか、その辺の現時点での概要がわかっておりましたら、お知らせいただきたいと思います。
以上です。
○議長(
飯田正憲君)
総務産業委員長田村泰之君。
◎
総務産業委員長(
田村泰之君) より丁寧かつ慎重に審査をするため、双方からの説明を受けて、審査していくことと決めたところであり、
継続審査となっている次第でございます。
○議長(
飯田正憲君) そのほかありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 質疑を終わります。
討論に入ります。
10番石井 栄君。
〔10番 石井 栄君登壇〕
◆10番(石井栄君) 10番、
日本共産党の石井 栄です。
請願第01−2号 東海第二
原子力発電所再稼働に反対する
意見書提出を求める請願について、請願の採択を求める立場で
継続審査に反対する討論を行います。
東海第二原発は、稼働してから41年が経過しようとしている老朽化した危険な原発です。
原子炉本体の金属ももろくなっており、安全対策も十分ではありません。原発にかかわる
電気ケーブルは、総延長が1,500キロメートルになるものですけれども、新規制基準に定められた対策が不十分であり、燃えにくいケーブルにしなければならないのに、取りかえたのは50%程度であり、残りは代替措置で済ませています。
電気ケーブルが異常を来せば、原子炉の制御はできなくなり、暴走するおそれがあります。原発が過酷事故を起こした際には、
放射性物質が周りに拡散して、30キロ圏内の県民や96万人にとどまらず多くの県民、他県にも被害を与えるおそれがあります。再稼働すれば
使用済み核燃料が大量に発生し、危険性が低減するまでに10万年以上かかります。廃棄物を安全に処理し保管する技術、方法は、現在未確立で処理する場所は見つかっておりません。危険性、不安は増すばかりであります。避難計画はできたというところでも、実効性のある計画ではなく、安全に避難できる保障はありません。そもそも人災である原発事故により、市民が避難しなければならなくなるということ自体が重大な人権侵害になります。
福島原発事故から8年以上経過している現在でも、4万人以上の方々が避難生活を余儀なくされています。原発事故が起これば、いつふるさとに帰ることができるのか、見通しは立ちません。
安全対策工事には、総額3,000億円近い費用がかかる見込みですが、日本原電には資金がなく、東電と東北電力が費用を賄うこととしています。しかし、東電は、
県内市町村に与えた2011年の
福島原発事故被害に対する
県内自治体へまともな損害賠償を行っていません。また、被害の補償を求める福島県民、茨城県民の自治体に対する補償に対し、誠実に対応していません。事故の危険性がある原発を再稼働するために、多額の費用を支出するのではなく、その資金を
福島原発被害者への補償、原発事故で被害を受けた自治体への補償へ充てるべきです。
さて、多くの反対世論の中、昨年11月に、国の機関である
原子力規制委員会は、東海第二原発の20年延長を認めました。そして、ことし2月、日本原電は、再稼働の意向を県及び
関係自治体に示しました。日本原電による
安全対策工事が完了したことを
原子力規制委員会が認定し、県及び6市村が東海第二原発の再稼働に対し、事前了解、すなわち同意をすれば、東海第二原発は再稼働されることになります。新規制基準に基づく
安全対策工事が仮に終了したといっても、多くの専門家が安全が保障されるわけではなく、危険性は残ると指摘しています。また、
原子力規制委員会の元委員長は、
委員長在職中に新規制基準に合格しても、あくまでも新規制基準に合格したということを判断するものであり、安全を保障したということを意味するものではないということを述べておりました。そして、日本原電ご自身も、東海第二原発は絶対安全という立場には立ってございませんと、直接見解をお聞きいたしました。そのため、事故の際の安全な避難のための避難計画と避難訓練を推奨しているということです。
国の機関は、老朽原発の20年延長を認め、政府は電源構成として、
原子力発電を
ベースロード電源として、20%から30%を維持する方針を推奨しています。東海第二
原子力発電所が立地する自治体である東海村及び周辺の日立市、那珂市、ひたちなか市、水戸市、常陸太田市の6市村は、
日本原子力発電株式会社と協定を結び、
事前了解権を得ることができました。行政権限となる
事前了解権を獲得したということです。これについて、水戸市長、東海村長は、6市村の一つでも、東海第二原発の再稼働に対して、事前了解をしない場合には、再稼働ができなくなる協定であると明言しております。国の機関が再稼働の方針で動いている状況下で、再稼働をやめ、県民の安全を守る上で、茨城県及び
原発立地周辺自治体の6市村の判断は大きな意味を持っております。
ことし8月26日、笠間市
南友部区長会代表は、区長、区民代表16名が代表者として集めた市民の署名、1,500余筆を添えて県知事と6市村の首長に東海第二原発の再稼働に同意しないことを求める意見書を提出することを求める請願を
笠間市議会議長宛てに提出をいたしました。今期第3回定例会において、
担当常任委員会である
総務産業委員会で2回の審査会議が行われ、議論が行われた結果、
継続審査に決せられたとの報告がありました。質疑を通じて、
継続審査の理由が、委員長から追加報告をされました。それによりますと、6市村が行政権限を有するのかどうか、6市村に意見書を提出することができるのかどうか、
意見書提出が外部からの干渉に当たるのかどうか、このようなことが論点になり、議論されたと受けとめました。そして、議論の全容はつまびらかにされたところではないというふうに思いますけれども、委員の大半は、知事には出すことはできる、さらには6市村に出すことができるという意見もあるが、出せない、出すことができるが出すべきではないという意見が多数意見であったと受けとめました。
継続審査にしても、委員会での採決は難しいのではないかと判断しております。知事と6市村に対する
意見書提出は、不採択になる可能性があるというふうに受けとめたところです。出せないという意見の根拠の一つには、ぎょうせいという出版社が、地方議会事務提要の中で、地方議会実務研究会が執筆した解釈をもとにしているのではないかというふうに思います。もう一つは、全国議長会法制担当者による、
地方自治法の解釈による見解です。いずれもそのような見解を出されている団体、出版社があることはわかりましたが、その解釈、見解をもとに提出できないと判断することはできないと考えます。それが数多くある解釈、見解の中の一つであり、出せないという特定の見解を示すものであるからです。
地方自治法はどうなっているのでしょうか。
地方自治法第99条には次のように記載されております。意見書の提出、第99条、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができる。これが法律の全文であります。関係行政庁には、地方自治体の市長を含みます。権限を持つ地方自治体との解釈はありますが、繰り返しますが、原電との協定により得られた
事前了解権、同意権について、水戸市長、東海村長は6市村の一つでも東海第二原発の再稼働に対して事前了解をしない場合には、再稼働ができなくなる協定であると明言しております。6市村は、関係行政庁に当たるのか、提出できないのではないか、提出することができるが、提出すべきではないのではないか、その理由として、
意見書提出は、外部からの干渉になるのではないかという意見が出されたとお聞きしました。その結果、そのことも含めて、
継続審査をすることが必要であると決定したのではないかと、このように受けとめております。
地方自治体、幾つかの見解の中に、提出に否定的な見解もありますけれども、それらの見解や解釈で意見書を6市村に提出できないとすることは、繰り返しますができません。同時に、社会的な実態としては、周辺自治体の同意は重く捉えられており、法的な理由や解釈をもって不採択とすることは難しいのではないかとの見解も示されたとの報告を受けております。そして、
地方自治法では、今申し上げましたように、皆さんご存じのように、意見書を国会または関係行政庁に提出することができるとなっておりまして、そして、地方議会が判断のよりどころとしている茨城県の市町村課の見解は、東海第二
原子力発電所の再稼働は、当該普通公共団体の公益に関する事件であるとしています。
事前了解権を持つ6市村が関係行政庁ですから、意見書を提出することができます。茨城県市町村課も東海第二原発の再稼働に同意しないことを求める意見書を6市村に提出することは可能であるとしており、提出できることは明確で決着がついていることであります。提出できないという議論ではありません。提出できるのです。提出に否定的な見解を示しているところも、不採択とすることは厳しいのではないかということを述べており、議会としての適切な対応が求められております。
もう一つ、6市村に意見書を提出することが外部干渉的な行為に当たるのではないかというご意見もあったようにお伺いしました。公益的な事件である東海第二原発の再稼働に伴い事故被害は、笠間市民も当該6市村の市民、村民にも、共通するものであり、それを公益的な事件であるというのですから、外部からのものという指摘は当たりません。意見書を提出することが、危険性のある東海第二原発の再稼働に同意しないでくださいという笠間市民の願いを、同意権を有する自治体の首長にお伝えすることであります。被害を受けるおそれのある笠間市民の意見を受けとめて判断してくださいという意味ですから、干渉にも当たりません。もともと意見書を出しても、受け取った自治体首長に対する法的拘束力はありません。権限を持たず、被害を受けるおそれのある笠間の市民が同意権、
事前了解権を有する6市村の市長、村長に、私たちの意見を聞いた上で判断してくださいという意見を述べることになるわけですから、
地方自治法の団体自治、住民自治にも沿うものであります。その意見を聞いた上で、6市村が主体的に判断をするのですから、干渉ではありません。したがって、外部干渉的な行為にも当たりません。7月の参院選時のNHK出口調査では、73%の県民が、東海第二原発の再稼働に反対であるという結果が出ております。署名にあらわれない多数の市民も東海第二原発の再稼働に反対しております。意見書の提出は、市民の意見を大切に取り扱うことであり、東海第二原発の再稼働をとめてほしいという内容の
意見書提出は、笠間市民の大多数の意見を代表するものであります。
地方自治法に基づいた正当な行為であり、県知事と6市村の首長に、東海第二原発の再稼働を認めないでくださいという笠間市民の願いを届けることは議会の役割ではないでしょうか。法律に基づいた正当な権利でありますから、意見書を受け取る側の自治体も、淡々と受けとめ、ご自身の決定、ご判断の参考にされるものと思います。
全国議長会の議員必携、第6、意見書の提出権では、町村の公益に関する事件について、町村の議決機関として、議会の意思を決定して、国、県などに表明する権限である。公益とは、社会公共の利益を言い、その認定は、事件の内容、性質から見て、議会が個々具体の事件ごとに判断すべきものである。なお、個々の町村の公益に関する事件であれば、それが町村固有の事務であろうと、国政、県政の事務であろう問わないものである。法律に根拠を置いて、対外的にその意思を表明して、公共の利益の増進を図る権限がこの
意見書提出権である。したがって、この権限を最大限活用し、積極的に行使したいものであると、このように記載されております。また、地方自治とは、地方のことをみずから治めることを意味し、国から独立して、一定の地域を基礎とする地方公共団体が、住民の意思に基づいて、その事務を処理することを言う。このように言っております。地方自治体が本来の自治であるためには、国から独立した地方公共団体がその判断と責任で行う団体自治とその事務の処理や事業の実施を住民の意思に基づいて行う住民自治との二つの要素がともに満たされることが必要である。この二つの要素を別の側面から見れば、団体自治は地方分権の原理を示し、住民自治は民主主義の精神をあらわすものと考えられるが、一般的には、住民自治が地方自治の本質的要素であり、団体自治はその法制的要素であると言える。住民自治が地方自治において、その役割を発揮するためには、団体自治が必要であり、逆にまた住民自治のない団体自治は、真の地方自治とは言えない。その意味で、地方自治のこの二つの要素は密接不可分であり、この両者を切り離して、地方自治を考えることはできない。住民の意思に基づいて行う住民自治が、地方自治の本質的要素であり、団体自治は、その法制的要素であると言える。住民自治が地方自治において、その役割を発揮するためには、団体自治が必要であると述べられているわけですから、区長会の請願に込められた住民の意思を生かすことができるのかどうかが、今この瞬間に議会に問われていることであります。
地方自治法第99条には、関係行政庁に意見書を提出することができると示されており、茨城県市町村課は、東海第二原発の再稼働については、笠間市の公益に関する事件であると考えられ、
笠間市議会から6市村の長に対して、再稼働に同意しないよう意見書を提出することは可能であると考えますということを明確に示しております。
ここに南友部区長会が茨城県市町村課に問い合わせて、茨城県市町村課から受理した文書がございます。これであります。茨城県市町村課から受理した文書であり、茨城県の正式な文書であります。南友部の区長会の関係者は、茨城県の判断をよく理解されていると思います。議会が市民の願いに応えて、東海第二原発の再稼働に同意しないように求める意見書を知事、6市村の市長、村長に届けることは、市民の負託に応える市議会の役割であり、市民に対する責任であります。継続審議や不採択ではなく、請願を採択できるようにしようではありませんか。議員の皆様の賢明なご判断をいただけることを切にお願い申し上げまして、
継続審査に反対の討論といたします。
ご清聴ありがとうございました。
○議長(
飯田正憲君) 15番西山 猛君。
〔15番 西山 猛君登壇〕
◆15番(西山猛君) 先ほどの委員長の答弁の中に、笠間市の意見になると、このように言ったかと思うのですが、議会で請願書を採択し、意見を6市村に述べるということは笠間市の意見になると、こういう表現をしております。いろいろ賛否両論あったかと思うのですが、継続ということが、非常に私は今回の案件はそぐわないだろうと思ったので、反対の立場で討論をさせていただきたいと思います。
まず笠間市の意見になるという表現が、私はまずもって合点がいきません。そもそも笠間市というのは、笠間市民のものであります。手続上、請願を議長宛てに提出しました。これは何ら問題ないので受けました。そこに紹介議員として、何名かが署名をしております。私もその1人であります。そのような中で、審議をされました。出口から出てきたときに、これは笠間市の問題であると、このようになっていることに、皆さんどうでしょうか。ならば、住民投票をやったらいいのではないですかというような代案を持ち出してくるべきだと思うのです。つまり、自治法の話が出ました。99条が意見書を提出する相手にふさわしいかどうかということで、議論がなされたと聞いております。だとすれば、市議会は、今期定例会中に、不採択にすべきだったのです。そして、多くの市民の意見を集約し、広く社会に公表すべき住民投票をすべきだったと私は思います。そういう意見をどうでしょうか、皆さん、委員会という、限られた、いわば密室の中で行われ、ここで継続だから説明する必要がないのだという、こういう表現に対して、いかがでしょうか。先輩議員、笑わないでくださいよ。後輩議員が一生懸命討論をしているのですから。そういう中で、私は、委員会や議会の問題ではなく、そもそも論として、笠間市民の問題であると思っております。主役は市民ではないですか。そう言って去年の12月、ここにいる全議員は当選したのではないですか。どうですか。未来の子どもたち、まちづくり、市民の負託に応える、どうでしょうか、これから子や孫、ひ孫に、今我々がやるべきことは何か、ヒントをくれたのではないですか。それで、今すぐやるべきことが今回の委員会に付託されたこの案件ではないかと思っております。もし、
地方自治法第99条に抵触して提出ができないとすれば、その代案をきちっと市民に示すべきではないでしょうか。私たちは、市長を中心に回っているわけでもなく、議会が主役になっているわけではなく、市民の笠間市のために、骨をうずめようではないかということで約束をして当選したのではないかと思っております。だとすれば、市民の言っていることを、どんな形でも伝えることが、我々の役目ではないでしょうか。もし、法に触れるのであれば、触れないようにしましょう。違う方法はないのか、あらゆる手段で、市民の意を酌み取って表現することが、議会制民主主義の原理原則ではないでしょうか。多数決で結果を決めていく、これは多数決という名の民主主義という名の独裁です。と私は思っております。不を取り除く、不安を安心に、不満を満足に、不便を便利に、これが我々議会、執行部に課せられた責務です。その大きな不安をもしこの議会の中で方向性がつくれるとすれば、住民投票、できるではないですか。私はそんな粋な計らいのできる
笠間市議会であってほしいと思っております。
最後になりますが、諸先輩議員、それから同士、後輩議員の皆さん、初心を忘れることなく、あのとき選挙で奔走して、皆さんに頭を下げて、笠間市民のために、笠間市の発展のために頑張ってやっていきます、どうかよろしくお願いしますといったその気持ちを思い出して、今回の請願の
継続審査には反対をしていただいて、けじめをつけていただきたい、そう思っております。賛同をよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。
○議長(
飯田正憲君) ほかにございませんか。
石松議員。
〔16番 石松俊雄君登壇〕
◆16番(石松俊雄君) 16番石松でございます。私は
継続審査に賛成の立場で討論をさせていただきます。
討論に入る前に、私の立場を申し上げておきたいと思いますが、私は、東海第二原発再稼働差しとめ訴訟団の原告でもございまして、東海第二再稼働には反対だという立場をとっております。その上で、なぜこの
継続審査に賛成をするのかという理由について申し上げながら、賛成討論を行っていきたいと思います。
先ほど2名が反対討論をされましたけれども、私は大前提として、委員会の結論はまだ出ていないのだということを、まず私どもは踏まえるべきだろうというふうに考えます。委員長の報告の中には、中身の審査にまでは入っていない、だから、日本原電や請願者を呼んで、呼ぶかどうかは別にしても、双方の意見を議論しなければならないのだということも言われています。先ほど来、反対者の討論の中にもございましたが、つまりは入り口のところでまだ委員会討論はとまっているということであります。一つは、法的な根拠として、
地方自治法第99条に、地方自治体の議会は意見書を出すことができることになっております。ただし、国会または関係行政庁というふうになっているわけで、この関係行政庁の捉え方にいろいろ意見が出ているということであります。一般的には、行政主体の意思を決定して、外部に表示する権限を行政権と申します。この行政権がある機関を行政官庁と言うわけですが、この原子力政策については、県もそれから市町村も権限はなく、権限があるのは国であるという、そういうことが、そういう機関に対して、意見書を出すことがいいのかどうかという、そのことが議論になっているというのが一つであります。そして、二つ目は、地方自治の本旨にのっとった場合に、地方自治体ごとに首長、いわゆる市町村長と地方議会が置かれているわけであります。自治体、地方自治権が認められているわけですから、他自治体の議会が、他自治体の首長に意見書を出すということが、憲法上認められている地方自治権の侵害に当たるのではないか、そういう意見も出されているわけです。そのことについては、軽々に私は委員会として結論を出すべきではないだろうと思います。そういう立場から、委員長は
継続審査の報告、
継続審査の申請をされたのではないでしょうか。私はこの意見について、もう少し深く
継続審査をすべきでありますし、そして、中身についても、委員会で討論すべきだと思います。詳しく検討を加えるために、付託を私たちは本会議でしたわけであります。詳しく検討がまだでき上がっていないというふうに委員長報告があるわけですから、真摯にその報告を受けとめて、私は
継続審査をするべきだろうと思います。そういう立場から、
継続審査に賛成の意見を申し述べたいと思います。
以上です。
○議長(
飯田正憲君) そのほか、ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 討論を終わります。
これより採決いたします。
この採決は起立により行います。
お諮りいたします。
請願第01−2号 東海第二
原子力発電所再稼働に反対する
意見書提出を求める請願を委員長申し出のとおり
継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飯田正憲君) 起立多数であります。よって、本件は委員長の申し出のとおり閉会中の
継続審査とすることに決定いたしました。
──────────────────────────
△
委員会提出議案第2号
ゴルフ場利用税の堅持を求める意見書について
○議長(
飯田正憲君) 日程第3、
委員会提出議案第2号
ゴルフ場利用税の堅持を求める意見書についてを議題といたします。
提案者の説明を求めます。
総務産業委員長田村泰之君。
〔
総務産業委員長 田村泰之君登壇〕
◎
総務産業委員長(
田村泰之君)
委員会提出議案第2号
ゴルフ場利用税の堅持を求める意見書について、提案理由を申し上げます。
ゴルフ場利用税は、都道府県税として納付され、その7割がゴルフ場の所在市町村に
ゴルフ場利用税として交付されています。
ゴルフ場利用税は、山林原野の中で、一定の行政サービスを享受しながら、ゴルフ場が運営されている実情を踏まえて設けられた税であり、これまでゴルフ場開発における許認可やアクセス道路、ライフラインの新設などに協力し、また、道路の維持管理、治水等の災害防止対策、ごみ処理、不法投棄、水質調査等の環境対策といったゴルフ場特有の行政需要に対応しています。
このような中、地方の貴重な財源となる
ゴルフ場利用税を廃止することは、国において進めている地方創生の実現に逆行するものであります。よって、国において
ゴルフ場利用税がゴルフ場所在市町村にとって、重要な財源であることを認識し現行制度を今後も堅持されるよう、
地方自治法第99条の規定により、国等へ意見書を提出するものであります。
以上、会議規則第14条第2項の規定により、
総務産業委員会から提案いたしますので、議員各位におかれましては、よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げ、説明といたします。
○議長(
飯田正憲君) 提案者の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 質疑を終わります。
本件は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託がありませんので、これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 討論を終わります。
これより
委員会提出議案第2号を採決いたします。
本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────
△請願第01−1号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る
意見書採択を求める請願
○議長(
飯田正憲君) 日程第4、請願第01−1号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る
意見書採択を求める請願を議題といたします。
付託委員会の教育福祉委員長から審査の経過並びに結果についてご報告を願います。
教育福祉委員長村上寿之君。
〔教育福祉委員長 村上寿之君登壇〕
◎教育福祉委員長(村上寿之君) 今期定例会において、教育福祉委員会に付託になりました請願につきまして、審査の経過並び結果を会議規則第39条第1項の規定に基づきご報告を申し上げます。
当委員会は、9月6日に委員会を開催し、審査を行いました。
請願第01−1号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る
意見書採択を求める請願については、子どもたちの豊かな学びを実現していくためには、教育環境改善を図ることが重要であることから願意妥当と認め、全会一致により当請願を採択すべきものと決定いたしました。
以上が当委員会に付託になりました請願の審査結果であります。議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、ご報告といたします。
○議長(
飯田正憲君) 委員長の報告が終わりました。
これより委員長報告に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 質疑を終わります。
討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 討論を終わります。
これより採決いたします。
本件に対する委員長の報告は採択すべきものであります。
本件は、委員長報告のとおり採択することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は採択することに決しました。
ここで11時10分まで休憩いたします。
午前10時58分休憩
──────────────────────
午前11時10分再開
○議長(
飯田正憲君) 会議を再開いたします。
──────────────────────────
△認定第1号 平成30
年度笠間市一般会計及び同
特別会計歳入歳出決算認定について
△認定第2号 平成30年度
笠間市立病院事業会計決算認定について
△認定第3号 平成30
年度笠間市
水道事業会計決算認定について
△認定第4号 平成30
年度笠間市
工業用水道事業会計決算認定について
△認定第5号 平成30
年度笠間市
公共下水道事業会計決算認定について
○議長(
飯田正憲君) 日程第5、認定第1号 平成30
年度笠間市一般会計及び同
特別会計歳入歳出決算認定について、ないし認定第5号 平成30
年度笠間市
公共下水道事業会計決算認定についての5件を一括議題といたします。
付託した決算特別委員会委員長からの審査の経過並びに結果について報告願います。
決算特別委員長田村泰之君。
〔決算特別委員長 田村泰之君登壇〕
◎決算特別委員長(
田村泰之君) 今期市議会定例会において、決算特別委員会付託になりました案件について、審査の経過と結果を会議規則第39条第1項の規定に基づきご報告申し上げます。
当委員会は、9月10日、11、12日の3日間にわたり、執行部より関係部課長等の出席を求め、審査を行いました。審査に当たりましては、適正に予算が執行されたのかどうか、また、施策や事業の目的がどの程度達成され、市民サービスの向上にどのように貢献したのか、さらには、今後改善を要する点は何かなどの視点から慎重に審査を行いました。
以下、審査の過程での主な質疑、意見について簡潔にご報告申し上げます。
市長公室所管では、主なものとして、秘書課所管の国際化戦略事業について、笠間台湾交流事務所は笠間市の業務にとどまらず、茨城県や
県内市町村からの活用にも対応していく考えはあるかとの質疑に対し、現在はほかの自治体から負担金などはいただいていないが、今後は広域的な活用も検討していきたいとの答弁がありました。
次に、企画政策課所管では、政策調査事業の移住促進にかかわる試験的事業について参加した若者は、笠間の魅力としてどういうものを求めているのかとの質疑に対し、昨年度に1泊2日で農業体験ツアーを実施した自然環境の部分であったり、交通の便のよさや移住後の就労形態について意見が多かった。今後総合的な対策を構築していくため、県とも連携していきながら進めていきたいとの答弁がありました。
総務部所管では、主なものとして、財政課所管の電子入札システムの使用実施及び使用料の料金設定はとの質疑に対し、平成30年度実績で使用実績92件、システム使用料の料金設定は県が開発したシステムで、県内25市町村が利用している。それぞれ利用実績に応じて支払いをしているとの答弁がありました。また、委員から、電子入札は今後ふえていくが、一層の利用促進を図ることとの意見がありました。
次に、収税課所管では、収納対策事業を実施した結果を踏まえて、今年度以降の対策はとの質疑に対し、口座振替キャンペーンの実施検討や年明けの徴収率を上げるため、4月からの収納率向上を目指すと答弁がありました。
市民生活部所管では、主なものとして、市民活動課所管の稲田駅、福原駅前駐車場の指定管理に関する使用料の伸び率についての答弁に対して、稲田、福原駅前駐車場については、水戸線の状況、常磐線は友部駅での乗りかえもあるので、友部駅に行ってしまうということもあるが、利用促進のPRをしっかりお願いしたいとの意見がありました。
次に、環境保全課所管では、廃品売り払いの収入は周知の方法によっては伸びると思うが、今後の見解はとの質疑に対し、今後も集積所に集められた廃品を収集、売り払いを積極的に進めていきたいとの答弁がありました。
教育委員会所管では、主なものとして、学務課所管の学校給食費の滞納分についての対応はとの質疑に対し、児童手当からの徴収と学校からの声かけ、教育委員会からの督促通知を出している。また、入学時に給食費の納入誓約書を提出してもらうなどの対応をしているとの答弁がありました。
次に、スポーツ振興課所管では、かさま陶芸の里ハーフマラソンの参加者が減少傾向にあるが、対策はあるかとの質疑に対し、新たな取り組みとしては、HMCCハーフマラソンチャレンジカップとして、大会記録を更新した優勝した人に賞金が出る大会にした、また、SEAのアベベ・メコネン氏を広告塔として活動してもらうこととしたとの答弁がありました。
消防本部所管では、主なものとして、消防団の後援会費が地域によって差異が生じることに関してどう考えているのかとの質疑に対し、後援会費については、あくまでもその地域にお住いの方のご厚意によって集められているものと考えており、後援会の規約でも後援会費については、それぞれの地域で決めていただいているものであり、消防本部から指針は出せないと考えているとの答弁がありました。
保健福祉部所管では、主なものとして、高齢福祉課所管の地域クラウド運営事業で、個人情報秘匿のために実施していることは何かとの質疑に対し、個人情報については、登録者数8,975名であり、登録者からは申請時に同意を得ているとの答弁があり、9,000人近くの人が介護健診ネットワークに登録しているということで、システム活用面において、しっかり運営してほしいとの意見がありました。
産業経済部所管では、農政課所管の担い手対策強化対策事業については、新規就農者の経営状態が問題であり、就農者に対する指導をどのようにしていくのかとの質疑に対し、経営が安定するまでの指導は、農政課が継続してサポートし、県農業総合支援センター、農協で開催される農業経営塾や作物栽培研修会などを積極的に案内することで、安定した農業ができるようにしたいとの答弁がありました。
また、営農を始めた当初だけではなく、二、三年後、見捨てることのないよう、サポートをしていただきたいとの意見もありました。
次に、商工課所管の笠間焼海外販路開拓支援事業については、今後も海外展開を支援していくのかとの質疑に対し、海外展開については、作家個人が対応できない海外への物流を支援するため、対応ができる企業とタッグを組んで対応していきたいとの答弁がありました。
上下水道部所管では、主なものとして、公共下水道事業の下市毛ポンプ場など、施設管理、劣化状況及び対応についての質疑に対し、下市毛ポンプ場については、長寿命化計画事業において、施設の大規模修繕が完了している。今後は計画策定したストックマネジメントに基づき、計画的な修繕を行っていくとの答弁がありました。
都市建設部所管では、主なものとして、都市計画課所管の立地適正化計画策定の内容と結果についての質疑に対し、人口減少下でも、市街地において、一定の人口密度を維持しようという考えでまちづくりを進めるための計画を策定するものであり、昨年度は笠間市の都市構造や課題について分析等を実施した。本年度中に計画をまとめる予定であるとの答弁がありました。
以上が、審査過程においての主な質疑、意見でありました。
次に、討論では、林田委員より、認定第1号 平成30年度一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定について、一般会計では、消防団員の出動手当が定額であること、笠間保健センターが閉鎖状態になり、市民要望に基づかない政策となっていること、マイナンバーカードを普及させる施策は、市民の個人情報の漏えいにつながるおそれのあること、部落解放愛する会など、市民団体に適切な評価のできない補助金を支出したこと、児童生徒保護者にスクールバス料金の負担をさせていること、国保特別会計では、笠間市国民健康保険運営で生じた国保税の黒字分を高過ぎる国保税の引き下げにつながったこと、以上の理由から反対討論がありました。
次に、当委員会に付託となりました案件の採決結果であります。
認定第1号 平成30
年度笠間市一般会計及び同
特別会計歳入歳出決算認定については、賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決しました。
認定第2号 平成30年度
笠間市立病院事業会計決算認定について、認定第3号 平成30
年度笠間市
水道事業会計決算認定について、認定第4号 平成30
年度笠間市
工業用水道事業会計決算認定について、認定第5号 平成30
年度笠間市
公共下水道事業会計決算認定については、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上が、審査の経過並びに結果であります。議員各位のご賛同を賜りますようお願いを申し上げて、委員長報告とさせていただきます。
○議長(
飯田正憲君) 暑い方は上着を脱いで結構でございます。
委員長の報告が終わりました。
これより委員長報告に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 質疑を終わります。
討論に入ります。
通告がありますので、発言を許可します。
7番
林田美代子君。
〔7番
林田美代子君登壇〕
◆7番(
林田美代子君)
日本共産党の
林田美代子でございます。
今、決算特別委員会の報告がございました。その中で、私の反対討論いたしましたものも、田村委員長に述べていただきました。重複していますので、これで終わりにいたします。
○議長(
飯田正憲君) 討論を終わります。
これより1件ごとに採決いたします。
初めに、認定第1号 平成30
年度笠間市一般会計及び同
特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。
この採決は起立により行います。
本件に対する委員長の報告は認定であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飯田正憲君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり認定することに決しました。
次に、認定第2号 平成30年度
笠間市立病院事業会計決算認定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は認定であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決しました。
次に、認定第3号 平成30
年度笠間市
水道事業会計決算認定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は認定であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決しました。
次に、認定第4号 平成30
年度笠間市
工業用水道事業会計決算認定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は認定であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決しました。
次に、認定第5号 平成30
年度笠間市
公共下水道事業会計決算認定についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は認定であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり認定することに決しました。
──────────────────────────
△議案第76号 笠間市
手数料条例等の一部を改正する条例について
△議案第77号 笠間市税条例の一部を改正する条例について
△議案第78号 笠間市印鑑条例の一部を改正する条例について
△議案第79号 笠間市教育・保育の実施に関する条例を廃止する条例について
△議案第80号 笠間市
消防団ほう賞基金条例を廃止する条例について
△議案第81号 笠間市
手数料条例の特例に関する条例について
△議案第82号
工事請負契約の締結について(
みなみ学園義務教育学校整備工事)
△議案第83号 令和元
年度笠間市
一般会計補正予算(第2号)
△議案第84号 令和元
年度笠間市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
△議案第85号 令和元
年度笠間市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
△議案第86号 令和元
年度笠間市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
△議案第87号 令和元
年度笠間市
介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)
△議案第88号 令和元
年度笠間市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
△議案第89号 令和元
年度笠間市立病院事業会計補正予算(第2号)
△議案第90号 令和元
年度笠間市
水道事業会計補正予算(第2号)
△議案第91号 令和元
年度笠間市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)
○議長(
飯田正憲君) 日程第6、議案第76号 笠間市
手数料条例等の一部を改正する条例について、ないし議案第91号 令和元
年度笠間市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)までの16件を一括議題といたします。
審査が終了しておりますので、各常任委員会の委員長から審査の経過並びに結果について報告を求めます。
初めに、
総務産業委員会委員長より報告を願います。
総務産業委員長田村泰之君。
〔
総務産業委員長 田村泰之君登壇〕
◎
総務産業委員長(
田村泰之君) 今期定例会において、
総務産業委員会に付託された議案について、審査の経過並びに結果を会議規則第39条第1項の規定に基づきご報告申し上げます。
当委員会は、9月6日に、執行部より関係部課長等の出席を求め、議案第76号外5件の付託議案の審査を行いました。
審査の過程での主な質疑と審査結果についてご報告申し上げます。
初めに、議案第83号 令和元
年度笠間市
一般会計補正予算(第2号)でありますが、秘書課所管では、メンタルヘルス委託料について、どのくらいの頻度で来てもらうのかとの質疑に対し、月に1回程度、2人から4人が相談を受けられるとの答弁があり、専門家に対応してもらい、アドバイスをいただくことはよいことだと思うので、メンタルヘルスについてしっかり対応してほしいとの意見がありました。
総務課所管では、電算管理委託費の増額補正予算について、教育情報ネットワークシステムの更新に伴い、セキュリティーをさらに強化するものかとの質疑に対し、情報系ネットワークを経由しているインターネット接続について、セキュリティー強化の目的で学校と行政のネットワークを分離するためのものであるとの答弁がありました。
農政課所管では、地域再発見プロジェクト負担金について、この負担金の目的はとの質疑に対し、東京での駅中広告、電車の中づり、東京駅の飲食店、笠間のクリを使ってもらう、また友部駅の改札前の自由通路にクリの装飾等などが主なものであるとの答弁がありました。また、儲かる産地支援事業補助金について、ICTコンバインはどこで使うのかとの質疑に対し、岩間地区の穂垂ル里山農場で使う、また将来的には、GPSを使って、無人で稲を刈っていくようなところまで発展した機械を導入する予定であるとの答弁があり、この儲かる産地支援事業については、担い手が足りないようなところで、新しいAIなどを使ったモデルケースにして、しっかり実施してほしいとの意見がありました。
なお、議案第77号、78号、80号については、執行部の詳細な説明をもって承諾した次第であります。
以上のような審査結果を踏まえ、当委員会に付託された議案について採決したところ、議案第77号、78号、80号、83号については、全会一致により、原案のとおり可決すべきもの、また議案第76号、81号については、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が、当委員会に付託になりました議案の審査の経過並びに結果であります。議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げましてご報告といたします。
○議長(
飯田正憲君) 次に、教育福祉委員会委員長より報告を願います。
教育福祉委員長村上寿之君。
〔教育福祉委員長 村上寿之君登壇〕
◎教育福祉委員長(村上寿之君) 今期市議会定例会において、教育福祉委員会に付託になりました議案について、審査の経過並びに結果を会議規則第39条第1項の規定に基づきご報告を申し上げます。
当委員会は、9月6日に執行部より関係部課長等の出席を求め、議案第79号の外7件の付託議案の審査を行いました。審査の過程での主な質疑等を申し上げます。
初めに、議案第83号 令和元
年度笠間市
一般会計補正予算(第2号)では、各保育所で10月から収入する副食費の364万5,000円の内訳となる児童数と副食費免除の対象となる児童数についての質疑があり、収入額の根拠となる児童数は全部で135名、副食費免除となる児童数は45名との答弁がありました。また、岩間の歴史民俗資料館の測量業務委託の目的についての質疑があり、昔の岩間公民館の土地を歴史民俗資料館の土地から分筆して、普通財産にするためのものとの答弁がありました。
議案第84号 令和元
年度笠間市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)では、国民健康保険財政調整基金の積立額の適正規模についての質疑に対し、基金積立額は昨年と今回の積み立てで、3億9,000万円になり、積立額の適正規模に決まりなどはないが、医療費の支払いが多額になることもあるため、3億から4億程度の積み立てをしておきたいとの答弁がありました。
なお、議案第79号 笠間市教育・保育の実施に関する条例を廃止する条例について、議案第82号
工事請負契約の締結について(
みなみ学園義務教育学校整備工事)、議案第85号 令和元
年度笠間市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第86号 令和元
年度笠間市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 議案第87号 令和元
年度笠間市
介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)については、執行部から詳細な説明をもって了解した次第であります。
次に、討論でありますが、議案第83号及び議案第89号 令和元
年度笠間市立病院事業会計補正予算(第2号)では、消費増税対応分の補正予算に関する反対討論がありました。
以上のような審査を踏まえ、議案第79号、82号、84号、85号、86号、87号については、全会一致により原案のとおり可決すべきもの、また、議案第83号、議案第89号については、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が、当委員会に付託になりました議案の審査の経過並びに結果であります。
議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
また、当委員会は、会期中の委員会活動として、本年第2回定例会において可決されました友部第二中学校校舎改修工事につきまして、9月13日に現地調査を行い、きめ細かな工事監理と事業進行をお願いしたところであります。
さらに、当委員会は、閉会中の委員会活動として、5月の子どもたちに対する痛ましい事件、事故が発生したことを契機に、子どもの安全確保を中心に、執行部の対策等を検証する所管事務調査を実施しました。この調査の経過並びに結果につきましても、会議規則第39条第1項の規定に基づきあわせてご報告を申し上げます。
調査は、6月28日に実施しました。調査の項目については、1、学校施設周辺道路、通学路のチェックとその対策、2、歩行者に対する道路上の危険箇所の把握、3、スクールバスの運行体制とバスの待ち方の対策、4、通学路における防犯対策、5、防犯カメラの活用と設置箇所、6、不審者への対応、7、ひきこもりの成人の把握と対策、8、高齢者の免許返納と未然の事故防止対策、9、警察等の他機関との連携体制の9点を設定しました。この調査項目の中には、教育福祉委員会所管の担当以外の部署にも関連がありましたので、
総務産業委員長及び建設土木委員長の承認を得まして、執行部の関係部課長等の出席を求めました。
調査の過程での主な調査項目における質疑等を申し上げます。
初めに、1、学校施設周辺道路、通学路のチェックとその対策では、教育委員会において、学校、警察、道路管理者と合同で通学路の点検を毎年行っていると、事故発生後にも道路管理者とともに、交差点の緊急調査を実施したことを確認しました。次に、2、歩行者に対する道路上の危険箇所の把握では、事故が多発している場所への信号の設置状況を確認し、以前から設置要望は行っているものの、警察での設置本数が限られているため、なかなか実現できない実情があることを認識し、執行部からは粘り強く設置を要望していくという説明がありました。ほかに、通学帰宅時間帯の友部駅南口ロータリーにおける停車車両の混雑による危険性と通学時間帯に車両通行制限をしている通学路における通路車両の増加について意見がありました。次に、3、スクールバスの運行体制とバスの待ち方の対策では、スクールバス停留所と家までの間は、少人数や低学年の児童のみの移動が危うい可能性があり、その対応は、保護者付き添いの協力を仰ぐしかない実態があるとわかりました。次に、4、通学路における防犯体制では、市内には、人通りの少ない通学路も多く、警察の巡回や見守り活動の強化を依頼している対応は見られましたが、関係団体との一層の情報共有などにより、社会全体で子どもを守ることの充実を求めました。次に5番、防犯カメラの活用と設置箇所では、これまで、主要な交差点では、38カ所に76台の防犯カメラが設置され、今後は狭い路地などで、地域の状況を踏まえながら、効果的な設置の検討をしていくことがわかりました。次に、6番、不審者への対応では、不審者から守るために、防犯ボランティア等の活動が有効だが、高齢化により縮小している現状に対し、行政区の区長などへ、人材確保を呼びかけるとともに、他の行動をしている最中に見守りをしながらパトロールを推進している対応を確認しました。次に7番、ひきこもりの成人の把握と対策では、開設予定の児童発達支援センターにおいて、専門スタッフを集めることで、個人ごとのケースに合った対応をとっていくことや適応指導教室に通えない子どもを送り迎えに行くなどの検討をしているという説明がありました。このことについては、悩みを抱える一人一人の対応をお願いするとともに、発達障害やひきこもりなどに対する社会全体における認識を広めるために、啓発活動への取り組みを求めました。8番、高齢者の免許返納と未然事故防止対策では、認知症気づきのチェックリストを送付して、自身や家族に体の衰えを悟ってもらう取り組みはあるものの、返納後の交通手段をどうするか、根深い課題が残る現状があることが確認できました。最後に、警察などの他機関との連携体制では、重大な交通事故が発生したときは、警察と道路管理担当部署が連携して、臨時の協議や現場打ち合わせをして、よりよい形を模索していくことがわかりました。
ただいま申し上げました調査事項が、当委員会で実施しました所管事務調査の経過並びに結果ですので、以上のとおり報告いたします。
○議長(
飯田正憲君) 次に、建設土木委員会委員長よりご報告願います。
建設土木委員長西山 猛君。
〔建設土木委員長 西山 猛君登壇〕
◎建設土木委員長(西山猛君) 今期市議会定例会において建設土木委員会に付託になりました議案について、審査の経過並びに結果について、会議規則第39条第1項の規定に基づきご報告申し上げます。
当委員会は、9月9日、執行部より関係部課長の出席を求め、議案第83号外3件の付託議案の審査を行いました。
それでは、審査の過程で主な質疑や意見などについてご報告を申し上げます。
初めに、議案第83号 令和元
年度笠間市
一般会計補正予算(第2号)ですが、建設課所管では、国道355号JR水戸線、第一逆川踏切前後の交差点付近の整備に関する質疑に対し、その予算は市道笠2274号線の全線改良が困難であるため、踏切両側に待避所を設置することで、地元及び地権者の了承が得られたことから、用地を買収するものとの答弁がありました。
また、都市計画課空家政策推進室所管では、空家に関するチラシは、全戸に配布するものなのかとの質疑に対し、今後空家が多くなる可能性もあることから、啓発の意味を含め、全戸に配布するものとの答弁がありました。
次に、議案第88号 令和元
年度笠間市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)、議案第90号 令和元
年度笠間市
水道事業会計補正予算(第2号)については、執行部から詳細な説明をもって了承した次第であります。
次に、議案第91号 令和元
年度笠間市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)については、関連として、旭町地内の硫化
水素の対策についての質疑がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、当委員会に付託されました全ての議案は、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
議員各位のご賛同を賜りますようお願いを申し上げましてご報告といたします。
○議長(
飯田正憲君) 各常任委員会委員長報告が終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 質疑を終わります。
討論に入ります。
討論の通告がありますので発言を許可いたします。
10番石井 栄君。
〔10番 石井 栄君登壇〕
◆10番(石井栄君) 10番、
日本共産党の石井 栄です。
本定例会に提出、提案されました議案の審査に当たり、次の四つの議案に対して、反対討論を行います。
まず一つ、議案第76号 笠間市
手数料条例等の一部を改正する条例について、反対の立場で討論をいたします。
消費税を8%から10%に値上げをすることを前提に提出された条例であります。例えば、笠間市地域交流センターともべでは、マルチホールの午前中の使用料金が6,000円から6,110円に110円引き上げられ、健康ふれあいルーム、みんなの広場など、かなりの施設で利用料金が引き上げられています。国民の多数は消費税の増税に反対しています。消費税は、不公平税制の最たるものであり、所得の低い人に多くの負担をかける税制度です。今回の2%増税に対して、政府は影響の緩和策として、ポイント還元などで複数税率の導入をしようとしております。10%、8%、6%、5%、3%の5段階の税率を適用するなど、複雑なものとなっており、小売店などでは対応することができない、増税はやめてほしいと訴えております。10%への増税は、国民生活を壊し、日本経済を失速低下させる大きな要因となります。増税を前提とした
手数料条例の一部改正案に反対いたします。
次に、議案第81号 笠間市
手数料条例の特例に関する条例について、反対の立場で討論いたします。
個人番号カード、マイナンバーカードを利用して、コンビニ等の自動交付機により、証明書を取得するときの手数料を300円から200円に減額する内容です。手数料引き下げの目的は、個人番号カードの普及を図ることです。手数料引き下げは、期限つきで一時的であり、個人番号カードによる個人情報漏えいの危険性は、その後も長期にわたり継続します。よって、この条例案に反対いたします。
次、議案第83号 令和元
年度笠間市
一般会計補正予算(第2号)に反対の立場で討論をいたします。
笠間市施設の利用料金に対する消費税増税分のために増額補正を行いました。国民の多数は消費税反対を求め、実施しないように求めております。よって、反対をいたします。
次、議案第89号 令和元
年度笠間市立病院事業会計補正予算(第2号)、これに反対の立場で討論をいたします。
消費税増税分を見込んだ収入が計上されています。収入、医業収益、室料差額収益、個室料金2万2,000円、文書料、介護意見等4万8,000円の増額補正がされています。消費税増税を前提とした補正予算のため、反対いたします。
議員の皆様には、ご賛同いただきますようお願い申し上げまして、反対討論といたします。
○議長(
飯田正憲君) 討論を終わります。
これより1件ごとに採決いたします。
初めに、議案第76号 笠間市
手数料条例等の一部を改正する条例についてを採決いたします。
この採決は起立により行います。
本件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飯田正憲君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第77号 笠間市税条例の一部を改正する条例について採決をいたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第78号 笠間市印鑑条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第79号 笠間市教育・保育の実施に関する条例を廃止する条例についてを採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第80号 笠間市
消防団ほう賞基金条例を廃止する条例について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第81号 笠間市
手数料条例の特例に関する条例についてを採決いたします。
この採決は起立により行います。
本件に対する委員長の報告は可決すべきものです。
本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飯田正憲君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第82号
工事請負契約の締結について(
みなみ学園義務教育学校整備工事)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第83号 令和元
年度笠間市
一般会計補正予算(第2号)について採決いたします。
この採決は起立により行います。
本件に対する委員長の報告は可決すべきものです。
本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飯田正憲君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第84号 令和元
年度笠間市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第85号 令和元
年度笠間市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第86号 令和元
年度笠間市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第87号 令和元
年度笠間市
介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第88号 令和元
年度笠間市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第89号 令和元
年度笠間市立病院事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
この採決は起立により行います。
本件に対する委員長報告は可決すべきものです。
本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飯田正憲君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第90号 令和元
年度笠間市
水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、議案第91号 令和元
年度笠間市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。
本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
ここで、お諮りいたします。
教育福祉委員会委員長から議案が提案されております。
この際、日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認め、そのように決しました。
ここで暫時休憩いたします。
午後零時03分休憩
──────────────────────
午後零時04分再開
○議長(
飯田正憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────────────────────
△
委員会提出議案第3号
教職員定数改善及び
義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書
○議長(
飯田正憲君) 日程第7、
委員会提出議案第3号
教職員定数改善及び
義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書についてを議題といたします。
提案者の説明を求めます。
教育福祉委員長村上寿之君。
〔教育福祉委員長 村上寿之君登壇〕
◎教育福祉委員長(村上寿之君)
委員会提出議案第3号
教職員定数改善及び
義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書についての提案理由を申し上げます。
学校現場において、子どもたちの豊かな学びを実現していくためには、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠であり、そのためには、
教職員定数改善などの施策が重要課題となっています。また、義務教育費国庫負担制度については、三位一体改革の中で国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられ、地方自治体の財政を圧迫しています。国の施策として財源保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請であります。
よって、国全体に対し、地方教育行政の実情を認識させ、計画的に教育行政を進めることができるようにするために、
地方自治法第99条の規定により、国等へ意見書を提出するものであります。
以上、会議規則第14条第2項の規定により教育福祉委員会から提案いたしますので、議員各位におかれましては、よろしくご賛同を賜りますようお願い申し上げまして説明といたします。
○議長(
飯田正憲君) 提案者の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 質疑を終わります。
本件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託がありませんので、これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) 討論を終わります。
これより
委員会提出議案第3号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
飯田正憲君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────
△閉会の宣言
○議長(
飯田正憲君) 以上で本日の日程は全て終了し、今期市議会定例会に付議されました議案の審議も全て議了いたしました。
これにて令和元年第3回市議会定例会を閉会といたします。
長期間にわたり、大変ご苦労さまでございました。
この後、午後1時から全員協議会を開きたいと思いますので、議員、執行部の皆様は全員協議会室にお集まりくださいますようお願いいたします。
午後零時08分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する
笠間市議会議長 飯 田 正 憲
署 名 議 員 林 田 美代子
署 名 議 員 田 村 泰 之...