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平成28年第 3回定例会-09月15日-05号

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  1. 笠間市議会 2016-09-15
    平成28年第 3回定例会-09月15日-05号


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    平成28年第 3回定例会-09月15日-05号平成28年第 3回定例会                 平成28年第3回              笠間市議会定例会会議録 第5号        ──────────────────────────           平成28年9月15日 午前10時00分開議        ────────────────────────── 出 席 議 員                 議長   22 番    藤 枝   浩 君                 副議長  10 番    野 口   圓 君                      1 番    田 村 泰 之 君                      2 番    村 上 寿 之 君                      3 番    石 井   栄 君                      4 番    小松崎   均 君                      5 番    菅 井   信 君                      6 番    畑 岡 洋 二 君                      7 番    橋 本 良 一 君                      8 番    石 田 安 夫 君                      9 番    蛯 澤 幸 一 君                      11 番    飯 田 正 憲 君
                         12 番    西 山   猛 君                      13 番    石 松 俊 雄 君                      14 番    海老澤   勝 君                      15 番    萩 原 瑞 子 君                      16 番    横 倉 き ん 君                      17 番    大 貫 千 尋 君                      18 番    大 関 久 義 君                      19 番    市 村 博 之 君                      20 番    小薗江 一 三 君                      21 番    石 崎 勝 三 君        ────────────────────────── 欠 席 議 員                      な し        ────────────────────────── 出 席 説 明 者               市長            山 口 伸 樹 君               副市長           久須美   忍 君               教育長           今 泉   寛 君               市長公室長         藤 枝 泰 文 君               総務部長          塩 畑 正 志 君               市民生活部長        山 田 千 宏 君               福祉部長          鷹 松 丈 人 君               保健衛生部長        打 越 勝 利 君               産業経済部長        米 川 健 一 君               都市建設部長        大 森   満 君               上下水道部長        鯉 渕 賢 治 君               市立病院事務局長      友 水 邦 彦 君               教育次長          小田野 恭 子 君               消防長           水 越   均 君               笠間支所長         大 月 弘 之 君               岩間支所長         岡 野 正 則 君               会計管理者         柴 田 常 雄 君               監査委員事務局長      太 田 周 夫 君               管理課長          横 手   誠 君               管理課長補佐        古 木   滋 君               総務課長          野 口 文 男 君               総務課長補佐        西 山 浩 太 君               社会福祉課長        萩 原   修 君               社会福祉課長補佐      岡 野   裕 君               学務課長          堀 江 正 勝 君               指導室長          金 澤   彰 君               学務課長補佐        根 本   薫 君               環境保全課長        石 川 耕 二 君               環境保全課長補佐      滝 田 憲 二 君        ────────────────────────── 出席議会事務局職員               議会事務局長        飛 田 信 一               議会事務局次長       渡 辺 光 司               次長補佐          堀 越 信 一               主査            若 月   一               主幹            神 長 利 久        ──────────────────────────              議 事 日 程 第 5 号                          平成28年9月15日(木曜日)                          午 前 10 時 開 議 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 一般質問 1.本日の会議に付した事件  日程第1 会議録署名議員の指名について  日程第2 一般質問        ──────────────────────────                午前10時00分開議 △開議の宣告 ○議長(藤枝浩君) 皆さんおはようございます。  ご報告申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  暑い方は上着を脱いで結構です。  本日の会議に、地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者及び議会事務局職員の出席者は、お手元に配付いたしました資料のとおりであります。        ────────────────────────── △議事日程の報告 ○議長(藤枝浩君) 日程につきましてご報告申し上げます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたします。  これより議事日程に入ります。        ────────────────────────── △会議録署名議員の指名について ○議長(藤枝浩君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、15番萩原瑞子君、16番横倉きん君を指名いたします。        ────────────────────────── △一般質問 ○議長(藤枝浩君) 日程第2、一般質問を行います。  一般質問につきましては、一括質問一括答弁方式及び一問一答方式の2方式からの選択といたします。  なお、質問は項目ごとに質問し、完結した後、次の質問項目に入っていただくようお願いいたします。  また、発言時間は、一括質問一括答弁方式につきましては質問時間を30分以内とし、一問一答方式につきましては、質問・答弁合わせて60分以内といたします。  執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは「反問します」と宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めていただきたいと思います。  さらに、議員、執行部ともわかりやすい質問、わかりやすい答弁に努めてくださることを求めます。  それでは最初に、17番大貫千尋君の発言を許可いたします。               〔17番 大貫千尋君登壇〕 ◆17番(大貫千尋君) 議長より許可をいただきましたので、17番自由民主党の大貫でございます。質問に入らせていただきます。一問一答式でお願いをいたします。  第1番、公共用地の管理について、小項目①道路用地管理体制についてをお伺いいたします。  近年の整備された道路というのは、ある程度境界とか周辺の隣地の樹木等がそれほど車道側にとか歩道側にかかっている所はないんですが、30年以上前の、合併前は町道といわれた、市道といわれた部分ですが、今は笠間の1級市道になろうかと思うんですが、そういう20年、30年前に整備された道路の側面というのは非常に雑草が繁茂して、それで境界近くの枝が歩道を通り越して車道側にまでかかっているような状況の場所が多々見受けられます。  笠間駅周辺は結構きれいに整備されて、以前市長にもお願いして、せっかくレンガづくりの歩道とか整備されたにもかかわらず、植樹帯の周りに草が繁茂していたりなんかするので、定期的に草取りをやっていただいて、外部から来たお客様方が整然としたきちんとした地域だなという認識をしていただくことが、逆に言えば、そこに住んでみたい、こういう所に住んでみたいというような状況づくりになるんではないかというようなことで、笠間の駅からの笠間高校の通りについては最近よく見かけるんですが、そんなに草が生えている様子はなくなりました。  ところが、友部地区の、茨城西インターの工業団地から第二小に向かって一路線1級9号線という市道があるわけなんですが、そこは市街地であるにもかかわらず、道路の境界石の脇と歩道側の草が繁茂していて、歩行者や車を運転する方々に非常に悪印象というか、視界を遮ったりする部分が多々見受けられます。このことについては以前から市のほうに管理課さんのほうにもお願いしているんですが、なかなか実現できない。  ただ、この間宍戸国際で大会が6月にあったときには、茨城中央工業団地笠間地区に一時会場が混雑するので仮駐車場をあそこにつくったんですが、恐らく600台から700台ぐらいの車がとまっている様子でした。あそこから送迎バスで宍戸国際まで行くに当たって、誰が気がついたんだかわかりませんが、急遽地元の業者が頼まれて前日から当日にかけて除草作業をしていただいて、きれいな状況づくりができたなというふうに思っております。恐らく市の幹部の方が気がついて急遽対応なさったのかと思うんですが。  そこで、なかなか市に言ってもなかなか予算化できない、実施ができないのであれば、地域の方々がボランティアでやってもいいという方々がたくさんいるんです。ただ、他人の樹木を個人の方がボランティアで切ったり片づけたりということに対して、民民同士でトラブルが起きてはということで、結局できることことであれば、管理部門の中で条例化を図っていただいて、簡単に言えば、民地と公共用地の道路の境で境界が設けられていると思うんですが、その境界から枝が繁茂している、幹の一部が乗り出しているというような場合は、地権者のほうに役所のほうから前もってその除去をお願いをして、逆に言えば公共用地の不法占有になるかと思うんです。法的な話であれば、個人が公共用地を不法占有するというような形にもなりかねないと思うんです。  あと一つの問題は、結局、例えば民地から道路のほうに枝が出ていました。老木であったためにその枝が雨風で道路に落ちました。道路に落ちたその枝に車がぶつかって事故になった場合は、恐らくはこれは道路の管理者である市長の責任になろうかと思います。あとは、通っている間に枝が落ちてきてフロントを傷害してしまったという場合は、これは誰の責任になるんですか、お答えください。
    ○議長(藤枝浩君) 都市建設部長大森 満君。 ◎都市建設部長(大森満君) 17番大貫議員のご質問にお答えいたします。  幾つか今ご質問があったと思うんですが、まず、市のほうの道路の用地の管理状況についてお答えさせていただきます。  道路用地管理体制につきましては、現在職員によるパトロール、まず第一にやってございます。それと市民からの通報並びに区長さんからの要望などによりまして修繕箇所の把握をしてそういった対応をしてございます。また、緊急性を有します道路維持修繕工事に対応するために、笠間・友部・岩間各地区ごとに建設業者の方々とブロック工事の契約を締結いたしまして、そういう緊急時の早急な対応に努めているところでございます。  道路除草につきまして申しますと、まず、沿線の土地の所有者、それと区長さんをはじめまして地元住民の皆様方のご協力を得まして維持管理に努めているところでございます。さらに、平成22年から制定いたしました住民参加による美化活動の中で道路の里親制度というものも利用してございまして、現在39団体の皆様にご協力をいただいております。また、議員がおっしゃいます1級幹線道路等につきまして、一部ではございますが、市内全域25路線につきまして除草を実施してございます。  次に、議員のほうからおっしゃられたボランティアによる伐採等です。地域の方々からそういったボランティアによって枝葉の切り払いをしたいというお声があったときには、我々も非常にありがたいことだと思ってございまして、今でもそういったお声があれば、地域の方々にそういった枝葉を切り払いをしていただいて、摘めていきたいと思っておりますが、枝葉の切り払いの際の道路使用とか、あとは実際に立木を持っている地権者の同意、同意ができなければ当然伐採できませんで、その辺の対応については、今現在でもそういったお声があれば、我々のほうで対応したいと思ってございます。  三つ目に、張り出した樹木に対して、そういった枝にぶつかって、もしくは道路上に立木、落ちた枝があって事故が起こった場合、誰が責任をとるんだということがございますが、一概的には言えませんけれども、まず、我々道路管理者が把握している中で、そういった交通に支障がある所に枝があるとか、大木が落ちているとか、そういったものを我々が知り得る中でそういった事故があった場合には、行政側、道路管理者側の責任が問われるかと思います。  ただ、そういったことが把握していない中で、台風とか大雨とか、緊急的に落ちた場合、それが老朽化されて事前に我々が把握してない場合は、やはり原則的には立木が生えている所有者が責任を負うというふうに考えてございます。それはいろいろな現場条件によりまして数多くあると思うんですが、我々はそういった枝葉に対しては、支障があるもののエリアに対しては、ちゃんと管理していこうということで実際に行ってございます。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君。 ◆17番(大貫千尋君) 実際のところは土地のバブル期がございましたよね。それで非常に不動産屋さんが活躍をして、結局、不在地主的になっている土地が結構あるんです。例えば、農地でも誰かの名前を借りて東京の人が持っていたり、あとは、山林については自分で所有したりしますが、ほとんどその時期から30年から40年の経過がたっております。ですから、ある程度1級市道といわれる沿線の地主の把握を行政側できちんとしていただければ、栗の木なんかが道路の脇にありますと、剪定も何もしてなくて30年、40年放置したままの状態ですから雨風で倒れやすいんです。そうしたときに結局管理責任は地主さんにありますから、ですから何かあった場合、補償の対象にもなりかねないので注意してくださいよとか、管理をお願いしますよとかというコミュニケーションですね、市と地主さんのコミュニケーションがとれていれば、極端な話、今度は地域の人ができないのであれば、地域の方々がボランティアでやっていただけるというんですが、その点についてはご同意願いますかという確認をとっていただいておけば、二度手間、三度手間にならなくて、その1路線、道路使用許可を市を通して警察のほうから1週間か10日取っていただければ、じゃあ、何日から何日は左側をやりますよ、何日から何日は右側をやりますよということで集約化した形の中でできると思うんです。  そこで、通告を拡大解釈するわけではないんですが、ごみの収集業者とかガードマン会社とかそういう方も公共のためであれば協力してもいいよというお話も承っているんですが、例えば枝や草を切ったもの、普通のトラックですとふわふわして量がたくさん積めないんです。ただ、ごみの集積車だと圧縮して積みますから、大体量的には普通のダンプカーとか平ボディーの車の3倍ぐらいの量を積めるんです。そうしたときに役場内の連携の中で、それを焼却場で処分していただけますかね。通告の範囲を超えるかもしれないんですが、お答えできる範囲でお願いしたいんですが。 ○議長(藤枝浩君) 都市建設部長大森 満君。 ◎都市建設部長(大森満君) ボランティアという形で地元の方が枝払いをしてくださる、非常にありがたいことだと思います。その処分については、いろいろと問題になると思います。まず、切ったものの処置、枝葉を持っていらっしゃる所にただ置くとか、所有者に処分してもらうというのが基本だと思うんですが、なかなかそういったことができないところがあるところでございます。  我々の中では、道路管理としましては、歩道車道とございまして、車道側については大型車両が通れる範囲の中では管理していくと。歩道についても歩行者が通る、自転車が通る、そのエリアの範囲の中で管理していくと。議員おっしゃいますように、立木の持ち主に対するコミュニケーションというお話もございましたけれども、毎年、支障になるだろうと思われる地権者に対しては、市のほうから電話なり手紙なりということで、これだけこういうことで支障がありますので、場合によっては、いろいろな事故があった場合には所有者のほうの責任が問われますということで、伐採のほうをお願いしておりまして、半分以上は対応していただけることになってございます。それ以外の、議員がおっしゃるように、ボランティアで切ってごみを置くと、それを市のほうで処分するということに関しましては、私の担当外ではございますが、そういうごみ収集業者さんとそういったボランティア的な、そういった協定とか組めれば、非常にいい方向にいくのかなというふうに考えてございます。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君。 ◆17番(大貫千尋君) 個人の所有の木の処分については、結局そこに置くことも可能かと思うんですが、市道の法面の、要するに、明らかに市の財産の中から出てきた歩道の脇の草とか、法面の草、これはまさか刈ったからといって民地に置くわけにはいかないでしょうよ。だから当然それはこちらから焼却場に持っていけば、焼却場で処分していただけるような手続は取れないのかどうかということをお尋ね、再質問します。 ○議長(藤枝浩君) 都市建設部長大森 満君。 ◎都市建設部長(大森満君) 道路用地の中で、そういったごみとか除草とか、そういったものは当然本来我々がやるべき範囲であるというふうに考えてございまして、そういった処分については、重々我々のほうで対応できるかなというふうに私的には考えてございます。その辺についてはいろいろと検討していきたいと思っています。 ○議長(藤枝浩君) 市民生活部長山田千宏君。 ◎市民生活部長(山田千宏君) 切った草だとか枝だとかという処分の話、処理場に処分できないかというようなお話だと思うんですけれども、処理の関係は私どもの所管になるんですけれども、例えば今言った地域でそういった活動の中で発生したごみ等があった場合には、環境保全課のほうに連絡をいただければ、うちのほうで回収しておりますので、そういう場合には連絡していただきたいと思います。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君。 ◆17番(大貫千尋君) ありがとうございました。それで一つのボランティア活動ができる可能性ができたわけです。お答えはいらないんですが、市道部分の草とかごみについては、所管に連絡をすれば、環境センターのほうに持っていけば処分していただけるというお答えをいただきましたので、よろしくお願いをいたします。  次に移ります。  先ほども申しましたが、公共用地の不法占有に対しての、言い方は硬くなりますが、当市の法的な条例等の設定はどのようになっているかをお聞きします。例えば、地主さんにお伝えをしましたと。地主さんがやっていただけませんといったときに、その地主さんに対してどのような根拠を持ってお話をできるのかということでありますので、ご理解の上お答え願います。 ○議長(藤枝浩君) 都市建設部長大森 満君。 ◎都市建設部長(大森満君) 立木の伐採に関する条例というご質問でございますが、先ほど来話してございますが、交通の支障となる枝葉につきましては当然道路管理者が処理するということで進めております。  ただ、枝葉を伐採したとしましても、年月、日がたてば伸びてくるという当然のことですので、また支障になってくるということがございますので、根本的には木の根元から伐採するというのが一番効果的なことかなと考えてございます。そういった意味で、今後適切に維持管理している地権者さんがございますので、その辺のバランスをとりながら、切らない地権者が得をしないように、適切なルールづくりというものを検討していきたいと考えてございます。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君。 ◆17番(大貫千尋君) 今現在は笠間市としての条例的なものはあるのか・ないのかと、あとは、なければ日本の法律を引用してその法律にのっとった形で行われているのかどうかお答えください。 ○議長(藤枝浩君) 都市建設部長大森 満君。 ◎都市建設部長(大森満君) 今現在、条例についてはございません。今後の進め方といいますか、適切な法律に基づいてというご質問に対しましては、道路法の中に43条というものがございます。それは道路の禁止事項というものがございまして、それは当然、道路、車道、歩道含めまして、支障となるような構造物は設置してはだめだと当然の話ではございます。  あと、管理につきましても、そういった通行に支障となるような枝葉についても民地のほうから犯すようなことがないようにというふうな禁止事項がございます。その辺につきまして、今後の対応としましては、先ほどから申しておりますが、適切な維持管理ができるようにルールづくりについて慎重に検討していきたいというふうに考えてございます。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君。 ◆17番(大貫千尋君) 条例的なものが今現在なければ、市民の、また市の財産を市内に保有している方々のモラルづくりも含めて向上していくような施策をとっていただければと思います。  これはお答えは結構なんですが、ある地域で道路の沿線に例えば山林があったとします。さらに一歩進んでいるんです。道路に草はないし、道路用地の法面にも草がないと。さらに、地元と行政側が一つの美化運動の形の中で道路用地から10メートルぐらいずっと下刈りをしてきれいな状況にしているんです。そういう市町村もあるんです。  そうすると今現在は、雨が降れば露が落ちる、雪が降れば、歩行者が通れば、照ってくれば雪が落ちてくる。中学生らがお母さんに洗濯してもらった白いブラウスが、雨がやんでいるからといって傘をささないで乗っていきますよ。かっぱも着ないで。ところが、一風吹くと葉っぱにたまっていた汚れた水がきれいなブラウスに落ちてきて、すぐ洗濯もできないから、結局しみになっちゃうわけです。うちの孫らがそういう経験が何回かあるんですが、それは結局は嫌なイメージでしょ。  そこに樹木があることが逆にそこを通る人の癒やしの空間に変わるわけですよ。10メートルぐらいずっと下刈りしてあって、枝払いしてある場所を通ることが。だからお答えは結構ですが、さらに一歩進んで、笠間市内の森林とかそういう道路側の部分がそのような癒やし空間になるぐらいまで一つの形を山口市長の時代に進めていただければと思います。これはお答えは結構ですが、そういう地域もあるということなんです。  今現在はみんな職員の方が少し手を抜いている形だと私は見ています。パトロールしていると言っても、しょっちゅう、一年中枝が繁茂しているような状況ですから。後で写真を撮ってありますのでお見せします。ですから一生懸命美化活動に進めてください。  次の質問に移ります。  住宅の誘致についてでございますが、先ほどの1番目の質問に類似しますが、要は、今現在正直申しまして、旧友部地区が何とか笠間市全体の人口減を下支えしているような状況にあります。旧笠間市が人口減がかなり進んでいて、岩間が横並びの状態。でも、今現在、ここ何年か友部も人口がふえている状況にはないような気がします。  じゃあ、なぜ友部から水戸に行ってしまったり、石岡に行ってしまったり、那珂町に行ってしまったり、勤めの関係、いろいろあろうかと思うんですが、要はこれからの市政づくりといいますか、市の体制そのものが住民がいかに喜んで我が地区に住んでいただけるか。要するに、石岡、水戸、いろいろな所を選ぶ中で、笠間はいいよと。それにはハード面に対しては道路や排水や先ほど言った美化の問題やそういうものがあろうかと思うんですが、その姿勢がいくらか積極さが、担当部署の積極さが私には見えない部分があるんです。  上のほうの方は前回、畜産試験場のモノタロウの誘致に際して、県のほうで資金不足だということで、基金を一部県のほうにお貸しをして、結局はあの地区の排水路整備ですか、調整池を含めた排水路整備、涸沼川の下水道の処理場近くに排水できるような約10億円近い投資でしたが、最終的にはそのお金は県のほうから返していただけるんだと思うんですが、そういう積極策をとっていただきました。  しかし、そこに流入する部分の排水計画が、特に第二小周辺が、以前早期に開発した住宅会社が全体の水利計画を見誤ったのか、造成費を安くするためにそうしてしまったのかはわかりませんが、結局、奥に行くほど低いような造成をしてしまったりして、排水ですね、一番は。最近は異常気象によって1時間当たりの降水量の、以前には考えられなかった100ミリとか150ミリとか200ミリとか、東北地方では最高で300ミリというと、1平米当たり30センチの水ですから、低い方にそれが一気に流れていくわけですから、結局、平坦地では雨の量によってははけが悪ければ床下浸水、今現在そこまではいっていません。しかし、湿っぽい所に人は住まないです。だから住宅地が連立しそうな地域に対しては、結局、地域をよく探索をして、ここに水路をつくっておかなければということで、住宅の開発業者が好んでどんどん開発していただけるような先行投資というんですか、道路排水、その辺について気配り目配りしていただければ、あとは環境整備の問題ですが、そうしていただければ安心して住みよい地域づくりを目指していただければと思うんですが、今現在でお答えできる範囲で結構です。 ○議長(藤枝浩君) 都市建設部長大森 満君。 ◎都市建設部長(大森満君) 通告にございますとおり、高品位住宅誘致に対する先行インフラ整備の進め方についてということで答弁させていただきます。  市としましても、議員おっしゃるとおり、定住化の促進のための住宅誘致については、地域の活性化に当然つながるものですので、重要であるというふうに考えてございます。これまでに生活を支える幹線道路の整備を積極的に市としても進めてまいりました。その結果、整備率につきましては約8割、78.7%となっておりまして一定の効果が上がっているのかなというふうに考えてございます。  こういった中、土地利用の活発な市街地周辺の地域などでは、民間開発による住環境の整備が進められておりまして、新たに形成されました住宅地域周辺において降雨による排水の問題等々が寄せられるようになってきてございます。  現在、市の対応としましては、大雨による住宅への浸水被害を軽減するために、笠間地区では行幸町や下市毛、それと友部地区では八雲、三原地区におきまして、そういった排水整備の計画、対策整備を進めてきております。また、開発地域における住宅敷地内の雨水につきましては、雨水の排水の抑制を指導しておりまして、なるべく開発した住宅地から全ての雨水が流れ出さないようにというふうな指導も行っているところでございます。  また、友部地区の住宅開発の可能性が高い地域につきましては、生活道路、それと雨水排水整備を非常に必要であると考えてございまして、開発の動向を見極めながら市としても検討をしていきたいというふうに考えております。今後も状況に応じたそういった排水整備につきまして、検討して住宅の誘致に努めてまいりたいと考えております。  あと、議員のほうから今まで積極的になされてなかったとご質問がございましたが、過去については、市のほうの総合計画に市街地整備というものをうたっておりまして、市のマスタープランにも土地の有効利用ということで位置づけてございまして、具体に申しますと、友部駅の土地区画整理事業とか岩間のほうの土地区画整理事業とか、数多くの土地区画整理事業を行ってきて、人口の誘導、住宅の誘致ということで進めてきている現状もございます。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君。 ◆17番(大貫千尋君) 市長をはじめ、執行部が積極的になってないと言っているわけではないんです。要するに、目がついてないんです、目。職員の一人一人に目が。極端な話、山新の脇の通りありますよね。あの先、二中から回ってくる道路の先、どうなっているか管理課長わかる。わからないでしょ。いきなり1.8メートルの道路になったままなんです。片方は積水ハウスがアパートをつくってセットバックしてちゃんとできているけれども、要は、パトロール体制が、特に友部の場合は、友小、友第二小の学区をきちんとよくパトロールしていただきたい。  あと、笠間も市内にだったら住みたいという方、たくさんいるんです。遠方じゃなくて、笠間だったらば東京の文化人とか何かが、笠間の市内にだったら、駅から歩いて5分ぐらいの所だったら住みたいという方がたくさんいるんです。ところが、意外と笠間の駅周辺というのは住宅地があるようでないんです。だから逆に言ったらば、農家の方にはまことに失礼な言い方かもしれませんが、あの周辺の農地を何とか市と協議をしていただいて、駅周辺に高品位住宅地をつくることによって、不動産の固定資産の所得や高品位住宅であればたくさんの退職金を持ったり年金を持った方が住んでいただくことによって市は大変助かるわけなんです。だからそういう面で、結局、担当所管の人たちが市内をごみが落ちているか落ちてないかじゃなくて、下ばかりじゃなくて、要するに、目線で周囲を見て、この地域はこういうふうになったらいい地域になるだろうな、この地域はこういうふうにしていったらいいだろうなという、そういう目を持って職員の方々が回っていただくことによって、市長や副市長は目は二つ、口は一つ、耳は二つしかないんですよ。でも、職員の方々が市長や副市長や部長やみんなと同じ感覚になって、目を見ていくことで、何百、何千の目でその地域を見ることになるわけなんです。そうしたときに我々からいちいち指摘されなくても、我々以上にあなた方が知っている形になるわけです。だからその辺をよく念頭に置いて、地域住民のあくまでもサービスマンですから、公務員というのは。公務員というのは第三次産業ですからね。デパートでお客さんが入ってきます。「いらっしゃいませ」と言う方々と同じ仕事をしているということなんです。だから襟を高くしないで、一般市民にいかに自分たちがサービス向上をしてあげられるかということを念頭に持って仕事をしていただければと思います。そういう形になれば、結局は雨水排水の問題や高品位住宅地の創成やそういうことがスムーズに進んでいくと思うんです。起きた問題を解決するんじゃなくて、問題を起きないように、さらに目線を上に持ってやっていただければと思います。ご感想を、部長。 ○議長(藤枝浩君) 答弁でしょう。都市建設部長大森 満君。 ◎都市建設部長(大森満君) 我々も市内全域を見ていないというわけではないと思ってございます。議員おっしゃるように、住宅の誘導等、そういった地域の活性化に非常に重要だと思ってございまして、とりあえず今は、現況の雨水対策にしてみれば、現況をいかに早く解消するかということで我々は考えてございまして、実際、先行的な雨水排水というのも、単なる雨水排水だけでは我々はできないところがありまして、道路整備と合わせてそういった雨水排水等も考えていきたいと思ってございます。  いろいろな計画をつくるに当たって、我々は机上で計画をつくるということは、私の個人的な意見ですけれども、よろしくないかなと思っておりまして、地域の方々と現場へ行って、足で行って、目で見て、地域の方々とお話ししてというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君。 ◆17番(大貫千尋君) いろいろなお話をお互いしましたが、お互い市民の生活向上のためでありますので、今後も頑張っていただきたいと思います。  これは通告にありませんのでお答えしていただかなくても結構ですが、動線的に1級9号線の突き当たりが二小の今T字路的になっていますね。畜産試験場跡地の所にぶつかって。あそこを、要するに市が国のほうから買い求めた土地と県のほうからお借りできるという土地とがあるわけなんですが、友部地区においても、また、笠間地区、岩間地区においても、今回賀詞交換会が宍戸ヒルズの食堂をお借りしてやったような状況で、場所が狭いもので区長さんらをお呼びできなかったというような形の中に、今現在ただ一つ友部の町にあった結婚式場が閉鎖になってしまって、私も何とか、プラザホテルをやっている伊勢甚の綿引社長にあそこを買っていただいて、何とか再生していただけるようなお願いもしたんですが、駐車場の用地がどうしても近くで隣接して確保できないということで、最終的にはお断りを食ってしまったわけなんですが、市民が集えて、多くの人が、1,000人ぐらいの人が集まれる場所がどこにもないんですね、この笠間市内に。ですからそんな立派な建物でなくてもいいんですが、友部の動線の行き当たった所のそこに、多目的な、一つのバラックとまでは言いませんが、そんな高品位なものでなくても雨風がしのげて人が集まれる場所があればいいなという気がします。それ、私通告に書き忘れちゃって、一応ゴトウ君には、質問一部お答えできるようにお願いはしたんですが、議長の許可があれば。 ○議長(藤枝浩君) 質問を書いてください。質問に入ってください。 ◆17番(大貫千尋君) 今のが質問なんです。お答えできなければ結構ですということなんです。お答えがないようなので、次の質問に入ります。それは要望にしておきます。市長も聞いておられますので、頭の片隅に置いていただければと思います。皆さんが楽しく一同に集まれる場所を何とかつくっていただきたいということでありますので。  3点目の質問に入ります。  狭あい道路の整備について。狭あい道路というのは、旧笠間地区、悪口ではないんですが、以前30年、40年ごろ前にやっていたハセガワさんという市長さんが、恐らくはその当時、市道といわれる市道、ほとんど1メートル50であれ、1メートル80であれ、舗装されてない道路を探すのが難しいほど舗装率を高めた時期がありました。それは旧笠間市です。今現在の友部町も旧友部町も未舗装で住宅がどんどん建っているような地域というのは余り見かけられません。  しかし、岩間地区の二小学区においては何十年も住宅が建っているにもかかわらず、未整備。当初は舗装する前に防塵舗装というのを安くて速くできるものですから、戦後間もないころはどんどんそれが普及して、それが防塵舗装の上に、今度は今の合材舗装という舗装がされるようになったわけなんですが、その第1番目の一番初歩の整備が全く未整備です。砂利をすいたままの状態の地域が岩間第二小学区に多く点在しております。そこはもう家が何戸も建っていて何十年となく、岩間であろうが、今の新生笠間市であろうが、税金をその方々は納めているわけなんです。固定資産税を、住宅の分、宅地の分、それに対して日の当たり方が悪かったのかどうなのかはともかくとして、公的資金において第1回目の防塵舗装すらしてない場所があるわけなんだ。なかなか今まで1市2町の慣例の中で、道路整備をするためには4メートルの用地の確保を地元の方のお願いする。でも、なかなか家が建っちゃったり、塀が建っちゃったりして、結局、塀を壊してまで土地を提供してくれるというのはなかなか難しい部分があるんです。だからそういう中でどうしても用地ができないと、確保ができないという場合であっても、隣接の水戸市なんかは狭あい道路課というのをつくって、要するに、30年も40年も50年も固定資産税を払っていただいている地域の道路については、例外として認定の要件があるみたいなんですが、要件については後で役所同士ですから聞いていただければと思うんですが、排水と道路舗装の整備がされております。  そういう中で、いきなり年度途中で市の方針を変えるというわけにはいかないと思うんですが、住民とのコンセンサスを十分にとった上で、段階的に地域の要望が強い部分については、後はこの1路線に対して何戸の家が建っている場合とかあろうかと思うんです。子どもたちが帰ってこないんです。子どもたち。土地、持っていますから、親たちは。娘が跡取りの所以外、二男さん、三男さんにお嫁に行きます。だから家を建てるんだったら土地はあげるよと、帰ってきなと。どうせ水戸に勤めているんだから。岩間から水戸に通おうが、友部から水戸に通おうが、構わないわけです。今車時代だから。でも、帰ってこないんです。わざわざ土地代として500万、600万のお金を建物のほかに出しても、そこには住みたくない。結局は水戸に住んだり、旭町に住んだりするわけなんです。でも、基本は、定住型の地域をつくるということは、子どもたちが喜んで、土地をあげると言えば、土地代500万助かった、600万助かったと。早く返せるねという形で土地をもらえるんだったらそこに家を建てて住むよというような最低は道路なんです。車が泥だらけになったり、子どもたちがちょっと出掛けるのに長靴をはかなければ出かけられない所には、今の新世代の人たちは住みません。それに対して改善の方策があるかどうかご答弁願います。 ○議長(藤枝浩君) 都市建設部長大森 満君。 ◎都市建設部長(大森満君) 道路拡幅が困難な狭あいな道路対策というご質問でございます。市としましては、道路の望ましい幅員4メートル、それは緊急車両が緊急時に通行できるだけの幅を確保するというふうなことで改良拡幅を実施して舗装化しています。狭あい道路整備事業ということで生活道路の整備を実施しているところでございます。  現在、4メートル以上への道路拡幅改良舗装に対しましては市内の各地区から多くのご要望をいただいているところでございます。その中でも優先順位をつけて事業に着手している状況でございます。国の補助制度、狭あい道路を4メートル以上にするという補助制度もございますので、市としてはそれを重点的に今行ってございます。  また、議員がご指摘されますように、既に人家が連担していて、拡幅改良が難しい、舗装がなされてない、そういった所に関しましては市内に数多く存在してございまして、舗装の要望も寄せられているところでございます。  ただ、望ましい4メートル以上への拡幅箇所を優先して整備している状況でございますので、4メートル以下の狭あい道路については、路面補修、砕石の支給などを実施して、今後も維持管理に努めていきたいというふうに考えてございます。  ただ、私も岩間地区とかいろいろ要望箇所とか回らせてもらいまして、やはり細い道路が非常に砂利の所が多いと。なかなか人家が連担していてセットバックもできないような状態も見てございます。4メートル以下のそういった道路につきましては、交通量とか沿線の家屋の状況などを鑑みまして、その対処方法を検討してまいりたいと考えてございます。  また、初歩的な対策として、防塵という話が議員のほうからありましたが、基本的には防塵はほこりを一時的に立てないための乳剤を撒くだけのそういった方法でございまして、なかなか防塵舗装をして永久的にもつとか、数年もつとかというものではないので、いろいろな方策があると思いますので、その辺は今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君。 ◆17番(大貫千尋君) 部長は防塵舗装の頻度をどのような理解をしているかわかりませんが、はっきり申しまして防塵舗装は間違いなく5年はもちます。通行量が多ければ多いほど草が生えたりなんかしないので、交通量が多ければ多いほど防塵舗装の頻度というのは高まると思います。  我々も含めて、市役所も結局は住民の福祉者であり、奉仕者でありますので、住民が困っていることをいかにしたらば困っている部分を取り除いてあげられるかという視点に考えて、決まりは決まりとして、いかにしたら前に進めるかと、法律があったとしても、法律を拡大解釈しても、要するに住民サービスが何とかできないか、市長はそのような考えでおる様子でありますので、部長もしっかりと前向きな姿勢でお願いしたいと思います。  以上で終わります。 ○議長(藤枝浩君) 大貫千尋君の質問を終わります。  ここで11時10分まで休憩といたします。                午前10時59分休憩          ──────────────────────                午前11時10分再開 ○議長(藤枝浩君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  9番蛯澤幸一君が所用のため退席いたしました。  次に、13番石松俊雄君の発言を許可いたします。               〔13番 石松俊雄君登壇〕 ◆13番(石松俊雄君) 13番市政会の石松です。ただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従って一問一答式で質問をいたします。  まず、通告1問目の18歳選挙権実施に伴う市の対応状況について質問いたします。  今月9日に、総務省が7月の参議院選挙で新たに有権者となった18歳と19歳の投票率の調査結果を発表しております。18歳が51.28%、19歳は42.3%、茨城県のほうを見てみますと、同じように、18歳47.7%、19歳37.9%、19歳よりも18歳のほうが高いという結果が出ております。  この結果について、高校での有権者教育がしっかりと行われた一方で、19歳は学生や社会人が多いことから、高校と比べて有権者教育に接する機会が少なかったからではないかと分析をされております。また、県内の大学生の中には、住民票を移していない県外出身者も多く、学生の多くは住民票が地元なので投票したくてもできないという声もあり、選挙に参加しやすいシステムづくりも検討する必要があるという指摘もされております。  また、これまで新聞やテレビは情報や価値を押しつけるプッシュ型であったけれども、これからのメディアはスマホやタブレットで情報を取りにいくプル型中心であることから、聞き心地のよい情報や意見の同じ人間だけが集まるエコーチェンバーという現象、ほかの価値観を認めない、自分の意見を補強する材料だけを集めるという傾向が指摘をされており、あえて自分の意見と異なるメディアにアクセスをする必要性を説く方もいらっしゃいます。  そこでお伺いをいたしますが、先の参議院選挙における当市の18歳と19歳の投票率はどのようだったか、ご説明をください。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 13番石松議員のご質問にお答えをいたします。  7月10日に執行しました参議院の通常選挙における当市の投票率でございますけれども、18歳が44.91%、19歳が36.66%となっております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 同じように18歳のほうが高いという結果が出ておりますけれども、これはどのように分析されているんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) その分析ですけれども、あくまでもこれは推測でございますけれども、18歳、19歳につきましては、大学に進学したり就職したりする際に、住民登録を置いたまま笠間市を離れ、一人暮らしをしているケースも多いのではないかというふうに考えております。この場合、帰省して投票を行うか、遠隔地における不在者投票を行うか、いずれの方法がございますけれども、不在者投票の手続が煩雑であることから投票のほうに結びつかないケースもあると推測されると考えております。  18歳と19歳を比べてみますと、19歳のほうが高校の卒業等の理由でそのような状況にある有権者が多かった等の要因により、投票率が低くなったのではないか、そのように考えているところでございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。
    ◆13番(石松俊雄君) それでは、今回の参議院選挙に向けて、18歳、19歳、選挙権新しくなるわけですけれども、こういう方々に対する何か対策は取り組まれたんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 参議院選挙に向けて取り組んだ対策でございますけれども、選挙管理委員会から笠間高校、そして友部高校に対しまして、実際の選挙に触れていただくことを目的に、期日前投票所の投票立会人に高校3年生を選任し、投票事務に参画いただきたい旨働きを行ったところでございます。学校側からご協力をいただきまして、笠間高校から4名、友部高校から1名の希望者がございまして、立会人として従事していただきました。この取り組みは報道機関から注目を集めまして、大きく取り上げられたところでございます。また、友部高校におきましては、高校3年生を対象に、出前講座を実施をしまして、実際の投票所で使用する物品を使用して、教室内に模擬投票所を設け、投票を体験していただいたところでございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 友部高校と笠間高校の取り組みは今伺ったんですけれども、いわゆる笠間市に住民票のある18歳、19歳に対しては、何もそれ以外にはアプローチはされてないんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 18歳、19歳に特化したというような取り組みではございませんが、一般的な選挙の啓発といたしまして、市報で回覧をしたりとか、懸垂幕を上げたりとか、また、入場券を送るというようなこれが選挙啓発の取り組みの一環にもなるとは思いますけれども、あとは選挙公報の新聞折り込み、そして県の統一啓発デーに伴います啓発をショッピングセンターのポレポレでいたしまして、これは選挙管理委員会でありますとか、選管の職員、そして笠間のカブスカウトの第1団の方々に協力をいただきまして、啓発を行ったところでございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 通告では、次の質問が教育委員会の答弁になっているんですが、答弁者の入れかえを省略をするために、④のほうを先に質問させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) まだ始まってないのでよろしいです。 ◆13番(石松俊雄君) よろしいですか。それでは、④のほうを先に質問させていただきますが、ただいまのご答弁をお聞きしますと、一般的な投票率向上の対策というのはやられているけれども、18歳、19歳に特化をした投票率向上というのはやられていないというふうに私どもは認識せざるを得ないんですが、そういうことでよろしいでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 先ほど述べましたように、友部高校、笠間高校の方々を立会人で従事していただきまして、それが非常に報道機関のほうから注目を集めたということで、それが切り口を変えた大きな選挙公報というか、それになっているんではないかと、そういうふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) わかりました。そうすると、一般的な認識として、そういうイベント的というのもおかしいんですけれども、笠間高校、友部高校に特化したものはやったけれども、18歳、19歳全般の新しい有権者に対する新たな対策というか、何かはなかったというふうに認識をさせていただきたいと思います。  それから、18歳、19歳にかかわらず、投票率向上というのは、先ほど総務部長がご答弁された市報で啓発をするとか、あるいはポレポレで啓発活動をやるとか、入場券を送るということも啓発だというふうにおっしゃっておりましたけれども、先ほどご答弁いただいたもの以外のもの何かあれば、ご答弁ください。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 投票率の向上対策でございますけれども、選挙は住民が政治に参画する最も重要かつ基本的な機会でございます。選挙権年齢が18歳に引き下げられて、若者に対していかに政治に関心を持たせるか、今まで以上に重要な課題というふうに考えております。  取り組みでございますけれども、選挙管理委員会といたしましては、啓発活動の強化でございますとか、これまでの選挙時の啓発に加えまして、他市町村の先進事例を参考にして、選挙啓発の出前講座の実施とか、学校現場における選挙の模擬投票に対する協力など、政治や選挙への関心を高める機会として今後とも県や市の教育委員会と連携を図ってまいりたいというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 先ほどの分析の中で、大学生が住民票をこちらに残したまま市外の大学に行っていてなかなか投票しづらいというような分析の結果もお話をされたんですけれども、そういう遠方の大学に進学をした人たちに対する何か対策というのは考えられないんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 例えば郵便投票でやりますとか、そういうものをこれからもっと、こういう制度がありますということを広く周知をしていくとか、そういうことではないかというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 要するに、居住と実際に住んでいる所が違うということですよね。この事実、実情については、どういうご見解をお持ちなんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 例えば家族のほうにそのようなことを周知するとか、そのような、これは広報等になるかと思いますけれども、そういう方法があるかと思います。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 被選挙権の問題に関しますと、住所ないと被選挙権は出てこないと思うんですが、そういうことの整理はどのようにされているんですか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 基本的には、転居するときに住民票を持って転居するというのが基本ですので、そこの辺のところもきちんと周知をしていかなければならないというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) そうすると不在者投票の促進とか、推進ではなくて、本来通りの手続をやるべきだという指導をすべきじゃないんでしょうか。そこはきちんと私は見解を整理をして、ちゃんと啓発をする必要があるんじゃないかということを申し上げたいと思います。  それからもう一つは、期日前投票の投票率が上がっているという傾向、全国的に出ておりますけれども、こういう期日前投票所の増設等々、投票率が上がっているということに対する対策というのは何かお考えではないんですか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) このたびの公職選挙法の中で、期日前投票所の投票時間の弾力化でありますとか共通投票所の設置とか、そのようなところが改正をされたところでございます。  期日前投票をさらに投票率を上げるという一つの方策といたしましては、例えば駅前でありますとかショッピングセンターとか、そういう所に投票所を設けまして、これは当然管理者の方に理解を得た上でございますけれども、そのような方法があるというふうには考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) ということはそういう方法についても検討されるというふうに認識してもよろしいでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 総務部長塩畑正志君。 ◎総務部長(塩畑正志君) 現在の期日前投票所の現状を述べますと、笠間市では現在本所、そして各支所の3カ所に期日前投票所を設置しているところでございます。  期日前投票所、これを市の施設以外で集客が見込める所に設置をするということになりますと、市のホストコンピューターのシステムからその施設までの専用のネットワーク回線を引いたりとか受付システムの機材等が必要となります。  また、これは運営上の大きな課題なんですけれども、笠間市におきましては、衆議院の小選挙区が1区、これは旧笠間地区、そして2区、旧友部・岩間地区のほうに分割されているということになります。一般のその他の選挙のときはどこの三つの投票所に行っても、旧笠間、旧友部、旧岩間関係なく投票ができるんですけれども、衆議院選挙の際は居住地によって投票可能な施設を分けて期日前投票の受け付けを行っている状況です。これは、要するに笠間の支所のほうは1区、そして友部の本所と岩間支所は2区というような投票になっております。  こういう考え方に基づいて、その利便性の向上のために、期日前の投票所の増設というのをした場合に、選挙によっては投票できない、要するに、例えば駅前に設置をしました、そうしますと友部地区に設置するので、友部と岩間の地区の人がそこに投票できて、笠間の人たちがそこで投票できないというような形になります。それを解決するには、一つの所に1区用の投票所と2区用の投票所というのを二つ設けるか、またはその一つの投票所の中で、1区のラインと2区のラインをつくってというような形で選挙をやるわけなんですけれども、そうしますと選挙の正確性といいますか、例えば間違って投票用紙を交付してしまったとか、そういう間違いが起こっては選挙になりませんので、そういう課題がございます。  一般の選挙のときは、例えば駅前に設置して誰でも投票できるんですけれども、衆議院選挙のときだけは、それが分かれてしまうとか、できないとか、そういう有権者の混乱というのもございますので、そういう点を考えまして、今回は設置はしませんでしたけれども、それは衆議院選挙の区割りの見直しの状況とかを踏まえまして、また既に設置して対応しております自治体の状況を参考にしながら、その状況は研究をさせていただきたいというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) そこまで課題も明確にされているのであれば、私は増設ということも一つの方法として検討して、できれば増設をしていただきたいなと思います。せっかく期日前投票の投票率が上がっている、いいことですから、このいいことというのは次へのいいことにつなげていくという、そういう観点が私は必要だろうと思いますし、それはお願いをしたいと思います。  すみません、教育委員会のほうに移らせていただいてよろしいでしょうか。  笠間市の主権者教育、有権者教育というふうに言われる方もいらっしゃいますが、それに対する考え方と具体的な取り組みについて、教育委員会のご答弁をお願いたします。 ○議長(藤枝浩君) 教育長今泉 寛君。               〔教育長 今泉 寛君登壇〕 ◎教育長(今泉寛君) 13番石松議員のご質問にお答えをいたします。  まず、主権者教育ですけれども、これは単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにはとどまらず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の1人として主体的に担うということができる力を身につけさせる教育のことであります。このような主権者教育を進めるに当たりましては、子どもたちの発達の段階に応じまして、それぞれが構成となる社会の範囲やかかわり方も変わってきますので、学校、家庭、地域が互いに連携・協働し、社会全体で多様な取り組みを行っていくことが必要であると考えております。  続いて、取り組みですが、まず、学校では全教育活動を通じてやっております。という中で、具体例を三つほど挙げさせていただきたいんですが、一つは生徒会活動、児童会活動などによる自治的な活動であります。学校の行事などの企画運営を行ったり、それから役員選挙などもやはり入ってくるわけですけれども、これは平成24年度友部中学校で行った実践なんですが、生徒会選挙の折に、笠間市選挙管理委員会のほうから投票箱と台のほうをお借りいたしまして、ちょうど衆議院選挙の6日前だったものですから、よく貸していただけたなと思いますが、それを借りまして臨場感のある生徒会選挙を行いました。また、そのことを家庭にも連絡し、家庭で選挙について話し合うことによって投票率も上がるかななんていうふうなことも考えたところでございます。家庭と連携もありました。ただ、実際の数は調査してないので、効果があったかどうかは定かではありません。  また、二つ目の取り組みとしましては、「18歳のわたしへ」、これは実は県の選挙管理委員会のほうから中学校3年生に配られている資料で、これで勉強しております。これは平成14年度からありまして、そのころは「20歳のわたしへ」だったんですけれども、平成25年度から「18歳のわたしへ」となりまして、中学校3年生がこれで学びまして、そして後ろにはがきがついておりまして、これを書いて送りますと18歳のときに届くという形に今なっております。実際、ことし高校3年生の所にこのはがきが届きまして、笠間の子どもたちはたくさん届いたということで、県の選挙管理委員会のほうからいい取り組みをやっていただいてというような感謝も入っているところでございます。  それからもう一つ、これからのことなんですけれども、今郷土教育を進めておりまして、郷土教育の手引きを作成しているんですけれども、この郷土教育はまさに主権者教育であると考えております。狙いとしまして、地域に対する関心や愛着を持つこと、それから地域社会の一員としての自覚を持つこと、それから課題解決ということで小学校1年生から中学校3年生まで郷土学習を進める中で、最終的には笠間の将来を考えて意見を持つ、そしてそういう考えを発表できるような生徒になるというようなところを狙っているところでございます。  以上が学校の取り組みの話でございます。  それから地域による取り組みなんですけれども、これは8月21日にキッズタウンミーティングがこの議場で行われました。これは青少年育成岩間地区市民の会の取り組みなんですけれども、岩間第一小、岩間第二小、岩間第三小の6年生16人がまちづくりについて市長に意見を述べて、市長のほうからご答弁いただいたというような形で進んでおります。これは毎年実施しておりまして、こういうことについて学校も地域と連携してやっていくということをやっております。  また、家庭ですけれども、家庭につきましては、今携帯スマホのルールづくりということをやっておりまして、家庭でもルールをつくってみようと、こういうこともやはり主権者教育につながっていくと考えております。  以上、考え方と取り組み、今足りないなと思っている点は連携であります。これからますます学校と家庭と地域が連携して主権者教育を進めていかなけばならないと思っているところであります。  以上でございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 政治の仕組みを習得させるだけではなく、地区の課題解決を主体的に担っていく、私の言葉で言わせていただくと政治参加能力を身につけさせるということだろうというふうに思うんですけれども、そういう子どもたちに政治参加能力を身につけさせる教育が、生徒会の選挙であったり、郷土史教育の取り組みであったり、あるいは岩間のキッズタウンミーティングであったりというふうにご説明があったんですけれども、私は教育委員会の中でどういう議論がされているのかということに問題を感じるんです。  例えば、日本よりも40年以上前に18歳選挙権を実現しているヨーロッパの国々では、三つの原則、教師が生徒に自分の意見を押しつけちゃいけないけれども、でも、教師の意見は言ってもいいよという一つの原則があります。それから二つ目は、政治的な論争があるものは、論争があるものとしてきちんとして子どもたちに教えていこうという二つ目の原則があります。三つ目は、この政治教育を通じて子どもたちの政治参加能力を高めていく、これは教育長がおっしゃったことなんですけれども、この三つの原則があるんですが、しかし、日本の場合は、教育長よくご存じだと思うんですけれども、教育基本法の中には政治的教育は尊重しなければならないと書いてあって、2項には特定の政党に支持し、あるいは反対する、そういう政治的な活動してはならないという2項がありますよね。特に、1969年の文部省の通達の中では、政治的事象については取り扱わないにという、そういう通達が出ていて、これが学教教育の中で生きているわけですよね。これが非常に障害になっていて、ここがなかなか子どもたちの主権者教育、有権者教育を地方段階で進めていく困難さ、大変さがあるといわれているんです。  そういう意味で工夫が必要だというふうにいわれているんですが、私は教育委員会の議事録を見させていただきたんですけれども、こういう問題に対する教育委員会の議論が私が見た議事録の中にはなかったんですが、こういうことに対する問題意識、議論というのは教育委員会の中にはないんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 教育長今泉 寛君。自席で。 ◎教育長(今泉寛君) 議長の許可が出ましたので、自席のほうで答弁させていただきます。  教育委員会の議事録にないということでございますが、教育委員会協議会というのがありまして、そこで議論を重ねることがあります。そういう場においては、やはり今度の18歳のときに選挙のことが出ましたので、教育委員と意見交換等はしております。  以上でございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) そうだとするならば、例えば生徒会の選挙をやって、生徒会活動、子どもたちの学校の活動に子どもたちが参画をしていくという意味では大変意義のあることだろうというふうに思いますし、選挙等々の仕組みを習得する、学ぶという意味では意義があることだろうと思うんですが、地域解決、つまり政治課題の解決に子どもたちが主体的に参加する、そういう体験や学習という意味ではどうなのかなというふうに私は思うわけです。子ども議会の取り組みも大変立派なことだと思いますし、選挙事務の中に子どもたちがかかわっていく、それ自体はとてもいいことだと思うんですが、そこから先というのが私は大事じゃないかと思うんです。子ども議会でやったのであれば、子どもたちが発言したこと、要望したことがどういうふうに政治の中で実現されていくのか、そういう政策研究や政策課題の勉強、そういうところにやっぱり学校教育の中でつないでいくということがやっぱり必要なんじゃないでしょうか。  それから、生徒会活動、児童会活動というのがありますけれども、地方自治体によっては小学校の子どもたちにデザート選挙、学校給食のメニューを実際の投票と同じような形で子どもたちに選ばせる、そういう活動によって小学校の子どもたちに実際の選挙を体験していく、これが大きく投票率の向上につながっている、これは横浜の港南区の調査で出ているんですけれども、そういう取り組みというのが私は必要だなと思うんですけれども、そういう意味ではもっと教育委員会の議論の深まりも必要ですし、教育委員会で議論している中身を私は公開をしていくことが必要だと思うんですけれども、その辺の問題意識についてはいかがでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 教育長今泉 寛君。               〔教育長 今泉 寛君登壇〕 ◎教育長(今泉寛君) 今議員のほうからいろいろ実例を挙げてお話しいただいた部分、確かにそういう部分も大事かなと思うところもございます。  主権者教育につきましては、ある意味これから始まっていくところが多々あると思いますので、これからもこれは学校ともいろいろ話しして、教育研究の中でも取り組んでいかなければならないと思っていますので、そういうことも含めて、さらによりよい教育になるように進めていきたいと思います。  それから、2点目の教育委員会での公開すべきであるという部分、協議の部分でまだ公開できないような小さな議論、そういう部分については余り公開しても意味のないことと思っておりますので、きちんとした形で議論するものにつきましては公開してまいりたいと思います。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) ぜひとも子どもたちの政治参加能力を高めるために、先ほど総務部長の答弁の中に教育委員会との連携という言葉もありましたけれども、ぜひとも議論は深めていただきたいなと思います。  これでこの質問を終わりまして、通告2問目の質問に移らせていただきます。  本年4月に障害者差別解消法が施行されました。この法律は全ての国民が障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されたものであります。障害を理由にした不当な差別的取り扱いに加え、障害の状態などの状態に応じた合理的配慮をしないことも差別に当たると規定をしております。  また、法の対象となる障害者は障害者基本法で規定をされておりますいわゆる障害者手帳の所持者に限られないともされております。この合理的配慮とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な配慮を求めるものであります。行政機関はこの提供が法的義務とされています。また、民間事業者は努力義務となっております。  そこで、この法律に対する笠間市としての課題をどのようにに認識をされているのか、簡単にご説明をください。 ○議長(藤枝浩君) ここで蛯澤幸一君が着席いたしました。  福祉部長鷹松丈人君。 ◎福祉部長(鷹松丈人君) 13番石松議員のご質問にお答えをいたします。  この法律に対します市の認識はということでございます。正式名称、障害を理由とする差別解消の推進に関する法律につきましては、本年4月1日に施行されまして、市では障害を理由とします差別の禁止について、国の基本方針に基づき、行政機関を対象とした対応要領を作成し、障害のある人への差別をなくすことで障害のある人もない人もともに生きる社会をつくる福祉行政に努めるものでございます。  課題といたしましては、障害者基本法で定められた全ての障害のある人が正当な理由なく障害を理由として財・サービスの制限を受けるなど、不当な差別的取り扱いがないように合理的配慮を提供しなければならないと、これは誰もが合理的配慮をしなければならないと意識づけについて、課題だというふうに考えております。  また、障害者手帳という議員からのお話もございましたが、笠間市におきましては、障害者手帳所持者が3,705人でございますけれども、潜在的にはそれ以外にも障害を持った方がおられるというふうに認識しておりますので、これにつきましても合理的配慮につきましては十分配慮していきたいというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 課題は意識づけが課題だというふうにおっしゃっているんですけれども、私は、例えば内閣府の調査でも7割の障害をお持ちの方が差別や偏見、そういうものを体験したというふうに答えられているんですね。相模原の事件がございました。あのこと自体は大変な問題であるんですけれども、いわば私は特殊な事件だと思います。大方の方が、誰もが差別はいけない、障害者を排除してはいけないというふうに思っていると思うんです。しかし、実態は先ほど申し上げたように、7割の障害者が差別を受けたという実感を持たれているわけです。ということは、障害を持っていない我々、健常者という言い方がありますが、この健常者がなかなか障害者自身が差別をされたと、排除されたと感じていることを理解できてないのが、私はそこに一番の問題があると思うんです。そこを健常者も含めてきちんと理解をし合って、障害者が差別されないような社会、環境をつくっていこうというのが私はこの障害者差別撤廃法の一番の目的であり、課題ではなかろうかなと思うんです。そういう認識を一つ持っていただきたいなというふうに思います。  そして今ほどのご答弁の中に対応要領を作成したということをおっしゃいました。笠間市の職員対応要領は市のオフィシャルサイトにも公表されているんですけれども、私はこの対応要領を見て一つ疑問を持っているんですが、県の対応要領、それからほかの市町村の対応要領の中には、「懲戒処分等」という項があるんですね。これは合理的配慮をしなかったりとか、障害者の不当な差別的な取り扱いをした場合は懲戒処分にも値するんだよという警告みたいな条文があるんですが、笠間市にはそれが入ってないんですよ。これ、なぜ入ってないんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 福祉部長鷹松丈人君。 ◎福祉部長(鷹松丈人君) 懲戒処分の文言が入ってないということでございます。笠間市でつくりました対応要領につきましては、服務規律の一環として定めておりまして、その要領に反した場合、内容や状況等に照らし合わせまして、服務規定の違反等々、そういったものを行うものということで、特には明文化は要領の中ではしていないものでございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 先ほど、部長の答弁の中で意識づけが課題だとおっしゃっいましたよね。そこがまさに課題だから、職員にというか、該当者に戒めというか、そういう意味を込めて懲戒処分等という第5条があるわけじゃないですか。これ、県にもあるわけでしょ。ほかの市町村にもあるわけでしょ。県の教育委員会の対応要領の中にもあるわけでしょ。これがあってこそ初めて意識づけにつながっていくんじゃないですか。なぜこの5条を省くんですか。これ、理由はわかりませんよ。きちんと説明してください。 ○議長(藤枝浩君) 副市長久須美 忍君。              〔副市長 久須美 忍君登壇〕 ◎副市長(久須美忍君) ただいま議員から対応要領と懲戒処分との関係についてきちんと説明していただきたいということでございましたので、懲戒処分の審査委員長を務めている私のほうからその辺の関係について説明させていただきます。  まず最初に、今回の法律で障害者に対する差別的な取り扱いとか配慮ということを定めて、内閣府ではその解消のための対応のための基本的な要領というのを定めていますが、基本的には方針ということでございますが、その中で市町村は対応要領を定めるのが努力義務という形になっています。
     それを受けて、市はどういう考え方をとったかということを説明させていただきますが、まず、ほかの自治体では、対応要領というのを、通常の事務の内部的な規範・規律を定めるための要領ということで、行政が職員にどういう義務を課すかというのはそういう一般的な事務取り扱いを定めた要領というのがまず一つありますが、私ども笠間市はそれよりも一ランク上の「訓令」ということで対応要領を位置づけております。  訓令というのはどういうものかということで、市長が指揮命令系によって職員に対して発する命令ということで、ほかの自治体が一般的に定めている要領よりも、これは重いものでございます。そういう認識で私たちは訓令として要領を定めたというのがまず1点ございます。  もう一つ、では懲戒処分との関係はどういうものかということを説明させていただきますと、懲戒処分の根拠規定というのは地方公務員法32条の法令違反とか、地方自治体が定める規定に違反した場合ということでございます。  では、地方公共団体が定める規定というのは何かというのがありますが、それが先ほど来出ている対応要領ということでございます。私どもは要領を地方公共団体が定める規定として位置づけておりますので、地方公務員法32条に違反した場合は、当然地方公務員法29条1項で定める懲戒処分となる、そういうことでございます。  そういうふうに私どもはこの法律を受けて、障害者に対する差別とか配慮というのは当然福祉のまち笠間をつくる職員の心の中に持っていると思いますが、それでもあえてより重い訓令ということでこの要領を位置づけたものでございます。そういう趣旨で要領をつくったということでございます。ご理解をよろしくお願いします。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) さっぱりわからないじゃないですか。訓令でよその市町村よりも位置づけが高いわけでしょ。位置づけが高い、それはわかりますよ。ということはすごく重要視していることだと思うんですけれども、第5条には信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当し、懲戒処分等に付されることがあることに留意しなければならないということですよね。これ、懲戒処分するとかしないとかということじゃなくて、懲戒処分になるかもしれないからちゃんと注意しなさいよという条文じゃないですか。別にこれは訓令に相当するような要領であったって、5条があったって何も問題ないんじゃないんですか。かえって、この5条をなくしているということのほうが、何か職員に対して緩いというか、位置づけが、この要領というのがほかの市町村に比べて下がっている、そういうふうに私は見れると思います。今の説明ではこの5条を省いた理由にはならないんじゃないですか。 ○議長(藤枝浩君) 副市長久須美 忍君。              〔副市長 久須美 忍君登壇〕 ◎副市長(久須美忍君) もう一度丁寧にご説明させていただきます。  地方公務員法はそもそも職員が服務上守らなければならない行為として、法律に違反するような行為とか、信用失墜行為であるとか、守秘義務とか、そういうのを法律で定めているわけなんです。その法律の中で具体的にどういうことに違反した場合、懲戒処分されるのかというのが地方公共団体の規則に違反した場合、この規則に私どもは障害者に対する差別とか不利益な取り扱い、差別をしてはいけないというものを要領イコール規則として定めているわけなんです。ほかの自治体が定めている要領というのは、懲戒処分に当たることがあるかもしれない、そういう処分をされることがあるかもしてない、そういった裁量権をある程度認めたものというふうに理解しています。  一方、笠間市は、もうここで地方公共団体が定める規則に違反しているわけですから、当然それは懲戒処分に値する、そういう重いものだというふうに位置づけたということでございます。  もちろん、議員おっしゃるように、その要領で定めてあるような差別的な取り扱いをしてはいけないとか、配慮しなくちゃならないというのは通常の職員研修とか、日々職場の上司からきちんと趣旨がわかるような形で職員に対して周知徹底がされているものと、そういった意識啓発というのは大事だという認識は持っておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 対応要領イコール規則だから、規則に違反した場合は当然懲戒処分になるんだからわざわざ書く必要はないと、簡単に言えばそういうご説明だと思うんですけれども、そういうことであれば、そういうことをちゃんとどこかに書かなきゃいけないんじゃないですか。要するに、私どもが見たときに、5条がなかったら軽いんじゃないかと見れるでしょということを言っているんです。そういうことであるならば、そういうことをきちんとサイトや要領を決めたときにきちんと言わないと、市民に対して説明をしないといけないんじゃないですか。そこは私は説明が足りないというふうに思いますが、そこはきちんと説明していただきたいと思います。  時間がないので次に移らせていただきたいんですけれども、先ほど言いましたけれども、この法律の一番の問題は、やっぱり不当な差別的扱いというのは何なのかというのを具体的にしなきゃいけないということと、それから合理的な配慮をする場合に、やっぱり当事者、障害をお持ちの方の意見がきちんと聞けるような体制がないといけないと思うんですけれども、そういう意味で相談や問題解決の体制というのはどうなっているんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 福祉部長鷹松丈人君。 ◎福祉部長(鷹松丈人君) 相談及び問題解決の体制といたしましては、社会福祉課に相談窓口を設置いたしまして、障害を理由とする差別を受けた障害者及びその家族、その他の関係者の相談等に対応をいたします。  相談窓口におきましては、相談の受け皿となり、みずから対応できない事案や複数の機関による連携が必要と思われる事案につきましては、本人の同意を得た上で、障害者差別解消支援地域協議会に情報を提供し、情報の交換や差別を解消するための協議を行うものでございます。  この協議会について、平成26年3月、内閣府政策統括官決定によります地域協議会の設置・運営暫定指針によりまして、協議会を新たに組織するか、また、要綱設置による協議体に地域協議会の機能を付加するかについては、地方公共団体の判断に委ねられているとされていることから、市といたしましては、新たに設置をするものではなく、既存の笠間市障害者地域自立支援協議会に障害者差別解消支援地域協議会の機能を付加し、本年4月1日から施行したものでございます。  笠間市障害者地域自立支援協議会では、具体的な差別に関する相談等の協議や地域における障害者の差別を解消するための提案等を行いまして、迅速かつ適切な紛争解決に対応するため、相談体制を強化したところでございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 相談窓口は福祉課ということになるんでしょうけれども、障害者差別解消地域支援協議会というのは設置をされているということですよね。それは今まであった自立支援協議会がそのまま移行しているということなんですけれども、先ほど私が申しましたように、今回の法律の一番の中身というのは合理的配慮ですよね。当事者の声がきちんと反映をされなければいけないということなんですが、この自立支援協議会の中というのはそういうことというのが、当事者の声、それから当事者のご家族の声、そういうものがきちんと反映されるような協議会の中身になっているんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 福祉部長鷹松丈人君。 ◎福祉部長(鷹松丈人君) 議員お見込みのとおりでございまして、障害者の地域自立支援協議会というものがありまして、その中に差別解消支援地域協議会の機能を付加したということでございまして、障害者関係機関、また団体、そういったもので構成されております協議会でありまして、この中でその声を的確に把握して協議をし、援助方針を決めていくということでございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) それでは、この法律の周知や啓発活動についてはどのように行われるんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 福祉部長鷹松丈人君。 ◎福祉部長(鷹松丈人君) この法律におけます周知啓発活動でございます。障害者差別解消法の基本方針に基づきまして、この対応要領を策定し、先ほど議員からもございましたが、市のホームページで公表をして周知をしたところでございます。  また、市職員に対しましては、障害を理由とする差別解消の推進に対する要領によりまして、差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を遵守し、障害者それぞれの特性を理解し、職員一人一人が障害者に対して適切な対応をとれるよう周知をしたところでございます。  さらに、職員研修の一環といたしまして、4月1日には部課長会議、あるいは4月6日には新採職員に対し、また、6月28日には新任所属長研修におきまして、この合理的配慮等の提供等につきまして研修をしたところでございますけれども、今後、この内容につきましては、もっと啓発を強力に進めていきたいというふうに思いますし、また、研修につきましても、全職員対象ということで、出先も含めましてでございますけれども、研修を進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 職員一人一人がきちんと対応できるようにしていかなければいけないという、そういうご認識はよくわかったんですけれども、何回も申し上げているとおり、差別がなかなか我々健常者には認識できないですよね。それを認識をどうやってし合っていって実際の差別をなくしていくかというのがこの法律の趣旨だというふうに私は何度も申し上げているんですけれども、そうなった場合、この障害者の周知啓発活動をやるときに、一番ポイントにしなければいけないのは、障害者の方がこういう障害を取り除いてほしいという意見が言いやすい、そういう環境をつくらなきゃいけないし、そういうことをどんどん言わなきゃいけない、言うべき、そういうことをきちんと職員が取り上げなきゃいけない、そういう法律ができたんだよということをきちんと当事者の方に伝えていくということがとても大事なことだと思いますし、それからもう一つは、差別をするなということを言うだけではなくて、こういうことが差別に当たるんですよと、こういうことが障害になっているというふうに当事者がおっしゃっているから、こういうことはなくしていきましょうねという具体的なものを提示をしていかないと、本来の法律の趣旨に基づいた周知や啓発活動に私はならないと思うんですね。そういう意味で、今部長がご答弁になったような内容では、私は不十分ではないかなというふうに思うんですが、その点についてどうでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 福祉部長鷹松丈人君。 ◎福祉部長(鷹松丈人君) 先ほど来議員からご指摘がありますとおり、健常者と障害を持った人の意識のギャップがあると。健常者が本当に頭では障害者に対しまして、援助する、手をお貸しするということはわかっていても、実際その行動に出られないというのが今社会の中で起こっておりまして、この法律ができたというふうに考えております。解消法でございますので、全ての人が障害者に対して困っていれば援助をするということが当然できなければならないとするような法律であります。  具体的に、合理的配慮は何か、また、市の職員として合理的配慮は何か理解して、どういうふうにその方々に対応するか、こういったものについて具体的に事例を挙げながら、職員研修、またそのほか周知等につきましても、具体的例を挙げながら周知をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 最後に一つだけ伺いたいんですけれども、この法律の付帯決議では、法律の上乗せ、横出しを条例でやってもいいということも決議されているんですが、笠間市として、そういう障害のある人もない人もともに生きるまちづくり条例みたいなものをつくっている自治体もあるんですが、そういうことまで市としては考えられたいないでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 福祉部長鷹松丈人君。 ◎福祉部長(鷹松丈人君) この法律につきましては、先進的な所といいますと兵庫県の明石市、あるいは県内におきましては那珂市が先んじてやっているということでございます。今ございました条例でございますけれども、この条例につきましては、今のところはまだ検討はしておりませんが、内容等をよく状況等も把握しながら、条例の制定等につきまして役所内でよく議論をいたしまして、その辺は検討してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) それでは、教育委員会のこの法律に対する対応状況について、簡単にご説明ください。 ○議長(藤枝浩君) 教育次長小田野恭子君。 ◎教育次長(小田野恭子君) 市の教育委員会におきましては、これまでも支援の必要な児童生徒に対しまして個々の状況に応じまして対応してきたところでございます。今般の障害者差別解消法の試行に伴いまして、一層適切な取り組みがなされるよう再度確認したところです。  茨城県教育委員会において策定した障害を理由とする差別解消の推進に関する対応要領を4月1日付で市内幼稚園及び小中学校へ周知したところであり、管理職や特別支援教育担当者の理解促進を図るための研修会を実施し、周知徹底を図ってまいりました。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) ということは、笠間市の教育委員会での職員対応要領というのはおつくりにはならないということでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 教育次長小田野恭子君。 ◎教育次長(小田野恭子君) 茨城県教育委員会における先ほどの対応要領の通知がありまして、この対応要領を参考に現在はしているところですが、市教育委員会としましては、公立学校の教職員対象の対応要領を作成していくということで考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) それでは、学校現場における合理的配慮ということで、今までも個別に支援はつくってきたというふうにおっしゃっているんですけれども、施設とか個別の授業の中の問題等々があるんですが、やっぱり当事者、当事者の家族の声をきちんと聞く場が必要だと思うんですけれども、そういう意味での今後の合理的な配慮を進めるための施策や考えというのはないんでしょうか。 ○議長(藤枝浩君) 教育次長小田野恭子君。 ◎教育次長(小田野恭子君) まず、合理的配慮をするための教育環境の設備というのが一つあると思います。児童生徒に対して小中学校においては特別支援学級の新設であったり、ふやしたりとか、現在でも知的・情緒・言葉の教室等それぞれの支援を必要に応じて学級をつくっております。  また、個別支援として特別教育支援員を前年度より6名ふやしまして、現在19名小学校に配置をしております。ちなみに、過去5年間の推移を見てみますと、平成24年には8名だったものが19名の体制を整えているところでございます。  小中学校の教職員、特に特別支援学級の教員に対しましては、県立特別支援学校や東特別支援学校による巡回相談、専門家派遣事業ということで、筑波大学の教授や支援学校のコーディネーター、臨床心理士等を招きまして、個別の教育支援計画、個別の指導計画において、児童生徒それぞれに合った教材の研究などを助言していただいたりということで校内研修のほうもしております。  また、教育支援委員会ということがございますが、その中で学校における合理的配慮としましては、例えば視覚障害ということで両眼とも見えにくい生徒に関しましては席を一番前にするとか、単眼鏡を使うとか、また、支援員による教室を移動するための介助、聴覚障害においては大きな文字で書いたり、また、体力がないために支援員が必要な場合にはそれぞれ見守りとか生活支援等をしているところでございます。  いずれにしても、障害のある子どもに対して年齢及び成熟度により保護者と相談しながら、その子に合った、どんな支援が必要かということを考えながら支援計画をつくって、それに向けて対応をしているところでございます。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 個別の対応はそれでいいんだろうと思うんですが、やっぱり健常な子どもたちと障害のある子どもたちの関係での教育、多分あるんでしょうけれども、そういうことにももう少し気を配って進めていただきたいなと思います。  すみません、時間がないので、以上でこの質問を終わらせていただいてよろしいでしょうか。  次の質問に移らせていただきます。  時間がないので大変申しわけないんですが、②の質問をさせていただきます。  先日、読売新聞に載りました廃棄物処理法違反の疑いによる書類送検の対応について、全協で説明がございました。産業廃棄物に起因する問題であり、市が委託する一般廃棄物収集一般業務とは関連していないことを確認したと。そしてごみ収集に支障が生じないよう、一般廃棄物運搬業務を適切に実施するよう指示したということでございました。  市が委託する一般廃棄物収集運搬業務とは関連していないということはどういうことなんでしょうか、ご説明ください。 ○議長(藤枝浩君) 市民生活部長山田千宏君。 ◎市民生活部長(山田千宏君) 13番石松議員のご質問にお答えいたします。  廃棄物処理法の疑いによる書類送検への対応についてのご質問でございますが、7月16日土曜日の新聞報道によりまして、本市の委託業者が産業廃棄物を許可なく会社敷地内に保管したとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法の疑いにより書類送検されたということを知りました。  これを受けまして、連休明けの7月19日に笠間警察署に事案の詳細を確認したところ、記事に掲載されている以上の情報は得られませんでしたけれども、本件は産業廃棄物に起因する事案でありまして、市が委託している家庭系ごみの収集運搬業務とは関連していないことを確認いたしました。このため、市としましては、市内のごみ収集に支障が生じないよう、引き続き業務を適切に遂行するよう指示をいたしました。  今後の対応につきましては、書類送検を受けた水戸地方検察庁の動向を見守り、その結果によりまして関係法令に基づき対処をしてまいりたいと考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) 要するに、市が委託している事業とは関係ないということをおっしゃっている、これ、全協の説明と同じなんですけれども、一般廃棄物処理法の違反という意味ではどうなんでしょうかね。一般廃棄物処理法については県ではなく、市の権限だと思うんですけれども、先日の質問、私CDの画像の問題を取り上げました。それを見る限りにおいては、事業系ごみと家庭系のごみの混載が疑われたわけですから、今回の産業廃棄物も一般廃棄物の混載ということもあり得るんじゃないですか。そういう意味で言うと、複数回にわたり市内のスーパーから出た産業廃棄物を会社の敷地に一時的に保管をしたという疑いだったかもしれない、その後どう処理したのか、スーパーとの契約はどうだったのかとか、マニフェストの交付はどうだったのかとか、産廃の処理の仕方によっては一般廃棄物処理法の違反に値するんじゃないですか。そういう意味では市としてきちんと調査すべきだと思うんですけれども、そこはなぜ調査されないんですか。 ○議長(藤枝浩君) 市民生活部長山田千宏君。 ◎市民生活部長(山田千宏君) 笠間警察署に確認をしましても、先ほど申し上げましたように、新聞報道以上の情報は得られません。本件については、産業廃棄物を無許可で一時的に保管した疑いが持たれているというものでございまして、市が所管する一般廃棄物の業務とは関連はしておりません。  なお、本件は産業廃棄物に起因する事案でございますので、この案件については茨城県が指導を行うこととなっておりまして、詳細についてはお答えできませんけれども、県は廃棄物処理法に基づく立ち入り調査などを通して事実確認を行い、適正に指導をするということになっておりますので、市のほうでも今おっしゃられた処理の方法がどうなっているんだとか、そういうところでいろいろ県の調査に協力をしてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君。 ◆13番(石松俊雄君) もう時間がないのでこれで終わりますけれども、きちんと刑罰等が出た場合は、法律にのっとって対処していただくことをお願いをしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(藤枝浩君) 石松俊雄君の質問を終わります。        ────────────────────────── △散会の宣告 ○議長(藤枝浩君) 以上で本日の日程は全て終了しました。  次の本会議は16日午前10時から開催しますので、時間厳守の上ご参集願います。  本日はこれにて散会いたします。  大変ご苦労さまでした。                午後零時12分散会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する       笠間市議会議長   藤 枝   浩       署 名 議 員   萩 原 瑞 子       署 名 議 員   横 倉 き ん...