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12月07日-02号

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  1. 高萩市議会 2020-12-07
    12月07日-02号


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    令和 2年 12月定例会(第4回)令和2年第4回高萩市議会定例会会議録(第2号)───────────────────────令和2年12月7日(月)午前10時00分開議───────────────────────議事日程(第2号)令和2年12月7日(月)午前10時開議日程第1 一般質問──────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 一般質問──────────────────────────出席議員(14名)1番  坪 和 久 男 君2番  渡 辺 悦 夫 君3番  岩 倉 幹 良 君4番  我 妻 康 伸 君5番  飯 田 毅 昭 君6番  八 木 陽 子 君7番  大 足 光 司 君8番  大 森 要 二 君9番  田 所 和 雄 君10番  菊  正 芳 君11番  吉 川 道 隆 君12番  今 川 敏 宏 君13番  平   正 三 君14番  寺 岡 七 郎 君──────────────────────────欠席議員(0名)──────────────────────────説明のため出席した者の職氏名       市長             大 部 勝 規 君       副市長            鈴 木 真 人 君       教育長            大 内 富 夫 君       選挙管理委員会委員長     大 部 享 克 君       監査委員           松 本 隆 治 君       公平委員会委員長       小 島 英比古 君       農業委員会会長        田那辺 義 浩 君       企画部長           矢 代 省 吾 君       総務部長           二 田 雅 史 君       市民生活部長         樫 村 浩 明 君       健康福祉部長         石 井 健 寿 君       産業建設部長         篠 原 新 也 君       教育部長           鈴 木 秀 男 君       消防長            松 本 和 良 君       会計管理者          若 松 浩 之 君       企画広報課長         大 月 隆 行 君       総務課長           鈴 木 紀 子 君──────────────────────────事務局出席職員氏名       局長             吉 田 正 彦 君       次長             大 森 佳 子 君       係長             浅 井 一 良 君────────────────────────── ○議長(大森要二君) 御報告申し上げます。 ただいまの出席議員14人全員であります。よって、会議は成立いたしました。──────────────────────────午前10時00分開議 △開議宣告 ○議長(大森要二君) これより本日の会議を開きます。────────────────────────── △議事日程報告 ○議長(大森要二君) 本日の議事日程を申し上げます。 本日の議事日程につきましては、お手元に印刷物をもって配付してあります議事日程表のとおりといたします。────────────────────────── △日程第1 ○議長(大森要二君) 日程第1 一般質問を行います。 議員及び執行部の皆様に申し上げます。一般質問の時間は、1人の議員において原則1時間を目安に終了されるよう御協力をお願いいたします。 これより発言を許します。 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕 ◆2番(渡辺悦夫君) おはようございます。2番 渡辺悦夫でございます。 今年は、新型コロナウイルス感染症に対し、受け身と我慢で年の瀬を迎えようとしております。たくさんのイベント等が中止、延期となり、大変残念で寂しい1年となり、これから先も見通しがついておりません。関係各位の皆様と御協力を頂きました市民の皆様に対し、感謝申し上げます。これからも引き続き、よろしくお願いいたします。 私は、さきに通告しております新型コロナウイルス感染症対策についてと市道217号線(温泉病院入り口)拡幅工事について、一問一答、大項目で質問いたしますので、よろしくお願いします。 10月に市内で新型コロナウイルス感染者が確認され、市民も新型コロナウイルスがより身近なものと感じております。そこで、不安解消のため、伺います。市民が通常の熱と違う症状がある場合の病院のかかり方を伺います。よろしくお願いします。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 渡辺議員の御質問にお答えいたします。 新型コロナウイルス対策についてであります。 発熱患者の受診につきましては、これからの冬の時期流行するインフルエンザと新型コロナウイルス感染症について見分けることが困難なため、茨城県において11月2日から新たな診療・検査体制を構築しております。具体的には、発熱等の症状がある方は、まずふだん受診しているかかりつけ医に電話で相談した上で受診していただくようお願いしております。かかりつけ医が対応できない場合には、診療対応が可能な医療機関が案内されますので、そちらで受診していただくことになります。 また、かかりつけ医がいない場合などにつきましては、茨城県及び保健所が窓口となっている受診・相談センターに電話相談いただき、新型コロナの診療、検査が適切に行われる医療機関の紹介により受診していただくこととなります。 なお、多賀医師会管内におけるかかりつけ医が対応できない場合の、診療対応が可能な医療機関につきましては、高萩協同病院、やすらぎの丘温泉病院北茨城市民病院の3医療機関となっております。いずれの医療機関につきましても、かかりつけ医や受診・相談センターからの紹介により受診できるものとなっております。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕 ◆2番(渡辺悦夫君) ありがとうございました。 続きまして、市民が新型コロナウイルス陽性者と接触していたかもしれない場合、市民はどのような行動を取ればよいのかお伺いします。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合、保健所の対応マニュアルによりますと、まず保健所が陽性者本人に聞き取り等の調査を行い、誰が濃厚接触者に当たるかを判断します。濃厚接触者と判断された方には、保健所から濃厚接触者であることの連絡及びPCR検査の実施や自宅療養の具体的な行動等について指示がありますので、その内容に従っていただく流れとなります。 また、保健所から連絡がない場合でも、御自身が陽性者と接触の疑いがあるなどで御心配な場合には、かかりつけ医への御相談や茨城県及び保健所の受診・相談センターに御相談いただくことをお願いしております。 なお、御自身の健康状態には常に注意を払い、外出する際にも手指消毒やマスク着用の徹底など、十分に感染対策、拡大予防に配慮した行動をしていただくことが感染拡大防止には重要と考えております。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕 ◆2番(渡辺悦夫君) そうしますと、今の答弁では、高萩市内で市役所は一切タッチしていないということですか。高萩市役所関係では、この件に関しては保健所とか県とか、かかりつけ医という回答でございましたが、市は一切関知しないんでしょうか。ちょっとお伺いします。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 感染対策については保健所が中心となってやっておりますが、市としては保健所と連携を取りまして、特に広報関係を重点的に実施しているというような状況でございます。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕
    ◆2番(渡辺悦夫君) では、次の質問に入ります。 市民が不安解消のため、症状がなくてもPCR検査を受けたいが、その場合はどのようにしたらよいか、お伺いします。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 症状のない方がPCR検査を受けたい場合についてであります。 まず、PCR検査につきましては、現在のところ国や県が検査費用を全額負担して実施する行政検査が主なものとなっております。行政検査の対象は、まず症状のある者、また濃厚接触者、それから感染症の疑いのある者、そして感染が多数発生している地域やクラスターが発生している地域、集団、組織等に属する者となっております。 議員御質問の新型コロナウイルスの感染が疑われる特段の理由がなく、また症状もない状態で感染していないことを確認するためだけに検査を希望される方につきましては、検査できる医療機関等を御自身で探していただき、自費により検査を受けていただくこととなります。自費で検査を受けられる医療機関や民間検査機関は、現在のところ市内にはございませんが、水戸市内にある茨城県総合健診協会などで自費によるPCR検査が受けられることを確認しているところであります。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕 ◆2番(渡辺悦夫君) 分かりました。では、次の質問です。 市内で万が一、クラスターが発生した場合には、市民はどのような行動を行えばよいのか、お伺いします。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 クラスターが発生した場合の市民が取る行動についてであります。 本市におきましては、現在のところ、新型コロナウイルスの集団感染、いわゆるクラスターは発生しておりません。万が一、市内でクラスターが発生してしまった場合には、その対応は、茨城県において感染拡大を防ぐための集中検査が実施されることとなります。集中検査の具体的な実施内容につきましては、クラスターが発生した事業所や店舗の従業員、利用客を対象に集中的なPCR検査が実施されることとなります。 不特定多数が利用されているような店舗でクラスターが発生した場合には、茨城県にコールセンターが開設されますので、一定の期間に店舗を利用したなど、身に覚えのある方はコールセンターに連絡していただき、集中検査を行っていただくよう、ホームページ等で広く周知されることとなっております。クラスターが発生した場合に、御自身がその店舗を利用していたかもしれないなど、身に覚えのある方は集中検査を受けていただくことが重要と考えます。 また、身に覚えのない方につきましても、改めて新型コロナウイルスが身近なものと再認識していただき、御自身の健康状態に注意を払って、不要不急の外出を避け、外出する際は手指消毒やマスク着用の徹底など、十分に感染対策、拡大予防に配慮した行動をしていただくことが重要になると考えております。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕 ◆2番(渡辺悦夫君) るる質問しまして、回答を頂いた分については、我々ここに同席している者は多少理解できたと思うんですが、今後、市民へのそういったプロセスとか周知をどのように考えているのか、お伺いします。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 新型コロナウイルスに関連する情報の周知につきましては、これまで市のホームページや市報、また市報お知らせ版の臨時号を複数回発行して周知を行ってきたところです。また、発熱等の症状がある場合などの受診方法なども市のホームページにおいて、まずかかりつけ医に電話相談いただくことなどの周知を行っているところであります。 今月につきましても、12月中に市報お知らせ版新型コロナウイルス臨時号の発行を予定しており、発熱の際の病院受診方法感染リスクを高める5つの場面など、新型コロナウイルス感染拡大防止のための記事掲載により、市民への周知を行ってまいります。また、今後につきましても感染状況を踏まえながら、見て分かりやすいお知らせとなるよう工夫しながら、市民への周知徹底に努めてまいりたいと考えております。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕 ◆2番(渡辺悦夫君) 分かりました。よろしくお願いします。 続きまして、市道217号線につきましては、茨城県の緊急輸送道路ネットワーク計画において第三次緊急輸送道路に指定され、大規模災害時には防災拠点である2つの医療施設を結ぶ重要路線であります。平成17年より道路改良工事事業に着手し、一部380メートルが完成しております。具体的に言いますと、それいゆ病院の入り口のところまでだと思いますが、温泉病院入り口までの残り320メートルの事業に着手している状況です。 そこで、質問いたします。現在着手している市道1141号線より温泉病院入り口までの区間の事業の進捗状況を伺います。よろしくお願いします。 ○議長(大森要二君) 産業建設部長 篠原新也君。〔産業建設部長 篠原新也君登壇〕 ◎産業建設部長篠原新也君) 市道217号線道路改良事業についてお答えいたします。 市道217号線道路改良事業の進捗状況につきましては、県道高萩インター線より高萩温泉病院入り口までの区間700メートルを道路幅員10メートル、そのうち歩道幅員2.5メートルの道路として整備するため、平成17年度より事業に着手し、県道高萩インター線より市道1141号線交差点までの区間380メートルが完成している状況でございます。 現在、市道1141号線交差点より南側、温泉病院入り口までの区間320メートルにおいて事業を進めております。事業の進捗状況といたしましては、事業用地取得のため、対象となる11名の地権者及び物件所有者と交渉を進め、今年度内の事業用地取得を目指しているところでございます。 ○議長(大森要二君) 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕 ◆2番(渡辺悦夫君) 事業の進捗状況につきましては分かりましたが、私は当該路線が緊急輸送道路に指定されている状況から、早期完成が必要と考えております。今後の事業の進捗の見通しについて、再度お伺いします。 ○議長(大森要二君) 産業建設部長 篠原新也君。〔産業建設部長 篠原新也君登壇〕 ◎産業建設部長篠原新也君) 再質問にお答えいたします。 今後の事業の見通しについてであります。 市といたしましても、緊急車両等の円滑、安全な通行に加え、歩行者の安全を確保するため、事業の早期完了に努めているところでございます。事業の見通しといたしましては、先ほど御答弁いたしましたとおり、今年度内に用地取得を完了させ、来年度から工事着工し、令和4年度を目途に事業完了を目指してまいりたいと考えております。今後、事業を進めていく中で、財源の確保が課題と考えておりますので、国庫補助の配分につきまして、国、県に対し働きかけを行ってまいりたいと考えております。 ○議長(大森要二君) 2番 渡辺悦夫君。〔2番 渡辺悦夫君登壇〕 ◆2番(渡辺悦夫君) よく分かりました。令和4年を楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、今回の私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) 3番 岩倉幹良です。 私は、固定資産税等住宅用地特例の減免措置について、またコミュニティFM放送及び災害発生時の対応について、大項目3問、一問一答方式で質問を行います。 初めに、固定資産税等住宅用地特例の減免措置についてであります。 製紙大手の日本製紙株式会社が高浜町3丁目に所有している、旧日本加工製紙アパート固定資産税等住宅用地特例の減免措置についてでありますが、第2回定例会において、寺岡議員の「旧日本加工製紙のアパートが地方税法でいう住宅として、専ら住宅として利用できるアパートだというふうに認定できるんですか」との問いに、総務部長は課税対象家屋の認定要件について、「1、屋根及び周壁又はこれに類するものを有すること。2、土地に定着した建造物であること。3、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と答弁しておりますが、「目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とは、「費用を負担すれば元の目的の用途に供する状態に戻れるのであれば、課税の対象にしているということでございます」と答弁されております。この課税対象家屋の認定要件についての根拠となる法令を、お示しいただきたいと思います。 ○議長(大森要二君) 総務部長 二田雅史君。〔総務部長 二田雅史君登壇〕 ◎総務部長(二田雅史君) 岩倉議員の御質問にお答えいたします。 課税対象家屋の認定要件に係る根拠法令等についてであります。 地方税法第341条第3号では、固定資産税の課税客体たる家屋の意義について、「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう」と規定されておりますが、これは家屋の種類を例示的に上げている内容となっております。このため、昭和29年5月13日付自治庁次長通達「地方税法の施行に関する取扱いについて」におきまして、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物である」ということが補足されております。不動産登記規則第111条により、先ほど岩倉議員が述べていただきました、私が6月の第2回定例会で答弁しました3つの要件が示されているところでございます。 また、地方税法第349条の3の2に規定されております住宅用地の認定につきましては、平成9年4月1日付自治省税務局通知により住宅の認定、住居の数の認定、敷地の認定、住宅用地の認定について、具体的な取扱いが示されたところであります。さらに、住宅の認定につきましては、平成26年11月27日付で空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことに伴い、平成27年5月26日付で総務省自治税務局通知として、「地方税法第349条の3の2の規定における住宅用地の認定について」の一部改正がなされました。 住宅の認定に係る改正としましては2点ございます。 1点目としましては、現況が家屋の3つの要件を満たす状態にないものは、家屋には該当しないと規定がされました。 2点目として、住宅に該当しない場合についての具体例が示されました。その内容について申し上げますと、1つ目は「賦課期日において、構造上住宅として認められない状況にある場合」、2つ目は「使用の見込みはなく、取り壊しを予定している場合」、3つ目は「居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合」、以上3つの場合等で、今後、人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅には該当せず、住宅用地特例の適用外となる改正内容でございます。 参考までに、平成27年5月26日付総務省自治税務局から通知された後の本市の課税の見直しにつきまして、具体的な経過を御説明させていただきます。 平成26年度に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことに伴い、平成28年度に市内空き家について実態調査が行われ、市内の空き家情報を収集いたしました。その後、平成29年度に把握した市内の空き家情報をもとに翌年度の課税について、課税対象家屋の認定要件や住宅用地の特例対象となる適用要件について確認するため、市内全域の現地調査及び現状確認を行い、家屋1棟ごとに判断をし、平成30年度から課税の見直しを行ったところでございます。また、令和元年度からにつきましては、新たに空き家として把握した家屋については、航空写真等で状況を確認し、把握し、住宅用地の特例措置の要件に合致しないおそれがあると思われる場合には、1棟ごとに現地調査及び現状確認を行い、翌年度の課税に反映させておるところでございます。 以上であります。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) ただいま、るるこれまでの経過を御説明いただきました。そうした中で、総務部長は、第3回定例会において、ただいま答弁されたように「平成27年5月26日付、総務省自治税務局通知により、住宅用地の認定を行っている」と答弁されております。 さらに、「本通知では、『賦課期日現在において現に人が居住していない家屋については、当該家屋が構造上住宅と認められ、かつ、当該家屋が居住以外の用に供されるものでないと認められる場合には、住宅とする』と示されていることから、6月定例会では老朽化した家屋でも費用負担をすれば居住の用に供されるとして住宅と認定し、引き続き住宅用地に対する軽減措置を適用する旨、答弁をさせていただいた」とこのように述べております。 そこでお尋ねいたしますが、こうした解釈によれば、旧日本加工製紙のアパートは住宅用地として認定し、軽減措置を講じているということになりますが、答弁をまず総務部長にお尋ねをいたします。 ○議長(大森要二君) 総務部長 二田雅史君。〔総務部長 二田雅史君登壇〕 ◎総務部長(二田雅史君) 再質問にお答えいたします。 議員御指摘の箇所における家屋の認定要件を満たしているかについてでございます。 ただいまの御質問につきましては、個別の固定資産税の課税内容となりますので、地方税法第22条の規定及び地方公務員法第34条第1項の規定における守秘義務に抵触するため、お答えすることができませんので、御理解を賜りたいと思います。 なお、本市における家屋に対する認定要件の取扱いにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、地方税法や総務省通知等に基づき、現地調査及び現状確認を行った上で家屋1棟ごとに適切に判断し、賦課事務を行っているところでございます。 以上であります。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) それでは、ただいま総務部長から答弁がありましたけれども、評価員である副市長も同じ考えであるととってよろしいのかどうか、副市長に御答弁を願います。 ○議長(大森要二君) 副市長 鈴木真人君。〔副市長 鈴木真人君登壇〕 ◎副市長(鈴木真人君) 再質問にお答えいたします。 ただいま総務部長が答弁いたしましたとおりに、法令等に抵触するおそれがあるというふうなことでございますので、同様な回答になりますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) 分かりました。ただいま上げられました平成27年5月26日付、総務省自治税務局固定資産税課長通知、これは総税固第42号といいますが、通知文の中に次のように記されております。 「その敷地の用に供する土地が固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例の適用対象となる人の居住の用に供する家屋(住宅)についての明確化を図る観点から、『地方税法三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について』(平成9年4月1日自治固第13号)について別添新旧対照表のように改正いたしますので、適切に対応いただきますようお願いいたします」と、このように記されております。 総務部長が第3回定例会、9月7日でございますけれども、質問者、寺岡議員への答弁に際し、引用した文言、繰り返しになり恐縮ですが、賦課期日において、平成27年5月26日、総税固第42号では、この文言に加えて「ただし、賦課期日における当該家屋の使用若しくは管理の状況又は所有者等の状況等から客観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取壊しを予定している場合又は居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅に該当しないものであるので、賦課期日における当該家屋の客観的状況等に留意する必要がある」とされました。 総務部長が第3回定例会で答弁されたことは、平成9年4月1日付、自治固第13号の内容でありまして、その項目が平成27年5月26日、総税固第42号で「ただし」の後に書かれている文言に指摘されていることが重要なことであって、それをどのように解釈されたか知りませんけれども、要するに「賦課期日における当該家屋の使用」は、現在使用されていない。「若しくは管理の状況」──ここでは管理とは周辺の草刈りをしている、あるいは境界にフェンスを設置して外部から進入を遮断するというような管理ではなくて、多少手を加えれば、すぐに住めるような状態に管理されていること。「又は所有者等の状況等」──約50年前に当該アパートを建てた目的は、第2回定例会で副市長が「当初この建屋については、住宅のアパートということで建ててきた経過がある」と述べているように、工場に働く社員を住まわせるためであって、現在は旧日本加工製紙が倒産し、工場建屋も解体され、用地そのものが他人に渡ってしまい、しかも用地全体に太陽光パネルが敷設されてしまっている現状では、現所有者が当該アパートを活用して、社員を再び住まわせるようなことは考えられない。 こうした状況を客観的に見て、「当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取壊しを予定している場合等で、今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅には該当しないものであるので、賦課期日における当該家屋の客観的状況等に留意する必要がある」とこのように述べておるわけでありまして、適切に対応いただきたいと通知されたものであると私は思っております。 ですから、繰り返しになりますけれども、その構造物が、1、屋根及び周壁またはこれに類するものを有すること、2、土地に定着した建造物であること、3、その目的とする用途に供し得る状況にあるもの、総務部長の表現を借りれば、費用を負担すれば元の目的の用途に供する状態に戻るのであれば、課税対象家屋の認定要件を充足できるということですが、平成27年5月26日の総税固第42号では「今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅には該当しないものであるので、賦課期日における当該家屋の客観的状況等に留意する必要がある」と。 このことから見ても、旧日本加工製紙アパートは住宅として認定できないので、固定資産税等住宅用地特例の適用はできないと私は思っておりますけれども、見解をお尋ねをいたします。 ○議長(大森要二君) 総務部長 二田雅史君。〔総務部長 二田雅史君登壇〕 ◎総務部長(二田雅史君) 再質問にお答えいたします。 議員御指摘の箇所につきましては、先ほどの御質問と同様に、個別の固定資産税の課税内容となりますので、私のほうから地方税法第22条の規定や地方公務員法の規定における守秘義務に抵触するためお答えすることができませんので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 なお、本市における土地に対する住宅用地の特例につきましては、新たに空き家として把握した家屋につきましては、航空写真等で状況を確認し、住宅用地の特例措置の要件に合致しないおそれがあると思われる場合につきましては、現地調査及び現状確認を行った上で、家屋1棟ごとに住宅の要否確認を行った上で、特例措置について判断して、賦課事務を行っているところでございます。 先ほども答弁させていただきましたが、平成27年5月26日付の総務省自治税務局からの通知の後には、平成29年度に市内の空き家情報をもとに翌年度の課税について、課税対象家屋の認定要件や住宅用地の特例対象となる要件等について確認するため、市内全域の現地調査及び現状確認を行って、家屋1棟ごとに判断をし、平成30年度から課税の見直しを行っているという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) ただいまの答弁では、個々の問題については答えられないとのことですが、用地特例を適用していないのなら、はっきりと適用はしていないと答弁できるだろうと思うんですが、そうしないということは、そういう答えが出ないということは適用しているんだなと、私はこのように思っております。 そうした中で、評価員である副市長は、第2回定例会において、旧日本加工製紙アパートについて、「当初この建屋については、住宅のアパートということで建ててきた経過があります。ですから、特定空家に該当と、税でそれが、じゃあ今回新たに改築して新しくするのかということになりますと、ちょっと次元の違うような形になってしまいますので、あくまで現在の加工紙アパートにつきましては、今の状況が当初建てた目的でもって税法の中でその経過が残っていると。それは特定空家までは、至っていないために、住宅の用地として課税の内容になっているということでございます」と答弁されております。 この答弁の中で、ちょっとお聞きしたいんですが、「今回新たに改築して新しくするのかということになりますと、ちょっと次元の違うような形になってしまいますので」とは、どのようなことをおっしゃっているのか、御答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(大森要二君) 副市長 鈴木真人君。〔副市長 鈴木真人君登壇〕 ◎副市長(鈴木真人君) 再質問にお答えいたします。 ただいまの岩倉議員から言われました次元が違う形になってしまうというそのときの答弁につきましては、その答弁の状況の中で加工紙アパートの現状とか状況、そういうことが特定空家かどうかというような議論をしている中で、新たに住むというような、改修をするとかという話が出ましたので、それはその改修とか何かについては、あくまでも所有者の方が進めるべき内容であると、そういった意味で立場が異なる内容となりますので、そういった答弁の仕方をさせていただきました。 以上です。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) 今の答弁でございますけれど、「今の状況が当初建てた目的でもって税法の中でその経過が残っている」と述べているが、確かに当初はそうであっても、通達という形で各市町村に通知が発せられ、取扱いの明確化を図る観点から適切に対応していただきたいと述べられていることは、まさに法令の改正に等しいものであると私は思っております。それに対し適切に対応がなされずに、旧態依然のまま事を処理していたとなると重大なことであります。各省庁の通達について、私のこのような認識でよろしいでしょうか。お尋ねをいたします。 ○議長(大森要二君) 総務部長 二田雅史君。〔総務部長 二田雅史君登壇〕 ◎総務部長(二田雅史君) 再質問にお答えさせていただきます。 自治省税務局通知、平成9年4月1日にございました。その後、平成27年5月26日付で総務省自治税務局から通知がございました。こちらにつきましては、先ほど私のほうで答弁させていただきましたが、この27年の通知に基づきまして現地調査等を行って、その際に住宅用地の特例の要件に合致しないものについても洗い出しを行いまして、平成30年度の課税から適用しているという状況になってございます。 以上でございます。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) それでは、固定資産税等住宅用地特例については、現在、人の居住の用に供する屋敷のうち一定のものについては、地方税法第349条の3の2及び同法第702条の3に基づき、当該敷地面積に応じて、その固定資産税の標準価格を評価額の6分の1、これは200平方メートル以下の部分に適用されます。または3分の1、200平方メートルを超える部分の敷地とするとともに、その都市計画税においても3分の1、3分の2とする。そういうことで、固定資産税等住宅用地特例措置が講じられているところであります。もちろん私の自宅についても、このような同じ法令のもとに課税をされております。日本加工製紙が倒産したのは、忘れもしない私が市長になって3か月後の平成14年5月29日のことでありまして、あれから約19年がたつわけでございます。当然、当該アパートに人が住まなくなってから、そのくらいはたつわけでございます。その後は、人の居住の用に供することはなく、ずっと空き家のままであったわけであります。旧日本加工製紙アパートは14棟ありまして、一番古いものは1962年に建てられたものです。既に58年が経過、新しいものでも1971年ですので、これも49年が経過しているわけであります。 空家等の定義については、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)でございますけれども、「空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう」と定義をされております。まさに旧日本加工製紙アパートは、空家法でいう空き家であって、当然、その敷地も空き家と称されるかと私は思います。 そうした中で、このあとに平成27年2月26日付、総務省・国土交通省告示第1号、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針では、「この固定資産税等住宅用地特例が、管理状況が悪く、人が住んでいない家屋の敷地に対して適用されると、比較的地価が高い地域においては当該家屋を除却した場合と比べて固定資産税等が軽減されてしまうため、空き家の除却や適正管理が進まなくなる可能性がある」と、こう指摘しております。その上で、「人の居住の用に供すると認められない家屋の敷地に対しては、そもそも固定資産税等住宅用地特例は適用されないことに留意が必要である」と、このように記されております。 当然、この告示第1号については御存じと思いますが、これまで課税賦課の時点で参考にされておりますでしょうか。お答えを頂きたいと思います。 ○議長(大森要二君) 総務部長 二田雅史君。〔総務部長 二田雅史君登壇〕 ◎総務部長(二田雅史君) 再質問にお答えいたします。 先ほど議員さんが申し上げていただきました通知等につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に関連しての通知というふうに認識をしております。 税務課としましては、平成27年5月26日付の総務省自治税務局からの通知を基に、現在、課税のほうを行っているという状況でございます。 以上であります。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) ただいまの答弁では、当然、この告示第1号は御承知であって、これを参考にして課税賦課をしているということでありますけども、これは解釈の違いというだけでは済まされない問題であろうかと、私は思います。 この通達は今から5年前のものでありますので、この間、ずっと参考にされてはきたと思うんですが、それがどのように反映されているか、私はここで確かめるすべはないのであって、これを参考にして、賦課期日において、その賦課要件を満たしているかどうか等を検討し、課税を行っている、あるいは行っていないということに解釈をさせていただきたいと思います。 それでは、旧日本加工製紙アパートは、国道6号線と市道1409号線に囲まれた用地、ここではAブロックと称しますけれども、ここには9筆、地積が7,947.54平方メートル上に4階建て24かまど4棟、5階建て30かまど2棟、総計156かまどがございます。それとBブロックとして、市道1409号線の海側には9筆、地積が1万8,744.91平方メートル上に4階建て24かまど4棟、5階建て30かまど3棟、総計186かまど、そのほかに寄宿舎として1棟がございます。 それで、Aブロックにおいては、かまどの数から住宅用地とみなされ、評価は地積に路線価1万6,940円平方メートル当たりを乗じて得られた額1億3,463万1,000円、Bブロックにおいては、かまどの数からAブロックと同様、住宅用地みなされ、評価額は地積に路線価1万4,008円平方メートル当たりを乗じて得られた金額2億6,257万8,000円となっております。 A、Bブロックとも住宅用地とみなされ、住宅用地特例の対象であると認定された場合、固定資産税において課税標準価格は評価額総計、2つ合わせて3億9,720万9,000円に6分の1を乗じて得た額6,620万1,000円となり、これに税率1.4%を乗じた額92万6,800円が課税対象となっていると思います。 また、都市計画税においても、評価額3億9,720万9,000円に3分の1を乗じて得た額、課税標準額1億3,240万3,000円に税率0.3%を乗じて得た額39万7,200円が課税額となっておると思います。 現在、当該アパートの土地には固定資産税都市計画税、合わせて132万4,000円が課税されていると私は推定しておりますが、ここでお尋ねしますが、この私の算出金額について、当然、答えられないというお答えであろうかと思いますけども、当たらずとも遠からずの金額であると私は思っておるんですが、取りあえず御答弁を頂きたいと思います。 ○議長(大森要二君) 総務部長 二田雅史君。〔総務部長 二田雅史君登壇〕 ◎総務部長(二田雅史君) 再質問にお答えいたします。 繰り返しとなりますが、個別の固定資産税の課税内容につきましては、お答えすることができませんので、御理解のほうを賜りたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) 私は、日本加工製紙アパートの土地は固定資産税等住宅用地特例の適用対象とは考えられないので、評価額に0.7を乗じて得た額が課税標準額とすると、評価額が3億9,720万9,000円ですので、課税標準額は2億7,804万6,000円となり、固定資産税はこの額に税率1.4%を乗じて得られた額389万2,600円が課税額となると思います。 都市計画税においても、固定資産税と同様、課税標準額が2億7,804万6,000円に税率0.3%を乗じて得られた額83万4,100円が課税額となると思います。 それで、固定資産税都市計画税の合計額が年間の課税額472万6,700円となり、住宅用地特例を適用して課税してきた132万4,000円を差し引くと340万2,700円が課税不足になっていると私は思っております。これは、私の試算にすぎませんが、当たらずとも遠からずの金額であると考えます。 当該アパートは、固定資産税等住宅用地特例の適用の対象になる、ならないの明確な答弁がなされない以上、適用していると考えますと、平成27年5月26日、総税固第42号通達以降の平成28年度から令和2年度までの5年間でございますけれども、トータルして1,701万3,500円の課税不足が発生していると、私はそう考えております。 市は、所有者に対し正規の課税をしていないのだから、納税する義務は所有者にはありませんけれども、5年間で約1,700万円もの額が課税されてこなかった責任は、当然、市にあるわけですから、これは重大な問題であると、私はそう思っております。令和3年度における課税に当たって、賦課期日である令和3年1月1日において、当該アパートに人が居住していない、また居住の用に供するために必要な管理がなされていない。つまり、当初目的とした住宅として認定ができないのだから、来年度からは住宅用地特例の適用をしないで課税すべきであると、私はこのように思いますけれども、今後、どのように対処をされるおつもりか、評価員、副市長あるいは総務部長でも結構です。お答えを頂きたいと思います。 ○議長(大森要二君) 総務部長 二田雅史君。〔総務部長 二田雅史君登壇〕 ◎総務部長(二田雅史君) それでは、再質問にお答えいたします。 まず、空き家等の調査報告書を基に税務課のほうで把握しております空き家等に対する住宅用地特例の減免額につきましては、令和2年度におきましては、固定資産税都市計画税合わせて全体で約350万円の軽減でございます。 また、今後の固定資産税の家屋に対する評価の方法につきましては、先ほど来、申し上げさせていただきましたが、平成27年5月26日付の総務省自治税務局からの通知を基に、新たに今後も家屋1棟ごとにその状況を判断しまして、現地調査、現状確認を行った上で、翌年度の課税に反映させてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) これまでの一般質問では、旧日本加工製紙アパートの土地に地方税法第349条の3の2及び同法第702条の3に基づく固定資産税等住宅用地特例が適用されているかどうかについては明らかにされませんでした。 もし、仮に適用されていた場合には、先ほど私の試算でありますけれども、平成28年度から令和2年度までの5年間で約1,700万円の課税不足が生じていることになると、私は思っております。こうした状態を一市民として放っておくわけにはいかないのであります。個人情報を盾にどうしても明らかにできないということであれば、何らかの方策を考えざるを得ません。 以上で、固定資産税等住宅用地特例の減免措置についての質問は、これまでとさせていただきます。 次に、災害発生時におけるコミュニティFM放送に何を期待するのかについてであります。 去る11月22日午後7時6分、茨城県沖を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生しました。このところでは、まれに見る強いゆれを感じた地震でありました。私はテレビを見ていましたが、発生とほぼ同時に各テレビ局はテロップを流し、震源、マグニチュード、各地の震度等を詳細に放送を始めました。東海原発のある東海村の震度が最高の5弱、高萩市は4で、特に津波のおそれはないとのことでありました。私の娘がたまたま三重県に行っていたのですが、地震発生と同時にテレビに表示されたテロップを見て電話をかけてきたとのことでありますけれども、このように全国一斉に地震発生と同時に報道される現在であります。 そこで、たかはぎFMではどのような対応をするのかと思いまして、ラジオのスイッチを入れましたら、そのときは音楽が流れておりました。私の自宅ではベランダに出ないと聞けませんので、少々寒かったんでありますけれども、そのまま少しかけておきましたら12分後の午後7時18分、男性の声で地震のあったことを告げ、各機関の報道によると断った上で地震の概要を放送しているようでありました。 果たしてFM放送を何人の市民が聴いていたでしょうか。おそらく市民は地震を感じた時点でテレビのスイッチを入れ、地震の内容を確かめたはずで、津波の心配はないとして安堵されたのではないでしょうか。 茨城県沖を震源とする今回の地震が津波を伴うような地震であったなら、津波発生後、10ないし15分後には到達すると言われておりますので、FM放送を聴く以前に避難を開始しなくてはなりません。放送局員だって海抜6メートルの総合福祉センターの放送局に駆けつけることはできないのであります。 小規模の地震であったので事なきを得ましたが、大規模な地震あるいは大津波を伴った地震のときには今回の放送はできないし、当然、私たちも聴くことができないわけであります。 議員12名によるたかはぎFMへの支援要望書には、「災害発生時にはより多くの市民への情報伝達に最も適している媒体であります」と言っておりますが、災害の発生時、特に津波を伴うような地震の発生時には、正直言って役に立たないわけであります。 企画部長にお尋ねいたしますけれども、災害発生時にFM放送にどんなことを期待されておるか、お尋ねをしたいと思います。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) コミュニティFM放送についてお答えいたします。 災害発生時において、たかはぎFMに何を期待するかについてであります。 たかはぎFMでは、平成25年1月に市と締結した「災害時における情報発信に関する協定」に基づき、気象警報発令時や強い地震の発生時などは番組を一時中断し、速やかに緊急放送を行うことになっております。 また、局員がいない夜間や休日については、音楽番組や録音による自動放送が行われておりますが、緊急性の高い災害情報などについては、全国瞬時警報システム、いわゆるJアラートと連動して緊急情報が割り込み放送されるとともに、局員が市の防災体制と同様に1時間以内に駆けつける体制を取っております。 コミュニティFMの役割については、平常時にはまちのにぎわいの創出に寄与できること、また災害発生後においては有効な情報伝達手段であったことが、総務省がまとめた調査結果でも出ております。 このことから、災害発生時の情報伝達手段といたしましては、防災行政無線や戸別受信機、エリアメールが期待できる一方、コミュニティFM放送はフェイスブックやツイッター等といったSNSと同様に、災害発生後の身近できめ細やかな情報伝達手段として期待できるものと考えております。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) 災害発生時において一番大事なことは、緊急性であります。いかに早く避難すべきかを市民に知らせなければなりません。その媒体としてJアラート、SNS、防災行政無線等さまざまありますが、何といってもNHKや民放の緊急速報に頼ってしまうのが実情ではないでしょうか。 今、申し上げたように、そのときにはFM放送は機能いたしませんし、また放送する義務もないし、責任を負わせているわけでもありませんので、勝手に指示めいたことを放送することはできないと私は思います。 私の近くには防災行政無線の塔や戸別受信機が配備されておりませんので、どのようなアナウンスがされたのか知りませんが、どのようなアナウンスが防災行政無線を通じて話されたのか、お尋ねをしたいと思います。 ○議長(大森要二君) 市民生活部長 樫村浩明君。〔市民生活部長 樫村浩明君登壇〕 ◎市民生活部長(樫村浩明君) 災害発生時の対応についてお答えいたします。 11月22日、19時6分発生の市内で震度4を観測した地震の際、防災行政無線で放送された内容についてであります。 気象庁は、最大震度が5弱以上と予想された場合に、震度4以上が予想される地域を対象に緊急地震速報を発表します。市町村は、このような対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を素早く市民の皆様に伝えるため、全国瞬時警報システムを配備しております。 今回の地震につきましても、全国瞬時警報システムを通じ、市内防災行政無線屋外スピーカーで気象庁からの緊急地震速報が自動放送されました。放送内容といたしましては、緊急地震のチャイム音の後、「緊急地震速報 大地震です 大地震です」が一度の放送で、3回繰り返されたことを確認しております。 以上です。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) ただいまの放送でございますけれども、地震発生同時刻にまずチャイムがなって「緊急地震速報 大地震です」、これを3回繰り返して終わったそうであります。 ただ、これだけだと、つまるところ詳細についてはテレビやラジオで状況を把握して、個々人がマニュアルに沿った行動を取るしかないと、こういうことであろうかと思います。そうした場合に、仮に津波を伴うような地震が発生した場合、行政はどのように対処するかについてはあらかじめ想定しておることでありますけれども、この際、どのような手順になるのか、改めてお聞きしたいと思います。 ○議長(大森要二君) 市民生活部長 樫村浩明君。〔市民生活部長 樫村浩明君登壇〕 ◎市民生活部長(樫村浩明君) 再質問にお答えいたします。 地震発生時の市民の初期行動についてであります。 本市では、東日本大震災の経験を踏まえ、地域防災計画を大幅に改訂し、これに基づき、防災行政無線をはじめとする多重な情報伝達手段の整備、津波避難誘導灯、津波避難階段などの避難手段の整備を行ってまいりました。 市民の皆様が取っていただく災害時の行動につきましては、平成31年3月に更新し、全戸配付しております高萩市防災マップの冊子を基本としているところであります。冊子の3ページから6ページには、「地震災害について」「津波災害について」と題し、地震発生時の行動、津波から命を守る行動マニュアルを記載しております。 地震発生時の具体的な行動につきましては、「地震発生から1分間は、まずはとにかく身を守り、慌てて外に飛び出さないこと」であります。揺れが収まった後に落ち着いて安全確保と状況確認を行い、家屋倒壊などの危険が迫っている場合や避難指示が発令されている場合には、速やかに避難行動を取るようにします。 次に、津波発生時の行動についてであります。 基本的な行動として、沿岸部などにお住まいの方などは、強い地震の揺れや、弱くてもゆっくりとした長い揺れを感じたときは、防災行政無線の屋外スピーカーや戸別受信機、緊急速報メール、テレビのテロップで流れるLアラートなど、あらゆる手段で正しい情報を収集し、津波に備えて直ちに高台などの安全な場所へ避難していただくよう、呼びかけております。 また、高台へ避難する時間的余裕がない場合は、東小学校、高萩中学校、市営高浜住宅に整備した津波避難階段を活用し屋上へ避難するなど、命を守る最善の行動を取っていただくよう周知するとともに、これまでも避難階段を使った訓練等を実施しております。 以上です。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) 最後の質問になりますけど、今の津波が起こって大変だというときにはどのような伝達をするのか。ということは、防災行政無線を使うのか、あるいはFMを使うのか、そういったところのその伝達方法とは何を考えておるのか、お答えを頂きたいと思います。 ○議長(大森要二君) 市民生活部長 樫村浩明君。〔市民生活部長 樫村浩明君登壇〕 ◎市民生活部長(樫村浩明君) 市民への伝達手段についてお答えします。 まずは、防災行政無線の屋外スピーカー、またモーターサイレンが沿岸部の無線にはついておりますので、そちらが鳴るというような状況になっております。 また、こちらからLアラートなどの表示が流れるような方法もしてまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(大森要二君) 3番 岩倉幹良君。〔3番 岩倉幹良君登壇〕 ◆3番(岩倉幹良君) 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) 私は、山間開発について質問いたします。 現在、高萩は人口が減少し、また税収も減少し、これに対して徹底した行革を実施していかなければならない、そういう状態であろうと思います。しかしながら、行革だけで乗り切るのではなく、新たなる人口の増加、税収の増加を考えていかなければならないと思います。 高萩は85%が山間地域であり、山間地域の開発なくして高萩の発展はないと、私は考えておりますが、山間地域の開発についてどのように考えているか、一問一答、大項目方式で質問をいたします。 なお、時間があれば、空き家等における固定資産税等についても質問いたします。 ○議長(大森要二君) 市長 大部勝規君。〔市長 大部勝規君登壇〕 ◎市長(大部勝規君) 寺岡議員の御質問にお答えいたします。 山間開発についてであります。 山間部の現況といたしましては、急速な人口減少や高齢化の進行に加え、耕作放棄の増加、山林の荒廃など、様々な課題が山積している状況でございます。これらの課題につきましては、国や県の制度などを最大限に活用しながら、解決に努めているところであります。 一方、活性化を図る取組といたしましては、恵まれた地域資源を活用した観光事業による交流人口の拡大に努めてまいりました。中戸川地区におきましては、ボーイスカウト日本連盟が活動拠点としている高萩スカウトフィールドの整備、上君田地区におきましては、キャンプ場やドローンスクールを行っている高萩ユーフィールドの誘致、横川地区におきましては、様々なアウトドア体験が楽しめるはぎビレッジの整備、また、山間地域を周遊観光として楽しむことができる道路網の整備などに着手してまいりました。 いずれにしましても、市域の約85%を占める本市の山間地域は、大変豊かですばらしい自然環境が残されており、私は、このすばらしい資源は次世代まで残していかなければならない貴重な財産であると考えております。 近年、観光、余暇活動として、自動車を利用することにより、キャンプ本来の自然との触れ合いをより手軽に味わえるオートキャンプの人気が高まってきております。また、山間地域の空き家を改修した民泊ビジネスも注目されているところであります。 このように、高萩市の自然資源には、まだまだ計り知れない伸び代があると考えております。今後も本市の未来のために、その貴重な自然環境保全に十分配慮しつつ、山間地域の活性化が図られるよう、地元の方々の協力を得ながら、民泊事業やキャンプ場の整備など、山間地域の特色を生かした事業を進めてまいりたいと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) 今の市長の答弁、私も全く同感であります。 しかしながら、高萩の発展はまさに山間開発なくしてはあり得ないと信じておりますけれども、もう一方で、安心・安全な飲料水の保全条例というものを高萩は制定されております。これは、開発を抑制する条例であります。一方では開発を望みながら、一方では抑制すると。これは相反するものではないかなというふうに考えております。 そこで、私も開発の在り方については、乱開発については当然反対であります。市民生活を脅かすような開発は、もちろん反対であります。しかし、開発と乱開発との区別、これはどこでするのか。いろんな開発計画がありますけれども、抑制する場合、どういう状態の場合に抑制するのか、具体的にお答えを願いたい。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 高萩市安全・安心な飲料水の保全条例につきましては、安全で良質な飲料水を安定的に確保し、市民が安心して飲めるようにするため、その水源となる自然環境を将来にわたって保全し、もって市民の生命及び健康を守ることを目的としているものでございます。 一方で、山間地域等での開発許可につきましては、その事業が安全で適正に進められるよう、それぞれの目的に沿った関係法令により規定されているものであります。 したがいまして、安全・安心な飲料水の保全条例が、ほかの開発許可における関係法令を制約するものではないものと認識しております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) この条例そのものには、3つの規制があります。一つは、水質を守ること。もう一つは、土砂等が生まれ、市民生活に迷惑をかけない。3つ目が、水量に影響を及ぼしてはいけないこと。 この3つ目が、何としても理解できないです。ほかの2つは、それぞれ関係法令がたくさんあります。この上位法に基づいて、規制はできると。水量については、上位法が存在していない。したがって、高萩独自の判断です。 したがって、水量が減る開発を抑制するというふうになるとすれば、どのような工事をすれば水量に影響があるというふうに考えているのか、お伺いをしたいと思います。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 本条例におきましては、水源の水量に影響を及ぼす事業のほか、第10条第2項に該当する場合には、その事業の実施に同意しないものとしております。 1つ目として「水源の水質を汚染するおそれがあるとき」、2つ目として「水源の水量に影響を及ぼすおそれがあるとき」、3つ目として「土砂崩れの危険性があり、かつ、土砂崩れにより水源に影響を及ぼすおそれがあるとき」でございます。 例えば、太陽光発電事業につきましては、太陽光パネル等の設備を配置した後、事業の稼働にはほとんど水を使用するものではありませんが、大規模な事業となると、水源へ流入する水量の総量には変化がなくとも、一時的に多量の水が流れたり、逆に全く水が流れなくなるときが発生するなど、水量の変化に大きな影響を及ぼすおそれがあるとも考えております。 こうしたことから、具体的な手続につきましては、同意申請の書類を確認した上で、必要に応じて事業者より説明を求め、総合的に判断していくべきものであると考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) 質問には答えていないんです。私は、どのような工事をしたら水量が変化するんですかと、そういうことです。 例えば、太陽光を例にしました。太陽光は、もし設置すれば水量が変化するんですか。変化すると考えているとすれば、どういう工事になれば、水量が変化するのか。 例えば、山間地域の山の木を切れば、保水力には影響しますよね、当然。しかし、水量は逆に増えるんですよね。減るんじゃないです。だって吸ってくれる木を切り倒すんですから。当然保水力は弱まるけど、水量は逆に増える。そのためにダムの調整池が存在しているんです。 だから、私が分からないのは、水量が減るというのはどういう工事をしたらば減るのかが、それが分からない。しかも、それが規制基準になっているから。条文ではっきり条例に明記されているわけでしょ。当然、どんな工事をすれば水量が減るのかなと。どう考えても上位法は存在してないし、高萩の独自の考え方ですよね。 ですから、何か物差しがあるわけでしょ。開発計画が出されてきたとき、ああ、この工事は、水量に影響を与えるから駄目だと、そういう指導監督するんだろうと思いますから。じゃあ、どういう工事をすれば水量が変化するというふうに考えているのか、そこを具体的にお聞きしたい。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 この条例では、2つ目として「水源の水量に影響を及ぼすおそれがあるとき」と規定しておりますので、必ずしも増える、減るということではなくして、先ほども答弁させていただきましたが、大規模な事業となると、水源へ流入する水量の総量には変化がなくとも、一時的に多量の水が流れたり、逆に全く水が流れなくなるときが発生するなど、水量の変化に大きな影響を及ぼすおそれがあるものと考えているところです。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) そういう私は抽象的なことを聞いてるんじゃない。 総論としては分かるんです、水量が減ってはいけませんよと。総論としては分かります。理念としては分かります。 ただ、規制するわけでしょ。規制基準ですから、これは。規制するときに総論だけでは規制できないでしょ。具体的な規制基準が存在しているでしょと。でなければ、この開発はいいです、悪いですって、どこで言えるんですか。物差しが存在しているでしょということなんです。それはどんな物差しなんですかと、そこを伺っているんです。 再度お願いします。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 この条例の中では、影響を及ぼすおそれにつきましては、同意申請の書類を確認した上で、必要に応じて事業者より説明を求め、総合的に判断していくべきものであるというふうに考えております。開発する場所の条件がそれぞれ異なると思いますので、その同意申請の書類を確認した上で、総合的に判断していきたいと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) いいですか、総合的に判断するのは当然のことなんです、あらゆる分野の。1つの開発には、いろんな関係部署があります。そこを判断材料にするのは、もちろん結構なことです。ただ、水量が変化すると、ここが条文ではっきり明文化されているから、この部分にだけ、私は質問しているんです。 その他の問題は、それぞれ関係法令がありますよ。全てあります。だから、これに抵触しているかしないかは判断する物差しが存在しているんです。法律が、上位法があるということは物差しが存在している、それに合っているか合ってないかの判断です。 ところが、水量にだけはないんですよ、どこの法律を探しても。だから、高萩が独自につくられたやつだから、高萩の独自の物差しを知りたいと言っているんです。総合的に、総合的にって、じゃあ総合的な部分を切り離して、水量にだけ質問します。 これは、物差しあるんでしょう。物差し存在してないんですか。規制しているんですから、これは。相手を規制する場合には基準があって、物差しがあって初めて規制できるんですよ。総論で規制するわけにはいかないでしょ。その規制基準はどうなっているんですかと。この条例を見れば基準がないから、水量を減らしては駄目ですよというふうに書いてあるから、これを素直に読めば一滴の水も減らして駄目だということになっちゃうんですよ。開発にはそんなばかなことはあり得ないから、許される許容の範囲というのはどの程度なんですかと。開発そのものを抑制するにしても、物差しが存在してなければ規制にならないでしょ。規制基準は存在しているのか、してないのか、そこを伺いたいです。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 先ほどの答弁の繰り返しとなりますが、水量に影響を及ぼすおそれにつきましては、実施される事業によりそれぞれ条件が異なりますので、同意申請の書類を確認した上で、必要に応じて事業者より説明を受け、判断していくべきものと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕
    ◆14番(寺岡七郎君) どうもあえて話をかみ合わないようにしているみたいだが、なぜかと言えば、こういう形の物差しなんていうのは、本来存在できないですよ。なぜできないんだと。これは総量を規制しない限り、この水量ってのは出てきませんよね。だから、全国にどこにもないですよ。じゃ、例で聞きますが、100ヘクタールの山を仮に太陽光でやったとすれば、水量がどのように変化するというふうに考えるか。自分で物差しなくて判断できないでしょ。判断する、判断するというのには、判断するには手元に基準が存在してなきゃ駄目なわけですから。その基準が今はないでしょうって言ってるんですよ。書類を出されてきても、点数をつける物差しの基準がないんですから、どうやって判断するんですか。これがいいとか悪いとか、この工事は水量が変化するとか、判断できないでしょ。もしできるとするなら、100ヘクタールの山を伐採した場合、水量が減るんですか、増えるんですか。そこを再度お伺いしたい。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 100ヘクタールを開発した場合の水量の影響につきましては、実施される開発事業により、地形や地質などそれぞれの条件が異なりますので、単純に開発面積からその水量への影響を試算することは困難であるものと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) いやだから、何回も聞くように開発計画が出されてこなければ分からないって言ってるわけでしょう。当然開発計画は提出されるんですよ。出しなさいって言ってるんだから。それに点数をつけるわけでしょう、判断するわけでしょう。判断するときに、手元に物差しがなくて、何で判断できるんですか。この開発は駄目ですと、あるいは勧告したり、指導したりするわけでしょう。何で判断するための自分の物差しが存在してないんですかと。物差しがあって初めて判断があるんですよ。法律は全てそうでしょう。規制基準というのは、本来は規則ではつくれないんですよ。これは団体意思の決定ですよね。自分たちが懐に持っていればいいっていう問題じゃないんです。市民に公表しなきゃならないんです。開発業者にこういう規制基準がありますよと。だから、これをクリアしてくださいと。本来は、これは条例化しなきゃならないんです。ここで書かれてるのは、理念しか書いてないから。水量が減っては駄目だと。理念は理念で、私もそれは賛成ですよ。理念は賛成。だけども、この条例をクリアするためには、あなた方は基準であるべきものを持ってなければできないでしょうと。計画を見なきゃ分からない、計画を見なきゃ分からないって、計画を見たからって、どうやって判断するんですか。対外的に公表してる基準は何もないのに。そのときの気分で決めるわけにいかないでしょ。担当者が変わったら、判断が変わるってわけにはいかないでしょ。だから、基準を明確にしなさいと。その基準の例題で100ヘクタールの山を切ったら、どういうふうに水量が変化するんですかと。開発を抑制してる条例なんですから、そうでしょ。 じゃあ、聞くけれども、高萩に全体の集水面積、例えば大北でいいですよ。あそこの全体の集水面積が幾らあって、そこに開発を規制するんですから、どの程度の開発までなら許されるんですか。それも計画を見ないと分からないっていう形ですか。アウトラインがあるはずですよね、開発面積のアウトラインが。それでいいとか悪いとか、水量が変化するとか、これじゃ水量が減り過ぎるとか、そういう青写真があるわけでしょ。じゃ、全体面積で既に開発されてるところもありますから、これから許される許容範囲はどの程度あるのか、伺いたいと思います。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 本条例は、面積要件としまして、5ヘクタール以上の事業について規制しておりますので、それ未満の開発事業であれば、問題はないものと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) 水量の規制ですから、この条例は。確かに5ヘクタール以上は県の管轄で開発は執り行いますよね、扱いますよね。だとすれば、4ヘクタール、事業者が2つあったと。4ヘクタールが2つあった場合、これはこの条例の対象になりませんよね。5ヘクタール以上だと初めて対象になるんですから。じゃあ4ヘクタールが2つだったら、これ水量に影響が仮にあるとすれば、4ヘクタール2つのほうが影響が大きいんですよ。私はあると思ってませんけども、あるとすれば。全ての法律は、4ヘクタールだろうが5ヘクタールだろうが上位法が存在してるんですよ。4ヘクタールだって水質汚濁法があったり、建築基準法があったり、あらゆる法律が存在してるでしょ、面積に関わりなく。ただ管理監督権が異なるだけで上位法はみんな存在してるんです。だけど、この場合はそうなってないでしょ。4ヘクタールならいいですよ。水量に影響があるのは、こっちのほうが大きいですよ、あるとすればですよ。それはどういうふうに整理されてるんですか。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 本条例におきましては、第7条において適用対象となる事業を規定しております。例えば、太陽光発電設備などの建築基準法が適用されない工作物を設置する場合、その事業区域の面積が5万平方メートル以上、5ヘクタール以上となるものを適用対象としております。また、同条第2項においては、複数の事業区域の場合を規定しております。実施時期や事業者等の状況から、実質的に同一の事業者による事業と市長が認める場合であって、合計した面積が5万平方メートル以上となるときは、適用対象と判断することとしております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) 質問に全く答えてないですね。水量に影響はあってはいけませんよというのがこの条例。5ヘクタールは県の管轄ですよと、開発許可について。だから、県がそれをやる。それ以下は、市町村の判断で。しかし、適用法令は全て面積に関わらず適用するんですよ。建築基準法があったり、あるいは水質汚濁法があったり、あるいは産業廃棄物処理施設があったり、法の規制ですね。そういうふうに全て上位法が存在してるんだけど、これがないから、何で基準をつくらないんですかということを聞いてるんです。 例えば、この条例で市長が不同意というのがありますよね。その不同意は、どういう場合に適用させるのか、この水量だけについて。それ以外のことはいいですよ、上位法があるんですから。上位法が規制しますから。高萩市だけが決めている水量の変化は駄目だと、こういう条例ですから。だから、市長が不同意する場合、この開発は水量に変化があるから駄目ですというふうに、相手方を規制するわけでしょう。相手方を規制する場合には、条例化しておかなければ駄目なんですよ。天下に公表しておかなければ、それは規制にならないんです。皆さん方の懐の中に規制基準があって、物差しがあって、それに対応すればいいといったら、開発業者は何もやりようがないでしょう。いろんな法律をクリアして初めて設計されていくんですから。だから、水量を減らして駄目だよという、もしそういう物差しがあれば、設計の中にそれ織り込まなくてはならない、水量を減らさないように。 しかし、どうやれば水量を減らさない開発になるのか、それが分からない。開発業者みんな困ってますよ、この条例で。困ったものだと、いや面倒くさいことだと。つまり、開発させないことが目的だから、抑制してるんですから。訳の分からない規制をかけてるにしか過ぎないんじゃないですか。要するに、開発業者をいじめてるにしか過ぎないですよ、諦めて開発しないように。こうした議論していても、さっぱり分からないんですから、基準がないんですから。私は、この条例を生かしたものにするとすれば、基準を明確にしなさいと言ってるんですよ。懐にあればいいっていう問題じゃないんです。我々が見ても説明できるようにしてくださいと。しかも、それは規則じゃありませんよと、条例ですよと。それがないんですから。しかも、条例は今、生きてるわけでしょ。条例はもう施行されて生きてるんだけど、物差しがなくて、それで業者にいろんな条件をつけるわけでしょう。それで住民に対して理解を求めなさいって言ってるわけですから、住民に了解もらいなさいって。でも、了解もらいなさいって言ったって、この水量については、どうやれば了解もらえるんだか見当もつかない。これは基準をつくる気はないんですか。そこを伺いたい。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 水量に影響を及ぼすおそれがあるときの基準につきましては、実施される事業によりそれぞれ条件が異なりますので、一定の基準を明確につくることは困難ではないかと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) それなら、当然開発によってそれぞれ条件が異なりますよね。どういう条件を言ってるんですか。項目があるでしょ。こういう条件、ああいう条件。どういう条件を言うんですか。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 条件につきましては、例えば山林部を切り開いて開発するのかとか、あるいは農耕、住宅のところを開発するかによっては、水量に及ぼす影響が異なると考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) だから、聞いてるのは、100ヘクタールの山を開発するというふうにした場合、水量に影響があるというふうに判断してるんでしょ。判断してないんですか。判断してるとすれば、100ヘクタールの山を開発した場合には、どの程度の水量に影響があるんですかと。どういうふうに試算してるんですかと。そのことによって開発を抑制することはできるんでしょ。その数字も押さえてないんですか。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 100ヘクタールの山林を開発した場合につきましても、地形や地質などそれぞれ条件が異なりますので、単純に開発面積からその水量への影響を試算することは困難なものと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) いいですか、私が聞いてるのは、どんな開発であれ地形も違いますし、立地条件も確かに変わります。どんな開発であれ、それをオーケー出すか、ノーにするかは、判断する材料が手元にあるんでしょうって言ってるんですよ。手元にないんですか。あるならば、それは明文化しなくては駄目ですよって言ってるんですよ。開発業者にそれを知らせなくては駄目ですよと、事前に。だから、それは条例か何かで明確にしなければならないでしょうと。皆さん方が単独で判断する権限あるんですか。ないでしょう。規制基準ってのは団体意思の決定ですから。皆さん方が単独で処理できると、この開発はいいだとか、悪いだとかって。皆さん方の懐の中にあるものの材料しかないわけですよね、あるかないか分かりませんけど。少なくとも我々もそれを知っておく責任があるわけですよ、当然。説明できないんですよ、中身が何にもないから。だから、この条例を生かしたものにするならば、基準を天下に公表しなさいって言ってるんです、あるならばですよ。改めて伺います。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、開発事業の条件はそれぞれ異なりますし、地形や地質によっても水量に対する影響がございますので、そちらについては、一定の基準を設けることは困難であると考えております。また、必要に応じましては、有識者の意見を聞くなどして判断してまいりたいと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) だから、最終的に皆さん方が仮に判断するわけでしょう、市長が同意する、不同意するって。判断するための物差しはあるんですか、ないんですかって聞いてるんですよ。開発計画が公表された場合、これはいいです、これは悪いですっていうときに、何か判断を出せるのは材料があるんですよ。だから規制してるわけでしょう。 改めて聞くけども、基準、要するに規制、これは皆さん方で単独で判断できるものというふうに考えてますか。私は、規制基準は条例化しなければならんと、そう考えてます。それは判断できるんですか、執行権で。我々の知らない基準がもうあるということですよね。団体意思の決定ももらわない。その点を伺いたい。 ○議長(大森要二君) 副市長 鈴木真人君。〔副市長 鈴木真人君登壇〕 ◎副市長(鈴木真人君) 再質問にお答えいたします。 今回の高萩市安全・安心な飲料水の保全条例ということで、ある程度市民に義務、権利を与えるためには条例ということですので、当然この条例で基準を、基準といいますと、企画部長が言いましたように、水源の水量に影響を及ぼすおそれがあるときというような条件がある場合について、市長のほうで判断をするという、こういう条例を設けさせていただいております。この条例につきましては、先ほども答弁しましたとおりに、通常の法令に基づく開発許可、それとはまた目的が異なりまして、安全で安心な水を確保するために、市としてこの条例を設けさせていただいております。 議員が先ほどから言われております基準ということになりますが、例えば、開発業者の方に当然こういう場合には、具体的な計画、それが何ヘクタールの計画なのか、斜面がどういう位置につけるのか、そういった部分が具体的に示さない中では、どこの流域に水が入るのかとかいうことも判断ができないという状況があります。そのために、具体的なそういう開発計画があった段階で、その内容を確認させていただいた中で、市としてそれが影響を及ぼしてるかどうかを判断したいということで答弁させていただいておりますので、そこのところにつきましては、具体的に何ヘクタールがどういうふうに流れるか、傾斜面がどういうふうになってるか、そういったことによっても流量の速度も異なってきますし、その影響の度合いも違ってくる。その具体的な影響があるかないかは、それぞれの分野の専門家の意見も参考にしたいと、そういうことで判断しておりますので、決して恣意的な部分でやっているというわけではありませんので、御理解いただければと思っております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) だから、繰り返しになりますけども、皆さん方が最終的に条例に基づいて、規則に基づいて判断するんでしょう、ケース・バイ・ケースで。その場合、我々も条例見たり、規則見たりして、皆さんでなければ説明できないなんていう問題じゃないんです。条例や規則を見れば、皆さんでなくても理解できるんです。それが規制なんです。何の基準も示されてない。あえて言うなら、この規制は、総量規制をしようとしてるんですよね、総量規制を。量を規制してるんですから。総量を規制するっていうのは、私は、事実上不可能だと思ってるんです。 集水面積は全体ありますと。今100の水です。水源に影響があるとすれば、総量としてこの辺までしかもう開発できませんよと、影響があるとすればですよ。私、影響があると思ってないですから。皆さん方は影響があるからつくったわけだから。その総量は、許される許容範囲についても分からないわけでしょう。その都度、その都度判断しますって言ったって、総量を規制しなければ全体の水量が分からないんですから。特に、本当に水量に影響があると私は思ってませんけれども、それほど水量が今、緊迫した状態なのかと、将来の見通しも含めて。現在の都市用水、工水と上水があります。計画水量がありますね。実際の使用水量があります。どういう数字を示しているのかお答え願いたい。 ○議長(大森要二君) 産業建設部長 篠原新也君。〔産業建設部長 篠原新也君登壇〕 ◎産業建設部長篠原新也君) 再質問にお答えいたします。 都市用水の現在の使用水量に関してでございます。 まず、花貫川流域の水道事業につきましては、計画水量、日量9,000立方メートルに対し、令和元年度の実績で取水量は日量最大で8,850立方メートルとなっており、工業用水道事業につきましては、計画水量、日量2万立方メートルに対し、取水量は日量最大で1万9,300立方メートルとなっております。 次に、大北川流域の水道事業についてでありますが、計画水量、日量1万1,500立方メートルに対し、取水量は日量最大で4,230立方メートルとなっており、工業用水道事業につきましては、計画水量、日量1万5,000立方メートルに対し、取水量は日量最大で5,092立方メートルとなっております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) 今、実際の水量、計画水量についてと実績というふうな答弁を受けましたけども、例えば大北の場合、両方やると時間がかかるので省略しますけど、大北のほうだけ再度質問します。 1万5,000トンという数字に対して約2,900トンですよね。実際は、これは3万トンが計画当初、取水口まで3万トンで見ています。設備投資もそこまでやりました。だが、水需要がないと、必要性がないということで1万5,000トンに変更しました。1万5,000トンに対して現在使用量が先ほど言ったもので、80%の水は今、余っているんですよ。だから、今ここで水量を抑制しなければならんという緊急度、緊迫度、どうしてそういうふうな判断をされたのか、お尋ねしたい。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 水源へ流入する水量の総量に変化がなくても、一時的に多量の水が流れたり、逆に全く水が流れなくなるときが発生するなど、水量の変化に大きな影響を及ぼすおそれがあるとも考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) 答弁は、ああやって全くかみ合わないようにしてるんだろうなというふうに思います。現実問題として総量規制なんかできるわけがないんです。できないんです。そこにこの条例の最大の矛盾があるんです。設計上織り込むことのできない基準なんていうのはあり得ないです。しかも、皆さん方しか知らない基準なんていうのはあり得ない。 Aという開発業者が出てきたときに、皆さん方が持っている物差しがないんですから、仮に100トンの水に影響がありますと、仮にそういうふうにケースによって出ますよね。出ると思ってませんけど、もう皆さん方は出ると思っているから。 じゃ、100トンの水に影響がありますと、水量が減りますと、この工事は。そうなった場合、これでいいのか悪いのかと判断するのは誰が判断するんですか。そこでいいとか悪いとか判断しなくてはならないですね。警告も発しなくてはならないですね。言うこと聞かなければ名前公表しますよと、こう言っているわけです。 私は、開発業者がいわゆる行政指導に従わなければ、勧告したり公表したりするというのはこの条例の基本ですが、根拠のない開発の不同意をしたり、業者に不利益な行為があったとすれば──我々何回聞いてもその説明が理解できないんですから、要は開発をさせないための無理難題の条例をつくったんじゃないですかと。 理念はいいんですよ。水量が減ったら困るに決まっているんです。だけど、理念に対して具体的な基準をつくろうと思ってもできないんです。でも、この条例を生きたものとして扱うなら、天下に公表する基準を明確にしなさいと言っているんです。それができないなら、条例は一部改正しなさいと。この水量以外の規制が2つありますね。これ条例がなくたって、法的規制ですから全く問題はないんです。水質汚しちゃ駄目ですよと、水質汚濁法という上位法が存在しているでしょ。基準が示されているでしょ。何で高萩市が改めて、これつくらなくてはならないのかなという疑問がある。土砂崩れ等についても建築基準法やその他の関係法令がいっぱい存在しますから、それをクリアできればいいんです。条例がなくてもいいわけです。 全く分からないのが、この高萩市が独自に判断した水量ですよ。いまだに分からない。これだけ1時間かけてやっても、その内容が分からない。分かるようにするのには、総量規制しかできないんですよ。総量規制するということは、実際には今度は開発が先手必勝になっちゃうんですよ。今ある面積に対して、水量に影響を与えるので、これ以上はもう限度ですと。出ている水量がもうあるんですから、現実に。既存の水量が存在しているんですから。 今の基準の水量を100として見た場合、これ以上の開発は許されませんという数字を出して初めて規制するわけでしょう。だとすれば、これ先手必勝になっちゃうんですよ。早く開発許可出しちゃったほうが得と。普通の法律は、例えば水質なんていう場合、面積がどうであれ、同じ法律の適用を受けるんですから。5ヘクタールだけが水質汚濁法の適用を受けます、5ヘクタール未満はその影響を受けませんというわけにはいかないでしょう。全く同じ法律の適用を受けるんですよ。ただ、所管が替わるというだけで。 水量はどこも所管外、上位法も存在しないし、県もチェック項目にない、国も法律がない、高萩だけでつくった中身なんですよ、だから高萩が説明しなくてはならない。だから業者に対して、それは事前に指導もしなくてはならない。出てきた設計を見てクレームをつけるんじゃなくて、設計というのは、最初からクリアできるように設計者は考えるんですから。上位法があるから、それを考慮して設計を考えるわけでしょう。 皆さん方は、出してみなきゃ分からないんだと、そういう答弁。設計に織り込みようがないと。要はクレームをつけることが目的なんですよね、これ。開発を諦めるのが目的。これがこの条例ではないかなと。 地元説明会をした業者もおりますよね。現実にそれはやってません。諦めてやめちゃいました。条例に基づく地元の理解を得てくださいと、こう書いてあるんですね。理解とは何ぞやと。説明責任を果たしなさいじゃないんですよ。説明した上で理解してもらいなさいと、こうなるんですよ。理解とは何かと言えば、同意ですよ、一般的に考えると。同意は要らないと言ってるんですよ。同意は要らないけど理解は求めなさいと、こう書いてあるんですよ。業者の立場からしたら理解とは何だろうと。分かりました、納得しました、それが理解ですね。 そんなものは要求していませんよと言いながら、最終的には市長は同意、不同意という形になるんです。理屈のない不同意やあるいは抑制や規制は、逆に法廷裁判で戦ったときに負けますよ、行政は。多額の金をかけて準備してきて、訳の分からない理由で規制されて開発が遅れたり、企業に重大な損害を仮に与えたりすれば、行政訴訟の責任は免れないでしょう。 だから、相手も納得できる規制じゃなくてはならないですね。社会的に公表しても、これはやむを得ないと。高萩だけしかないような規制基準ではなくて、全体に通じるようなものでなくてはならない。 だから、最初から私、何回も規制のこと言っているけど、規制することは水量については無理なんです。無理なことをあえてやるということは、開発をさせないというそういう狙いがあるから、あえてやっているんだろうなと。業者自身も設計に織り込みようがない、考えようがないと。こんなところでこんな難しいことをやるのならば、とても高萩なんかじゃできませんよと。やる気はなくなりますよ。 開発行為というのは、何でやるかといえば、人口増加やあるいは税収や地元雇用がそのことによって生まれてくるから、だから積極的に山間開発やりなさいと、そう言いながら、一方ではつくっては駄目だと、訳の分からない理屈をつけて抑制しているわけでしょう。いまだに分からないです。それはこの条例を生きたものとするならば、我々に分かるような基準は示せるんですか。改めて伺います。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 先ほどの繰り返しになりますが、実施される事業によりそれぞれ条件が異なりますので、開発事業の用地によって条件が異なりますので、一定の基準をお示しすることは困難であるかと考えております。 その同意の申請の書類を確認させていただきまして、必要に応じて有識者の意見を聞くなどして判断してまいりたいと考えております。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) 状況に応じて有識者の判断を仰ぐと、これどういう有識者がいるんですか、水量について。水量についての判断なんてないですよ。こんな有識者って、どういう人を有識者っていうんですか。有識者の判断を求めてと、そう言ったから。 水量について上位法が存在していないですよ。川によって全然違うんですよ、水量も違うんです。そうでしょう。だから一本化もされたものはできない。大北なら大北だけに当てはまる、花貫なら花貫だけに当てはまるものですよね。なぜかと言うと現状が違うんですよ、それぞれ異なっているんですから。ここは、現状はこのぐらいの水量がありますと、これ今を100とします。現在を100とすると、ある一定まではやむを得ないと、一滴も駄目だと言っていないんですから。 じゃ、開発の計画はどうであれ、ここまでなら許されますよという結論はもう水量に持ってこなくてはならないんですから。開発計画はどうでもいいんですよ、どういう計画でもいいんです。これはこのぐらい影響を受けると、しかし河川維持のためにはこれだけの水量が必要です、飲料水確保のためにこれだけ必要です。今、80%も都市用水は余ってるんですよ。これからだって余るであろうと思います。それを規制基準に今、入れるから、理念としては分かるけれども、その基準はどうして条件が異なるから言えないんですかと。皆さん方は幾つかの条件を持っているんでしょう、物差しで。私には存在しないけども、勉強しても分かりません。皆さん方は、あるから判断するんでしょと言っているんですよ。 じゃ、ある材料、例題でいいから、それはどういう基準の物差しがあるんですかと、再度お伺いします。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 基準を設けることは一概に難しいと思いますが、例として申し上げますと、例えば山林を切ったり開発した場合に、鉄砲水のような多くの水が一気に流れてくるといったような状況もございますので、水量の総量に影響はなくとも、そういうふうに一気に水が流れ出して土砂崩れが起きたりとかそういうこともありますので、そういうところを確認しながら判断してまいりたいと考えています。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) いいですか、ここでいう水量、飲料水の確保だと言っているんですから、増えることは心配していないんです、この条例は。水を減らすことを心配しているんですよ、この条例は。増えたり減ったりすること言っているんじゃないですよ。水量、飲料水の確保しなくてはならないと、減ることを心配しているわけ。 だから山間開発をすることによって、山を切ることによって、水量は私は増えますよと言っているんです、逆に。減るんじゃないよと。ただし、保水力は弱まりますよと、鉄砲水や何かありますから。だから上流でそういう開発をする場合には、調整池を造ったり何かするか、設計指導を受けるわけでしょう。調整池を造りなさいとか。 ただ、ダムの場合はダムそのものが調整池ですから、許される許容範囲があるわけですから。ダムの持っている能力と調整機能によって、上流はそういう鉄砲水とかそういうものには何ら問題はない。あくまでもこの条例は水量だけしか言っていないんですよ。 どの程度の許される範囲で、ダムの処理能力に対して、今どの程度の能力持っているというふうに理解していますか。ダムの処理能力がありますよね。現在の水量があります。現在その能力に対して、どの程度の水量があると思いますか、いわゆる余裕です。水量が減ることを心配しているんだから。この条例は、増えることを心配しているんじゃないからね。減ることを心配しているんですから。 ○議長(大森要二君) 企画部長 矢代省吾君。〔企画部長 矢代省吾君登壇〕 ◎企画部長(矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 ダムの管理につきましては、高萩工事事務所のほうで管理していますので、ちょっと今のところ、その資料については確認していませんので、お答えはできない状況です。 ○議長(大森要二君) 14番 寺岡七郎君。〔14番 寺岡七郎君登壇〕 ◆14番(寺岡七郎君) ダムの管理は、御承知のように県で管理しているんです。水量の心配をするとすれば県なんです。高萩市が心配するのもいいが、県の管轄で判断することなんです。だが、水量なんていう項目は、県の開発規制の基準には何もないんです。 だから、今日は答えは無理だと思うから、再度この条例を再検討してもらって、これを生きたものとすれば、基準を明確にしなさい。基準は、私は事実上不可能だと思いますから、でもやろうとしているのですから、じゃ、基準を明確にしなさいと。それができないとするならば、この条例の廃止か一部改正をしなさいと、これを取りあえず要望しておきます。そうじゃないと長くなっちゃって、後のやつできませんのでね。これは要望でいいです。 もう1問あるんですが、加工紙のアパートの減免措置、これはどうするんだと。先ほど岩倉議員の質問を聞いて、もし納得できなければ別な方策を考えざるを得ないと、そういう質問をされました。別の方法とは何だと考えれば、例えば住民監査請求とか法廷闘争まで考えているよと。あそこを減免の対象として相変わらず扱っているんだと、そういうことだろうと思います。そこまでいっちゃったら大変なんでね、そこまでいかないように処理してほしいなというふうに思います。 ただ、確認したいことが何点かあります。一つは、法の改正によって取り壊す計画のあるものは、当然それは減免の対象から取り外してもいいですよと、そういうことですよね、これはね。ただ、分からないことは、所有者に取り壊す計画もなしと、あるいは貸す気もないと。居住させる気もないし、取り壊す計画もないと。こういう場合に行政が単独で判断するということが可能かどうか、制度上の問題です。伺います。 ○議長(大森要二君) 総務部長 二田雅史君。〔総務部長 二田雅史君登壇〕 ◎総務部長(二田雅史君) ただいまの御質問にお答えします。 職権でそういった先ほど来言っています税法の関係で業務を行えるものがあるかという質問かと思います。 まず、職権により行える具体的な例を申し上げますと、所有者が2名以上で共有する固定資産の納税通知書を送付する代表者の指定や固定資産課税台帳の所有者情報等の変更がございます。同様に住宅用地特例の認定や除外につきましても、議員御指摘のとおり職権により行うことができるものでございます。 なお、参考までに申し上げますと、現在、近隣市における固定資産税住宅用地特例措置の取扱いについては、本市と同様であることは確認をしております。 今後につきましては、先ほど岩倉議員の御質問にもお答えさせていただきましたが、平成27年5月26日付の総務省自治税務局通知のただし書において、1点目として、現況が家屋の3つの要件を満たす状態にないものは、家屋に該当しないと規定がされました。 2点目として、住宅に該当しない場合についての具体例が追加されたことを踏まえまして、これまでも家屋1棟ずつの現地調査、現状確認を行い、見直しを行ってまいりましたが、さらに先進自治体の事例等を調査研究してまいりたいというふうに考えております。 以上であります。 ○議長(大森要二君) 議事の都合により、午後1時30分まで休憩いたします。午後 0時16分休憩──────────────────────────午後 1時30分開議 ○議長(大森要二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) こんにちは。6番 八木陽子です。 通告に従い、一問一答大項目方式で質問いたします。 高萩市は、日立保健医療圏に属しており、年々人口が減っています。そんな中、高齢者人口は増え、特に医療、介護の需要は増えつつあります。 そこで伺います。高萩市における高齢者の状況を確認したいと思います。過去10年間の高萩市の高齢者人口の推移と高齢化率の推移、他市町村に比べて高齢化率は高い状況なのかどうか、お答えいただきたいと思います。お願いいたします。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 八木議員の御質問にお答えいたします。 高齢化対策についてであります。 本市の高齢者の人口の推移につきましては、各年10月1日現在の常住人口調査の数値によりますと、平成22年での高齢者数は8,064人でしたが、令和元年では9,868人と22.4%増加しております。高齢化率の推移につきましても26.0%から35.5%まで、10年前と比較して9.5%上昇しております。 次に、高齢化率の他市町村との比較については、茨城県が発表している令和2年7月1日付の高齢者人口一覧によりますと、44市町村の中で8番目となり、市だけで見ますと32市中、常陸太田市、常陸大宮市、稲敷市に続き4番目に高い高齢化率となっており、県内でも高い状況となっております。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) ただいま御答弁いただきましたけども、私だけではなくて、市民の皆様方も高齢者人口が増えつつあるということは、どなたも御存じだとは思うんですけども、やはり高齢者人口が増えれば介護サービスを受ける方も多くなると考えます。 介護保険を利用するには、要介護認定を受けることになっていますが、認定では非該当の要支援1と2から、要介護1から5までの段階の幅がございますが、要支援、要介護の判定基準と、要介護度別認定者数についてお答えいただきたいと思います。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 要支援、要介護の判定基準につきましては、どれくらい介護サービスを行う必要があるかという介護サービスの必要度で判断されます。 この必要度は、対面で行う認定調査と医師から取り寄せる主治医意見書の2つを、介護の手間を表す物差しとなる要介護認定等基準時間に換算し、その必要時間数に応じて要介護度が決まります。 客観的で公平な判定を行うため、初めにコンピューターによる一次判定を行い、その結果を基に保健、医療、福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会にて二次判定が行われ、要介護度が決定されます。これは全国一律、同じ方法で介護認定の判定は行われているところでございます。 次に、要介護度別の認定者数につきましては、令和2年11月30日現在で、要支援1が133人、要支援2が207人、要介護1が373人、要介護2が341人、要介護3が251人、要介護4が232人、要介護5が160人で合計1,697人となっております。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) ありがとうございます。私も私なりに調べた人数を持っているんですけども、やはり増えているという現状は確実なものになっていると思います。 それで、要介護1とか2、要介護3、今、介護施設に入所できる基準というのは、要介護3以上の方がそういう基準になっているとは思うんですけども、例えば、認定をきちんと要介護2、要介護4と認定をきちんと受けている人に対しては、中には、せっかく認定を受けても介護保険を使っていない方がいらっしゃるんじゃないかと思うんです。 じゃあ、何で認定をせっかく受けたのに介護保険を使っていないのか、そういうことがすごく疑問には思っているんですけども、今現在、高萩市内には特別養護老人ホームにおいて、大体何人ぐらいの方が申し込んでいらっしゃるのか、待っていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 高萩市内の特別養護老人ホームにつきましては、松籟荘、高萩聖孝園、松籟荘サテライト安良川別館の3施設であり、議員からありましたように、原則、要介護3以上の方が御利用できます。 入所申込みは、1人が複数の施設にできるため、令和2年11月1日現在の市内3施設への高萩市民の入所申込者数は、167人となっております。申込者の実人数としては、県の調査によりますと76人となっているところでございます。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) ありがとうございます。76人ということは、私がほかの市町村の状況を比べたんですけども、やはりどこの市町村でも100人以上の待ちが多い中で、高萩が76人ということは、待っている人数が少ないのかなというふうに思います。 もう一つ問題なのが、先ほどもちらっと言ったんですけども、介護認定を受けていても介護保険を使っていない方がいらっしゃる。ちょっとそのことが私はうんというふうに疑問を感じるものですから、その介護認定者の人数と利用している方の人数が分かればお答えいただきたいと思います。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 要介護認定者数に対する介護保険の利用者と未利用者の人数につきましては、確認できる最新のデータである令和2年6月サービス提供分で見ますと、要支援1と要支援2につきましては、認定者数328人で利用者が121人、未利用者が207人となります。要介護1から要介護5につきましては、認定者数1,366人で利用者が1,106人、未利用者が260人となります。 介護度別に見ますと、要支援で利用されている方が4割弱と低くなっておりますが、要介護2から要介護4では8割を超える方が介護保険を利用されております。要介護5になりますと、入院するなど医療が必要となる方が増えることなどから、利用者の割合が7割弱まで減少しているところでございます。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) ありがとうございます。要介護を受けている方の認定数の割には八十何%ということで、高い方が利用されているのはすごく心強いことだと思うんですけども、では、認定を受けていても、介護保険を使わない理由というのはどこにあるのか、お聞きしたいと思います。調べているのであればお答えください。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 未利用となる理由につきましては、家族や親族などによる介護力がある方や、医療の対象となっている方などが利用されていないと考えられます。その他といたしまして、御本人が介護を拒否され利用につながらない場合もございます。 介護サービスを利用できないといった相談は年間数件ございますが、その際は、御本人や御家族、事業所、高齢福祉課内の包括支援センターなどと連携し、サービス利用につながるよう調整をしているところでございます。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) ありがとうございます。利用していない理由というのは、個人的な理由が主な原因だというように今答弁を頂いたんですけども、私は正直言って、それだけではないような気がするんです。というのは、やっぱり財政的な問題があって受けられない方もいらっしゃるんじゃないか。 というのは、一例ですけど、私個人のことを言いますと、私も母を特養に入れています。私の場合は、母のほうから自ら入りたいということで入所したんですけども、収入が全然ないものですから、入所していても月7万円から8万円のお金がかかります、個人負担分です。私はとても1人では母の面倒は見切れないので、兄弟全員で相談して、それぞれ2万円ずつ負担をして母を面倒見ることにしました。兄弟たちもちゃんと協力はしてくれていますけども、私は幸い家族の了解も得て、兄弟たちの理解も得てそのように母を入所させることができましたけども、私、結構そういう問題を抱えている人が多いんじゃないかと思うんです。そうであるならば、やはり自己負担を少なくして、そういう利用が受けられるようなそういう対策も考えていかなければいけないんじゃないかなと思うんです。 高萩市で要介護度別の利用費用というのは、1人平均どのぐらいかかっているのかお聞きしたいと思います。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 介護サービスの費用につきましては、介護保険からの給付費と自己負担からなっております。確認できる最新のデータである令和2年6月サービス提供分で見ますと、介護度別の1人当たりのサービス費用と自己負担額については、要支援1の平均費用1万9,370円、自己負担額が1,544円。要支援2の平均費用2万8,063円、自己負担額2,451円。要介護1の平均費用9万1,936円、自己負担額9,171円。要介護2の平均費用12万5,935円、自己負担額1万2,819円。要介護3の平均費用18万4,807円、自己負担額1万8,985円。要介護4の平均費用24万3,300円、自己負担額2万5,819円。要介護5の平均費用29万988円、自己負担額2万9,322円となっております。 このほかに、施設に入所されている方やショートステイで施設に短期宿泊する方は、居住費と食費がそれぞれかかります。特別養護老人ホームや老人保健施設など、利用する施設や利用する部屋のタイプによっても異なりますが、1日当たり3,000円程度の自己負担がかかります。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) 答弁ありがとうございます。先ほど質問した内容からすると、八木さんが言ってるのはおかしいんじゃないかと、市でもって介護を受ける場合の自己負担は1,544円から始まって2万円近くぐらいの自己負担にとどまっているというふうに御理解する方もいらっしゃると思うんですけども、さっきも部長がおっしゃったように、介護入所すると介護保険だけの分じゃなくて、食事の負担分、お部屋の負担分、それぞれもろもろの負担分があって、月に大体7万円から8万円ぐらいかかるというのが現状なんです。 じゃあそう言うのであれば、家にいても食事の負担分もあるしというふうにお考えになる方もいらっしゃるかと思うんですけども、実際、私、今一人住まいで生活しているんですけど、一人住まいの生活の1か月の食費ってどのぐらいかかるかというと、相当ぜいたくしても5万円ぐらいで終わってしまう。それを考えると、やっぱり食事もお部屋代も介護保険の分も含めて考えれば、やはり自己負担の割合というのは相当経済を圧迫するんじゃないかなというふうに私は思います。 であるならば、じゃあ医療的な側面から高齢者の状況について教えていただいたわけですけども、じゃあ高萩市における死亡原因については、どんな理由で亡くなっている方が多いのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 高萩市で多い死亡原因につきましては、令和元年度の人口動態統計によりますと、亡くなられた方370人のうち、高齢者が337人で91.1%となっております。原因につきましては、悪性新生物、いわゆるがんが原因で亡くなられた方が89人で24.1%、心疾患が原因の方が55人で14.9%、脳血管疾患が原因の方が48人で13.0%、老衰で亡くなられた方が20人で5.4%、肺炎が原因の方が18人で4.9%となっております。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) 御答弁いただきましたけども、私が調べた限りでもそういう状況だと私も把握しております。 ただ、がんに関しては、これは遺伝的なものもありますから、例えば個人的にがんにならないように防ごうといっても、なかなか予防は厳しいものだと思います。でも、心疾患、脳梗塞とか心筋梗塞とかそういうものについては、予防医療次第で減らすことはできると思うんです。 私はやっぱりそこが一番大事なところで、私自身、高萩市の平均寿命を調べてみたんです。男性が80.6歳、女性が86.2歳ということは、全国の平均寿命レベルから比べると、高萩市は早く亡くなる方が多いということなんです。その状況を考えると、やっぱり予防が一番大事なことですけども、早く病気を持っていることを発見しなくちゃいけないんじゃないか、早く治療しなくちゃいけないんじゃないか、そのように思います。 そこでお聞きしたいんですけども、今までいろいろ詳しい質問を聞いてきたんですけども、高萩市には循環器関係の専門の医師がいるかどうか。私自身、ちょっと調べてきてみたんですけども、今の高萩市の協同病院の循環器系のお医者さんの状況はどのようになっているか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 循環器専門の市内の医療体制の状況についてであります。死亡要因の上位に上げられております心疾患、脳疾患などに対応するための循環器専門の市内における医療体制につきましては、高萩協同病院において、毎週水曜日から土曜日までの4日間、循環器内科による診療を行っております。 また、脳神経外科や総合内科におきましても、週5日、循環器に関する診療が行われているところでございます。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) すみません、もう一度確認させてください。 高萩協同病院は循環器の先生が水曜日から土曜日までですか、金曜日まで。(「土曜日まで」と呼ぶ者あり) 土曜日まで。そうすると、これは常時ということですか。常時待機しているということですか。毎日きちんと対応しているということですか。分かりました。 私が調べたのとはちょっと違うような感じですけども、先生がいてくださるんだったら、本当に安心だと思うんですが、じゃあ前後しちゃって申し訳ないんですけども、高萩市の高齢化社会に対する今後の対策というのは、どのようにお考えになっていますか。 ○議長(大森要二君) 健康福祉部長 石井健寿君。〔健康福祉部長 石井健寿君登壇〕 ◎健康福祉部長(石井健寿君) 再質問にお答えいたします。 高齢化社会に対する今後の対策についてとなります。 本市では、生涯現役都市宣言をしておりますので、高齢者の方がその方らしく、明るく元気に住み慣れた地域で住み続けられるよう、要介護状態になることを予防する施策を進めるとともに、介護状態等の軽減や重度化防止などにも取り組んでまいります。 具体的には、全ての高齢者を対象とする「らくらく水中ウオーキング」や「元気アップ運動教室」などの一般介護予防事業、それから介護認定で要支援認定を受けた方を対象とし、生活機能の維持向上を目指したストレッチや筋トレを中心とする「げんきプラス教室」などの介護予防・生活支援サービス事業など、介護予防、重度化防止に努めてまいります。 また、介護サービスが必要となった方には、包括支援センターなどと連携しながら、適切なサービス利用につなげてまいりたいと考えております。 以上となります。 ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) ありがとうございます。私も、ほかの市町村も高萩も、対策はどういう対策をやっているかということもちょっと調べてみたんですけれども、そういうことから考えると、正直言って高萩市は高齢者対策について一生懸命やっていただいているんだなということは、私自身も実感しております。そしてまた、部署の方々のお話を聞いても、きめ細かな対応をしていただいているという現状も把握させていただきました。 ただ、これからの高齢者対策で一番大事なことは何かというと、やっぱり独居老人が増えてくる、また夫婦二人っきりの世帯が増えてくる、要するに孤独死の人も増えてくる状況があると思うんですね。やっぱりこういう中で、先ほども言いましたけど、個人的な費用負担を少なくして手厚い介護を受けられるということを考えたときに、私の知っている方が遠隔介護をやっている方がいらっしゃいます。その方の話によりますと、1人当たり大体平均して2万6,000円。これは24時間監視です。24時間監視体制で遠隔医療の介護をやっているんですけれども、1人当たり2万6,000円。先ほどのお話のように、だってそんなに負担金は多くないんじゃないかって、2万6,000円ぐらいだわって思うかもわかりません。でも、さっき言ったように食事代がかからなかったり、部屋代が取られなかったり、そういうことを考えると、やっぱり2万6,000円ぐらいでちゃんと24時間介護が受けられるということであるならば、そういう方法も取り入れてみるべきではないかなというふうに思います。それが条件の一つ。取り入れてみてはという条件の一つ。 あと、もう一つの条件は、やはり公費負担分ですね。介護保険の公費負担分。大体私が調べた限りでは、高萩市の1人当たりの平均公費負担分が3万二、三千円を考えると、2万6,000円の負担ではそんなに差がないんじゃないかと思うかも分かりません。でも、人数に換算すると結構多い額の公費負担になるわけです。 であるならば、いろいろな方法がありますけれども、財源負担が少なくて、それでいて24時間介護できるという方法があるならば、そういう方法も取り入れてみるべきではないかと思うんですけれども、市長はどのようにお考えになりますか。 ○議長(大森要二君) 市長 大部勝規君。〔市長 大部勝規君登壇〕 ◎市長(大部勝規君) 再質問にお答えいたします。 今、議員おっしゃられたように、遠隔医療についての私の考えであります。 今、八木議員がおっしゃいましたように、遠隔医療につきましては、独居の方々、そして独居の方々の御家族がまた遠方にいる場合、こういった遠隔医療というのが大変必要だということで、またその金銭面についても……(「市長、遠隔介護」と呼ぶ者あり) すみません。遠隔介護ね。そういったものも必要だというのは十分認識しております。遠隔介護につきましては、いろいろシステムもあると思うんですよね。高萩市内でそれを実現するとなれば、医療の専門家によくそれをレールを敷いていただかなくちゃできないものですから、レールを敷いていかなくちゃいけないものですから、八木議員がおっしゃる、そういった現状というのは本当に理解できます。 そういった中で、まだまだ我々行政のほうで、それを構築してそれを実施に向けていくというのは、医師会、そして医療機関もありますから、これからそういった方々といろんな認識を連携して考えていくものだと思います。私は、これからの幅広いそういった高齢化社会の対応としては、非常にいいものだとは思っております。 これ、遠隔介護ですよね。今のは。医療ではないですね。(「介護です」と呼ぶ者あり) ○議長(大森要二君) 6番 八木陽子君。〔6番 八木陽子君登壇〕 ◆6番(八木陽子君) ありがとうございます。市長のおっしゃっていることももちろん分かりますし、現状もどういうふうだかということも分かります。私は、今、介護の問題の中で、やっぱり介護の方法とか、どういうふうな介護支援をするとか、もちろん細かしいことを言うとたくさんいろいろあるとは思うんですけれども、その一つの中に、やっぱり介護士の方の不足ということも挙げられているんですよね。 例えば、遠隔医療であれば、常に24時間インターネットを通して診ているわけですから、そこに介護士が何でかんで、もちろん必要ですよ。何かあったときにはすぐに対応しなくちゃならないですから必要ですけれども、例えば在宅訪問をやるとか、あとは入所するとかということから比べると、介護士の数も少なくて済むわけですよ。それで対応ができないかというと、そういうことではないんです。やはり何か異常があれば、すぐそこの施設の介護士が駆けつけるわけですから、そういう対応もきちんとできる。 そういうこともいろいろ総合的なものを含めて、そして財政的なものも含めて、どういう方法でこの高齢化社会を乗り切っていくか。そしてまた市民が安心して安全で、こんな高萩ってすばらしいところだよねって、本当に細かいところまで気を遣っていただいて、よく面倒を見てくださる市だよねって、誰もがそう思ってもらえるようなそういう高齢化社会をつくっていくことが、私は一番大事なことなんじゃないかなというふうに思います。 正直な話、市政的に考えれば、今市長がおっしゃったようにいろいろな諸問題があるのは当然です。どんなことだっていろいろな問題を抱えているのは当然です。でも、そういう問題を抱えている中で、どれを優先にして、どれからやっていくか、それが高萩市民のためにどういうふうに関わっていけるのか、そういうことをちゃんと考えていくべきだと思います。 誰もが知っている。高齢化社会になって介護人数が増えること。そして負担も増えること。誰もが抱える問題ですよ。そうであるならば、やっぱり先手必勝です。ほかの自治体よりも、どこよりも、高萩はすごい、高萩は進んでいる、そういうふうに言われる自治体になることが、私は、市民が安心して安全に住める第一条件になるんじゃないかと思っています。 そういうことも含めて、市長の考えもお聞きしましたが、今後いいほうに考えていただけると私は理解しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上で、質問を終わります。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 12番 今川です。 私は、通告しております、1、子育て支援、教育関係について、2、市営住宅マネジメントについての2項目を一問一答方式で質問をいたしますので、よろしくお願いします。 それでは、1項目め、子育て支援、教育関係について。 現在の社会状況の変化やコロナ禍の影響によって就業状況の変化等による所得減少の問題が起きております。それにより子供の貧困や格差が起きていないか、大変憂慮するところであります。また少子化、人口減少という大きな課題を抱えるこの社会にあって、子供たちへの教育には、惜しみない支援が求められると考えます。 現在、学校教育においては、以前からの教科書の無償配布、授業料の無償化が進んでおりますが、私は、さらなる支援が必要ではないかと感じております。 まず、学校教育の上で必要となる教材費でありますが、教育上必要なものであるならば、無償化にできないのか考えますが、現実1人当たりどのくらいかかっているのか、現状を伺います。
    ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 今川議員の御質問、子育て支援、教育関係についてお答えいたします。 1人当たりの教材費についてであります。 市内小中学校における教材費の1年間の徴収金額に関しましては、学校間や学年間における多少の差はございますが、小学校で約3,200円、中学校で約6,800円となっております。また、小学校入学時には、文具類や道具類などの学用品代として、約8,900円の費用がかかっております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 再度質問いたします。 今現状、幾らぐらいかかっているのかということでお聞きいたしました。これを教材費の無償化ということで進められないかと聞きたいわけですけれども、この無償化を進める上で問題となる点というのは何か、伺いたいと思います。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 教材費の無償化についてでございます。 義務教育における無償化に関しましては、授業料を徴収しないことと教科書の無償給与と捉えておりますので、教材費に関しましては保護者が負担すべきものであると認識しております。 しかしながら、本市では、第3子以降の子供が保育所、幼稚園、小中学校に入園、入学する際に、必要な学用品などを購入するための費用として、わくわくハッピー入園・入学祝い金の支給をしてございます。また、経済的な理由により義務教育を受けさせることが困難と認められた保護者に対しましては、就学援助費などの入学に係る学用品や通学用品などの費用の一部を支給してございます。また、これらによりまして、子育て世帯の負担軽減を図っているところでございます。 子育て支援の拡充を図っていくことは、大変重要なことであるというふうに認識しております。今後も社会情勢や学校教育の動向を捉えながら、さらなる支援策について調査研究をしてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 再度お伺いしたいと思います。 今いろいろ支援策はやっているという話がありましたが、この教材費というのは、学校で授業を受けるに当たって、全員が必要なものになってくるということですよね。ところが、現実学校を見ますと、学校によってもその教材費が変わったり、例えば先生が違うと教材費も変わったりするという現実があるんですね。こうしたことを考えると、やはり公平な平等感というか、そういうのをしっかり考えなくちゃいけないのかなというふうに思うわけです。 そういうことで、この教材費の無償化を進めていただきたいということを思うわけですけれども、このことについて何か障害があるのか、問題があるのか、あればお聞きしたいということで先ほど聞いたわけですが、何かあったらお願いします。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 教材費の無償化につきましては、議員おっしゃるように、各小学校・中学校において、各学年においてそれぞれ必要な教材等々、各先生によっても変化しているというふうに認識しております。ですので、それを統一するというのは非常に難しい問題であります。 ですから、先ほども申し上げましたが、繰返しになりますが、今後も社会情勢とか、今後の学校の教育も捉えながら、さらなる支援ができないかどうかについて研究をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 今後さらなる検証というか、調査していきたいということだと思いますが、ぜひ市長、政策として、子育て支援の一環としてこのことを考えていっていただきたいと思いますが、所感をお聞かせいただければと思いますが、お願いします。 ○議長(大森要二君) 市長 大部勝規君。〔市長 大部勝規君登壇〕 ◎市長(大部勝規君) 再質問にお答えいたします。 先ほど部長から答弁いたしましたとおり、これまでも、こういった学校、子育て支援策については、コロナ禍においても様々な対策を講じてまいりました。そういう観点から、これから議員おっしゃるとおりに公平性ということもよく踏まえて、これから何ができるかということもやっていかなくちゃならない。ただ単に、その公平性が教材を無料にするということでありますと、今後の高萩市のそういったいろんな周りとの整合性もありますから、これは先ほど部長が言ったように、新たなもっと何か違う面から支援ができればということで、現段階では私もそういうふうに思っております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 市長、ありがとうございました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。 それから、次の質問に移ってまいりますが、次というのは教育関係の次ですね。学校に通うことで必要とされる経費として、教材費のほかに給食費や、また遠足、修学旅行の経費があると思います。まずそれらがどのくらいかかっているのか、現状を伺います。最初に給食費は幾らでしょうか。お願いします。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 現在の給食費についてでございます。小学校につきましては、日額が222円、月額にいたしますと4,000円でございます。中学生につきましては、日額が255円、月額にいたしますと4,600円となってございます。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) ありがとうございます。続いて、遠足、修学旅行の経費はどのぐらいかかっているでしょうか。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 遠足、修学旅行費についてでございます。 各学校の遠足に係る経費につきましては、学年や方面によって多少の差はございますが、小学校で約3,000円、中学校で約4,500円となります。 また、修学旅行の経費につきましては、小学校は、日光方面で1泊2日の日程で約2万4,000円、中学校は、大阪・京都・奈良方面で2泊3日の日程で約7万円となってございます。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 今の遠足の経費というか、料金ですけど、これは1学年でそれだけかかると。6年間毎年、小学校だったら3,000円かかるということで理解してよろしいですね。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 議員おっしゃるとおり、1学年に対してでございます。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 再度お伺いいたします。 先ほど聞いた遠足、修学旅行、そして給食費等、学校教育上、学校に通う上で必要な経費になってくるわけでございます。これ現在は多分保護者負担になってくるのかなと思いますが、こうした学校教育上必要な経費について、さらなる支援、そして意向、見解を伺いたいと思います。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 まず初めに給食費支援についてでございます。 学校給食は、子供に栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、食についての知識習得、健康の増進、体力の向上に寄与するものであり、食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深めるための重要な教育活動の一つでございます。 また、学校給食費につきましては、学校給食法第11条により、施設や設備に要する経費、給食に従事する職員の給与や運営に要する経費は公費負担、それ以外の光熱水費や食材費などは児童生徒の保護者が負担すると規定されておりますが、本市におきましては、保護者の皆様に食材費のみを給食費として負担をしていただいております。 一方、学校給食に関する子育て支援といたしまして、昨年度から子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境整備を図り、少子化対策、子育て支援を推進することを目的として、同一世帯における第2子以降の児童生徒の学校給食費の助成を行っております。具体的には、第2子となる児童生徒の給食費については半額を助成し、第3子以降の児童生徒の給食費については全額を助成しております。 また、本年は新型コロナウイルス感染症対策として、臨時休業中の学習の遅れを取り戻すため、7月21日から8月31日までの通常の夏休み期間を短縮し、学校の授業が実施されました20日間について、無償で学校給食を提供したところでございます。 なお、義務教育を受けさせることが困難と認められた保護者に対する就学援助費による給食費の援助や、特別支援教育を受ける児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費による給食費の援助など、学校給食費に関し様々な子育て支援に取り組んでいるところであります。 このようなことから、給食費の支援につきましては、当面の間、現在の助成制度を継続していきたいと考えているところでございます。 次に、遠足、修学旅行費の支援についてでございます。 費用の支払いに関しましては、特に修学旅行につきましては、保護者の負担が大きくなるため、小学校では4年生から、中学校では1年生から、毎月旅行積立てを行っております。 本市では、先ほども申し上げましたが、経済的な理由により、義務教育を受けさせることが困難であると認められた保護者に対しましては、就学援助費から校外学習費、修学旅行経費の一部を支援し、子育て世帯の負担軽減を図っているところでございます。 したがいまして、遠足、修学旅行経費のさらなる支援についてでございますが、現在のところ、経費につきましては、保護者が負担すべきものというふうに考えているところでございます。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 再度伺いたいと思います。 現状を続けていきたいという答えだったと思いますが、冒頭言いましたように、この子育て支援、特に教育関係においては重要な地方創生の政策の一つだというふうに、私は思うわけです。そういう面から今後もしっかりと考えていかなくちゃいけないと。でないと、持続可能なまちづくりとしての強化というか、このままいっては高萩市はどんどんしぼんでいってしまうという状況が見えちゃうわけです。そういった観点から、さらなる支援強化をしてもらいたいと思うわけでございます。 質問を進めたいと思いますが、ちょっと話は変わります。 次に、小学校入学支援、そのお祝いとしてランドセルの贈呈を行っております。今月の市報にその記事が出ました。贈呈することは子育て支援の一環になり、大変有意義だと思います。 私の今日の質問も、これまで取り上げきたSDGs推進の流れでありますが、SDGs目標5に、3月議会で取り上げた「ジェンダー平等を実現しよう」とあり、このジェンダーを考えますと、ランドセル贈呈の現状である男子は黒色、女子は赤色のランドセルを贈呈していることに疑問が湧いてくるわけでございます。 まず伺いますが、なぜ男子は黒、女子は赤なんでしょうか。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 ランドセルの色は、なぜ男子が黒色で女子は赤色になったのかについてでございます。 現在、市では子供の小学校入学時の保護者負担軽減を図るため、平成6年から新入学の男子児童には黒色、女子児童には赤色のランドセルを配布しております。ランドセルの色につきましては、ランドセルの始まりとされる明治時代には、天然の牛の皮が使用されていて、これをむらなく染色することは困難であったことから、比較的美しく仕上げることができたのが、黒とか赤であったというふうな説がございます。 また、男子と女子を一目で分かりやすく見分けられるよう、色がはっきり見やすい黒色と赤色になったのではないかという説もございます。いろいろと諸説はございますが、はっきりとした理由は分かっておりません。 本市におきましては、これまでの一般的な慣習と流通量が最も多く、価格が低廉化できることから、黒色と赤色を採用してまいりました。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 幼稚園のときは、男子も女子も同じ色だったのに、小学校に入学するときには、男女の色が決められる。これは同じ色では駄目なんでしょうか。まずいんでしょうか。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 同じ色ではまずいのかということでございますが、決してそういうことはございません、そういうふうには思っているところでございます。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) まずくないということで、ちょっと安心しましたが、小学校入学、これから多くのいろいろなことを学び始めるとき、子供たちはジェンダーについても学んでいくと思います。その始まりのときに、その以前に行政側から男子は黒、女子は赤と決めつけられることにならないか、それは望ましいことなのでしょうか、見解を伺います。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 ランドセルにおけるジェンダーの考え方についてお答えいたします。 SDGsの掲げるジェンダー平等の実現の観点から、男子は黒色、女子は赤色と決めつけずに、その他の色の検討も必要であると考えております。 先般、市の男女共同参画を推進する団体、ハーモニーたかはぎが、市内の小学6年生を対象にランドセルの色についてアンケートを実施したところ、一人一人好きな色は違うので、選択制がよいといった御意見や、このままでよいといった御意見がございました。また、選択制にしたときに、一人だけ違う色になったら嫌だというような御意見もございました。 全体的に見ますと、アンケートの結果では、黒色か紺色がよいと答えた児童が多数を占めていたとの御報告を受けております。このアンケートの結果などを参考にして、今後、色の検討を行ってまいりたいと考えております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 実際に、もういろいろ取組が始まっているのかなと、そのきっかけが進んでいるということだと理解します。 何色にするかというのは、これからの段階なんだなというように思います。ぜひ、ジェンダーという関係からしっかりと考えていっていただきたいと思います。 次は、中学校入学においては、制服を着用するようになります。制服は各中学校で、特に女子はデザインが違います。男子は学ラン、学生服でボタンが違うというだけですかね。学校によって、特に女子の制服の値段が違うかどうか、各学校の値段、価格を伺いたいと思います。 ちなみに女子が男子とどのくらい違うか、その比較も教えていただきたいと思います。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 市内各中学校の制服の値段についてでございます。 男子の制服につきましては、素材によりまして値段が変わります。素材といいますと、ポリエステル100%とか、ウール何%、パーセントによっても異なってきます。男子につきましては、市内3校ともに、約3万2,000円から約4万7,000円となってございます。 次に、女子の制服につきましては、制服のタイプやメーカーなどによりまして値段が変わってまいります。学校ごとに申し上げますと、高萩中学校が3万8,000円から4万円、秋山中学校が同じく3万8,000円から4万円、松岡中学校が4万1,000円から4万2,000円となっております。 学校によりまして、制服の値段には多少ばらつきがございますが、市内全体的に平均をいたしますと、男子の制服の値段が3万9,000円、女子の制服の値段が4万円となっているところでございます。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 今、お聞きした制服の価格についてでありますが、男子と女子を比べても違うし、特に、女子は各学校によって微妙に違うと、これはどういう感じでしょうか。これはしようがない、いいことなんでしょうか。 そういう意味で、そもそも制服ってどういう意味で、今使われているのか、その見解を伺います。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 制服の意義についてでございます。 日本では、明治時代に制服が採用され、全国に波及したと認識しております。現在、国内の多くの中学校、高校では、校則で制服の着用を規定しており、本市におきましても、市内全ての中学校で制服による学校生活を送っていただいております。 制義の意義につきましては、学校内の規律や秩序を維持するために有効であること、生徒間で服装の格差が出ないようにすることであると捉えております。また、卒業式など儀式的な行事においての着用が必要であるとも考えております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 再度伺いますが、先ほどランドセルについてのジェンダーという感覚を伺ったわけですが、例えば、女子の場合は、ほとんど制服がスカートになるわけですかね。ただ子供によっては、スカートよりもズボン、パンツのほうがいいという子もいるわけですし、そういった現状を考えると、制服に関わるジェンダーという問題について、いろいろ考えられるわけです。 そういうことで、現在の行政としての制服に関わるジェンダーの見解を伺いたいと思います。 ○議長(大森要二君) 教育部長 鈴木秀男君。〔教育部長 鈴木秀男君登壇〕 ◎教育部長(鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 制服のジェンダーについてでございますが、ジェンダーの視点から制服を捉えた場合には、制服の選択制や服装の自由化を視野に入れた議論が必要であると認識しております。 今後は、社会の情勢や他市町村の状況、学校教育現場の動向を捉えながら、調査研究してまいりたいと考えております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) このジェンダー問題について、より深く進んでいかれて、SDGs達成に向けていかれることを望んで、子育て支援、教育関係については終わりたいと思います。 次に、2項目め、市営住宅マネジメントについて質問してまいります。 これは、現在の市営住宅の経営状況は大丈夫なのかという視点と、市民、人口減少、高萩市創生事業としての市営住宅を、移住・定住策の有効活用は考えられるかという観点での質問になります。 まず、現在の空き室の状況を伺います。 ○議長(大森要二君) 産業建設部長 篠原新也君。〔産業建設部長 篠原新也君登壇〕 ◎産業建設部長篠原新也君) 現在の空き室の状況についてお答えいたします。 市営住宅の現況につきましては、令和2年11月30日現在、管理戸数655戸に対し、入居世帯数が476戸、入居率72.6%であります。前年同月と比較いたしまして、入居世帯数が15戸の減、入居率が2.3%の減となっております。 議員御質問の空き室増加の原因につきましては、人口減少や民営借家住宅の増加によるものと考えております。 また、市営住宅が老朽化していることも原因の一つであると考えております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 原因の説明まで頂いたのかな、今。次の質問と思ってたんですけど、すみません。分かりました。 今回、この項目の表題にしました「市営住宅マネジメント」として、具体的に計画として策定はしているでしょうか。お聞きいたします。 ○議長(大森要二君) 産業建設部長 篠原新也君。〔産業建設部長 篠原新也君登壇〕 ◎産業建設部長篠原新也君) 再質問にお答えいたします。 マネジメント計画についてであります。 市営住宅につきましては、平成26年3月に策定いたしました公共施設等管理計画において、今後の整備、運営に係る基本方針が定められております。 基本方針といたしましては、市が保有する市営住宅を2055年度までに約38%削減し、適正な保有量とするものでございます。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 再度お伺いいたします。 マネジメント計画があるのかとどうかということで、今聞いたわけですが、ほかの公共施設と併せてマネジメント計画を立てているというか、つくったという話だったと思います。アセットマネジメントということでしょうか。 ただ、いろんな国内の自治体を見ますと、市営住宅に関する独自のマネジメント計画をつくっているという例が幾つもございます。特に、人口減少、また市の財政状況等を考えると、これは独自に計画をつくっていかなきゃいけないのかなと思うんです。 ほかの公共施設とは性質が違うんではないかと。住まい、住居になるわけですから、市の支援策の一つではあると思うんですが、やはり独自のマネジメント計画をつくっていくべきと思いますが、見解を伺います。 ○議長(大森要二君) 産業建設部長 篠原新也君。〔産業建設部長 篠原新也君登壇〕 ◎産業建設部長篠原新也君) 再質問にお答えいたします。 市営住宅の個別の計画ということで、市営住宅に関しましては、個別施設計画、こちらのほうを作成しております。中身といたしましては、2024年度までに老朽化の著しい坂東塚住宅、萩ヶ丘住宅の2団地の住み替えを進め、完了後、廃止する予定となっております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 個別に計画をつくっているという状況ですので、ぜひそれを提示していただきたいと思います。その中で、例えば経営的にどういうものを目指して、市営住宅を運営していっているのかという視点とか、今後マイナス38%にしていくんだという話ではありましたが、どこまで適正化を進めていくんだろうかという問題、また、最初に述べましたが、高萩市の創生事業として、移住・定住のきっかけになるのかどうか、そういったものも、このマネジメント計画に織り込んでいくべきなのかなと思うわけであります。 現在の管理維持、運営は民間委託されているのかなと思いますが、その辺の現況の説明をお願いいたします。 ○議長(大森要二君) 産業建設部長 篠原新也君。〔産業建設部長 篠原新也君登壇〕 ◎産業建設部長篠原新也君) 再質問にお答えいたします。 市営住宅の管理運営の状況についてであります。 市営住宅の管理運営につきましては、平成28年度より市営住宅管理業務の一部を一般財団法人茨城県住宅管理センターに委託しております。 委託業務の内容につきましては、入退去業務、入居者関連業務、家賃等収納業務、修繕業務、滞納整理業務、夜間・休日緊急連絡受付業務の6業務であります。 なお、家賃や入居の決定など、市営住宅の運営に係る業務につきましては、これまでと同様、市が業務を行っております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) 再度お伺いします。 今、管理運営体制を聞いたわけですけれども、市営住宅の現在の課題とその対策について聞きたいと思います。 ○議長(大森要二君) 産業建設部長 篠原新也君。〔産業建設部長 篠原新也君登壇〕 ◎産業建設部長篠原新也君) 再質問にお答えいたします。 市営住宅の課題と対策についてであります。 市営住宅の課題につきましては、先ほども御答弁いたしましたとおり、施設の老朽化及び入居率の低下と認識しております。 これらの課題の対応につきましては、施設の集約化による老朽化施設の削減を進めるとともに、高萩市公営住宅等長寿命化計画に基づき、施設の修繕や設備の更新を計画的に実施してまいりたいと考えております。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) ありがとうございます。 最近、報道等で見たんですけども、例えば、東京の都営住宅のリフォームをDIYで好きなようにやって、入居者を入れているという話とか、そういういろんなパターンがあって、住居人の希望に沿った部屋が造れるのかなというのもあるんです。 公営住宅法というのがあって、なかなか対応が難しいかなというふうに思いますが、これからの今後の市営住宅の運営、経営、マネジメント、そういうことで考えていっていただければなと思うわけであります。 最後にそういった方面から、市長に市営住宅の今後のビジョンを伺いたいと思います。 ○議長(大森要二君) 市長 大部勝規君。〔市長 大部勝規君登壇〕 ◎市長(大部勝規君) 再質問にお答えいたします。 今後のビジョンについてであります。 本市では、昭和40年代初頭に相次いだ炭鉱の閉山を背景とした住環境の悪化への対策の一つといたしまして、駒木原住宅、萩ヶ丘住宅、坂東塚住宅を整備いたしました。 その後、高度成長期を経て、平成7年頃までの人口増加に対応するため、石滝住宅、高浜住宅、高浜第二住宅を整備したものでございます。現在では、昭和50年代より60年代に整備した施設の老朽化に加え、人口減少など社会情勢の変化による入居率の低下が懸念される状況であります。 先ほど議員が移住・定住も併せた市営住宅の利活用を上げられましたが、このような老朽化した市営住宅をこれから高萩市がどうしていくか、私の考え、さっきビジョンと言いましたが、将来像、見通しといたしましては、今後も現在の保有量を維持した場合、市営住宅の空き室はますます増加すると考えられることから、公共施設等管理計画の中で、35年後の2055年までに、現在保有する施設の約4割を削減することを基本方針としたところであります。 具体的には、老朽化した施設からの住み替えを促進し、老朽化施設の廃止を進めることで、適正な施設保有量を実現してまいりたいと考えているところです。 ○議長(大森要二君) 12番 今川敏宏君。〔12番 今川敏宏君登壇〕 ◆12番(今川敏宏君) ありがとうございました。 なかなか難しい問題で、特に社会情勢というか、人口減少の中で、どうやって進めていくのかというのは、本当に大きな課題だと思いますが、ぜひ明るい将来を描けるようにしていただきたいと思います。 以上で今回の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。────────────────────────── △散会宣告 ○議長(大森要二君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 なお、残りの一般質問は、明日午前10時からといたしますので、よろしくお願いいたします。 これをもって、本日は散会いたします。御苦労さまでした。午後 2時46分散会...