高萩市議会 > 2020-03-13 >
03月13日-04号

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  1. 高萩市議会 2020-03-13
    03月13日-04号


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    令和 2年 3月定例会(第1回)令和2年第1回高萩市議会定例会会議録(第4号)────────────────────────令和2年3月13日(金)午前10時00分開議───────────────────────議事日程(第4号)令和2年3月13日(金)午前10時開議日程第1 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和年度高萩一般会計補正予算(第6号))  第2 報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(損害賠償の額の決定及び和解について)  第3 報告第3号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解につい           て)  第4 議案第4号 令和年度高萩一般会計補正予算(第7号)  第5 議案第5号 令和年度高萩国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  第6 議案第6号 令和年度高萩介護保険事業特別会計補正予算(第4号)  第7 議案第7号 令和年度高萩霊園事業特別会計補正予算(第1号)  第8 議案第8号 令和年度高萩水道事業会計補正予算(第3号)  第9 議案第9号 高萩職員採用試験委員会条例の制定について  第10 議案第10号 高萩交通安全対策事業基金条例の制定について  第11 議案第11号 高萩監査委員条例及び高萩水道事業及び工業用水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  第12 議案第12号 高萩特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について  第13 議案第13号 高萩建築確認申請等手数料条例の一部改正について  第14 議案第14号 高萩霊園使用条例の全部改正について  第15 議案第15号 高萩市営住宅管理条例の一部改正について  第16 議案第16号 高萩建築基準条例の一部改正について  第17 議案第17号 高萩市道路線の認定について  第18 議案第18号 高萩市道路線の変更について  第19 議案第19号 中戸川辺地総合整備計画の策定について  第20 議案第20号 大能辺地総合整備計画の策定について  第21 議案第21号 上君田辺地総合整備計画の策定について  第22 議案第22号 横川辺地総合整備計画の策定について  第23 議案第23号 令和年度高萩一般会計予算  第24 議案第24号 令和年度高萩国民健康保険事業特別会計予算  第25 議案第25号 令和年度高萩後期高齢者医療事業特別会計予算  第26 議案第26号 令和年度高萩介護保険事業特別会計予算  第27 議案第27号 令和年度高萩霊園事業特別会計予算  第28 議案第28号 令和年度高萩水道事業会計予算  第29 議案第29号 令和年度高萩工業用水道事業会計予算日程追加日程第30 決議案第1号 タブレット議会推進協議会設置に関する決議の提出について──────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和年度高萩一般会計補正予算(第6号))~日程第30 決議案第1号 タブレット議会推進協議会設置に関する決議の提出について──────────────────────────出席議員(14名)1番  坪 和 久 男 君2番  渡 辺 悦 夫 君3番  岩 倉 幹 良 君4番  我 妻 康 伸 君5番  飯 田 毅 昭 君6番  八 木 陽 子 君7番  大 足 光 司 君8番  大 森 要 二 君9番  田 所 和 雄 君10番  菊 地 正 芳 君11番  吉 川 道 隆 君12番  今 川 敏 宏 君13番  平   正 三 君14番  寺 岡 七 郎 君──────────────────────────欠席議員(0名)──────────────────────────説明のため出席した者の職氏名       市長             大 部 勝 規 君       副市長            鈴 木 真 人 君       教育長            大 内 富 夫 君       選挙管理委員会委員長     大 部 享 克 君       監査委員           松 本 隆 治 君       公平委員会委員長       小 島 英比古 君       農業委員会会長        田那辺 義 浩 君       企画部長           郷 土 明 男 君       総務部長           矢 代 省 吾 君       市民生活部長         篠 原 新 也 君       健康福祉部長         作 山   淳 君       産業建設部長         鈴 木 秀 男 君       教育部長           石 井 健 寿 君       消防長            黒 沢 克 也 君       会計管理者          若 松 浩 之 君       企画広報課長         二 田 雅 史 君       総務課長           鈴 木 紀 子 君──────────────────────────事務局出席職員氏名       局長             樫 村 浩 明 君       参事兼次長          吉 田 正 彦 君       係長             浅 井 一 良 君────────────────────────── ○議長大森要二君) 御報告申し上げます。 ただいまの出席議員14人全員であります。よって、会議は成立いたしました。──────────────────────────午前10時00分開議 △開議宣告議長大森要二君) これより本日の会議を開きます。────────────────────────── △議事日程報告議長大森要二君) 本日の議事日程を申し上げます。 本日の議事日程につきましては、お手元に印刷物をもって配付してあります議事日程表のとおりといたします。────────────────────────── △日程第1~日程第29 ○議長大森要二君) 日程第1 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和年度高萩一般会計補正予算(第6号))から、日程第29 議案第29号 令和年度高萩工業用水道事業会計予算まで、以上29件を一括議題といたします。────────────────────────── △質疑 ○議長大森要二君) これより質疑に入ります。 通告順に従い、発言を許します。 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 通告しておりますとおり、3件について質問いたします。 まず第1点は、議案第9号 高萩職員採用試験委員会条例の制定について質問いたします。 この高萩職員採用試験委員会は、既に規則に定めておりますが、これを今回、新たに条例に制定を変えるわけでありますが、その理由についてお伺いいたします。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇〕 ◎総務部長矢代省吾君) 平議員の御質問にお答えいたします。 議案第9号 高萩職員採用試験委員会条例の制定についてであります。 職員採用試験委員会に関する条例制定の目的につきましては、国において、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、令和2年4月から特別職非常勤職員の任用が条例に基づく任用と厳格化されました。 これまで、職員採用試験委員会有識者委員につきましては、高萩職員採用に関する規則に基づき、特別職非常勤職員として任用しておりましたが、先ほど申し上げましたとおり、地方公務員法及び地方自治法改正により、その任用条件条例に基づくものと厳格化されたため、職員採用試験委員会条例を制定するものとなります。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 第2条の1項は、規則で定めていることと同様であります。この規則で定めている第7条、高萩職員採用試験委員会の目的として、その事務の、1つは、採用基準を定めること、2つには、試験問題及び採点に関すること、3つ目には、その他試験及び選考の実施に関すること、4つ目に、採用候補者名簿の作成に関すること、5つ目には、採用候補者名簿の市長への報告に関すること。この規則で定めている内容と、新たに条例で定めている第1項の内容はほぼ同じであります。 今回、新たに2項を加えておりますが、その今回条例で新たに制定される第2項は、「委員は、前項に掲げる事項のうち三親等以内の親族の利害に関係のある事項に加わることはできない。ただし、委員会の同意を得たときはこの限りではない」というふうに定めております。 この第2項を加えた理由についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇〕 ◎総務部長矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 条例第2条第2項を加えた理由であります。 職員採用に関しましては、高萩職員採用に関する規則に基づき、職員採用試験委員会でその選考を行ってきたところです。 これまでも運用上は、職員採用試験委員会委員親族が本市を受験することとなった場合には、その委員には試験選考から外れていただき、ほかの委員において選考を行ってまいりました。 今回、条例化する上で、他市の条例を確認した中で、三親等以内の親族に関して、採用選考に加われないことを条文化していましたので、本市におきましても、この取り扱いを明確化することで、さらなる公平、公正な職員選考を行っていくものとなります。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) この第2項に定めた事例について、これまでその事例があったのかどうかお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇
    総務部長矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 条例第2条第2項に定める事案があったのかについてであります。 これまで、採用試験委員会委員の三親等以内の親族が受験したという事案はございます。先ほど答弁でもお答えいたしましたが、職員採用試験委員会委員の三親等以内の親族が本市を受験する場合には、その委員には試験選考から外れていただき、ほかの委員において選考を行う対応をしたところでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 この採用試験委員会に、三親等以内の親族、いわゆる利害関係があった方が受験されたことがあるということで、その関係者選考委員会では除斥していただいたということでありますが、今回、新たにただし書が加えられております。 しかし、「委員会の同意を得たときはこの限りではない」というふうに定められておりますが、どういうことを想定して、このようなただし書を加えられたのか、お伺いをいたしたいと思います。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇〕 ◎総務部長矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 条例第2条第2項にただし書を加えた理由についてであります。 条例第2条第2項につきましては、「委員は、前項に掲げる事項のうち三親等以内の親族の利害に関係のある事項に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときはこの限りではない」としたところです。 利害に関係のある事項としましては、採用基準に関すること、試験問題及び採点に関すること、その他試験選考実施に関することが、利害に関係する事項として想定しております。そのうち、作文試験の採点や面接試験等については、各委員ごとに個別で採点を行っているため、選考に加わらないこととなります。 採用基準は、利害に関係のある事項ではありますが、そのうち、試験日程試験の問題の種類、面接試験個別面接とするか集団面接とするかなどについては、委員会の中で各委員から意見を求めながら協議を行っている部分であるため、ただし書を適用することで、受験者に三親等以内の親族がいる委員にも協議事項に加わることができるものとしております。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 この三親等というと、どこら辺まで入るのかお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇〕 ◎総務部長矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 三親等以内の親族ですので、おい、めいまでですね。あと子、あとは兄弟とか、そういうところまで、おい、めいが三親等に該当しますので、そこまでの親族となります。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 それでは、第3条で、委員会委員は6人以内とし、その委員は市長が委嘱または任命するとなっておりますが、この委員の構成のうち、委員が副市長、教育長総務部長、また総務課長有識者で構成されておりますが、この委員の構成の有識者とは、どういう人を対象に考えられているのかお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇〕 ◎総務部長矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 有識者についてであります。 有識者につきましては、民間企業等において人事等採用試験に携わっている人物を想定しております。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 それでは、これまで職員採用試験委員会を規則で定められていた当時は、どういう方が有識者として採用されていたのかお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇〕 ◎総務部長矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 これまでの採用試験委員会有識者委員についてであります。 これまで、高萩職員採用に関する規則に基づき、有識者委員として、本市職員以外の識見を有する方に採用試験委員会委員をお願いしております。人物につきましては、民間企業人事担当でありますので、総務課長等や病院の看護師長民間保育園園長等となっております。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 先ほど三親等以内の親族の利害に関係する事項については、委員は加わらないというふうになっておりますが、しかし、ただし書では、「委員会の同意を得たときはこの限りではない」というふうになっておりますが、委員会の同意を得るとは、過半数の同意なのか、それとも全員一致なのかお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇〕 ◎総務部長矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 委員会の同意の条件についてであります。 同意を得る条件につきましては、全員一致等の条件は設けておりませんが、委員会を構成する委員が6名であること、委員会の中で十分協議をすることなどから、基本的には全ての委員の同意の上で行うものと考えております。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 この条例で定めている第2条の第2項、いわゆる利害関係のある委員の問題でありますが、私は、公平、中立の立場を貫くならば、このただし書は廃止すべきであると思いますが、その考え方についてお伺いいたします。 ○議長大森要二君) 総務部長 矢代省吾君。〔総務部長 矢代省吾登壇〕 ◎総務部長矢代省吾君) 再質問にお答えいたします。 ただし書は廃止すべきではないかについてであります。 ただし書につきましては、先ほどの答弁の一部繰り返しとなりますが、採用基準の一部を決める際に、ただし書を適用することで、その委員協議事項に加わることを想定しておりますので、この条文については必要であると考えております。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 次の質問に移りたいと思います。 議案第15号 高萩市営住宅管理条例の一部改正について質問いたします。 今回の高萩市営住宅管理条例改正の目的と、その背景についてお伺いしたいと思います。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 議案第15号 高萩市営住宅管理条例の一部改正についてお答えいたします。 高萩市営住宅管理条例改正の目的と背景についてでございます。 今回の条例改正の背景につきましては、主に2点ございます。 まず1点目といたしましては、令和2年4月1日に施行される民法の一部を改正する法律によるものでございまして、主に債権関係の規定の見直しが行われております。 その中で、市営住宅に関連する内容といたしましては、令和2年4月1日より、保証人の契約をする場合につきまして、保証上限額の設定が義務化されたものでございます。 2点目といたしましては、国の公営住宅管理標準条例(案)の改正によるものでございます。公営住宅管理標準条例(案)につきましては、国が示す公営住宅管理条例のモデルケースでございまして、直近では昨年の4月に改正されております。 改正内容といたしまして、民法の一部を改正する法律による債権関係見直しに対応するものや、単身高齢者入居者の増加などの、公営住宅を取り巻く最近の状況の変化が反映された内容とされており、保証人制度見直し入居者資格要件の緩和などが示されております。 また、入居者資格要件につきましても、地域の実情を総合的に勘案して判断することとされたところでございます。 今回の条例改正につきましては、この民法改正及び公営住宅管理標準条例(案)の改正を反映する目的としております。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 ただいま答弁がありましたように、今回の条例改正の一つの背景としましては、国の国土交通省住宅局長名で、平成30年3月30日に各都道府県に通達を出した、公営住宅管理標準条例(案)の改正を背景にされたものと答弁がありました。 この国が示した公営住宅管理標準条例(案)では、連帯保証人の義務づけを廃止することになっておりますが、今回の高萩市営住宅管理条例においては、この保証人条項を残した理由についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 今回の条例改正におきまして、連帯保証人の条項を残した理由についてでございます。 市といたしましては、保証人となられた方に御迷惑をかけてはいけないという道義心から、入居者住宅使用料などの支払いを促す効果が期待できると考えているところでありまして、今回の条例改正におきましても連帯保証人制度を残したところでございます。 しかしながら、保証人の確保が困難な入居者がいらっしゃることも事実でございますので、保証人にかわる法人保証を選択できるよう、条例改正するものでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 先ほどの答弁の中で、今回の高萩市営住宅管理条例改正の一つの背景として、民法の改正があります。この市営住宅貸し付けに関する民法の改正内容についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 市営住宅貸し付けに関する民法の改正内容についてでございます。 今回の民法改正によりまして、市営住宅貸し付けに関します内容につきましては、同じく2点ございます。 1点目は、保証契約を締結する場合には、その保証上限を定めなければ、その効力が生じなくなるとされたこと、2点目は、入居者が家賃を支払わないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることとするものなどでございます。 なお、以上の2点の内容につきまして、今回の条例改正に反映しているところでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 議案第15号の高萩市営住宅管理条例の一部改正について、予算の概要の資料に基づいて質問いたしたいと思います。 ただいま答弁がありましたように、今回、民法改正による保証人制度見直しが行われました。この民法改正によって、保証人のいわゆる極度額保証上限額を設けることになっておりますが、この保証人保証上限額極度額の金額と、その設定した理由についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 保証人保証上限額、いわゆる極度額の金額と設定した理由についてでございます。 保証限度額、いわゆる保証人が責任を負う限度といたしましては、高萩市営住宅管理条例施行規則により、入居時家賃の3か月分とする予定でございます。 その理由といたしましては、高萩市営住宅管理条例第41条第1項第2号の規定によりまして、「家賃を3か月滞納したときには、当該市営住宅の明け渡しを請求することできる」とされておりますので、連帯保証に係る上限額を、これと同様の3か月としたところでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度お伺いいたします。 この個人の保証人が得られない場合は、法人保証を受けることを条件にしております。この法人保証についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 法人保証についてであります。 法人保証制度につきましては、連帯保証人にかえて、入居者から委託を受けた法人が、当該入居者家賃支払いに係る債務を保証する制度でございます。 近年、高齢単身世帯の増加や社会情勢の変化などを背景といたしまして、連帯保証人の確保が困難な場合が増加している状況でございます。今回の条例改正によりまして、市営住宅入居希望者が、連帯保証人法人保証のどちらかを選択できることで、入居者要件の緩和につながるものと考えております。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度お伺いいたします。 この法人保証というのは、どういう内容の団体なのか。また、この法人保証は無条件で受けられるものなのかどうか。また、受ける場合の保証金内容についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 法人保証の会社の加入条件保証金内容等についてでございます。 まず、法人保証につきましては、一般の保険会社的なところがございまして、今現在、県において7社程度のヒアリングをして、その中から契約を結ぶようになるのではないかなというふうに、今のところ考えているところでございます。 なお、法人保証につきましては、入居者法人保証会社との委託契約によりまして保証のサービスを受けられるものでございますので、保証金の負担が発生いたします。 契約に係る要件につきましては、特に定めがございませんので、ほとんどの希望者が活用できると考えています。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 了解いたしました。再度質問いたします。 次に、入居者資格要件見直しについてお伺いをいたします。 まず最初に、国の公営住宅管理標準条例(案)では、入居資格に国税や地方税を滞納していることを免除するとなっておりますが、今回の条例改正ではどのようになっているのかお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 今回の条例改正において、税の滞納に係る入居要件についてでございます。 公営住宅管理標準条例(案)におきましては、税を滞納している場合であっても一定の配慮が必要であるとして、標準条例(案)から削除され、その取り扱いにつきましては、地域の実情を総合的に勘案して判断する必要があるとされております。 本市といたしましては、入居希望者が経済的な理由により税を滞納し、配慮が必要な場合には、民生部局との連携により対応するなど、入居希望者の実情に配慮した適切な対応を行ってまいります。 また、税の公平性の配慮からも、市税等の滞納要件につきましては、継続してまいりたいと考えているところでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 今回の市営住宅管理条例見直しの案の中で、①に「市内に住所又は勤務先を有する者とする入居時の要件を廃止する」というふうになっておりますが、この廃止の理由についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 市営住宅入居者要件におきまして、居住地、勤務地要件をなくした理由についてでございます。 居住地、勤務地要件を削除した理由につきましては、市外からの入居が可能となることにより、定住の促進などが図られるものと考えているところでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 次に、②に「子育て世帯への支援のため、15歳までの子どもがいる場合に受けられる収入基準の特例を、18歳までの子どもがいる場合まで拡充する」というふうになっておりますが、この内容と、その拡充した理由についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 収入基準の特例を18歳まで拡大した理由と内容についてでございます。 市営住宅入居者資格の要件といたしまして、収入要件がございます。通常の収入要件といたしましては、月額収入15万8,000円以下とされておりますが、入居者の心身の状況または世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案して、障害者や60歳以上の高齢者、15歳以下の子供がいる場合などにつきましては、21万4,000円まで基準を引き上げることとしております。 今回の条例改正におきましては、収入基準の特例を15歳から18歳に拡充することで、子育て世帯の支援につなげてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 了解いたしました。 続きまして、③に「単身者の増加を踏まえ、犯罪被害者や生活困窮者等、特に居住の安定を図る必要があるものの単身入居を認める」というふうになっておりますが、具体的な事例を挙げて説明願いたいと思います。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 単身者の入居要件で、生活困窮者や特に生活の安定を図る必要のある者の具体的な事例についてでございます。 まず、生活困窮者についてであります。 今回、単身入居が可能となる生活困窮者につきましては、生活困窮者自立支援法第3条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている方でございます。 具体的に申し上げますと、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対する自立支援策の強化を図るものでございまして、市の支援員が生活困窮者に対しまして、支援計画を記載した計画を作成した場合、市営住宅の入居対象となるものでございます。 次に、特に居住の安定を図る必要がある者につきましては、災害等による被災者や不況時の離職者、犯罪被害者などを想定しているところでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 次に、2016年の12月議会で、いわゆる連帯保証人の問題で条例改正されました。その内容は、市長は特別な事情があると認めたときは、入居の際の誓約書に連帯保証人の連署を要しないこととすることができると、このように条例改正されておりますが、この条項は今後とも生きているのかどうかお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 現行条例連帯保証人免除規定の改正後の取り扱いについてでございます。 現行の条例では、第10条第3項におきまして、「市長は、特別な事情があると認める者に対しては、誓約書に連帯保証人の連署を必要としないとすることができる」こととしておりまして、その要件として、市営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱を定めているところでございます。 議員御質問連帯保証人に係る免除規定につきましては、改正は行っておりませんので、これまでと同様の取り扱いとなります。入居の際に、入居者保証人の免除規定に該当する場合につきましては、これまでと同様の、保証人をつけなくても市営住宅に入居可能であることに変わりはございません。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) はい、わかりました。 次に、議案第4号 令和年度高萩一般会計補正予算(第7号)のうち、ページ36ページ、諸費の中で69のプレミアム付商品券発行経費、減額補正として2,550万9,000円になっております。 その中で、次の38ページでは、委託料、プレミアム付商品券発行事業委託料2,281万6,000円が減額されております。その減額した理由と、また、当初予算とこの実績についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 議案第4号 令和年度高萩一般会計補正予算(第7号)のうち、2款総務費のうち、諸費、プレミアム付商品券発行経費2,550万9,000円の減額についてでございます。 このプレミアム付商品券事業につきましては、令和元年10月に行われました消費税・地方消費税の10%への引き上げによる、低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えするために創設された事業でありまして、商品券発行などの業務を高萩市商工会に委託しているところでございます。 なお、プレミアム付商品券の利用期間につきましては、令和元年10月1日から令和2年3月31日までとなっております。 それでは、御質問の予算額と実績についてお答えいたします。 初めに予算額についてでございます。当初予算の対象者数といたしましては、住民税非課税者5,800名及び3歳未満の子育て世帯主分600名、合わせまして6,400名を見込み、商品券作成費、販売・換金手数料などのプレミアム付商品券発行委託料及び郵便料などの事務経費などで、合わせまして4,573万5,000円を計上したところでございます。 続きまして、実績対象見込み者数でございます。住民税非課税者5,167名及び3歳未満の子育て世帯主分が567名、合わせまして5,734名となっているところでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 ただいま答弁がありましたように、住民税非課税対象者が当初予算額では5,800名の方が対象となっております。実績では5,167名、約600名ほどの減でありますが、その減の主な理由についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えします。 対象者の減の理由についてでございますが、市といたしましては、希望者に申請の機会を周知をいたしまして、継続的に市報、そのほか個別周知等をしてきたところでございますが、新聞報道にもございますように、県内におきましても低迷している状況でございますので、全国的に、最終的な結果などによりまして、検証がなされるものというふうに考えているところでございます。理由につきましては、今後検証していくということになります。 以上です。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 再度質問いたします。 このプレミアム付商品券は、先ほど答弁がありましたように、購入期間は令和元年10月1日から令和2年2月28日まで、消費税10%の増税への対応として出された事業であります。使用期間は令和元年10月1日から令和2年3月31日まで、いわゆる今月いっぱいでありますが、今回の予算書7ページで、総務管理費、プレミアム付商品券発行経費として354万9,000円が繰越明許費となっておりますが、その理由についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 繰越明許費354万9,000円についてでございます。 プレミアム付商品券の利用期限が令和2年3月31日まででございますので、各事業所からの換金手続が翌年度になることが想定されております。このことから、換金業務に係る費用につきまして繰り越しをするものでございます。 なお、繰越明許費354万9,000円の内訳でございますが、換金手数料などプレミアム付商品券を発行するための経費が104万9,000円、商品券加算分が250万円ということでございます。 ○議長大森要二君) 13番 平 正三君。〔13番 平 正三登壇〕 ◆13番(平正三君) 以上で終わります。 ○議長大森要二君) 1番 坪和久男君。〔1番 坪和久男君登壇〕 ◆1番(坪和久男君) 皆様、こんにちは。議席番号1番 坪和久男でございます。 質問方法は一問一答方式により行います。どうぞよろしくお願いいたします。 発言通告書に従いまして、1点質問をさせていただきます。 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和年度高萩一般会計補正予算(第6号))、資料は報告第1号の13、14ページ、概要版は2ページになります。 今回の補正は、災害復旧費の追加で、既定の予算総額に1億7,554万9,000円を追加し、補正後の予算を132億4,879万3,000円とするものです。 そこで、追加する災害復旧費1億7,554万9,000円の内容についてお伺いいたします。 林業用施設災害復旧事業711万7,000円、道路橋梁災害復旧事業1億6,843万2,000円のそれぞれの工事件数及び事業費、地区別に分けられる範囲で工事件数及び事業費についてお伺いしたいと思います。 昨年10月の台風及び豪雨による災害は、市内のどの地域で、どのような災害が発生したのか、地域性や傾向も把握し、今後の予防対策に生かしたいと考えます。 また、国や県からの補助額についてお伺いします。 まず初めに、1、農林水産業施設災害復旧費、01林業用施設災害復旧事業711万7,000円の内容について。 工事件数と事業費についてお伺いいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 坪和議員の御質問にお答えいたします。 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和年度高萩一般会計補正予算(第6号))についてでございます。 こちらは、先ほど御案内がありましたように、10月に発生いたしました台風19号及び10月25日豪雨によりまして被災いたしました道路施設で、国庫補助事業の対象となっておりました復旧に係る予算でございます。 被災以降、危険防止のため、現在も交通規制を実施しており、一日も早い復旧が望まれていることから、このたび地方自治法第179条第1項の規定により専決処分としたものでございます。 それでは、御質問のページ、13ページ、10款災害復旧費、1項農林水産業施設災害復旧費、3目林業用施設災害復旧費711万7,000円の内容についてでございます。 こちらにつきましては、箇所数につきましては1か所でございます。こちらは、台風19号により被災をいたしました、大字大能地内の国道461号から約1.5キロメートル付近の林道大能・米平線で、路肩が崩壊したことによります災害復旧工事費となります。 工事内容といたしましては、工事延長16メートルで、復旧工法が補強土壁工を予定しております。 ○議長大森要二君) 1番 坪和久男君。〔1番 坪和久男君登壇〕 ◆1番(坪和久男君) ありがとうございました。 それでは、次に、2、公共土木施設災害復旧費、01道路橋梁災害復旧事業1億6,843万2,000円の内容について。 事業件数及び事業費についてお伺いします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 2項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋梁災害復旧費1億6,843万2,000円の内容についてであります。 こちらにつきましては、台風19号及び10月25日豪雨により被災をいたしました、市道5か所の災害復旧工事請負費となります。 大字横川地内につきましては、小山ダム脇の県道より持山地区へ向かう市道4023号線及び市道201号線の区間に3か所ございまして、いずれの箇所につきましても道路の路肩が崩壊したものであります。 工事内容といたしましては、それぞれの工事延長12.5メートル、15メートル、10メートルとなっており、復旧工法は、もたれ式擁壁工及びかご枠工を予定しております。 また、大字秋山地内につきましては、市道105号線の常磐自動車道から田代方面に向かって約600メートル付近で、道路ののり面が崩落したものであります。工事内容といたしましては、工事延長25メートル、復旧工法は吹付法枠工を予定しております。 さらに、大字赤浜地内につきましては、市道212号線の長原ため池の北側付近で、道路の路体が崩落したものであります。工事内容といたしましては、工事延長12メートル、復旧工法はふとん篭工を予定しております。 ○議長大森要二君) 1番 坪和久男君。〔1番 坪和久男君登壇〕 ◆1番(坪和久男君) ありがとうございました。工事件数及び事業費については承知いたしました。 続きまして、国や県の補助金についてお伺いいたします。補助金の対象となる条件、金額等の条件についてお伺いします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 国補事業に係る災害復旧事業の採択要件についてでございます。 初めに、林業用施設につきましては、24時間の雨量が80ミリ以上であること、1か所の工事費が40万円以上であることなどとなっております。 また、道路橋梁施設につきましては、林業施設と同様に24時間の雨量が80ミリ以上であることに加えまして、1時間当たりの雨量が20ミリ以上であることが加わっております。 また、風速15メートル以上の強風、異常な高波、地震、降雪などとされておりまして、金額要件といたしましては、1か所当たり60万円以上であるということになってございます。 ○議長大森要二君) 1番 坪和久男君。〔1番 坪和久男君登壇〕 ◆1番(坪和久男君) ありがとうございました。補助金の要件については承知をいたしました。 それでは、今回の補正予算の1億7,554万9,000円の財源内訳について。 今の国庫補助率及び補助額、地方債の充当率及び充当額についてお伺いをいたします。 ○議長大森要二君) 産業建設部長 鈴木秀男君。〔産業建設部長 鈴木秀男登壇〕 ◎産業建設部長鈴木秀男君) 再質問にお答えいたします。 補正予算の財源内訳についてであります。 初めに、林業用施設災害復旧費の財源についてであります。 国庫補助金といたしましては、補正額711万7,000円のうち、国庫補助事業の対象となっております656万7,000円の10分の5で、金額にいたしますと328万3,000円を予定しております。 また、地方債につきましては、充当率が90%で290万円を予定しているところでございます。 次に、道路橋梁災害復旧費の財源についてであります。 国庫補助金といたしましては、補正額1億6,843万2,000円のうち、国庫補助事業対象となっております1億4,133万9,000円の66.7%で、金額にいたしますと9,427万3,000円を予定しております。 また、地方債につきましては、充当率は100%で7,400万円を予定しているところでございます。 ○議長大森要二君) 1番 坪和久男君。〔1番 坪和久男君登壇
    ◆1番(坪和久男君) ありがとうございました。補助額及び補助率については承知をいたしました。 これで質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 ○議長大森要二君) これをもって質疑を終わります。────────────────────────── △特別委員会設置 ○議長大森要二君) お諮りいたします。 日程第23 議案第23号 令和年度高萩一般会計予算から、日程第29 議案第29号 令和年度高萩工業用水道事業会計予算まで、以上7件については、13人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長大森要二君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては、13人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。 ただいま設置されました予算特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長においてお手元に印刷物をもって配付してあります名簿のとおり指名いたします。 これより直ちに予算特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 議事の都合により、暫時休憩いたします。午前10時54分休憩──────────────────────────午前11時07分開議 ○議長大森要二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま予算特別委員会において、委員長及び副委員長が互選されましたので、御報告いたします。 予算特別委員会委員長に飯田毅昭君、同じく副委員長に田所和雄君が選任されました。────────────────────────── △委員会付託 ○議長大森要二君) 日程第1 報告第1号 専決処分の承認を求めることについて(令和年度高萩一般会計補正予算(第6号))、日程第2 報告第2号 専決処分の承認を求めることについて(損害賠償の額の決定及び和解について)及び日程第4 議案第4号 令和年度高萩一般会計補正予算(第7号)から日程第22 議案第22号 横川辺地総合整備計画の策定についてまで、以上21件について、お手元に印刷物をもって配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に審査の付託をいたします。────────────────────────── △日程追加 ○議長大森要二君) お諮りいたします。 ただいま決議案1件が提出されました。この際、これを本日の日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長大森要二君) 御異議なしと認めます。よって、本日の日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 日程追加表及び決議案を配付いたします。〔日程追加表・決議案配付〕────────────────────────── △日程第30 ○議長大森要二君) 日程第30 決議案第1号 タブレット議会推進協議会設置に関する決議の提出についてを議題といたします。────────────────────────── △提案理由説明 ○議長大森要二君) ただいま議題といたしました案件について、提案者から提案理由の説明を求めます。 7番 大足光司君。〔7番 大足光司君登壇〕 ◎7番(大足光司君) 提案理由の御説明を申し上げます。 決議案第1号 タブレット議会推進協議会設置に関する決議の提出について、高萩市議会会議規則第14条第1項の規定により、吉川道隆議員の賛成をいただきまして提出するものであります。 朗読をいたしまして提案理由といたします。 タブレット端末を利用した議会運営の推進に関し協議するため、臨時に協議等の場を設置するものであります。 決議案を朗読いたします。タブレット議会推進協議会設置に関する決議 地方自治法第100条第12項及び高萩市議会会議規則第166条第2項の規定により、次のとおり協議等の場を臨時に設置するものとする。記1 名  称  タブレット議会推進協議会2 目  的  タブレット端末を利用した議会運営の推進に関し協議するため3 構 成 員  5人の議員4 招集権者  会長5 期  間  令和3年3月31日まで 以上、提案するものであります。 議員各位におかれましては、御理解、御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長大森要二君) 以上で提案理由の説明が終わりました。────────────────────────── △質疑 ○議長大森要二君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長大森要二君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。────────────────────────── △委員会付託省略 ○議長大森要二君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております案件について、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長大森要二君) 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。────────────────────────── △討論 ○議長大森要二君) これより討論に入ります。討論ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長大森要二君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。────────────────────────── △採決 ○議長大森要二君) これより採決を行います。 日程第30 決議案第1号 タブレット議会推進協議会設置に関する決議の提出について、原案のとおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕 ○議長大森要二君) 全員起立と認めます。よって、本案は原案のとおり決議することに決定いたしました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。午前11時13分休憩──────────────────────────午前11時24分開議 ○議長大森要二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま設置されましたタブレット議会推進協議会の委員の選任については、タブレット議会推進協議会設置規程第3条の規定により、議長において、坪和久男君、大足光司君、菊地正芳君、吉川道隆君、今川敏宏君の5名を指名いたします。 これより直ちにタブレット議会推進協議会を開催し、正副会長の互選をお願いいたします。 議事の都合により、暫時休憩いたします。午前11時25分休憩──────────────────────────午前11時31分開議 ○議長大森要二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいまタブレット議会推進協議会において、会長及び副会長が互選されましたので、御報告いたします。 タブレット議会推進協議会の会長に菊地正芳君、同じく副会長に大足光司君が選任されました。────────────────────────── △散会宣告 ○議長大森要二君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 念のため申し上げます。明日14日から24日までの11日間は、委員会の開催及び休日等のため、本会議を休会とし、25日午前10時から本会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 これをもって本日は散会いたします。御苦労さまでした。午前11時32分散会...