△
委員会付託省略
○副
議長(
大森要二君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております案件について、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君) 御異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。──────────────────────────
△
討論
○副
議長(
大森要二君) これより討論に入ります。
討論ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君) 討論なしと認めます。これをもって
討論を終わります。──────────────────────────
△採決
○副
議長(
大森要二君) これより採決を行います。
日程第29
議案第40号
平成29年度
高萩市
一般会計補正予算(第11号)について、
原案のとおり可決することに
賛成の
諸君の
起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○副
議長(
大森要二君)
全員起立と認めます。よって、本案は
原案のとおり可決することに決定いたしました。(「
議長」と呼ぶ者あり) 5番
飯田毅昭君。
◎5番(
飯田毅昭君)
議長 田所和雄君の解任
決議を提案いたします。
○副
議長(
大森要二君) ただいま5番
飯田毅昭君から
議長解任決議案について動議が出されました。本動議は
会議規則第16条の規定により、ほかに1名以上の
賛成者が必要です。よって、本動議を取り扱うことに
賛成の
諸君の
起立を求めます。〔
起立者あり〕
○副
議長(
大森要二君)
起立者ありと認めます。よって、所定の
賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。 議事の都合により暫時休憩いたします。午前10時37分休憩──────────────────────────午前10時55分開議
○副
議長(
大森要二君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。──────────────────────────
△
日程追加
○副
議長(
大森要二君) お諮りいたします。
田所和雄議長に対する
議長解任決議の
提出についての動議を本日の
日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君) 御異議なしと認めます。よって、この際、本動議を本日の
日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
日程追加表を配付いたします。 事務局、配付願います。〔
日程追加表・
決議案配付〕──────────────────────────
△
日程第30
○副
議長(
大森要二君)
日程第30
決議案第3号
田所和雄議長に対する
議長解任決議の
提出についてを議題といたします。──────────────────────────
△
提案理由説明
○副
議長(
大森要二君) ただいま議題といたしました案件について、
提案者より
提案理由の説明を求めます。 5番
飯田毅昭君。〔5番
飯田毅昭君登壇〕
◎5番(
飯田毅昭君)
提案理由の御説明を申し上げます。
田所和雄議長は、議会の議決により懲罰を科され、問責
決議を受けていることからもわかるとおり、議会の秩序を乱し混乱をさせています。よって、
議長の解任を求めます。 以上の理由によりまして、大足光司議員の
賛成をもって上記
決議を
提出いたします。
○副
議長(
大森要二君) 以上で
提案理由の説明が終わりました。──────────────────────────
△
質疑
○副
議長(
大森要二君) これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君)
質疑なしと認めます。これをもって
質疑を終わります。──────────────────────────
△
委員会付託省略
○副
議長(
大森要二君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております案件について、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君) 御異議なしと認めます。よって、本件については
委員会付託を省略することに決定いたしました。──────────────────────────
△
討論
○副
議長(
大森要二君) これより討論に入ります。
討論ありませんか。(挙手する者あり)
○副
議長(
大森要二君) 発言通告整理のため暫時休憩いたします。午前10時59分休憩──────────────────────────午前11時02分開議
○副
議長(
大森要二君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。 これより発言を許します。 14番 平 正三君。〔14番 平 正三君登壇〕
◎14番(平正三君) 私は、
決議案第3号
田所和雄議長に対する
議長解任決議の
提出について、反対の立場から
討論を行います。 この
提案理由として、ただいま
提案者から、田所
議長は議会の議決により懲罰を科され、問責
決議を受けていることからわかるとおり議会を混乱させていると、このような理由から田所
議長の解任の
決議が
提出されております。 しかし、私から言いますと、そもそも議会を混乱させているのは12月1日の本
会議以来、
議長不信任案、また
議長辞職勧告
決議案、そしてまた懲罰動議等さまざまな動議を連発し、これによって議会が大きく混乱している理由だと私は思います。 この田所
議長に対するさまざまな動議の理由として、いわゆる懲罰動議の理由として掲げられた4つの理由が大きなさまざまな動議の背景にあるかと思います。 改めて繰り返しますが、この懲罰理由にされました4項目について、改めてその問題点を指摘しておきたいと思います。 田所
議長は、12月1日の議会運営については、何ら地方自治法あるいは
高萩市議会会議規則及び
高萩市議会
委員会条例に反することなく、正当な議会運営を行ってきたと私は理解をしております。 それでは、繰り返しになりますが、まず、懲罰の理由となりました第1項目の本
会議前に議会改革
特別委員会を開催しているにもかかわらず、
議長が一方的に本
会議を開会させた行為は、委員長の
委員会における権限を無視し、
委員会を混乱させた件の理由についてであります。 12月議会は、12月1日午前10時開会の本
会議から開始されることが既に議会運営
委員会で決定され、議員全員が承知のことであります。 ところが、議会改革
特別委員会が12月1日午前9時30分から急遽開催され、その審議内容は
総務産業委員会における議会運営
委員会委員の選考の蒸し返しの議論であり、本
会議開会の10時になっても
委員会が終わらないために、本
会議運営に責任ある田所
議長が、本
会議を優先する原則に立ち、午前10時に本
会議を開会したのであります。
高萩市議会会議規則第92条では、「
委員会は、議会の
会議中は、開くことができない。」と規定され、
委員会より本
会議が優先されると定められております。本
会議の議事運営に全責任を負っている
議長が、本
会議を優先して開会を行ったことは、
高萩市議会会議規則に基づき本
会議を開会したのであります。 次に、第2項目の本
会議中に動議を諮り、議決を得て開会された議会運営
委員会においても、閉会を待たず本
会議を強行した件についての理由であります。 議会運営
委員会の役割は、議会を混乱させることなく、議会運営を円滑に行うことを目的に設置されているものであります。 動議という異常な方法によって開かれた議会運営
委員会の内容は、議会運営に関する議論ではなく、本
会議前に開かれた議会改革
特別委員会での
総務産業委員会の議会運営委員の選考について、蒸し返しの議論であり、いつまでも続くこうした不毛な議論を見て、田所
議長が本
会議の議事運営が遅延すると判断し、本
会議を再開したものと考えます。 本
会議の再開の決定は、
高萩市議会会議規則に基づくものであります。本
会議の議事運営の全責任と権限は
議長にあることが、
高萩市議会会議規則で次のように定められております。 本
会議の開閉について、第11条では、「開議、散会、延会、中止又は休憩は、
議長が宣告する。」このように定められております。 次に、第3項目の
議事日程の中に開会時点で既に副
議長選挙が組み込まれていたが、本来は議会運営
委員会に諮るべきであった件の理由についてであります。 地方自治法第108条「普通地方公共団体の議会の
議長及び副
議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副
議長は、議会の閉会中においては、
議長の許可を得て辞職することができる。」同様な規定が
高萩市議会会議規則第146条で定められております。
飯田毅昭副
議長の辞職願が閉会中に出されており、田所
議長は地方自治法及び
高萩市議会会議規則に基づき、副
議長の辞職を許可したものであります。副
議長席が空席となり、
議長の権限によって副
議長選挙を12月1日の本
会議の
議事日程に加えたものであり、何ら問題ではありません。 また、閉会中に許可した副
議長辞職による選挙を議会運営
委員会に諮られなければならないという定めは、地方自治法及び
高萩市議会会議規則にはありません。 次に、第4項目の議会運営
委員会の委員の選定の際に、
総務産業委員会の篠原委員を選考した決定をむげにし、また、内定者選考の際にも
委員会の決定の方向性を無視した
議長の行為は、越権行為に当たるの理由に対してであります。 議会運営
委員会の委員の選考は、11月22日に開かれた議会全員協議会で各常任
委員会から3名、合計6名の委員が内定し、それに基づき
議長が
高萩市議会
委員会条例第8条「常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任は、
議長の指名による。」の規定によって、12月1日の本
会議で
議長が指名したものであり、また、この本
会議における
議長の議会運営委員の指名に対し、誰一人異議を唱える者はありませんでした。 また、内定者の選考の際にも、
委員会の決定の方向性を無視した
議長の行為は越権行為に当たるという理由に対しても、何ら具体的な指摘が一切なく、余りにも抽象的であり、全く理由にはなりません。 このように、田所和雄議員が
議長として行ってきた議会運営は、地方自治法、
高萩市議会会議規則及び
高萩市議会
委員会条例に基づき、行ってきた行為であります。 また、今回の
田所和雄議長に対する
議長解任決議に見られますように、一連の行為は、田所
議長を辞職に追い込むための理由づけにしかなっておらないと考えます。 また、これまでの
高萩市の歴代の市議会
議長の任期を振り返ってみますと、あたかも2年間が
議長の任期であるかのように慣例としてきたかのように言われておりますが、初代から36代吉川道隆議員までの
議長の任期を振り返ってみますと、36代続いてまいりました。 この間、4年間自治法どおり任期を全うした議員が2人、それから2年で交代したのは4人、割合としては11%、また、2年以上、2年9か月を任期をいた人が8人、22.1%、それ以外はさまざまな1年や数か月、このように圧倒的に
議長の任期が2年であるという慣例はありません。 私は、
田所和雄議長を支持するに当たって、2年という任期を約束をしたこともありませんし、また、そのように約束して
議長に就任したものではないと理解しております。私は、あくまでも地方自治法で定めている
議長の任期は議員の任期によるというふうに全うすべきだというふうに私は理解しております。 以上の理由により、
田所和雄議長に対する
議長解任決議に対する反対
討論といたします。
○副
議長(
大森要二君) 15番
寺岡七郎君。〔15番
寺岡七郎君登壇〕
◎15番(
寺岡七郎君) 私は、
決議案に
賛成する立場から
討論を行います。 田所議員は、さきの議会において20日間の出席停止の懲罰処分を受けている期間であろうかと思います。 この処分を平議員の発行している市政レポートによると、この処分が不法・不当な処分と言っておりますけれども、処分の内容を考えれば、処分の内容は、本来ならば私は除名処分に値するものと思っております。懲罰委員さんの本人の反省の意味を含めて、寛大な処分にまとめたと思っております。 処分の内容を考えるならば、田所議員の行った行動は、議会制民主主義を根底から破壊する武器のないテロ行為であります。断じて認められない行為であります。 今回は、田所議員は本人の意思にかかわらず、法的責任を果たしたにすぎません。今後は、本人の責任において、責任を果たさなければなりません。責任には、社会的道義あるいは政治的道義、たくさんございます。 しかし、本人の口からは何一つ聞かれておりません。まことに残念であります。 一連の騒動は、田所議員の行動そのものから起こっていることであります。にもかかわらず、何ら反省の言葉がありません。一連の事件が起きたことは、紛れもない事実であります。 したがって、法的責任に加えて政治的責任があるということであります。その政治責任をとろうとしない、それどころか、平議員の発行、それから先ほどの発言を聞いていても、懲罰の内容は一方的な内容で思い込みにすぎないと言っております。 そこまで言うのなら、これでは黙ってはいられません。見過ごすわけにはいきません。改めて反論の反論をしなければ、私は懲罰
委員会の委員長としての責任を果たしているとは言えないと思います。 そこで、懲罰の対象になるのは、どのような場合か、改めて皆さんに申し上げたい。1つは、法に抵触した場合、2つ目は、職権を濫用した場合、3つ目は、職権がないのにあたかも職権があるがごとき権限外の行為をしたとき、あるいは先例集に抵触した場合、また、このような行為を見逃し、協力し、さらにはあおり立てるような行為をしたとき、これらの行為はいずれの場合であっても、懲罰の対象になることは異論のないところであろうと思います。 したがって、改めて処分の内容を検証する必要があります。 第1に、議会改革
特別委員会を開催しているにもかかわらず、
議長が一方的に本
会議を開会しても何ら問題はないという、その理由として、
高萩市議会会議規則の92条では、「
委員会は、議会の
会議中は、開くことができない。」と規定されている。
委員会より本
会議が優先されると定めているから何ら問題はないと、私もこの規定があることは百も承知であります。 しかし、この考え方はこの条文だけ持ち出して、機械的に当てはめているだけであります。古参議員である平議員の考え方としては、到底考えられません。実際の議会運営では、本
会議中に
委員会を開いていることは何十回もあります。前後関係を理解しないで判断するのは、とんでもない間違いを犯すことになります。 先ほども動議の
提出で、議会を本
会議を中断して
委員会を開いていたと思います。この論議を機械的に当てはめれば、本
会議を中止して議会運営
委員会を開催するということは許されなくなると、そのように思います。 また、本
会議中であっても
委員会を開いて問題に当たることは当然のことであります。今まで何十回もあります。議会運営を円滑に運営するためには、必要なことであります。 また、議員の皆さんにも伺いますけれども、常任
委員会の副委員長、委員長、議会運営
委員会の委員長、副委員長、いつ決めたのか。当然本
会議を中断して
委員会を開いて決めております。これは、議会を円滑に進めていくためには必要な行為であります。
議長の最大の責任は何か、議会を円滑に運営することであります。そのために、議事整理権が与えられております。つまり、議会を円滑に進めることが
議長の目的であります。 そのために、
議長に議事整理権が与えられています。田所
議長は権限の使い方を間違っている。何とかに刃物と言いますけれども、権限を行使することによって議会が混乱していることは、権限の扱い方が間違っているということであります。これを民法の1条の3項では、職権の濫用と言います。したがって、懲罰の対象になることは当然であります。 第2に、本
会議中に動議を諮り、議会運営
委員会を開き、その後、一方的に閉会を待たずに本
会議を強行しても問題はないという、その理由としては、先ほども平議員が言われましたけれども、異常な方法によって開かれた議会運営
委員会、第2は
会議規則に何ら抵触していない、あるいは本
会議についても、第11条を持ち出してその正当性を主張しておりますけれども、1つ目の動議が異常な方法だという、動議は議員に与えられている権利であります。 今までどれだけの動議をしてきたか。記録をたどれば、平議員もどれだけの動議に
賛成してきたか、動議は議員に与えられている権利であります。これは議論をするのもばかばかしい、したがって、これはやめます。 また、先ほどの議論した本
会議を優先という考え方は、今回はまた条件がちょっと異なります。なぜなら、動議が成立して
委員会を開いているわけであります。動議を議会で諮ったのは誰か、田所
議長そのものであります。 本
会議で決まったことを
議長の権限で介入できるかどうか、そのような権限など与えられておりません。権限などあり得ないのに、あたかも権限があるがごとき行為は、明らかに越権行為であり、越権行為を行うことにより議会を混乱させたことは、懲罰行為に値することは当然であります。 もし仮に、本
会議中に
委員会を開くことができないとするならば、本
会議において動議を諮ること自身が間違いになります。賛否をとる以上、否決も可決もあり得ます。可決されれば生きたものとして取り扱うのは当然であります。 したがって、
議長に
委員会を中止する権限など全くないのに、あたかも権限があるがごとき越権行為を行い、議会を混乱させたことは懲罰の対象になり得ることは当然であります。 第3に、議会の初日にあわせて副
議長の辞職許可は、
議長の権限でできるという問題であります。議会開会中に出された辞職願は、議会で諮ることになっております。地方自治法108条であります。つまり、
議長は勝手に許可は認められておりません。 議会開会時間は10時であります。その前の時間に出したから、閉会中という解釈は驚くべき解釈であります。だとするならば、
高萩の議会は副
議長の許可は10時過ぎてからでなければ出せないということになります。そうしなければ、議会に諮らないということになります。事務処理上も大きな大変なことになります。 人事案件では、あらゆる案件に優先して決めなければなりません。一般議会を休憩をして、先議権を特別扱いにして処理しなければなりません。当然、事務処理は辞職することがわかっているならば、早く出してほしいと思うのは当然であります。早く出してもらうならば、
議事日程も織り込んでスムーズに議会を進むことに、そして処理ができることは当然であります。 ところが、事前に出せば、閉会中という理由だから、そういう解釈で議会にかからず、一方的にそれを処理してしまうという、あきれて怒ることも忘れてしまいます。 議会開会日にあわせて出した辞職願は、当然議会に諮るべき責任があるということは当然であります。
議長の立場を利用して、権限外の処理をして越権行為をしたことは明らかであり、懲罰の対象になることも当然であります。 第4に、議会運営委員の選定の際に、
総務産業委員会の篠原委員を選考したことをむげにしたと、このことは全く事実無根であると、このように主張しております。このようなことは架空であると。したがって、懲罰を科することは議会制民主主義に反すると、このように言われております。 何を言っているのか私にはわかりません。
総務産業委員会の議事録を見れば、篠原議員が選考されております。また、
委員会の内容について
議長はあずかり知らないことだ、そのように言っております。正式な
委員会であります。それを行っていれば、
議長が知らないのは知らない責任があります。知り得る立場の人が知らないとすれば、知らない責任があります。知らないことで責任逃れはできません。
委員会で指名した人と違う人を指名するのは、極めて重大な間違いであります。このような間違いは懲罰の対象になることは当然であります。 しかしながら、今もってみずからの責任を明らかにしていない。話によると、
議長を辞職すれば、一連の行為を認めることになる、だから辞職しないというふうに聞いております。それは、私は違うと思います。認めれば
議長をやめなければならないから、認めないのではないかと思います。 議員の皆さんに伺いますが、私は、今は認める認めないの問題ではありません。議会が混乱しているのは、紛れもない事実であります。この責任は誰にあるのか、混乱をおさめるのは一体誰か、
議長である田所議員そのものでないかと思います。 しかし、田所議員は、混乱をおさめるという考え方は毛頭ありません。ただ、ただひたすら、
議長席にしがみついているだけと。したがって、今後この混乱はおさまらないだろうと思います。 田所議員もいつまでさらし首に、このような状態を続けるつもりなのか、田所議員を支えるということは、いつまでもさらし首にしとくと、続けておくということでは、私はないと思います。田所議員に対する思いやりが仮にあるとすれば、真に田所議員を支える考え方があるとするならば、田所議員も一旦身を引いて、
議長を引き続きやりたいというならば、再挑戦をすればよいのではないかと思います。 再任は決して拒むものではありません。多数派工作をすればよいはずであります。失敗すれば議会制民主主義のルールに従って、やむを得ないかと思います。 人間はいろんな間違いを犯します。私も過去を振り返れば、いろいろな判断の間違いしております。それでも、議会にかかわって45年になります。どうしてこんなに長く務められたか、それは間違いに気づいたら、また反省する力を持っているからではないかというふうに思います。 また、もっと大きな力を持っている、社会はもっと大きな力を持っています。間違いを認めればそれを許す力があります。問題は、間違いを犯しながらそれを認めない、これは一体どう対処したらいいのか、間違いであることを言い続けるしか私には方法は知りません。それは怒りや憎しみではなく、思いやりや哀れみからであります。いつか気がついてくれるまで、諦めることなく続けることであります。 田所議員は一旦身を引いて考えるべきであります。田所議員を支えている議員の皆さんに、ぜひ考えてほしい。真に田所議員を思うなら、このようなさらし首状態から一日も早く解放してやるべきです。それが
議長を支えることではないかと思います。
議長として支えることではなくて、人として道を外すことのないよう支えるのが本当の思いやりだと思います。 一日も早く問題の解決するよう期待して、私の
討論といたします。
○副
議長(
大森要二君) これをもって
討論を終わります。──────────────────────────
△採決
○副
議長(
大森要二君) これより採決を行います。
日程第30
決議案第3号
田所和雄議長に対する
議長解任決議の
提出について、
原案のとおり
決議することに
賛成の
諸君の
起立を求めます。〔起 立 多 数〕
○副
議長(
大森要二君)
起立多数と認めます。よって、本案は可決されました。(「動議、
議長」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君) 16番 篠原新一郎君。
◎16番(篠原新一郎君) 議会が混乱しておりますので、動議を出して、議会のあり方を議員の皆さんに
委員会をつくってやりたいと思いますので、説明をしたいと思います。よろしくお願いします。
○副
議長(
大森要二君) ただいま16番 篠原新一郎君から議会の混乱の原因を調査する
特別委員会を設置することについて提案されました。本動議は
会議規則第16条の規定により、ほかに1名以上の
賛成者が必要です。よって、本動議を取り扱うことに
賛成の
諸君の
起立を求めます。〔
起立者あり〕
○副
議長(
大森要二君)
起立者ありと認めます。よって、所定の
賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。 議事の都合により暫時休憩いたします。午前11時36分休憩──────────────────────────午後 0時00分開議
○副
議長(
大森要二君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。──────────────────────────
△
日程追加
○副
議長(
大森要二君) お諮りいたします。 ただいま成立いたしました
議会混乱の
原因調査特別委員会設置に関する
決議の
提出についての動議を本日の
日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君) 御異議なしと認めます。よって、この際、本動議を本日の
日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
日程追加表を配付いたします。 事務局、配付願います。〔
日程追加表・
決議案配付〕──────────────────────────
△
日程第31
○副
議長(
大森要二君)
日程第31
決議案第4号
議会混乱の
原因調査特別委員会設置に関する
決議の
提出についてを議題といたします。──────────────────────────
△
提案理由説明
○副
議長(
大森要二君) ただいま議題といたしました案件について、
提案者から
提案理由の説明を求めます。 16番 篠原新一郎君。〔16番 篠原新一郎君登壇〕
◎16番(篠原新一郎君)
決議案第4号、
提案理由説明、
提案理由の説明を申し上げます。
議会混乱の原因を調査し、議会を円滑に進めるため、
議会混乱の原因調査
特別委員会を設置し、調査、検討することについて、
高萩市議会会議規則第14条第1項の規定により、作山里美議員の
賛成をいただきまして、
提出するものであります。 朗読をして、
提案理由の説明といたします。
議会混乱の
原因調査特別委員会設置に関する
決議 次のとおり
議会混乱の原因調査
特別委員会を設置するものとする。記1 名称
議会混乱の原因調査
特別委員会2 設置の根拠 地方自治法第109条第1項及び
高萩市議会
委員会条例第6条3 目的
議会混乱の原因に関する調査、検討4 付議事件
議会混乱の原因の調査に関する事項5 委員の定数 15人6 調査期間 調査が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことができる。 以上、提案するものであります。
議員各位におかれましては、御理解、御賛同を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 以上です。
○副
議長(
大森要二君) 以上で
提案理由の説明が終わりました。──────────────────────────
△
質疑
○副
議長(
大森要二君) これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君)
質疑なしと認めます。これをもって
質疑を終わります。──────────────────────────
△
委員会付託省略
○副
議長(
大森要二君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております案件について、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副
議長(
大森要二君) 御異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。──────────────────────────
△
討論
○副
議長(
大森要二君) これより討論に入ります。
討論ありませんか。(挙手する者あり)
○副
議長(
大森要二君) 発言通告整理のため暫時休憩いたします。午後0時06分休憩──────────────────────────午後0時08分開議
○副
議長(
大森要二君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。 これより発言を許します。 12番
今川敏宏君。〔12番
今川敏宏君登壇〕
◎12番(
今川敏宏君) 私は、ただいま
提出されました
決議案第4号
議会混乱の
原因調査特別委員会設置に関する
決議の
提出について、
賛成の立場で
討論を行います。 先ほど
議長問題の話もございましたが、ただいまの議会の状態は昨年末12月議会より混乱が生じているというふうに認識をしております。 市民からも、「今の議会はどうなっているんだ」と、「一体全体今の問題何なんだ」という声を多く聞くものであります。私もやはり今の議会は正常ではないな、御存じのとおり、
議長は今出席停止状態、副
議長が
議長席に座っているという状態を見ても、正常ではないというふうに思うわけでございます。 さて、じゃあ何をもって混乱しているのかという問題は、先ほどの
討論の中で、片や
議長の懲罰は値しないと、片や懲罰はやってしかるべきというふうに意見がやっぱり2つに分かれている状態なのかなと、賛否を見てもやはり
賛成と反対に分かれているという状態ですので、やはりこれは混乱している状態なんだというふうに考えるものでございます。 本来、市議会というのは市政の決定する最高機関であります。その機関が混乱するということは、もう直結して市民生活に悪影響を及ぼす事態だというふうに考えるものでございます。 また、混乱の理由を市民に説明する責任がやはり議会にはあるんじゃないか、当然であります。
議長問題だけではないかもしれません。議会が混乱している理由をやはり市民の前に明らかにして、しっかりと説明責任を果たして市民の信頼を回復する、取り戻す、そして、正常な議会運営を取り戻して
高萩市政の発展に寄与する、これこそが我々議員の責任であり、議会の責任だということで痛感するものであります。 ただいま篠原議員から本当に提案いただきまして、さすがいろんな経験をされてきた議員だなと、そういう意味では本当に感服する思いであります。 したがって、今回のこの
特別委員会が設置されましたらば、やはり正常な議会運営、そして市政発展のために我々は力を尽くすべきということで、
賛成としたいと思います。 議員の皆様には、先ほどの問題賛否あるかと思いますが、どっちにしても、この混乱を解決することが何を望まなくても一番に望むべきことじゃないかなというふうに考えますので、賛同をお願いしたいと思います。 以上、
賛成討論といたします。
○副
議長(
大森要二君) これをもって
討論を終わります。──────────────────────────
△採決
○副
議長(
大森要二君) これより採決を行います。
日程第31
決議案第4号
議会混乱の
原因調査特別委員会設置に関する
決議の
提出について、
原案のとおり
決議することに
賛成の
諸君の
起立を求めます。〔起 立 多 数〕
○副
議長(
大森要二君)
起立多数と認めます。よって、本案は
原案のとおり
決議することに決定いたしました。 ただいま設置されました
議会混乱の原因調査
特別委員会の委員選任については、
委員会条例第8条第1項の規定により、副
議長において、
議長を除く15人を全員を指名いたします。 これより、直ちに
特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行いたいと思います。 議事の都合により暫時休憩いたします。午後0時15分休憩──────────────────────────午後0時23分開議
○副
議長(
大森要二君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。 ただいま
議会混乱の原因調査
特別委員会において、委員長及び副委員長が互選されましたので、御
報告いたします。 委員長に15番
寺岡七郎君、副委員長に5番
飯田毅昭君が選任されました。──────────────────────────
△閉会宣告
○副
議長(
大森要二君) 以上で、本
定例会に
提出されました案件については全部議了いたしました。 これをもって、
平成30年第1回
高萩市議会
定例会を閉会いたします。 長期間にわたり慎重審議ありがとうございました。午後0時25分閉会────────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成30年3月26日
高萩市議会
議長 高萩市議会副
議長 〃 議員6番 〃 議員7番...