○議長(
田所和雄君) これより討論に入ります。 通告に従い、発言を許します。 15番
寺岡七郎君。〔15番
寺岡七郎君登壇〕
◎15番(
寺岡七郎君) 私は、議案第42号の議案に対して、反対の立場から討論を行います。 情報では、ホテルの進出は取りやめたという、まことしやかに情報としては入ってきますけれども、正式な断念の回答は聞いておりませんので、したがって本日は進出してくるという前提で討論を行いたいと思います。 この議案は、駅前に
ビジネスホテルを誘致するか否かではなく、ホテルの事業主に対して税の免除5,000万円、
建設補助金4,000万円、
助成金3,000万円、この支援金を出すのに賛成か反対かを審議するための条例であるというふうに説明をしております。しかも条例の制定は、公平性を保つためと説明しておりますけれども、既に質問の中でも明らかにしたように、審議の
メンバーを考えたら、公平さが保たれるはずがありません。審議の
メンバーの半分は職員の中から選定されることになっております。市長の諮問に反対できるはずがありません。したがって、結論ありきの審議は公平さが保たれないことは、まず最初に申し上げておきたいと思います。 改めて条例の内容を見ていただきたい。高萩市
企業誘致審議会条例には、新たに
宿泊施設の誘致を加える条例であります。民間の土地に民間の施設をつくるために、なぜ行政が介入できるのか、私には全くわかりません。仮に反対が多く、仮にこの案件が否決されたとしても、何の拘束力もありません。拘束力がない条例を制定して何の意味があるのか、全く理解ができません。 仮に拘束力があったとすれば、民法に保障されている
自由契約を抑制することになります。つまり上位法と矛盾した場合、上位法が優先となり、条例の意味は全くありません。
住宅公社や
開発公社あるいは行政の所有している土地の場合は、誘致に
賛成反対は拘束力があります。したがって、条例化して対応してきました。民有地については全く想定外であります。
幾ら条例を改正したところで拘束力がない改正は間違いであります。しかし、議案の説明では、税金の免除、
補助金、
助成金について適否を判断してもらうと言っておりますけれども、
審議会条例はそのような内容は審議の対象とはなっておりません。誘致を認めるか否かであって、誘致を認めるならば、税の免除、
補助金、
助成金は自動的に処理しなければなりません。条例では既にそうなっております。出すか出さぬかは審議の対象ではありません。条例を改めて見ていただきたいと。議案の説明では、その他の項で審議していただきたいとの説明であります。
審議会条例の第3条の第4項を示していると思いますが、その他
企業誘致の適否の判断をするための必要なこととこういうふうになっております。これは民有地は対象外であります。それでもどうしても審議すると言うならば、この審議の内容も改正をしなければなりません。 現在は、第一には
経営状況に関すること。第二には
事業内容、雇用など、
地域振興の効果に関すること。第三には環境に関すること。第四には、その他
企業誘致の適否に関すること。
補助金の免除、
助成金など、審議の対象にはなっておりません。もともと民有地に対して、誘致に反対すること自体が間違いであります。 第3条には、誘致の適否について、市長に答申すると、こうなっております。これ以上、何もこの条例は求めておりません。結論は誘致に賛成か反対かというのが、この条例の趣旨であります。もちろんこれは行政がコントロールできる土地であります。しかし、
審議会条例の審議の対象にはないけれども、
補助金、税の免除、
助成金については、改めて整理しておく必要があるんではなかろうかと思います。 まず、市民は税の公平性を考えるならば、
特定企業に10年間で免除額5,000万円、これが果たして理解できるだろうか。ホテルの
建設補助金について、市民の負担で4,000万円も投入される。これが理解できるだろうか。
助成金をもってホテル内で働く、人件費3,000万円、これを
市民負担にすることが果たして理解できるだろうか。 「金は高いところから低いところ」と、これが私の
政治信条であります。しかし、今回は真逆であります。税金は市民の汗と涙の結晶であります。その金を
大手企業の
資本づくりに、また
運営資金に充てるなど、私の権力に対する
闘争本能、まさにたたき起こすような出来事であります。
公益事業ではない、
収益事業に公費をつぎ込むことは、私の長い経験の中でも初めてのことであります。 まず第1に、税の免除で考えるならば、
地方税法第6条は、確かに不
均一課税を認めております。しかし、これは
条件つきであります。したがって、条件をクリアしているかどうか、これを考えなければなりません。特定の目的と意義について、その重さ、軽さを比較検討すべきという
説明書きがあります。つまり市民のために使うべき5,000万円の免除額、これにまさる大きな価値でなければ免除の大義は成り立ちません。価値とは何か。価格によって表現する以外はありません。したがって、免除額の数倍利益がなければなりません。しかし、この基準は全くありません。
固定資産税の財源は、将来にわたって期待できるものではありません。11年目から課税はできますけれども、評価額が最も高いときは免除であって、11年目は評価額は74%に下がっております。したがって、免除額5,000万円を取り戻すにはさらに15年の歳月はかかります。正常な形に戻るのには26年もかかる。そのときの
資産評価は40%。問題なのは、この土地は
定期借地権、30年後には建物は取り壊すことになっております。市民のための増収分は5年間で約1,000万円、年間わずか200万円。これでは税の免除の大義は成り立ちません。さらには、本来ならば、税の免除によって収入が減るはずであります。しかし、交付税は増収になるはずでありますけれども、しかし国は、勝手に税の免除をしたのだから、税が入ったものとみなして交付税は減ってしまうことになります。ダブルパンチであります。 また、ホテルを誘致すれば水道の使用料が上がると、そういう説明をしておりますけれども、1億2,000万円の支援金と
水道使用料の増収は比べものになりません。それに
水道施設の運営は、市民のための施設ではありません。
水道施設は使用者の施設であります。したがって、
高萩市民だけが利用している施設ではありません。税の免除の大義は成り立ちません。 それでは、この税の免除の最大の理由は何なのか。
経済効果と言われている1億8,000万円であろうと思います。それにしても、その試算は到底理解のできるものではありません。150室で稼働率60%、90人がまちに出て1人4,000円使うという、このようなことは絶対あり得ません。全国には
調査対象が幾つもあります。しかし、調査することもなく結論を出してしまったのは、まことに残念であります。執行部も1億8,000万円、これ架空の数字であるということは、私はそう理解しているだろうと思います。現実的な数字ではないと考えているはずであります。 それでは、なぜこの1億8,000万円にこだわるのか。最初に私が申し上げたように、税の免除を行うのには、これにまさる利益がなければなりません。1億2,000万円の支援金にまさる利益がなければ免除の大義にはなりません。そういう意味においては、1億2,000万円にまさる
経済効果を出さなければ大義が成り立ちません。したがって、1億8,000万円は1億2,000万円の支援金を出すための、これにまさる額、これが1億8,000万円であろうと思います。つまり、
積み上げ方式による1億8,000万円ではなく、
逆算方式による1億8,000万円であろうと思います。これは現実不可能な数字、しかし目標が達成しなくても、誰もが責任をとらない目標であります。結局は1億2,000万円を出した市民が責任を取ったことになります。また、1億8,000万円は実利ではなく動いた金額であります。実利は2割か3割か知りませんけれども、支援金の1億2,000万円は現金であります。支援金1億2,000万円に対して実利で合わなければなりません。そうしなければ、大議は成り立ちません。実際には
ホテル側はレストランはつくるそうであります。その理由として、ホテルのお客さんには迷惑をかけられないと、こういう理由だそうであります。だとすると、
経済効果は1億8,000万円の10分の1にも満たないと、そう考えております。税の免除の大議は全くないことを申し上げておきたいと思います。 次には、
建設補助金4,000万円については、
地方自治法232条の2で、公益上必要があれば補助することができるとなっております。つまり公益上でなければ
補助金を出すことはできません。また
補助金は、長や議会の裁量権は認めておりません。したがって、客観的に公益上かどうかを判断しなければなりません。 そこで、
ビジネスホテルは
収益事業なのか、それとも
公益事業なのか。これは明らかに
収益事業であることは議論の余地のないところであります。
補助金を出すほうが
幾ら公益だといっても、受ける企業がどのように経理しているかであります。
企業会計で見れば明らかであります。
建設補助金4,000万円は
資本的収入として処理されるはずであります。つまり4条予算、企業の財産として処理されます。公金が
特定大手企業の
収益事業の財産として処理されるのは、市民がコストの真相を知れば絶対認めないはずであります。 全国では、
補助金か、あるいは
補助金が
収益事業か
公益事業かと、法廷で争っている幾つかの判決が出ております。
公益事業として認定されずに
違法支出として認められたものもあります。その場合は、長の責任として支出した金額について支払うことになります。このまま進めるならば、
住民監査請求を出されることは間違いありません。明らかに
違法支出であると考えている弁護士もいることを申し上げておきます。また、
ホテル側が地域の活動に、いかなる内容で参加したとしても、
補助金の目的とは全くかかわらないことをつけ加えておきたいと思います。 次に、
助成金3,000万円については、現在1,718市町村の中ありますけれども、
収益事業の
民間事業に対して助成金を出しているのはわずか2市であります。香取市、人口7万7,000人、助成金1,500万円、柳川市、人口6万7,000人、
助成金1,500万円、高萩市は人口3万人、
助成金3,000万円、資本金649億の
大手企業で働く人に全国一の
助成金、これは市民に負担させることになるわけであります。市民に理解を求めることは極めて困難であろうと思います。しかし、6月議会において、
観光需要の高まりから、多くの自治体において
過当競争の状態であり、行政からの支援金なくして実現が困難であると、そのような答弁をしております。 私は、全国において、このような理不尽なことが展開されているはずがないと、そういう思いから全国の新規のホテルの
開業経過を調査いたしました。ある企業は平成30年で全国で33か所、31年度で8か所。全国の
開業計画の自治体に対して電話をかけまくりました。開業の予定されている
関係自治体に行政とのかかわりについて、税の免除はあるのか、
建設補助金はあるのか、
助成金はあるのか、どこの自治体も即答はできずに1日から2日たってからの回答であります。そうしたすべての自治体において、行政は全くかかわっていないという回答であります。ある自治体では、そのような内容では議会が認めないだろうという回答もありましたけれども、残念ながら高萩の議会はそれを認めてしまったという報告はしておきました。 私は、どこも同じような回答であり、調査は途中でやめました。しかし、茨城県は全て調査をいたしました。県内において、石岡189室、土浦200室、古河142室、いずれの自治体も税の免除はなく、
建設補助金はなく、
助成金はなく、高萩だけが1億2,000万円の支援金。これでは市民が納得しないことは明らかであります。ホテルの建設には、支援なくしては実現は困難であるという回答は一体何だったのかと思い起こします。 行政は疑わしきは近づかない、つまり
グレーゾーンには近づかない。また、違法ではないけれども好ましくない、このような内容については近づかないはずであります。しかし、
地方税法を都合よく解釈し、また
地方自治法も都合よく解釈して、税の免除、
補助金、
助成金を市民の負担で出すなど、このような税の使い方は市民が理解できるはずがありません。しかし、高萩の議会は極めて寛大で、税の免除、
補助金、
助成金は認めました。しかし、
チェック機関である議会が寛大であればあるほど、そのツケは
市民負担になることを理解すべきであります。また、このような誘致は既存の施設には大きな打撃を受けることは承知していると思います。人の幸せは、誰かの犠牲の上に成り立つものではありません。政治本来の目的は、市民の幸せを追求する目標があります。しかし、目標に大義があったとしても、そのための犠牲者をつくってはなりません。 私は以前も言いましたけれども、若いころ、成田空港建設反対に参加したことがあります。そのときは羽田が飽和状態、一日も早く国際線である成田をつくらなければならない国家的プロジェクトであります。しかし、その土地には先祖から受け継ぎ、その土地で生活している農民がいました。数えれば一握りの農民であります。しかし、国は大義があったとしても、その実現には15年の歳月をかけました。生活圏を脅かすということは大変なことです。民主主義を守るということは大変なことです。しかし、高萩は誘致を知ってからわずか10日で決定をしてしまいました。関係市民の生活を一変させてしまうこの案件をわずか10日で。私には考えられません。大義あれば許されるということではありません。大義は国体の成功ですか。国体の成功のためには許されると考えているのかどうかわかりませんけれども、国体は一過性の問題です。10日で終わってしまう。その傷跡は一生背負っていかなければならない。私は国体をないがしろにするつもりはありません。高萩は過去に国体を乗り切った経験があります。与えられた環境の中で知恵を出して乗り切っていくべきであります。身の丈に対応した対応をしていかねばならないことは当然のことであります。しかしながら、議会制民主主義の最大の弱点は、どんなに間違っていても、多数が入れればまかり通る世界です。たとえ違法な行為であっても、まかり通る世界。本来ならば、違法な行為は瑕疵ある議決として無効です。しかし、無効にしてもそれを証明するのには裁判所しかありません。裁判所が証明するまでは違法な行為はまかり通る世界であります。したがって、議員の良心に訴えるしかありません。訴えても数で乗り切るとすれば、残された市民は、事の真相を市民に訴えていかなければならないと考えているところであります。 しかし、残念ながら市民に対しては、小田木市政に対しては、今のところ、その選択権が与えられておりません。小田木市政にとっても、これは不幸なことであります。今、議会は議会改革特別
委員会を開いておりますけれども、特別
委員会の最大の目標は、
チェック機関としての役割をどれだけ果たせるかであります。これが果たせないというなら、いかなる改革も無に等しいものであります。今、小田木市政を検証して、体内にあるがん菌を早期発見して摘出してこそ、小田木市政の延命策であります。それがかなわぬならば、市民に判断の機会を与えるべきであると私は考えております。それは小田木市政にとっても、市民にとっても大事なことであります。それとも、この条例案を認めて、小田木市政に実行させて、市民の反発を買い、小田木市政の短命をねらうことも一つの策かもしれません。今回の
宿泊施設の誘致は、本来市民のために使うべき公費である1億2,000万円を
特定企業の利益の事業の支援金に使うのは、まさに法にかなわず、理にかなわず、情にもかなわないことを申し上げ、私の討論といたします。
○議長(
田所和雄君) 14番 平 正三君。〔14番 平 正三君登壇〕
◎14番(平正三君) 私は、議案第42号 高萩市
企業誘致審議会条例の一部改正について、議案第49号 平成28年度高萩市
一般会計歳入歳出決算認定について、以上2件について反対討論を行います。 議案第42号 高萩市
企業誘致審議会条例の一部改正については、その改正内容は、赤浜工業団地、独立行政法人中小企業基盤整備機構が造成した中郷工業団地赤浜工区、及び高萩土地
開発公社が造成した工業団地に進出する企業を審議することに対して、新たに商業地域に
宿泊施設を誘致することを審議の対象に加える内容となっています。 6月23日に開かれた議会全員協議会で、旧イトーヨーカドー跡地を所有している丸平商事と、ホテルルートイン、高萩市の三者によって7階建て150室を有するホテルルートインの
ビジネスホテルが進出することに合意されたことが報告されました。7月13日に臨時議会が開かれ、ホテルルートイン誘致のための優遇措置を決めるため、高萩市
宿泊施設の誘致に関する条例が賛成多数で可決されました。 高萩市
企業誘致審議会条例は、公共用地に進出する企業の是非を審議するものであり、条例改正は、これに民間の土地取引も審議の対象に拡大するものです。なぜならば、今議会の本条例改正の議案審議の中で、執行部の答弁で、高萩市の商業地域には100室以上建設できる公共用地がないことが明らかになっています。そのため、本条例の改正目的は、既に丸平商事所有の土地に進出が決まっているルートインに対して、行政が進出の是非を審議することになります。 旧イトーヨーカドー跡地にホテルルートイン進出に市長がどのようにかかわってきたのかは知る余地がありませんが、これはあくまでも丸平商事の土地にホテルルートイン進出のお手伝いをしたにすぎません。高萩市には民有地に特定の企業を誘致する権限はなく、ましてや民有地に進出する企業の是非を審議する権限もありません。そのため、行政が民有地に進出する企業に対し、どのような判断を決定しても一切の拘束力はありません。このように拘束力ない条例改正は瑕疵ある議案であり、反対するものであります。 次に、議案第49号 平成28年度高萩市
一般会計歳入歳出決算認定についてであります。 平成28年度一般会計予算では、支援策として、3人目以降の子供に対して10万円を支給する子宝ハッピー祝い金制度、入所・入園・入学に対して3万円を助成するわくわくハッピー入園祝い金制度の創設や子供の健康を守るために予防接種の向上を図るための土曜日等予防接種外来開設及び生まれてくる子供の命と健康を守るため、妊婦などへの風疹予防接種の助成制度を行うなどが実施され、子育て支援策の充実について評価するものであります。 一方、私がこれまで繰り返し求めてきた福島第一原発事故による子供への健康に対する影響を検査する甲状腺検査を市長はかたくなに拒んできております。子供の甲状腺検査は、がんの早期発見・早期治療を行うことができ、子供の命と健康を守るための確かな保障であります。子供の甲状腺検査を自己負担で行うならば、多額の経済的負担を伴い、保護者にその負担を求めることは適切ではありません。原発事故を起こした国と東電にその経済的負担を求めるのは当然であります。子供の甲状腺検査を市の責任で行うよう改めて強く求めるものであります。 今、子供たちが置かれている経済的環境は大変厳しい状況にあります。私は小中学校の給食費の無料化を目指しつつ、当面2人目半額、3人目以降は無料化の実現を提案し、求めてまいりました。その財源もわずか800万円あれば実現可能であります。子供たち誰もが安心して教育が受けられるように、多子家庭の経済的負担の軽減を図るためにも、子供の給食費の無料化に向けた施策の実行を重ねて強く求めるものであります。 次に、重大な災害から市民の命と暮らしを守る問題であります。 東日本大震災の大きな教訓として、行政から市民への情報手段の充実を図ることであります。現在ある住民への情報伝達手段として、屋外行政防災無線、戸別受信機を津波避難想定地域の東地区に605台設置し、エリアメールなど整備されておりますが、その設備にも長所欠点があり十分とはいえません。それを補うべき緊急告知FMラジオ、いわゆる災害FMラジオの全世帯設置を求めてまいりました。しかし、市長は一貫してそれを拒んでまいりました。今後の重大災害時に備え、災害FMラジオの全世帯設置を改めて強く求めるものであります。 以上で、反対討論を終わります。
○議長(
田所和雄君) これをもって討論を終わります。──────────────────────────
△採 決
○議長(
田所和雄君) これより採決を行います。 日程第1 平成29年請願第5号
教育予算の拡充を求める請願について、
委員長報告のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第2 平成29年陳情第6号 高萩市
消防団長任用に関する100条
調査特別委員会の
設置陳情について、
委員長報告は不採択であります。よって、本陳情について採決いたします。 平成29年陳情第6号 高萩市
消防団長任用に関する100条
調査特別委員会の
設置陳情について採択することに賛成の諸君の起立を求めます。〔起 立 少 数〕
○議長(
田所和雄君) 起立少数と認めます。よって、不採択とすることに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第3 報告第11号
専決処分の承認を求めることについて(平成29年度高萩市
一般会計補正予算(第4号))について、
委員長報告のとおり原案を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり承認することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第4 議案第40号 高萩市
農業委員会の委員等の定数に関する条例の制定について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔起 立 多 数〕
○議長(
田所和雄君) 起立多数と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第5 議案第41号 高萩市
個人情報保護条例の一部改正について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第6 議案第42号 高萩市
企業誘致審議会条例の一部改正について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔起 立 多 数〕
○議長(
田所和雄君) 起立多数と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第7 議案第43号
高萩市営住宅管理条例の一部改正について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第8 議案第44号 平成29年度高萩市
一般会計補正予算(第5号)について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。 ただいま本案が議決されましたが、会議規則第43条の規定に基づき、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 御異議がありませんので、整理に関しては議長に委任することに決定いたしました。(「議長」「議長、採決の結果に異議があります。陳情」と呼ぶ者あり) 議事の都合により暫時休憩いたします。午前10時50分休憩──────────────────────────午後 1時30分開議
○議長(
田所和雄君) ただいま平成29年陳情第6号 高萩市
消防団長任用に関する100条
調査特別委員会の
設置陳情の宣告に対して、会議規則第70条第2項の規定に基づき、2人以上の議員から異議があり、異議の申し立ては成立いたしました。日程第2 平成29年陳情第6号 高萩市
消防団長任用に関する100条
調査特別委員会の
設置陳情について、無記名投票をもって採決いたします。 これより採決を行います。 平成29年陳情第6号の採決につきましては、会議規則第71条の規定に基づく無記名投票により行います。 議場を閉鎖いたします。〔議場閉鎖〕──────────────────────────
△投 票
○議長(
田所和雄君) ただいまの
出席議員数は16人であります。 投票用紙を配付いたします。〔投票用紙配付〕
○議長(
田所和雄君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。〔投票箱点検〕
○議長(
田所和雄君) 異状なしと認めます。 念のために申し上げます。 投票は、無記名投票で行います。本案に賛成の者は賛成と記載し、反対の者は反対と記載し、点呼に応じて順次投票願います。 事務局、点呼願います。
◎次長(吉田正彦君) 点呼いたします。〔次長 吉田正彦君氏名を点呼、各員順次投票〕1番 根 本 茂 議員2番 坪 和 久 男 議員3番 渡 辺 悦 夫 議員4番 我 妻 康 伸 議員5番 飯 田 毅 昭 議員6番 八 木 陽 子 議員7番 大 足 光 司 議員8番 大 森 要 二 議員10番 菊 地 正 芳 議員11番 吉 川 道 隆 議員12番 今 川 敏 宏 議員13番 作 山 里 美 議員14番 平 正 三 議員15番 寺 岡 七 郎 議員16番 篠 原 新一郎 議員
○議長(
田所和雄君) 投票漏れはありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。──────────────────────────
△開 票
○議長(
田所和雄君) 開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番 根本 茂君、2番 坪和久男君を指名いたします。 よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。〔1番 根本 茂君、2番 坪和久男君立ち会いの上開票〕
○議長(
田所和雄君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数15票、投票総数のうち有効投票14票、無効投票1票。 有効投票のうち 賛成7票 反対7票 以上のとおりであります。 可否同数であります。よって、
地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を採決いたします。 平成29年陳情第6号について、議長は否決、不採択と採決いたします。よって、本案は否決、不採択することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第9 議案第45号 平成29年度高萩市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。──ただいまの採決については、多少の認定ができませんでしたので、改めて議案第45号について採決いたします。意思表示は明確にお願いいたします。 議案第45号について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第10 議案第46号 平成29年度高萩市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第11 議案第47号 平成29年度高萩市
水道事業会計補正予算(第1号)について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第12 議案第48号 平成29年度高萩市
工業用水道事業会計補正予算(第1号)について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第13 議案第49号 平成28年度高萩市
一般会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔起 立 多 数〕
○議長(
田所和雄君) 起立多数と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第14 議案第50号 平成28年度高萩市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔起 立 多 数〕
○議長(
田所和雄君) 起立多数と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第15 議案第51号 平成28年度高萩市
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第16 議案第52号 平成28年度高萩市
介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔起 立 多 数〕
○議長(
田所和雄君) 起立多数と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第17 議案第53号 平成28年度高萩市
霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第18 議案第54号 平成28年度高萩市
水道事業会計決算認定について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第19 議案第55号 平成28年度高萩市
工業用水道事業会計決算認定について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第20 議案第56号 高萩市
水道事業会計利益の処分について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第21 議案第57号 高萩市
工業用水道事業会計利益の処分について、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、
委員長報告のとおり原案を可決することに決定いたしました。──────────────────────────
○議長(
田所和雄君) 日程第22 閉会中の
継続審査申出書について、
文教厚生委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 御異議なしと認めます。よって、
文教厚生委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査に付することに決定いたしました。──────────────────────────
△日程第23
○議長(
田所和雄君) 日程第23 議員の派遣についてを議題といたします。 本件については、
地方自治法第100条第13項及び高萩市議会会議規則第167条の規定により、議会の議決を要するものであります。 お諮りいたします。 本件につきましては、お手元に配付いたしました印刷物のとおり議員の派遣をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 御異議なしと認めます。よって、議員の派遣についてはお手元に配付いたしました印刷物のとおりといたします。──────────────────────────
△
日程追加
○議長(
田所和雄君) お諮りいたします。 ただいま
意見書案1件が提出されました。この際、これを本日の日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 御異議なしと認めます。よって、本日の日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
日程追加表及び
意見書案を配付いたします。 事務局配付願います。〔
日程追加表・
意見書案配付〕──────────────────────────
△日程第24
○議長(
田所和雄君) 日程第24
意見書案第1号
教育予算の拡充を求める意見書の提出についてを議題といたします。──────────────────────────
△提案理由説明
○議長(
田所和雄君) ただいま議題といたしました案件について、提案者から提案理由の説明を求めます。 15番
寺岡七郎君。〔15番
寺岡七郎君登壇〕
◎15番(
寺岡七郎君)
教育予算の拡充を求める意見書の提出について、高萩市議会会議規則第14条第1項の規定により、
菊地正芳議員の賛成をいただきまして提出するものであります。 朗読をして提案理由といたします。
教育予算の拡充を求める意見書 学校現場における課題が複雑化・困難化する中で子供たちの豊かな学びを実現するためには、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠です。そのためには教職員定数改善などの施策が最重要課題となっています。 (公財)連合総合生活開発研究所の教職員の働き方・労働時間に関する報告書では、7~8割の教員が一月の時間外労働が80時間(過労死ライン)となっていること、1割が既に精神疾患に罹患している可能性が極めて高いことなどが明らかにされました。あすの日本を担う子供たちを育む学校現場において、教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是正が必要であり、そのための教職員定数改善も欠かせません。 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。幾つかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われていますが、地方自治体の財政を圧迫しています。国の施策として定数改善に向けた財源保障をし、子供たちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。 豊かな子供の学びを保障するための条件整備は不可欠です。よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるようにするために、下記の措置を講じられるよう強く要請します。記1 きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。2 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成29年10月19日高萩市議会議長 田 所 和 雄 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 文部科学大臣 林 芳 正 様 財務大臣 麻 生 太 郎 様 総務大臣 野 田 聖 子 様 以上です。 議員各位には本意見書を御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
田所和雄君) 以上で、提案理由の説明が終わりました。──────────────────────────
△質 疑
○議長(
田所和雄君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。──────────────────────────
△
委員会付託省略
○議長(
田所和雄君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております案件について、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 御異議なしと認めます。よって、
委員会付託を省略することに決定いたしました。──────────────────────────
△討 論
○議長(
田所和雄君) これより討論に入ります。討論ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田所和雄君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。──────────────────────────
△採 決
○議長(
田所和雄君) これより採決を行います。 日程第24
意見書案第1号
教育予算の拡充を求める意見書の提出について、原案のとおり決議することに賛成の諸君の起立を求めます。〔全 員 起 立〕
○議長(
田所和雄君) 全員起立と認めます。よって、本案は原案のとおり決議することに決定いたしました。──────────────────────────
△閉会宣告
○議長(
田所和雄君) 以上で、本定例会に提出されました案件については全部議了いたしました。 これをもって平成29年第3回高萩市議会定例会を閉会いたします。 長期間にわたり慎重審議ありがとうございました。午後1時59分閉会──────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成29年10月19日 高萩市議会議長 〃 議員4番 〃 議員5番...