常総市議会 2018-05-01
常総市:平成30年5月定例会議(第1回会議) 本文
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議長風野芳之君議長席に着く〕
開会の宣告
◯議長(風野芳之君) おはようございます。御出席をいただきましてありがとうございます。
御報告申し上げます。
ただいまの出席議員数は19名であります。
市広報及び報道関係者から議場内の写真撮影の申し出がありましたので、許可をいたしております。
また、常総市議会の会期等に関する条例第3条の規定により、
別紙会議予定として御配付のとおり、今定例会議の定例日を定めましたので、御報告いたします。
ただいまから平成30年常総市議会5月定例会議第1回会議を開会いたします。
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説明のため議場に出席した者の職名報告について
2 ◯議長(風野芳之君) 地方自治法第121条の規定により議案等説明のための出席者は、別紙により御配付のとおりでありますので御報告申し上げます。
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午前10時00分開会
3 ◯議長(風野芳之君) これより直ちに本日の会議に入ります。
別紙会議日程により議事を進めます。
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日程第1
会議録署名議員の指名
4 ◯議長(風野芳之君) 日程第1に入ります。
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において指名いたします。
次に、6ページをごらんください。
議案第4号常総市税条例等の一部を改正する条例について。
本案は、地方税法の改正に伴い、個人所得課税の見直し、たばこ税の税率の引き上げ、中小企業の設備投資を促進するための固定資産税の特例措置の創設等に関する改正を行うため、これを提出するものでございます。
以上4件について、一括して提案理由の説明をいたしました。詳細な内容につきましては、総務部長及び市民生活部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。
9 ◯議長(風野芳之君) 続いて、総務部長。
〔総務部長荒木悟志君登壇〕
10 ◯総務部長(荒木悟志君) おはようございます。
それでは、議案参考資料(その1)の1ページをお開き願います。
議案第1号常総
市行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
平成28年4月から改正
行政不服審査法が施行され、行政庁が行った処分に対して審査請求がなされた場合において、審査請求人と処分庁の主張を公正に審理するための審理員制度が設けられたことから、平成28年5月定例会議におきまして議決をいただき、常総
市行政不服審査法施行条例を制定いたしました。
今回は、審査請求に対する審理手続を進める上で必要な知識と経験を有する外部の有識者を非常勤特別職の審理員として委嘱するため、新たな規定を盛り込む改正を行おうとするものであります。
審理員制度は、許認可等の行政処分にかかわっていない職員が審理員として双方の主張を審理するもので、審査請求を受けた審査庁は、原則として審査庁に属する職員から審理員を指名することとなり、指名を受けた者は、審査庁の指揮を受けることなく、みずからの名において審理手続を行うこととなります。
審理員は、処分庁と審査請求人の双方の主張、争点等を整理し、場合によっては口頭意見陳述を主宰し、職権による証拠調べ等を行った後、審理員意見書を作成し、これを審査庁に提出することとされており、いわば裁判における裁判官の役割を担うこととなります。
このため、審査請求の対象となる行政処分の内容に高度な専門知識が求められるような場合、あるいは有識者等の第三者による審議に基づいて決定されたような場合等におきましては、行政処分に関与していない職員のうちから特定の1名を指名してこれらの審理手続を行わせることは困難であると考えられます。
また、審理員は、処分庁の主張に偏ることがなく、双方の主張を公平に聴取し、公正・中立に審理を進めることが求められております。
これらのことから、審理手続を行うために必要な知識及び経験を有し、かつ、審査庁に所属する職員より一層公平・中立な立場で審理手続を行うことができる弁護士等の有識者を非常勤の特別職として委嘱した上で、審理員として指名したいと考えております。
審理員の報酬につきましては、その職責等を勘案して日額3万円とするとともに、市外在住の審理員の場合は、出務1日当たり一般職の職員の旅費に相当する額の費用弁償を支払うことといたします。
続きまして、7ページをお開き願います。
議案第2号常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
常総市長等の給与及び旅費の特例に関しまして、教育長の給料の額の特例において実施期限が平成28年12月12日までであったことから、その期限を延伸する改正を行うものです。あわせて、副市長の給料の額の特例において実施期限が平成30年11月30日までであることから、その期限を延伸する改正を行うものです。
市長等の給与の特例措置につきましては、現行では、市長、副市長及び教育長の給料を1割減額し、また、旅費につきましては、一般職員に係る規定を適用しているところであります。
今回の改正によりまして、特例措置について副市長の給料の期限を任期満了の平成33年3月31日までとし、教育長の給料の期限を任期満了の平成31年9月30日までとするものであります。また、旅費の特例の期限につきましては、平成33年3月31日までとするものであります。
続きまして、10ページをお開き願います。
議案第3号財産の処分について御説明申し上げます。
市が所有していた旧豊岡球場跡地について、国土交通省が施工している鬼怒川河川激甚災害対策特別緊急工事に伴う築堤に必要な場所であるため、公有財産払い下げの申請がありました。担当している国土交通省関東地方整備局下館河川事務所と交渉を進めてまいりました結果、このほど売却面積が実測で1万1,964.83平方メートル、売却価格が2,875万4,066円で、土地売買の協議が調いましたので、本契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして、議会の議決をお願いするものであります。
11ページ以下に契約書などの参考資料を添付してありますので、御確認をお願いいたします。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
11 ◯議長(風野芳之君) 続いて、市民生活部長。
〔市民生活部長柴 典明君登壇〕
12 ◯市民生活部長(柴 典明君) おはようございます。
私からは、議案第4号常総市税条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。恐れ入りますが、議案参考資料(その1)16ページをお開きください。
この条例は、平成30年度税制改正大綱における地方税の改正に伴い、市税条例の一部の改正を行おうとするものでございます。
主な地方税の改正につきましては、個人所得税の見直しによる給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振りかえに伴い、障害者、未成年、寡婦及び寡夫に対する非課税範囲の見直しを行うものでございます。
また、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援に係る固定資産税の3年間の時限的な特例措置を創設することにより、当該期間における固定資産税がゼロに軽減されるものでございます。
さらに、市たばこ税税率につきまして、現行税率1,000本当たり5,262円のところを、平成30年10月1日、平成32年10月1日、平成33年10月1日の3段階に分けて、それぞれ430円ずつ引き上げ、最終的には6,552円にするものでございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
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日程第4 議案第 5号 常総市石下総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例について
議案第 6号 常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例について
議案第 7号 常総市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例につい
て
議案第 8号 常総市すくすく医療費支給に関する条例の一部を改正する条例に
ついて
議案第 9号 工事請負契約の締結について
議案第10号 常総市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例について
議案第11号 常総市風土博物館条例の一部を改正する条例について
議案第12号 常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
る条例について
議案第13号 常総市学校施設の開放に関する条例について
(一括上程、説明)
13 ◯議長(風野芳之君) 日程第4に入ります。
議案第5号常総市石下総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第6号常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、議案第7号常総市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について、議案第8号常総市すくすく医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、議案第9号工事請負契約の締結について、議案第10号常総市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第11号常総市風土博物館条例の一部を改正する条例について、議案第12号常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第13号常総市学校施設の開放に関する条例について、以上9件を一括議題といたします。
(議案は
別冊議案綴参照)
14 ◯議長(風野芳之君) 提案理由の説明を求めます。藤島副市長。
〔副市長藤島忠夫君登壇〕
15 ◯副市長(藤島忠夫君) 議案書の21ページをごらんください。
議案第5号常総市石下総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、石下総合福祉センターの使用料について、受益に応じた適正な負担を求める必要があると認められることから、その額を改めるとともに、条例中に減免事由等を規定するほか、地方自治法の規定に基づく指定管理者制度に係る必要な規定を新たに加える改正を行うため、これを提出するものでございます。
次に、27ページをごらんください。
議案第6号常総市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。
本案は、児童福祉法に基づいて条例で定めるべき放課後児童健全育成事業の基準を規定する厚生労働省令が改正されたことから、当該省令と同様の改正を行うため、これを提出するものでございます。
次に、29ページをごらんください。
議案第7号常総市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、茨城県医療福祉制度が改正され、医療福祉費の支給の対象範囲が拡大されたことに伴い、支給対象年齢を18歳に引き上げる改正を行うため、これを提出するものでございます。
次に、32ページをごらんください。
議案第8号常総市すくすく医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、医療福祉費の支給の対象範囲の拡大に伴い、すくすく医療費の支給の対象範囲について、既婚者等を除く要件をなくし、医療福祉費との整合を図る改正を行うため、これを提出するものでございます。
次に、34ページをごらんください。
議案第9号工事請負契約の締結について。
本案は、去る5月21日に一般競争入札を行った水海道中学校屋内運動場の長寿命化工事について、予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に定める額を超えていることから、落札者との仮契約を締結したので、これを提出するものでございます。
次に、35ページをごらんください。
議案第10号常総市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、生涯学習センターの使用料について、受益に応じた適正な負担を求める必要があると認められることから、その額を改めるとともに、条例中に減免事由等を規定することとし、用字等のほか別表に定める金額を改正するため、これを提出するものでございます。
次に、40ページをお開きください。
議案第11号常総市風土博物館条例の一部を改正する条例について。
本案は、坂野家住宅の使用料について、使用実態に応じた金額に改めるとともに、条例中に減免事由等を規定するほか、用字等の整合を図る改正を行うため、これを提出するものでございます。
次に、46ページをごらんください。
議案第12号常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、社会体育施設の使用料について、受益に応じた適正な負担を求める必要があると認められることから、その額を改めるとともに、条例中に減免事由等を規定することとし、用字等のほか別表に定める金額を改正するため、これを提出するものでございます。
次に、57ページをごらんください。
議案第13号常総市学校施設の開放に関する条例について。
本案は、市立学校の施設を教育上支障のない範囲において市民の利用に供する学校開放について、受益に応じた適正な負担を求める必要があると認められることから、新たに使用料を徴収することとし、その額、減免事由その他学校開放の実施に必要な事項を定めるため、これを提出するものでございます。
以上9件について、一括して提案理由の説明をいたしました。詳細な内容につきましては、保健福祉部長及び教育部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議お願いいたします。
16 ◯議長(風野芳之君) 続いて、保健福祉部長。
〔保健福祉部長吉原克美君登壇〕
17 ◯保健福祉部長(吉原克美君) 改めまして、皆様おはようございます。
それでは、まず最初に議案第5号常総市石下総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明をさせていただきます。議案参考資料の(その2)です。52ページをお開きください。
この条例の改正の趣旨といたしましては、現在石下総合福祉センターが市民の生きがいや健康づくり、保健や介護の予防等の事業を行うことによりまして、市民の福祉の向上並びに健康の保持及び増進を図るために設置された施設であり、ふだん利用されていない会議室等につきまして、営利以外の目的で団体等の皆様に御利用をいただいているところでございます。
このたび、公共施設の使用料・手数料の適正化に伴いまして、平成30年10月1日使用分から石下総合福祉センターの施設使用料や減免の基準を見直すとともに、これまで市の事業のみで利用を許可していました施設につきましても開放いたしまして、より多くの市民の方に御利用いただける施設になるよう見直しを行うことといたしました。
また、将来、施設を指定管理者制度に移行することも想定いたしまして、指定管理者制度に関する規定を盛り込むことといたしております。
次に、使用料及び減免規定の改正内容について御説明をいたします。
まず、2、使用料や減免の改正内容、(1)使用料の表をごらんいただきたいと存じます。
使用料の改正につきましては、表に記載のとおり、現行の使用料を改正するとともに、今まで市事業のみの使用であった調理室等につきまして、新たに市民等に開放することといたしまして、使用料を設定いたしました。
なお、調理室、教養娯楽室、機能回復訓練室、浴室につきましては、平成31年9月30日利用日までに括弧内の金額による激変緩和措置を行うこととしております。
続きまして、減免の基準について御説明をさせていただきます。次の53ページをお開きください。
減免の基準につきましては、現行は53ページの表にありますとおり、改正前は三つの事由に係るものにつきまして使用料の免除規定を設けていました。改正後につきましては、それぞれの事由により免除、減額することといたしまして、その中で免除規定につきまして、福祉、保健等の普及等を目的として活動している任意団体であって、市長が認めるものが使用する場合と、この施設の設置目的に沿って使用する団体の免除につきまして、明確に規定をすることといたしました。
続きまして、議案第6号常総市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきます。議案参考資料(その2)の62ページをお開きください。
この条例につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令が改正されたことに伴いまして、この省令で定める基準と同様の改正を行うものでございます。
改正の内容につきましては、放課後児童支援員の基礎資格につきまして、優秀な人材を広く放課後児童支援員に登用するために、「5年以上の実務経験がある者」を新たに追加するものです。
次に、現行の「教諭となる資格を有する者」につきまして、趣旨の明確化を図るために「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に改めるものとなっております。
なお、免許状の有効期間が経過している場合であっても、放課後児童支援員の基礎資格は有することとなります。
また、上記条例改正に合わせまして、平成30年2月16日に公布されました学校教育法の一部改正によりまして、専門職大学の創設に伴いまして、同大学の前期課程を修了した者を追加する改正をあわせて行うものとなります。
続きまして、議案第7号常総市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について、議案第8号常総市すくすく医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について、あわせて御説明をさせていただきます。議案参考資料(その2)の66ページをお開きください。
この2件の条例につきましては、平成30年10月から茨城県医療福祉制度、いわゆるマル福ですが、小児区分の対象年齢が15歳から18歳に拡大されることに伴いまして、市条例も改正を行うことといたしました。
なお、県の医療福祉制度におきまして小児区分の対象年齢を、15歳に達する日以後の最初の3月31日から18歳に達する日以後の最初の3月31日の高校生相当年齢に改正を行いますが、その適用は入院分のみとなります。
また、改正された県の医療福祉制度におきまして、高校生相当年齢の取り扱い上、婚姻や就職の制限が設けられていないことから、市すくすく医療費支給に関する条例におきましてもその整合性を図るために除外要件等の改正を行うことといたしました。
説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
18 ◯議長(風野芳之君) 続いて、教育部長。
〔教育委員会教育部長沼尻秀子君登壇〕
19 ◯教育委員会教育部長(沼尻秀子君) おはようございます。
私からは、議案第9号から議案第13号について説明させていただきます。
最初に、議案第9号工事請負契約の締結について説明申し上げます。議案参考資料(その2)77ページをお開きください。
水海道中学校屋内運動場につきましては、昭和47年の建築から45年が経過し、老朽化が著しいため、長寿命化のための改修工事を施工し、平成31年1月末日の完成を予定しております。
工事の概要は、屋根や外壁の改修、また照明のLED化、床の全面張りかえのほか、多目的トイレの設置等を施工するものです。
この工事に係る入札は、条件付一般競争入札の方法によるものとし、入札参加形態及び参加資格等に係る公告を平成30年4月17日に行いました。これにより、染谷工務店・染谷建設、常総・正栄、株木・丸三の各特定建設工事共同企業体から入札参加資格の審査申請があり、常総市建設工事等指名業者選考委員会において参加資格の確認を行った上で、これらの共同企業体を有資格者として決定し、5月17日に第1回目の入札を実施いたしました。
しかしながら、事後公表の予定価格を下回る入札がなく、再度、郵便による入札を5月21日に実施いたしました。この結果、染谷工務店・染谷建設特定建設工事共同企業体が2億1,384万円、落札率99.96%で落札いたしましたので、常総市契約規則第26条第1項の規定により仮契約を締結いたしました。
この契約を締結するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決をお願いいたします。
なお、仮契約の内容は次ページのとおりでございます。
続きまして、議案第10号常総市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。参考資料(その2)79ページになります。
生涯学習センターの使用料については、「常総市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例」に基づき徴収しておりますが、今回、全庁的な使用料の改正に伴い、条例の見直しを行うものです。
主な改正点は、現行の午前、午後、夜間、全日の四つの使用区分を1時間単位の使用区分に改めるほか、市民の1.5倍の割り増しとしている市外利用者の料金を2倍の割り増しに改めます。また、減額・免除制度についても、全庁的統一基準に基づき、条例に明記するものでございます。
学習センターについては、多目的ホールの場合、現行の午前の区分、これは9時から12時までの3時間で使用料が3,000円ですが、改正後は1時間700円になるなど、ほぼ減額の改正でございます。
続きまして、議案第11号常総市風土博物館条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。参考資料(その2)87ページをお開きください。
水海道風土博物館坂野家住宅の使用料については、「常総市風土博物館条例」に基づき徴収しているところです。今回の全庁的な使用料の改正に伴い、減額・免除制度については市の統一基準に基づき条例に明記し、用字等についても整合を図る改正を行うものです。
また、当市ではフィルムコミッション推進室を設置し、映画等のロケを積極的に受け入れておりますが、使用料については市民団体の活動と同一の使用区分でございました。今回の改正で、業として行う撮影使用について、新たに1時間につき1万円と定めるものです。あわせて、屋敷内と屋敷外に分けている現行の使用区分を敷地の内外を一体とし、使用実態に合わせた改正を行うものでございます。
次に、議案第12号常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。参考資料の96ページをお開きください。
今回の条例改正は、全庁的な公共施設の使用料改正に伴い、長年にわたり据え置きとなっている社会体育施設の使用料について見直しを行うものです。
また、減額、免除制度については、全庁的な統一基準により条例に明記し、使用時間帯についても市民の利用機会拡大のため、きぬ温水プールを除き、1時間単位に改めるものです。
なお、改正後の使用料が現行の使用料の1.5倍を上回る施設については、利用者負担の軽減策として、附則別表第1及び第2のとおり、施行から1年間の経過措置を講じることといたします。
主なものを説明いたしますと、水海道総合体育館、石下総合体育館の主競技場を、入場料を徴収しないで使用する場合の基本使用料は、現行1時間当たり266円ですが、改正後は1,300円に、照明料は現行1時間当たり1,000円が2,000円に改正されます。ただし、改正後の使用料が現行の使用料を大幅に上回るため、施行日から1年間は基本使用料を400円、照明代を1,500円とする経過措置を講じます。
また、水海道球場につきましては、1時間当たり現行1,000円が改正後も1,000円の同額、照明料は1時間当たり6,000円が4,300円に改正されます。
続きまして、議案第13号常総市学校施設の開放に関する条例について説明いたします。参考資料113ページをお開きください。
市立小中学校施設については、市民の身近なスポーツ施設として地域のスポーツ団体や住民に、常総市教育委員会規則に基づき、学校教育活動に支障のない範囲で無料開放しております。
このたびの公共施設の使用料改正に伴い、学校施設の利用についても有料となることから、新たに本条例を制定するものです。
条例の主な内容は、市内の学校施設を定期的かつ継続的に利用する団体は、教育委員会に登録し、教育委員会の許可を得て利用することといたします。使用料については、校庭は無料、体育館は1時間につき300円、武道場は1時間につき200円と定め、使用申請の際に納付することといたします。
学校施設の開放については、新たに使用料を徴収することから、利用者負担の軽減策として施行から1年間については使用料の額を2分の1とする経過措置を講じることといたします。
また、使用料の減額、免除制度についても、全庁的な統一基準に基づき条例に明記するものでございます。
条例文は、議案の58ページのとおりでございます。
なお、使用料の改正については、いずれも平成30年10月1日使用分から適用されます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
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日程第5 議案第14号 水海道シティハイツ集会所の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例について
議案第15号 市道の路線の廃止について
議案第16号 建設工事委託に関する協定の締結について
(一括上程、説明)
20 ◯議長(風野芳之君) 日程第5に入ります。
議案第14号水海道シティハイツ集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第15号市道の路線の廃止について、議案第16号建設工事委託に関する協定の締結について、以上3件を一括議題といたします。
(議案は
別冊議案綴参照)
21 ◯議長(風野芳之君) 提案理由の説明を求めます。藤島副市長。
〔副市長藤島忠夫君登壇〕
22 ◯副市長(藤島忠夫君) 議案書の62ページをごらんください。
議案第14号水海道シティハイツ集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、水海道シティハイツ集会所の使用について、受益に応じた適正な負担を求める必要があると認められることから、新たに使用料を徴収することとし、その額、減免事由等を定める改正を行うため、これを提出するものでございます。
次に、66ページをごらんください。
議案第15号市道の路線の廃止について。
本案は、古間木地内の路線について、民間の開発行為に伴う開発区域内の道路であるが、当該開発行為の申請者から払い下げの要望があることから、その認定を廃止するため、これを提出するものでございます。
次に、67ページをごらんください。
議案第16号建設工事委託に関する協定の締結について。
本案は、公共下水道内守谷浄化センター建設工事について、平成30年度から2カ年度継続事業として、2億4,000万円の工事を日本下水道事業団へ委託するもので、4月6日に仮協定を締結したことから、これを提出するものでございます。
以上3件について、一括して提案理由の説明をいたしました。詳細な内容につきましては、都市建設部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。
23 ◯議長(風野芳之君) 続いて、都市建設部長。
〔都市建設部長木村茂樹君登壇〕
24 ◯都市建設部長(木村茂樹君) おはようございます。
それでは、議案第14号ないし議案第16号につきまして御説明を申し上げます。議案参考資料(その2)の114ページからとなりますので、お開きを願います。
議案第14号水海道シティハイツ集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきます。
水海道シティハイツ集会所の使用につきましては、「水海道シティハイツ集会所の設置及び管理に関する条例」に基づき使用料の徴収は行っておりません。しかし、今回の全庁的な使用料の改正に伴い、有料化をするものでございます。
主な改正点につきましては、市民団体1時間につき200円、市外の団体の場合につきましては1時間につき400円に定めるものでございます。また、減額・免除の制度につきましても、全庁的統一基準に基づき、条例に明記するものでございます。
続きまして、議案参考資料(その2)の120ページをお開き願います。
議案第15号市道路線の廃止について御説明を申し上げます。
古間木地内の西995号線につきましては、民間の開発行為に伴う開発区域内の路線延長104.43メートルの行きどまりの道路でございます。当該開発行為の申請者から払い下げの要望があることから、その認定の廃止をお願いするものでございます。
続きまして、議案参考資料(その2)の121ページをお開き願います。
議案第16号建設工事委託に関する協定の締結について御説明を申し上げます。
公共下水道内守谷浄化センターにつきましては、平成11年4月の供用開始から既に19年が経過しており、性能の不具合等による修繕が増加しているとともに、一部部品の生産終息により処理場としての維持管理が困難な状態になってございます。
そのため、平成28年に策定をしました本施設の長寿命化計画をもとに工事をするもので、平成32年3月の完成を予定しております。
工事の概要でございますが、汚泥処理設備及び電気設備の工事を行います。汚泥処理設備工事といたしましては、汚泥脱水処理施設、電気設備工事といたしましては、汚泥処理運転操作施設、汚泥処理計装施設、汚泥脱水施設及び汚泥処理電気室、建築工事といたしましては、管理施設を施工いたします。
これらの工事に係る契約方法につきましては、随意契約によるものとし、日本下水道事業団と協定を締結いたしました。
本工事の協定額は2億4,000万円で、常総市契約規則第26条第1項の規定により仮協定を締結いたしました。
本協定は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に該当するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
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日程第6 議案第17号 平成30年度常総市一般会計補正予算(第1号)
(上程、説明)
25 ◯議長(風野芳之君) 日程第6に入ります。
議案第17号平成30年度常総市一般会計補正予算(第1号)について、以上の件を議題といたします。
(議案は
別冊議案綴参照)
26 ◯議長(風野芳之君) 提案理由の説明を求めます。神達市長。
〔市長神達岳志君登壇〕
27 ◯市長(神達岳志君) おはようございます。
議案第17号平成30年度常総市一般会計補正予算(第1号)について、御説明を申し上げます。
今回の補正予算の総額は941万2,000円の増額でございまして、予算規模は230億5,941万2,000円になるものです。
補正予算の主な内容は、市内に3校ある高等学校と筑波大学による政策提言を立案するための高大官連携まちづくり提案業務委託料や、外国籍住民への生活情報体制の構築としまして外国人定住化支援業務委託料のほか、老人福祉事業としまして認知症の理解を深めるための演劇上映などの普及活動委託料が主なものでございます。
詳細につきましては、委員会等におきまして御説明申し上げますので、十分御検討の上、適切な議決を賜りますようお願いを申し上げます。
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散会の宣告
28 ◯議長(風野芳之君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会といたします。
午前10時52分散会
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