常総市議会 2014-08-01
常総市:平成26年8月定例会議(第11回会議) 本文
文教厚生委員長の報告を求めます。
〔
文教厚生委員長坂巻文夫君登壇〕
4
◯文教厚生委員長(
坂巻文夫君)
文教厚生委員会に審査のため付託されました案件の審査の結果を御報告申し上げます。
議案第48号常総
市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について、議案第49号常総
市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、議案第50号常総
市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について、議案第51号常総
市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、議案第52号常総
市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について、以上5件については、
担当課長等の説明を求め、慎重に審査を行った結果、議案第48号ないし議案第51号の4件については、それぞれ1名の反対がありましたが、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものとし、議案第52号については
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上です。
5 ◯議長(
岡野一男君) ただいま報告を求めました。
これより報告に対する質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありましたので、これを許します。14番
石川栄子君。
〔14番
石川栄子君登壇〕
7 ◯14番(
石川栄子君) 議案第49号について
反対討論を行います。
常総
市特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について。まず、来年4月からですが、保育所、幼稚園、
学童保育など
子育て支援にかかわる制度を根幹から変える
子ども子育て支援新制度の実施が予定されておりまして、その最大の特徴は、これまでの市町村の責任によって保育を提供するという
現物支給制度を改めて、利用者と事業者の直接契約にして施設への
現金給付の仕組みに変えるものです。
児童福祉法が変わり、市としての責任が後退します。保育の市場化に道が開かれ、施設や事業によって保育に格差が持ち込まれることになるのではないかということで、その点で反対をします。
また、議案第49号では、
認定こども園や
家庭的保育事業等について定めているものなんですが、それぞれの施設に対しての給付金が県や国、そして市からもここに出されるわけなんですが、そこには
使途制限がないため、
人件費等を抑えてその分他の事業に使うことも可能であり、施設の裁量での部分が大きい、さらなる
幼児教育の向上につながる制度とは言えません。また、運営の
財政基盤、
総掛かり費用は保護者からの保育料と先ほど言いましたように、国、県、市の給付費から成る仕組みであるために、滞納がありますと運営費に穴をあけることになり、
安定的運営ができなくなるのではないかと心配なところです。保育料については、
軽減措置をきちんと定めるべきだというふうに思います。以上の問題点がありますので、反対といたします。
続きまして、議案第50号です。常総
市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について、
反対討論を行います。
今までは、
児童福祉法によって市町村に限って
家庭的保育事業を行うことができるとされておりました。今度の改正では、
小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業及び
事業所内保育事業、そして
家庭的保育事業を含めて
家庭的保育事業と定義され、市町村の認可を受けることによってだれでもこれらの事業を行うことができるようになります。
そこで、この条例で認可するための基準を決めております。この基準につきましては、国の基準を上回る点もあるので、その点については評価をするものですが、気になるところは保育者についてなんです。保育者については市が行う研修を修了すればよいとされております。各事業の保育者はすべて
保育士資格というふうにするべきだと私は思います。
待機児童をなくすためにこうした事業所が必要と言っておりますけれども、無資格者の多い施設での
死亡事故の件数が多くなっています。いろいろ問題が多いのもここのところです。リスクの高い無資格者の保育は避けるべきです。また、給食につきましては、
公立保育所がすべてそうであるように、自園調理が望ましいということを申し添えて
反対討論といたします。
次が議案第51号です。常総
市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、これにつきましても反対の立場で討論を行います。
現行の
児童福祉法では、
学童保育等ですけれども、この事業を行う場合、県知事への届け出が必要でしたけど、今度は市に届けるということになります。したがいまして、市としてこの事業における設備及び運営の
最低基準を定めるのがこの条例となっております。問題点は、設備の広さの基準についてなんですか、1人につき1.65平米以上とありますが、1.65平米というのは保育所の乳児室の基準なので狭いです。まして、来年4月からは小学6年生までこの施設を利用することができるということになりますので、遊ぶところとか勉強するところ、そして寛ぐ空間などを考えますと、少なくとも1人当たり1.98平米以上とすべきです。できれば、それよりも広い基準が望ましいと思います。
最低基準ですからね、ここを決めておかないとそれより下はだめというふうな基準はつくっておくべきで、できればより広い基準が望ましいと思います。
2点目が職員についてなんですが、全員が有資格者とすべきだと思います。職員の数については、6年生までを対象とするということになりましたので、それを踏まえ、
最低基準の大幅な引き上げを求めます。
それから、3点目ですが、最後、これは開所時間についてなんですが、
最低基準は実態に合わせて280日にするよう、250日じゃなくて、実際には280日近く行っているので、280日にするよう改善を求めます。
以上3点について問題点を指摘し、
反対討論といたします。
なお、来年4月までは少し間があります。新制度は実施主体である市として判断することが多くありますので、当市の
子どもたちを伸び伸びと健やかに育てるよりよい環境をつくっていただけるよう、この新制度を少しでもよい制度にしていくための改善を改めてお願い申し上げまして、終わりにさせていただきます。
以上です。
8 ◯議長(
岡野一男君) このほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
9 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
初めに、議案48号について採決いたします。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
以上の件に対する
文教厚生委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。議案第48号、以上の件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
10 ◯議長(
岡野一男君) 起立多数でございます。よって、議案第48号は
文教厚生委員長報告のとおり可決されました。
次に、議案第49号について採決いたします。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
以上の件に対する
文教厚生委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。議案第49号、以上の件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
11 ◯議長(
岡野一男君) 起立多数であります。よって、議案第49号は
文教厚生委員長報告のとおり可決されました。
次に、議案第50号について採決いたします。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
以上の件に対する
文教厚生委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。議案第50号、以上の件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
12 ◯議長(
岡野一男君) 起立多数であります。よって、議案第50号は
文教厚生委員長報告のとおり可決されました。
次に、議案第51号について採決いたします。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
以上の件に対する
文教厚生委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。議案第51号、以上の件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
13 ◯議長(
岡野一男君) 起立多数であります。よって、議案第51号は
文教厚生委員長報告のとおり可決されました。
次に、議案第52号について採決いたします。
以上の件に対する
文教厚生委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。議案第52号、以上の件は
文教厚生委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
14 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第52号、以上の件は
文教厚生委員長報告のとおり可決されました。
─────────────────────────────────
日程第2 議案第53号 道路の整備に関する平成26年度
委託契約の締結について
議案第54号 常総
市営住宅管理条例の一部を改正する条例について
(
一括委員長報告、質疑、討論、採決)
15 ◯議長(
岡野一男君) 日程第2に入ります。
議案第53号道路の整備に関する平成26年度
委託契約の締結について、議案第54号常総
市営住宅管理条例の一部を改正する条例について、以上2件について
建設経済委員会の審査結果の報告がありましたので、これを
一括議題といたします。
建設経済委員長の報告を求めます。
〔
建設経済委員長中村博美君登壇〕
16
◯建設経済委員長(
中村博美君)
建設経済委員会に審査のため付託されました案件の審査の結果を御報告申し上げます。
議案第53号道路の整備に関する平成26年度
委託契約の締結について、議案第54号常総
市営住宅管理条例の一部を改正する条例について、以上2件については、
担当課長等の説明を求め、慎重に審査を行った結果、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上です。
17 ◯議長(
岡野一男君) ただいま報告を求めました。
これより報告に対する質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
18 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
以上2件に対する
建設経済委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
お諮りいたします。以上2件は
建設経済委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
20 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めますよって、以上2件は
建設経済委員長報告のとおり可決されました。
─────────────────────────────────
日程第3 議案第55号 平成26年度常総
市一般会計補正予算(第3号)
(
委員長報告、質疑、討論、採決)
21 ◯議長(
岡野一男君) 日程第3に入ります。
議案第55号 平成26年度常総
市一般会計補正予算(第3号)、以上の件について
予算特別委員会の審査結果の報告がありましたので、これを議題といたします。
予算特別委員長の報告を求めます。
〔
予算特別委員長茂田信三君登壇〕
22
◯予算特別委員長(
茂田信三君)
予算特別委員長の茂田です。
予算特別委員会に審査のため付託されました案件の審査の結果を御報告申し上げます。
議案第55号平成26年度常総
市一般会計補正予算(第3号)、以上の件については、執行部より詳細な説明を求め、質疑を行い、なおかつ細部について分科会を設置し、これに付託した上、慎重に審査を行った結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上でございます。
23 ◯議長(
岡野一男君) ただいま報告を求めました。
これより報告に対する質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
24 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
以上の件に対する
予算特別委員長の報告は
原案可決であります。
お諮りいたします。以上の件は
予算特別委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
26 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、以上の件は
予算特別委員長報告のとおり可決されました。
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日程第4 認定第1号 平成25年度常総
市一般会計歳入歳出決算認定について
認定第2号 平成25年度常総
市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい
て
認定第3号 平成25年度常総
市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ
いて
認定第4号 平成25年度常総
市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
認定第5号 平成25年度常総
市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
認定第6号 平成25年度常総
市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いて
認定第7号 平成25年度常総
市大生郷特定公共下水道事業特別会計歳入歳出決
算認定について
認定第8号 平成25年度常総
市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
認定第9号 平成25年度常総
市水道事業会計決算認定について
(
一括委員長報告、質疑、討論、採決)
27 ◯議長(
岡野一男君) 日程第4に入ります。
認定第1号平成25年度常総
市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成25年度常総
市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号平成25年度常総
市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成25年度常総
市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成25年度常総
市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成25年度常総
市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成25年度常総
市大生郷特定公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号平成25年度常総
市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第9号平成25年度常総
市水道事業会計決算認定について、以上9件について
決算特別委員会の審査結果の報告がありましたので、これを
一括議題といたします。
決算特別委員長の報告を求めます。
〔
決算特別委員長茂田信三君登壇〕
28 ◯
決算特別委員長(
茂田信三君) 茂田です。
決算特別委員会に審査のため付託されました案件の審査の結果を御報告申し上げます。
認定第1号平成25年度常総
市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成25年度常総
市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号平成25年度常総
市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成25年度常総
市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成25年度常総
市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成25年度常総
市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成25年度常総
市大生郷特定公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号平成25年度常総
市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第9号平成25年度常総
市水道事業会計決算認定について、以上9件については、執行部より詳細な説明を求め、質疑を行い、なお細部については分科会を設置し、これに付託の上、慎重に審査を行った結果、いずれも原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。
なお、認定第1号、認定第2号及び認定第4号については反対があり、
起立採決により決したことを申し添えます。
以上でございます。
29 ◯議長(
岡野一男君) ただいま報告を求めました。
これより報告に対する質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
30 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありましたのでこれを許します。18番堀越道男君。
〔18番堀越道男君登壇〕
31 ◯18番(堀越道男君) 認定第1号常総
市一般会計歳入歳出決算認定について反対の立場で討論いたします。
平成25年は自民党・公明党の政権になり、アベノミクスという金融緩和、財政出動、成長戦略のいわば経済再生の三本の矢が放たれたということになります。ただ、常総市の決算、特に税収の面で見てもその恩恵にあずかっている内容は一つも見えません。税収は前年度と比較してわずかに1.8%増の92億6,608万3,390円でした。このうち市民税の所得割、均等割はそれぞれ1.4%、1.0%というわずかの伸び率でしかありませんでした。法人税は法人税割で9.6%伸びておりますけれども、均等割はマイナス3.8%で、これは会社関係の影響がもろに出ている内容になっております。固定資産税、都市計画税ともに土地はマイナス傾向で、家屋だけが2.1%、0.4%という伸びはあるものの、企業の償却資産はマイナス2.2%となり、企業の景気が下向き、そういうことで庶民の懐も寂しい、そういうことで地方の経済はまだまだ厳しいというふうな内容の反映だろうと思います。
歳出の面で、ワーキングプアの典型、臨時職員の数ですけども、保育所で150人、教育委員会で100人、事務職で80人の計330人の臨時職員がおります。特に保育所ではやはり正職員と臨時職員の数が逆転をしております。
子どもたちを安心して任せられるのはちゃんと免許を持った正職員の確保にあると思います。また、水面下で論議になりましたが、補助金検討委員会の報酬23万2,500円ですけども、この年、6回の会議をやったということであります。これは、もう当初の目的は達成したものと思いますので廃止をすべきものと思っております。
25年度に公共施設整備基金積立金として5億5,009万円を積み立てておりますが、論議の中でも出されました。これは、今後の学校の大規模工事や空調設備について9億円を充てるという説明がありました。しかし、文科省は3分の1補助というのをうたっておりますが、実際は10分の1の補助にしかならないということでありました。それは、国、文科省の基準単価、あるいは補助対象の工事の基準枠の厳しさからきております。これは、以前から学校建設に当たって補助金のあり方が単価差ばかりではなくて、面積差やいろいろな基準枠の厳しさからうたい文句の補助率が来ない、そういうことを私どもはずっと問題にしておりましたが、今も全く変わってない。特に、文科省はその補助率が大変低いということが述べられました。ここらは米百俵の精神は全くないのかなというふうに考えております。
さらに、徴税費の茨城租税債権管理機構の負担金737万6,000円ですけども、茨城県はどこよりも早くこうした強制的な取り立て差し押さえ機構をつくり、最初は取り立て項目に入っていなかった国保税、命にかかわるものでありますけども、その国保税の滞納まで差し押さえに入れ、また最近では給与の差し押さえも増加の傾向になっておりまして、25年32件のうち給与差し押さえは10件ということでありました。こうした、いわば血も涙もない債権機構といいますか取り立て機構の廃止は求めたいと思います。
敬老祝い金ですが、24年度と比較して85名の減になりました。これは100歳以上の人への1万円の祝い金を削ったのと100歳到達の人の祝い金5万円から3万円に2万円を引き下げたということで削減されたわけであります。敬老の精神がないのかなというふうに考えております。
医療費助成事業費ですけども、その中のすくすく医療費助成4億3,345万円ですが、中学生までの医療費の助成は、これは流れになりました。どこでもやるようになりました。ただ、これは無料ではなくて月1,200円ほどかかります。この窓口無料化をやはりやるべきだというふうに考えております。いずれにしても、高杉市政の本格予算として始まった25年の中身では、今言った中学生までの医療費助成、あるいは甲状腺エコー検査助成は特筆すべきものでありますけれども、いろいろ申し述べた内容もありますので、25年度予算について反対いたします。
32 ◯議長(
岡野一男君) 続きまして、14番
石川栄子君。
〔14番
石川栄子君登壇〕
33 ◯14番(
石川栄子君) 認定第2号です。平成25年度常総
市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について反対の立場で討論を行います。
まず初めに、職員の皆さんの大変な経営努力に対して敬意を表します。納付率の向上、滞納額の削減が見られます。24年度8億2,000万円あった一般会計からの繰り入れが6億円削減されました。削減は2億円です。決算状況が好転しているというものです。それから、医療費も削減が大きいようです。その理由として、重度障害の方が後期高齢者医療のほうに移ったとか、インフルエンザにかかる人が少なくかったとか、高額医療の方が減ったとか、保健事業の推進効果もあるというふうに述べられておりました。私は、そのほかの理由として、市民の所得、国保世帯の所得が減っている中ですから、医療抑制が働いているのではないかと思います。そして、ジェネリック医薬品の普及等もあります。お金が大変だからなるべく病院に行かないようにし、薬は安い薬にかえてもらうということになっているのではないでしょうか。
国保財政は改善したけれども、市民の家計、特に低所得者の家計は改善していないというふうに思うんです。低所得の方には支払いが大変な国保税のままですね。支払い可能な国保税にすべきだと思います。そして、払えない人には資格証明書を発行しております。ここも問題です。保険証を取り上げているわけですね。保険証が使えないわけですから、国民皆保険制度に穴をあけることになるんではないかと思います。現在の資格証明書発行数は109件ということです。この資格証明書の発行に反対をするものです。そして、国が何と言っても財政支出をずっと削減し続けているため、当市の国保財政が大変になっているということですので、国に対して財政支出を求めていくべきだということを申し添えて
反対討論とさせていただきます。
続きまして、認定第4号です。平成25年度常総
市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
反対討論をいたします。
平成24年度65歳以上の保険料が40%近くも値上げになっています。高くなった介護保険料が毎年減額されている年金から天引きになっております。したがいまして、受け取る年金は毎年減っています。残ったものが少なければ介護も医療も控える方向になります。それは後々の介護度アップにつながり、よいことはないというふうに思います。低所得の方々に対して先進自治体が行っているような保険料についての減免制度の拡充をするべきです。また、介護保険料の見直しのときに、今度はまた値上げにならないようにするためには、やはり国の予算出動を市議会として求めること、これが必要だということだと思います。
以上、
反対討論といたします。
34 ◯議長(
岡野一男君) このほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
初めに、認定第1号について採決いたします。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
認定第1号、以上の件に対する
決算特別委員長の報告は本会計決算のとおり認定すべきであるとするものであります。
お諮りいたします。認定第1号は
決算特別委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
36 ◯議長(
岡野一男君) 起立多数でございます。よって、認定第1号は
決算特別委員長報告のとおり認定することに決しました。
次に、認定第2号について採決いたします。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
認定第2号、以上の件に対する
決算特別委員長の報告は本会計決算のとおり認定すべきであるとするものであります。
お諮りいたします。認定第2号は
決算特別委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
37 ◯議長(
岡野一男君) 起立多数であります。よって、認定第2号は
決算特別委員長報告のとおり認定することに決しました。
次に、認定第4号について採決いたします。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
認定第4号、以上の件に対する
決算特別委員長の報告は本会計決算のとおり認定すべきであるとするものであります。
お諮りいたします。認定第4号は
決算特別委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
38 ◯議長(
岡野一男君) 起立多数であります。よって、認定第4号は
決算特別委員長報告のとおり認定することに決しました。
次に、認定第3号、認定第5号ないし認定第9号、以上6件について一括採決いたします。
以上6件に対する
決算特別委員長報告はいずれも本会計決算のとおり認定すべきであるとするものであります。
お諮りいたします。認定第3号、認定第5号ないし認定第9号、以上6件は各会計決算のとおり認定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
39 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、以上6件は
決算特別委員長報告のとおり認定することに決しました。
─────────────────────────────────
日程第5 請願書等審議
(
委員長報告、質疑、討論、採決)
40 ◯議長(
岡野一男君) 日程第5に入ります。
請願書等審議、文教厚生、建設経済の各常任委員会に付託審査中の請願・陳情について、審査結果の報告がありましたので、これを議題といたします。
初めに、
文教厚生委員長の報告を求めます。
〔
文教厚生委員長坂巻文夫君登壇〕
41
◯文教厚生委員長(
坂巻文夫君)
文教厚生委員会に審査のため付託されました案件の審査の結果を御報告申し上げます。
請願第4号教育予算の拡充を求める請願。水戸市笠原町978-46茨城教育会館2F、茨城県教職員組合、吉田 豊氏外236名提出。
陳情第4号
学童保育時間延長に関する陳情書。常総市内守谷町きぬの里2-13-3、寺田美智子氏。以上2件について慎重に審査を行った結果、請願第4号については賛成少数のため不採択と決定いたしました。また、陳情第4号については、
全会一致をもって趣旨採択と決定いたしました。
以上です。
42 ◯議長(
岡野一男君) ただいま報告を求めました。
初めに、請願第4号教育予算の拡充を求める請願の審査結果の報告に対する質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論ありませんか。14番
石川栄子君。
〔14番
石川栄子君登壇〕
44 ◯14番(
石川栄子君) 請願第4号についてなんですが、教育予算の拡充を求める請願について、賛成の立場で討論を行います。
ただいまの
委員長報告は不採択であります。
委員長報告については反対の立場ですね。
子どもたちに豊かな教育を保障するということは、
子どもたちに対する私たち大人の重要な責務であると思います。日本は教育予算で見るとOECD加盟国中、データのある31カ国の中で最下位というひどい状況です。少子化の今だからこそ少人数学級にすべきです。そうすれば、今はTTの先生、チームティーチングといって実際の正規の先生ではない先生で対応しているところもたくさんあるんですが、正規の先生で担任してもらうようになり、若い人の雇用にもつながり、
子どもたちにもよい影響を及ぼすのではないかというふうに思います。ここ常総市では、学校の老朽化、耐震改修とあわせて幼稚園の老朽化というのもあります。自治体としての独自の財源ではとてもとても大変だから、今もそのままになっているという現状があります。国に対して必要な予算の拡充を求めていくことは、当然市議会としての役割でもあるというふうに思います。ぜひ議員の皆さんにも賛成をいただきまして、意見書を提出できればとの思いをお伝えし、討論といたします。
以上です。
45 ◯議長(
岡野一男君) このほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
請願第4号、以上の件に対する
文教厚生委員長の報告は不採択であります。
よって、原案についてお諮りいたします。請願第4号は原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
47 ◯議長(
岡野一男君) 起立少数でございます。よって、請願第4号は不採択とすることに決しました。
次に、陳情第4号
学童保育時間延長に関する陳情書の審査の結果の報告に対する質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
49 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
陳情第4号、以上の件に対する
文教厚生委員長の報告は趣旨採択でございます。
お諮りいたします。陳情第4号は
文教厚生委員長報告のとおり趣旨採択することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
50 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第4号は
文教厚生委員長報告のとおり趣旨採択されました。
51 ◯議長(
岡野一男君) 次に、
建設経済委員長の報告を求めます。
〔
建設経済委員長中村博美君登壇〕
52
◯建設経済委員長(
中村博美君)
建設経済委員会に審査のため付託されました案件の審査の結果を御報告申し上げます。
請願第5号大塚戸町通学道路拡幅整備に関する請願。常総市大塚戸町562番地、石山 實氏外54名提出。以上の件については、
担当課長等の説明を求め、慎重に審査を行った結果、
全会一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
53 ◯議長(
岡野一男君) ただいま報告を求めました。
これより報告に対する質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
54 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
55 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
請願第5号、以上の件に対する
建設経済委員長の報告は採択であります。
お諮りいたします。請願第5号、以上の件は
建設経済委員長報告のとおり採択することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
56 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、請願第5号は
建設経済委員長報告のとおり採択されました。
─────────────────────────────────
日程第6 議案第56号 自主憲法制定の早期実現を求める意見書提出について
(上程、説明、質疑、討論、採決)
57 ◯議長(
岡野一男君) 日程第6に入ります。
議案第56号自主憲法制定の早期実現を求める意見書提出について、以上の件を議題といたします。
(議案は別冊議案綴参照)
58 ◯議長(
岡野一男君) 提案理由の説明を求めます。
〔4番小林 剛君登壇〕
59 ◯4番(小林 剛君) 議案第56号自主憲法制定の早期実現を求める意見書提出について。
意見書案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
自主憲法制定の早期実現を求める意見書
現在の日本国憲法は、昭和22年5月3日に施行された。しかし、戦争状態を終結させるために、サンフランシスコで調印された日本と連合国との講和条約は、昭和27年4月28日に発効され、日本の独立が回復された。日本が独立する5年前、連合国の占領中に、日本が自主的に憲法を制定するなどできるはずもない。
したがって、現在の憲法は、占領憲法と言わざるを得ない。また、戦後69年を経た現在、激動する世界情勢の中、特に我が国を取り巻く東アジア情勢は緊迫している。外交、安全保障、大規模災害等の緊急事態に対応できる国のあり方など、時代に対応できる憲法が必要である。
したがって、現憲法を無効とし、日本が日本人によって自主憲法の制定を早期に実現することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月16日
常 総 市 議 会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣官房長官
以上です。
60 ◯議長(
岡野一男君) ただいま説明を求めました。
これより質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
61 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。議案第56号、以上の件は
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
62 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第56号は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。堀越議員。
〔18番堀越道男君登壇〕
63 ◯18番(堀越道男君) ただいまの意見書に対して反対の立場で討論いたします。
感想ですが、おい、ちょっと待てということですかね。憲法ができてことしで67周年ですね。ただ、今言ったように憲法ができてからすぐに憲法改正の話は出てきたんですね。どこから出てきたのかと言うと、やはりアメリカの政府と軍部なんですね。1948年5月にそういうふうなアイデアが出され、1949年2月に日本の限定的な再軍備についてという報告書が出されました。そこで、いわゆる警察予備隊というものができる、それが保安隊になり、さらに自衛隊ということで、言うならば今日の憲法の改定と、あるいは軍隊の創設というのはアメリカ発だと、こういうふうに言わざるを得ません。今はもっとすごくて、日本をアメリカと肩を並べて戦争のできる国へと、こういう動きが出てきているわけですが、やはり何と言っても大事なのは憲法のもともとのあり方といいますか、憲法とは政治を行う人が勝手に権力を使うことがないように定めた基本原理、これを立憲主義といいますね。近代憲法の成り立ちは、国の権力を制限して国民の権利、自由を守ること、ここに本旨があるわけで、その上で日本の憲法には五つの原理、原則があります。主権在民、戦争の放棄、基本的人権の尊重、そして国の最高機関としての国会と地方自治ということです。
これらの問題を見たときに、なかなか五つある原則のうち三つがいつも問題になってきまして、国民主権についても今の流れの中で天皇を元首にするというようなことで、国民主権をひっくり返しちゃうような動きも出ております。また、さらに戦争放棄から先ほど言ったように戦争のできる国へと、さらにはまた公共の福祉を振りかざしてといいますか、公共の福祉ということを建前にして基本的人権を抑えるというようなものも、今、流れの中で出てきております。それだけに、こういう流れというのは近代立憲主義から遠く離れた古い明治憲法にもなるということに、私は考えております。そういう面では、アナクロ的な復古主義だというふうに考えております。
今、大事なのは、先ほど出されましたが、いろいろな今の情勢にあって、今の憲法を私たちが正しく使っていく、生かしていくというのが一番大事なことだと思います。それは、大飯原発裁判のように、憲法を生かして今の情勢に立ち向かうといいますか、新たな展開をしていくということで、改めてこの憲法のよさというものを深くもっと身につける必要があるんじゃないかなというふうに思いまして、そういう面では自主憲法というよりは、やはり今の憲法を丸ごと守っていくというのが大事だというふうに考えております。
64 ◯議長(
岡野一男君) このほかございませんか。金子議員、賛成ですね。
〔1番金子晃久君登壇〕
65 ◯1番(金子晃久君) この議案に関しまして賛成の立場から討論をいたします。
現在の憲法にはさまざまな欠陥が存在すると複数の憲法学者が指摘をする中で、私は以下の2点に関しまして指摘をしたいと思います。
1点目、これは近い将来高い確率で発生すると言われている東京首都直下型地震、現在国を挙げてこのリスクの軽減や、いざ発生したときの対処を検討している中で、昨年の中央防災会議ではその報告書に、政治、経済、行政の中心である東京首都直下型地震の震災の発災は、日本国家の存亡にかかわるとして東日本大震災を踏まえて現行の対策を検討し、検証し、その拡充、強化を図ることが喫緊の課題としております。もし、あすにでも東京を中心とする破壊的震災が発生したらどうなるか。それも国会が召集できないほどの大災害に見舞われたらどうするか。緊急時の国庫解放もすべて国会の承認なくしてはできないのは現憲法下の規定であり、大震災時に国会が召集できないということは想定をしていません。このようなときのために、諸外国の憲法ではそのほとんどの国が緊急事態条項を設けています。国家は平和と独立を脅かす危険性のある緊急事態に対して憲法秩序を一時停止して、一部機関に大幅な権能を与えたり、人権保護規定を一時停止するなどの緊急措置を設けていて、これは明治憲法下でも緊急命令権として備えられておりました。しかしながら、現憲法にはそれが存在しません。これこそが日本国憲法上、最大の欠陥と言って過言でないでしょう。
私たちは、東日本大震災で日常が一変して非日常の惨劇に変わったのを目の当たりにしております。我々は議員として為政者としてさきの大震災で被災された方々、そしてお亡くなりになった方々が我々に教えてくれた日本の未来に対する警告と責務を誠実に受けとめなければならないと私は思っております。
2点目は、憲法の前文です。我々は今こそ、すべての日本国民があの憲法前文に何が書かれているかを見なければならない、そう考えております。さきの一般質問でも述べさせていただきましたが、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した」と書いてあります。もし隣国があすにでも日本近海へミサイルを何のためらいもなく撃ち込んで来る国だったらどうするのか。もし、隣国が日本の固有の領土である竹島や尖閣諸島、そして北方領土へ武力をもって上陸、支配したらどうするのか。隣国が平和を愛好しない、公正に欠け、信義に欠ける国家だったらどうするのか。それでも私たちは我々の安全と生存を保持しようと決意し続けるのか。我々はこのような現実無視の空想的平和論から一刻も早く脱却し、世界に冠たる平和国家日本を創造していかなければなりません。その第一歩こそ憲法改正であり、我々の子々孫々まで誇りある日本、豊かで夢のある強い平和国家をつくるのが我々の責務であると考えております。
最後に申し述べておきます。現憲法は世界の188カ国中、古い後方から数えて14番目の古典憲法であると言っても過言ではありません。世界は高度に文明が発達し、人間独自の価値観や理念も変わりつつあります。現在では世界は国家だけではなく、共同体やさまざまな思想を持つ集団が徒党を成し、国家に対する敵意をあらわにし、攻撃の対象としてテロ行為や戦闘を行ってくる。皆さん、イスラム国のアメリカジャーナリストが殺害された映像をごらんになりましたでしょうか。衝撃的です。あのようなことが現在、中東の情勢、今まさに起こっております。また、最近の天災や自然災害を見ると、日本のみならず全世界で天変地異の報道がなされている。地球規模の破局的災害を叫ぶ学者も少なくはない。現在の日本国憲法では想定されていないことが頻繁に起こる世紀に突入したと言っても過言ではありません。それが想定外でしたで済む話なのか。我々は為政者として本気で考えなければなりません。
最後に、憲法を守るがあまり、その本質を決して見失ってはいけません。憲法は日本国家国民を守るためのものであり、国家国民が憲法によって滅ぼされてはいけない。私は強くそう申し述べ、賛成討論といたします。
66 ◯議長(
岡野一男君) 石川議員。
〔14番
石川栄子君登壇〕
67 ◯14番(
石川栄子君) 私の場合は自主憲法制定の早期実現を求める意見書に対しては反対の立場でございます。
ただいまの賛成討論、災害時の大規模緊急事態については、憲法を変えることをしなくても現憲法の中でもしっかりと整えていくべきことができるというふうに考えております。それから、近隣諸国が攻めて来るというのは、こちらのほうが空想ではないかというふうな感じがいたします。今、集団的自衛権で憲法そのものは変えることができないけども、行使容認という形で憲法を中身から変えちゃうという動きがありますけれども、逆にこっちのほうが、さっきお話ししておりましたテロ行為を呼ぶ、かえって危険というふうに私は思っております。
この意見書の中で、日本が自主的に憲法を制定することなどできるはずもなかったということについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。富国強兵政策を是正とした日本は、明治以来アジアへの武力侵略を繰り返し、その結果ナチスドイツ、ファシズムイタリアと第二次大戦を戦って連合国側に敗れたわけなんですが、米英中3カ国でまとめられ、日本に降伏を求める文書であるポツダム宣言を受諾して敗戦を迎えたわけです。このポツダム宣言には、日本に平和主義、民主主義、人権尊重を実現する政治体制が樹立されるべきだということで、それが実現するまでは連合国は日本占領を継続するとし、日本政府はこれを受け入れて戦争を終結させたということなんですよね。これは、外圧という形で帝国憲法を変える、このままじゃだめなんだと、平和主義、民主主義、そういう方向に持っていかなくちゃだめなんだという、外からのこういう外圧があった。それから、反対に今度は中ですよね。国民の中からも軍部独裁の恐怖政治によって自由や人権を大きく制約され、自分の考えを述べただけで監獄にぶち込まれる。今、朝のテレビ小説でも戦争中のことをやっていますけど、まさにそんなところですね。拷問を受けるといった暗い社会のもとで侵略戦争に巻き込まれ、アジアに2,000万人を超えると言われる戦争の死者を生んだばかりでなく、日本でも300万人を超す戦死者を生んでしまった。こうした国の人々は本当に戦争に疲れ、軍部独裁政治を憎み、戦争はもうごめんだと、東京をはじめ広島、長崎、あの惨禍を見たときに、だれもがそう感じたわけです。中からも、国民の側からもこうした叫びですよね。もう戦争はしたくない、平和と民主主義と人権の尊重される社会を強く望んでいたという、こういう現実があるわけです。国の内外からこの帝国憲法を変えろという両方からの責めがあったということだというふうに思います。
実際には、日本で採用された憲法、憲法草案要綱ということで出された憲法なんですけれども、憲法研究会、高野岩三郎、鈴木安蔵さん、こういう方たちが大本になって研究してつくったということなんです。象徴的な天皇制を残しつつ、国民主権の原則と直接民主的諸制度を採用したということで、ここにGHQが注目していわゆるGHQ憲法草案というのができてきたということなんですね。
なお、内閣情報局世論調査課が共同通信社調査部に委嘱して行った憲法改正に関する世論調査報告ということにおきましては、憲法改正を要するという声が多かったということでございます。だから、本当の押しつけ憲法ということではなくて、国民も強く望んでいたものであったと。公布された憲法は憲法前文と9条に定める平和主義の理念が国民の本当に大変だった戦争体験と共鳴をして、大きな支持を得ていたということではないでしょうか。だから、実際にどういうもとでつくられたかというよりも、中身が私は大事だというふうに思うわけです。私たちは、現憲法のもとで68年を過ごしているわけです。それは国民の大半がこの憲法を総体として支持をし、この憲法のもとで現在の社会を形づくり、社会生活を営み、もろもろの行動や思想を営んできたということにほかならないというふうに思います。制定過程を問題にするよりも、制定された憲法が国民や社会にとってどんな基本、規範であり、それに基づいて我々がどんな社会を築き、どんな現代史を歩んで来たか、国際的にも認められてきたという点も考えられます。憲法を考える上では、より本質的な問題についてしっかり考えていったほうがいいんではないかということを申し上げまして、私としてはこの意見書に反対の立場で討論させていただきました。
以上です。
68 ◯議長(
岡野一男君) このほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
69 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
採決は、
会議規則第70条第1項の規定により、
起立採決を行います。
お諮りいたします。議案第56号、以上の件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
70 ◯議長(
岡野一男君) 起立多数であります。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
会議途中ではございますが、暫時休憩をいたします。
午後2時44分休憩
─────────────────────────────────
午後3時07分再開
71 ◯議長(
岡野一男君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
─────────────────────────────────
日程第7 議案第57号 都市計画道路「鹿小路細野線」早期全線開通と整備促進に関する
意見書提出について
(上程、説明、質疑、討論、採決)
72 ◯議長(
岡野一男君) 日程第7に入ります。
議案第57号都市計画道路「鹿小路細野線」早期全線開通と整備促進に関する意見書提出について、以上の件を議題といたします。
(議案は別冊議案綴参照)
73 ◯議長(
岡野一男君) 提案理由の説明を求めます。
〔
建設経済委員長中村博美君登壇〕
74
◯建設経済委員長(
中村博美君) 議案第57号都市計画道路「鹿小路細野線」早期全線開通と整備促進に関する意見書提出について。
意見書案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
都市計画道路「鹿小路細野線」早期全線開通と整備促進に関する意見書
常総市は、都市計画道路「鹿小路細野線」の整備を平成18年度市町村合併を機に、主要地方道つくば野田線から主要地方道取手豊岡線までの約3.7kmの区間を合併市町村幹線道路緊急整備支援事業の支援対象道路として茨城県より指定を受け、事業推進しているところであります。
事業概要につきましては、用地買収・補償を常総市が行い、測量設計及び工事は茨城県に委託し、現在までの進捗は用地取得が約95.5%、工事の着工延長は約3,000mで、着手率は約80%となっております。
また、国道354バイパスは、平成9年度に旧水海道市区間、さらに、平成18年度に坂東市までの区間が供用開始され、今後、古河市の「名崎工業団地」から坂東市の「つくばハイテクパークいわい」までの国道354号の各バイパスがスピード感を持って整備促進されております。
このような状況から、国道354号バイパスと連結する鹿小路細野線沿線には、「坂手工業団地」・「内守谷工業団地」がダイレクトに結ばれ、国道294号バイパス及び常磐自動車道谷和原ICへのアクセスを容易にするなど、物流幹線道路としての役割が最も期待されることになります。
さらに、常総市は、「鹿小路細野線」沿線の振興発展を図るために、地区計画の策定及び工業団地の拡張、企業誘致を積極的に進めているところであり、常総市を取り巻く周辺地域は産業の集積が行われ、交流を盛んにするための道路整備が広域的に推進されつつあります。
これらのことを鑑み、常総市議会では、当市が施工する合併支援対象道路と茨城県が施工する都市計画道路「鹿小路細野線」が、全線(約4.9km)同時に完成するよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月16日
常 総 市 議 会
(提出先)茨城県知事
以上です。
75 ◯議長(
岡野一男君) ただいま説明を求めました。
これより質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
76 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。議案第57号、以上の件は
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
77 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第57号は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
78 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。議案第57号、以上の件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
79 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────
日程第8 議案第59号 滝下橋の早期復旧と(仮称)新滝下橋建設の早期着工を求める意
見書提出について
(上程、説明、質疑、討論、採決)
80 ◯議長(
岡野一男君) 日程第8に入ります。
議案第59号滝下橋の早期復旧と(仮称)新滝下橋建設の早期着工を求める意見書提出について、以上の件を議題といたします。
(議案は別冊議案綴参照)
81 ◯議長(
岡野一男君) 提案理由の説明を求めます。
〔議会運営委員長中村安雄君登壇〕
82 ◯議会運営委員長(中村安雄君) 議案第59号滝下橋の早期復旧と(仮称)新滝下橋建設の早期着工を求める意見書提出について。
意見書案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
滝下橋の早期復旧と(仮称)新滝下橋建設の早期着工を求める意見書
平成26年9月8日に発生したトレーラー事故に伴い、守谷市内の鬼怒川に架かる滝下橋が損傷し通行止めになっており、現在も復旧の見通しが立っていない状況にある。
滝下橋は、取手市やつくばみらい市から守谷市を経由し、常総市や坂東市などを結ぶ主要道路の中継地点に位置しており、県南西地区とって重要な橋である。この事故に伴う通行止めにより、県南西地区から千葉県にまで及ぶ今までに経験のない広範囲の交通渋滞が発生し、周辺地域への社会的・経済的な影響は計り知れないものがある。
また、茨城県では、新たな鬼怒川架橋((仮称)新滝下橋)を含む都市計画道路「供平板戸井線」が計画されているが、遅々として進んでいない状況にある。(仮称)新滝下橋は、今回の事故による通行止めのような不測の事態にも道路交通網を維持するための補完的な役割を果たすものである。
よって、茨城県においては、滝下橋の一日も早い復旧と(仮称)新滝下橋建設を早期に着工するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年9月16日
常 総 市 議 会
(提出先)茨城県知事
以上でございます。
83 ◯議長(
岡野一男君) ただいま説明を求めました。
これより質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
84 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。議案第59号、以上の件は
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
85 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第59号は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
86 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。議案第59号、以上の件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
87 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────
日程第9 議案第58号 常総市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて
88 ◯議長(
岡野一男君) 日程第9に入ります。
議案第58号常総市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、以上の件を議題といたします。
(議案は別冊議案綴参照)
89 ◯議長(
岡野一男君) 提案理由の説明を求めます。高杉市長。
〔市長高杉 徹君登壇〕
90 ◯市長(高杉 徹君) 議案第58号常総市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。
常総市公平委員会の委員である生井正美氏は、平成26年9月30日をもって任期が満了いたします。このため、その後任として小川正美氏を選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意をお願いいたします。
91 ◯議長(
岡野一男君) ただいま説明を求めました。
これより質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
92 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。議案第58号、以上の件は
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
93 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第58号は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
94 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。議案第58号、以上の件は原案のとおり同意することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
95 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第58号は原案のとおり同意することに決しました。
─────────────────────────────────
日程第10 推薦第4号 人権擁護委員の推薦について
96 ◯議長(
岡野一男君) 日程第10に入ります。
推薦第4号人権擁護委員の推薦について、以上の件を議題といたします。
(議案は別冊議案綴参照)
97 ◯議長(
岡野一男君) 提案理由の説明を求めます。高杉市長。
〔市長高杉 徹君登壇〕
98 ◯市長(高杉 徹君) 推薦第4号人権擁護委員の推薦について。
当市の人権擁護委員である服部桂子氏、新井啓子氏は、平成26年12月31日をもって任期が満了いたします。このため、その後任として引き続き新井啓子氏を、また新任として飯村一枝氏を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見をお願いいたします。
99 ◯議長(
岡野一男君) ただいま説明を求めました。
これより質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
100 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。推薦第4号、以上の件は
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
101 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、推薦第4号は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
102 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。推薦第4号、以上の件は原案のとおり推薦することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
103 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、推薦第4号は原案のとおり推薦することに決しました。
─────────────────────────────────
日程第11 推薦第5号 常総市各種委員の推薦について
104 ◯議長(
岡野一男君) 日程第11に入ります。
推薦第5号常総市各種委員の推薦について。
本件は、市長から市議会に推薦を求められたものであります。推薦第5号として印刷、御配付のとおりであります。
お諮りいたします。推薦第5号については、印刷して御配付のとおり、推薦することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
105 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、推薦第5号は印刷して御配付のとおり、推薦することに決しました。
─────────────────────────────────
(次の文書は参照のため載録する)
推薦第5号
常総市各種委員の推薦について
常総市各種委員について、市長より推薦を求められたので、次のとおり推薦するものとする。
平成26年9月16日 提出
常総市議会議長 岡 野 一 男
記
┌─────────────────┬──┬──────────────────┐
│ 委 員 会 名 │人員│ 委 員 氏 名 │
├─────────────────┼──┼──────────────────┤
│介護保険運営協議会委員 │ 3│ 遠 藤 正 信 石 川 栄 子│
│ │ │ 中 島 亨 一 │
└─────────────────┴──┴──────────────────┘
─────────────────────────────────
日程第12 議員の派遣について
106 ◯議長(
岡野一男君) 日程第12に入ります。
議員の派遣について、以上の件を議題といたします。
本件は、地方自治法第100条第13項及び
会議規則第166条の規定に基づき議員を派遣しようとするものでございます。
議員の派遣についてとして、印刷して御配付のとおりでございます。
お諮りいたします。議員の派遣については、印刷して御配付のとおり、議員を派遣することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
107 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、以上の件は、印刷して御配付のとおり議員を派遣することに決しました。
─────────────────────────────────
(次の文書は参照のため載録する)
議員の派遣について
地方自治法第100条第13項及び
会議規則第166条の規定に基づき、次のとおり議員を派遣する。
平成26年9月16日
常総市議会議長 岡 野 一 男
記
1 茨城県市議会議長会議員研修会
(1)派遣目的 議会運営及び調査研究と意見交換
(2)派遣場所 筑西市
(3)派遣期間 平成26年10月30日から10月31日
(4)派遣議員 篠 崎 孝 之 議員 石 川 栄 子 議員
小 林 剛 議員 坂 巻 文 夫 議員
─────────────────────────────────
日程第13 議案第60号 常総市議会解散に関する決議について
108 ◯議長(
岡野一男君) 日程第13に入ります。
議案第60号常総市議会解散に関する決議について、以上の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
〔5番倉持 守君登壇〕
109 ◯5番(倉持 守君) 議案第60号常総市議会解散に関する決議。
提案理由の説明を申し上げます。決議案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
常総市議会解散に関する決議
常総市議会においては、昨今、他の議員に対しての中傷や批判の発言があとを絶たず、議会の運営上の大きな妨げとなっている現状である。
議員は、市民の負託に応え、市政を着実に進めるため、本来の議会の果たすべき責務を第一と考えて行動することがあるべき姿と考える。
以上のことを踏まえ、常総市議会は、議会運営の正常化に向け、市民の厳正な審判を仰ぐべく、議会を解散する。
以上、決議する。
平成26年9月16日
常 総 市 議 会
以上です。
110 ◯議長(
岡野一男君) ただいま説明を求めました。
これより質疑に入ります。質疑ある方の発言を許します。質疑ありませんか。風野議員。
〔15番風野芳之君登壇〕
111 ◯15番(風野芳之君) ただいまの常総市議会解散に関する決議ということにつきまして、ここに提案理由は掲げてあります。この手法について、実は私もこの件につきましては新聞の紙上をもって自分で見たと、知ったと、こういう状況でございます。御存じだと思うんですが、解散というのは大変な重みのあるものでございまして、我々議員にとっては一番のことと言ってもおかしくないと私は感じております。解散の可決をする人数というのも出席議員の5分の4という大きな人数を要するわけでございます。そんな中において、議員間においてこの説明がされなかった部分、この件について私は大変な疑問を持ったわけでございます。本来、5分の4、数からいったら15名でしょうか、15名の皆さんの議会の賛同を得るということについて、ただ多くの人数が必要なわけです。
そんな中において、議員の中で全員協議会も散々開かれている、あるいはまた議会の運営の委員長もいる、議会の運営の委員もいる、各会派の会長もいる、そんな中においていわゆるこのことが知らされていないと申しちゃ大変失礼か知らないんですが、私だけが知らなかったということは考えられない。そのような意味を持って、なぜこのような重大なことについて我々が新聞に出た記事を見て知らされたのか、その辺についてしっかりとした御検討をなされたと思うんですが、その経過について御質問をしたい、何事にも事を起こすからにおいては、算段、談合、談合という言葉はどうかわかりませんが、やっぱり話し合いをしていくこと、これがまた議会の混乱にもつながる部分もたくさんあるものですから、あえてその辺のところをお聞きしたい、そのように思っております。
以上でございます。
112 ◯議長(
岡野一男君) これより答弁を求めます。倉持議員。
〔5番倉持 守君登壇〕
113 ◯5番(倉持 守君) ただいまの質問につき答弁をさせていただきます。
風野議員から御指摘をいただきました全員協議会等においても皆さんに周知をなぜしなかったかと。これに関しましては、この提出案件につきまして私たち絆の会派からの提出、私が代表として提出しました。そして、皆さんに求めなかった理由、御理解をいただきたいということは皆さんにお願いしたと思いますけども、全員協議会等を開かなかった理由、これは私は別に開いてくださいということは強いて申しませんでした。なぜかと言うと、この常総市議会において一番私は自浄能力が欠けている、このことについて私はこの提出案件についても思っている次第でございます。そして、今この中において朗読した内容において、私は他の議員に対しての中傷や批判という発言が絶たないということを述べました。これにおいても、やはり全協のあれにおきましては、この部分に、ここに触れなくてはならないかということも十分に認識しておりまして、では皆さんの良心に訴えたらどうかということで、ここに解散を決議したわけでございます。その点を深く御理解いただきたいと思います。
以上です。
114 ◯議長(
岡野一男君) このほか御質疑ございませんか。中村議員。
〔17番中村安雄君登壇〕
115 ◯17番(中村安雄君) ただいま風野議員のほうから質疑がありました。私もまさにそのとおりだというふうに思っております。私の立場でいけば、やっぱり議会運営がスムーズにいってもらいたいという立場で議会の正常化というような課題でもって、今回解散というようなことが提案されたわけでありますが、これらについては、大変重大な問題であるということの認識を最初に持っていただくことのほうが大事だったかなと。私は一部相談を受けたことがありましたが、これについては辞退してくださいねということを申し上げただけで終わってしまいました。もっと各皆さんにお願いをしたり、話をしておけばよかったのかなと思ったんですが、これは私に内密でその内容は報告をいただいたというような認識を持っておりましたので、新たにこのことを話を拡大するようなことはしてございません。しかしながら、提出がされたということについては、これはまさに一大事だというふうに思っております。
今回さまざまな問題で議員同士の好ましくない確執が表ざたになってきているところも認識はしております。しかしながら、この提案したことについても正常化がされる努力をした後で、どうしてもということであれば、そういったこのような形も万やむを得ないというふうな認識はありますが、今回の時期、いずれにしてもこのことそのものは時期尚早であったのではないかというふうに思います。特に、倉持絆の会長は議運の副委員長でもございますから、そういう意味でお考えいただいていたのかなというふうには思っておりましたが、提出がされてしまったというようなことで、今回投票ということになるわけですから、これは大きい注目の的になってくるなというふうに思います。今後、ひとつできるだけ円満な形をとろうとすれば、相談をしていただければ恐らくこういうことにも至らないで済んだのかなというふうに思っておりますが、その辺はひとつ絆の皆さんもお考えいただいて、今後の議会運営がスムーズにいくように皆さんでともに努力をしていただきたいというふうに思います。
質疑ですから、その内容についてとりあえず答弁はいただきたいということです。
116 ◯議長(
岡野一男君) これより答弁を求めます。倉持議員。
〔5番倉持 守君登壇〕
117 ◯5番(倉持 守君) では、答弁をさせていただきます。
先ほど風野議員から質問を受けたとおりでございまして、その答弁も、私はやはり今、中村議員、そして議運委員長の立場ということで質問をいただきましたけども、私の答弁は先ほどのお答えと同じでございますので、よろしく御理解をお願いします。
118 ◯議長(
岡野一男君) このほかございませんか。中村議員。
〔7番
中村博美君登壇〕
119 ◯7番(
中村博美君) 提出者の倉持議員に全協のときも質問をしました。私の考えなんですけれども、常総市議会は、今議案もすべて可決、否決もありますけれども、皆さんで審議をして議案も通したものは通しました。決算予算も認定されまして、そういうことで議会が正常化していないということは、私は一貫して言っているんですけれども正常化していないとは思っていません。ただ、他の議員に対しての中傷や批判の発言が後を絶たずというのは私も認めますけれども、私はそういうふうなことで議会運営の正常化に向けという言葉、これをもうちょっとわかりやすく、私は正常化しておると思いますので、正常化に向けるということはどういうことなのか質問します。
120 ◯議長(
岡野一男君) これより答弁を求めます。倉持議員。
〔5番倉持 守君登壇〕
121 ◯5番(倉持 守君) 中村議員の質問にお答えします。
議会の正常化とはどういう意味かということでございますけども、今議会を私が振り返ってみまして、私から提出した案件につきまして、その後は議会が大分よくなったと感じているのは、これは議会の正常化、これはできたと感じております。今議会、中村議員が先ほど言いましたけども、今議会と言いましたので、今議会は提出後は非常によかったかなと。まして、本日の議会はよく感じております。ただ、今までの議会を昨今と私の中で言っておりますが、昨今の議会は非常に議会として私は遺憾を示しております。そして、これはやっぱり見解の相違ということもあると思います。私は議会に対して正常ではない、中村議員は正常であると。ただ、これは認識の違い、感覚の違いがあるかと思います。
以上です。
122 ◯議長(
岡野一男君) このほか御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
123 ◯議長(
岡野一男君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。議案第60号、以上の件は、
会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
124 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第60号は委員会付託を省略し、直ちに討論、採決することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。堀越道男議員。
〔18番堀越道男君登壇〕
125 ◯18番(堀越道男君) 自主解散の決議に対する反対の討論をいたします。
今回のは地方自治法の特例法ですね、議員自身がみずから首を切るということで、これは地方公共団体の議会の解散に関する特例法、これは昭和40年、これが何でできたかということなんですね。これは東京都議会議長選挙をめぐる汚職に端を発し、都政刷新運動の過程で問題とされ、そのとき臨時法としてできたということで、要するに議会がそういう自浄能力もないような状況になっちゃったり、物理的にとまったり、いろいろな形で混乱が起きるというのがやはり基本だと思うんですね。一体、この常総市で多少の乱暴な意見があったり何かあったにしても、議会がとまっちゃったり、おかしくなっちゃったのかというと、それはないんですね。陰でいろいろ言っているようなことはあっても、実際の表に出る議会では全くそういうことは大してないんですね。
そうなると、やはり一番大事なのは何かといったら、議員の役割というのは行政のチェック機関なんですね。その点で役割を果たさなかったら、これは住民から解散を求められるんです。議員の解職については、我々は住民から意見を受けた形で代理民主主義になっているわけですね。住民はそのときしか民主主義の経験がないわけなんです。これを取り戻すのには、こういう解散のときには直接請求権を住民が起こすというのが基本なんです。そのほうが議会の活性化だとか、あるいは正常化するについては一番正しい方法で、これこそまさにロイヤルロードだというふうに第一法規の内容については述べられております。私もそうだと思うんです。ですから、これについては、はっきり言うならば、今まで私の経験の中でも、もっとひどいことはいっぱいありましたが、そんなことと比べたらはるかに問題にならない程度だというふうに思っております。
そういう面で、この自主解散については反対をしたいと思います。
126 ◯議長(
岡野一男君) このほかございませんか。賛成の方。金子議員。
〔1番金子晃久君登壇〕
127 ◯1番(金子晃久君) 賛成の立場で討論をいたします。
まず第1に申し述べておくことは、この解散に至るまでの経緯をここに集う議員のすべての皆様に考えていただきたいと思います。残念ながら、市民の皆様にすべての経緯をお伝えすることができないですが、議員の皆様ならその一部始終をごらんになっているはずです。その上で、現在の常総市議会は正常な姿をしているのか、もう一度深く考えるべきだと私は感じています。昨今、地方議会及び地方議員の不祥事や騒動、これがマスコミ等で取りざたされている中で、我々は決して市民の感覚をここから乖離すべきではないと私は考えます。非常に、今この状況を見る限り、議会の中にいるとそれがかすんでしまうかもしれない。しかしながら、やっぱり議員という立場においても市民感覚をしっかりと持って、今実際この議会を市民が見たらどう思うのかというものを、もう一つちょっと真剣に僕は考える必要があると思います。
今回の議会、次回の議会から議場のモニタリングの公開が始まります。この議会の混沌たる状況を本当に市民の皆様に公開して恥ずかしくないのだろうか。若輩の私でもこの状況をちょっと悲観している中で、恐らく経験の深い、長年市民の皆様に寄り添って来られた諸先輩議員の皆様なら、この混沌とした状況に対して深く御心痛の思いであることをお察し申し上げるところでございます。
さきの議会運営委員会では、まさの岡野議長が辞意を表したと私は聞いております。この混乱の状況をかんがみ、まさに議長としての職責から苦渋の選択をなさったのではないかと心より、その意思に敬意を表したいと思っています。しかしながら、この状況に至ったということはだれの責任でもなく、ここに議席を有するすべての議員が招いたものであると私は考えています。
よって、我々は一人一人が襟を正し、この状況を終結させるため、再度市民に我々の存在意義を問うことが公選で選ばれた我々の責務ではないかと私は信じてやみません。
最後に、この議案の大義を叫ぶ声がありますが、市民からもし解散の声が上がって、これを大義にしたとすれば、非常にそれは私は遅きに失する議会であると確信をしています。その前に自浄作用がなかったのか、本当にその前に我々にできることはなかったのかということをもう一度深く考えなければならない。大義は人に求めるものではなく、常総市の未来を創造して前進させようとする我々議員自身が現況をしっかりととらえ、将来に対する大義そのものを生み出していくこと、これこそが我々の責務だと確信をしております。
以上、申し添えて賛成の討論といたします。
128 ◯議長(
岡野一男君) このほか討論ございませんか。遠藤議員。
〔3番遠藤章江君登壇〕
129 ◯3番(遠藤章江君) 私は議案第60号に対して反対の立場で討論をさせていただきます。
今ほど金子議員から、市民のほうから解散を要求されているようでは情けない議員であるというお話がありましたけども、我々議員というものは地方自治法にのっとって議会活動を進めていく、これが原理原則であります。この意味で、私はこれから反対の立場で討論を行いますので、よろしくお願いいたします。
地方自治法において議会の解散については次のように定められております。まず一つ目。住民からの直接請求、リコールによって議会の解散、議員の解職を求める、そういうことができます。これは地方自治法で第13条、そして第76条ないし第80条において定められていることであります。
二つ目、これは地方公共団体の議会の解散に関する特例法であります。議員数の4分の3以上が出席し、出席議員の5分の4以上の賛成によって自主解散をすることができる、これが二つ目の特例法であります。
そして三つ目、これは首長不信任が可決した場合、10日以内に首長は議会を解散することができる、これは同法第178条に定められていることであります。
今回の議案の提出は2番目の特例法による解散請求であると思います。この法律の趣旨は、その第1条で述べられておりますが、あくまでこの法律の執行については議会の解散の請求に関する世論の動向をかんがみ、当該議会がみずから進んでその解散による選挙によって新たに当該地方公共団体の住民の意思を聞く方途を講ずるためのもの、このように述べられております。また、この特例法の根拠となるものは、先ほど堀越議員からも御説明がありましたとおり、昭和40年東京都議会において自民党所属都議17名が議長選挙と許認可をめぐる汚職において、連日贈収賄容疑で逮捕、起訴されるという事件に端を発し、都議会に対する都民の不信は高まり、リコール請求が行われるという問題でありました。都議会は自由民主党主導で急ぎ、地方公共団体の議会の解散に関する特例法に基づいて自主解散をすることを議決したのであります。さらに、他の自治体において、議員発議で自主解散決議案が提出された事例について目を通してみましたが、そのほとんどは市民、住民の議会への直接請求の機運が高まり、それを背景としてその厳しい世論の後押しを受ける形で自主解散請求をしている、これがほとんどであります。
今回の提案理由を見ても、全く市民、住民の解散に対する直接的な要望は何一つ触れられていないことが明らかであります。また、市民は議会で何が起こっているのかもわからないのが現状ではないでしょうか。さらに、この議案が、なぜ議会運営委員会の場で話し合われたのにもかかわらず、どのような法的な根拠をもって議案として上程を認めたのか。議会運営委員会が正しく機能しているのか、その決定についても私はいささかの疑念を抱くものであります。
提案された決議文を読ませていただきましたが、市民が議会の解散を望む世論の動向には一切触れられておらず、何のための解散なのか。先ほど金子議員がおっしゃったように、いかなる大義を持っての解散なのか。市民も多数の議員にも理解しがたく、到底納得のできるものではありません。今、議員がやるべきことは、議会で起こっている問題についてその本質をとらえ、みずから行うべきことをきちんと整理し、それを実行に移すことです。今回の議会の混乱の原因は何なのか。それは解散することで解決することなのか。私たち議員は、常総市民6万数千の生命と財産を守るために、市民の重き一票の権利を託されて議員としての道を歩んでおります。その行動は決して常総市議会という19名の小さな世界のゆがんだ原理原則の思考の上で成り立つものであってはなりません。自主解散の決議案を提出した多くの自治体の議員は、その議決が否決された後は議員を辞職する道を選択しております。賛成するのであれば、その覚悟が必要であり、議会での否決を想定した議案の提出であるならば、これは議会の混乱を来す行為であり、それはパフォーマンスとしてとらえられても仕方がないのではないでしょうか。
郷土の先輩政治家、風見章氏が好んで口にされた言葉に「巨海百川を納むるがごとく」という言葉があります。まず、今私たち議員がやるべきことは、市議会という19名の小さな世界で解散を叫ぶのではなく、川の水を海に吸い上げるように市民の心の声に耳を傾け、政治姿勢を貫いていくということではないかと思います。
以上、議会運営委員会のさらなる改善を望むとともに、民意を全く反映をしていない議案第60号には反対をいたします。
以上です。
130 ◯議長(
岡野一男君) このほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
131 ◯議長(
岡野一男君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。
これより採決に入ります。この採決は記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
132 ◯議長(
岡野一男君) ただいま
出席議員数は19名でございます。
次に、立会人を指名いたします。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
坂巻文夫君、
中村博美君を指名いたします。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
133 ◯議長(
岡野一男君) 異常なしと認めます。
念のため申し上げます。本案を可とする諸君は白票、否とする諸君は青票を職員の点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
〔職員氏名点呼〕
〔各員投票〕
134 ◯議長(
岡野一男君) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
135 ◯議長(
岡野一男君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
開票を行います。
坂巻文夫君、
中村博美君は立ち会いをお願いいたします。
〔投票点検〕
〔開票〕
136 ◯議長(
岡野一男君) 念のため申し上げます。
本案の表決については、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条第2項の規定により、議員数の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者の同意を必要といたします。
現在の出席議員は19名であり、議員数の4分の3以上でございます。また、出席議員の5分の4は16名でございます。
投票の結果を御報告いたします。
投票総数は19票でございます。白票8票、青票11票、以上のとおり白票は所定数に達しません。
よって、議案第60号常総市議会解散に関する決議は否決されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
137 ◯議長(
岡野一男君) この際、暫時休憩をいたします。
午後4時01分休憩
─────────────────────────────────
午後4時33分再開
138 ◯議長(
岡野一男君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
この際、議事運営の都合により議長の職務を副議長と交代いたします。
〔副議長
茂田信三君議長席に着く〕
139 ◯副議長(
茂田信三君) 指名がありましたので、議長を交代しまして副議長の茂田が議長を行います。御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
議事を継続いたします。
御報告申し上げます。
ただいま、
議長岡野一男君より議長の辞職願の提出がありました。
お諮りいたします。この際、議長の辞職についてを日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
140 ◯副議長(
茂田信三君) 御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、議題とすることに決しました。
日程第13-2として追加いたします。
─────────────────────────────────
日程第13-2 議長の辞職について
141 ◯副議長(
茂田信三君) 日程第13-2に入ります。
議長の辞職について、以上の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、
岡野一男君の退席を求めます。
〔
岡野一男君退席〕
142 ◯副議長(
茂田信三君) まず、事務局より議長の辞職願を朗読いたさせます。
143 ◯事務局職員(古谷 篤君) 辞職願。私はこのたび都合により、平成26年9月29日付で常総市議会議長の職を辞したいので、地方自治法第108条の規定により、市議会の許可を得られるようお取り計らい願います。
平成26年9月16日。
常総市議会
議長岡野一男。
常総市議会副議長
茂田信三殿。
以上でございます。
144 ◯副議長(
茂田信三君) 御苦労さまです。
お諮りいたします。
岡野一男君の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
145 ◯副議長(
茂田信三君) 御異議なしと認めます。よって、
岡野一男君の議長の辞職を許可することに決しました。
岡野一男君の退席を解きます。
〔
岡野一男君着席〕
146 ◯副議長(
茂田信三君) この際、議事運営の都合により、議長の職務を議長と交代いたします。
〔
議長岡野一男君議長席に着く〕
147 ◯議長(
岡野一男君) 再び議長の職務を行います。
─────────────────────────────────
議決事件の条項、字句、数字等の整理について
148 ◯議長(
岡野一男君) 次に、この際、お諮りいたします。
8月定例会議に議決されました各事件のうち、その条項、字句、数字、その他の整理を必要とするものにつきましては、
会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
149 ◯議長(
岡野一男君) 御異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決しました。
─────────────────────────────────
散会の宣告
150 ◯議長(
岡野一男君) 以上で8月定例会議に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
次の会議日まで散会といたします。ありがとうございました。
午後4時38分散会
─────────────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
常総市議会 議 長
〃 副議長
〃 署名議員 番
〃 〃 番
〃 〃 番
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