今期定例会に提出いたしました案件は、
報告1件、
議案20件、
諮問1件であります。
初めに、
報告であります。
報告第17号は、
豚コレラ侵入防止緊急対策に係る経費について、
専決処分の
報告をするものであります。
次に、
議案であります。
議案第46号から
議案第54号までは、
条例の
制定改廃で、新たに制定するものが4件、一部
改正するものが5件であります。
次に、
議案第55号及び
議案第56号は、公の施設の
指定管理者の指定についてであります。
次に、
議案第57号は、市の
境界変更について、
議案第58号は、
境界変更に伴う
財産処分に関する協議について、
議案第59号は、
市道路線の廃止についてであります。
次に、
議案第60号
令和元
年度下妻市
一般会計補正予算(第4号)については、
庁舎建設に係る
地質調査業務委託料、道の駅しも
つま格子柵撤去工事費用を計上するほか、平成30年度
国庫負担金等の精算に伴う
過年度国県支出金その他
返還金の
増額等を行うものであります。
今回の
補正は、2億4,379万8,000円を追加するもので、これにより本
年度下妻市
一般会計予算の総額は175億6,353万4,000円となります。
次に、
議案第61号
令和元
年度下妻市
介護保険特別会計補正予算(第2号)については、
介護保険制度改正に伴う
システム改修委託料を計上するほか、4月の
定期人事異動に伴う
人件費の増額を行うものであります。
今回の
補正は、286万3,000円を追加するもので、これにより本
年度下妻市
介護保険特別会計予算の総額は35億9,160万8,000円となります。
次に、
議案第62号
令和元
年度下妻市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、
消費税納付金及び4月の
定期人事異動に伴う
人件費の
増額等を行うものであります。
今回の
補正は、324万円を追加するもので、これにより本
年度下妻市
下水道事業特別会計予算の総額は10億3,603万3,000円となります。
次に、
議案第63号
令和元
年度下妻市
水道事業会計補正予算(第1号)については、4月の
定期人事異動に伴う
人件費の増額を行うものであります。
今回の
補正は、369万4,000円を追加するもので、これにより本
年度下妻市
水道事業会計補正予算の総額は15億8,354万円となります。
次に、
議案第64号は、
令和2年1月19日に
任期満了となる
下妻市
教育委員会委員の平間 守氏が2期8年をもって勇退されることから、その後任に
市内下妻在住の
山口政志氏を任命することに関し、
議会の同意を求めるものであります。山口氏は、
下妻小学校PTA会長の経歴に加えて、現在、青少年を育てる
下妻市民の
会下妻支部副
支部長や
下妻市
子ども会育成連合会下妻地区会長を務めるなど、
教育行政に関する豊かな経験を有する方であります。今後、
議会の同意を得て山口氏を
下妻市
教育委員会委員に任命したいと考えております。
次に、
議案第65号は、
令和2年1月16日に
任期満了となる
下妻市及び
下妻地方広域事務組合公平委員会委員の
門井節夫氏が3期8年10カ月をもって勇退されることから、その後任に
百目鬼明子氏を選任することに関し、
議会の同意を求めるものであります。
百目鬼氏は、
弁護士資格を有し、
茨城県
弁護士会の
下妻支部長及び副会長などを歴任されております。また、現在、
茨城紛争調整委員会、
茨城県
公害審査会及び
茨城県
行政不服審査会の各
委員を務められるなど、高い見識を有する方であります。今後、
議会の同意を得て、
百目鬼氏を
下妻市及び
下妻地方広域事務組合公平委員会委員に選任したいと考えております。
次に、
諮問第2号は、
令和2年3月31日に
任期満了となる
人権擁護委員の
横倉和夫氏に2期6年の経験を生かし、引き続きご活躍いただくため、
人権擁護委員の
候補者として推薦することに関し、
議会の意見を求めるものであります。
以上で提出いたしました
議案等の
説明を終わります。
詳細につきましては、この後、
担当部長から
説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○
議長(
原部 司君) 続いて、
詳細説明を求めます。
飯塚総務部長、登壇願います。
〔
総務部長 飯塚誠一君登壇〕
○
総務部長(
飯塚誠一君) おはようございます。
私からは、
報告第17号、
議案第46号から
議案第49号並びに
議案第57号及び
議案第58号についてご
説明申し上げます。
初めに、
報告第17号
専決処分の承認を求めることについて「
令和元
年度下妻市
一般会計補正予算(第3号)について」でございますが、本件は、
豚コレラウイルスの
侵入リスクが高まり、その
防止策強化が早急に必要となったことから、
野生動物侵入防止を目的とした
防護柵等の
整備に対する
補助金の計上を
専決処分したものでございます。
事項別明細書によりご
説明申し上げます。6ページ、7ページをお開き願います。歳入でございますが、19款1項1目1節前年度繰越金は、
補正の財源とするものでございます。
8ページ、9ページをお開き願います。歳出でございますが、6
款農業費、1項5目
畜産業費、19節、
豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金は、
防護柵1万3,600メートル、
農場出入り口の
可動柵32カ所の
整備に対するもので、
緊急対策事業全体の
負担割合は、国2分の1、県4分の1、市8分の1で、今回の
補正額は
市負担分となります。これにより、
令和元
年度一般会計は
歳入歳出それぞれ1,748万円増の173億1,973万6,000円でございます。
次に、
議案第46号
下妻市役所の位置を定める
条例の一部
改正についてでございますが、本案は、新庁舎の
建設位置が確定したことにより、
地方自治法第4条第1項の
規定に基づき、
下妻市役所の位置を定める
条例の一部を
改正するものでございます。新たな庁舎の位置は複数の土地にまたがっておりますが、庁舎がかかる面積が一番広い土地の地番を用いるものとし、本則中「本城町二丁目22番地」を「本城町三丁目13番地」へ改めるものでございます。
付則でございますが、この
条例は規則で定める日から施行するとし、
事業の進捗に応じ別途規則により定めるものでございます。
次に、
議案第47号
下妻市
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の制定についてでございますが、本案は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部
改正により、
会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関し必要な事項を定めるため制定するものでございます。
この
条例は5章立てで全29条及び付則により構成されております。主な内容についてご
説明させていただきます。
1ページをごらんください。第1章は総則で、第1条から第3条までで構成されております。第1条は、この
条例の趣旨について、第2条は、この
条例における用語の意義について、2ページをお開き願います。第3条は、
会計年度任用職員の
給与の種類、
支払い方法等について定めるものでございます。
次に、第2章は、
フルタイム会計年度任用職員の
給与で、第4条から第15条までで構成されております。第4条は、給料について、第5条は、職務の級について、第6条は、号給の
決定方法について、第7条は、給料の
支給方法について、3ページをごらんください。第8条は、
通勤手当について、第9条は、時間
外勤務手当について、第10条は、休日
勤務手当について、4ページをお開き願います。第11条は、
夜間勤務手当について、第12条は、
給与の
端数処理について、第13条は、
期末手当について、5ページをごらんください。第14条は、
勤務1時間
当たりの
給与額の
算出方法について、第15条は、
給与の
減額方法に定めるものでございます。
次に、第3章は、
パートタイム会計年度任用職員の
給与で、第16条から第24条までで構成されております。第16条は、
報酬について、6ページをお願いいたします。第17条は、時間
外勤務に係る
報酬について、7ページをごらんください。第18条は、休日
勤務に係る
報酬について、第19条は、
夜間勤務に係る
報酬について、第20条は、
報酬の
端数処理について、8ページをお願いいたします。第21条は、
期末手当について、第22条は、
報酬の
支給方法について、9ページ、第23条は、
勤務1時間
当たりの
報酬額の
算出方法について、第24条は、
報酬の
減額方法について定めるものでございます。
次に、第4章は、
パートタイム会計年度任用職員の
費用弁償で、第25条及び第26条で構成されております。第25条は、通勤に係る
費用弁償について、第26条は、公務のための旅行に係る
費用弁償について定めるものでございます。
10ページをお開き願います。次に、第5章は、雑則で第27条から第29条までで構成されております。第27条は、
給与からの控除について、第28条は、
任命権者が特に定める
会計年度任用職員の
給与について、第29条は、規則への委任についてでございます。
付則は、この
条例の
施行期日を
令和2年4月1日と定めるものでございます。
11ページをごらんください。11ページから13ページの別表第1は、
会計年度任用職員の
給料表を定めるもの、13ページをお願いいたします。一番下の別表第2は、
会計年度任用職員の職務の
級ごとの
基準となる職務を定めるものでございます。
次に、
議案第48号
会計年度任用職員制度の導入に伴う
関係条例の
整備に関する
条例の制定についてでございますが、本案は、
地方公務員法及び
地方自治法の一部
改正により、
会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、
関係条例について
所要の
改正を行うため制定するものでございます。
この
条例は全10条及び付則により構成されております。字句及び
条ずれの
修正等を除き、主な
改正内容についてご
説明させていただきます。
7ページをお開き願います。第1条
関係は、
下妻市
職員定数条例の一部
改正についてでございます。第1条の
改正は、
条例定数の適用を受けない
臨時的任用職員の範囲は臨時の職に関する場合において臨時的に任用される
職員に限定されるため
所要の
改正を行うもの。第2条の
改正は、各部局の
職員の定数を
令和2年度以降に見込まれる
職員数に応じたものとするため
所要の
改正を行うもの。
8ページをお願いいたします。第2条
関係は、
職員の分限に関する
手続き及び効果に関する
条例の一部
改正についてでございます。第3条第4項を加える
改正は、
会計年度任用職員の任期は1
会計年度限りであるため、休職の期間について
所要の
改正を行うもの。第4条の
改正は、休職した
会計年度任用職員には別段の定めをしない限りいかなる
給与も支給しないため
所要の
改正を行うもの。
9ページをお願いいたします。第3条
関係は、
下妻市
職員の懲戒の
手続き及び効果に関する
条例の一部
改正についてでございます。第4条の
改正は、
パートタイムの
会計年度任用職員には給料ではなく
報酬を支給するため、減給の
規定について
所要の
改正を行うもの。
10ページをお開き願います。第4条
関係は、
下妻市
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
条例の一部
改正についてでございます。第12条の
改正は、
年次休暇を
暦年管理から
年度管理とするため
所要の
改正を行うもの。11ページをごらんください。第16条の
改正は、
組合休暇を
暦年管理から
年度管理とするため
所要の
改正を行うもの。
12ページをお願いいたします。第5条
関係は、
下妻市
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正についてでございます。第2条及び第2条の3の
改正、13ページの第2条の4を加える
改正、14ページの現行の第2条の4を第2条の5に繰り下げる
改正並びに第3条の
改正は、一定の要件を満たした
非常勤職員が
育児休業をすることができる期間を子の1年6カ月
到達日から2歳
到達日まで延長するため
所要の
改正を行うもの。第7条の
改正は、
会計年度任用職員にはこの条の
期末手当に係る
規定を適用しないため
所要の
改正を行うもの。15ページ、第8条の
改正は、
育児休業をした
会計年度任用職員にはこの条の復職時
調整に係る
規定を適用しないため
所要の
改正を行うものでございます。
16ページをお開き願います。第6条
関係、
下妻市
職員の
給与に関する
条例の一部
改正についてでございます。第16条の
改正は、
特殊勤務手当のうち
変則勤務手当を廃止することに伴い
所要の
改正を行うもの。第21条の
改正は、
会計年度任用職員の
給与は
常勤職員との権衡や
当該会計年度任用職員の職務の
特殊性などを考慮して別に
条例で定めるものであることを
規定するため
所要の
改正を行うもの。
17ページ、第7条
関係は、
下妻市
職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部
改正についてでございます。第2条第5号及び第7条を削る
改正は、
図書館職員に限り支給している
変則勤務手当を廃止するため
所要の
改正を行うもの。
18ページをごらんください。第8条
関係は、
下妻市の単純な労務に雇用される
職員の
給与の種類及び
基準に関する
条例の一部
改正についてでございます。単純な労務に雇用される
会計年度任用職員の
給与の種類及び
基準を定めるため第4条を加えるもの。
19ページ、第9条
関係は、
下妻市
職員の旅費に関する
条例の一部
改正についてでございます。第1条及び第2条の
改正は、
フルタイムの
会計年度任用職員には旅費が支給されるため
所要の
改正を行うもの。
飛びまして、22ページをお開き願います。第10条
関係は、
下妻市
企業職員の
給与の種類及び
基準に関する
条例の一部
改正についてでございます。第3条の
改正及び第4条を加える
改正は、
会計年度任用職員として任用される
企業職員の
給与の種類及び
基準を定めるため
所要の
改正を行うものでございます。
5ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項は、この
条例の
施行期日を
令和2年4月1日と定めるもの、第2項は、
年次休暇の
基準日を変更することに伴う
経過措置を設けるもの、6ページをお開き願います。第3項は、
組合休暇の
基準日を変更することに伴う
経過措置を設けるものでございます。
次に、
議案第49号 成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の
整備に関する法律の施行に伴う
関係条例の
整備に関する
条例の制定についてでございますが、本案は、成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の
整備に関する法律の施行に伴い、
関係条例について
所要の
改正を行うため制定するものでございます。
この
条例は、全5条及び付則により構成されております。字句及び
条ずれの
修正等を除き主な
改正内容についてご
説明させていただきます。
4ページをお開き願います。4ページから6ページにかけての第1条
関係は、
下妻市
職員の
給与に関する
条例の一部
改正についてでございます。第18条、第18条の2、第19条及び第22条の
改正は、
地方公務員法が
改正され、
職員の
欠格条項から成年被
後見人または被
保佐人に該当することが削られることに伴い
所要の
改正を行うものでございます。
7ページをお開き願います。第2条
関係は、
下妻市
職員の旅費に関する
条例の一部
改正についてでございます。第1条
関係と同様に、
改正後の
地方公務員法の
規定に合わせ
所要の
改正を行うものでございます。
8ページをお願いいたします。第3条
関係は、
下妻市
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する
条例の一部
改正についてでございます。
整備法の
整備方針を踏まえ、成年被
後見人または被
保佐人を一律に排除する
規定を、心身の故障等の状況を審査し、排除の要否について個別に判断する
規定に
改正するものでございます。
10ページをお開き願います。第4条
関係は、
下妻市下水道
条例の一部
改正についてでございます。第3条
関係と同様に、
整備法の
整備方針を踏まえ、排除の要否を個別に判断する
規定に
改正するものでございます。
11ページ、第5条
関係は、
下妻市消防団の定員、任免、
給与、服務等に関する
条例の一部
改正についてでございます。第1条
関係及び第2条
関係と同様に、
改正後の
地方公務員法の
規定に合わせて
所要の
改正を行うものでございます。
3ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項は、この
条例の
施行期日を成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の
整備に関する法律の公布の日から六月経過となる
令和元年12月14日と定めるもの、第2項は、法律の
施行期日前に
改正前の
地方公務員法の
規定により、失職した
職員に係る
期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例とする
経過措置を設けるものでございます。
次に、
議案第57号 市の
境界変更についてでございますが、本案は、
地方自治法第7条第1項の
規定により、
下妻市と筑西市との境界を別記
境界変更調書のとおり変更することを
茨城県知事に申請したいので、同条第6項の
規定に基づき
議会の議決を求めるものでございます。
2ページをお開き願います。
境界変更調書は、大宝沼地区圃場
整備事業により、農地の区画並びに道路及び水路が
整備されたことに伴い、
下妻市と筑西市の境界が変更となる区域を記載したもので、
下妻市福田地区の一部を筑西市に編入し、筑西市関舘及び中村新田の一部を
下妻市に編入するものでございます。
3ページ、位置図は大宝沼地区圃場
整備の
事業区域及び今回の区域の変更箇所を図示したものでございます。
事業の内容でございますが、
事業主体は
茨城県で平成18年8月29日に
事業認可され、総
事業費は約32億470万円、
事業面積は137.6ヘクタール、
令和2年度の道路工事をもって工事は全て完了予定となっております。
次に、
議案第58号
境界変更に伴う
財産処分に関する協議についてでございますが、本案は、
地方自治法第7条第5項の
規定により、
下妻市と筑西市との
境界変更に伴う
財産処分を別記
境界変更に伴う
財産処分に関する協議書のとおり
関係市協議の上、定めたいので、同条第6項の
規定に基づき
議会の議決を求めるものでございます。
2ページをお開き願います。
境界変更に伴う
財産処分に関する協議書は、大宝沼地区圃場
整備事業による
下妻市、筑西市の
境界変更に伴い必要となる変更区域内に隣接介在する道路及び水路である公有地の
財産処分を行うものでございます。なお、この効力は
議案第57号 市の
境界変更の効力が発生する日から生ずるものでございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○
議長(
原部 司君) 次に、
寺田保健福祉部長兼
福祉事務所長、登壇願います。
〔
保健福祉部長兼
福祉事務所長 寺田武司君登壇〕
○
保健福祉部長兼
福祉事務所長(寺田武司君) 私からは、
議案第50号、
議案第51号、
議案第52号についてご
説明申し上げます。
初めに、
議案第50号
下妻市災害弔慰金の支給等に関する
条例の一部
改正についてでございますが、本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部が
改正され、
令和元年8月1日から施行されたことに伴い、本市
条例の一部を
改正するものでございます。
主な
改正内容は、災害援護資金の償還免除等の判断のために、借り受け人または保証人の資産状況等を調査できるように定めるものでございます。
2ページの新旧対照表をごらん願います。第15条第3項でございますが、法において災害援護資金の借り受け人から償還免除等の申し出があったとき、市が借り受け人または保証人に対し、資産状況の
報告を求め、また官公署に資料の閲覧、提供を求めることが可能とする
規定が新たに定められたことから、法及び施行令の
関係する条項を追加及び整理するものでございます。
なお、
施行期日は公布の日からでございます。
次に、
議案第51号
下妻市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正についてご
説明申し上げます。
本案は、放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する
基準の一部を
改正する省令が公布されたことに伴い、本市
条例を
改正するものでございます。
改正内容は、放課後児童支援員の資格取得要件を拡大することにより、
事業の安定運営を図るものでございます。
2ページの新旧対照表をごらん願います。第10条第3項は、放課後児童支援員の資格取得に必要な認定資格研修を新たに指定都市の長も実施できるよう要件を追加するものでございます。なお、
施行期日につきましては、公布の日からとなります。
次に、
議案第52号
下妻市家庭的保育
事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正についてご
説明申し上げます。
本案は、家庭的保育
事業等の設備及び運営に関する
基準の一部を
改正する省令が公布されたことにより、本市
条例を
改正するものでございます。
主な
改正内容でございますが、代替保育にかかわる保育所等の連携施設の確保及び食事提供等の緩和並びに
職員規定の拡充及び建築
基準法
改正に伴い、運営
基準を
整備するものでございます。
5ページの新旧対照表をごらん願います。第5条第5項につきましては、引用する事項の第6条に第2項以降が新設されたため、項を特定し引用するものでございます。
6ページをごらん願います。第6条第1項から7ページの第5項では、連携施設の確保または代替保育の提供が著しく困難である場合の確保等要件の緩和を
規定するもので、同条第2項及び第3項では、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和と適切な措置について定めるものでございます。
7ページをごらん願います。第4項及び第5項では、満3歳以上の保育の継続提供の保育義務の緩和と連携施設の範囲を拡大するものでございます。
8ページをごらん願います。第16条第2項第3号及び第4号では、給食を提供できる連携施設としまして、義務教育諸学校共同調理場及び利用乳幼児の給食提供に対応できる調理業者からの搬入について拡大をするものでございます。
10ページをごらん願います。第28条第7号イの表中については、建築
基準法の
改正に伴い、施設が4階以上の場合の避難用階段の構造について定めるものでございます。
11ページをごらん願います。第29条第3項及び第31条第3項は、新たに准看護師を保育士とみなし、保育の受け入れ体制の拡充を図るものでございます。
第37条第5号は、居宅訪問型保育
事業の実施要件の
規定を追加するものでございます。
12ページをごらん願います。第40条は、居宅訪問型保育
事業者が障害児入所施設等の連携施設の確保について要件を緩和するものでございます。
13ページをごらん願います。第43条第8号イの表中については、第28条の
改正と同様、建築
基準法の
改正によるものでございます。
14ページをごらん願います。第45条第2項は、保育所型
事業所内保育
事業において、保育提供が3歳以上である施設は連携施設が不要であることを明記したものでございます。
15ページをお願いします。付則第2条では、自園での調理の努力義務期間を5年から10年に延長するものでございます。
16ページをごらん願います。付則第3条では、連携施設の確保が困難である場合の
経過措置期間をこれまでの5年から10年に延長するものでございます。
4ページにお戻り願います。付則でございますが、
施行期日につきましては、公布の日からでございます。
以上で
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
原部 司君) 次に、
渡辺建設部長、登壇願います。
〔
建設部長 渡辺 尚君登壇〕
○
建設部長(渡辺 尚君) 私からは、
議案第53号、
議案第54号、
議案第55号及び
議案第59号についてご
説明申し上げます。
初めに、
議案第53号
下妻市下水道
事業の設置等に関する
条例の制定についてでございますが、本案は、下水道
事業について、
令和2年度から地方公営企業法の財務
規定等を適用し、公営企業会計に移行させることから、この
条例を制定するものでございます。
この
条例は、第1条から第7条及び付則で構成されております。以下、条文に沿って
説明を申し上げます。
1ページをごらん願います。第1条は、設置の趣旨。第2条は、下水道
事業に地方公営企業法第2条第2項に
規定する財務
規定等の適用を定めるものでございます。第3条は、経営の基本について。第4条は、重要な資産の取得及び処分について予定価格を定めるものでございます。
2ページをお開き願います。第5条は、下水道
事業の業務に従事する
職員の賠償責任の免除について、
議会の同意を得なければならない場合の賠償額を100万円以上である場合と定めるものでございます。第6条は、
議会の議決を要する負担付の寄附の受領等について、その額を定めるもの。第7条は、業務状況
説明書類の作成について、作成の期日及び記載する内容等を定めるものでございます。
付則でございますが、第1項は、この
条例の
施行期日を
令和2年4月1日とするもの。
3ページをごらん願います。第2項は、
下妻市特別会計
条例の一部を
改正し定めるもので、4ページの新旧対照表をごらんください。第1条第3号の
下妻市下水道
事業特別会計公共下水道
事業を削除するものでございます。
第3項は、
下妻市下水道
事業基金
条例の一部を
改正し定めるもので、同じく4ページの新旧対照表をごらんください。第2条中、「
下水道事業特別会計予算」を「下水道
事業会計予算」に、第4条中、「下水道
事業特別会計
歳入歳出予算」を「下水道
事業会計
歳入歳出予算」にそれぞれ改め、第5条中、「歳計現金に」を削るものでございます。
次に、
議案第54号
下妻市公共下水道
事業受益者負担に関する
条例の一部
改正についてでございますが、本案は、下水道
事業の認可区域の拡大に伴い、小島地内の26.6ヘクタールについて、
下妻処理区第4負担区として受益者負担金の額を設定するものでございます。
負担金の額につきましては、
下妻市下水道
事業運営審
議会の答申によるものでございます。
2ページの新旧対照表をごらんください。別表の
下妻処理区の負担区の名称に、新たに第4負担区を加え、1平方メートル
当たりの負担金額を490円に設定するものでございます。
1ページにお戻り願います。付則でございますが、この
条例の施行の日を公布の日とするものでございます。
次に、
議案第55号 公の施設(小貝川ふれあい
公園ネイチャーセンター及び有料
公園施設)の
指定管理者の指定についてでございます。
本案は、
下妻市公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する
条例第4条の
規定に基づき、
指定管理者の
候補者を選定いたしましたので、小貝川ふれあい
公園ネイチャーセンター及び有料
公園施設の
指定管理者として
下妻市自治振興公社を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項の
規定により、
議会の議決を求めるものでございます。
候補者につきましては、
指定管理者選定
委員会において慎重に審査し、現在の
指定管理者を引き続き選定したものでございます。
指定期間につきましては、
令和2年4月1日から
令和5年3月31日までの3年間でございます。
次に、
議案第59号
市道路線の廃止についてでございますが、本案は、道路法第10条第3項の
規定に基づき、市道の廃止手続を行うものでございます。
1ページをごらんください。
市道路線の廃止調書につきましては、大宝沼地区圃場
整備事業に係る行政界変更に伴い、
下妻市から筑西市に変更になる道路について市道を廃止するもので、2路線、総延長87.14メートルでございます。
以上で私からの
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
原部 司君) 次に、
高橋教育部長、登壇願います。
〔
教育部長 高橋浩之君登壇〕
○
教育部長(高橋浩之君) 私からは、
議案第56号 公の施設(
下妻市民文化会館)の
指定管理者の指定についてご
説明申し上げます。
本案は、
下妻市公の施設に係る
指定管理者の指定手続に関する
条例第4条の
規定に基づき、
指定管理者選定
委員会設置要綱で定める選定
委員会において
候補者を選定いたしましたので、
下妻市民文化会館の
指定管理者として
下妻市自治振興公社を指定することについて、
地方自治法第244条の2第6項の
規定により、
議会の議決を求めるものでございます。
候補者につきましては、
指定管理者選定
委員会において慎重に審査し、現在の
指定管理者を引き続き選定したものでございます。
指定期間につきましては、
令和2年4月1日から
令和5年3月31日までの3年間としたものでございます。
以上で私からの
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
原部 司君) 以上で
提案理由の
説明を終わります。
以上で本日の
日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
次回は、11月7日木曜日、定刻より本
会議を開きます。
大変お疲れさまでした。
午前10時52分 散会
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会議録署名人
下妻市
議会 議 長 原 部 司
署名議員 中 山 政 博
同 山 中 祐 子...